京阪電気鉄道株式会社の京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板
  3. 京都府
  4. 京田辺市
  5. 山手西
  6. 1丁目
  7. 京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?
 

広告を掲載

ワイキキ [更新日時] 2009-02-18 09:40:00
 

先日、葉書つきのチラシが入ってました。
写真で見る限り、環境は良さそうです。
郊外ニュータウン型のマンションですが、どうでしょうか?

[スレ作成日時]2006-10-31 09:29:00

現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
 
所在地:京都府八幡市欽明台東5番1、京都府田辺市山手西1丁目1番2(地番)
交通:片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
総戸数: 622戸

京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?

801: 入居済み住民さん 
[2008-07-24 10:38:00]
799さん、794です

京阪のものではないと聞いたのは、昨年の夏です。説明というほど大げさなものではなく、私が隣接地の用途を聞いたときに、担当営業がそう言ったのです。

その後京阪が買い取ったのでしょうかね?それとも私の担当営業が間違ったのでしょうかね?
802: 匿名さん 
[2008-07-24 13:12:00]
スクエアの東南側の隣接地は昭和47年からからずっと京阪の所有です。
 余程しっかりとした契約を結んでおかないと、転売され所有者が変われば建築基準法ギリギリの高層マンションを建てられても文句が言えなくなります。冬至における日照時間というのはベランダの中心部に陽が当たる時間ですので、住民の感覚からいうと相当陽当たりが悪いと感じられます。
建築基準法ギリギリのマンションが建つとA・E・F棟の多くの住戸で、現時点よりかなり日照や眺望が悪くなる住戸が出ることは想像するに難くありません。
 No.786さんの言われるように「仕事においても口約束というのは長年お取引がある人としか信用しないもので、あとは言った言わないにならないように一筆残しておく」必要があると思います。
803: 購入検討中さん 
[2008-07-24 14:01:00]
No.802 by 匿名さん

技術的な質問があるのです。
隣接地に高層マンションが建つ可能性があることについて、「余程しっかりとした契約を結んでおかないと」と書かれていますが、いかようにも契約の結びようがないと思います。

まず、スクエアの契約に関係して、京阪に隣接地を転売しないという約束をさせることはできません。

転売した後の新たな所有者による開発行為について、京阪に責任を負わせるという契約もできません。

京阪が転売せずに自身で高層住宅を建設する場合、私の部屋の日照、眺望を一切阻害しないように建設しろ、と約束させ、阻害した場合の損害賠償の方法まで規定しての契約の仕方があるのかもしれませんが、これは非常に高度な問題で容易には実現しないように思います。むしろ私に対して、販売を拒否されるかもしれません。

結局、問題となりそうな住戸を避けるしかないように思えるのですがどうでしょうか。
804: 匿名さん 
[2008-07-24 16:07:00]
803さんへ

 803さんのご心配を京阪にぶつけられ、その返答内容を責任者に一筆書いてもらわれればと思います。書けないということであれば、約束は守られない可能性が強いので「君子危うきに近寄らず」だと思います。
805: 入居済み住民さん 
[2008-07-24 23:08:00]
B棟を購入した者です。拝見させて頂き私の意見を書かせて頂きます。
当たり前ですが立地、広さ等、条件の良いマンションは高いです。分譲を購入する方は私も含め、予算からどれだけ条件の良い物を購入するか、そして何を妥協するか検討し決断しますよね?スクエアを購入した方は高層マンションが建つ話も聞き、その上で「日当たりが悪くなるかもしれないから予算は高くつくがこの棟はやめておこう。」や「日当たりが悪くなるかもしれないが、この価格でこの広さは魅力だ。」など決断を出し満足して購入していると思われます。「スクエアは価格のわりに良いマンションだ!」この言葉につきると思います。それを言葉は悪いですがお金は出さないけど条件を保てはわがままのように聞こえます。そういう可能性もあるという事から価格も算出されているものでしょう?私も、もっと良い条件の部屋を購入したかったですが、やはりそれにともない価格も高くあきらめざる終えませんでした。。そんなもんでしょう?
806: 入居済み住民さん 
[2008-07-24 23:29:00]
同感です。東南の空地に最大高さ60メートルの建物が法律の範囲内で建てられるのを想定し、同意して購入したのですから。私もこの価格では良いマンションだと思っています。
807: 匿名さん 
[2008-07-24 23:36:00]
スクエアの東南側の土地の地番は京田辺市山手西1丁目1−1です。要するに八幡市ではなく京田辺市です。No.776さんの挙げられた条件の2つの条件を満足しており、一ランク上の土地なのです。京阪としてはここを京田辺市のマンションとして売れば高く売れると計算していると思います。これが企業側の論理です。
 住民側の論理から言えば、そのマンションが建つことによりどの住戸がどれだけの価値が落ちるのかを検討し、その価値に見合った価格で買わないと損をするということです。価格は売主が決めるのではなく、その住戸の価値をしっかりと把握して買主が決めるものと言う考え方もできると思います。


No.800 by 入居済み住民さん 2008/07/24(木) 09:34

No.799さん

そうですか、京阪の土地なのですか。それにしては中途半端に土地を残したのですね。
スクエアと一体に開発すればよかったのに、と素人ながら思います。

不思議ですね
808: 匿名さん 
[2008-07-24 23:44:00]
807です。
 800さんの疑問にも答えようとスレを取り込んでいて消さずに投稿してしまいました。
 すみませんでした。
809: 購入検討中さん 
[2008-07-25 09:48:00]
話題になっている隣接地を見てきました。

現在は、現場事務所になっている場所で間違いないと思うのですが。マンションを建てるには狭い土地にように見えますね。ここに19階か20階建てのマンションを建てるにしても、細長い建物になりそうです。

土地の形を見る限り、建物は土地の南半分に建つのでしょうね。高速道路寄りに建つのか、スクエア寄りに建つのか気になるところですが、あの狭い土地ですから、どちらよりでも大差ないといったところでしょうか。

土地の向きを見る限り、太陽が真南に来る頃には、高層マンションの影はスクエアにかからないようなので日照の問題は大したことなさそうです。棟ごとでは、2時間くらい影のかかる部屋があるのかなという印象です。細長い建物の美観が不安要素です。

この隣接地を街区公園にしてくれたらいいのにと思ったのですが、隣接地は京田辺市なのですね。残念。
810: 入居済み住民さん 
[2008-07-25 18:25:00]
同感です。よく調べられましたね。できれば、縦長より横長のほうがいいですね。
811: 匿名さん 
[2008-07-25 18:59:00]
午前中の一部の時間E棟は高層集合住宅の影になりますね。
問題は冬場の中庭の日影だと思います。午後からはほとんどの部分がA・B・C・D棟の影になると思いますので、午前中も一部影になるとなると中庭の日照不足が心配ですね。
812: 購入検討中さん 
[2008-07-27 01:54:00]
やっと購入組みがいなくなったら、静かになってしまいましたね。
公開空地の件について正しい情報をお願いします。日照権やその他のことは一切必要ありませんので。
813: 匿名さん 
[2008-07-27 08:51:00]
812さんへ

 スクエアの書き込みの大半は「公開空地」に関連があります。
 京阪は、平成18年6月に京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画書(変更)(以下本事業計画書)を京都府に申請し、認定されています。しかし、この本事業計画書は非常に不可解なものです。何故なら、公園緑地等計画の項に「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」とありますが、総合的設計制度(建築基準法第86条1項)では公開空地の確保はできません。公開空地を確保するには、総合設計制度(建築基準法第59条2項)の許可が必要です。京阪の思惑は、建築確認のいらない総合的設計制度による一団地認定を受けて街区公園をスクエアの敷地に取り込み、それにより公園の斜線規制と日影規制を外すことにより、580戸程度しか建てられないものを630戸建てられるように容積比率を上げる画策をしたと考えられます。(総合的設計制度の認定では市有地である街区公園を京阪の土地に戻すことは出来ないと考えています)
 本事業計画書は上記目的のために作為的に作成されたと考えるのが自然であります。認定した京都府も本事業計画書には「公開空地の確保」と記載されているものを「オープンスペースの確保」と恣意的に解釈して認定したと考えられます。この結果、スクエアの中庭は公開空地ではないのに一般の人に昼間だけ開放されるという奇妙な形になっています。
 京阪は、スクエアの街区公園をスクエアの敷地に取り込んで公園面積が不足した分は第6地区に街区公園を設置すると説明していますが、非住居系の第6地区をわざわざ一部住居系に変更してまで街区公園を設置するのも無理がありますし、そもそも第6地区は誘致距離内にきんめい公園があって街区公園を設置する必要はありません。第6地区に街区公園を設置するのであれば、スクエアの中庭を一般の人に開放する必要もなく、スクエアの住民に一般の人達が汚した分まで維持管理費を負担させるのはおかしな話です。
 要は、金儲けのために不正な手段を用いてスクエアの容積比率を上げたかっただけということになります。
 従来の計画通り街区公園が設置されれば、京阪はあゆみヶ丘に対して信義則違反を侵すことはなく、スクエアに対しても中庭の日照が改善され、F棟の日照も改善されます。
 以上のように、本事業計画書には重大な欠陥があることが指摘されたのですから、以前の事業計画で計画を進めるよう造り変えるべきと考えています。
814: 質問(その1) 
[2008-07-27 15:29:00]
813さんへ

「公園の斜線規制と日影規制を外すことにより、580戸程度しか建てられないものを630戸建てられるように容積比率を上げる画策をしたと考えられます」については京阪の思惑として理解できますが、なぜスクエア建設地の美濃山第4地区に予定していた公園を取り止めることができたのでしょうか。ご教示ください。
815: 匿名さん 
[2008-07-27 17:18:00]
No.814さんへ

 街区公園とは児童公園の色彩が濃い公園のことでありますので、街区公園の設置を取止めることができる条件としては、スクエアの中庭が公開空地であり、遊具や運動広場が設置されていなければならないと考えます。ですから、街区公園の設置を取止めるには、事業計画書は「総合設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」としなければならなかったと考えます。 中庭には子供達が自由に遊べる運動広場や遊具がないようにお見受けしますので、これでは街区公園の代替機能はないと考えます。
 市有地である街区公園を、スクエアの中庭を公開空地にせずに何故京阪の敷地に取り込むことが出来たのかは分かりません。
816: 質問(その2) 
[2008-07-27 20:54:00]
元々、八幡市の所有地であった1000㎡の街区公園が代替地としてスクエアの中庭になったにもかかわらず、どうして中庭が八幡市の所有地とならないのでしょうか。元の街区公園の場所にはすでに京阪のマンションが建っており、近隣住民の財産とも言える公園用地がなくなってしまうことになります。元の街区公園の土地代だけでも億単位くらいあると思いますが、そんなに簡単に500メートル以上も離れた非住居系の第6地区にわざわざ一部住居系に変更してまで街区公園を移動することができるのでしょうか。街区公園というのは近隣住民のためのものであって、今回のように遠く離れたところに移動してしまうと同じ納税者として不公平だと思います。どうしてスクエアの第4地区内に公園がなくなってしまったのでしょうか。
817: 匿名さん 
[2008-07-27 22:18:00]
No.816さんへ

 素人考えですが、スクエアの中庭が街区公園の代替機能を有する公開空地であれば必ずしも八幡市の市有地でなくても良いと思います。しかし、街区公園としての代替機能がなく、公開空地でもありませんので、このような事業計画がどうして認定されたのか理解に苦しみます。
街区公園の設置を取止める理由に合理性がなく、法的に実現不可能な手段で街区公園(1000㎡)をスクエアの用地に取り込み、数字合わせのために非住居系の第6地区に街区公園(1000㎡)を設置するとしても、このような土地区画整理事業のやり方は健全な市街地の造成にはならないことは確かです。
818: 物件比較中さん 
[2008-07-28 11:10:00]
それで私たちにできることは?
中庭の何について聞いたらいいんですか?
819: 匿名さん 
[2008-07-28 12:53:00]
No.818さんへ

 ①街区公園が従来の計画通り設置されていれば子供達も喜ぶし、F棟の陽当たりも中庭の陽当た  りも現計画よりはよいはずなのにどうして設置を取り止めたのか?
 ②事業計画書では「公開空地」のはずであるがどうして「公開空地」でないのか?
 ③「公開空地」でないのであればどうして一般の人が自由に入れるようにしたのか?
 ④一般の人が汚したとして、庭の維持管理費をどうして住民が負担しなければならないのか?
  
