現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。
早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。
※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。
[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00
違約金について
51:
匿名はん
[2009-03-03 14:17:00]
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52:
住まいに詳しい人
[2009-03-04 16:12:00]
仮契約、仮契約って連発して施主を安心させて、しっかり請負契約書にサインさせる手法。
この掲示板では有名なス○リ○さんの営業手法です。 違約金の支払いをハウスメーカー側が求めると、解約を思いとどまる施主さんが意外に多いからこそ成り立っている営業手法でしょう。 スレ主さんにはお気の毒ですが、書類手続き上はハウスメーカー側の落ち度を立証することは無理でしょうから、スレ主さんに勝ち目は少ないです。 ス○リ○さんが嫌なら違約金を払って解約する。ス○リ○さんで新築したいなら解約する必要がないのでこのまま話を進めていく。 そのいずれかだと思います。 |
53:
匿名さん
[2009-03-04 21:44:00]
このスレ、完全に釣りだな。住友林業には請負契約の前に正式な仮契約が存在するよ。「仮契約と言われて請負契約した」なんて話、ある訳がないでしょー、その前に仮契約が存在するのにw
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54:
匿名さん
[2009-03-04 21:58:00]
↑ウチは無かったよ???正式な仮契約???仮契約書って有るの?
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55:
匿名さん
[2009-03-04 23:13:00]
うちも仮契約と言いながら請け負い契約でしたが…仮契約書なんてあるんですか…?
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56:
匿名さん
[2009-03-04 23:33:00]
契約書の題名はなんと記入されてる?そこに本質テーマが表されている。
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57:
相模原のK
[2009-03-05 00:40:00]
スレ主のビギナーさん。No.13以降書き込みが無いですが、まだ見てられますか?
ビギナーさんの話には請負契約しか出てきませんが、土地はご自分のですか?請負契約の時には土地と間取りなどのプランが決まっているのが当たり前だと思いますが、仮契約と言われてサインさせられたそうですから、もしかしたら土地と間取りも仮のものという事はないでしょうか。 No.52で住まいに詳しい人さんが、「スレ主さんに勝ち目は少ないです。」と言っておられますが、どう考えても請負契約をするような状態でなかったと言う事であれば、やりようはあるかもしれませんよ。 >HP上で多くの被害にあっている方がいるのに、なぜ改善しないでしょう?(No.13より) 住林の特定の支店だけなのかもしれませんが、皆さんの書き込みを信じるとどうも確信犯ではないかと思ってしまいます。実は私も同じように請負契約で揉めて裁判で係争中なのですが、ビギナーさんと同じような被害者がこの後出ないよう、ビギナーさんにも泣き寝入りせずに戦って欲しいと思います。 |
58:
匿名さん
[2009-03-05 01:12:00]
契約書に15000円の印紙がなく判子だけなんですが、これってどう思います?
15000円の印紙の代わりに判子だけできちんとした契約書になるのでしょうか? |
59:
書記官
[2009-03-05 01:39:00]
印紙は税金プロパーのもんだいです。
通常は契約の効力を左右しない。 |
60:
匿名さん
[2009-03-05 07:31:00]
どなたか住林の関係者さん、真実の書き込みをして下さい。
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61:
匿名さん
[2009-03-05 14:37:00]
No.57の相模原のKさんは、住林と裁判で係争中なのですか?それとも別の業者との間で係争中なのですか?
もし住林と係争中なのなら、相模原のKさんに語っていただくことが、問題解決の近道であるかと思いますが。 いかがでしょうか? |
62:
ビギナーさん
[2009-03-05 18:48:00]
みなさん、色々アドバイスをありがとうございます。
契約書の題名は工事請負契約書となっています。 これも、契約時におかしいと思って営業の方に聞いたのですが・・・ 仮契約との説明で「これから話を煮詰めていきましょう。」と言う事でした。 >No.57さん 土地は実家の建て替えのため、既存の家がある状態です。 たしかに、契約書は細かいことまで記されていてなんだかすべてが決まっている状態です。 何を信じていいのか、また、どうすればいいか・・・ やはり、弁護士等に相談したほうがいいのでしょうか? お金は、返ってくるんでしょうか? |
63:
ビギナーさん
[2009-03-05 18:52:00]
>No.36さんの○林の仮契約は、建築工事請負契約書となってますが、これは仮契約だと言われました。融資の審査などがおりてから、本契約が別にあると聞いてます。
私も同じ様な説明でした。 |
64:
匿名さん
[2009-03-05 19:36:00]
融資が決まってから本契約との説明なんですね、多くのハウスメーカーではローンが通らない時は契約破棄という条件付きで契約する事が多いですね。
工事請負契約書は仮契約ではかわさないのが一般的です。 印紙は他の方も指摘されていますが印紙法違反ですが契約が無効になるわけではありません。 また土地が決まっていかない状態での契約は建築法違反ですが、自己所有なので契約解除できないと思われます。 でも良いと思われたから契約されたんですよね余り気にしなくてもいいような。請負契約書に書かれていない内容が出てきたら契約破棄も考えられると思うので余り心配なさらなくても良いかと思います。 逆にやり方が気にいらないのならこの先一緒に家作りするのは難しいので契約破棄したらいかがですか 勿論違約金は発生してしまうと思いますが。 |
65:
匿名さん
[2009-03-05 20:00:00]
融資が決まって無いのに、契約なんて出来ないでしょ?仮契約書で融資は出来ないはずだし。年収、勤め先などをもしかして営業に言った?よ~解りません。
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66:
匿名さん
[2009-03-05 20:57:00]
それでは本契約書というのがあれば、題名は何になってますか?なに契約書になるのでしょうか。
その違いを文書でもらう事ですね。 |
67:
匿名さん
[2009-03-05 21:59:00]
私も住林解約者の1人です。月末になると各支店ノルマ達成のために何でもありで契約取りにいくみたいです。その分トラブルも多いみたいですが。法律スレスレでやるし、相手はプロです。最後は自己責任ですので契約は慎重にしてください。最後に泣きをみるのは施主側です。請負契約は全て施主側に不利に出来てます。なんせ住林が作る契約書ですからね。
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68:
匿名さん
[2009-03-05 23:22:00]
いわゆる仮契約のときに、融資がおりないときは白紙撤回になると書かれてました。施主に最大限配慮してると思われましたし、気持ち良く契約を進めてましたが。
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69:
相模原のK
[2009-03-06 00:55:00]
>61
私が係争中の相手は住林ではなく、立川に本社のあるアサカワホームという中堅所です。打合せ2回目でまだプランが詰まっていない時に強く契約を迫られ、建築確認申請前ならば解約しても契約金は全額返金しますと言うのでサインしました。しかしいざ解約となると、担当は悪びれもせず、ローンが通らないというような常識的な場合だけで、施主の都合による解約は想定していなかったとうそぶいています。それで社長が契約金と同額の損害賠償を請求してきて返金しないと言うので、本人訴訟で争っています。 こういうやり口は住宅営業の常套手段のようですね。しかし、住林もまさか会社ぐるみでこのような営業手法をやらせている訳けではないと思うので、ビギナーさんほか被害者の方は、 ます第一に本社にクレームを出してみてはどうでしょう。特定の支店や担当者で同じようなクレームが多く上がれば、本社もほっておけなくなって指導するのではないでしょうか。 そして同時に建設業を管轄・指導する国土交通省建政部にも相談する。このような相談は1件だけでは動いてくれないかもしれませんが、同じような相談事例が多く集まることで、行政もいずれは是正勧告などの行政指導に動く事が期待できると思います。 多分相手は素人1人に大した事はできないだろうと思っている確信犯だろうから、こういう事は割に合わないと思うまで諦めずに戦いましょう。 |
70:
匿名さん
[2009-03-06 16:38:00]
違うところで書き込みをしちゃったので書き直します。住林や積水は融資審査をするためにとお金を要求しますが、旭化成はしませんでした。融資を降りるにはハウスメーカーにお金を渡さないと融資が降りない仕組みでもあるんですか?よくわかりません…
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71:
匿名さん
[2009-03-06 18:16:00]
>>70融資して貰う時に必要なのは、請け負い契約書。印鑑を折り目に押して有るやつ、お金は要らないよ。銀行だかの本審査は通ってるのでしょ?融資の申し込みの事言ってるのでしょ?
