明日11月28日から改正建築士法が施行され
請負契約の前に、管理建築士又は当該建築士事務所に所属する建築士に
建築主に対し重要事項について書面を交付して説明させることが義務づけられました。
http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/juyo.html
来年は大多数の住宅建築会社では「まもりすまい保険」に加入し
この重要事項説明も必要になります。
http://www.how.or.jp/
請負契約には相当の時間を要すると思われますが
法令を遵守した確かな建築会社を選んでください。
老婆心ながら、このサイトではあまり話題にのぼっていようなので
書き込みさせていただきました。
[スレ作成日時]2008-11-27 20:27:00
重要事項説明
2:
匿名さん
[2008-11-27 20:58:00]
HMから、28日になったら説明料で+10万かかるって言われたよ。
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3:
匿名さん
[2008-11-27 21:07:00]
設計監理の重要事項説明
保険の重要事項説明 契約約款の読み合わせ 建築士法24条の8の書面交付 契約に一日がかりだな |
4:
匿名さん
[2008-11-27 23:48:00]
建て売りを検討中の者ですが、仲介業者に年内契約を急かされています。これがあるから年内契約を急かすのでしょうか?
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5:
匿名さん
[2008-11-28 21:40:00]
建売は関係ないのでは?
説明料10万って・・・ひどい話だね |
6:
相模原のK
[2008-11-29 11:29:00]
04さん。設計・工事監理契約を結ぶのは建築士と施主ですが、建売りの施主は、購入者ではなくて売主(建売りを企画する業者)の方です。建売りで、売主(業者)と購入者が結ぶ契約は売買契約なので、今回の建築士法改正の直接的な影響はありません。
今回の建築士法の改正は、請負契約で家を建てる場合に影響してきます。まず、建築士と注文者がきちんと設計委託契約や工事監理契約を結んでからでないと請負契約が出来ないようになるので、心無い工務店やHMが取ってきた、とにかく請負契約をさせて契約金をとり、お客を他に逃がさないようにするという営業手法は難しくなるだろうと思います。 |
7:
匿名さん
[2008-11-29 13:13:00]
04です。
05さん06さんレスありがとうございます。関係無かったのですね(^o^; 失礼しました。 |
8:
匿名さん
[2008-11-29 18:13:00]
補足ですが
設計委託契約や工事監理契約を結ぶ前に 設計の方法や監理の方法、施工報告の詳細 それから報酬などについて 説明する事になります。 コレを怠った場合は当該建築士は懲戒処分ではなかったかな? いい加減な工務店には説明を求めましょう。 |
9:
匿名さん
[2008-11-30 00:13:00]
はじめまして。御詳しそうな方がいらっしゃるようなので、質問させてください。
建売といっても様々ありますが、買主が未定の完成物件と、同じく着工した未完成物件の場合は請負契約を企画した業者さん等に対してで、 建物がフリープランの土地、いわゆる建築条件付き土地等の場合、エンドのお客さんが建築主になる場合が多いと思うのですが、 あくまでも請負契約を結ぶ相手方に説明する義務を負う。という考え方でいいのでしょうか? 完成物件、又は着工した物件を買うと設計・監理の重要事項の説明を受けられないというのは今回の改正での主旨にしっくりあてはまらないような気がするのですが。 |
10:
匿名さん
[2008-11-30 02:27:00]
09です。すいません。あくまで設計・監理契約でした。
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11:
相模原のK
[2008-11-30 13:35:00]
>完成物件、又は着工した物件を買うと設計・監理の重要事項の説明を受けられないというのは今回の改正での主旨にしっくりあてはまらないような
09さんご自身が既にお気づきなのかもしれませんが、建売りと注文住宅は以下のように全く違った契約になります。 ・完成物件、又は着工した物件(=建売り):(1)土地付き建物の売買契約 ・建物がフリープランの土地、いわゆる建築条件付き土地:(2)土地売買契約+(3)設計委託契約、工事監理契約+(4)建築請負契約 (1)や(2)の売買は宅地建物取引業者(=不動産屋)が仲介するので、今でも宅地建物取引業法の規定の通りに宅地建物取引主任者(国家資格者)によって重要事項の説明がされています。しかし(3)や(4)の契約は宅地建物取引業者の仲介では無いので(※)、重要事項の説明はありませんでした。 近年、造れば売れた時期には建売りをしていたような業者が売れ残りリスクや宅地建物取引業法を嫌って都合の良い建築条件付きを多用するようになっているのだと思いますが、その中の一部の業者が建売りの延長のような感覚で設計契約を省いていきなり請負契約をさせるので、この掲示板でも時々相談のある解約トラブルが増えていたのではないでしょうか。 それが今回の建築士法改正で、設計・工事監理契約をきちんとしなければならなくなるので少しはトラブルも減るだろうと思います。しかし工務店が規制を受ける建設業法は、前述の宅地建物取引業法や今回改正された建築士法よりもエンドユーザーとの契約トラブルを想定した規定が緩いと思うので、さらに請負契約にも重要事項の説明の義務付けがされるようになると良いと思っています。 ※:実際には不動産屋から工務店を紹介される事があるかも知れませんが、仲介ではないという建前えなので宅地建物取引業法には引っかからないみたいです。しかしその裏では仲介料と同じくらいの金員が紹介料と称して工務店から不動産屋に支払われる仕組みがあるそうです。これは直接施主に請求される訳ではありませんが、請負契約の代金に上乗せされているはずなので、エンドユーザーとしては禁止して欲しい不動産業界の悪しき慣習だと思います。以下はその参考スレです。 ■不動産屋が工務店から紹介料を貰うのは一般的なことですか? http://www.e-kodate.com/bbs/thread/19952/ |
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12:
匿名さん
[2008-11-30 16:07:00]
Kさん。ありがとうございます。わかりやすくて頭の中が簡単に整理できました。
請負契約の重要事項の説明義務化は大賛成です。 加えて、完成または着工中の物件にも、設計・工事監理の内容を説明する建築士の義務もあったほうがいいとも思ってます。 一般の方々が大金をかけて取得する住宅ですから、どのように設計・監理された建物かを建築士に直接説明して貰ったほうが、安心して判断できると思います。 正直なところ、建物の重要事項説明をする宅地建物取引主任者の知識・経験不足は否めません。 説明義務者が重複しても エンドのお客さんが安信できるなら、そのほうがいいと思います。 長々とすいません。 有難うございました。 |