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ビギナーさん [更新日時] 2017-09-03 10:51:52
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現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。

早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。

※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。

[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00

 
注文住宅のオンライン相談

違約金について

82: ビギナーさん 
[2009-03-08 19:12:00]
私も、年始に解約でもめました。
経緯は、契約後の打ち合わせにて営業マンとコーディネーターの説明に相違があり
おかしいなぁ・・・と思って問いただしたところ、営業マンが契約時の仕様が
業者間の取引の関係で出来なくなったとの説明を受け、お話にならない状況になりました。
おそらく経営状況が悪くなったんだと思うのですが、解約を申し出ました。
その時点で解約から20日経過しておりました。

その時は、印紙代を差し引いた金額を返すと言っていましたが、約束の日を過ぎても
一向にお金は振り込まれません。
営業マンは日にちを延ばそうと必死でしたが、幸い他の工務店の営業マンが『当社のの顧問弁護士
使ってください』というのと(消費生活センターに報告する)事を伝えるとその日のうちに振込みありました。

助けていただいた工務店いはく『着工(基礎を打つ)しない限り特約があっても会社として返すのが
普通です』とのことでした。
その工務店は、他に何件も解約の手助けをしているようです。

どんなやり方がスマートで正しいかは私には判りませんが、私はこれで解約できました。
83: トラブってます 
[2009-04-16 18:29:00]
契約書にはかかった費用を契約金から差し引いてとあるのに、設計料一式だから全額と言ってきます。図面も大体固まり契約してゴタゴタあって解約を言いだしたら…

契約書が全てと思ってますが、書いてない事柄についても支払う必要はあるのでしょうか? かかった費用と言ってるのに設計料だけは全額と言うので腑に落ちません。
84: 匿名さん 
[2009-04-16 19:20:00]
>>19
>例えば、不動産屋で物件を何件か案内されたとします。
>も気に入った物件がなかったので断ったとします。
>不動産屋が、「物件まで案内したガソリン代と、営業マンの人件費払ってください。」
>と言ってるようなものです。
>も、たくさん引越ししてきましたが、断っただけで人件費請求されたことなんて一回もないです。

以前エイ@ルで案内したんだから、案内料払えって言われた事あります(^^;
85: 匿名さん 
[2009-04-16 19:28:00]
不動産屋の例えと建築工事請け負い契約書は違うよ?
土地買って売買契約書交わしたら契約金反って来ないよ。
建築屋だって契約書交わしてなかったら現場案内して契約成らなかったら金下さいなんて言わないでしょ?
素人がいたずらに煽ってはいけないよ。
86: 匿名さん 
[2009-04-16 21:08:00]
皆さんはどういった書類を以て契約を取交すんですか?
自分のときは、契約時に全ての材料の詳細が入った数10頁にわたる内訳が入った見積もり書が先にもらえましたけど。
しかも契約前に営業からは「この内容を契約までに良く確認してきてください」と言われ、数週間の空白期を与えられましたよ。 信用調査は仮契約後に入れられました。

こういったスタイルが当たり前だと思ってたんだけど、契約後に食い違いが発生した場合は見積もり内容を確認するだけの気がするんですが(食い違いなど発生するわけがない)
87: 相模原のK 
[2009-04-16 22:39:00]
No.83のトラブってますさん。実は私もアサカワホームという工務店と契約解除でトラブり裁判で争っているので、多少はアドバイスが出来るかもしれません。まず解除するのは設計委託契約なのか建築請負契約なのか、それとも両方なのか。そしていくら請求されているのかなど知りたいですが、いずれにしても、契約解除する場合にはかかった費用を契約金から差し引き精算すると契約書に書いてあるとすると、大体図面が固まっているような状況になっているならば、ある程度の設計料を支払うというのは仕方がないような気がします。あとは、その金額を良く話し合って決めるという事になるでしょう。
設計料一式と言って請求されているようですから、納得が行かなければもっと詳細な明細を出すように要求するべきですね。それが世間一般に妥当な内容かどうかという事が判断の基準になると思います。もし詳細な明細が出てこないとか、どうしても納得がいかないような金額を請求され、当事者同士で和解する事が出来なければ、一度、事業免許を管轄している、都道府県庁の建設課(都道府県庁によって名称が違うのでご注意下さい)に行って、相談するのが良いと思います。
88: トラブってます 
[2009-04-17 00:32:00]
相模原のKさん
工事請負契約です。 契約するために書いた平面図等分は払わなきゃいけないと思ってますが、「ウチは一枚書いていくらとかじゃないく、まとめていくらだから払って」と言っているんです。 契約後すぐに解約しても(私はこれ)、建築確認図面書いて解約しても設計料は同じだと言うのです。
言いたいことはわかるけど、詳細出せないから言い逃れかな~
89: 相模原のK 
[2009-04-18 06:41:00]
トラブってますさんへ。
>「ウチは一枚書いていくらとかじゃないく、まとめていくらだから払って」
悪質なのか、それともレベルが低い業者なんですかね?設計業務には標準報酬という目安があって、取り決めの無い時にはこれが一つの基準になります。ですから、でるところに出れば一式いくらだから全額支払えなどという請求は通らないと思いますよ。
あとは施主都合による解約の場合には手附放棄というような事を言われるかもしれませんが、それは売買契約において解約を可能とするために定められている民法の規定で、請負契約は損害を賠償すれば解約が出来ることになっています。ですから裁判をすれば、契約金から経費などを差し引いた差額は返金してもらえます。(売買契約と請負契約は区別されていますから、詳しくは民法を調べてみて下さい。)
もしかすると、契約書に何か不利な条項が書かれていて、それを盾にして何か要求されるような事があるかもしれませんが、著しく消費者に不利な条項は消費者保護法によって無効になりますから、業者の言うことを鵜呑みにして受け入れてはだめですよ。一度合意してしまうとそれを取り消すのは難しいですから、何を言われても一端持ち帰り、弁護士など信頼出来る人に相談してから対応を決める事です。