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72:
匿名さん
[2009-03-06 21:28:00]
ハウスメーカーにお金を入れないと銀行の融資審査がおりないと言われたんです。
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73:
匿名さん
[2009-03-06 21:59:00]
うそ、騙しといえば.....手錠さん出番がきましたよ
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74:
相模原のK
[2009-03-08 01:58:00]
ビギナーさん。弁護士に頼むとしても建築紛争に詳しい弁護士でないとダメです。私も弁護士に相談してみたのですが、関連法案をよく知らないし、こういう紛争は面倒なようで良い返事をもらえませんでした。それに、費用を考えるとあまりお得感がありません。
さて、弁護士に頼んでも自分で交渉するにしても、ますは意思表示として、解約と100万円の返還を求める内容証明郵便を送る事になるでしょう。それで正式に違約金を請求してきたら、違約金の金額の根拠を説明するように求め、裁判ではなく、建築工事紛争審査会に持ち込むのが良いのではないかと思います。なぜなら相手は許認可業ですから、建設業免許を管轄する行政の、関連機関である建築工事紛争審査会に持ち込まれるのはプレッシャーになると思うのです。 建築工事紛争審査会でも、仮契約と言われ、解約しても100万は返す約束だった事を証明するのは難しいので、45万円が違約金として妥当な金額かどうかが争点になると思います。ビギナーさんがどの程度のことをしてもらったのか知りませんが、間取図を数枚しかもらっていないのならば、45万円は不当に高すぎると言って争う事です。もし相手が設計料として妥当な額だと反論してきたら、建築士法違反を取り上げて有利に交渉する事が出来るかもしれません。なぜなら、2008年11月28日に施行された改正建築士法で、建築士は重要事項を説明して設計委託契約を結ばなければならなくなっているから、設計委託契約を結んでいない場合には設計料名目での請求はしずらいはずだからです。(今まで話に出てきていないので、請負契約以外に設計委託契約はされていませんよね?) 以上、争うにはどうしたら良いだろうか書きましたが、諦めきれるならば55万を返してもらって終わりにした方が楽だと思います(個人的には、是非争って欲しいですが)。もし本当に争うなら、平日に仕事を休んだり、かなりの労力を覚悟する必要があります。それと、民法と建設業法、建築士法、消費者契約法あたりはご自分でも勉強して下さい。 |
75:
ビギナーさん
[2009-03-08 08:06:00]
>相模原のKさん
ありがとうございます 色々検討してみようと思います。 実際の家作りにこの労力を使いたかったです。 |
76:
匿名さん
[2009-03-08 11:54:00]
スレ主のビギナーさん、肉体的にも精神的にも無理がない範囲で頑張ってください。相手はその道のプロですから、もし戦うのならその大変さは容易に想像がつきます。
過去スレですが、解約のトラブルで支店担当者やその上司との交渉が決裂した時には、本社相手に交渉すると解決が早いという意味のことが書いてありました。 監督官庁や裁判所に行く前に、○林の本社に苦情を言ってみては?と思います。 |
77:
匿名さん
[2009-03-08 12:08:00]
○林さんはこの手の書き込みが多いですね。
かなり強引に契約取るのが原因みたいですね。 慎重に契約しないと時間とお金が無駄になるだけですね。 |
78:
匿名さん
[2009-03-08 14:39:00]
仮契約なんて契約が有るのが信じられませんね!この業界だけなような気がしますけど? 皆様どうでしょうか?
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79:
購入検討中さん
[2009-03-08 17:53:00]
△水ハウスの、どうか200万入れて下さいっていう契約のとり方は、何なのでしょうか???
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80:
匿名さん
[2009-03-08 19:03:00]
HMには仮契約って書類でもあるのかな?
住林の調査費5万円は当然としても、仮契約って所謂ローンOKになるまで実際の着工は出来無いから 白紙の可能性ありって事で、仮契約って言い回しをするんじゃないの? いずれにしても判子押すって事は、それなりに重要なもので慎重にやるべきです 家は高額な訳だし、一部「ゆで蛙方式」なんて商法まで存在するんだから、よく納得してから 判子押すべきだとは思います。 不思議なのは仮にも契約したのに、何故それを撤回するのかです。 当初の説明と大きく食い違いが発生して、それを回避出来ないならば、その違いが解消されないと言う理由で 解約を迫るべきだと思いまし、正当性があります。 なんとなく気に入らないから嫌だとか、やっぱり他所がいいから とかで解約するのでは 世の中やってられんません。 |
81:
相模原のK
[2009-03-08 19:10:00]
もし契約金をとっていなければ45万もの請求が出来るはずがありませんから、仮契約などどいって油断させておいて、着工が決まる前に契約金を取るという営業手法が問題なのだと思います。そしてこの契約金は、着工する事を決めるまでは施主のもので、HMはただ無利子で預かっているだけだと思うのですが、多分これを収入と考え自己勘定に組み入れてしまい、その後の間取図作成や現地調査などの営業サービスの原資とするのではないでしょうか。しかしこれは、HMに都合の良い勝手な解釈ですから、厳しく凶弾されるべきだと思います。
普通一般の消費者には違いがわかりづらいですが、土地と建売り住宅は売買契約なので、消費者との契約を厳しく規定した宅建業法が適用されます。しかし注文住宅は請負契約なので宅建業法は適用されず、建設業法が唯一の法規制です。しかしこの建設業法自体、元受けと下請けの適正関係に重点がおかれているような内容で、宅建業法に比べると消費者保護の規定が著しく劣っているので、消費者との契約においては、宅建業法と同等の規定が建設業法にも設けられたら良いと思います。 |
82:
ビギナーさん
[2009-03-08 19:12:00]
私も、年始に解約でもめました。
経緯は、契約後の打ち合わせにて営業マンとコーディネーターの説明に相違があり おかしいなぁ・・・と思って問いただしたところ、営業マンが契約時の仕様が 業者間の取引の関係で出来なくなったとの説明を受け、お話にならない状況になりました。 おそらく経営状況が悪くなったんだと思うのですが、解約を申し出ました。 その時点で解約から20日経過しておりました。 その時は、印紙代を差し引いた金額を返すと言っていましたが、約束の日を過ぎても 一向にお金は振り込まれません。 営業マンは日にちを延ばそうと必死でしたが、幸い他の工務店の営業マンが『当社のの顧問弁護士 使ってください』というのと(消費生活センターに報告する)事を伝えるとその日のうちに振込みありました。 助けていただいた工務店いはく『着工(基礎を打つ)しない限り特約があっても会社として返すのが 普通です』とのことでした。 その工務店は、他に何件も解約の手助けをしているようです。 どんなやり方がスマートで正しいかは私には判りませんが、私はこれで解約できました。 |
83:
トラブってます
[2009-04-16 18:29:00]
契約書にはかかった費用を契約金から差し引いてとあるのに、設計料一式だから全額と言ってきます。図面も大体固まり契約してゴタゴタあって解約を言いだしたら…
契約書が全てと思ってますが、書いてない事柄についても支払う必要はあるのでしょうか? かかった費用と言ってるのに設計料だけは全額と言うので腑に落ちません。 |
84:
匿名さん
[2009-04-16 19:20:00]
>>19
>例えば、不動産屋で物件を何件か案内されたとします。 >も気に入った物件がなかったので断ったとします。 >不動産屋が、「物件まで案内したガソリン代と、営業マンの人件費払ってください。」 >と言ってるようなものです。 >も、たくさん引越ししてきましたが、断っただけで人件費請求されたことなんて一回もないです。 以前エイ@ルで案内したんだから、案内料払えって言われた事あります(^^; |
85:
匿名さん
[2009-04-16 19:28:00]
不動産屋の例えと建築工事請け負い契約書は違うよ?
土地買って売買契約書交わしたら契約金反って来ないよ。 建築屋だって契約書交わしてなかったら現場案内して契約成らなかったら金下さいなんて言わないでしょ? 素人がいたずらに煽ってはいけないよ。 |
86:
匿名さん
[2009-04-16 21:08:00]
皆さんはどういった書類を以て契約を取交すんですか?
