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ビギナーさん [更新日時] 2017-09-03 10:51:52
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現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。

早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。

※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。

[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00

 
注文住宅のオンライン相談

違約金について

42: 匿名さん 
[2009-03-03 11:47:00]
↑それ、完全に契約だよ!ウチも契約するために、10万ほど手付金を入れないといけないので用意しといて下さいと言われましたから。住林でしょ?
43: 計画中 
[2009-03-03 12:10:00]
えっ…では○林の言う仮契約と、次の段階にある本契約とは何処が違うのでしょうか…?
44: 42 
[2009-03-03 12:24:00]
だから本契約だって!仮契約なんて無いよ!次は工事始める為の(なんて言うか忘れましたけど)サインだよ!
45: 計画中 
[2009-03-03 12:38:00]
えっ…こういう契約の取り方って…
46: 匿名さん 
[2009-03-03 12:47:00]
36 は立派な契約書です。 
                 この国は合法的詐欺がなぜ野放しなんだ?
47: 42 
[2009-03-03 12:57:00]
計画中さん、結局どうしたいの? 住林で建てたいのでしょ?内容は煮詰めたのでしょ?何か不満が有るの?
48: 計画中 
[2009-03-03 13:40:00]
このまま順風に行くなら安心ですが… いくつか懸念事項があるため、不安ながらも計画を進めている状況です。基本、○林で建てたいと思ってます。
49: 匿名さん 
[2009-03-03 13:56:00]
↑住林なんですよね?伏せ字にしなくても。
50: 匿名さん 
[2009-03-03 14:00:00]
あきらかに住林とわかっている伏字って、AVのモザイク並みにうざい件
51: 匿名はん 
[2009-03-03 14:17:00]
つーか、カテ違い

なんでも質問板行け
52: 住まいに詳しい人 
[2009-03-04 16:12:00]
仮契約、仮契約って連発して施主を安心させて、しっかり請負契約書にサインさせる手法。
この掲示板では有名なス○リ○さんの営業手法です。
違約金の支払いをハウスメーカー側が求めると、解約を思いとどまる施主さんが意外に多いからこそ成り立っている営業手法でしょう。

スレ主さんにはお気の毒ですが、書類手続き上はハウスメーカー側の落ち度を立証することは無理でしょうから、スレ主さんに勝ち目は少ないです。

ス○リ○さんが嫌なら違約金を払って解約する。ス○リ○さんで新築したいなら解約する必要がないのでこのまま話を進めていく。
そのいずれかだと思います。
53: 匿名さん 
[2009-03-04 21:44:00]
このスレ、完全に釣りだな。住友林業には請負契約の前に正式な仮契約が存在するよ。「仮契約と言われて請負契約した」なんて話、ある訳がないでしょー、その前に仮契約が存在するのにw
54: 匿名さん 
[2009-03-04 21:58:00]
↑ウチは無かったよ???正式な仮契約???仮契約書って有るの?
55: 匿名さん 
[2009-03-04 23:13:00]
うちも仮契約と言いながら請け負い契約でしたが…仮契約書なんてあるんですか…?
56: 匿名さん 
[2009-03-04 23:33:00]
契約書の題名はなんと記入されてる?そこに本質テーマが表されている。
57: 相模原のK 
[2009-03-05 00:40:00]
スレ主のビギナーさん。No.13以降書き込みが無いですが、まだ見てられますか?
ビギナーさんの話には請負契約しか出てきませんが、土地はご自分のですか?請負契約の時には土地と間取りなどのプランが決まっているのが当たり前だと思いますが、仮契約と言われてサインさせられたそうですから、もしかしたら土地と間取りも仮のものという事はないでしょうか。
No.52で住まいに詳しい人さんが、「スレ主さんに勝ち目は少ないです。」と言っておられますが、どう考えても請負契約をするような状態でなかったと言う事であれば、やりようはあるかもしれませんよ。

>HP上で多くの被害にあっている方がいるのに、なぜ改善しないでしょう?(No.13より)
住林の特定の支店だけなのかもしれませんが、皆さんの書き込みを信じるとどうも確信犯ではないかと思ってしまいます。実は私も同じように請負契約で揉めて裁判で係争中なのですが、ビギナーさんと同じような被害者がこの後出ないよう、ビギナーさんにも泣き寝入りせずに戦って欲しいと思います。
58: 匿名さん 
[2009-03-05 01:12:00]
契約書に15000円の印紙がなく判子だけなんですが、これってどう思います?
15000円の印紙の代わりに判子だけできちんとした契約書になるのでしょうか?
59: 書記官 
[2009-03-05 01:39:00]
印紙は税金プロパーのもんだいです。
通常は契約の効力を左右しない。
60: 匿名さん 
[2009-03-05 07:31:00]
どなたか住林の関係者さん、真実の書き込みをして下さい。
61: 匿名さん 
[2009-03-05 14:37:00]
No.57の相模原のKさんは、住林と裁判で係争中なのですか?それとも別の業者との間で係争中なのですか?

