ダイワハウスの性能、価格はもちろん、
トラブルなども含め本音で語りませんか。
よろしくお願い致します。
[スレ作成日時]2008-06-03 20:03:00
\専門家に相談できる/
ダイワハウスXEVOについてパートⅣ
205:
匿名さん
[2008-06-27 23:25:00]
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206:
195
[2008-06-27 23:53:00]
揚げ足とりではなく重要なところだと思いますが?202さんがどのような意図で書かれたか推測しかできませんが、勘違いなされてたり、他の読み手に間違った印象を与えてはいけないので。
クレー○ーについて、私の言葉足らずですみませんでした。私はダイワから呼ばれると言うよりも、世間一般に言われるクレー○ーの類になるのではというつもりでした。それについて読み手に間違った印象を与えたこともお詫びします。 その上で返信させてもらいます。①については見解が異なるだけでクレー○ーとは思っていません。というより、私の主張と相反してると思っています。私が指摘するのは、妥協案を一方で受け入れながら、その上に誠意を見せろというのはいかがかという点です。 ②については、クレー○ーとダイワが判断したとして、サービス内容に差が出るかどうかといったことに私は言及した覚えはありません。妥協点を無視して要求を続けるのは私の個人的に思う基準からすればクレー○ーだということです。 私が思うには、何も恐喝まがいなことをしたり大声をあげたりすることだけがクレー○ーではないです。いくら落ち着いた話し方でも無理な要求をしたりするのはクレー○ーだと思います。 |
207:
匿名さん
[2008-06-28 01:36:00]
なんか無理矢理感が。
つまり195さんが床下さんのことをクレー○ーと呼んでも文句言うなってことですよね。それなら伏せ字にせずに堂々と書いたらどうでしょうか。 >いくら落ち着いた話し方でも無理な要求をしたりするのはクレー○ーだと思います。 無理な要求という定義を整理して考えてみたらどうか? ①双方が誠実に話し合い調査をすすめ、妥協案を双方で合意している。 ②どちらか一方が合意されたことを否定する。 が無理な要求の条件だ。 覚書が正式に締結されていないなら、双方の妥協案はまだ決定していない。 だから、無理な要求という概念や妥協点という概念はまだ存在しない。 つまり、床下さんはまだ195さんが定義するクレーマーに該当しない。 覚書の締結後は双方はその文言に拘束されるから、その内容をどちらかが否定した場合、法的な問題が発生する。もし、妥協点を定めた覚書を業者が破れば業者を悪徳業者と呼び、消費者が破れば消費者をクレーマーと呼ぶよと195さんが主張したら、それは止めない。 まとめると、無理な要求とはなにかは、誰かの主観ではなく客観的な判断基準である法律に基づいて考えるべき。つまり、(弁護士や公的機関の指導の下で)消費者が法外な要求さえしなければ、消費者は業者の責任について何を要求してもクレーマーになりえない。なぜなら、要求そのものは妥協案を見つけるための協議の過程を構成するものだから。 |
208:
匿名さん
[2008-06-28 08:34:00]
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209:
購入検討中さん
[2008-06-28 08:52:00]
>207
(弁護士や公的機関の指導の下で)消費者が法外な要求さえしなければ、消費者は業者の責任について何を要求してもクレーマーになりえない。?? 法外な要求(見解の相違がある)!! でも要求された側では、ゴテ得になるようなクレーム対応案件にはクレーマー顧客扱いしますね。 |
210:
匿名さん
[2008-06-28 12:54:00]
>でも要求された側では、ゴテ得になるようなクレーム対応案件にはクレーマー顧客扱いしますね。
健全な企業はそんなことしませんよ。 するというなら、消費者がごね得になる要求をしたら業者がクレーマー顧客扱いをしている実態を示して説明してくれといいませんでしたか? 床下さんのような消費者がよく言う『誠意』について面白い記事があったので一部引用します。 >ttp://www.refonet.jp/chishiki/kashi/index.html >一般的に使用されている保証書および保証約款の「保証」とは、不具合の無償補修を行うことであり、アフターサービスを示すようです。 >保証書では、引渡し時の瑕疵であるか否かにかかわらず、保証書に定めた不具合事象がその対象になります。 >保証では瑕疵担保責任とは異なり、金銭による損害賠償は予定していないのが通例です。 不具合が発生したときに消費者は業者に対して金銭による賠償を要求するケースがあります。いわゆる業者がいうゴネですが。これについてすこし整理してみましょう。 ①保証書に定めた不具合事象の発生 ②原因が不明。特定できない。立証できない。 の場合は、消費者は業者に金銭の授受を要求しても一方的に断ることができます。 なぜなら、保証書に定めた不具合事象が発生した場合は無償補修をすると双方ですでに約束しているからです。もう約束していることですから、金銭の授受を要求されても断ることが出来ます。なぜ、それだけ業者が強気にでるのかもう少し解説します。 保証契約が前提としているのは、業者は正しい施工をして品質が良いものを提供し、消費者は正しい利用方法をしていることがあります。つまり、双方に過失がない場合を想定しています。 もし双方に過失がないのに万が一不具合が発生したらどうしたらいいでしょうか。業者に責任がないのですから補修をする必要はありません。しかし、不測の不具合が発生する可能性が0ではありません。これでは引き渡された消費者が不利益です。そこで、一定期間は業者には責任はないけどリスクを背負って無償で保証しますと決めたのです。業者はサービスでリスクを背負っているのに、不具合が発生したからというだけで無償補修以上の要求をされては困ります。 業者は消費者のゴネを許すことはないので拒否します。 保証契約の消費者側の最大のメリットは、引渡後に不測の不具合が発生した場合、消費者が不具合の原因を調査し業者の責任を説明しなくても、保証期間内なら業者にすみやかに補修してもらえることがあります。 では、業者側の過失が原因だと立証できる場合はどうなるでしょうか? |