自分のときは、契約時に全ての材料の詳細が入った数10頁にわたる内訳が入った見積もり書が先にもらえましたけど。 しかも契約前に営業からは「この内容を契約までに良く確認してきてください」と言われ、数週間の空白期を与えられましたよ。 信用調査は仮契約後に入れられました。 こういったスタイルが当たり前だと思ってたんだけど、契約後に食い違いが発生した場合は見積もり内容を確認するだけの気がするんですが(食い違いなど発生するわけがない) |
87:
相模原のK
[2009-04-16 22:39:00]
No.83のトラブってますさん。実は私もアサカワホームという工務店と契約解除でトラブり裁判で争っているので、多少はアドバイスが出来るかもしれません。まず解除するのは設計委託契約なのか建築請負契約なのか、それとも両方なのか。そしていくら請求されているのかなど知りたいですが、いずれにしても、契約解除する場合にはかかった費用を契約金から差し引き精算すると契約書に書いてあるとすると、大体図面が固まっているような状況になっているならば、ある程度の設計料を支払うというのは仕方がないような気がします。あとは、その金額を良く話し合って決めるという事になるでしょう。
設計料一式と言って請求されているようですから、納得が行かなければもっと詳細な明細を出すように要求するべきですね。それが世間一般に妥当な内容かどうかという事が判断の基準になると思います。もし詳細な明細が出てこないとか、どうしても納得がいかないような金額を請求され、当事者同士で和解する事が出来なければ、一度、事業免許を管轄している、都道府県庁の建設課(都道府県庁によって名称が違うのでご注意下さい)に行って、相談するのが良いと思います。 |
88:
トラブってます
[2009-04-17 00:32:00]
相模原のKさん
工事請負契約です。 契約するために書いた平面図等分は払わなきゃいけないと思ってますが、「ウチは一枚書いていくらとかじゃないく、まとめていくらだから払って」と言っているんです。 契約後すぐに解約しても(私はこれ)、建築確認図面書いて解約しても設計料は同じだと言うのです。 言いたいことはわかるけど、詳細出せないから言い逃れかな~ |
89:
相模原のK
[2009-04-18 06:41:00]
トラブってますさんへ。
>「ウチは一枚書いていくらとかじゃないく、まとめていくらだから払って」 悪質なのか、それともレベルが低い業者なんですかね?設計業務には標準報酬という目安があって、取り決めの無い時にはこれが一つの基準になります。ですから、でるところに出れば一式いくらだから全額支払えなどという請求は通らないと思いますよ。 あとは施主都合による解約の場合には手附放棄というような事を言われるかもしれませんが、それは売買契約において解約を可能とするために定められている民法の規定で、請負契約は損害を賠償すれば解約が出来ることになっています。ですから裁判をすれば、契約金から経費などを差し引いた差額は返金してもらえます。(売買契約と請負契約は区別されていますから、詳しくは民法を調べてみて下さい。) もしかすると、契約書に何か不利な条項が書かれていて、それを盾にして何か要求されるような事があるかもしれませんが、著しく消費者に不利な条項は消費者保護法によって無効になりますから、業者の言うことを鵜呑みにして受け入れてはだめですよ。一度合意してしまうとそれを取り消すのは難しいですから、何を言われても一端持ち帰り、弁護士など信頼出来る人に相談してから対応を決める事です。 それよりもかなり気になるのですが、トラブってますさんが工事請負契約をしたのはいつなのでしょうか?2008年11月28日に改正建築士法が施行されて、施主に書面を交付して重要事項(作成する設計図書の種類、報酬額及び支払時期、解約に関する事項条件・・・など)の説明をする事が建築士に義務づけられました。ですから、トラブってますさんのように解約でもめるというような事は起こらないはずなのです。もし重要事項の説明を受けていないのでしたら、その建築士と工務店は建築士法違反で行政指導を受ける可能性が高いですから、契約金を返さないならば行政に告発すると言って強い態度に出てみてはどうでしょうか。 |
90:
トラブってます
[2009-04-18 10:11:00]
相模原のKさん
僕が請負契約したのは今年に入ってからです。 確かに担当設計士から重要事項説明は受けました。 設計図書の種類等の説明を受け、解約についても説明がありました。 ただ、解約となった時の金額については請負契約書による。 と書いてあるのです。 契約書を見ると、それまでにかかった費用は契約金から相殺して足らない分に関しては請求する。 となっているのに設計料が一式だから・・・の理由でというのはおかしいと思いトラブってるんです。 |
91:
匿名さん
[2009-04-18 21:22:00]
消費者センターに相談に行った方がいい。
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92:
匿名さん
[2009-04-19 22:09:00]
当方の場合営業は保証とか必要な話をしないが、HMにとって金の話だけウソをからめて熱心だった。
詐欺営業のせいで解約したが、Nそのヒトはいつか刑事問題で新聞に名を上げるだろうな。 |
93:
相模原のK
[2009-04-21 00:17:00]
>No.90
>解約となった時の金額については請負契約書による。と書いてある >契約書を見ると、それまでにかかった費用は契約金から相殺して足らない分に関しては請求する。 契約の形式自体には問題がないようなので、請求内容が妥当かどうかという事が争点になりそうですね。もし当事者だけでラチがあかないようならば、早く行政や消費者センターに相談に行って仲裁に入ってもらった方が良いと思います。もし関係がこじれてしまってそれでも解決が出来なければ、最後は裁判をする以外に為す術が無いですから。 私が揉めたのも、トラブってますさんの様に解約にあたっての請求内容についてでした。一度契約金を預けてしまうと、こちらが納得しようがしまいが関係なく、業者は好き勝手な内容で請求さえすれば契約金を簡単に得ることが出来てしまいます。解約で揉めるような業者は、初めから全く契約金を返す気が無い(または返す必要など無い)と考えているのではないかと思うのですが、行政には、このような行為を繰り返す業者の事業免許は取り消す(更新しない)など、厳しい対応をして欲しいと思います。 |
94:
匿名さん
[2009-05-04 23:43:00]
私も住林との解約を考えています。
最低でも、契約書にある営業経費として、請負額の1.5%は請求されてしまうのでしょうか? そこまで仕事をしてもらってる認識はないのですが・・・ 住林との解約で、違約金を交渉された方はいらっしゃいますか? アドバイスありましたらお願いします。 また、スレ主さんは、どうされたのでしょうか?気になってます。 |
95:
匿名さん
[2009-05-05 18:34:00]
とあるHMの営業マンです。
ご参考になればと思い書き込ませていただきます。 個人の工務店さんなど、仕事が主に紹介客中心であれば間取り・仕様の詳細を詰めて、 最終的な金額をはじき出してから契約をするというスタイルでも問題は無いでしょう。 理由としては、 ・紹介客であれば他に逃げられる心配が低い。 ・かかった経費の分をしっかり見積もりにいれて提示できる。 等があります。 ただ、大手HMの場合はナカナカこうは行きません。 家を建てるまでには間取り・電気配線・インテリア関連等度重なる打ち合わせ、敷地調査、地盤調査など 多大な時間と労力を費やします。 仮契約にしろ、本契約にしろ締結していただき、ある程度自分の会社で建築してくれる意思のある人でないと詳細な打ち合わせが進められないというのも現実です。 詳細な打ち合わせをするのも人手がいります。 「それが仕事だろう」と仰られる方もいらっしゃるでしょう。 ただ、その仕事をこなす為により多くの人員を雇ったとしたら、結局その人件費を賄うために家の値段は高く設定され、ツケはお施主様へと廻ります。 設計士の受託契約について書かれている方もいらっしゃいましたが、ウチの会社では契約後万一キャンセルになった場合は設計契約時に提示した定額の設計料を上限としていただく事になっております。 その他、敷地調査費用、地盤調査費用、水道関連事前調査費用等、外注しているHMが多いと思いますので これらにかかった実費はご請求させていただく事になります。 設計料や、上記費用を合わせますと、どうしても実費数十万は差し引かせていただくことになってしまうと思います。 |
96:
こだわりの家
[2009-05-05 19:43:00]
>>95