もし住林と係争中なのなら、相模原のKさんに語っていただくことが、問題解決の近道であるかと思いますが。
いかがでしょうか?
62: ビギナーさん 
[2009-03-05 18:48:00]
みなさん、色々アドバイスをありがとうございます。
契約書の題名は工事請負契約書となっています。
これも、契約時におかしいと思って営業の方に聞いたのですが・・・
仮契約との説明で「これから話を煮詰めていきましょう。」と言う事でした。
>No.57さん
土地は実家の建て替えのため、既存の家がある状態です。

たしかに、契約書は細かいことまで記されていてなんだかすべてが決まっている状態です。
何を信じていいのか、また、どうすればいいか・・・
やはり、弁護士等に相談したほうがいいのでしょうか?
お金は、返ってくるんでしょうか?
63: ビギナーさん 
[2009-03-05 18:52:00]
>No.36さんの○林の仮契約は、建築工事請負契約書となってますが、これは仮契約だと言われました。融資の審査などがおりてから、本契約が別にあると聞いてます。

私も同じ様な説明でした。
64: 匿名さん 
[2009-03-05 19:36:00]
融資が決まってから本契約との説明なんですね、多くのハウスメーカーではローンが通らない時は契約破棄という条件付きで契約する事が多いですね。
工事請負契約書は仮契約ではかわさないのが一般的です。
印紙は他の方も指摘されていますが印紙法違反ですが契約が無効になるわけではありません。
また土地が決まっていかない状態での契約は建築法違反ですが、自己所有なので契約解除できないと思われます。
でも良いと思われたから契約されたんですよね余り気にしなくてもいいような。請負契約書に書かれていない内容が出てきたら契約破棄も考えられると思うので余り心配なさらなくても良いかと思います。
逆にやり方が気にいらないのならこの先一緒に家作りするのは難しいので契約破棄したらいかがですか
勿論違約金は発生してしまうと思いますが。
65: 匿名さん 
[2009-03-05 20:00:00]
融資が決まって無いのに、契約なんて出来ないでしょ?仮契約書で融資は出来ないはずだし。年収、勤め先などをもしかして営業に言った?よ~解りません。
66: 匿名さん 
[2009-03-05 20:57:00]
それでは本契約書というのがあれば、題名は何になってますか?なに契約書になるのでしょうか。
その違いを文書でもらう事ですね。
67: 匿名さん 
[2009-03-05 21:59:00]
私も住林解約者の1人です。月末になると各支店ノルマ達成のために何でもありで契約取りにいくみたいです。その分トラブルも多いみたいですが。法律スレスレでやるし、相手はプロです。最後は自己責任ですので契約は慎重にしてください。最後に泣きをみるのは施主側です。請負契約は全て施主側に不利に出来てます。なんせ住林が作る契約書ですからね。
68: 匿名さん 
[2009-03-05 23:22:00]
いわゆる仮契約のときに、融資がおりないときは白紙撤回になると書かれてました。施主に最大限配慮してると思われましたし、気持ち良く契約を進めてましたが。
69: 相模原のK 
[2009-03-06 00:55:00]
>61
私が係争中の相手は住林ではなく、立川に本社のあるアサカワホームという中堅所です。打合せ2回目でまだプランが詰まっていない時に強く契約を迫られ、建築確認申請前ならば解約しても契約金は全額返金しますと言うのでサインしました。しかしいざ解約となると、担当は悪びれもせず、ローンが通らないというような常識的な場合だけで、施主の都合による解約は想定していなかったとうそぶいています。それで社長が契約金と同額の損害賠償を請求してきて返金しないと言うので、本人訴訟で争っています。