 等について京阪に聞かれて判断されればと思います。
820: 購入検討中さん 
[2008-07-29 15:40:00]
そして、誰もいなくなった。

No.818 by 物件比較中さん 何かレス返してあげたらどう?購入済みの人を排除してまで質問したんだから。

このままだと、No.819 by 匿名さんの せっかくの労作が、自作自演一問一答集みたいに見えてしまうよ。
821: 匿名さん 
[2008-07-29 16:50:00]
No.820さんへ

 あなたは購入を検討するに当たって、819の内容についてどう思われますか?
822: 物件比較中さん 
[2008-07-30 08:45:00]
818です。
812〜817までの一連の問答は私のものではありません。
817さんの主張が解りにくかったから一言、聞いただけです。

820さんは819さんの主張は正当なものだと思いますか?
私にはあの問答は同じ人が書いたようにしか見えないのですけど。

余談ですがこの物件、いろいろ検討しても得る物の方が大きいので購入予定です。
823: 購入検討中さん 
[2008-07-30 14:12:00]
No.822 by 物件比較中さん No.820 です。

それは失礼いたしました。お許しください。

No.821 by 匿名さんにも、No.819 by 匿名さんの内容についての意見を求められていますので、書き込みさせていただきます。

まず①について、
私たちは、現計画をもとに建築が進んでいる目の前の物件しか検討の対象がないのですから、過去の計画のことを考える理由はありません。現計画の物件が気に入れば買う、気に入らなければ買わない。これだけだと思います。

②と③について、
これは合わせて1つの問題だと思っています。中庭を何故開放しなければならないのかについて、事業主に質問しなければならないと思います。中庭は全戸にかかわる共有施設なので、万が一問題が生じたとしてもこれから発足する管理組合で取り組めばいいと考えています。いずれにしても致命的な問題ではないという認識です。

④について、
問題にならないことを問題だと言っているような気がします。「一般の人が汚したとして」とありますが、通常の使用によるもので許容できる範囲は住民が負担し、許容できない部分は汚した本人に請求する。これだけのことだと思います。特定の個人が意図的に繰り返し汚したり、不特定多数の人があまりにも多く出入りすることで汚れるようならば、解決の方法は別にあります。

余談ですが、私もこのマンションを気に入っております。1年前にB棟の最上階の抽選にはずれてしまい、2期工事の分譲まで待つことにしました。C棟あるいはD棟を購入しようと考えています。
824: 物件比較中さん 
[2008-07-30 15:19:00]
818です。
貴重なご意見、ありがとうございました。
私を含めて、ここを購入された方も概ね823さんと同じような認識ではないかと思います。

私はA棟希望なので棟は別々のようですが、入居した時はよろしくお願いします。
825: 匿名さん 
[2008-07-30 16:15:00]
No.823さんへ

 No.819の主旨は、建築基準法86条1項による一団地認定では、市有地である街区公園を京阪の土地に取り込めないはずであるとの指摘です。取り込むことが出来ないのであれば、従来の事業計画通り街区公園を設置するしかないのではとの指摘です。
 街区公園が設置されれば、中庭に一般の人の立ち入りを認める必要もないし、スクエアの子供達の遊び場も確保されるし、F棟の陽当たりも改善されるのにという話です。
 現状では中庭は街区公園の代替地として位置付けられていますので、管理組合が行政と話し合っても一般開放を取り止めることはできないと思います。
 街区公園があれば、それ相応にスクエアの価値がプラスされ、スクエアの住民の皆様方にも購入検討者の方々にも良いことであると思います。
826: 入居済み住民さん 
[2008-07-30 16:53:00]
私も気になるのは「3」だけですね。中庭を開放する法的根拠がさっぱりわかりません。色々な法律を勉強すればわかるのか知れませんが、気力がありません。どなたか素人にもわかる言葉でお教えください。それから、開放時間が8時から6時、5時とゆうことに行政指導によりなったようですが、その行政指導の根拠となった法律または条例は何なんでしょうか。これも理解しやすい言葉でお願いします。
827: 購入検討中さん 
[2008-07-30 17:05:00]
No.824 by 物件比較中さん No.823です

無知をさらしてしまいましたが、こちらこそよろしくお願いいたします。


No.825 by 匿名さん
おっしゃることは理解しているつもりです。しかし現実には、現在の事業計画は承認されて工事は進んでいます。もうすでに入居者もいます。私が、事業計画の変更内容を気にする利益がないのです。

事業計画の内容及び行政の認定方法に疑問があるというのは、オンブズマンの関心事であって、少なくとも私の関心ごとではありません。
ましてや、スクエアにお住まいのお子さんの遊び場や、各棟の日当たりについて事業主に進言する立場にもありません。

中庭について、管理組合が一般への開放をどう考えるのかは私の知るところではありません。まず、開放しなければならない理由を正確に知ることが重要だと考えます。第三者がとやかく言うよりも、管理組合の意思で行動なさると思います。それに、まだ管理組合は組織されていない段階だと思います。

「街区公園があれば、それ相応にスクエアの価値がプラスされる」とのことですが、スクエアの価値を上げる工夫は、事業主が一番腐心なさっていることでしょう。その上で街区公園を取りやめたと考えるのが自然だと思います。
828: 匿名さん 
[2008-07-30 18:20:00]
No.826、No.827さんへ

 法的根拠はないというか曖昧です。
 結局は市有地である街区公園をスクエアの敷地として取り込んだことによる辻褄合わせをしているのです。
 我国は法治国家ですので、一団地認定で市有地を民間業者の敷地に取り込めるかどうかの問題です。もし、法的に取り込めなければ、もったいないですが、D棟を取り壊して街区公園を設置しなければなりませんし、法的に取り込めるということであれば、中庭は街区公園の代替地ですから一般に開放されることに対して管理組合が口出しできないと考えています。
829: 不動産購入勉強中さん 
[2008-07-30 20:18:00]
市有地を買上げたって事はありませんか。
そもそも公開空地でなければスクエア全住民が共同所有する敷地となるのでは?
どんな法律を探しても一般に開放しなければいけない根拠はないと思います。
誰かが確認したデベの説明を待ちます。
830: 購入検討中さん 
[2008-07-30 22:23:00]
No.828 by 匿名さん

「D棟を取り壊して街区公園を設置しなければなりません」とおっしゃいますが、
たとえ売主が悪意であっても、D棟の区分所有者は善意の取得者のはずですから保護されなくてはなりません。覆しようがない民法の基本的な考え方です。

あなたのおっしゃることは、法治国家の理念に反しています。あまり乱暴なことをおっしゃらないほうがよいと思います。


「一団地認定で市有地を民間業者の敷地に取り込めるかどうか」とおっしゃいますが、これは登記の問題ですから、あなたが思い込んでおられる次元の問題とは違います。

とにかく、法律を持ち出してお話になるのでしたらよく勉強してからのほうがいいですよ。購入を検討するのに、こんなことに首を突っ込まなくてもよいと思いますがね。
831: 匿名さん 
[2008-07-30 22:50:00]
No.830さんへ

一団地認定で、市有地を京阪の敷地に取り込めるかどうかの指摘をし、もし、法的に取り込めなければ、D棟はまだ販売されていませんのでD棟の一部を取り壊してでも予定地に街区公園を設置しなければならないのではと申し上げました。
 少なくともD棟を販売する前に京阪は購入者及び購入検討者の方々の疑問に答えるべきと考えます。
832: 購入検討中さん 
[2008-07-30 23:10:00]
No.831 by 匿名さん No.830です

訴えておられることは理解いたしました。私は、訴えておられる内容に意見する立場にありませんので、これ以上の書き込みは控えさせていただきます。

ただ、私にとっては必要のないご意見であったことだけお伝え申し上げます。
833: 匿名はん 
[2008-07-31 08:44:00]
中庭は住民の共同所有と聞いてます。市の所有というのは無理がありすぎではないですか?
仮に中庭が市の所有地なら中庭の管理は市が行わなければいけません。
それなのに庭が荒らされて管理費で直さないといけないとは完全に不安を煽って検討者を惑わせてるだけです。
住民は中庭の事に口だしするな、でも管理修繕は住民がやれではまるでヤ〇ザですよ。そもそも利害関係にある人が公平な情報を提供するとは思えません。
もし法的に無理なら建築許可は下りませんし下ろした以上は匿名さんの主張は絶対認めないと思います。
何か法的な抜け道でグレーゾーンがあって曖昧な説明になっていると予想します。
ところであれだけ熱心に法律用語まで使って質問されてた>>812>>814>>816さんはどこにいったのでしょう?検討中止ですか?
834: 匿名さん 
[2008-07-31 08:53:00]
まあ、いつものことですから・・・ (´、ゝ`)
835: 購入検討中さん 
[2008-07-31 10:01:00]
そうですよ、いつものことですから
836: 匿名さん 
[2008-07-31 10:50:00]
NO.833さんへ

 中庭は住民の共同所有で間違いありません。それでも一般に開放されており、維持管理は住民がやるということになっています。
 行政の判断間違いも考えられますのでそのために行政訴訟があります。
 京阪及び京都府は、一団地認定で市有地である街区公園を京阪の土地に取り込める法的根拠を説明しなければなりません。
837: 土地勘無しさん 
[2008-07-31 12:56:00]
街区公園はそもそもあったのですか?それとも計画のみだったのでしょうか。
838: 購入検討中さん 
[2008-07-31 16:14:00]
No.837 by 土地勘無しさん

そうです計画のみです。絵空事です。
839: 土地勘無しさん 
[2008-07-31 17:03:00]
よくわからんけど...
結局開発を行う上で公園の予定地を設定しただけで元から土地は京阪のものなのでは。
その解釈でよいですか。だとしたら別に騒ぐ問題でもないと思いますね。
公園を造って市に寄付して管理をしてもらう。その予定が少し変わっただけなんでは。
840: 匿名さん 
[2008-07-31 17:53:00]
No.837さんへ

 京阪は平成9年に美濃山第4地区(スクエア)にあゆみヶ丘B棟前に街区公園設置の申請をしています。これによりスクエアの敷地の1000㎡が八幡市の市有地になったのです。この土地1000㎡は京阪の他の土地と交換されているはずです。

 京阪は平成18年に街区公園設置取り止めの申請をし、1000㎡をスクエアの用地に取り込んでいます。これで八幡市の土地1000㎡がなくなったのですが、その代わりに中庭を街区公園の代替地(遊具も運動広場もないので条件を満たしていない)として一般に開放したものと思われます。(事業計画書に内容から公開空地でなければなりませんが)
841: 匿名さん 
[2008-07-31 18:04:00]
平成9年に交換したその「京阪の他の土地」を平成18年にもう一度交換したんじゃないの?
ていうか、もう少しわかりやすく書いてください。
3回くらい読み直しましたよ...
842: 匿名さん 
[2008-07-31 18:24:00]
No.840 by 匿名さんのような、「されているはずです。」や「思われます。」しかない、あいまいな説明は邪魔です。

正確に説明できる方はいらっしゃいませんでしょうか?
843: 匿名さん 
[2008-07-31 19:35:00]
No.837さん、No.841さんへ

「この土地1000㎡は八幡市の他の土地と交換されているはずです。」の間違いでした。お時間を取らせてすみませんでした。

No.842さんへ

 土地区画整理事業の原則を書いたのです。質問に対して私の知る限りを書いたまでで、それ以上のことは京都府庁に出向いて調べてください。
 「思われます。」との表現は、このようなことが推察されると言う意味ですが、実際のところは京阪に聞かれたらいかがですか。
844: 住民さんE 
[2008-07-31 20:29:00]
No.839です。
>京阪は平成9年に美濃山第4地区(スクエア)にあゆみヶ丘B棟前に街区公園設置の申請をしています。これによりスクエアの敷地の1000㎡が八幡市の市有地になったのです。この土地1000㎡は京阪の他の土地と交換されているはずです。

ここの部分がとてもあいまいで意味が良くわかりません。
そもそも街区公園の設置申請と同時に土地の所有権が変るはず無いと思います。
尚且つ、街区公園予定地と同じ広さものを市から交換にて受け取る。なんてありうるのでしょうか。区画整理事業の換地ではないでしょう。行政の対応をしっかり確認してからコメントしてください。不動産の勉強を現在しているので勉強していない情報が多く、頭が変になりそうです。
845: 匿名さん 
[2008-07-31 21:13:00]
No.844さんへ

 No.843で訂正しました。

 土地区画整理事業の換地です。

 行政の対応はしっかりと確認していますが、京都府の対応があいまいなのです。

 No.231で「速報さん」は次のように書き込んでおられます。

No.231 by 速報 2008/04/08(火) 23:04

京都府庁に行って確認してきました。
スクエアの庭について、京都府庁側は、昼夜を問わず誰でもが自由に出入りできなければならないとのことでした。

しかし、後日京都府は昼間は開放しなければならないが夜間は閉めてもいいに変わっています。
又、最初、中庭は、建築基準法59条2項による公開空地との説明でしたが、後日86条1項によるオープンスペースとの説明に変わっています。
この間京阪と京都府は頻繁に協議を重ねていますが、その結果を発表してもらいたいものです。
このように誰よりも行政の対応はしっかりと確認していますが、京阪も京都府も理路整然とした説明をしないのです。
846: 土地勘無しさん 
[2008-07-31 23:43:00]
なんとなくわかりました。
おそらく街区公園予定地だった土地は京阪の所有地ですね。(多分)
区画整理事業における換地処理は関係ないですね。でなければ計画変更は絶対出来ないです。
単に事業計画変更のみの問題だな。
 購入検討者さんは何にも心配は要らないはずです。公開空地で無いとの決定ですから、将来的に
管理組合として行政には負けない交渉が出来ます。めんどくさいですがね。
847: 匿名さん 
[2008-08-01 06:27:00]
No.846さんへ

