京阪電気鉄道株式会社の京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?」についてご紹介しています。
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ワイキキ [更新日時] 2009-02-18 09:40:00
 

先日、葉書つきのチラシが入ってました。
写真で見る限り、環境は良さそうです。
郊外ニュータウン型のマンションですが、どうでしょうか?

[スレ作成日時]2006-10-31 09:29:00

現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
 
所在地:京都府八幡市欽明台東5番1、京都府田辺市山手西1丁目1番2(地番)
交通:片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
総戸数: 622戸

京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?

879: 購入検討中さん 
[2008-08-01 16:23:00]
出でよ! ”Aヶ丘さん”!!
880: 購入検討中さん 
[2008-08-01 16:29:00]
おいおい、No.878、得意の曲解やな。

「今から一般の人を排除しようとの考えはどうかと思います。」

誰もそんなこと言ってないのに、新たに問題を作り出そうとするその姿勢、究極のクレーマーになれるよ。すでにクレーマーのようやけどな。
881: 購入検討中さん 
[2008-08-01 16:33:00]
この掲示板も、IPアドレスが表示されればいいのにな。

Aヶ丘の奴はまちBBSに出没したが、そこではIPアドレスが表示されるので別人のふりをした書き込みができなくて早々に退散した。でもここでは一人で何役もやっている多重人格者だ。
882: 入居済み住民さん 
[2008-08-01 17:00:00]
結局他のマンションの中庭とそう変わらないんじゃないんですか。中庭で乱暴な行動をして、樹木を切ったり、芝生を故意に引き抜いたりしたら、住民であろうと一般人であろうと、その人が損害を負担するとゆう事じゃないですか。
883: 匿名さん 
[2008-08-01 18:31:00]
No.875さんへ
 
 ファインパークのことは分かりませんが、あゆみヶ丘とスクエアの違いは、あゆみヶ丘のセンターガーデンは、地区内に街区公園があるので法的に街区公園の機能を必要としませんが、スクエアの中庭は、土地区画整理法上、街区公園の代替機能を必要とするところです。
 事業主の京阪も事業計画を認定した京都府も街区公園の設置取止め理由の説明に一貫性(合理性)がなく、書き込みをみれば一目瞭然ですが、スクエアの住民もこのことに対して捕らえ方がマチマチだから議論百出となるのではないですか。
884: 匿名さん 
[2008-08-01 18:36:00]
>スクエアの中庭は、土地区画整理法上、街区公園の代替機能を必要とするところです。

またまたいい加減なことを、
「○○法上」と書けば法律家にでもなった気分になれるようで、安上がりでいいですね。
885: 購入検討中さん 
[2008-08-01 18:38:00]
議論百出やて、笑止千万やな。

それをいうならNo.883、Aヶ丘「一人で百出」やろ。
886: 不動産購入勉強中さん 
[2008-08-01 18:45:00]
>スクエアの中庭は、土地区画整理法上、街区公園の代替機能を必要とするところです。
だからね、あなた様は法律の専門家でもデベでもないので、適当な事書かないほうが良いですよ。
全くもって意味不明です。語学力が無さ過ぎるだけではないと思いますよ。
土地区画整理法のどこに街区公園についての規制があるの?
887: 購入検討中さん 
[2008-08-01 18:53:00]
ほらNo.883、すぐに調べろ!
あなたの言うこと、みんな信じなくなるぞ。

「な〜んや、全部ウソやったんか。いい加減な思いつきばっかり書きやがって、886のスレのうち800くらい自分ひとりで書いとんのとちゃうか?」

と思われるぞ!
888: 入居済み住民さん 
[2008-08-01 19:07:00]
でも、京都府が専門家として、法的判断をして認可したのなら問題ないんじゃないですか。それが問題だとしたら、京阪やスクエア住民や購入検討者の問題じゃなくて、京都府の行政行為の当否が問題になるのではないですか。よく知りませんが、情報公開条例にもとずいて、資料請求してください。
889: 匿名さん 
[2008-08-01 19:34:00]
No.886、867、868さんへ