>>95さんのおっしゃることごもっともだと思います。競合相手が多いと腰が引け気味になるも無理はないですね。 問題は、 ①どこまで、通常の営業サービスの範囲内(無償)とするか ②費用負担が発生する場合、いつの時点でどれだけ負担が発生するのか予め明示しているか ということだと思います。 思うに、 ①間取り図、3D図2~3枚、大雑把な見積もりくらいはどこでも無償かなと思います。地盤調査、見積もりの詰めは会社によって異なりますが、もっともケチでいい加減なのは住林かと思います。 地盤調査は費用がかかるし、CAD図面は手間がかかりますから、有償なのは仕方ないにしても、見積もりが非常に甘くて困ります。そもそも請負契約は仕事の完成を約してする契約ですが、仕事の内容も決まらないのに申込金なる金銭を要求するのは道理が通りません。 間取りだけでなく、仕様、建材、設備など主要なところは決めておき、詳細打ち合わせに入っても100万円くらいの誤差しか出ない程度に請負金額を詰めておかなければ、見積もりとは言えません。請負代金の対価である仕事の内容も決まっていないことになります。 私は、この論理で住林の申込金5万円の支払いを拒否、100万円以内に誤差が入ると思われるまで詳細を詰めない限り、お金は1円たりとも支払わないと言い渡しております。 ②敢えて、解約時の清算を細かく説明する会社はまずないように思います。契約書の通りというのもよく聞きます。契約書をきちんと読まない施主に非があることは明らかですが、大手企業への信頼、親しくなった営業マンへの遠慮から確認せず押印していることを悪用している面もあるように思います。生命保険業界と同様、建設業界は個別性が強くトラブルになっても集団訴訟になりにくい性質があります。そこで、解約となれば、後は野となれ山となれ、「ウチは設計料は一括だから」なんていういい加減な要求をしてくる企業も出てくるものと思われます。施主が消費者センターに相談に行ったり、訴訟も辞さない態度で迫ると減額したという話もよく聞きますが、業界のいい加減さをよく現していると思います。 私は、何時間かかろうが、細かく契約書は読み、 ・何をすればいつ、解約時の費用負担がいくら発生するのか を文書で明示させ、 ・新たな費用負担が発生する段階へ移るときは必ず連絡すること ・連絡せずにHMが進めてしまったことについては、解約時に費用負担をしない ことを約定として文書に残しております。 ここまでやってくれと言ったら、もう申込金は要らないと言った企業もありました(契約しないという意味ではなく正式契約までお金を支払わなくていいという意味)。邪魔くさかったんでしょうかね。 |
97:
こだわりの家
[2009-05-05 19:59:00]
>>94さん
消費者センターに相談に行かれても宜しいかと思います。 契約書に解約時は請負代金の1.5%で清算する旨の条項があるとなると、それに同意していたことになりますから、請求されても仕方ないと思いますが、ほとんど何もしていないとすれば対価性を欠きおかしなことです。 本来、費用の明細を提示して清算を求めるべきだと思われますが、請負代金の1.5%という定めをしているのは清算の手間を省く意図があるものと思われます。ある程度進めていれば多少の進捗状況の差は仕方ないでしょうが、それも程度問題です。 |
98:
95
[2009-05-05 21:50:00]
こちらでは住林さんの話題が主になっておりますが。解約に関しては、各HMのやり方もありますが、
営業個人の力量・采配に関することも大きいと思います。 恥ずかしながら私の会社にも極一握りですが、「契約してしまえばコッチのもの。」 という考えを持つ営業がいることも否定できません。 ただ、大半の営業は、少しでもお客様の役に立ちたい、良い家を出来るだけ少ない建築費でご提案したい と考えていることも事実です。 お客様がHMを選定するにあたり、いろいろな検討項目があると思います。 ・ご予算 ・外観 ・性能 ・営業の人柄 などなど。 やはり打ち合わせは人対人になりますので営業マンとの相性も重要かと思います。 打ち合わせを重ねて、このHM,この営業マンに任せても良いかなと思った時は、遠慮せずに ご不安な点は突っ込んで質問されてみてはと思います。 後々のトラブルを避けるため、お互いが嫌な思いをしない為、確認項目は書面にて交わされると良いかと思います。 あと、全くスレタイとは関係のないの余談ですが、俗に言う 「あなただけの特別値引きです。」 というのはほぼウソだと思ってください。 営業・支店により採算枠が余ってれば値引きしますし、なければ値引けないだけです。 値引きに引かれて契約してしまった方の方が後々トラブルになる確率は高いと思います。 |
99:
94
[2009-05-05 22:36:00]
95さん、こだわりの家さん ありがとうございます。
営業マンの方針なのか、会社自体の方針なのかわかりませんが、詳細を詰めないで営業マンの押しに負けて契約してしまったことを、反省しています。 契約している以上、我が家に対して実際に発生している費用は負担するつもりですが、 住林側にも非があると思っているので、消費者センター等に相談してみようと思います。 |
100:
匿名さん
[2009-05-06 19:42:00]
私も住友林業でオオモメしました。
95のHM営業さん、あなたの言っていることは、住宅営業の中では常識かもしれませんが、世間でそんな理屈は通用しません。 住宅営業の、まさにあなたのような説明に乗せられて、100万円払わされて、契約解除や違約金でトラブル人が後をたたないのですから。 95さんを個人攻撃するつもりは毛頭ないのですが、一生かかってやっと払いきれるかどうかの買い物を、たった数回の打ち合わせで契約を急かしたり、違約金として数十万近い金額を請求するのは、絶対に感覚がおかしいとしか思えません。 もし、そのような高額の違約金を回収しなければ、住宅営業が養えないというのなら、住宅営業の業務内容を見直す必要があるのではないでしょうか。 CADぐらい、素人の私でも数時間あれば作れますし、間取りアイデアやインテリアプランだって、ある程度雛型があれば、さほど手間ではないはずです。 ましてや、あなた方営業はそれがプロなのでしょう? 営業の給料を、客が分担するのなら、解約した客からも、数十万は回収したい気持ちはわかりますが、実際に解約した客に要した時間や手間が、数十万もするはずない。 材木を切ったわけでもあるまいし、弁護士だって、相談料だけでそんなにお金とりませんよ。 数十万と言ったら、担当営業が、1~2ヵ月間、毎日その客1人だけのために、朝から晩まで、付ききりで仕事していた分の金額じゃないですか。 あまりにも過剰な請求です。 それから、「契約書を読まない施主に非があるのは明らか」、と書かれていますが、住宅営業は、概して「客が悪い」というような言い方をよくしますね。 95さんは違うかもしれませんが、「違約金は貰わない」などと、ウソを平気でつくような営業もいるのです。 住宅業界以外の世界に生きている客にしてみれば、大企業の営業が詐欺まがいのことをする訳がない、と思ってしまうのです。 詐欺をするのは、悪徳リフォーム業者だけだ、と思いこんでいますから。 誤解を招くような手法を使わず、きちんと打ち合わせを重ねてから、契約の話を出すのが、正道だと思います。 こだわりの家さんのおっしゃる通りだと思います。 94さんへ、手間賃で数十万は高すぎるので、丸めこまれないように。 因みに、弁護士は相談料5000円/30分~1時間が相場、医者の場合は、いくら診察や説明に時間や手間がかかっても、再診料700円(保険がきかなくて全部自費でも)です。 住宅営業の請求する手間賃がいかに法外であるか、参考にしてみてください。 |
101:
匿名さん
[2009-05-06 21:25:00]
|
102:
匿名さん
[2009-05-06 22:00:00]
|
103:
ビギナーさん
[2010-06-24 03:53:42]
住宅取得にむけ ただいま勉強中のものです。
各ハウスメーカーさんを巡り、実際の建物を見ながら勉強しているのですが やはり何度も見学会などに足を運んでいると「請負契約してください」と強く言われるようになってきました。 家そのものの勉強はしているつもりでしたが「契約」については無知に近く このサイトを見ていると契約絡みでトラブルが多いことを知りちょっと契約することが少々怖くなりました。 私が疑問に思ったのは 「請負契約」における「契約金」と「違約金」の位置づけです。 No.94 さんの書き込みを見ますと 住林では解約時に「請負額」の1.5%が請求されるということですが トータルで請求される「違約金」の額は以下のどれになるのでしょう? 1.「契約金」-(「請負額」×1.5%) = 「違約金」 2.(「請負額」×1.5%)+「契約金」 = 「違約金」 3.メーカーによって違うから、それぞれ確認すべし 実費なるものがこれに加わると思われますので 単純に上記の計算にはならないでしょうけども とりあえず「契約金」と相殺する形で「違約金」が算出されるのか 解約時は「契約金」は全額放棄という形になるのか知りたいです。 よろしくお願いします。 |
104:
匿名さん
[2010-06-24 10:07:45]
弁護士から内容証明 |
105:
e戸建てファンさん
[2010-06-24 10:50:37]
>>103
そもそも、契約前から解約の心配をしてどうするの? 納得がいくまでとことん検討し、契約をすればいいだけの話しでは? 解約で多いのが、「言った言わない」や、「あれやこれやで予算オーバー」 なんていうのが大半。だから相手とよく話すことが大事です。 請負額の1.5%が違約金ということであれば 仮に請負金額2,000万円なら、x1.5%=30万円が違約金。 契約時に支払った契約金が仮に200万円なら 200万円-30万円=170万円 が戻ります。 但し、建築確認申請中だったり、諸手続きを行っている最中だった場合、 実費として30万円ではまかないきれないケースも多々。当然、実費請求 がされます。その費用は、各メーカー&解約時の実費により変動します。 |