211:
匿名さん
[2008-06-28 12:56:00]
>ttp://www.refonet.jp/chishiki/kashi/index.html
>請負契約における瑕疵とは、契約で定めた内容通りにできていないとか、社会常識として普通の人が期待する品質、性能が備わっていないことをいいます。 >請負者の瑕疵担保責任とは、請負者(事業者)の仕事の目的物に瑕疵があった場合、請負者(事業者)が負う責任のことをいいます。 >責任の内容としては瑕疵修補、損害賠償、又は契約解除があり、ケースによって行使できる権利が変わってきます。 施工が原因 又は 品質・性能が備わっていない というケースの場合は、保証契約が想定する範疇を超えていますので、消費者は瑕疵の程度によって様々な権利行使が法的に可能です。消費者の権利ですから、業者側にとって都合が悪い要求でも拒むことはできません。なんとか消費者のご機嫌をとって、できるだけ都合のいい妥協案を提案しそれに合意してもらう必要があります。 なかには、原因の特定や調査を避けようとする不誠実な業者が出てきてもおかしくありません。原因が不特定ということにすれば、立証責任を消費者に押しつけることができるだけでなく、保証契約の範疇に限定されますので、無償補修以外の消費者の権利行使を拒み続けることが可能ですから。 床下さんの場合は、施工が原因とわかっていますので、無償の補修以外に様々な要求をする権利があります。業者に都合の悪いことですが、補修費用相当額を上限に損害賠償金を請求し、慰謝料や示談金といった追加の金銭の授受の要求ができます。今回の事例のように保証契約の期間延長を要求することも可能です。床下さんが協議の途中段階で業者の妥協案に納得できないなら、それを拒んで再び業者に対して追加の要求は可能です。都合がわるいのであれば、それ以上は勘弁して欲しいなど業者がお願いをするかたちで説得するしかありません。そのような話し合いの結果、妥協点を定めたものが示談書になります。 法で保護された消費者の権利行使の内容がたまたま業者に都合の悪い要求だったので、業者は消費者をクレーマー認定したということは許されません。 なお、法の解釈については専門家に聞いて確認してください。 |
212:
申込しようかな
[2008-06-28 23:16:00]
不具合の話で盛り上がり中にすみません。
価格が去年よりかなり上がっているらしいと聞きましたが、本当でしょうか? 今、40坪本体オプション税込2920万から値引き300万の2620万の提示で、 明日までに返事が欲しいと言われています。 正直、かなり迷っています。最近の値引き状況はいかがなものでしょうか? |
213:
入居済み住民さん
[2008-06-29 08:17:00]
>212さん
返事は急がなくってもいいと思います。 急いては事を仕損じます(諺にある)。 営業が6/30(月末)の実績に入れたいのであせっているのです。 坪70万は普通ですが、仕上がりを考えると、ちょっと欲をだすと80万を軽く超えます。 値引きは妥当かなと思われます。 |
214:
申込しようかな
[2008-06-29 09:21:00]
213さん。
ありがとうございます。 6月末の四半期決算ってやっぱり重要なんですかね!? 値引きは妥当とのことですが、無理して決めるのだったら ダイワさんにも無理していただくと決心しやすんですけどね・・。 おっしゃるように、契約後の追加も考える必要もありますからね。 |
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215:
購入経験者さん
[2008-06-29 09:40:00]
>212さん
そうですよね、こちらに無理を頼むのであれば 向こうにも少し無理をしてもらうというのでいいんじゃないですかね? 追加工事予想分を値引きに少し乗せて、 その後の変更分に関しても契約前の掛け率でってとこまでいければ っていうのであればいいよ、っていうのはどうですかね? |
216:
匿名さん
[2008-06-29 11:32:00]
法的に話し合ってる状況なら、その結果をみればいいだけでしょ。
こんな掲示板で言い争ってなにも関係ないです。 でも言うべきことを言えば総力を挙げてエアリビングを作ってくれたりするダイワの誠意は たいしたもんですよ。 それを施主がちゃっかりもらったあともクレームを言う施主の権利を否定しない姿勢も 好感が持てます。 まさにダイワは施主に優しい企業です。 |
217:
契約済みさん
[2008-06-29 11:42:00]
輸入物価、建築資材の原価上昇がここまで本格化してるときに、まだ値引き交渉で粘りたいですがどうでしょうって聞いてくるのって日本人ぐらいだろうね。
インフレーションより酷いスタグフレーションになるのが確定的なときには即行で契約して建てるか、あるいは完全に10年は家を建てるのをあきらめるかの二者選択しかないのに。 平和**日本の優雅な相談だこと。 少しは金利変動とかのグラフでもみたら? |
218:
匿名さん
[2008-06-29 12:27:00]
買う意志が失せるカキコだな・・・
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219:
匿名さん
[2008-06-29 14:02:00]
1ヶ月で金利0.1%上がれば30年なら返済百万円上がるからね。
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220:
匿名さん
[2008-06-29 23:38:00]
>216
>でも言うべきことを言えば こんな掲示板で言い争っても仕方がないといいながら、言いたい事はここでいうのか。 それが言うべきことだと大げさにするほどの内容なのかしらんが、どうして床下の話をしているのに脈絡がない外壁の話がふって湧いてくるんだろうな。 あのブログですでに粘着コメしてる奴なのかもしれんが、言いたいことがあればあのブログでこころゆくまで語ってきたらどうか。 |
221:
大学教授さん
[2008-06-29 23:50:00]
客観的に見て 大きな問題があると あのブログのような ひどい対応をされる可能性は充分に高いぜ?
