先日、葉書つきのチラシが入ってました。
写真で見る限り、環境は良さそうです。
郊外ニュータウン型のマンションですが、どうでしょうか?
[スレ作成日時]2006-10-31 09:29:00
現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?
819:
匿名さん
[2008-07-28 12:53:00]
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820:
購入検討中さん
[2008-07-29 15:40:00]
そして、誰もいなくなった。
No.818 by 物件比較中さん 何かレス返してあげたらどう?購入済みの人を排除してまで質問したんだから。 このままだと、No.819 by 匿名さんの せっかくの労作が、自作自演一問一答集みたいに見えてしまうよ。 |
821:
匿名さん
[2008-07-29 16:50:00]
No.820さんへ
あなたは購入を検討するに当たって、819の内容についてどう思われますか? |
822:
物件比較中さん
[2008-07-30 08:45:00]
818です。
812〜817までの一連の問答は私のものではありません。 817さんの主張が解りにくかったから一言、聞いただけです。 820さんは819さんの主張は正当なものだと思いますか? 私にはあの問答は同じ人が書いたようにしか見えないのですけど。 余談ですがこの物件、いろいろ検討しても得る物の方が大きいので購入予定です。 |
823:
購入検討中さん
[2008-07-30 14:12:00]
No.822 by 物件比較中さん No.820 です。
それは失礼いたしました。お許しください。 No.821 by 匿名さんにも、No.819 by 匿名さんの内容についての意見を求められていますので、書き込みさせていただきます。 まず①について、 私たちは、現計画をもとに建築が進んでいる目の前の物件しか検討の対象がないのですから、過去の計画のことを考える理由はありません。現計画の物件が気に入れば買う、気に入らなければ買わない。これだけだと思います。 ②と③について、 これは合わせて1つの問題だと思っています。中庭を何故開放しなければならないのかについて、事業主に質問しなければならないと思います。中庭は全戸にかかわる共有施設なので、万が一問題が生じたとしてもこれから発足する管理組合で取り組めばいいと考えています。いずれにしても致命的な問題ではないという認識です。 ④について、 問題にならないことを問題だと言っているような気がします。「一般の人が汚したとして」とありますが、通常の使用によるもので許容できる範囲は住民が負担し、許容できない部分は汚した本人に請求する。これだけのことだと思います。特定の個人が意図的に繰り返し汚したり、不特定多数の人があまりにも多く出入りすることで汚れるようならば、解決の方法は別にあります。 余談ですが、私もこのマンションを気に入っております。1年前にB棟の最上階の抽選にはずれてしまい、2期工事の分譲まで待つことにしました。C棟あるいはD棟を購入しようと考えています。 |
824:
物件比較中さん
[2008-07-30 15:19:00]
818です。
貴重なご意見、ありがとうございました。 私を含めて、ここを購入された方も概ね823さんと同じような認識ではないかと思います。 私はA棟希望なので棟は別々のようですが、入居した時はよろしくお願いします。 |
825:
匿名さん
[2008-07-30 16:15:00]
No.823さんへ
No.819の主旨は、建築基準法86条1項による一団地認定では、市有地である街区公園を京阪の土地に取り込めないはずであるとの指摘です。取り込むことが出来ないのであれば、従来の事業計画通り街区公園を設置するしかないのではとの指摘です。 街区公園が設置されれば、中庭に一般の人の立ち入りを認める必要もないし、スクエアの子供達の遊び場も確保されるし、F棟の陽当たりも改善されるのにという話です。 現状では中庭は街区公園の代替地として位置付けられていますので、管理組合が行政と話し合っても一般開放を取り止めることはできないと思います。 街区公園があれば、それ相応にスクエアの価値がプラスされ、スクエアの住民の皆様方にも購入検討者の方々にも良いことであると思います。 |
826:
入居済み住民さん
[2008-07-30 16:53:00]
私も気になるのは「3」だけですね。中庭を開放する法的根拠がさっぱりわかりません。色々な法律を勉強すればわかるのか知れませんが、気力がありません。どなたか素人にもわかる言葉でお教えください。それから、開放時間が8時から6時、5時とゆうことに行政指導によりなったようですが、その行政指導の根拠となった法律または条例は何なんでしょうか。これも理解しやすい言葉でお願いします。
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827:
購入検討中さん
[2008-07-30 17:05:00]
No.824 by 物件比較中さん No.823です
無知をさらしてしまいましたが、こちらこそよろしくお願いいたします。 No.825 by 匿名さん おっしゃることは理解しているつもりです。しかし現実には、現在の事業計画は承認されて工事は進んでいます。もうすでに入居者もいます。私が、事業計画の変更内容を気にする利益がないのです。 事業計画の内容及び行政の認定方法に疑問があるというのは、オンブズマンの関心事であって、少なくとも私の関心ごとではありません。 ましてや、スクエアにお住まいのお子さんの遊び場や、各棟の日当たりについて事業主に進言する立場にもありません。 中庭について、管理組合が一般への開放をどう考えるのかは私の知るところではありません。まず、開放しなければならない理由を正確に知ることが重要だと考えます。第三者がとやかく言うよりも、管理組合の意思で行動なさると思います。それに、まだ管理組合は組織されていない段階だと思います。 「街区公園があれば、それ相応にスクエアの価値がプラスされる」とのことですが、スクエアの価値を上げる工夫は、事業主が一番腐心なさっていることでしょう。その上で街区公園を取りやめたと考えるのが自然だと思います。 |