それよりもかなり気になるのですが、トラブってますさんが工事請負契約をしたのはいつなのでしょうか?2008年11月28日に改正建築士法が施行されて、施主に書面を交付して重要事項(作成する設計図書の種類、報酬額及び支払時期、解約に関する事項条件・・・など)の説明をする事が建築士に義務づけられました。ですから、トラブってますさんのように解約でもめるというような事は起こらないはずなのです。もし重要事項の説明を受けていないのでしたら、その建築士と工務店は建築士法違反で行政指導を受ける可能性が高いですから、契約金を返さないならば行政に告発すると言って強い態度に出てみてはどうでしょうか。
90: トラブってます 
[2009-04-18 10:11:00]
相模原のKさん
僕が請負契約したのは今年に入ってからです。 確かに担当設計士から重要事項説明は受けました。
設計図書の種類等の説明を受け、解約についても説明がありました。
ただ、解約となった時の金額については請負契約書による。
と書いてあるのです。
契約書を見ると、それまでにかかった費用は契約金から相殺して足らない分に関しては請求する。
となっているのに設計料が一式だから・・・の理由でというのはおかしいと思いトラブってるんです。
91: 匿名さん 
[2009-04-18 21:22:00]
消費者センターに相談に行った方がいい。
92: 匿名さん 
[2009-04-19 22:09:00]
当方の場合営業は保証とか必要な話をしないが、HMにとって金の話だけウソをからめて熱心だった。
詐欺営業のせいで解約したが、Nそのヒトはいつか刑事問題で新聞に名を上げるだろうな。
93: 相模原のK 
[2009-04-21 00:17:00]
>No.90
>解約となった時の金額については請負契約書による。と書いてある
>契約書を見ると、それまでにかかった費用は契約金から相殺して足らない分に関しては請求する。

契約の形式自体には問題がないようなので、請求内容が妥当かどうかという事が争点になりそうですね。もし当事者だけでラチがあかないようならば、早く行政や消費者センターに相談に行って仲裁に入ってもらった方が良いと思います。もし関係がこじれてしまってそれでも解決が出来なければ、最後は裁判をする以外に為す術が無いですから。

私が揉めたのも、トラブってますさんの様に解約にあたっての請求内容についてでした。一度契約金を預けてしまうと、こちらが納得しようがしまいが関係なく、業者は好き勝手な内容で請求さえすれば契約金を簡単に得ることが出来てしまいます。解約で揉めるような業者は、初めから全く契約金を返す気が無い(または返す必要など無い)と考えているのではないかと思うのですが、行政には、このような行為を繰り返す業者の事業免許は取り消す(更新しない)など、厳しい対応をして欲しいと思います。
94: 匿名さん 
[2009-05-04 23:43:00]
私も住林との解約を考えています。
最低でも、契約書にある営業経費として、請負額の1.5%は請求されてしまうのでしょうか?
そこまで仕事をしてもらってる認識はないのですが・・・

住林との解約で、違約金を交渉された方はいらっしゃいますか?
アドバイスありましたらお願いします。

また、スレ主さんは、どうされたのでしょうか?気になってます。
95: 匿名さん 
[2009-05-05 18:34:00]
とあるHMの営業マンです。
ご参考になればと思い書き込ませていただきます。

個人の工務店さんなど、仕事が主に紹介客中心であれば間取り・仕様の詳細を詰めて、
最終的な金額をはじき出してから契約をするというスタイルでも問題は無いでしょう。

理由としては、
・紹介客であれば他に逃げられる心配が低い。
・かかった経費の分をしっかり見積もりにいれて提示できる。 等があります。

ただ、大手HMの場合はナカナカこうは行きません。
家を建てるまでには間取り・電気配線・インテリア関連等度重なる打ち合わせ、敷地調査、地盤調査など
多大な時間と労力を費やします。
仮契約にしろ、本契約にしろ締結していただき、ある程度自分の会社で建築してくれる意思のある人でないと詳細な打ち合わせが進められないというのも現実です。

詳細な打ち合わせをするのも人手がいります。
「それが仕事だろう」と仰られる方もいらっしゃるでしょう。
ただ、その仕事をこなす為により多くの人員を雇ったとしたら、結局その人件費を賄うために家の値段は高く設定され、ツケはお施主様へと廻ります。