こういうやり口は住宅営業の常套手段のようですね。しかし、住林もまさか会社ぐるみでこのような営業手法をやらせている訳けではないと思うので、ビギナーさんほか被害者の方は、
ます第一に本社にクレームを出してみてはどうでしょう。特定の支店や担当者で同じようなクレームが多く上がれば、本社もほっておけなくなって指導するのではないでしょうか。
そして同時に建設業を管轄・指導する国土交通省建政部にも相談する。このような相談は1件だけでは動いてくれないかもしれませんが、同じような相談事例が多く集まることで、行政もいずれは是正勧告などの行政指導に動く事が期待できると思います。
多分相手は素人1人に大した事はできないだろうと思っている確信犯だろうから、こういう事は割に合わないと思うまで諦めずに戦いましょう。
70: 匿名さん 
[2009-03-06 16:38:00]
違うところで書き込みをしちゃったので書き直します。住林や積水は融資審査をするためにとお金を要求しますが、旭化成はしませんでした。融資を降りるにはハウスメーカーにお金を渡さないと融資が降りない仕組みでもあるんですか?よくわかりません…
71: 匿名さん 
[2009-03-06 18:16:00]
>>70融資して貰う時に必要なのは、請け負い契約書。印鑑を折り目に押して有るやつ、お金は要らないよ。銀行だかの本審査は通ってるのでしょ?融資の申し込みの事言ってるのでしょ?
72: 匿名さん 
[2009-03-06 21:28:00]
ハウスメーカーにお金を入れないと銀行の融資審査がおりないと言われたんです。
73: 匿名さん 
[2009-03-06 21:59:00]
うそ、騙しといえば.....手錠さん出番がきましたよ
74: 相模原のK 
[2009-03-08 01:58:00]
ビギナーさん。弁護士に頼むとしても建築紛争に詳しい弁護士でないとダメです。私も弁護士に相談してみたのですが、関連法案をよく知らないし、こういう紛争は面倒なようで良い返事をもらえませんでした。それに、費用を考えるとあまりお得感がありません。
さて、弁護士に頼んでも自分で交渉するにしても、ますは意思表示として、解約と100万円の返還を求める内容証明郵便を送る事になるでしょう。それで正式に違約金を請求してきたら、違約金の金額の根拠を説明するように求め、裁判ではなく、建築工事紛争審査会に持ち込むのが良いのではないかと思います。なぜなら相手は許認可業ですから、建設業免許を管轄する行政の、関連機関である建築工事紛争審査会に持ち込まれるのはプレッシャーになると思うのです。
建築工事紛争審査会でも、仮契約と言われ、解約しても100万は返す約束だった事を証明するのは難しいので、45万円が違約金として妥当な金額かどうかが争点になると思います。ビギナーさんがどの程度のことをしてもらったのか知りませんが、間取図を数枚しかもらっていないのならば、45万円は不当に高すぎると言って争う事です。もし相手が設計料として妥当な額だと反論してきたら、建築士法違反を取り上げて有利に交渉する事が出来るかもしれません。なぜなら、2008年11月28日に施行された改正建築士法で、建築士は重要事項を説明して設計委託契約を結ばなければならなくなっているから、設計委託契約を結んでいない場合には設計料名目での請求はしずらいはずだからです。(今まで話に出てきていないので、請負契約以外に設計委託契約はされていませんよね?)

以上、争うにはどうしたら良いだろうか書きましたが、諦めきれるならば55万を返してもらって終わりにした方が楽だと思います(個人的には、是非争って欲しいですが)。もし本当に争うなら、平日に仕事を休んだり、かなりの労力を覚悟する必要があります。それと、民法と建設業法、建築士法、消費者契約法あたりはご自分でも勉強して下さい。
75: ビギナーさん 
[2009-03-08 08:06:00]
>相模原のKさん
ありがとうございます
色々検討してみようと思います。
実際の家作りにこの労力を使いたかったです。
76: 匿名さん 
[2009-03-08 11:54:00]
スレ主のビギナーさん、肉体的にも精神的にも無理がない範囲で頑張ってください。相手はその道のプロですから、もし戦うのならその大変さは容易に想像がつきます。
過去スレですが、解約のトラブルで支店担当者やその上司との交渉が決裂した時には、本社相手に交渉すると解決が早いという意味のことが書いてありました。
監督官庁や裁判所に行く前に、○林の本社に苦情を言ってみては?と思います。
77: 匿名さん 
[2009-03-08 12:08:00]
○林さんはこの手の書き込みが多いですね。
かなり強引に契約取るのが原因みたいですね。
慎重に契約しないと時間とお金が無駄になるだけですね。
78: 匿名さん 
[2009-03-08 14:39:00]
仮契約なんて契約が有るのが信じられませんね!この業界だけなような気がしますけど? 皆様どうでしょうか?
79: 購入検討中さん 
[2009-03-08 17:53:00]
△水ハウスの、どうか200万入れて下さいっていう契約のとり方は、何なのでしょうか???
80: 匿名さん 
[2009-03-08 19:03:00]
HMには仮契約って書類でもあるのかな?
住林の調査費5万円は当然としても、仮契約って所謂ローンOKになるまで実際の着工は出来無いから
白紙の可能性ありって事で、仮契約って言い回しをするんじゃないの?