 一団地認定で、法的に市有地を京阪の土地の所有地に出来るのかと言う問題が残ります。(行政訴訟により白黒を付けることができる)
 現時点では、京都府は、中庭は街区公園の代替地であり、昼間は開放すべきとの見解ですので、むしろ、将来は、遊具や運動広場を設置して街区公園の機能を持たせることと一般の人が入りやすくすることを検討しなければと思います。そうしないと、街区公園の代替地ではないとの指摘が出てくると思います。
848: 土地勘無しさん 
[2008-08-01 07:06:00]
公開空地でなくただの空地(オープンスペース)で現在認定されているのであれば、経緯が街区公園の代替でたとえあっても京阪と京都府のも問題てある。現在の状況で購入入居した方の状況が悪くなる事はありえない。(一団の土地全てが敷地権として所有権登記されているのであれば)
> 一団地認定で、法的に市有地を京阪の土地の所有地に出来るのかと言う問題が残ります。(行政訴訟により白黒を付けることができる)
この件に関しても購入者には一切関係無い。京阪と京都府だけの問題。すでに建設されているマンションに居住の方らになんら影響せず。たとえ虚偽捏造不法行為があったとしても、民法上問題なし。
849: 匿名さん 
[2008-08-01 07:58:00]
No.847さんへ

 京阪は、事業計画変更理由書の中で「本地区の街区公園はマンション敷地内の広場で代替機能を恒久的に確保できると考え、事業計画変更することといたしました。」とし、この理由により、京都府は公開空地でなくただの空地(オープンスペース)であってもよいとして認定したと考えられますので、中庭は恒久的に街区公園の代替機能を有し続ける必要があります。(スクエアの管理組合は、中庭を街区公園の代替地として維持させ続ける責任があります)
850: 匿名さん 
[2008-08-01 08:00:00]


No.848さんへの間違いでした。
851: 匿名さん 
[2008-08-01 08:59:00]
849さん
だから、それと今からこの物件を購入しようとしてる人とは、ほとんど関係ないでしょう?
住民さんへの影響は無いって848さんが言ったばかりじゃない。
検討している人はその辺も考慮して、考えればそれでいいんだから。
852: 匿名さん 
[2008-08-01 09:37:00]
私も848さんのおっしゃることが、現実的な話だと思います。

No.849 by 匿名さん はご自身の希望を書いておられるようにみえます。

事業主と行政との取り決めを管理組合が必ず継承しなければならないのか、またはその取り決めに絶対的に拘束されるのか、というのが気になるところです。
853: 土地勘無しさん 
[2008-08-01 10:20:00]
>事業主と行政との取り決めを管理組合が必ず継承しなければならないのか、またはその取り決めに絶対的に拘束されるのか、というのが気になるところです。
購入時に街区公園の代替として中庭公園をオープンスペースとする旨の充分な説明がされ、重要事項説明書に詳細が明文化されていた場合、現状の内容を変えるのは少し手ごわいかもしれません。(状況によっては京阪に対して損害賠償請求が出来るけど、行政の決定には逆らえない)ただ悪くなる事だけは絶対にありませんね。
 どちらにしましても公開空地で無いので、敷地は全て登記上区分所有者のものです。本来なら外部者侵入は違法行為です。(わかりやすく言えば家宅侵入罪です)どこまで法的解釈を取れるのかはわかりません。
854: 匿名さん 
[2008-08-01 11:30:00]
No.851さんへ

 「中庭を開放する法的根拠がさっぱりわかりません。」、「なぜ管理組合が京都府と中庭の使用方法について将来協議する必要が生じる場合があるのか十分理解できません。」との入居済みさんの疑問があります。今までもこれに関連した多くの書き込みがありました。
 この疑問に関する情報を提供することは、疑問をお持ちの入居済みさん及び今からこの物件を購入しようとしてる人とは関係があると思います。

No.853さんへ
 スクエアの中庭は街区公園の代替地であり、一般の人が自由に入れるとしたから、市有地である街区公園予定地をスクエアの敷地に取り込めたのですから、何億の土地を京阪の資産にしておいて、後から一般の人が中庭に入れなくしようと企むのはとんでもない話です。
855: 入居済み住民さん 
[2008-08-01 11:42:00]
想像で話しをするのはやめて中庭が市有地だという証拠を出してください。
重要事項説明にはそんな事は一切書いてませんし聞いてません。
証拠があるならそれを元に動けますが肝心な所は京阪に聞いて下さいで逃げるのは卑怯です。
証拠がなく想像や希望なら二度と書き込みをしないで下さい。後で間違いでしたとか非常に迷惑です。
856: 土地勘無しさん 
[2008-08-01 11:47:00]
↑この内容が匿名さんの思い込みです。(だと思う)おそらく違法性は全く無い。記載内容どおりであれば今頃週刊誌や新聞記事に面白おかしくかかれてますよ。
 形だけの勉強で知識を付けても全てそのとおりにはなっていないものです。区画整理事業から始まり換地処分の部分で相当の思い込みがあるみたいですね。そもそも街区公園予定地は八幡市の土地では無い。(はず)公園を造り八幡市に寄付管理をしてもらうだけでは。と思います。
 因みに全て私の推測です。
857: 土地勘無しさん 
[2008-08-01 11:49:00]
No.855 by 入居済み住民さん 
すみません、1段ずれました。
因みに200パーセント中庭は市有地ではありません。
858: 匿名さん 
[2008-08-01 12:05:00]
手続きとしては次のようになるのではないでしょうか。

1.スクエアの管理組合が中庭の終日閉鎖を決定し、実行する。→開放するようにという行政指導が入らなければこれで決着。
2.中庭を開放するように行政指導が入る。
3.行政指導は任意であり、区分所有者にとって理由がないので指導には従わない。→普通はここで決着がつくと思います。
4.万が一行政から処分が課された場合、処分に対して不服申立をする。→従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。

淡々と手続きを進めるだけです。
859: 匿名さん 
[2008-08-01 12:36:00]
No.855、No.856さんへ


 中庭が市有地とは一言も言っていません。街区公園の予定地が市有地と言ったのです。

 街区公園予定地が市有地とする根拠は、平成18年6月付「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画書(変更)」の土地の種目別施行前後対象表の地方公共団体所有地の項で、施行前の公園の地積が1000㎡と記されているからです。因みに施工後は0になっています。
860: 土地勘無しさん 
[2008-08-01 13:09:00]
あのね、
>街区公園予定地が市有地とする根拠は、平成18年6月付「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画書(変更)」の土地の種目別施行前後対象表の地方公共団体所有地の項で、施行前の公園の地積が1000㎡と記されているからです。因みに施工後は0になっています。
 匿名さん、この記載の内容で土地の所有権を判断するのが大間違いなんです。
ただ単に書類上で独学で勉強するからいけないのです。頭でっかちになるだけですよ。
簡単に言えば初めから全て京阪の土地なんだな。
おしまい、もう勉強にならないので登場しません。

因みに中庭の件はNo.858 by 匿名さんの説明が100点満点でしょう。すばらしい!!
861: 匿名さん 
[2008-08-01 13:54:00]
No.860さんへ

単に京阪の土地で済ませれるのなら、京阪は行政と頻繁に協議する必要はないですね。
後ろめたいことをしているからNo.858さんのような悪巧みが出てくるのと違いますか。
京阪は街区公園の設置を取り止める事業計画書を京都府に申請し、京都府は、中庭を街区公園の代替地として昼間は一般に開放すべしとの指導をした。ということです。
 No.858さんの悪巧みが京阪の入れ知恵としたらこのことはマスコミに登場することになるでしょうね。京都府も潰されることを承知で認定したとなると更に問題です。それともNo.858さんが考え付いた姑息な手段ですか?
862: 入居済み住民さん 
[2008-08-01 14:05:00]
スクエアの中庭とファインパークの中庭とファインガーデンあゆみが丘の中庭は全く同一の法的機能を持っているのですか。お教えください。形状は三者三様ですが。
863: 匿名さん 
[2008-08-01 14:25:00]
後ろめたいことをしているから
悪巧み
入れ知恵
潰される
姑息な手段

不健全なネガティブな言葉が多いですね。普通の人ではないようです。こんな書き込みを排除することはできないのでしょうか?
864: 匿名さん 
[2008-08-01 14:28:00]
少なくとも、スクエアの中庭と、ファインガーデンあゆみが丘の日照に係る個人的逆恨みとは関係はありません。
865: 匿名さん 
[2008-08-01 14:44:00]
No.863さんへ

No.858さんの書き込みは不健全ではないのですか?↓

4.万が一行政から処分が課された場合、処分に対して不服申立をする。→従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。

 行政指導されても従わないという意見は不健全ではないのですか?
866: 土地勘無しさん 
[2008-08-01 14:47:00]
またまた登場してしまいました。これが本当の最後です。
 購入検討者さんは何の心配も要りません。街区公園変更の件は利害関係に無いので購入後に一切もめる事はありませんので。匿名さんが書かれていることで重要な事は中庭が現在空地(オープンスペース)扱いになっている事だけです。公開空地であれば面倒でしたがNo858さんが記載されている通りです。
 もう一度だけ書きまずが、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業の事業主は当然京阪ですよね。事業変更に関して行政と調整するのは当たりまえだと思います。より良い都市を作るためですから。
 それでは。
867: 匿名さん 
[2008-08-01 14:48:00]
行政指導の意味をよく勉強してください。

ひょっとして、お上の言うことを金科玉条のごとく受け取る古い世代の方ですか?

不服の申し立てをするということは、従わない理由を添えているのですから申立者にとっては正当な理由があるということです。それを不健全だというあなたの見識がはなはだ不健全だといわざるを得ないでしょう。
868: 入居済み住民さん 
[2008-08-01 14:49:00]
あゆみが丘の中庭は外側から見えないのでよくわからないのですが、ファインパークの中庭は何度か見に行きました。もし、スクエアとファインパークの中庭が京都府の管轄の下、同じ法的機能を負っているとしたら、ファインパークの現状を見る限り、運営上、そんなに問題があると思えませんが。
869: 土地勘無しさん 
[2008-08-01 14:55:00]
>No.858さんの書き込みは不健全ではないのですか?
オープンスペースとして一般の人の出入りが頻繁で、以前の記載のように共有財産が侵害(誰かの嫌がらせ)された場合(例えばゴミを撒き散らす、脱糞する、落書き、伐採、花火)の対応策としてはよろしいのではと思います。
870: B棟入居済み 
[2008-08-01 15:03:00]
防犯上必要なときは、グランドエントランスのセキュリティを24時間設定して外部者が無断で入れないようにすることを、行政との間で調整することはできる。

と、入居説明会で説明を受けました。なぜ行政との間で調整しなければならないのかを質問しなかったのが悔やまれますが、これは後に発足する管理組合として把握すればよいと思っています。
871: 匿名さん 
[2008-08-01 15:14:00]
No.867さんへ

申立者は誰しも正当な理由があるとして申の申立に対して指導があるのですから、それに従わなかった場合でも罰則のようなものは無いはずだから従う必要はないとのご意見ですので不健全と言っているのです。
872: 匿名さん 
[2008-08-01 15:16:00]
No.868 by 入居済み住民さん

おしゃるとおり何も問題はないのですが、ご存知のように、揚げ足を取ってゴシップ記事のようにまくしたてたがる人がこの掲示板に住み着いているのです。

この人は、ちょっときっかけを与えたり刺激したりされると、すぐに反応するところが面白い変な人なのです。試しに、掲示板の書き込みがしばらく無いときに中庭ネタなどを提供してください。すぐやって来ますよ。
873: 匿名さん 
[2008-08-01 15:23:00]
No.871のようなのを曲解というんだよな。よく読めよといっても無駄かもしれないが、

3.行政指導は任意であり、区分所有者にとって理由がないので指導には従わない。→普通はここで決着がつくと思います。

4.万が一行政から処分が課された場合、処分に対して不服申立をする。→従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。

「罰則のようなものは無いはずだから従う必要はない」とは言っていない。「理由がないので指導には従わない」と言っている。

「従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。」決着すると書いてるのに。罰則があれば、その罰則に対しての対処が続くがそれがないので決着なんです。