106:
匿名さん
[2010-06-25 00:15:15]
>>103
>「請負契約」における「契約金」と「違約金」の位置づけです。 考え方は業者によってまちまちのようです。 例えば、請負契約の契約金は代金の一部の前払いですが、これを売買契約の契約金と混同し、解約手付だと 思っている業者がいます。また違約金も、一般的な解釈では損害賠償の予定額という事になりますが、 解約者に科す事の出来るペナルティーだと考える業者もいるようです。 そのような業者にひっかっかた場合、契約金を没収された上に違約金を請求され、さらにかかった経費を 損害賠償請求されるなんて最悪の事態にもなりかねません。 とは言ってもいつかは契約しなければならない訳ですが、解約なんて事態にならないようにすることが肝心。 それには建築確認申請を出す直前まで請負契約はしない事。それまでは、設計契約で検討をすすめてもらう事です。 これは理にかなった方法だと思いますが、住宅の営業は歩合制が多く、とにかく早く請負契約するように 仕向けてくるので注意が必要です。 |
107:
ビギナーさん
[2010-06-27 01:57:18]
103です。
皆さん、ありがとうございました。 色々と勉強になります。 やはり、相手とよく話した上で決める。 これが基本ですよね。 解約前提での契約なんて 当然考えていないのですが 大きな買い物だけに過度に心配しすぎている部分もあると思います。 納得いくまで話をして最後にスッキリした気持ちで判を押せるように 頑張ります。ありがとうございました。 |
108:
匿名さん
[2010-06-27 22:17:04]
ワオ、東ミサワに4.5パーセント取られて悔しい。しかも確認申請前、詳細平面図までいかなくて解約・・・
|
109:
契約済みさん
[2016-04-26 23:51:04]
私は,ミサワホームと契約をしましたが,営業員と接して間もないころは営業員の感じも良く好感が持てたのですが,
住宅の仕様も確定しないうちに,[契約をしてくれませんか.],[詳細設計は契約後にできますから.]と言われました. それでも,まだ営業員を信じていたので,問題はないだろうと契約をしてしまったのですが,契約をし,目的の建物について, こうしてほしいとか,契約前に告げていたことを再度告げたところ,そうすると契約金額よりも300万円くらい高くなりますと言われました.契約前に自分の家づくりの希望を述べて,この金額ならできますといわれていたのに,契約後には,この契約金額では希望の家はできません.と告げられました. もう営業員に対して,不信を抱き,契約を解除することを告げたところ,[違約金が150万かかりますよ.]と言われました. そういわれ,営業員との信頼も崩れ,結局,請求額の150万を払ったのですが,内部事情に詳しい人に聞いたら,ミサワホームは違約金について,これまでは契約額の20%を請求していたそうで,つい最近,消費者団体からの要請をうけて,5%の違約金に変更したそうです.昔から,契約件数が低調で,甘言を使い契約させ,その後はミサワホームのペースで,消費者の懐具合をみながら,契約額を増加させているとのこと.違約金に関する苦情は,業界の中でもダントツらしいです. |
110:
いつか買いたいさん
[2016-04-27 09:33:06]
|
111:
匿名さん
[2016-04-27 17:37:52]
>110
契約を解除する場合、契約後に進めてきた設計等などの人件費とか諸費用は相手側に当然払わなければならない。 例えて言うと、レストランで注文してその品物が運ばれてくる直前、注文をキャンセルするとどうなるのか。 常識あるかたなら説明しなくても分かると思う。 軽率に契約する側にも責任は伴うことを肝に銘じないといけない。 |
112:
匿名さん
[2016-04-28 17:23:56]
>>111
これを正論だと思ってしまう方もいるかもしれません。しかし、レストランの例え以降は完全に間違った考えです。 >契約を解除する場合、契約後に進めてきた設計等などの人件費とか諸費用は相手側に当然払わなければならない。 これはその通りで、建築請負契約を解除する場合には、相手方の損害を賠償しなければいけません。民法でもそのように定められています。しかし問題は、実際に請求される金額が非常に高額な事です。 >>109さんはミサワホームに150万を払ったとの事ですが、これは取られすぎだと思います。詳細がわからないので断定はできませんが、一般的な住宅で実施設計前に解約した場合の上限は50万円位でしょう。 >例えて言うと、レストランで注文してその品物が運ばれてくる直前、注文をキャンセルするとどうなるのか。 >常識あるかたなら説明しなくても分かると思う。 良く考えれば、請負契約が解除されるタイミングは”レストランで注文してその品物が運ばれてくる直前”でない事はわかると思います。 パーティーをしたいとレストランに相談する事を想像してみて下さい。まずは希望の日取りを伝え、空いていれば予約をするでしょう。次に、料理や飲み物、演出などの要望を伝えてプランを作成して見積もりを出してもうようにお願いしますね。この後、希望する物は出来ないけれども代替案ではどうですかとか、予算をオーバーするのでこれはグレードを落として、、、などと調整をします。 しかし、最終的に折り合いがつかなければお断りをする事もあるでしょう。けれども、レストランから金銭を請求される事はありませんね。それに対してハウスメーカーは、日取りを予約するタイミングで契約書を求め、見積もりを貰った後にキャンセルすると金銭を請求してきます。常識的に考えて、これをおかしいとは思わないのでしょうか? >軽率に契約する側にも責任は伴うことを肝に銘じないといけない。 これも正論なんですけれど、ハウスメーカー側の責任に言及していないのでバランスがとれていません。 ハウスメーカーは、何度も解約トラブルを経験しており、そのような事が起こり得る事を十分に承知しているのですから、基本的には詳細設計が出来ない内に建築請負契約を求めるような事は慎まなければいけない。これは、善良で誠実であるべき企業に当然求められるコンプライアンス(倫理)だと思います。 |
113:
匿名さん
[2016-04-28 17:29:07]
取り敢えず判子ください、仮契約ですん
|
114:
匿名さん
[2016-04-28 18:05:59]
>>113
>取り敢えず判子ください、仮契約ですん 「仮契約」という言葉は、施主の錯誤を誘う目的で使われている事は間違いない。だから、「仮契約」と言って契約させて解約の際には高額な請求をし、施主の財産を奪う行為には、詐欺罪を適用しても良いくらいだと思う。 このような行為を是正する事無く長らく放置してきた住宅業界に対して、業界全体にペナルティーを課すような厳しい法律を作って欲しいと願います。 |
115:
匿名さん
[2016-04-28 18:50:48]
111です。
>112 何か話が本末転倒となっていますね。 契約するという行為の重大さを、ままごと遊びのような感覚で考えていませんか。 >111でも言っているように >契約後に進めてきた設計等などの人件費とか諸費用は相手側に当然払わなければならない。 当然なことですよね? >ミサワホームに150万を払ったとの事ですが、これは取られすぎだと思います。 当事者でない貴方がどうしてそんなことが言えるのか不思議です。 金額の云々について双方で隔たりはありますが、それは立場が違うからお互いを理解できないだけのことです。 お互いが話し合うことで解決の道を探ればいいことです。 安易に契約したことで、相手側に損害を与えた代償に対しては責任を負うのが大人社会の仕組みであり常識ですよ。 |
116:
いつか買いたいさん
[2016-04-28 19:39:20]
|
117:
匿名さん
[2016-04-28 21:59:00]
そもそも注文住宅なんて人生で一度しか買わない。
だから経験も知識乏しいから、売主と買主の知識の差がありすぎるんだよね。 そんな状況下でプロである営業と話したら、そりゃ丸め込まれるだろ。 それで契約した後に、やっぱり違うなと思っても高額な違約金。 これではあまりにも厳しすぎる。ハウスメーカー保護しすぎだよ。 |
118:
匿名さん
[2016-04-29 00:01:09]
以前貸しビルしている不動産会社に勤めてました。
会社でビルを建築するときはコンペさせてたよ。小規模なビルでも。 完成図、間取り、内装、外観、工期、見積もり何度もやり直させて最後に一社決めてた。 選ばなかった会社から違約金・実費なんて請求されたことない。 契約したしてない関係なく、建築会社はこれくらいの仕事は無料でやるから。 でも素人が契約する注文住宅は、契約しないと詳細打ち合わせできないとか、違約金があるとか…。 厳しすぎるわ |
119:
匿名さん
[2016-04-29 07:38:25]
>>115