 あなた達はまさかスクエアの住人ではないですよね。
 スクエアの住人がこんなに柄は悪くないですよね。
 この人達面白すぎます。

さて、ご返事ですが、京阪弁護士の主張書面に「京阪東ローズタウンスクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に反しておらず、街区公園の代替機能は適法に確保されている。」と記されています。京阪弁護士は、スクエア内に広場を確保し、公園機能を代替することにおいて適法と主張しています。ということは、代替機能を持たなくすれば違法と認めているのです。だから、中庭は法的に街区公園の代替機能を必要とするのです。

余談ですが、京阪弁護士の主張の中で「公開空地等」の意味を取り違えており、私は京阪東ローズタウンスクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に反しいると考えています。
890: 入居済み住民さん 
[2008-08-01 19:59:00]
868ですが、失礼な言葉使いはしていませんが。
891: 匿名さん 
[2008-08-01 20:14:00]
№885・886・887さんの間違いでした。すみませんでした。
 №890さん失礼しました。
892: 入居済み住民さん 
[2008-08-01 20:17:00]
890です。了解しました。
893: 購入検討中さん 
[2008-08-01 20:24:00]
No.889、お前偉そうに書いてるけど

土地区画整理法施行規則第9条6号の条文を読んだんか?読んでたらとてもそんなこと書かれへんぞ。

お前の頭の中のほうが面白すぎる
894: 匿名さん 
[2008-08-01 20:41:00]
No.893さんへ

 読みましたがそれはさておき、京阪弁護士の主張を否定するのですか?
895: 購入検討中さん 
[2008-08-01 21:11:00]
No.894

さておかんでもええよ。
896: 匿名さん 
[2008-08-01 21:15:00]
No.894さん
>私は京阪東ローズタウンスクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に反しいると考えています。
ということですが、


土地区画整理法施行規則

(設計の概要の設定に関する基準)
第九条  法第六条第一項 に規定する設計の概要の設定に関する同条第十一項 (法第十六条第一項 、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
一  設計の概要は、施行地区又は施行地区を含む一定の地域について近隣住区(小学校を中心とする人口一人当り三十平方メートルから百平方メートルまでの地積を基準とし、人口約一万を収容することができることとされる地区をいう。以下同じ。)を想定し、その住区内に居住することとなる者の生活の利便を促進するように考慮して定めなければならない。
二  設計の概要は、幹線道路と幹線道路以外の道路との交差が少なくなるように考慮して定めなければならない。
三  区画道路(幹線道路以外の道路をいい、裏口通路を除く。)の幅員は、住宅地にあつては六メートル以上、商業地又は工業地にあつては八メートル以上としなければならない。ただし、特別の事情により、やむを得ないと認められる場合においては、住宅地にあつては四メートル以上、商業地又は工業地にあつては六メートル以上であることをもつて足りる。
四  住宅地においては、道路をできる限り通過交通の用に供され難いように配置しなければならない。
五  道路(裏口通路を除く。)が交差し、又は屈曲する場合においては、その交差又は屈曲の部分の街角について適当なすみきりをしなければならない。
六  設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。
七  設計の概要は、施行地区内の宅地が建築物を建築するのに適当な宅地となるよう必要な排水施設の整備改善を考慮して定めなければならない。
八  設計の概要は、施行地区及びその周辺の地域における環境を保全するため、当該土地区画整理事業の目的並びに施行地区の規模、形状及び周辺の状況並びに施行地区内の土地の地形及び地盤の性質を勘案して、施行地区における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。

この6号において、どのような違反があるというのでしょうか。ご教示ください。
897: 購入検討中さん 
[2008-08-01 21:18:00]
No.896 by 匿名さん

こんなやつに、ご教示下さい なんて言わんでもいいですよ。何も理解してないのに、いや理解できないのにええ気になるだけですよ。
898: 土地勘無しさん 
[2008-08-01 21:18:00]
平成一八年六月二日法律第五〇号の改訂版までしか資料がありません。その資料には9条5号までしか記載がありません。
 第9条6号の文面をアップしてくれますか。それで内容を確認したいと思います。
899: 匿名さん 
[2008-08-01 21:28:00]
上でもアップされていますが、ここに土地区画整理法施行規則があります。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F04201000005.html#1000000000002...
900: 入居済み住民さん 
[2008-08-01 21:50:00]
ちょっと疲れてきました。今日、秋川雅史のアルバムを買って、今から聞きたいと思いますので、退席します。皆さんがんばって下さい。明日、読まさせていただきます。
901: 匿名さん 
[2008-08-01 22:09:00]
No.895さんへ