曲解というよりも、読解力の問題か?少なくともこの問題は、あなたの能力を超えてるよ。
874: 匿名さん 
[2008-08-01 15:46:00]
しかし契約者でも住人でもない**な野次馬が多い掲示板ですね。
875: 入居済み住民さん 
[2008-08-01 16:16:00]
もし三箇所のマンションの中庭が法的に同じ機能を負っているとしたら、何故スクエアの中庭だけこんなに大騒ぎをして、他のマンションの中庭が数年にわたり何事もなく平穏なのか、よく理解できません。同じ京阪の分譲なのに、どう違うのかお教えください。
876: 匿名さん 
[2008-08-01 16:18:00]
契約者や住人の掲示板は別にあります。**になってしまうような言葉を使ってしまったのですね。
877: 匿名さん 
[2008-08-01 16:21:00]
No.875 by 入居済み住民さん

誰に向かって「お教えください。」と言っているのですか?ひょっとして、あの”Aヶ丘さん”を呼んでいるのですか?
878: 匿名さん 
[2008-08-01 16:21:00]
いろいろとおっしゃいますが、スクエアの中庭は一般の人に開放されていることを了承して購入したとのご意見の方が多いようにお見受けしますし、中庭の管理に関しても、No.786さんのように、
「中庭の管理は住民がしないといけないですよ!!との忠告ですが…住民以外の方が用もないのに入り、荒らすということは松井山手にお住まいの方でそのような非常識な行動をとられるような方は見ている限りいらっしゃらないような気がします。仮にそのような方がいらっしゃったら警察に通報するなど対処すればいいのではないのでしょうか?
 私達住民の多くは中庭が気にいって購入に踏み切り、その管理費が含まれていることも了承済みだと思われます。一軒屋の桜を通りすがりの人にも見てもらいたいという人がいるように、私達も心が狭くはないので、近くの親子連れが季節のお花を良識的に見ていただく分には構わないと思っていると思います。」

 の考えがスクエアのおおかたの住民の方のご意見ではないでしょうか。
 スクエアの中庭が街区公園の代替地として認定されたことは厳然たる事実ですので、今から一般の人を排除しようとの考えはどうかと思います。
879: 購入検討中さん 
[2008-08-01 16:23:00]
出でよ! ”Aヶ丘さん”!!
880: 購入検討中さん 
[2008-08-01 16:29:00]
おいおい、No.878、得意の曲解やな。

「今から一般の人を排除しようとの考えはどうかと思います。」

誰もそんなこと言ってないのに、新たに問題を作り出そうとするその姿勢、究極のクレーマーになれるよ。すでにクレーマーのようやけどな。
881: 購入検討中さん 
[2008-08-01 16:33:00]
この掲示板も、IPアドレスが表示されればいいのにな。

Aヶ丘の奴はまちBBSに出没したが、そこではIPアドレスが表示されるので別人のふりをした書き込みができなくて早々に退散した。でもここでは一人で何役もやっている多重人格者だ。
882: 入居済み住民さん 
[2008-08-01 17:00:00]
結局他のマンションの中庭とそう変わらないんじゃないんですか。中庭で乱暴な行動をして、樹木を切ったり、芝生を故意に引き抜いたりしたら、住民であろうと一般人であろうと、その人が損害を負担するとゆう事じゃないですか。
883: 匿名さん 
[2008-08-01 18:31:00]
No.875さんへ
 
 ファインパークのことは分かりませんが、あゆみヶ丘とスクエアの違いは、あゆみヶ丘のセンターガーデンは、地区内に街区公園があるので法的に街区公園の機能を必要としませんが、スクエアの中庭は、土地区画整理法上、街区公園の代替機能を必要とするところです。
 事業主の京阪も事業計画を認定した京都府も街区公園の設置取止め理由の説明に一貫性(合理性)がなく、書き込みをみれば一目瞭然ですが、スクエアの住民もこのことに対して捕らえ方がマチマチだから議論百出となるのではないですか。
884: 匿名さん 
[2008-08-01 18:36:00]
>スクエアの中庭は、土地区画整理法上、街区公園の代替機能を必要とするところです。

またまたいい加減なことを、
「○○法上」と書けば法律家にでもなった気分になれるようで、安上がりでいいですね。
885: 購入検討中さん 
[2008-08-01 18:38:00]
議論百出やて、笑止千万やな。

それをいうならNo.883、Aヶ丘「一人で百出」やろ。
886: 不動産購入勉強中さん 
[2008-08-01 18:45:00]
>スクエアの中庭は、土地区画整理法上、街区公園の代替機能を必要とするところです。
だからね、あなた様は法律の専門家でもデベでもないので、適当な事書かないほうが良いですよ。
全くもって意味不明です。語学力が無さ過ぎるだけではないと思いますよ。
土地区画整理法のどこに街区公園についての規制があるの?
887: 購入検討中さん 
[2008-08-01 18:53:00]
ほらNo.883、すぐに調べろ!
あなたの言うこと、みんな信じなくなるぞ。

「な〜んや、全部ウソやったんか。いい加減な思いつきばっかり書きやがって、886のスレのうち800くらい自分ひとりで書いとんのとちゃうか?」

と思われるぞ!
888: 入居済み住民さん 
[2008-08-01 19:07:00]
でも、京都府が専門家として、法的判断をして認可したのなら問題ないんじゃないですか。それが問題だとしたら、京阪やスクエア住民や購入検討者の問題じゃなくて、京都府の行政行為の当否が問題になるのではないですか。よく知りませんが、情報公開条例にもとずいて、資料請求してください。
889: 匿名さん 
[2008-08-01 19:34:00]
No.886、867、868さんへ

 あなた達はまさかスクエアの住人ではないですよね。
 スクエアの住人がこんなに柄は悪くないですよね。
 この人達面白すぎます。

さて、ご返事ですが、京阪弁護士の主張書面に「京阪東ローズタウンスクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に反しておらず、街区公園の代替機能は適法に確保されている。」と記されています。京阪弁護士は、スクエア内に広場を確保し、公園機能を代替することにおいて適法と主張しています。ということは、代替機能を持たなくすれば違法と認めているのです。だから、中庭は法的に街区公園の代替機能を必要とするのです。

余談ですが、京阪弁護士の主張の中で「公開空地等」の意味を取り違えており、私は京阪東ローズタウンスクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に反しいると考えています。
890: 入居済み住民さん 
[2008-08-01 19:59:00]
868ですが、失礼な言葉使いはしていませんが。
891: 匿名さん 
[2008-08-01 20:14:00]
№885・886・887さんの間違いでした。すみませんでした。
 №890さん失礼しました。
892: 入居済み住民さん 
[2008-08-01 20:17:00]
890です。了解しました。
893: 購入検討中さん 
[2008-08-01 20:24:00]
No.889、お前偉そうに書いてるけど

土地区画整理法施行規則第9条6号の条文を読んだんか?読んでたらとてもそんなこと書かれへんぞ。

お前の頭の中のほうが面白すぎる
894: 匿名さん 
[2008-08-01 20:41:00]
No.893さんへ

 読みましたがそれはさておき、京阪弁護士の主張を否定するのですか?
895: 購入検討中さん 
[2008-08-01 21:11:00]
No.894

さておかんでもええよ。
896: 匿名さん 
[2008-08-01 21:15:00]
No.894さん
>私は京阪東ローズタウンスクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に反しいると考えています。
ということですが、


土地区画整理法施行規則

(設計の概要の設定に関する基準)
第九条  法第六条第一項 に規定する設計の概要の設定に関する同条第十一項 (法第十六条第一項 、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
一  設計の概要は、施行地区又は施行地区を含む一定の地域について近隣住区(小学校を中心とする人口一人当り三十平方メートルから百平方メートルまでの地積を基準とし、人口約一万を収容することができることとされる地区をいう。以下同じ。)を想定し、その住区内に居住することとなる者の生活の利便を促進するように考慮して定めなければならない。
二  設計の概要は、幹線道路と幹線道路以外の道路との交差が少なくなるように考慮して定めなければならない。
三  区画道路(幹線道路以外の道路をいい、裏口通路を除く。)の幅員は、住宅地にあつては六メートル以上、商業地又は工業地にあつては八メートル以上としなければならない。ただし、特別の事情により、やむを得ないと認められる場合においては、住宅地にあつては四メートル以上、商業地又は工業地にあつては六メートル以上であることをもつて足りる。
四  住宅地においては、道路をできる限り通過交通の用に供され難いように配置しなければならない。
五  道路(裏口通路を除く。)が交差し、又は屈曲する場合においては、その交差又は屈曲の部分の街角について適当なすみきりをしなければならない。
六  設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。
七  設計の概要は、施行地区内の宅地が建築物を建築するのに適当な宅地となるよう必要な排水施設の整備改善を考慮して定めなければならない。
八  設計の概要は、施行地区及びその周辺の地域における環境を保全するため、当該土地区画整理事業の目的並びに施行地区の規模、形状及び周辺の状況並びに施行地区内の土地の地形及び地盤の性質を勘案して、施行地区における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。

この6号において、どのような違反があるというのでしょうか。ご教示ください。
897: 購入検討中さん 
[2008-08-01 21:18:00]
No.896 by 匿名さん

こんなやつに、ご教示下さい なんて言わんでもいいですよ。何も理解してないのに、いや理解できないのにええ気になるだけですよ。
898: 土地勘無しさん 
[2008-08-01 21:18:00]
平成一八年六月二日法律第五〇号の改訂版までしか資料がありません。その資料には9条5号までしか記載がありません。
 第9条6号の文面をアップしてくれますか。それで内容を確認したいと思います。
899: 匿名さん 
[2008-08-01 21:28:00]
上でもアップされていますが、ここに土地区画整理法施行規則があります。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F04201000005.html#1000000000002...
900: 入居済み住民さん 
[2008-08-01 21:50:00]
ちょっと疲れてきました。今日、秋川雅史のアルバムを買って、今から聞きたいと思いますので、退席します。皆さんがんばって下さい。明日、読まさせていただきます。
901: 匿名さん 
[2008-08-01 22:09:00]
No.895さんへ

土地区画整理事業運用指針のただし書きでは、総合設計制度の「公開空地等」により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合とあり、私は、この場合において、街区公園の設置を取止めることができると私は解釈しています。私は「公開空地等」とは「公開空地」及び「公開空地に準ずる有効な空地」と解釈しており、スクエアの中庭は公開空地等には該当しないと解釈しています。この観点からいうと、スクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に反していると考えています。京阪の弁護士は、「公開空地等」の中に総合的設計制度によるオープンスペースも含まれると解釈しているところに私との解釈の違いがあります。

No.896さんへ
本件の場合、「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として「総合設計制度の「公開空地等」により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」とあり、前述の理由により違反していると考えています。

 大分疲れてきました。退席します。
902: 匿名さん 
[2008-08-01 22:18:00]
No.896です

>この観点からいうと、スクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に反していると考えています。

というところに、少し飛躍があるというか、ご説明を理解できません。もう少し段階を踏んで説明してください。お願いします。
903: 買い換え検討中 
[2008-08-02 00:06:00]
東ローズタウン ファインガーデンスクウェアを購入されたみなさま、前の住まいを売る時は、当京阪電鉄か住友不動産を利用されましたか?

利用された方は、対応や結果は満足のいくものでしたか?

当ファインガーデンスクウェアの購入を検討していますが、現在の住まい(松井山手一戸建て)の
売却をどこに依頼すべきか?