設計士の受託契約について書かれている方もいらっしゃいましたが、ウチの会社では契約後万一キャンセルになった場合は設計契約時に提示した定額の設計料を上限としていただく事になっております。
その他、敷地調査費用、地盤調査費用、水道関連事前調査費用等、外注しているHMが多いと思いますので
これらにかかった実費はご請求させていただく事になります。

設計料や、上記費用を合わせますと、どうしても実費数十万は差し引かせていただくことになってしまうと思います。
96: こだわりの家 
[2009-05-05 19:43:00]
>>95

>>95さんのおっしゃることごもっともだと思います。競合相手が多いと腰が引け気味になるも無理はないですね。

問題は、

①どこまで、通常の営業サービスの範囲内(無償)とするか
②費用負担が発生する場合、いつの時点でどれだけ負担が発生するのか予め明示しているか

ということだと思います。

思うに、

①間取り図、3D図2~3枚、大雑把な見積もりくらいはどこでも無償かなと思います。地盤調査、見積もりの詰めは会社によって異なりますが、もっともケチでいい加減なのは住林かと思います。

地盤調査は費用がかかるし、CAD図面は手間がかかりますから、有償なのは仕方ないにしても、見積もりが非常に甘くて困ります。そもそも請負契約は仕事の完成を約してする契約ですが、仕事の内容も決まらないのに申込金なる金銭を要求するのは道理が通りません。

間取りだけでなく、仕様、建材、設備など主要なところは決めておき、詳細打ち合わせに入っても100万円くらいの誤差しか出ない程度に請負金額を詰めておかなければ、見積もりとは言えません。請負代金の対価である仕事の内容も決まっていないことになります。

私は、この論理で住林の申込金5万円の支払いを拒否、100万円以内に誤差が入ると思われるまで詳細を詰めない限り、お金は1円たりとも支払わないと言い渡しております。

②敢えて、解約時の清算を細かく説明する会社はまずないように思います。契約書の通りというのもよく聞きます。契約書をきちんと読まない施主に非があることは明らかですが、大手企業への信頼、親しくなった営業マンへの遠慮から確認せず押印していることを悪用している面もあるように思います。生命保険業界と同様、建設業界は個別性が強くトラブルになっても集団訴訟になりにくい性質があります。そこで、解約となれば、後は野となれ山となれ、「ウチは設計料は一括だから」なんていういい加減な要求をしてくる企業も出てくるものと思われます。施主が消費者センターに相談に行ったり、訴訟も辞さない態度で迫ると減額したという話もよく聞きますが、業界のいい加減さをよく現していると思います。

私は、何時間かかろうが、細かく契約書は読み、

・何をすればいつ、解約時の費用負担がいくら発生するのか

を文書で明示させ、

・新たな費用負担が発生する段階へ移るときは必ず連絡すること
・連絡せずにHMが進めてしまったことについては、解約時に費用負担をしない

ことを約定として文書に残しております。

ここまでやってくれと言ったら、もう申込金は要らないと言った企業もありました(契約しないという意味ではなく正式契約までお金を支払わなくていいという意味)。邪魔くさかったんでしょうかね。
97: こだわりの家 
[2009-05-05 19:59:00]
>>94さん

消費者センターに相談に行かれても宜しいかと思います。

契約書に解約時は請負代金の1.5%で清算する旨の条項があるとなると、それに同意していたことになりますから、請求されても仕方ないと思いますが、ほとんど何もしていないとすれば対価性を欠きおかしなことです。

本来、費用の明細を提示して清算を求めるべきだと思われますが、請負代金の1.5%という定めをしているのは清算の手間を省く意図があるものと思われます。ある程度進めていれば多少の進捗状況の差は仕方ないでしょうが、それも程度問題です。
98: 95 
[2009-05-05 21:50:00]
こちらでは住林さんの話題が主になっておりますが。解約に関しては、各HMのやり方もありますが、
営業個人の力量・采配に関することも大きいと思います。
恥ずかしながら私の会社にも極一握りですが、「契約してしまえばコッチのもの。」
という考えを持つ営業がいることも否定できません。
ただ、大半の営業は、少しでもお客様の役に立ちたい、良い家を出来るだけ少ない建築費でご提案したい
と考えていることも事実です。

お客様がHMを選定するにあたり、いろいろな検討項目があると思います。
・ご予算
・外観
・性能
・営業の人柄 などなど。

やはり打ち合わせは人対人になりますので営業マンとの相性も重要かと思います。

打ち合わせを重ねて、このHM,この営業マンに任せても良いかなと思った時は、遠慮せずに
ご不安な点は突っ込んで質問されてみてはと思います。
後々のトラブルを避けるため、お互いが嫌な思いをしない為、確認項目は書面にて交わされると良いかと思います。

あと、全くスレタイとは関係のないの余談ですが、俗に言う
「あなただけの特別値引きです。」
というのはほぼウソだと思ってください。
営業・支店により採算枠が余ってれば値引きしますし、なければ値引けないだけです。
値引きに引かれて契約してしまった方の方が後々トラブルになる確率は高いと思います。
99: 94 
[2009-05-05 22:36:00]
95さん、こだわりの家さん ありがとうございます。