本社レベルに話がいけば 共通の者が対応する可能性があるからだな。 さらに・・あのブログの同じエリアであれば お客様センター長は同じ人物なのだからね。 居留守使ったり 約束をやぶったり からかわれるよ。 |
222:
匿名さん
[2008-06-30 01:06:00]
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223:
匿名さん
[2008-06-30 01:40:00]
>>212
>不具合の話で盛り上がり中にすみません。 気にしないでいいですよ。 この板の住人は年がら年中同じことしか話してませんから。 値引きの件ですが2920万→2620万(-300万)ですが、まあそんなところでしょう。 まあそんなところというのは、みんなそれぐらいの値引きに(-10%)なるので 始めからの上乗せ分削ってみせただけです。 今月中に契約をというのも常套文句なので、日本中で毎月繰り返されることなので 聞き流せばいいでしょう。 5月からXEVOは坪単価が+5万円近く上がったとのことです。 とすると40坪であれば200万近く値上がりしてるわけで3月に契約していたら、 2400万程度で済んでいたかもしれません。 またさらに、4月以降は新築着工件数は激減しており、激減していながら建築費が 値上がりし続けているという日本経済そのものの異変にも目を配るべきでしょう。 契約時期は自己責任でということです。 |
224:
匿名さん
[2008-06-30 06:35:00]
>216
この掲示板は事あるごとに外壁の話とからめることが好きだネ。 それなら、ついでに216(222)のために外壁の解説をするか。 業者は保証契約の補修で解決しようとしているし、消費者は瑕疵担保責任の瑕疵修補請求で解決しようとしている。双方の立ち位置が違うから話が噛み合わない。 保証契約の立場にたてば、塗装仕上面の調査が終わって原因が確定するまで交換できないとする業者の主張は正しい。それまでは、外壁交換請求や誠意の要求に応じる必要はない。都合の悪い要求は拒否を貫けばいい。(保証契約では塗装仕上面のはがれはタッチアップ補修か塗装が限度だろう。) 瑕疵修補請求権の立場にたてば、塗装仕上面の美観の損ねは業者の過失だから交換や誠意を請求できるという消費者の主張は正しい。任意調査の妥協案が嫌なら応じる必要はない。法律で保護されている要求を貫けばいい。(品確法の短期保証基準によれば、塗装仕上面に、白樺、はがれ、亀裂等の事象が生じ、耐久性及び美観を損なってはならないと定められている。基準の1年6ヶ月以内であれば交換交渉は可。) 双方とも主張することは正しい。だから双方とも妥協しない。妥協する必要はない。 だが、どちらかが立場を変えねば平行線。 保証契約の範疇で解決したかったのなら、瑕疵発覚当時に『原因不明』と説明したことを貫くべきだった。牛歩戦術のような強硬な対応を決断できるなら、原因の調査は省略して瑕疵が発覚した早期に素早くタッチアップ補修か塗装すべきだった。業者が中途半端な調査をして施工が原因と説明したことで話がややこしくなった。 消費者は論点が瑕疵発覚当時から見当違いだから話をややこしくしていた。施工か品質のどちらが原因なのかという論点にすべきでない。瑕疵修補請求権を主張するなら、業者の過失なのか不測の事なのかを論点にしないと話は進まなかった。 細かいツッコミは省略したがこんな感じだ。 |
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保証期間の延長も一筆書いてやる。だからもう文句は言うな。
文句言うならクレーマーと認定してやる。
・・・そんな感じ?
なんか床下さんが気の毒。
新築の家の床下を水浸しにされた上に、そんな思いをさせられるなんて・・。
扇風機でも換気扇でもジェットヒーターでも持ってきて、
床下を徹底的に乾燥させるくらいのことをしてくれてもいいのに。
効果がどの程度あるかは別として、それくらいは簡単にできることなんだから。
そういうのが誠意っていうんじゃないでしょうか。