通常は、購入先に売ってもらうケースが有利だと思いますが、なにせ中古一戸建ての売れ行きが
悪いので、満足のいく価格で売れるかどうか心配です。

すでに出た話題かもしれませんが、アドバイスいただければ幸いです。
904: 匿名さん 
[2008-08-02 17:46:00]
No.902さんへ

 ご質問にお答えします。

 本件のスクエアの敷地整備は、従来から計画されていた地区内の街区公園の設置を取止める事業計画の変更に関するものです。街区公園の設置を取止めるのは、取止めるに値する特別な事情が必要となります。
 事業計画書には「集合住宅における一団地の総合的設計制度における街区公園の代替機能としての公開空地の確保」とあります。ここにこの事業計画の誤魔化しがあります。総合的設計制度では公開空地の確保はできないのです。しかし、公開空地でなければ街区公園の代替地にならないと考えて作為的にこのような文面にしたと考えられます。
 京阪は、街区公園の設置を取止める根拠としては、土地区画整理法施行規則第9条6号の「その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合、この限りでない。」を適用しています。
 土地区画整理事業運用指針において〔同号の「ただし書き」の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」としては、以下のようなものが考えられる。とあります。京阪は、スクエアの中庭が、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」に当たるとしています。京都府もこのただし書きに該当するとして認定したとのことです。
 京阪も京都府も、総合的設計制度によりオープンスペースが確保されているから9条6号に適法していると主張しているのです。しかし、このただし書きは「総合設計制度による公開空地等」とあり、私は総合的設計制度では、総合設計制度の「公開空地等」と同等のオープンスペースが確保できないと考えており、従って、京阪の第4地区の敷地整備は、9条6号に違反していると解釈しています。
 もう1点は、街区公園設置取止めの特別な事情の説明が支離滅裂です。
 京阪の事業計画変更理由書には「隣接地区の居住者が本公園を利用するためには、交通量の多い府道交野久御山線、市道欽明台中央37号線(補助幹線道路)を横断しなければならないことや、本公園利用者が外周道路へ飛び出す危険性があることから、公園の計画位置を見直す必要性が生じておりました。」「外周道路の交通事情を考慮し、マンション敷地内に広場を確保し、一団地の総合的設計にて広場を確保し公園の機能を代替することが最良であるとの結論に達しました。」とあります。
「本公園利用者が外周道路へ飛び出す危険性があること」が街区公園設置取止めの主たる理由になっていますが、スクエアの中庭には遊具や運動広場設置の計画がありませんので、スクエアの子供達は必然的に他の地区の街区公園に遊びに行くことになり、外周道路に飛び出す危険性が生じます。本公園の利用者の安全に配慮し、スクエアの子供達の安全には配慮していないということになります。
 約2000人の人口となる第4地区に街区公園あるいは街区公園の代替機能を有する「公開空地等」がないことは、健全な市街地を造成するのに支障があると考えています。
 以上の理由により、スクエアの街区公園の設置取止めは、土地区画整理法施行規則第9条6号に違反していると判断しています。
905: 周辺住民さん 
[2008-08-02 22:29:00]
京阪の公園取り止め説明が 支離滅裂 !!!
[支離滅裂→ばらばらで、まとまりがなく、筋道が立っていないさま。めちゃめちゃ]

No.904を読むと本当に ”支離滅裂” と思います。
普通ではあり得ない理由です。これを認めた京都府もちょっとおかしいのでは。
京阪は、行政だけでなく周辺住民にも直接説明してほしいですね。
906: ご近所さん 
[2008-08-02 22:31:00]
No.904 匿名さんへ

街区公園取り止めはスクエア住民だけでなく近隣住民にも大いに関係します。
京阪と京都府を徹底的に調べたら次々と違法性が明らかになるのは間違いなし。
是非、違法性を明らかにしてください。期待しています。
907: 匿名さん 
[2008-08-02 23:14:00]
余計なお世話と言われても...
No904=No905=No906
ここにきて一人3役ですね。
908: 周辺住民さん 
[2008-08-02 23:35:00]

 ひょっとして京阪にお勤めですか?
909: 入居済み住民さん 
[2008-08-02 23:41:00]
京阪の事業計画変更理由書には「隣接地区の居住者が本公園を利用するためには、交通量の多い府道交野久御山線、市道欽明台中央37号線(補助幹線道路)を横断しなければならないことや・・・」とありますが、スクエア住民が遊具や運動広場設置のある公園に行きたければ、危険を冒してまで交通量の多い道路を横断して行きなさいということなのかな。
私には京阪さんの説明がさっぱりわかりません。
910: 匿名さん 
[2008-08-02 23:48:00]
土地区画整理法施行規則第9条6号は、
「設計の概要は、公園の面積の合計が・・(略)・・となるように定めなければならない。」とあり、単に公園の面積の合計について規定しているのです。
No.904さんの話とは全く関係がないように思います。

私は間違った条文を読んでいるのでしょうか?
911: 匿名さん 
[2008-08-02 23:57:00]

京阪はスクエアの子供達の人権を全く考えていない証拠です。
スクエアの子供達が交通事故の犠牲者とならないことを祈ります。
912: 匿名さん 
[2008-08-03 00:19:00]
No.910さんへ


 公園の面積は、施行地区の面積の3%以上に定めなければならないが、特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合はその限りではないという条文です。
 
 No.904の内容は、スクエアの街区公園の設置取止め理由は正当ではないと言う主旨です。
913: 匿名はん 
[2008-08-03 01:48:00]
そうゆうわかりやすい自演行為は逆に不信感をもたれるだけですよ。せめて文体や言葉遣いを変えて別人が書いたように工夫しましょう。
どんなに否定しても、もし本当に別人だとしても見てる人にはどう見ても同一人物にしか見えませんよ。
914: マンコミュファンさん 
[2008-08-03 05:04:00]
>913

なんて思い込みの激しい人!!
915: 周辺住民さん 
[2008-08-03 07:44:00]
スクエアの住民を犠牲にして金儲けをしようとするのは許せない!

 ひょっとして京阪と京都府の癒着?
916: 購入検討中さん 
[2008-08-03 10:16:00]
No.912 by 匿名さん
では、土地区画整理法施行規則第9条6号 に違反していることの説明にはなっていないということですね。
917: 入居済み住民さん 
[2008-08-03 11:31:00]
結局のところ、京都府は認可という行政行為にもとずいて、スクエアの建設を承認しているわけですから、スクエアの建設自体はあゆみが丘さんの日照権というという問題はあるとしても法的に正当といううことですね。あとは、認可という行政行為の当否が問題になるだけですね。
918: 匿名さん 
[2008-08-03 11:59:00]
No.916さんへ

 京阪の街区公園の設置取止めの理由に合理性がないので土地区画整理法施行規則第9条6号に違反していると判断したということです。街区公園の設置を取止める正当な理由がないのに取止めたら法に違反していると言うことです。
 
 No.909さんはスクエアの住民がおかれている状況をよく理解して頂いていると思います。


No.917さんへ

 法的に正当であるかどうかは「総合的設計制度で公開空地の確保」ができるのかにかかっています。できないのに認定したとなると、法的に正当でないものを何故認定したかということになり、今後は行政訴訟に発展していく可能性のある事案であると思います。
919: 入居済み住民さん 
[2008-08-03 12:11:00]
つまり、日照権については京阪に対する民事訴訟、認可に対しては京都府に対する行政訴訟ということですね。
920: 周辺住民さん 
[2008-08-03 12:36:00]
気の長い話し。判決が出る頃には竣工済みなので無駄な努力になりますね。
善意の第三者であるスクエア住民には何の関係もなさそうです。
結局は自分の利益の為に当初の計画に戻せと言いたいが為のこじつけだから争点は日照権のみ。
たかが日照権ごときでは労力に見合うだけの賠償金も取れないでしょう。ご苦労様です。
921: 匿名さん 
[2008-08-03 12:41:00]
No.919さんへ

 
 スクエアの皆様方にとっては、中庭に街区公園の代替機能がないとなると、子供達は他の地区の街区公園に遊びに行くことになり、日々外周道路に飛び出して事故にでも遭わないかとの心配が生じます。これを解消するには行政訴訟も選択肢の一つです。

 あゆみヶ丘に関しましては、この冬の日照状態を確認して態度を決めるという方がおられますので、実際に暮らしてみて「受忍限度」を超えるとの結論になれば人格権の侵害で訴えなければならなくなると思います。人権問題を最優先することになると思います。
 街区公園が計画通り設置されれば日照問題は解決するというスタンスです。
 
 いずれにしましても当事者の京阪が、スクエア及びあゆみヶ丘住民に対し、住民が納得できる説明をすることが先決であると思います。
922: 入居済み住民さん 
[2008-08-03 13:13:00]
917,919です。私は子供がいないのでよくわかりませんが、現在の中庭の状況に満足しています。これから購入しようとする方々は、キッズルームやミニ体育館や散歩道、それにきんめい公園や民間のスポーツ施設、その他松井山手の街全体を実際に自分の目で見て判断するしかないですね。涼しくなってからピクニックを兼ねて歩かれてはいかがですか。
923: 入居済み住民さん 
[2008-08-03 13:28:00]
それから、府道交野久御山線と補助幹線道路も実際にご自分の目で確かめてください。
924: 匿名さん 
[2008-08-03 13:59:00]
キッズルームは幼児が対象ですし、日々利用できる人数に制限があります。ミニ体育館や民間のスポーツ施設は有料で子供達が毎日利用できません。子供達は毎日散歩では楽しくないと思います。
 街区公園を取止める正当な理由がない以上、従来の計画通り街区公園を設置するのが将来に亘り一般から支持を得られることになると思います。街区公園とは主に子供達の遊び場ですので。

 街区公園設置取止めは単にスクエア住民だけの問題ではなく周辺住民にも関係することです。
925: 匿名はん 
[2008-08-03 14:32:00]
924さん
あなたは自分勝手な意見が多いですね。公園の必要性はあなたが決めることでもないしスクエアはスクエア住民の物です。スクエアの子供の遊び場も無関係のあなたが口だしする問題ではありません。
926: 匿名さん 
[2008-08-03 15:01:00]
No.925さんへ

 市有地となるべき街区公園予定地がどのような理由でスクエアの住民のものになったのかを合理的に説明してください。京都府が認定したからというのは理由になりません。何故なら、行政訴訟をした場合、あなたが合理的に説明できないようでしたらスクエアのものでなくなるかも知れませんよ。
 あなたはスクエアの子供達の遊び場についてどのようなご意見を持たれているのですか?私は、周辺住民として近くにできる予定だった街区公園について口出しする権利を有していると思っています。
927: 周辺住民さん 
[2008-08-03 15:10:00]
タウン地区には街それぞれに公園があります。あかねヶ丘→欽明あじさい公園、ちとせヶ丘→すいすい公園、あゆみヶ丘→欽明こぶし公園と欽明つつじ公園の2つがあるけど何故スクエアだけ街区公園を取り止めたのでしょうか。
928: 周辺住民さん 
[2008-08-03 15:14:00]
スクエアのお子様はかわいそうですね。
スクエアのお母さんは公園デブュー大変だろうな(笑)
929: 周辺住民さん 
[2008-08-03 15:26:00]
No.925 匿名はんへ

あなたの考えは間違っています。公園は周辺住民のものです。
No.926匿名さんの言われる通り市有地となるべき街区公園予定地がどのような理由でスクエアの住民のものになったのかを合理的に説明してください。
必ず回答願います。回答がなければあなたの考えは間違っているとみなします。
930: 匿名さん 
[2008-08-03 15:28:00]
No.927さんへ

 京阪の事業計画変更理由書によると「本公園利用者が外周道路へ飛び出す危険性がある」というのが主たる理由です。
931: 周辺住民さん 
[2008-08-03 16:24:00]
No.927です

No.930 by 匿名さん ご回答有難うございました。
また質問します。
あゆみヶ丘にある欽明つつじ公園も道路沿いにあり相当な交通量とです。
スクエアの街区公園予定地前は信号もあり、取り止め理由が「外周道路へ飛び出す危険性がある」と決めるのは支離滅裂と思いますが。
932: 近くの住民です 
[2008-08-03 16:26:00]
NO925にはあきれました。
スクエアの住人は公園デブューなんかしないでほしい。
公園に来ること事体おかしな話です。
あなたはスクエアの住人それとも京阪関係者ですか
街区公園予定地がどんな理由でスクエアの住民のものに
なったか説明してください。
933: 購入検討中さん 
[2008-08-03 16:59:00]
例の一人訴訟さん、また爆発的に書き込んでますね。
ところで、No.928 by 周辺住民さん と No.932 by 近くの住民です は、偶然の一致にしては珍しいタイプミスをしてますね。ミスではなく、お二方とも”公園デビュー”とタイプできない方々のようです。いや珍しい。同じ方かと思いましたよ。しかも”年配”の。

No.928 by 周辺住民さん 2008/08/03(日) 15:14

スクエアのお子様はかわいそうですね。
スクエアのお母さんは公園デブュー大変だろうな(笑)


No.932 by 近くの住民です 2008/08/03(日) 16:26

NO925にはあきれました。
スクエアの住人は公園デブューなんかしないでほしい。
公園に来ること事体おかしな話です。
あなたはスクエアの住人それとも京阪関係者ですか
街区公園予定地がどんな理由でスクエアの住民のものに
なったか説明してください。
934: 入居済み住民さん 
[2008-08-03 17:09:00]
No.921 by 匿名さん

初めまして、入居済みの住民です。事業主を信じて購入し入居してひと月ほどが経過したのですが、中庭の件を考えるにつけ、事業主の行いをよく知っておかなくてはならないと思い始めました。

No.921 by 匿名さんは、日照権の関係で京阪を相手に訴訟を起こし、重要な証拠を多く得られたということですが、その件につき私もよく勉強したいと思っています。裁判資料を勉強したいので、裁判所名や事件番号などを教えていただきたくお願いいたします。
935: 匿名さん 
[2008-08-03 17:19:00]
No.912 by 匿名さん、No.910です。 

ということはやはり、土地区画整理法施行規則第9条6号 に違反しているというあなたの主張は、間違いだったということですね。

条文の番号を使ってはみたが、条文の確認はしていなかったと理解しています。
936: 匿名さん 
[2008-08-03 19:47:00]
No.935さんへ

 9条6号です。 ↓

 六  設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。

 No.904の説明です。 ↓

 土地区画整理事業運用指針において〔同号の「ただし書き」の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」としては、以下のようなものが考えられる。とあります。京阪は、スクエアの中庭が、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」に当たるとしています。京都府もこのただし書きに該当するとして認定したとのことです。
 京阪も京都府も、総合的設計制度によりオープンスペースが確保されているから9条6号に適法していると主張しているのです。しかし、このただし書きは「総合設計制度による公開空地等」とあり、私は総合的設計制度では、総合設計制度の「公開空地等」と同等のオープンスペースが確保できないと考えており、従って、京阪の第4地区の敷地整備は、9条6号に違反していると解釈しています。(ただし書きは土地区画整理事業運用指針をみてください。)