いずれにしても判子押すって事は、それなりに重要なもので慎重にやるべきです
家は高額な訳だし、一部「ゆで蛙方式」なんて商法まで存在するんだから、よく納得してから
判子押すべきだとは思います。
不思議なのは仮にも契約したのに、何故それを撤回するのかです。
当初の説明と大きく食い違いが発生して、それを回避出来ないならば、その違いが解消されないと言う理由で
解約を迫るべきだと思いまし、正当性があります。
なんとなく気に入らないから嫌だとか、やっぱり他所がいいから とかで解約するのでは
世の中やってられんません。
81: 相模原のK 
[2009-03-08 19:10:00]
もし契約金をとっていなければ45万もの請求が出来るはずがありませんから、仮契約などどいって油断させておいて、着工が決まる前に契約金を取るという営業手法が問題なのだと思います。そしてこの契約金は、着工する事を決めるまでは施主のもので、HMはただ無利子で預かっているだけだと思うのですが、多分これを収入と考え自己勘定に組み入れてしまい、その後の間取図作成や現地調査などの営業サービスの原資とするのではないでしょうか。しかしこれは、HMに都合の良い勝手な解釈ですから、厳しく凶弾されるべきだと思います。

普通一般の消費者には違いがわかりづらいですが、土地と建売り住宅は売買契約なので、消費者との契約を厳しく規定した宅建業法が適用されます。しかし注文住宅は請負契約なので宅建業法は適用されず、建設業法が唯一の法規制です。しかしこの建設業法自体、元受けと下請けの適正関係に重点がおかれているような内容で、宅建業法に比べると消費者保護の規定が著しく劣っているので、消費者との契約においては、宅建業法と同等の規定が建設業法にも設けられたら良いと思います。
82: ビギナーさん 
[2009-03-08 19:12:00]
私も、年始に解約でもめました。
経緯は、契約後の打ち合わせにて営業マンとコーディネーターの説明に相違があり
おかしいなぁ・・・と思って問いただしたところ、営業マンが契約時の仕様が
業者間の取引の関係で出来なくなったとの説明を受け、お話にならない状況になりました。
おそらく経営状況が悪くなったんだと思うのですが、解約を申し出ました。
その時点で解約から20日経過しておりました。

その時は、印紙代を差し引いた金額を返すと言っていましたが、約束の日を過ぎても
一向にお金は振り込まれません。
営業マンは日にちを延ばそうと必死でしたが、幸い他の工務店の営業マンが『当社のの顧問弁護士
使ってください』というのと(消費生活センターに報告する)事を伝えるとその日のうちに振込みありました。

助けていただいた工務店いはく『着工(基礎を打つ)しない限り特約があっても会社として返すのが
普通です』とのことでした。
その工務店は、他に何件も解約の手助けをしているようです。

どんなやり方がスマートで正しいかは私には判りませんが、私はこれで解約できました。
83: トラブってます 
[2009-04-16 18:29:00]
契約書にはかかった費用を契約金から差し引いてとあるのに、設計料一式だから全額と言ってきます。図面も大体固まり契約してゴタゴタあって解約を言いだしたら…

契約書が全てと思ってますが、書いてない事柄についても支払う必要はあるのでしょうか? かかった費用と言ってるのに設計料だけは全額と言うので腑に落ちません。
84: 匿名さん 
[2009-04-16 19:20:00]
>>19
>例えば、不動産屋で物件を何件か案内されたとします。
>も気に入った物件がなかったので断ったとします。
>不動産屋が、「物件まで案内したガソリン代と、営業マンの人件費払ってください。」
>と言ってるようなものです。
>も、たくさん引越ししてきましたが、断っただけで人件費請求されたことなんて一回もないです。

以前エイ@ルで案内したんだから、案内料払えって言われた事あります(^^;
85: 匿名さん 
[2009-04-16 19:28:00]
不動産屋の例えと建築工事請け負い契約書は違うよ?
土地買って売買契約書交わしたら契約金反って来ないよ。
建築屋だって契約書交わしてなかったら現場案内して契約成らなかったら金下さいなんて言わないでしょ?
素人がいたずらに煽ってはいけないよ。
86: 匿名さん 
[2009-04-16 21:08:00]
皆さんはどういった書類を以て契約を取交すんですか?
自分のときは、契約時に全ての材料の詳細が入った数10頁にわたる内訳が入った見積もり書が先にもらえましたけど。
しかも契約前に営業からは「この内容を契約までに良く確認してきてください」と言われ、数週間の空白期を与えられましたよ。 信用調査は仮契約後に入れられました。