営業マンの方針なのか、会社自体の方針なのかわかりませんが、詳細を詰めないで営業マンの押しに負けて契約してしまったことを、反省しています。
契約している以上、我が家に対して実際に発生している費用は負担するつもりですが、
住林側にも非があると思っているので、消費者センター等に相談してみようと思います。
100: 匿名さん 
[2009-05-06 19:42:00]
私も住友林業でオオモメしました。

95のHM営業さん、あなたの言っていることは、住宅営業の中では常識かもしれませんが、世間でそんな理屈は通用しません。

住宅営業の、まさにあなたのような説明に乗せられて、100万円払わされて、契約解除や違約金でトラブル人が後をたたないのですから。

95さんを個人攻撃するつもりは毛頭ないのですが、一生かかってやっと払いきれるかどうかの買い物を、たった数回の打ち合わせで契約を急かしたり、違約金として数十万近い金額を請求するのは、絶対に感覚がおかしいとしか思えません。

もし、そのような高額の違約金を回収しなければ、住宅営業が養えないというのなら、住宅営業の業務内容を見直す必要があるのではないでしょうか。
CADぐらい、素人の私でも数時間あれば作れますし、間取りアイデアやインテリアプランだって、ある程度雛型があれば、さほど手間ではないはずです。
ましてや、あなた方営業はそれがプロなのでしょう?

営業の給料を、客が分担するのなら、解約した客からも、数十万は回収したい気持ちはわかりますが、実際に解約した客に要した時間や手間が、数十万もするはずない。
材木を切ったわけでもあるまいし、弁護士だって、相談料だけでそんなにお金とりませんよ。

数十万と言ったら、担当営業が、1~2ヵ月間、毎日その客1人だけのために、朝から晩まで、付ききりで仕事していた分の金額じゃないですか。
あまりにも過剰な請求です。

それから、「契約書を読まない施主に非があるのは明らか」、と書かれていますが、住宅営業は、概して「客が悪い」というような言い方をよくしますね。
95さんは違うかもしれませんが、「違約金は貰わない」などと、ウソを平気でつくような営業もいるのです。
住宅業界以外の世界に生きている客にしてみれば、大企業の営業が詐欺まがいのことをする訳がない、と思ってしまうのです。
詐欺をするのは、悪徳リフォーム業者だけだ、と思いこんでいますから。

誤解を招くような手法を使わず、きちんと打ち合わせを重ねてから、契約の話を出すのが、正道だと思います。
こだわりの家さんのおっしゃる通りだと思います。
94さんへ、手間賃で数十万は高すぎるので、丸めこまれないように。
因みに、弁護士は相談料5000円/30分~1時間が相場、医者の場合は、いくら診察や説明に時間や手間がかかっても、再診料700円(保険がきかなくて全部自費でも)です。
住宅営業の請求する手間賃がいかに法外であるか、参考にしてみてください。
101: 匿名さん 
[2009-05-06 21:25:00]
>>100さん
住友林業とオオモメとは契約後のキャンセルについてですか?
それともそれ以前の打ち合わせ段階でですか?
102: 匿名さん 
[2009-05-06 22:00:00]
>95のHM営業さん、あなたの言っていることは、住宅営業の中では常識かもしれませんが、世間でそんな理屈は通用しません

常識をわきまえた>100さんは何をモメたんですか?
103: ビギナーさん 
[2010-06-24 03:53:42]
住宅取得にむけ ただいま勉強中のものです。

各ハウスメーカーさんを巡り、実際の建物を見ながら勉強しているのですが
やはり何度も見学会などに足を運んでいると「請負契約してください」と強く言われるようになってきました。

家そのものの勉強はしているつもりでしたが「契約」については無知に近く
このサイトを見ていると契約絡みでトラブルが多いことを知りちょっと契約することが少々怖くなりました。


私が疑問に思ったのは

「請負契約」における「契約金」と「違約金」の位置づけです。

No.94 さんの書き込みを見ますと
住林では解約時に「請負額」の1.5%が請求されるということですが
トータルで請求される「違約金」の額は以下のどれになるのでしょう?

 1.「契約金」-(「請負額」×1.5%) = 「違約金」
 2.(「請負額」×1.5%)+「契約金」 = 「違約金」
 3.メーカーによって違うから、それぞれ確認すべし

実費なるものがこれに加わると思われますので
単純に上記の計算にはならないでしょうけども
とりあえず「契約金」と相殺する形で「違約金」が算出されるのか
解約時は「契約金」は全額放棄という形になるのか知りたいです。


よろしくお願いします。


104: 匿名さん 
[2010-06-24 10:07:45]


弁護士から内容証明 
105: e戸建てファンさん 
[2010-06-24 10:50:37]
>>103
そもそも、契約前から解約の心配をしてどうするの?
納得がいくまでとことん検討し、契約をすればいいだけの話しでは?
解約で多いのが、「言った言わない」や、「あれやこれやで予算オーバー」
なんていうのが大半。だから相手とよく話すことが大事です。