 この説明でスクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に違反していることが分かると思います。
937: 匿名さん 
[2008-08-03 21:59:00]
No.936 by 匿名さん

「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」について、「支障がない」と認定する主体はどこなのですか、教えてください。


理解いたしました。スクエアの敷地整備が土地区画整理法施行規則第9条6号に違反しているというのではなくて、

No.936 by 匿名さんがそう考えているということなのですね。
938: 匿名さん 
[2008-08-03 22:12:00]
No.937さんへ

「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」について、「支障がない」と認定する主体は、京都府ですが、その認定が間違っていると解釈した場合は、行政訴訟で白黒を付けることになると申し上げています。
939: 匿名さん 
[2008-08-03 22:26:00]
No.938 by 匿名さん

No.938 by 匿名さんは、その行政訴訟の当事者になれるのですか?
940: 買い換え検討中 
[2008-08-03 22:26:00]
で、やるの?
まあ、お好きにどおぞ。
結論がでるまでに入居完了していれば、全く入居者には無意味な事ですので。
完成物件を更地に戻すわけでもないし、入居者は一切不利益になる事はありませんからね。
941: 匿名さん 
[2008-08-03 22:39:00]
No.936 by 匿名さん

「土地区画整理事業運用指針」は、法律ですか?大きな勘違いをなさっていると思います。
942: 入居済み住民さん 
[2008-08-03 23:02:00]
行政訴訟で京都府の認定が仮に間違っているとなればD棟は取り壊しとなり予定していた1000㎡の公園が出来ることは歓迎です。中庭の開放感の向上、F棟の日当たりの改善、Aヶ丘の日当たりにもメリットがありいいことばかり。さらに入居者には資産価値がアップする可能性あり大歓迎です。
943: 入居済み住民さん 
[2008-08-03 23:10:00]
No.921 by 匿名さん

No.934で以下の質問をさせていただいたものです。 お返事お待ちしております。


「初めまして、入居済みの住民です。事業主を信じて購入し入居してひと月ほどが経過したのですが、中庭の件を考えるにつけ、事業主の行いをよく知っておかなくてはならないと思い始めました。
No.921 by 匿名さんは、日照権の関係で京阪を相手に訴訟を起こし、重要な証拠を多く得られたということですが、その件につき私もよく勉強したいと思っています。裁判資料を勉強したいので、裁判所名や事件番号などを教えていただきたくお願いいたします。 」
944: 匿名さん 
[2008-08-03 23:10:00]
No.939さんへ

 街区公園設置の取り止めで不利益を被る人なら誰でも提訴できます。周辺住民のものである街区公園を支離滅裂な理由でスクエアの敷地に取り込まれて泣き寝入りする手はないと考えています。

No.941さんへ

 「土地区画整理事業運用指針」は9条6号を解釈するための運用指針であり法律ではありません。
 9条6号のただし書きが記載されています。
945: 匿名さん 
[2008-08-03 23:18:00]
No.944 by 匿名さん

「土地区画整理事業運用指針」法律ではありませんので違法性判断の基準とはなりません。No.936でのご説明の根拠が崩れたわけです。

とすればどのような理由で、スクエアの敷地整備が土地区画整理法施行規則第9条6号に違反しているとおっしゃるのでしょうか。
946: 匿名さん 
[2008-08-03 23:20:00]
No.943さんへ

 あなたがどのようなお立場の方か確かめる術がありませんので資料はお渡しできませんが、何か本件の内容でご質問があればお答えします。
947: 買い換え検討中 
[2008-08-03 23:29:00]
>行政訴訟で京都府の認定が仮に間違っているとなればD棟は取り壊しとなり予定していた1000㎡の公園が出来ることは歓迎です。中庭の開放感の向上、F棟の日当たりの改善、Aヶ丘の日当たりにもメリットがありいいことばかり。さらに入居者には資産価値がアップする可能性あり大歓迎です。

取り壊しはどんな事があってもありえないでしょう。
948: 匿名さん 
[2008-08-03 23:38:00]
No.945さんへ

「土地区画整理事業運用指針」は土地区画整理法施行規則を正しく運用するための指針です。法律では事細かく説明されていないので「土地区画整理事業運用指針」があるのであって、この指針がなければ9条6号は正しく運用できません。あなたが言われている意味が理解できません。土地区画整理法施行規則と一体となっているものです。
949: なんだてぃみ〜は? 
[2008-08-04 00:10:00]
お久しぶりです。以前、「だめだこりゃ!だっふんだ!」ではずしたB棟住人です。約1名の方には反応して頂けましたが。。

また、やってるのですね〜。あきないですね。

さて、現在購入検討中さんもこれだけ多い書き込みを一から読むのも大変でしょうから、約半年前からの状況をお話させて頂きましょう!

約半年前よりファインガーデンあゆみが丘住人1名がスクエア建設に伴いあゆみが丘が日陰になり資産価値が下がる(日照権の問題)と言う事の訴えから始まりました。まあ、どこもマンションにもよくあるクレームみたいなものです。1名です。最初は「日照権、日照権」と連呼していたのですが、しばらく相手にされなくなり、ある時「公開空地」という文言を書き込みした時に私達住人が反応してしまった事により、今度は「公開空地、公開空地」とアホの一つ覚えの様繰り返し始めました。彼にとっては理由は何でも良いのです。そして何役か一人で演じ、つっこめば「自演自作って疑うスクエア住人は酷いですね。」の様な書き込みをしてきます。しかし残念な事にNO933さんの書き込みの様にたまに失敗しちゃいます。可愛いですね。
 彼は「スクエアの皆さんの為にも」等、偽善者を装いますが、そうではありません。目的は京阪に対する恨みからスクエアへの営業妨害のみです。別の方も書き込みをしておりましたが、ヤフーで「松井山手って12」と検索してみて下さい。そこは名前の通り松井山手住人の為に掲示板ですがそこにも一度現れ「スクエアは公開空地です。みなさんで犬の散歩しましょう!」等、嫌がらせをする為の書き込みをしておりました。しかし、そこの住人に「公開空地ではないだろう。どっかに行け!」と冷たくされ、直ぐに消えていました。一部削除されたスレもあったと思いますが。そういった事より、何を言おうが単に目的は嫌がらせなのです。このスレでも「スクエア住人は低所得者が多そうですね。」などの書き込みより人格を伺えます。また何人かで訴えているみたいな言い方をしておりますが彼は前述した通り一人で訴えをおこしました。そして却下されました。当たり前です。わがままなんか聞いてられません。これについてはスクエア住人全員が書面で持っています。その一名が彼なのです。
 今、掲示板の状況は理論的に変なおじさんに対抗出来る方がつっこんでくれている状況です。勘違いしないでほしいのは対等に話し合っているのではないです。想像で話をしている変なおじさんにつっこみまくっているところなのです。僕みたな凡人には長々と難しい事をかかれても2行目に入ったところからもう読んでいません。
 久しぶりに思い出しました!彼は「ああ言えばジョウユウ」ですね。直ぐ返答はするが全て想像と間違った情報なのです。
 よく考えてみて下さい。彼は物件検討者でも住人でもないので私達以上に24時間この掲示板をチェックし何時であろうと長期にわたり書き込み続けています。普通の感覚では考えられませんよね?間違いなく異常者です。変なおじさんです。皆さん小さい頃より変なおじさんに関わっちゃ駄目と言われましたよね?相手しない方が良いのでは。街中でたまに酔っ払ってグダグタからんでくる変なおじさんがいますが、それを相手しているみたいなもんですよ。自分の思う通りにしたい、しなきゃ気にいらない、そんなおじさんなのですよ。かまってても時間が勿体ないと思うのですが。
 物件検討者さんも変質者の意見なんかで自分達の計画を曲げられない様に気を付けて下さい。自分の目で耳で確認し検討して下さい。検討者さんにとって残念な掲示板になってしまった事を住人として申し訳なく思います。。質問等にお答えをさせて頂きたくても変なおじさんが邪魔をするので出来ない状況になっております。全てマンションギャラリーで聞いて下さいね。
 
さて、質問形式が多いので僕もジョウユウさんに質問させて頂きます。

質問1:友達何人いてますか?
質問2:暇なのですか?
質問3:ジャランにパチンコにでも行ったらどうですか?
質問4:時間もったいなくないですか?
質問5:仕事頑張った方がいいんじゃないですか?
質問6:恥ずかしくないですか?
質問7:情けなくないですか?
質問8:歯磨いたか?
質問9:勉強しろよ!

また来週〜〜〜!!
950: 匿名さん 
[2008-08-04 00:41:00]


 スクエアの住人とはとても思えませんね。
 スクエアが抱えている問題には一つも関心を示さず、意味不明のことを書いて、「全てマンションギャラリーで聞いて下さいね。」で締めくくっていますのできっとマンションギャラリーの人でしょう。
951: 入居済み住民さん 
[2008-08-04 00:58:00]
N949です。

(笑)マンションギャラリーの人ではないですよ。スクエアに関心をしめさない??何を言ってるんですか?自分で購入していて関心を示さない訳ないでしょう。あなたに飽きたのです。あまりにも低レベルまともに話しは出来ないです。マンションギャラリーで聞く方がよっぽどいいですよ。書き込みした通りあたなは色々な場所で嫌がらせの書き込みをしてきています。私は途中からこの掲示板を見ている方にちゃんと分かりやすく説明しただけです。あなたがあまりにも一生懸命、自作自演等をし検討者をだまそうとしているので私は、そういう誤解をまねかない様書いただけです。これからもあなたがそういうやり方書き込み方をし、この掲示板を機能させない様でしたら同じ様に定期的に同文章をアップします。あなたがやってきた方法じゃないですか?常に同じ事を繰り返し書き込む事を。私は事実しか書きません。あなたと違って。でも本当はあなたの相手をする程、暇じゃなのですよ。あなた程、毎日チェックもしませんし。明日も仕事だ。。頑張ろう。あなたも仕事頑張った方がいいですよ。もっと他にすべき事があるでしょう?情けない。
952: 入居済み住民さん 
[2008-08-04 01:42:00]


あなたのような恥曝し住人が居て同じスクエア入居者として遺憾
二度と書き込むな
953: 匿名さん 
[2008-08-04 05:56:00]
No.951さんへ

 マンションギヤラリーの人に反応しましたね。図星だったかも知れません。書き込みからどこの人かを特定することはできませんし、どうでもいいことです。ただスクエアの善良な住民でないことは確かです。善良な住民であれば事実と証明できることしか書きません。事実でないことを事実であると断定して書くことはありません。あなたは事業主と何らかな関係があり、私を誹謗中傷して私の書き込んだことから話題を逸らそうとする人達の文章にそっくりです。
 サラリーマンとしても高い地位ではないことは文章の内容から想像が付きます。他の方が書き込まれたことでも京阪に都合の悪いことは全て自作自演と決め付けていますし、京阪関係者と思しき人が明らかに事実でないことを書き込んでいてもそのことには一切触れませんね。仮にスクエアの住人としても、マンションギヤラリーの営業の人かどうかは別として、その内容からして京阪関係者ということになりますね。京阪関係者でなければあなたのような文章を書こうとする動機がありませんからね。
 裁判の資料をそのまま紹介し、その内容が事実かどうか京阪の裁判の関係者に確認すれば分かるのに、それを事実でないと断定する神経が理解できません。
954: 買い換え検討中 
[2008-08-04 07:47:00]
もう結構ですよ。充分この件についてはわかりました。真実はどうであれ、
これだけ書き込みがあればこれからの購入者は、自己判断しますから。
これだけ書いてあればもうこれ以上の書き込みは必要ありません。
やめてくださいね。お○かさん。
955: 匿名さん 
[2008-08-04 08:33:00]


購入検討者は事実を知りたいと思っているのに、あなたは「真実はどうであれ」と書かれていますので購入検討者ではないですね。
956: 匿名さん 
[2008-08-04 09:40:00]
No.948 by 匿名さん

No.945です

土地区画整理法施行規則はだれが作ったのか、土地区画整理事業運用指針はだれが作ったのかが分かっていれば、あなたのようなとんちんかんなことは言えないはずです。

とにかくあなたは勉強不足です。勉強ができないのかも知れませんが。

「土地区画整理事業運用指針」法律ではありませんので違法性判断の基準とはなりません。No.936でのご説明の根拠は崩れています。

スクエアの敷地整備が土地区画整理法施行規則第9条6号に違反しているという理由を再構成して示していただきたいものです。
957: 匿名さん 
[2008-08-04 10:04:00]
No.949 by なんだてぃみ〜は?さん