112です。私は本末転倒とは思いませんけどね。 それに、レストランの例え、ハウスメーカーの責任については反論出来なかったようですね。 さて、114についてもあなたの考えがいかに間違っているか書かせて頂きましょう。 >契約するという行為の重大さを、ままごと遊びのような感覚で考えていませんか。 >安易に契約したことで、相手側に損害を与えた代償に対しては責任を負うのが大人社会の仕組みであり常識ですよ これは逆に、ハウスメーカーに対して厳しく問いただしたい事でもあります。 詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況は、建築請負契約の成立要件を満たしていないと考えますが、それにもかかわらず契約を求め、契約金まで預かるというのはどういった考えがあっての事ですか?一体どうやって責任をとる(契約を履行する)つもりなのか説明して下さい。 >金額の云々について双方で隔たりはありますが、それは立場が違うからお互いを理解できないだけのことです。 >お互いが話し合うことで解決の道を探ればいいことです。 金額に隔たりがある理由。それは、営業の成約報酬や見込まれた利益までも請求しようとしているから。そんな事わかってますよ。 しかし、このような請求を立場が違うからという理由で容認する訳にはいきません。なぜならば、前述のように詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下における契約では、営業の成約報酬や見込まれた利益など、一切得る権利は発生していないと考えるからです。 もし他に理由があるならば、誤魔化さずに説明して下さい。損害賠償額の立証責任はハウスメーカー側にあるのですからね。 以上、あなたが逃げずに説明してくれる事を期待しています。出来るものならば!(笑) |
120:
匿名さん
[2016-04-29 07:44:48]
|
121:
匿名さん
[2016-04-29 08:43:26]
>119
>レストランの例え、ハウスメーカーの責任については反論出来なかったようですね。 反論? 反論しなきゃわからないの? 面倒くさい人だな。 設計プランがレストランの商品だと思えば想像できるでしょ? >それにもかかわらず契約を求め、契約金まで預かるというのはどういった考え おかしいと思えば契約しなければ済むことです。 その権利までHMに剥奪されているのですか? そのへんはどうなの? >立場が違うからという理由で容認する訳にはいきません 相手だって同じこと思っているよ。 だから、 >お互いが話し合うことで解決の道を探ればいいことです。 と説明しているのが分からないの? |
122:
購入検討中さん
[2016-04-29 08:56:41]
|
123:
匿名さん
[2016-04-29 09:04:24]
|
124:
購入検討中さん
[2016-04-29 09:15:34]
>>123
私はこのスレに通りがかっただけですが、ざっとスレみた感じでは あなた全く具体的な意見がないよ。 もっと具体的な意見書かないとダメかな。 私は違約金に興味ないのでもうこのスレには来ません。 さようなら~。頑張って反論してね! |
125:
匿名さん
[2016-04-29 10:48:49]
>>121
111=115=121さんへ。112=119です。 >反論しなきゃわからないの? 私はあなたに対して説明を求めています。レストランの例え、ハウスメーカーの責任について反対意見があるのならばきちんと述べて下さい。そして、それが出来ないならば反論できない事を認めて下さい。 >設計プランがレストランの商品だと思えば想像できるでしょ? 設計プランが商品だとしましょう。ではその設計プランの代金をお訊ねします。延べ床40坪2階建ての一般的な住宅と仮定して、その設計プランは幾ら位が適当なのか?あなたの考えで良いので教えて下さい。 >お互いが話し合うことで解決の道を探ればいいことです。 あなたのこのあいまいな意見に対して、私はより条件を絞って明確に考えを述べました。 もう一度言いますよ。 詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約が解約される場合には、ハウスメーカーは営業の成約報酬や見込まれた利益など一切請求しない事。これが解決の道だと提案します。話し合いで解決の道を探るのですから、あなたも意見をはっきりと述べて下さい。よろしくお願いします。 |
126:
匿名さん
[2016-04-29 11:17:02]
112=119=122=124さんへ
論破とかいう単語懐かしいですね。 学生さんですか? 自己主張だけしかできなかった若かりし頃を思い出します。 >反論しなきゃわからないの? と述べた点について。 常識があれば説明は不要だということです。 >きちんと述べて下さい。 きちんと述べています。 後は聞き手側の問題です。 聞き手側の問題に関してはどうしようもありません。 >設計プランが商品だとしましょう。 だから常識がない。 しましょうじゃなくて、設計プランは商品です。 代金はそれぞれです。(なんでこんなつまらない質問するのかな) >詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約・・・ そんな状況下で契約するあなたが悪いのであって、相手が悪いわけではない。 >これが解決の道だと提案します それは社会常識に大きく背きます。 それで解決できるなら契約書の意味がありません。 |
127:
匿名さん
[2016-04-29 11:38:54]
>>126
112=119=125です。122と124の投稿は私ではありません。 それにしても、話にならないですね(笑)。 私は具体的に例をあげて指摘しているのに、それに対して具体的に反論できないのは、あなたの意見が間違っているという事ではないですか? >それは社会常識に大きく背きます。 >それで解決できるなら契約書の意味がありません。 社会のルールは契約が全てではありません。契約さえとればなんでも許されると認識しているのならば、それこそ社会常識に背いた考えです。契約の前に法律があり、それ以前に良識というものがあります。 さて、あなたの良識をもう一度問いましょう。 詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約が解約される場合には、ハウスメーカーは営業の成約報酬や見込まれた利益を請求する事は社会的に許されると考えますか? Yes or Noで答えて下さい。よろしくお願いします。 |
128:
匿名さん
[2016-04-29 11:57:58]
>127
何度説明しても理解できていない。 これはあなた自身の問題です。 高校ぐらいに戻り、社会ルール(法律)についての基本的なスタンスから学びなおさないとダメですね。 契約書における社会的効果は法律で守られています。 一個人の屁理屈では太刀打ちできませんよ。 >着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された あなたが監禁、もしくは脅迫されて締結した契約なら話は別ですが、そうなんですか? |
129:
匿名さん
[2016-04-29 12:01:14]
それと、
>、112=119=125です。122と124の投稿は私ではありません。 それは失礼しました。 話の流れから皆さんそうだと思っていますよ。 誤解が解けてよかったですね。 |
130:
匿名さん
[2016-04-29 13:29:54]
>>128
112=119=125=127です。 >契約書における社会的効果は法律で守られています。 >一個人の屁理屈では太刀打ちできませんよ。 あなたの主張の根拠が『契約書』にある事がわかりました。しかし、それがいかに短絡的な思考であるか。また私の考えが単なる屁理屈ではないという事を説明します。 >あなたが監禁、もしくは脅迫されて締結した契約なら話は別ですが、そうなんですか? また、>>121では >おかしいと思えば契約しなければ済むことです。 >その権利までHMに剥奪されているのですか? と言われています。要するに、消費者が自ら選択して契約しているのだから、契約は成立しており全て有効であるとあなたは言いたいのでしょう。しかし契約というのは、成立していても全てが有効とは限りません。例えば、実現可能性がない条項が有効でないのは明らかですし、適法でないもの、社会的に妥当性のない条項も同様です。 私も全ての契約が無効だとは言いませんが、詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約が解約さた場合に、ハウスメーカーが営業の成約報酬や見込まれた利益を請求する事は、契約書にそう記載されていたとしても有効ではないと考えます。 以下で、その根拠を3つ示します。 1)まず基本的なルールである消費者の選択の自由が担保されていないからです。 選択の自由が担保されるためには、提供されるサービスや商品について詳しい情報を得る必要があります。しかし、前述のような状況では、判断材料が適切に提供されているとは言えません。従って、消費者の選択する自由をハウスメーカーが制限しているような状態にあります。 ここでも、判断材料がなければ契約しなければ良いじゃないか。あなたはそう言うかもしれませんね。 2)しかし許認可業であるハウスメーカーは、消費者と対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結する義務を負っています。 消費者がハウスメーカーと対等な立場に立つには、適切な判断材料が提供されなければ不可能です。しかし、前述のような状況での契約は、消費者とハウスメーカーが対等な立場において合意がなされたとは言えません。 3)消費者保護法により、消費者との契約は制限されています。 例えば”理由、時期の如何を問わず、解約時には請負金額の20%を支払う”という条項が契約書に記載されていたとしましょう。この条項が、事業者に一方的に有利である事は議論の余地がありませんから、消費者保護法により無効となります。 以上です。 かなり多くのハウスメーカーが、建築請負契約の解除に際して不当な請求をし、不当利得を得ていると糾弾されて当然だと思います。本来は、全てのハウスメーカーが良識ある行動をとれば問題は起きないのですが、現実はそうでないのが残念です。 |