こういったスタイルが当たり前だと思ってたんだけど、契約後に食い違いが発生した場合は見積もり内容を確認するだけの気がするんですが(食い違いなど発生するわけがない)
87: 相模原のK 
[2009-04-16 22:39:00]
No.83のトラブってますさん。実は私もアサカワホームという工務店と契約解除でトラブり裁判で争っているので、多少はアドバイスが出来るかもしれません。まず解除するのは設計委託契約なのか建築請負契約なのか、それとも両方なのか。そしていくら請求されているのかなど知りたいですが、いずれにしても、契約解除する場合にはかかった費用を契約金から差し引き精算すると契約書に書いてあるとすると、大体図面が固まっているような状況になっているならば、ある程度の設計料を支払うというのは仕方がないような気がします。あとは、その金額を良く話し合って決めるという事になるでしょう。
設計料一式と言って請求されているようですから、納得が行かなければもっと詳細な明細を出すように要求するべきですね。それが世間一般に妥当な内容かどうかという事が判断の基準になると思います。もし詳細な明細が出てこないとか、どうしても納得がいかないような金額を請求され、当事者同士で和解する事が出来なければ、一度、事業免許を管轄している、都道府県庁の建設課(都道府県庁によって名称が違うのでご注意下さい)に行って、相談するのが良いと思います。
88: トラブってます 
[2009-04-17 00:32:00]
相模原のKさん
工事請負契約です。 契約するために書いた平面図等分は払わなきゃいけないと思ってますが、「ウチは一枚書いていくらとかじゃないく、まとめていくらだから払って」と言っているんです。 契約後すぐに解約しても(私はこれ)、建築確認図面書いて解約しても設計料は同じだと言うのです。
言いたいことはわかるけど、詳細出せないから言い逃れかな~
89: 相模原のK 
[2009-04-18 06:41:00]
トラブってますさんへ。
>「ウチは一枚書いていくらとかじゃないく、まとめていくらだから払って」
悪質なのか、それともレベルが低い業者なんですかね?設計業務には標準報酬という目安があって、取り決めの無い時にはこれが一つの基準になります。ですから、でるところに出れば一式いくらだから全額支払えなどという請求は通らないと思いますよ。
あとは施主都合による解約の場合には手附放棄というような事を言われるかもしれませんが、それは売買契約において解約を可能とするために定められている民法の規定で、請負契約は損害を賠償すれば解約が出来ることになっています。ですから裁判をすれば、契約金から経費などを差し引いた差額は返金してもらえます。(売買契約と請負契約は区別されていますから、詳しくは民法を調べてみて下さい。)
もしかすると、契約書に何か不利な条項が書かれていて、それを盾にして何か要求されるような事があるかもしれませんが、著しく消費者に不利な条項は消費者保護法によって無効になりますから、業者の言うことを鵜呑みにして受け入れてはだめですよ。一度合意してしまうとそれを取り消すのは難しいですから、何を言われても一端持ち帰り、弁護士など信頼出来る人に相談してから対応を決める事です。

それよりもかなり気になるのですが、トラブってますさんが工事請負契約をしたのはいつなのでしょうか?2008年11月28日に改正建築士法が施行されて、施主に書面を交付して重要事項(作成する設計図書の種類、報酬額及び支払時期、解約に関する事項条件・・・など)の説明をする事が建築士に義務づけられました。ですから、トラブってますさんのように解約でもめるというような事は起こらないはずなのです。もし重要事項の説明を受けていないのでしたら、その建築士と工務店は建築士法違反で行政指導を受ける可能性が高いですから、契約金を返さないならば行政に告発すると言って強い態度に出てみてはどうでしょうか。
90: トラブってます 
[2009-04-18 10:11:00]
相模原のKさん
僕が請負契約したのは今年に入ってからです。 確かに担当設計士から重要事項説明は受けました。
設計図書の種類等の説明を受け、解約についても説明がありました。
ただ、解約となった時の金額については請負契約書による。
と書いてあるのです。
契約書を見ると、それまでにかかった費用は契約金から相殺して足らない分に関しては請求する。
となっているのに設計料が一式だから・・・の理由でというのはおかしいと思いトラブってるんです。
91: 匿名さん 
[2009-04-18 21:22:00]
消費者センターに相談に行った方がいい。

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