先日、葉書つきのチラシが入ってました。
写真で見る限り、環境は良さそうです。
郊外ニュータウン型のマンションですが、どうでしょうか?
[スレ作成日時]2006-10-31 09:29:00
現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?
859:
匿名さん
[2008-08-01 12:36:00]
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860:
土地勘無しさん
[2008-08-01 13:09:00]
あのね、
>街区公園予定地が市有地とする根拠は、平成18年6月付「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画書(変更)」の土地の種目別施行前後対象表の地方公共団体所有地の項で、施行前の公園の地積が1000㎡と記されているからです。因みに施工後は0になっています。 匿名さん、この記載の内容で土地の所有権を判断するのが大間違いなんです。 ただ単に書類上で独学で勉強するからいけないのです。頭でっかちになるだけですよ。 簡単に言えば初めから全て京阪の土地なんだな。 おしまい、もう勉強にならないので登場しません。 因みに中庭の件はNo.858 by 匿名さんの説明が100点満点でしょう。すばらしい!! |
861:
匿名さん
[2008-08-01 13:54:00]
No.860さんへ
単に京阪の土地で済ませれるのなら、京阪は行政と頻繁に協議する必要はないですね。 後ろめたいことをしているからNo.858さんのような悪巧みが出てくるのと違いますか。 京阪は街区公園の設置を取り止める事業計画書を京都府に申請し、京都府は、中庭を街区公園の代替地として昼間は一般に開放すべしとの指導をした。ということです。 No.858さんの悪巧みが京阪の入れ知恵としたらこのことはマスコミに登場することになるでしょうね。京都府も潰されることを承知で認定したとなると更に問題です。それともNo.858さんが考え付いた姑息な手段ですか? |
862:
入居済み住民さん
[2008-08-01 14:05:00]
スクエアの中庭とファインパークの中庭とファインガーデンあゆみが丘の中庭は全く同一の法的機能を持っているのですか。お教えください。形状は三者三様ですが。
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863:
匿名さん
[2008-08-01 14:25:00]
後ろめたいことをしているから
悪巧み 入れ知恵 潰される 姑息な手段 不健全なネガティブな言葉が多いですね。普通の人ではないようです。こんな書き込みを排除することはできないのでしょうか? |
864:
匿名さん
[2008-08-01 14:28:00]
少なくとも、スクエアの中庭と、ファインガーデンあゆみが丘の日照に係る個人的逆恨みとは関係はありません。
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865:
匿名さん
[2008-08-01 14:44:00]
No.863さんへ
No.858さんの書き込みは不健全ではないのですか?↓ 4.万が一行政から処分が課された場合、処分に対して不服申立をする。→従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。 行政指導されても従わないという意見は不健全ではないのですか? |
866:
土地勘無しさん
[2008-08-01 14:47:00]
またまた登場してしまいました。これが本当の最後です。
購入検討者さんは何の心配も要りません。街区公園変更の件は利害関係に無いので購入後に一切もめる事はありませんので。匿名さんが書かれていることで重要な事は中庭が現在空地(オープンスペース)扱いになっている事だけです。公開空地であれば面倒でしたがNo858さんが記載されている通りです。 もう一度だけ書きまずが、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業の事業主は当然京阪ですよね。事業変更に関して行政と調整するのは当たりまえだと思います。より良い都市を作るためですから。 それでは。 |
867:
匿名さん
[2008-08-01 14:48:00]
行政指導の意味をよく勉強してください。
ひょっとして、お上の言うことを金科玉条のごとく受け取る古い世代の方ですか? 不服の申し立てをするということは、従わない理由を添えているのですから申立者にとっては正当な理由があるということです。それを不健全だというあなたの見識がはなはだ不健全だといわざるを得ないでしょう。 |
868:
入居済み住民さん
[2008-08-01 14:49:00]
あゆみが丘の中庭は外側から見えないのでよくわからないのですが、ファインパークの中庭は何度か見に行きました。もし、スクエアとファインパークの中庭が京都府の管轄の下、同じ法的機能を負っているとしたら、ファインパークの現状を見る限り、運営上、そんなに問題があると思えませんが。
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869:
土地勘無しさん
[2008-08-01 14:55:00]
>No.858さんの書き込みは不健全ではないのですか?