131:
匿名さん
[2016-04-29 14:09:50]
>実現可能性がない条項が有効でないのは明らかですし、適法でないもの、社会的に妥当性のない条項も同様です。
そういう条項も含めて、契約書という書面で合意したわけでしょ? その件については双方に責任が生じます。 相手だけというのは間違っています。 >着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約 建築請負契約書なら着工日と引き渡し日はひな型に明記されています。 空白にしたのですか? それをお互いが知っていたのですから、お互いに責任が生じます。 無効だとは言えない。 >まず基本的なルールである消費者の選択の自由が担保されていないからです。 だから、何度も言ってるが、順序が逆になっている。 選択の自由を行使したいなら契約前にするのが常識。 何度言えばわかるのかな? 契約後は契約書の内容にお互いが信義をもって遂行しなければならない。 >消費者とハウスメーカーが対等な立場において合意がなされたとは言えません。 何が言いたいの? 消費者が対等な立場になればいいじゃないのかな? 対等でないことを分かりつつ契約したのだから消費者側にも責任は生じます。 >公正な契約を締結する義務を負っています。 当たり前のことだけど、あなたがいうと屁理屈に聞こえる。 公正か公正でないかはそれぞれの立場で決めること。 消費者側だけで決めることでもない。 >建築請負契約の解除に際して不当な請求をし、不当利得を得ている 不当だと思えば司法に訴えればいい。 そういう便利な国に住んでいるのだから。 ままごと気分で契約書を交わし、軽い気持ちで契約解除して違約金を請求されると拒否する、そんなルール違反が司法で認められるわけがありません。 |
132:
住宅検討中さん
[2016-04-29 22:37:59]
あえてHMの味方をしてみますよ〜
適法ではない、社会的に妥当ではないと言ってるけど少なくとも大手メーカーはコンプラに見あった契約書を専門家が作ってる それは当然法的にも社会的通念上の良識も加味しての内容になっていると思う 日本はチップ制度がないからかサービスへの対価の意識が足りないし、技術や知識、情報に対する対価の意識も足りない 大した提案もないと言うならすべて自分で段取りしてみればいいだけの話 それが大したことがないように感じるのはHMのノウハウがあるからで、実際注文住宅を建てるいうことには様々な知識、情報、時間、労力を要する コストってのは目に見えるだけの実費だけとは必ずしも一致しない 理由の如何を問わず請け負い契約を簡単に反故できるなら、多重の契約も可能になる HM側もお客さんとの契約を簡単に反故にできるようになる お互いの意思に齟齬が生じないためにするのが請負契約 一体何を約束するのかということをお客さん側も真剣に考えてみるべきかと |
133:
購入検討中さん
[2016-04-30 00:02:53]
|
134:
匿名さん
[2016-04-30 06:48:23]
>133
屁理屈にしか聞こえない。 >そうやって改正された法律は山ほどあるよ。 具体例を一つでいいから挙げてみてよ。 この掲示板で意見が挙がったものに限るよ。 契約に対する考え方が単に稚拙なだけなのに法律のせいにする。 契約制度というものはどちらかに比重を重くするのではなく、双方の利益を守るためにつくられている。 ただ、非常識な消費者や非常識なHMを守るものでもない。 金額の大小は別として、契約を反故した場合、その相手に対して違約金を払うのは常識に範囲と言える。 消費者だけの利益を守る契約制度は契約制度そのものを破たんに導く。 そうなった場合、消費者を守る盾がなくなる。 困るのは知識に疎い消費者の方。 弱者を装って軽率に契約する消費者こそが反省しなければならない。 消費者が請負契約書によって損害賠償を勝ち得るケースは山ほどある。 請負契約書によって消費者は守られていることに気づかないといけない。 |
135:
匿名さん
[2016-05-10 07:14:11]
130です。131さんはまだ見られてますかね?
GWも終わり、いつも通りの日常に戻ったので投稿を再開します。 >>131 >当たり前のことだけど、あなたがいうと屁理屈に聞こえる。 >公正か公正でないかはそれぞれの立場で決めること。 >消費者側だけで決めることでもない。 私には、あなたの方こそ身勝手な屁理屈に唱えているとしか思えません。 いいですか。「公正」とは読んで字のごとく、世間一般(公)が正しいと認める事。それぞれの立場で決めることではありませんよ。 詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結する建築請負契約に法外な違約金条項がつけられている事のどこが不公正か、もう一度あなたのために説明しましょう。 ①片務的でハウスメーカーだけが有利 施主にはまだ解約が考えられ、違約金を払う事になる可能性が多分にある。 しかしハウスメーカーが違約金を払う事はほとんど考えられない。 ②懲罰的で、ハウスメーカーが不当に利益を得る 大抵の違約金は予見される実費を大幅に上回り、解約する施主に対して懲罰的な意味合いがあります。 これは解約を制限するとともに、解約された場合でも利益を得る目的であることに疑いの余地はありません。 >不当だと思えば司法に訴えればいい。 >そういう便利な国に住んでいるのだから。 >ままごと気分で契約書を交わし、軽い気持ちで契約解除して違約金を請求されると拒否する、そんなルール違反が司法で認められるわけがありません。 司法に訴えた人はいます。そして違約金条項は無効との判決がでています。 http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/8154/ さらに、消費者保護法違反を指摘されたハウスメーカーも次々と違約金条項の修正を行っているのです。 積水ハウス http://www.caa.go.jp/planning/pdf/151217_1.pdf 旭化成ホームズ http://www.caa.go.jp/planning/pdf/150209_4.pdf 民主主義の法治国家において、このような違約金条項が通用しなくなったのは当然の結果でしょう。 おわかりになりましたか? |
136:
匿名さん
[2016-05-10 08:24:00]
>135
>130です。131さんはまだ見られてますかね? まだ見てますよ。 >世間一般(公)が正しいと認める事。それぞれの立場で決めることではありませんよ。 あなたが言う世間一般とは消費者だけが対象ではないですか? >このような状況下で締結する そのような状況下をお互いが納得して契約するのでしょ? HMに脅迫されてやむなく契約したわけではないんでしょ? 自分が不利と知ってて契約するなら、あなたは〇ホという以外の何者でもない。 最初から選択できる権利を放棄しているからね。 >違約金条項は無効との判決がでています。 日本語が理解できていないな。 >既に支出した費用相当の10万円を超えないものとして扱う の意味が分からないの? 相応の違約金は認めていることの説明ですよ。 私は法外な違約金を肯定しているわけではないですよ。 そんな説明をあなたにした覚えはありません。 勘違いしないでね。 君は余程理解力が貧困だな。 |
137:
購入経験者さん
[2016-05-10 09:38:12]
違約金なんて払う必要ありません。
ほしかったら裁判して強制徴収してみれば? |
138:
匿名さん
[2016-05-10 09:53:34]
私に言われてもね。
違約金だけでなく、余分な裁判費用まで払わないといけない羽目になるのは目に見えている。 契約しない選択肢は思い浮かばなかったの? |
139:
俺
[2016-05-10 13:09:22]
このスレなんか二人で言いあってるけど、
俺は137です。 違約金を請求されてもバカ正直に払わなくて大丈夫です。 契約に重みを持たせるために書いてあるだけ、払わなくたってなんの問題ありません。 |
140:
匿名さん
[2016-05-10 13:47:51]
>払わなくたってなんの問題ありません。
問題ないのはオレオレ詐欺の時です。 |
141:
俺
[2016-05-10 13:48:02]
企業が個人相手に裁判して違約金徴収することは
ありません。 |
142:
俺
[2016-05-10 13:49:04]
だから違約金なんて無視してればいいの
わかった? |
143:
俺俺詐欺
[2016-05-10 13:57:34]
そういう世界の話ではありません。