828:
匿名さん
[2008-07-30 18:20:00]
No.826、No.827さんへ
法的根拠はないというか曖昧です。 結局は市有地である街区公園をスクエアの敷地として取り込んだことによる辻褄合わせをしているのです。 我国は法治国家ですので、一団地認定で市有地を民間業者の敷地に取り込めるかどうかの問題です。もし、法的に取り込めなければ、もったいないですが、D棟を取り壊して街区公園を設置しなければなりませんし、法的に取り込めるということであれば、中庭は街区公園の代替地ですから一般に開放されることに対して管理組合が口出しできないと考えています。 |
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829:
不動産購入勉強中さん
[2008-07-30 20:18:00]
市有地を買上げたって事はありませんか。
そもそも公開空地でなければスクエア全住民が共同所有する敷地となるのでは? どんな法律を探しても一般に開放しなければいけない根拠はないと思います。 誰かが確認したデベの説明を待ちます。 |
830:
購入検討中さん
[2008-07-30 22:23:00]
No.828 by 匿名さん
「D棟を取り壊して街区公園を設置しなければなりません」とおっしゃいますが、 たとえ売主が悪意であっても、D棟の区分所有者は善意の取得者のはずですから保護されなくてはなりません。覆しようがない民法の基本的な考え方です。 あなたのおっしゃることは、法治国家の理念に反しています。あまり乱暴なことをおっしゃらないほうがよいと思います。 「一団地認定で市有地を民間業者の敷地に取り込めるかどうか」とおっしゃいますが、これは登記の問題ですから、あなたが思い込んでおられる次元の問題とは違います。 とにかく、法律を持ち出してお話になるのでしたらよく勉強してからのほうがいいですよ。購入を検討するのに、こんなことに首を突っ込まなくてもよいと思いますがね。 |
831:
匿名さん
[2008-07-30 22:50:00]
No.830さんへ
一団地認定で、市有地を京阪の敷地に取り込めるかどうかの指摘をし、もし、法的に取り込めなければ、D棟はまだ販売されていませんのでD棟の一部を取り壊してでも予定地に街区公園を設置しなければならないのではと申し上げました。 少なくともD棟を販売する前に京阪は購入者及び購入検討者の方々の疑問に答えるべきと考えます。 |
832:
購入検討中さん
[2008-07-30 23:10:00]
No.831 by 匿名さん No.830です
訴えておられることは理解いたしました。私は、訴えておられる内容に意見する立場にありませんので、これ以上の書き込みは控えさせていただきます。 ただ、私にとっては必要のないご意見であったことだけお伝え申し上げます。 |
833:
匿名はん
[2008-07-31 08:44:00]
中庭は住民の共同所有と聞いてます。市の所有というのは無理がありすぎではないですか?
仮に中庭が市の所有地なら中庭の管理は市が行わなければいけません。 それなのに庭が荒らされて管理費で直さないといけないとは完全に不安を煽って検討者を惑わせてるだけです。 住民は中庭の事に口だしするな、でも管理修繕は住民がやれではまるでヤ〇ザですよ。そもそも利害関係にある人が公平な情報を提供するとは思えません。 もし法的に無理なら建築許可は下りませんし下ろした以上は匿名さんの主張は絶対認めないと思います。 何か法的な抜け道でグレーゾーンがあって曖昧な説明になっていると予想します。 ところであれだけ熱心に法律用語まで使って質問されてた>>812>>814>>816さんはどこにいったのでしょう?検討中止ですか? |
834:
匿名さん
[2008-07-31 08:53:00]
まあ、いつものことですから・・・ (´、ゝ`)
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835:
購入検討中さん
[2008-07-31 10:01:00]
そうですよ、いつものことですから
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836:
匿名さん
[2008-07-31 10:50:00]
NO.833さんへ
中庭は住民の共同所有で間違いありません。それでも一般に開放されており、維持管理は住民がやるということになっています。 行政の判断間違いも考えられますのでそのために行政訴訟があります。 京阪及び京都府は、一団地認定で市有地である街区公園を京阪の土地に取り込める法的根拠を説明しなければなりません。 |
837:
土地勘無しさん
[2008-07-31 12:56:00]
街区公園はそもそもあったのですか?それとも計画のみだったのでしょうか。
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838:
購入検討中さん
[2008-07-31 16:14:00]
No.837 by 土地勘無しさん
そうです計画のみです。絵空事です。 |
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①街区公園が従来の計画通り設置されていれば子供達も喜ぶし、F棟の陽当たりも中庭の陽当た りも現計画よりはよいはずなのにどうして設置を取り止めたのか?
②事業計画書では「公開空地」のはずであるがどうして「公開空地」でないのか?
③「公開空地」でないのであればどうして一般の人が自由に入れるようにしたのか?
④一般の人が汚したとして、庭の維持管理費をどうして住民が負担しなければならないのか?
等について京阪に聞かれて判断されればと思います。