オープンスペースとして一般の人の出入りが頻繁で、以前の記載のように共有財産が侵害(誰かの嫌がらせ)された場合(例えばゴミを撒き散らす、脱糞する、落書き、伐採、花火)の対応策としてはよろしいのではと思います。 |
870:
B棟入居済み
[2008-08-01 15:03:00]
防犯上必要なときは、グランドエントランスのセキュリティを24時間設定して外部者が無断で入れないようにすることを、行政との間で調整することはできる。
と、入居説明会で説明を受けました。なぜ行政との間で調整しなければならないのかを質問しなかったのが悔やまれますが、これは後に発足する管理組合として把握すればよいと思っています。 |
871:
匿名さん
[2008-08-01 15:14:00]
No.867さんへ
申立者は誰しも正当な理由があるとして申の申立に対して指導があるのですから、それに従わなかった場合でも罰則のようなものは無いはずだから従う必要はないとのご意見ですので不健全と言っているのです。 |
872:
匿名さん
[2008-08-01 15:16:00]
No.868 by 入居済み住民さん
おしゃるとおり何も問題はないのですが、ご存知のように、揚げ足を取ってゴシップ記事のようにまくしたてたがる人がこの掲示板に住み着いているのです。 この人は、ちょっときっかけを与えたり刺激したりされると、すぐに反応するところが面白い変な人なのです。試しに、掲示板の書き込みがしばらく無いときに中庭ネタなどを提供してください。すぐやって来ますよ。 |
873:
匿名さん
[2008-08-01 15:23:00]
No.871のようなのを曲解というんだよな。よく読めよといっても無駄かもしれないが、
3.行政指導は任意であり、区分所有者にとって理由がないので指導には従わない。→普通はここで決着がつくと思います。 4.万が一行政から処分が課された場合、処分に対して不服申立をする。→従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。 「罰則のようなものは無いはずだから従う必要はない」とは言っていない。「理由がないので指導には従わない」と言っている。 「従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。」決着すると書いてるのに。罰則があれば、その罰則に対しての対処が続くがそれがないので決着なんです。 曲解というよりも、読解力の問題か?少なくともこの問題は、あなたの能力を超えてるよ。 |
874:
匿名さん
[2008-08-01 15:46:00]
しかし契約者でも住人でもない**な野次馬が多い掲示板ですね。
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875:
入居済み住民さん
[2008-08-01 16:16:00]
もし三箇所のマンションの中庭が法的に同じ機能を負っているとしたら、何故スクエアの中庭だけこんなに大騒ぎをして、他のマンションの中庭が数年にわたり何事もなく平穏なのか、よく理解できません。同じ京阪の分譲なのに、どう違うのかお教えください。
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876:
匿名さん
[2008-08-01 16:18:00]
契約者や住人の掲示板は別にあります。**になってしまうような言葉を使ってしまったのですね。
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877:
匿名さん
[2008-08-01 16:21:00]
No.875 by 入居済み住民さん
誰に向かって「お教えください。」と言っているのですか?ひょっとして、あの”Aヶ丘さん”を呼んでいるのですか? |
878:
匿名さん
[2008-08-01 16:21:00]
いろいろとおっしゃいますが、スクエアの中庭は一般の人に開放されていることを了承して購入したとのご意見の方が多いようにお見受けしますし、中庭の管理に関しても、No.786さんのように、
「中庭の管理は住民がしないといけないですよ!!との忠告ですが…住民以外の方が用もないのに入り、荒らすということは松井山手にお住まいの方でそのような非常識な行動をとられるような方は見ている限りいらっしゃらないような気がします。仮にそのような方がいらっしゃったら警察に通報するなど対処すればいいのではないのでしょうか? 私達住民の多くは中庭が気にいって購入に踏み切り、その管理費が含まれていることも了承済みだと思われます。一軒屋の桜を通りすがりの人にも見てもらいたいという人がいるように、私達も心が狭くはないので、近くの親子連れが季節のお花を良識的に見ていただく分には構わないと思っていると思います。」 の考えがスクエアのおおかたの住民の方のご意見ではないでしょうか。 スクエアの中庭が街区公園の代替地として認定されたことは厳然たる事実ですので、今から一般の人を排除しようとの考えはどうかと思います。 |
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中庭が市有地とは一言も言っていません。街区公園の予定地が市有地と言ったのです。
街区公園予定地が市有地とする根拠は、平成18年6月付「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画書(変更)」の土地の種目別施行前後対象表の地方公共団体所有地の項で、施行前の公園の地積が1000㎡と記されているからです。因みに施工後は0になっています。