請負額の1.5%が違約金ということであれば
仮に請負金額2,000万円なら、x1.5%=30万円が違約金。
契約時に支払った契約金が仮に200万円なら
200万円-30万円=170万円 が戻ります。
但し、建築確認申請中だったり、諸手続きを行っている最中だった場合、
実費として30万円ではまかないきれないケースも多々。当然、実費請求
がされます。その費用は、各メーカー&解約時の実費により変動します。
106: 匿名さん 
[2010-06-25 00:15:15]
>>103
>「請負契約」における「契約金」と「違約金」の位置づけです。
考え方は業者によってまちまちのようです。
例えば、請負契約の契約金は代金の一部の前払いですが、これを売買契約の契約金と混同し、解約手付だと
思っている業者がいます。また違約金も、一般的な解釈では損害賠償の予定額という事になりますが、
解約者に科す事の出来るペナルティーだと考える業者もいるようです。
そのような業者にひっかっかた場合、契約金を没収された上に違約金を請求され、さらにかかった経費を
損害賠償請求されるなんて最悪の事態にもなりかねません。

とは言ってもいつかは契約しなければならない訳ですが、解約なんて事態にならないようにすることが肝心。
それには建築確認申請を出す直前まで請負契約はしない事。それまでは、設計契約で検討をすすめてもらう事です。
これは理にかなった方法だと思いますが、住宅の営業は歩合制が多く、とにかく早く請負契約するように
仕向けてくるので注意が必要です。
107: ビギナーさん 
[2010-06-27 01:57:18]
103です。

皆さん、ありがとうございました。
色々と勉強になります。

やはり、相手とよく話した上で決める。
これが基本ですよね。

解約前提での契約なんて 当然考えていないのですが
大きな買い物だけに過度に心配しすぎている部分もあると思います。

納得いくまで話をして最後にスッキリした気持ちで判を押せるように
頑張ります。ありがとうございました。
108: 匿名さん 
[2010-06-27 22:17:04]
ワオ、東ミサワに4.5パーセント取られて悔しい。しかも確認申請前、詳細平面図までいかなくて解約・・・
109: 契約済みさん 
[2016-04-26 23:51:04]
私は,ミサワホームと契約をしましたが,営業員と接して間もないころは営業員の感じも良く好感が持てたのですが,
住宅の仕様も確定しないうちに,[契約をしてくれませんか.],[詳細設計は契約後にできますから.]と言われました.
それでも,まだ営業員を信じていたので,問題はないだろうと契約をしてしまったのですが,契約をし,目的の建物について,
こうしてほしいとか,契約前に告げていたことを再度告げたところ,そうすると契約金額よりも300万円くらい高くなりますと言われました.契約前に自分の家づくりの希望を述べて,この金額ならできますといわれていたのに,契約後には,この契約金額では希望の家はできません.と告げられました.
もう営業員に対して,不信を抱き,契約を解除することを告げたところ,[違約金が150万かかりますよ.]と言われました.
そういわれ,営業員との信頼も崩れ,結局,請求額の150万を払ったのですが,内部事情に詳しい人に聞いたら,ミサワホームは違約金について,これまでは契約額の20%を請求していたそうで,つい最近,消費者団体からの要請をうけて,5%の違約金に変更したそうです.昔から,契約件数が低調で,甘言を使い契約させ,その後はミサワホームのペースで,消費者の懐具合をみながら,契約額を増加させているとのこと.違約金に関する苦情は,業界の中でもダントツらしいです.
110: いつか買いたいさん 
[2016-04-27 09:33:06]
>>109
5%も払う必要なかったのに
そもそも違約金は違法です。
111: 匿名さん 
[2016-04-27 17:37:52]
>110
契約を解除する場合、契約後に進めてきた設計等などの人件費とか諸費用は相手側に当然払わなければならない。
例えて言うと、レストランで注文してその品物が運ばれてくる直前、注文をキャンセルするとどうなるのか。
常識あるかたなら説明しなくても分かると思う。
軽率に契約する側にも責任は伴うことを肝に銘じないといけない。

112: 匿名さん 
[2016-04-28 17:23:56]
>>111
これを正論だと思ってしまう方もいるかもしれません。しかし、レストランの例え以降は完全に間違った考えです。

>契約を解除する場合、契約後に進めてきた設計等などの人件費とか諸費用は相手側に当然払わなければならない。
これはその通りで、建築請負契約を解除する場合には、相手方の損害を賠償しなければいけません。民法でもそのように定められています。しかし問題は、実際に請求される金額が非常に高額な事です。
>>109さんはミサワホームに150万を払ったとの事ですが、これは取られすぎだと思います。詳細がわからないので断定はできませんが、一般的な住宅で実施設計前に解約した場合の上限は50万円位でしょう。