土地区画整理事業運用指針のただし書きでは、総合設計制度の「公開空地等」により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合とあり、私は、この場合において、街区公園の設置を取止めることができると私は解釈しています。私は「公開空地等」とは「公開空地」及び「公開空地に準ずる有効な空地」と解釈しており、スクエアの中庭は公開空地等には該当しないと解釈しています。この観点からいうと、スクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に反していると考えています。京阪の弁護士は、「公開空地等」の中に総合的設計制度によるオープンスペースも含まれると解釈しているところに私との解釈の違いがあります。

No.896さんへ
本件の場合、「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として「総合設計制度の「公開空地等」により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」とあり、前述の理由により違反していると考えています。

 大分疲れてきました。退席します。
902: 匿名さん 
[2008-08-01 22:18:00]
No.896です

>この観点からいうと、スクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に反していると考えています。

というところに、少し飛躍があるというか、ご説明を理解できません。もう少し段階を踏んで説明してください。お願いします。
903: 買い換え検討中 
[2008-08-02 00:06:00]
東ローズタウン ファインガーデンスクウェアを購入されたみなさま、前の住まいを売る時は、当京阪電鉄か住友不動産を利用されましたか?

利用された方は、対応や結果は満足のいくものでしたか?

当ファインガーデンスクウェアの購入を検討していますが、現在の住まい(松井山手一戸建て)の
売却をどこに依頼すべきか?

通常は、購入先に売ってもらうケースが有利だと思いますが、なにせ中古一戸建ての売れ行きが
悪いので、満足のいく価格で売れるかどうか心配です。

すでに出た話題かもしれませんが、アドバイスいただければ幸いです。
904: 匿名さん 
[2008-08-02 17:46:00]
No.902さんへ

 ご質問にお答えします。

 本件のスクエアの敷地整備は、従来から計画されていた地区内の街区公園の設置を取止める事業計画の変更に関するものです。街区公園の設置を取止めるのは、取止めるに値する特別な事情が必要となります。
 事業計画書には「集合住宅における一団地の総合的設計制度における街区公園の代替機能としての公開空地の確保」とあります。ここにこの事業計画の誤魔化しがあります。総合的設計制度では公開空地の確保はできないのです。しかし、公開空地でなければ街区公園の代替地にならないと考えて作為的にこのような文面にしたと考えられます。
 京阪は、街区公園の設置を取止める根拠としては、土地区画整理法施行規則第9条6号の「その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合、この限りでない。」を適用しています。
 土地区画整理事業運用指針において〔同号の「ただし書き」の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」としては、以下のようなものが考えられる。とあります。京阪は、スクエアの中庭が、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」に当たるとしています。京都府もこのただし書きに該当するとして認定したとのことです。
 京阪も京都府も、総合的設計制度によりオープンスペースが確保されているから9条6号に適法していると主張しているのです。しかし、このただし書きは「総合設計制度による公開空地等」とあり、私は総合的設計制度では、総合設計制度の「公開空地等」と同等のオープンスペースが確保できないと考えており、従って、京阪の第4地区の敷地整備は、9条6号に違反していると解釈しています。
 もう1点は、街区公園設置取止めの特別な事情の説明が支離滅裂です。
 京阪の事業計画変更理由書には「隣接地区の居住者が本公園を利用するためには、交通量の多い府道交野久御山線、市道欽明台中央37号線(補助幹線道路)を横断しなければならないことや、本公園利用者が外周道路へ飛び出す危険性があることから、公園の計画位置を見直す必要性が生じておりました。」「外周道路の交通事情を考慮し、マンション敷地内に広場を確保し、一団地の総合的設計にて広場を確保し公園の機能を代替することが最良であるとの結論に達しました。」とあります。
「本公園利用者が外周道路へ飛び出す危険性があること」が街区公園設置取止めの主たる理由になっていますが、スクエアの中庭には遊具や運動広場設置の計画がありませんので、スクエアの子供達は必然的に他の地区の街区公園に遊びに行くことになり、外周道路に飛び出す危険性が生じます。本公園の利用者の安全に配慮し、スクエアの子供達の安全には配慮していないということになります。
 約2000人の人口となる第4地区に街区公園あるいは街区公園の代替機能を有する「公開空地等」がないことは、健全な市街地を造成するのに支障があると考えています。
 以上の理由により、スクエアの街区公園の設置取止めは、土地区画整理法施行規則第9条6号に違反していると判断しています。
905: 周辺住民さん 
[2008-08-02 22:29:00]
京阪の公園取り止め説明が 支離滅裂 !!!
[支離滅裂→ばらばらで、まとまりがなく、筋道が立っていないさま。めちゃめちゃ]