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144:
俺
[2016-05-10 14:34:50]
だったら馬鹿二人で議論してなよ。
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145:
匿名さん
[2016-05-10 17:19:58]
(俺)は法律知識が乏しいので説明してあげるわ。
漫画で説明するから読んでみてね。 (俺)みたいな人のことを(意思能力がない人)として法律上で保護されるケースもある。 だから、(俺)の言ってることが正しいケースもある。 130が意思能力のない人とはレスの内容からはとても思えない。 (意思能力のある人)の契約は有効で、契約破棄する場合はそれ相応の賠償責任が生じることになる。 だから、130は相応の違約金を支払わなければならない。 (俺)の場合は(意思能力のない人)だから、契約そのものがなかったことにできる。 つまり、(俺)は契約破棄に関して違約金は生じない。 (俺)は以上の説明が理解できないかもしれない。 次のマンガ読んでわからなかったらあきらめてくれ。 説明のしようがない。 http://www.sibakiyo-minpo.com/entry/2015/04/16/161737 |
146:
匿名さん
[2016-05-11 03:25:10]
本契約後にHMの紹介のローン会社の書類確認ミスで審査が落ちました。
仮審査では承認まで貰っていて、フラット35に本申込みする為の書類を出す直前に書類の不備が見つかり、結局フラットの本申込みまでできませんでした。 こちらは、フラットの本審査が通れば契約金を払う旨を伝えましたが、与信で承認出てるので大丈夫ですのから支払いお願いしますとのことで入金予定日ぎりぎり待って入金しました。 すると入金した1時間後に否決の連絡がありました。 仮審査の承認おりてから3週間経っても機構まで結局いっておらず、フラットの本審査の結果の返事が貰えませんでした。 フラットに申請するまでに書類確認にそんなに期間がかかるものなのでしょうか? その間に詳細打合せが進み、打合せ中に詳細打合せしてローン落ちたらどうなるの?と聞いても大丈夫ですの一点張りでした。 結局ローンが通らなかったので一旦白紙に戻し、返金してくださいと伝えました。 ところが、本契約書にローン解除特約?を記載していないので一切返金できないとのことでした。 仮審査が通っていたので大丈夫だと思い、記載しなかったそうです。 そんな説明は一切受けてません。 HMの紹介したローン会社(モデルハウス内で営業マンも同席)の時に書類関係を提出しコピーをとり、これで問題ありませんと言われました。 ローンが通らなかったのは紹介したHMにも責任あると思います。 ですが、お客様都合の解約になると言われました。 あとでわかったのですが、書類不備とは健保に未納分があり期間短縮されてました。 書類もらったときにローン担当が必ず最初に確認する所だと聞いてます。 なんでこれで事前で承認だったのか? 督促され入金した直後に否決の連絡 入金前に既に否決が出ていたのでは? なんだかHMに騙された気分です |
147:
匿名さん
[2016-05-11 06:15:27]
停止条件付契約という形の契約がある。
詳しくは自分で検索して勉強してくれ。 >本契約書にローン解除特約?を記載していないので一切返金できないとのことでした。 口約束でも契約としての効果はあるからこの返答は矛盾がある。 君の場合、フラット35でのローン返済利用が停止条件になっているかどうかが今回の問題点。 その前にローン手続きについての誤解もあるようだ。 ローン手続きは、本来は本人が手続きしなければならない。 それを代理手続きする場合、その費用は当然申込者本人が代理人に対して支払わなければならない。 本人が手続きする場合の説明は広く公開されている。 http://www.flat35.com/loan/flat35/kensetsu_doc.html できれば、解からないことを聞きながら、本人がローンの申し込みをするのが本来の姿です。 ローン契約を解除された原因だが、設計図書や立地条件などの不備等による解除なら停止条件契約は効果を発するが、君自身の不備による解除だからその辺が難しくなっている。 それと、仮審査が通れば本審査が通るかと言えばそうとは限らない。 その為に、仮審査という制度がある。 当然のことだが、ローンの代理手続きにかかった費用は、代理人に対して支払いが生じる。 その後の打ち合わせにかかった費用はHMの自己責任という面が大きい。 停止条件を知っていて進めたのであれば、打ち合わせにかかった費用は支払う必要はないと思うよ。 |
148:
匿名さん
[2016-05-11 07:34:03]
>>136
>>世間一般(公)が正しいと認める事。それぞれの立場で決めることではありませんよ。 >あなたが言う世間一般とは消費者だけが対象ではないですか? いちいち言葉の意味を説明させないでください。「世間一般」とは不特定多数の人々の事を指すのですから、概念的に「消費者」よりも対象が広い。違約金は国内の問題なので、ここでは国民の多数が正しいと認める事=公正と考えてください。 >>このような状況下で締結する >そのような状況下をお互いが納得して契約するのでしょ? >HMに脅迫されてやむなく契約したわけではないんでしょ? >自分が不利と知ってて契約するなら、あなたは〇ホという以外の何者でもない。 >最初から選択できる権利を放棄しているからね。 130で一度諭したつもりでしたが、あなたは○鹿の一つ覚えのようにそのような主張を繰り返す。仕方がないので、あなたが理解するまで私も何度でも繰り返します。 あなたの主張の拠り所は「契約」したじゃないかという事だけ。そして、もし契約を違えたならばペナルティーを与えるのは当然じゃないか。そういう思考でしょう。しかし、不公正なペナルティー(実損害を大幅に超える違約金)のようなものは、契約書に記載してあっても効力は無いのです。 例をあげて説明します。子供の頃にした指切りを思い浮かべてみてください。小指を絡ませて「指切り拳万、嘘ついたら針千本呑ます」と言ってする約束は特別なもの。これは子供にとって契約のようなものでしょう。しかし、約束を破ったからと言って、指を切ったり針を呑ませてはいけないのは大人ならばわかるはずです。 けれどもハウスメーカーは、指切り(契約)したのだから指を切れ、針を呑めとやってきたのではないでしょうか? >私は法外な違約金を肯定しているわけではないですよ。 >そんな説明をあなたにした覚えはありません。 >勘違いしないでね。 >君は余程理解力が貧困だな。 おかしいですね。私の記憶違いかと思って確認しましたが、130で法外な違約金の話をしている事を示していますよ(下記参照)。あなたには理解力があるはずなのにどうした事でしょう?一時的な記憶喪失かもしれませんね(笑) >>130 >このような状況下で締結された建築請負契約が解約さた場合に、ハウスメーカーが営業の成約報酬や見込まれた利益を請求する事は、契約書にそう記載されていたとしても有効ではないと考えます。 >例えば”理由、時期の如何を問わず、解約時には請負金額の20%を支払う”という条項が契約書に記載されていたとしましょう。 >>既に支出した費用相当の10万円を超えないものとして扱う >の意味が分からないの? >相応の違約金は認めていることの説明ですよ。 証拠を示したのである程度は認めざるおえなかったのでしょうけれども、あなたの考える相応の違約金とは10万円ではないでしょう?もし、法外でない相応の違約金は大抵は10万円程度。多くても50万円くらいだと言うならば異議はありません。 |
149:
匿名
[2016-05-11 07:46:46]
ローン特約ついた本契約しなかった時点で詰めが甘すぎるんだなあ。提案しない営業も営業だけど
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150:
匿名さん
[2016-05-11 09:44:21]
>あなたが理解するまで私も何度でも繰り返します。
何度繰り返しても無理だと思いますよ。 そもそも誰に何のために諭しているのですか? 自分の正当性を示したいのなら、司法に問いただしてください。 正当な判決が出るのは目に見えています。 >「世間一般」とは不特定多数の人々の事を指す HMも不特定多数に入れてあげてくださいよ。 彼らも世間一般です。 >○鹿の一つ覚えのようにそのような主張を繰り返す わからない人にはわかるまで次のステップが踏めないからです。 >実損害を大幅に超える違約金 それは貴方側の個人的な憶測でしょ? 世間一般では妥当な金額かもしれないですよ。 >多くても50万円くらいだと言うならば異議はありません。 相手の損害額によって決めるものであり、勝手に金額をこちら側で決めるのは「世間一般」では通用しませんよ。 何度も言うようで失礼だが、君は理解力が貧困すぎる。 (俺)だけが「世間一般」でないことや、HMも「世間一般」であることを理解するのが先決です。 熱意だけでは我儘にしか聞こえない。 >145でも説明しているように、「意思能力のない人」の契約は最初からなかったコトにできます。 君が例題の子供のような「意思能力のない人」なら話は別です。 そうなの? |
なんでも質問板行け