>例えて言うと、レストランで注文してその品物が運ばれてくる直前、注文をキャンセルするとどうなるのか。
>常識あるかたなら説明しなくても分かると思う。
良く考えれば、請負契約が解除されるタイミングは”レストランで注文してその品物が運ばれてくる直前”でない事はわかると思います。
パーティーをしたいとレストランに相談する事を想像してみて下さい。まずは希望の日取りを伝え、空いていれば予約をするでしょう。次に、料理や飲み物、演出などの要望を伝えてプランを作成して見積もりを出してもうようにお願いしますね。この後、希望する物は出来ないけれども代替案ではどうですかとか、予算をオーバーするのでこれはグレードを落として、、、などと調整をします。
しかし、最終的に折り合いがつかなければお断りをする事もあるでしょう。けれども、レストランから金銭を請求される事はありませんね。それに対してハウスメーカーは、日取りを予約するタイミングで契約書を求め、見積もりを貰った後にキャンセルすると金銭を請求してきます。常識的に考えて、これをおかしいとは思わないのでしょうか?

>軽率に契約する側にも責任は伴うことを肝に銘じないといけない。
これも正論なんですけれど、ハウスメーカー側の責任に言及していないのでバランスがとれていません。
ハウスメーカーは、何度も解約トラブルを経験しており、そのような事が起こり得る事を十分に承知しているのですから、基本的には詳細設計が出来ない内に建築請負契約を求めるような事は慎まなければいけない。これは、善良で誠実であるべき企業に当然求められるコンプライアンス(倫理)だと思います。
113: 匿名さん 
[2016-04-28 17:29:07]
取り敢えず判子ください、仮契約ですん
114: 匿名さん 
[2016-04-28 18:05:59]
>>113
>取り敢えず判子ください、仮契約ですん
「仮契約」という言葉は、施主の錯誤を誘う目的で使われている事は間違いない。だから、「仮契約」と言って契約させて解約の際には高額な請求をし、施主の財産を奪う行為には、詐欺罪を適用しても良いくらいだと思う。
このような行為を是正する事無く長らく放置してきた住宅業界に対して、業界全体にペナルティーを課すような厳しい法律を作って欲しいと願います。
115: 匿名さん 
[2016-04-28 18:50:48]
111です。
>112
何か話が本末転倒となっていますね。
契約するという行為の重大さを、ままごと遊びのような感覚で考えていませんか。
>111でも言っているように
>契約後に進めてきた設計等などの人件費とか諸費用は相手側に当然払わなければならない。
当然なことですよね?
>ミサワホームに150万を払ったとの事ですが、これは取られすぎだと思います。
当事者でない貴方がどうしてそんなことが言えるのか不思議です。
金額の云々について双方で隔たりはありますが、それは立場が違うからお互いを理解できないだけのことです。
お互いが話し合うことで解決の道を探ればいいことです。
安易に契約したことで、相手側に損害を与えた代償に対しては責任を負うのが大人社会の仕組みであり常識ですよ。


116: いつか買いたいさん 
[2016-04-28 19:39:20]
>>111
でもほとんどのハウスメーカーは契約しなくたって、
設計や調査なんか全部してくれるよ。
で、契約しなくたって実費請求されないし。
117: 匿名さん 
[2016-04-28 21:59:00]
そもそも注文住宅なんて人生で一度しか買わない。
だから経験も知識乏しいから、売主と買主の知識の差がありすぎるんだよね。
そんな状況下でプロである営業と話したら、そりゃ丸め込まれるだろ。

それで契約した後に、やっぱり違うなと思っても高額な違約金。
これではあまりにも厳しすぎる。ハウスメーカー保護しすぎだよ。


118: 匿名さん 
[2016-04-29 00:01:09]
以前貸しビルしている不動産会社に勤めてました。
会社でビルを建築するときはコンペさせてたよ。小規模なビルでも。
完成図、間取り、内装、外観、工期、見積もり何度もやり直させて最後に一社決めてた。

選ばなかった会社から違約金・実費なんて請求されたことない。
契約したしてない関係なく、建築会社はこれくらいの仕事は無料でやるから。

でも素人が契約する注文住宅は、契約しないと詳細打ち合わせできないとか、違約金があるとか…。
厳しすぎるわ

119: 匿名さん 
[2016-04-29 07:38:25]
>>115
112です。私は本末転倒とは思いませんけどね。
それに、レストランの例え、ハウスメーカーの責任については反論出来なかったようですね。
さて、114についてもあなたの考えがいかに間違っているか書かせて頂きましょう。

>契約するという行為の重大さを、ままごと遊びのような感覚で考えていませんか。
>安易に契約したことで、相手側に損害を与えた代償に対しては責任を負うのが大人社会の仕組みであり常識ですよ
これは逆に、ハウスメーカーに対して厳しく問いただしたい事でもあります。
詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況は、建築請負契約の成立要件を満たしていないと考えますが、それにもかかわらず契約を求め、契約金まで預かるというのはどういった考えがあっての事ですか?一体どうやって責任をとる(契約を履行する)つもりなのか説明して下さい。

>金額の云々について双方で隔たりはありますが、それは立場が違うからお互いを理解できないだけのことです。
>お互いが話し合うことで解決の道を探ればいいことです。
金額に隔たりがある理由。それは、営業の成約報酬や見込まれた利益までも請求しようとしているから。そんな事わかってますよ。
しかし、このような請求を立場が違うからという理由で容認する訳にはいきません。なぜならば、前述のように詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下における契約では、営業の成約報酬や見込まれた利益など、一切得る権利は発生していないと考えるからです。
もし他に理由があるならば、誤魔化さずに説明して下さい。損害賠償額の立証責任はハウスメーカー側にあるのですからね。

以上、あなたが逃げずに説明してくれる事を期待しています。出来るものならば!(笑)
120: 匿名さん 
[2016-04-29 07:44:48]
>116
だから、契約しないでやればいいこと。
契約するから違約金が発生するんだよ。
わかるだろ?

>117
>そりゃ丸め込まれるだろ
契約しなけりゃ違約金は請求されないよ。

>ハウスメーカー保護しすぎだよ。
HMを保護してるのではなくて、契約という社会ルールを保護しているだけ。
逆の立場になればその辺が見えてくる。

>118
>契約しないと詳細打ち合わせできないとか、違約金があるとか…厳しすぎるわ
大人社会なら当たり前のことです。
鼻からHMにボランティアを求めるあなたが〇ホです。
121: 匿名さん 
[2016-04-29 08:43:26]
>119
>レストランの例え、ハウスメーカーの責任については反論出来なかったようですね。
反論?
反論しなきゃわからないの?
面倒くさい人だな。
設計プランがレストランの商品だと思えば想像できるでしょ?

>それにもかかわらず契約を求め、契約金まで預かるというのはどういった考え
おかしいと思えば契約しなければ済むことです。
その権利までHMに剥奪されているのですか?
そのへんはどうなの?

>立場が違うからという理由で容認する訳にはいきません
相手だって同じこと思っているよ。
だから、
>お互いが話し合うことで解決の道を探ればいいことです。
と説明しているのが分からないの?
122: 購入検討中さん 
[2016-04-29 08:56:41]
>>121
あなた負けてるやん。
もっと説得力ある反論してみなよ。
論破されてるよ
123: 匿名さん 
[2016-04-29 09:04:24]
>122
〇ホな人向けには難しかったかな。
ジョーダンですが。
>論破されてるよ
論破?
121に対する反論さえ見当たらないのにおかしいこと言うやつだな。
大丈夫ですか?
124: 購入検討中さん 
[2016-04-29 09:15:34]
>>123
私はこのスレに通りがかっただけですが、ざっとスレみた感じでは
あなた全く具体的な意見がないよ。
もっと具体的な意見書かないとダメかな。

私は違約金に興味ないのでもうこのスレには来ません。
さようなら~。頑張って反論してね!
125: 匿名さん 
[2016-04-29 10:48:49]
>>121
111=115=121さんへ。112=119です。

>反論しなきゃわからないの?
私はあなたに対して説明を求めています。レストランの例え、ハウスメーカーの責任について反対意見があるのならばきちんと述べて下さい。そして、それが出来ないならば反論できない事を認めて下さい。

>設計プランがレストランの商品だと思えば想像できるでしょ?
設計プランが商品だとしましょう。ではその設計プランの代金をお訊ねします。延べ床40坪2階建ての一般的な住宅と仮定して、その設計プランは幾ら位が適当なのか?あなたの考えで良いので教えて下さい。

>お互いが話し合うことで解決の道を探ればいいことです。
あなたのこのあいまいな意見に対して、私はより条件を絞って明確に考えを述べました。
もう一度言いますよ。
詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約が解約される場合には、ハウスメーカーは営業の成約報酬や見込まれた利益など一切請求しない事。これが解決の道だと提案します。話し合いで解決の道を探るのですから、あなたも意見をはっきりと述べて下さい。よろしくお願いします。
126: 匿名さん 
[2016-04-29 11:17:02]
112=119=122=124さんへ
論破とかいう単語懐かしいですね。
学生さんですか?
自己主張だけしかできなかった若かりし頃を思い出します。

>反論しなきゃわからないの?
と述べた点について。
常識があれば説明は不要だということです。

>きちんと述べて下さい。
きちんと述べています。
後は聞き手側の問題です。
聞き手側の問題に関してはどうしようもありません。

>設計プランが商品だとしましょう。
だから常識がない。
しましょうじゃなくて、設計プランは商品です。
代金はそれぞれです。(なんでこんなつまらない質問するのかな)

>詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約・・・
そんな状況下で契約するあなたが悪いのであって、相手が悪いわけではない。

>これが解決の道だと提案します
それは社会常識に大きく背きます。
それで解決できるなら契約書の意味がありません。



127: 匿名さん 
[2016-04-29 11:38:54]
>>126
112=119=125です。122と124の投稿は私ではありません。
それにしても、話にならないですね(笑)。
私は具体的に例をあげて指摘しているのに、それに対して具体的に反論できないのは、あなたの意見が間違っているという事ではないですか?

>それは社会常識に大きく背きます。
>それで解決できるなら契約書の意味がありません。
社会のルールは契約が全てではありません。契約さえとればなんでも許されると認識しているのならば、それこそ社会常識に背いた考えです。契約の前に法律があり、それ以前に良識というものがあります。

さて、あなたの良識をもう一度問いましょう。
詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約が解約される場合には、ハウスメーカーは営業の成約報酬や見込まれた利益を請求する事は社会的に許されると考えますか?
Yes or Noで答えて下さい。よろしくお願いします。
128: 匿名さん 
[2016-04-29 11:57:58]
>127
何度説明しても理解できていない。
これはあなた自身の問題です。
高校ぐらいに戻り、社会ルール(法律)についての基本的なスタンスから学びなおさないとダメですね。
契約書における社会的効果は法律で守られています。
一個人の屁理屈では太刀打ちできませんよ。
>着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された
あなたが監禁、もしくは脅迫されて締結した契約なら話は別ですが、そうなんですか?
129: 匿名さん 
[2016-04-29 12:01:14]
それと、
>、112=119=125です。122と124の投稿は私ではありません。
それは失礼しました。
話の流れから皆さんそうだと思っていますよ。
誤解が解けてよかったですね。
130: 匿名さん 
[2016-04-29 13:29:54]
>>128
112=119=125=127です。
>契約書における社会的効果は法律で守られています。
>一個人の屁理屈では太刀打ちできませんよ。
あなたの主張の根拠が『契約書』にある事がわかりました。しかし、それがいかに短絡的な思考であるか。また私の考えが単なる屁理屈ではないという事を説明します。

>あなたが監禁、もしくは脅迫されて締結した契約なら話は別ですが、そうなんですか?
また、>>121では
>おかしいと思えば契約しなければ済むことです。
>その権利までHMに剥奪されているのですか?
と言われています。要するに、消費者が自ら選択して契約しているのだから、契約は成立しており全て有効であるとあなたは言いたいのでしょう。しかし契約というのは、成立していても全てが有効とは限りません。例えば、実現可能性がない条項が有効でないのは明らかですし、適法でないもの、社会的に妥当性のない条項も同様です。

私も全ての契約が無効だとは言いませんが、詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約が解約さた場合に、ハウスメーカーが営業の成約報酬や見込まれた利益を請求する事は、契約書にそう記載されていたとしても有効ではないと考えます。
以下で、その根拠を3つ示します。

1)まず基本的なルールである消費者の選択の自由が担保されていないからです。
選択の自由が担保されるためには、提供されるサービスや商品について詳しい情報を得る必要があります。しかし、前述のような状況では、判断材料が適切に提供されているとは言えません。従って、消費者の選択する自由をハウスメーカーが制限しているような状態にあります。

ここでも、判断材料がなければ契約しなければ良いじゃないか。あなたはそう言うかもしれませんね。
2)しかし許認可業であるハウスメーカーは、消費者と対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結する義務を負っています。
消費者がハウスメーカーと対等な立場に立つには、適切な判断材料が提供されなければ不可能です。しかし、前述のような状況での契約は、消費者とハウスメーカーが対等な立場において合意がなされたとは言えません。

3)消費者保護法により、消費者との契約は制限されています。
例えば”理由、時期の如何を問わず、解約時には請負金額の20%を支払う”という条項が契約書に記載されていたとしましょう。この条項が、事業者に一方的に有利である事は議論の余地がありませんから、消費者保護法により無効となります。

以上です。
かなり多くのハウスメーカーが、建築請負契約の解除に際して不当な請求をし、不当利得を得ていると糾弾されて当然だと思います。本来は、全てのハウスメーカーが良識ある行動をとれば問題は起きないのですが、現実はそうでないのが残念です。
131: 匿名さん 
[2016-04-29 14:09:50]
>実現可能性がない条項が有効でないのは明らかですし、適法でないもの、社会的に妥当性のない条項も同様です。
そういう条項も含めて、契約書という書面で合意したわけでしょ?
その件については双方に責任が生じます。
相手だけというのは間違っています。

>着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約
建築請負契約書なら着工日と引き渡し日はひな型に明記されています。
空白にしたのですか?
それをお互いが知っていたのですから、お互いに責任が生じます。
無効だとは言えない。

>まず基本的なルールである消費者の選択の自由が担保されていないからです。
だから、何度も言ってるが、順序が逆になっている。
選択の自由を行使したいなら契約前にするのが常識。
何度言えばわかるのかな?
契約後は契約書の内容にお互いが信義をもって遂行しなければならない。

>消費者とハウスメーカーが対等な立場において合意がなされたとは言えません。
何が言いたいの?
消費者が対等な立場になればいいじゃないのかな?
対等でないことを分かりつつ契約したのだから消費者側にも責任は生じます。

>公正な契約を締結する義務を負っています。
当たり前のことだけど、あなたがいうと屁理屈に聞こえる。
公正か公正でないかはそれぞれの立場で決めること。
消費者側だけで決めることでもない。

>建築請負契約の解除に際して不当な請求をし、不当利得を得ている
不当だと思えば司法に訴えればいい。
そういう便利な国に住んでいるのだから。
ままごと気分で契約書を交わし、軽い気持ちで契約解除して違約金を請求されると拒否する、そんなルール違反が司法で認められるわけがありません。

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