No.904を読むと本当に ”支離滅裂” と思います。
普通ではあり得ない理由です。これを認めた京都府もちょっとおかしいのでは。
京阪は、行政だけでなく周辺住民にも直接説明してほしいですね。
906: ご近所さん 
[2008-08-02 22:31:00]
No.904 匿名さんへ

街区公園取り止めはスクエア住民だけでなく近隣住民にも大いに関係します。
京阪と京都府を徹底的に調べたら次々と違法性が明らかになるのは間違いなし。
是非、違法性を明らかにしてください。期待しています。
907: 匿名さん 
[2008-08-02 23:14:00]
余計なお世話と言われても...
No904=No905=No906
ここにきて一人3役ですね。
908: 周辺住民さん 
[2008-08-02 23:35:00]

 ひょっとして京阪にお勤めですか?
909: 入居済み住民さん 
[2008-08-02 23:41:00]
京阪の事業計画変更理由書には「隣接地区の居住者が本公園を利用するためには、交通量の多い府道交野久御山線、市道欽明台中央37号線(補助幹線道路)を横断しなければならないことや・・・」とありますが、スクエア住民が遊具や運動広場設置のある公園に行きたければ、危険を冒してまで交通量の多い道路を横断して行きなさいということなのかな。
私には京阪さんの説明がさっぱりわかりません。
910: 匿名さん 
[2008-08-02 23:48:00]
土地区画整理法施行規則第9条6号は、
「設計の概要は、公園の面積の合計が・・(略)・・となるように定めなければならない。」とあり、単に公園の面積の合計について規定しているのです。
No.904さんの話とは全く関係がないように思います。

私は間違った条文を読んでいるのでしょうか?
911: 匿名さん 
[2008-08-02 23:57:00]

京阪はスクエアの子供達の人権を全く考えていない証拠です。
スクエアの子供達が交通事故の犠牲者とならないことを祈ります。
912: 匿名さん 
[2008-08-03 00:19:00]
No.910さんへ


 公園の面積は、施行地区の面積の3%以上に定めなければならないが、特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合はその限りではないという条文です。
 
 No.904の内容は、スクエアの街区公園の設置取止め理由は正当ではないと言う主旨です。
913: 匿名はん 
[2008-08-03 01:48:00]
そうゆうわかりやすい自演行為は逆に不信感をもたれるだけですよ。せめて文体や言葉遣いを変えて別人が書いたように工夫しましょう。
どんなに否定しても、もし本当に別人だとしても見てる人にはどう見ても同一人物にしか見えませんよ。
914: マンコミュファンさん 
[2008-08-03 05:04:00]
>913

なんて思い込みの激しい人!!
915: 周辺住民さん 
[2008-08-03 07:44:00]
スクエアの住民を犠牲にして金儲けをしようとするのは許せない!

 ひょっとして京阪と京都府の癒着?
916: 購入検討中さん 
[2008-08-03 10:16:00]
No.912 by 匿名さん
では、土地区画整理法施行規則第9条6号 に違反していることの説明にはなっていないということですね。
917: 入居済み住民さん 
[2008-08-03 11:31:00]
結局のところ、京都府は認可という行政行為にもとずいて、スクエアの建設を承認しているわけですから、スクエアの建設自体はあゆみが丘さんの日照権というという問題はあるとしても法的に正当といううことですね。あとは、認可という行政行為の当否が問題になるだけですね。
918: 匿名さん 
[2008-08-03 11:59:00]
No.916さんへ

 京阪の街区公園の設置取止めの理由に合理性がないので土地区画整理法施行規則第9条6号に違反していると判断したということです。街区公園の設置を取止める正当な理由がないのに取止めたら法に違反していると言うことです。
 
 No.909さんはスクエアの住民がおかれている状況をよく理解して頂いていると思います。


No.917さんへ

 法的に正当であるかどうかは「総合的設計制度で公開空地の確保」ができるのかにかかっています。できないのに認定したとなると、法的に正当でないものを何故認定したかということになり、今後は行政訴訟に発展していく可能性のある事案であると思います。
919: 入居済み住民さん 
[2008-08-03 12:11:00]
つまり、日照権については京阪に対する民事訴訟、認可に対しては京都府に対する行政訴訟ということですね。
920: 周辺住民さん 
[2008-08-03 12:36:00]
気の長い話し。判決が出る頃には竣工済みなので無駄な努力になりますね。
善意の第三者であるスクエア住民には何の関係もなさそうです。
結局は自分の利益の為に当初の計画に戻せと言いたいが為のこじつけだから争点は日照権のみ。
たかが日照権ごときでは労力に見合うだけの賠償金も取れないでしょう。ご苦労様です。
921: 匿名さん 
[2008-08-03 12:41:00]
No.919さんへ

 
 スクエアの皆様方にとっては、中庭に街区公園の代替機能がないとなると、子供達は他の地区の街区公園に遊びに行くことになり、日々外周道路に飛び出して事故にでも遭わないかとの心配が生じます。これを解消するには行政訴訟も選択肢の一つです。

 あゆみヶ丘に関しましては、この冬の日照状態を確認して態度を決めるという方がおられますので、実際に暮らしてみて「受忍限度」を超えるとの結論になれば人格権の侵害で訴えなければならなくなると思います。人権問題を最優先することになると思います。
 街区公園が計画通り設置されれば日照問題は解決するというスタンスです。
 
 いずれにしましても当事者の京阪が、スクエア及びあゆみヶ丘住民に対し、住民が納得できる説明をすることが先決であると思います。
922: 入居済み住民さん 
[2008-08-03 13:13:00]
917,919です。私は子供がいないのでよくわかりませんが、現在の中庭の状況に満足しています。これから購入しようとする方々は、キッズルームやミニ体育館や散歩道、それにきんめい公園や民間のスポーツ施設、その他松井山手の街全体を実際に自分の目で見て判断するしかないですね。涼しくなってからピクニックを兼ねて歩かれてはいかがですか。
923: 入居済み住民さん 
[2008-08-03 13:28:00]
それから、府道交野久御山線と補助幹線道路も実際にご自分の目で確かめてください。
924: 匿名さん 
[2008-08-03 13:59:00]
キッズルームは幼児が対象ですし、日々利用できる人数に制限があります。ミニ体育館や民間のスポーツ施設は有料で子供達が毎日利用できません。子供達は毎日散歩では楽しくないと思います。
 街区公園を取止める正当な理由がない以上、従来の計画通り街区公園を設置するのが将来に亘り一般から支持を得られることになると思います。街区公園とは主に子供達の遊び場ですので。

 街区公園設置取止めは単にスクエア住民だけの問題ではなく周辺住民にも関係することです。
925: 匿名はん 
[2008-08-03 14:32:00]
924さん
あなたは自分勝手な意見が多いですね。公園の必要性はあなたが決めることでもないしスクエアはスクエア住民の物です。スクエアの子供の遊び場も無関係のあなたが口だしする問題ではありません。
926: 匿名さん 
[2008-08-03 15:01:00]
No.925さんへ

 市有地となるべき街区公園予定地がどのような理由でスクエアの住民のものになったのかを合理的に説明してください。京都府が認定したからというのは理由になりません。何故なら、行政訴訟をした場合、あなたが合理的に説明できないようでしたらスクエアのものでなくなるかも知れませんよ。
 あなたはスクエアの子供達の遊び場についてどのようなご意見を持たれているのですか?私は、周辺住民として近くにできる予定だった街区公園について口出しする権利を有していると思っています。
927: 周辺住民さん 
[2008-08-03 15:10:00]
タウン地区には街それぞれに公園があります。あかねヶ丘→欽明あじさい公園、ちとせヶ丘→すいすい公園、あゆみヶ丘→欽明こぶし公園と欽明つつじ公園の2つがあるけど何故スクエアだけ街区公園を取り止めたのでしょうか。
928: 周辺住民さん 
[2008-08-03 15:14:00]
スクエアのお子様はかわいそうですね。
スクエアのお母さんは公園デブュー大変だろうな(笑)
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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