あゆみヶ丘のああ言えばジョウユウです。ご質問に答えさせていただきます。


質問1:友達何人いてますか?
ババンババンバンバン、子供の頃からいじめられっ子でした。

質問2:暇なのですか?
ババンババンバンバン、もう残りの人生も短いのですが特にやることはありません。

質問3:ジャランにパチンコにでも行ったらどうですか?
ババンババンバンバン、スクエアの偵察に行った帰りに行こうと思ったことはあるのですが、私は日陰が嫌なのです。

質問4:時間もったいなくないですか?
ババンババンバンバン、私には特にやることがないので、訴訟もこの掲示板も死 ぬまでの時間つぶしです。これをしながら残りの人生を過ごします。

質問5:仕事頑張った方がいいんじゃないですか?
ババンババンバンバン、私みたいな者にできる仕事は残っておりません。

質問6:恥ずかしくないですか?
ババンババンバンバン、顔出ししているわけじゃないし、住所も名前も知られてないんだから平気です。

質問7:情けなくないですか?
ババンババンバンバン、情けない訳ないじゃないですか、生きがいですよ私の。これは私のライフワークです。

質問8:歯磨いたか?
ババンババンバンバン、食事の後は必ず磨くようにと、お小さいときに母さんから教わりました。今でも守っています。

質問9:勉強しろよ!
ババンババンバンバン、子供のころから勉強はできませんでした。こんなあつかましい私でも、勉強にはコンプレックスがあります。なんとか克服したいのですが、駄目な頭がいまさらよくなることはありません。もう勉強はしません。
958: 入居済み住民さん 
[2008-08-04 10:47:00]

品位に欠ける書き込みは止めろ
同じ住人として恥ずかしい
959: 匿名さん 
[2008-08-04 10:50:00]
No.958 by 入居済み住民さん 

私はスクエアの住人ではありません。あゆみヶ丘の住人です。

命令口調で決め付けないでくださいよ。何か都合の悪いことでもあるのですか〜?
960: 匿名さん 
[2008-08-04 10:51:00]
あゆみヶ丘一人訴訟の書き込みが許されるのなら、この掲示板は何でもありってことですよね。
961: 匿名さん 
[2008-08-04 10:52:00]
N.o.956さんへ

 京阪も京都府も「土地区画整理事業運用指針」を基にして9条6号に違反していないと主張しています。(私は違反していると主張しています。ですから、白黒をつけるには行政訴訟が必要と言っているのです)

 あなたの論理からいうと京阪及び京都府の主張も否定することになります。京阪と京都府に電話されてはいかがですか。
962: 匿名さん 
[2008-08-04 11:04:00]
No.961 by 匿名さん

やはり、説明できないのですね。
>京阪も京都府も「土地区画整理事業運用指針」を基にして9条6号に違反していないと主張しています。

とおっしゃいますが、違反していないと主張するのは勝手です。行政が作った運用指針や通達は法律ではありませんので違法性判断の基準にはなりません。あなたが違法だとおっしゃるからには、法律に基づいて説明できなくてはならないと思うので申し上げた次第です。

説明できなくなると、すぐに「京阪と京都府に電話されてはいかがですか」とおっしゃいますが、「質問には答える」と、何度も書いていらっしゃいます。書きっぱなしでそんないい加減なこと言わないでください。
963: 入居済み住民さん 
[2008-08-04 11:11:00]
No.953 by 匿名さん

裁判資料を入手したいので、事件番号を教えてください。
964: 匿名さん 
[2008-08-04 11:25:00]
No.961 by 匿名さん

あんた、本当に論理性のかけらもないね。

違反していないという主張は証明する必要はないの。違反しているという主張だけ証明する必要があるの。わかるかな?

あんたは、違反していると主張しているんだから、証明の義務はあんたにあるわけ。あなたの人生残り時間が少ないようだけど、脳みそもしっかり鍛えて、まあせいぜい頑張れや。
965: 物件比較中さん 
[2008-08-04 11:43:00]
ファインガーデンあゆみヶ丘で売りに出してる方、本当に気の毒ですね。

ファインガーデンあゆみヶ丘に関心のある人ならこの掲示板も読んでいるだろうし、あんな住人がいるマンションだとわかると、検討しようにも二の足を踏んでしまいますよ。

おまけにファインガーデンあゆみヶ丘は日陰で暗い暗いと言ってますからね。耐え難いほどに人格権が侵害されているマンションだって言ってますね。そんな中古マンションは買う気になれないですよ。

いくら値段を下げないといけなくなるんでしょうね。ご同情申し上げます。

あゆみヶ丘の一人訴訟さん、「不正確な事実を書き込みました」とか何とか言って発言を撤回したほうがいいですよ。私はそう思います。というより普通はそう思うでしょ。
966: 匿名さん 
[2008-08-04 11:50:00]
N0.962さんへ

 京阪及び京都府は運用指針に基づいて適法性を説明しているのですが、その運用指針の解釈が間違っているといっているのです。例えば運用指針に記載されている「公開空地等」の解釈です
 街区公園の設置を取り止めるには、スクエアの中庭は「公開空地等」でなければならないと判断しています。スクエアの中庭は「公開空地等」の定義に当てはまらないので9条6号に違反していると何度も申し上げているのです。従って街区公園の設置を取り止めることはできないと判断しているのです。あなたは運用指針に記載されている「公開空地等」とはどのような広場と解釈されているのですか?答えてください。

No.963さんへ
 あなたがどのようなお立場の方か確かめる術がありませんので資料に関することはお渡しできませんが(事件番号をお教えすることも同じことですので)、何か本件の内容でご質問があればお答えします。
967: 入居済み住民さん 
[2008-08-04 11:52:00]
965さん

自分より大きいものにぶち当たって壊れるまで、暴走列車は止まりませんよ。
968: 匿名さん 
[2008-08-04 12:03:00]
そう、
>スクエアの中庭は「公開空地等」の定義に当てはまらないので

というところを、法律に従って正確に説明しなければならないのではないですか。これについては結論しか書いていらっしゃいません。訴訟によらなければ白黒はっきりしないとご自身で認めておられるのですから、現時点で違法だと言及するのは控えるべきだと思います。

私は裁判所ではありませんので、私が「公開空地等」を解釈しても何の意味も無く助けにもなりません。あなたの説明を待っているのですが、あなたが、ただ違法だと思っているだけだ、ということで間違いないのですね。
969: 入居済み住民さん 
[2008-08-04 12:05:00]
No.966 by 匿名さん No.963です。

では、裁判所に出向いて調べます。
970: 匿名さん 
[2008-08-04 12:13:00]
No.966

だいたい条文の言葉ではない「公開空地等」の解釈で言い合っても何の意味も無いんだよ。あくまで条文で議論するんだよ。ほんとうに何も分かってないな。

>京阪及び京都府は運用指針に基づいて適法性を説明しているのですが、
なんていって、運用指針にこだわるのは、相手の土俵に引き込まれている証拠だよ。
971: 匿名さん 
[2008-08-04 12:21:00]
No.968さんへ

 京阪は適法と解釈し、私は違法と解釈したということです。スクエアに中庭が「公開空地等」の条件を満たしているかがポイントですので、ここで決着を付けたいのなら中庭が「公開空地等」の条件を満たしているかどうか答えてください。

 ところで、私は会社を経営していますので、自分の責任の元に時間を使えますが、あなたが頻繁にこのような書き込みをしているのを会社は知っているのですか。就業時間中にこのような書き込みを許されるのはマンションギャラリーの営業の方しか思い付きませんが。
972: 匿名さん 
[2008-08-04 13:40:00]
No.971 by 匿名さん

「公開空地等」の条件を議論したってしょうがないといってるんだよ。本当にわからないひとだ。いままでもそうだったみたいだけど。

なんで私に興味を持つの?だれでもいいじゃないですか?マンションギャラリーの営業しか思い付かないのは、あなたの想像力の貧困さか、世間知らずによるものです。
働かなくてもいい身分なんです。そう人も居るんですよ。マンションギャラリーの営業は、私やあなたほどには暇ではないでしょう。

あなたも、ご自身の業務に集中してください。ごたいそうに”会社経営”なんて、大変でしょ。まさか、あなた一人、電話番一人で会社じゃないでしょうね。

「私と電話番だけではありません。事務にもう一人います。」ずっこけそうな返答がこないことを祈ります。
973: 入居済み住民さん 
[2008-08-04 14:40:00]
このスレッド、レスの数が1000を超えようとしていますね。すごい!!はじめは誰も書き込まなかったのに、”一人訴訟”たった”一人”に1000も書かれてしまいましたね。さすが、”一人訴訟”!!
このスレッド、早く1000超えて閉鎖された方がいいかもしれませんね。
974: 匿名さん 
[2008-08-04 14:52:00]
任せたぞ、”一人訴訟”
975: 入居済み住民さん 
[2008-08-04 16:47:00]
鬼の居ぬ間のなんとかではないですが、一人訴訟さんがお昼寝のようなので今のうちにスクエアのいい所を一つ報告させていただきます。
モデルルームでは試せないことですので、重要な情報であること請け合いです。

トイレに臭いがこもらないのです。小をしても大をしても、用が済むと同時にというより用を足している最中でさえ臭いが気になりません。私が無香料のものを排出しているわけではないのはもちろんです。さらに私だけでなく家族みんながそう感じておりますので、報告させていただきました。

部屋の換気が優れているのか、便器に工夫があるのか、便器の消臭機能が優秀なのか、原因は突き止めておりませんが、スクエアのトイレは快適です。

ちなみに私は、マンションギャラリーの営業ではありません。
978: 買い換え検討中 
[2008-08-05 21:41:00]
本日色々と資料を入手しました。
中庭への外部者の訪問が少し気になります。
実際どうなんでしょうか。多いのですかね。
979: 匿名さん 
[2008-08-05 21:57:00]
No.978 by 買い換え検討中さん

多いですよ〜そりゃもう。
朝は通勤の方でたくさんですし、10時くらいからは買い物に行く主婦でごったがえしています。昼過ぎからは子供たちの自転車がひっきりなしですし、夕方からはジョギングにウォーキング、犬の散歩で足の踏み場もありません。時には駐車場と間違えて車が入ってきてそのまま停めて行ってしまいます。
もう、どうしましょ。
980: 匿名さん 
[2008-08-05 23:07:00]
No.978さんへ

 スクエアの中庭は街区公園の代替地ですから周辺住民が自由に利用できることになっていますが、実際は入りにくい構造になっていますし、遊具や運動広場もないのであまり利用しないと思います。むしろ本当に街区公園の代替になっているのかということが問題になるのではと思っています。
981: 買い換え検討中 
[2008-08-05 23:09:00]
↑うっうっうぅうそですよね。
本当なら検討見合わせます。
982: 買い換え検討中 
[2008-08-05 23:14:00]
街区公園の代替は関係ありません。利用者が少ないに越した事が無いので。
購入検討者としては外部の方が侵入可能の時間帯にいかに少なく済むかが問題なんです。
983: 購入検討中さん 
[2008-08-06 09:10:00]
購入を検討し始めて1週間の初心者です。よろしくお願いいたします。

No.980 by 匿名さん
>むしろ本当に街区公園の代替になっているのかということが問題になるのではと思っています。

というのはどういうことをおっしゃりたいのでしょうか?
984: 匿名さん 
[2008-08-06 09:54:00]
No.983さんへ

 スクエアは、京阪東ローズタウン美濃山第4地区の土地区画整理事業として施行されています。従来の計画では街区公園を設置することになっていました。しかし、京阪は、平成18年6月に街区公園設置の取り止めの申請をしました。その理由は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」からという理由です。
 街区公園とは、児童公園の色彩の濃い公園であり、周辺住民が自由に利用できる広場です。ですから、スクエアの住民の気持ちとしては「利用者が少ないに越した事が無いので」という気持ちは分かるのですが、周辺住民からすれば遊具や運動広場があり、多くの住民が利用できる方が街区公園の代替地としての価値があるということです。
 極論をいいますと、周辺住民が入れなくなったとしたら、スクエアの中庭は街区公園の代替地ではなくなり、従って、街区公園の設置を取り止める代わりにスクエアの中庭を街区公園の代替地にさせて欲しいとの京阪の事業計画変更の根底が崩れることになるという意味です。利用者があまりにも少なくても街区公園の代替地となっているのだろうかとの周辺住民の声が出るのではと思っています。
985: 買い換え検討中 
[2008-08-06 10:24:00]
No.983 by 購入検討中さん

購入検討者には一切関係ない事案です。

あほチンが一人で騒いでいるだけです。

たとえどんな事があっても購入者の責任は何にもありません。したがって購入後不利益をこうむる事もありません。

あほチンが書き込み出来ないルールーの同じスレがあります。質問はそちらでどうぞ。

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/


偏った偏見に満ちた解答は全くありませんから。
986: 購入検討中さん 
[2008-08-06 13:19:00]
No.983です。

No.984 by 匿名さん、レスありがとうございます。

No.984さんのおっしゃることは大体理解したつもりですが、専門用語が多くて正確に理解するには少し時間がかかりそうです。

中庭は、昼間は開放されているようですので、問題ないということですね。詳しくご存知でいらっしゃるのですね。ご購入のときにお調べになったのですか?また、色々と教えてください。


No.985 by 買い換え検討中さん
何かトラブルでもあったのですか?
987: 匿名さん 
[2008-08-06 14:09:00]
>何かトラブルでもあったのですか?


このスレの全レス読めば、わかりますよ
988: 近所をよく知る人 
[2008-11-14 11:39:00]
あゆみが丘の中庭は、戸建て在住であろうが、マンション在住であろうが、
遠く美濃山地区在住であろうが、校区内の子供たちが自由に入り混じって
楽しく遊んでいます。

はじめは、そのことに批判的な方もたくさんいらっしゃいましたが。
しかし、若い夫婦にも子供ができ、年配ご夫婦にも孫ができ…
今の感じが受け入れられるようになってきました。

不審者も空き巣もおやじ狩り犯も出ましたが、どこも似たようなもんでしょう。
人目が多いことは、このご時世、かなりのメリットです。
大型マンションの、何よりの良さです。

そんな感じでいいんじゃないんですか?

そんなもんだと思うのですが。
989: あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会 
[2008-11-28 19:11:00]
私達は京阪に対して買主が納得のいく説明をするよう要請していますが、京阪は相変わらずはぐ
らかしや嘘の回答を繰り返しています。今、掲示板(ザ・千里タワーってどうですか?)で大騒ぎ
になっていますが、ここも事業主側がキチンと説明しないことが騒ぎが大きくなっている原因です。
 そこで私達は、本掲示板を通じて本件の実情を世間にお知らせすることにしました。
 京阪が東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)の建設戸数を当初の事業計画通り580戸とし、
街区公園を設置してさえいれば、あゆみヶ丘においてもスクエアにおいても、現在のような陽当た
りの悪い住戸を発生させず、スクエアの子供たちも遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行くた
め外周道路に飛び出す危険性もなく安全に安心して暮らしを営むことが出来たのです。
 京阪が法令違反をしているという根拠ですが、仮処分裁判の決定では「不動産の売主は、当該不
動産の購入予定者の意思決定に当たり重要な意義をもつ事項について、信義則上、これを購入予定
者に告知説明すべき義務を負うと解される。そして、その売主の説明内容を信頼して当該不動産を
購入した買主の信頼は、登記及び引渡により当該取引が終了してなお合理的な範囲で法律上保護さ
れるべきであって、売主は、買主に対し、自ら説明に反する行為を行ってはならない(又は説明内
容に合致する行為を行うべき)信義則上の義務を負う余地がある。」とあります。
 又、本件と類似の札幌の大通シティーハウス事件(住友不動産事件)の判決は「被告は眺望をセールスポイントとしてマンションを販売し、価格にも反映させていた。そして、原告が眺望を重要な動機としていたことも了解していた。であれば、本件マンションを建設し、販売を進めた者として、信義則上その眺望を害さないよう配慮する義務があると言わなければならない。しかし、被告がこうした配慮をしたと認めるに足る証拠はなく、上記義務違反(信義則違反)による損害賠償責
任を負う」というものです。
 これらの事実と本件とを照らし合わせますと、京阪はあゆみヶ丘の販売時にはスクエアの建設戸
数が580戸であることを前提として陽当たり等を説明していたのに、スクエアの建設説明会では630戸とあたかも最初からそのように計画されていたかのように説明したのです。このことは「自ら説明に反する行為を行ってはならない」に反しています。
 あゆみヶ丘の販売当時のスクエアの建設戸数は580戸であり、それより42戸増では「20年、30年先
も、陽当たりが良く、全ての家族が満足して暮らせる。」ように配慮したと認めるに足る証拠が全く無いのです。よって信義則違反に該当すると考えています。
 私達は、京阪の事業計画(変更)に不備があることも指摘しています。私達は売主側の頬かぶり
を許しません。以上の経緯から京阪に以下の質問状(要旨)を出しました。
まずは、京阪は買主の説明要請に対してキチンと説明責任を果たし、しかるべき企業の社会的責任
を果たしてもらいたいと考えています。


                 【質問状要旨】
 貴社の事業計画書(公文書)には一貫してスクエアの建設戸数は580戸と明記されているのに平成18年8月の建設説明会ではいきなり630戸に増数。「法令には違反していないので1戸たりとも削らない」と高圧的に恫喝し住民を黙らせました。その後の交渉では「8戸減は苦渋の選択」として、なおも恥ずかしげも無く「更なる住戸削減というご要望に応じることは困難ですが、住民の方々とは今後とも円満な関係を築いていきたいと考えておりますので、何らかの打開策をご提示いただければ真摯に検討し、対応してまいる所存ですので、よろしくお願い申し上げます。」と主張されています。
 そもそも、貴社のあゆみヶ丘の販売当時のスクエア事業計画書は580戸を想定されており、この事
業計画を基にあゆみヶ丘の価格設定がなされ、あゆみヶ丘に対して「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりがいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは、陽当たりのいい暮らしであること。」の謳い文句で販売。販売員に「パンフレットに明示しているようにB棟前には公園の設置が予定されており、あゆみヶ丘側すれすれには新マンションは建てません」「同じ京阪が建てるのだから悪いようにはしません」と説明させて販売されたのです。信義則上スクエアの建設についてもこの事実を基に説明しなければならなかったのです。
 スクエアの建設説明会では、あゆみヶ丘の住人は、京阪の事業計画書にスクエアの建設戸数が580戸と明記されていることを誰も知らなかったのです。貴社はそれをいいことにあゆみヶ丘にとって
は何の意味もない数字をあたかも意味のあるように見せ掛け煙に巻こうとされました。
 580戸から8戸減らして「8戸減は苦渋の選択」と主張されるのであれば理解もできますが、あら
かじめ50戸余分にサバを読んでおいて「8戸減は苦渋の選択」とは恥ずかしげも無く良く言えたものだと思います。このような数字のトリックを使われて、あゆみが丘の資産価値をB・C棟合わせて数千万円も奪い、その分儲けようとされる商行為はまさに○○に当るのではと考えています。
 不備のある事業計画書(変更)を申請したり、トリックを使って住民を黙らせ貴社の思惑通り事を運ぼうとされた一連の行為は立派な法令違反です(信義則・民法第1条2項違反)。
 まずはこの件について我々でも納得できる回答を期日までに回答ください。       以上
990: ?? 
[2008-11-28 21:04:00]
近所にあなたみたいな陰険な人がいるなんてホント残念におもいます。
以上
991: 匿名はん 
[2008-11-29 01:51:00]
うわ。久しぶりにでましたね。もういいかげんここへの粘着はあきらめたかと思ったのに…。
この方の件については重要事項説明できちんと説明があります。ファインガーデンスクエアの購入者には全く不利益がないよう対処されるよう約束されますから、検討中のみなさまはご安心ください。
992: 部会世話役 
[2008-11-29 07:48:00]
991さんへ

 京阪の事業計画書(変更)の公園緑地等計画の項に「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」とあります。
 スクエアの中庭が公開空地であれば各戸分の区分所有部分の面積はゼロとなり、スクエアの重要事項説明書の共用部分の所有権の欄にはこのように記載されているはずです。もし「本マンションの区分所有者全員による共有」となっていれば、中庭は公開空地ではないことになり、この事業計画書の内容に矛盾があることになります。
993: 991 
[2008-11-29 19:39:00]
重要事項説明書に記載されている「この方の件」というのは992さんが「一人」で起こされている係争の件のことです。
まあ、ここまで900件以上も延々やってますから、いまさらもういいですね。ではこれにて。
994: 部会世話役 
[2008-11-29 20:38:00]
991さんへ
 
 京阪の事業計画書からいうと、スクエアの中庭は街区公園の代替機能としての公開空地ということになります。そうだとすると、中庭は恒久的に一般開放されることが担保されていなければなりません。恒久的に一般開放されているという証拠は何ですか?
 中庭が街区公園の代替地であるのと住民だけのコミュニティースペースであるのとでは意味合いが大きく異なるのではないですか。
 街区公園の代替地であるのなら外周道路に標示板を設置し、その旨周辺住民に周知徹底させる必用があると思います。
995: あゆみが丘住人 
[2008-11-29 21:59:00]
初めまして。あゆみが丘の住人です。拝見させて頂きました。以前より書き込みを続けている991さんはあゆみが丘住人である事は間違いありません。しかし、あゆみが丘住人多数及び自治会の自作自演は見兼ねます。この件に関して数人に声をかけていたのは噂で聞きましたが、相手にされず、皆様のご存知のとおり訴えを起こしていたのは一人です。どこのマンションでもよくいる『困った住人』です。訴えが通らないからせめて嫌がらせをしようと言うレベルだと思います。そしてこれもご存知の通り訴えも却下されたと聞きました。同じ住人として見ていて恥ずかしいです。同じローズガーデン住人として発展もしていきたいですし、スクエア住人様、購入検討者様にご迷惑をおかけしている事にお詫び申し上げます。皆様、スルーされた方がよろしいと思います。私も最初で最後の書き込みとさせて頂きます。
996: あゆみが丘住人 
[2008-11-29 22:02:00]

すみません。訂正です。
991さんではなく994さんがあゆみが丘住人です。申し訳ありません。
997: 部会世話役 
[2008-11-29 22:48:00]
平成18年8月の建設説明会では多くの住民の方が「京阪に騙された」との声を上げられ、その後の経緯は前のスレを読み返して頂けば分かります。現在の日照阻害・眺望阻害を目の辺りにして満足している人は誰もいないと思います。あゆみヶ丘には売主の関係者の方がおられ、部会の活動を快く思われていない方もおられます。995さんはその一人だと思います。平成20年7月12日にあゆみヶ丘から下にありますように不適切な書き込みがあり、一時不通になったことがありました。おそらく995さんではないかと思います。同じ被害に遭っている住民の中にこのような方がおられるのは残念です。995さんも現在の日照被害・眺望阻害に遭っている住民に対して「泣き寝入りしなさい」とは面と向かっていえないと思います。
 部会には京阪に対し抗議の意思を示された方が多くおられます。一部は京阪に送付しております。

↓平成20年7月12日の掲示板管理者からのメールです
■ エラー ■
お客様のホスト名と同一ホストによる不適切な投稿があったため、残念ながら、
現在お客様が接続しているホスト名での投稿を禁止させていただいております。

同一ホストからの接続とは、マンションの建物内で同じインターネット接続を
利用されておられる場合に同じサーバーを経由しているときに起こります。

大変申し訳ございませんが、投稿禁止が解除になるまで閲覧のみでご利用下さい。

ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
998: 995 
[2008-11-29 23:40:00]
995です。最後と言いましたが、嘘をつかれているのを見逃せないので返信致しました。私は994さんの言っている様な住人でもありませんし、「あなたが一人で訴え、却下された事」には間違いがありません。意味のわからない、それらしい文章を使い、私が本サイトに不適切な書き込みをした事があると言い都合が悪くならない様にアラシとでも疑いをたてたいのでしょうか?あなたでしょう?都合の悪い書き込みに削除依頼を出したり自作自演を行っているのは。○○さん。大人になって下さい。もう、あなたがどんな手のこった書き込みをしようと私は現れません。閲覧者の皆様の判断にお任せ致します。それでは。
999: 部会世話役 
[2008-11-30 00:39:00]
998さんへ


 仮処分の裁判についてはNo.709で詳しく説明しました。本来、人格権の侵害の疑いがある住戸の方がやれば分かりやすかったのですが、No.709にありますような事情により、被害が比較的軽微の日陰対策部会の世話役がやったという経緯があります。あくまで仮処分であり、債務者の主張を見るのが主な目的です。この目的通り、本来は日の目を見ない事業計画書が入手でき、No.989のような活動ができるに至った訳です。あなたは、国土交通省に何度も足を運んだり種々の調査が一人でできると思われますか?
 あなたは、部会の調査により京阪があゆみヶ丘に対して信義則違反をしたとの立証ができたことには一切触れられないのが不思議です。あなたがあゆみヶ丘の住人ならあゆみヶ丘の利益になることを主張されるはずですが… あゆみヶ丘の販売時にはスクエアの建設戸数は580戸であり、それを630戸とサバを読まれて「8戸減は苦渋の選択」と説明されて、あなたはごもっともと思われているのですか?
 平成18年の事業計画書(変更)に不備があるので、平成15年の事業計画書通りスクエアの建設戸数が580戸であり、B棟前に街区公園が設置されるのがスクエアにとってもあゆみヶ丘とっても好ましい姿であると本掲示板で申し上げているのです。
1000: 匿名さん 
[2008-12-03 17:30:00]
団地やん。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる