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ビギナーさん [更新日時] 2017-09-03 10:51:52
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現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。

早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。

※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。

[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00

 
注文住宅のオンライン相談

違約金について

322: 匿名さん 
[2016-07-06 21:02:19]
どいつもこいつも頑固すぎやろ
周りの人の気持ちを察すれないだけか?
323: 足長坊主 
[2016-07-06 21:22:44]
>>321
>>318のわしのレスに意気消沈したようじゃの。

と、それはさておき、>>317で述べたように、商談初期段階で、営業マンを通じて、契約約款を頂こう。それが、家づくりの第一歩じゃ。約款を見れば、その会社の誠実さ、不誠実さが見て取れる。
324: 周辺坊や 
[2016-07-06 22:03:53]
>約款を見れば、その会社の誠実さ、不誠実さが見て取れる。
余程のプロでなければそんなもの判別できるわけがない。
足軽坊主はお客様目線ではなく、常に坊主目線。
もっともらしことをいうが、よく考えるとスベリまくっている。
325: 足長坊主 
[2016-07-06 22:25:47]
>>324
違法な約款の悪例は、以前わしが、いくつかのハウスメーカーの約款を挙げて、レスした通りじゃ。

また、「余程のプロでなければそんなもの判断できるわけはない」との事じゃが、これについても、わしの以前のレスで、お客様も宅建の勉強をすべきじゃとアドバイスしておる。

悪徳ハウスメーカー、中小工務店は、お客様は素人だから、大丈夫だと思っているケースが散見されるが、それは今の情報化社会では、もう通用しなくなって来ておる。
326: 周辺坊や 
[2016-07-07 06:29:13]
>325
足軽坊主のおはこは勉強せよ、用心せよ、注意せよ、この程度。
フリすることには長けている。
迷える羊たちは勉強やら用心、注意しているが故、迷っている現状が理解できていない。
具体的なアドバイスがないのが足軽坊主のパターン。
無理はない、ネットででにわかに得た知識しかないから自分なりの知恵が浮かばない。

勉強しなくても、誰でも簡単に騙されることなく契約できる方法がある。
標準的な請負契約書のひな型を利用すればいい。
その代表的なものとして、「民間連合協定請負契約書」がある。
この契約書を、契約の際に契約書として採用することです。
正体不明の相手と契約する際、この契約書を採用することを契約の条件として提案すればいい。
むげに断る相手とは契約しない事である。
相手も事情があるから特約条項を提案してきます。
その特約条項に注視し、納得するまで相手に聞けばいい。
納得のいかない特約条項は外してもらうことです。
ほとんどの場合、特約条項なしで契約に至れます。
標準の条文内容については「民間連合協定請負契約約款委員会」というHPを利用して勉強すればいい。
相手がオリジナルの契約書で武装するなら、こちらも安全な契約書で武装すればいい。
契約に関しての立ち位置は、両者共同等であることを忘れないでください。
たとえ相手が大手HMであろうとひるむことはないです。
むげに拒む相手とは契約しないことです。

足軽坊主は「あんこう」みたいなものです。
親切に明かりをともすふりして近寄ってきたらパクリ。
近寄る際はくれぐれもご用心。
327: 匿名さん 
[2016-07-07 06:48:49]
足長坊主も周辺坊やも常識を持ち合わせているとは感じられません。多分、異常者でしょう。
こういう輩はレスすると調子に乗るから、完全に無視するのが良いと思います。
328: 周辺坊や 
[2016-07-07 06:57:26]
意外と反応が早かったね。
悪徳業者には耳の痛い提案だからね。
329: 頼朝挙兵 
[2016-07-07 09:38:54]
>>326
「民間連合協定請負契約約款委員会」の契約は、発注者が別に監理業務を委任した「監理者」が存在することを前提に作られています。ですから、家を建てるような契約には通常使いません。
と、そんな風に代わりに書いて欲しいと、足長君から連絡がありました。私の正体を知ったようです。
330: 周辺坊や 
[2016-07-07 10:14:24]
>家を建てるような契約には通常使いません
私の知り合いの会社は通常使っています。
331: 周辺坊や 
[2016-07-07 10:18:49]
>私の知り合いの会社は通常使っています。
故に、契約内容でトラブルが起きたことは一度もないようです。
足軽君は病院で診察中なの?
332: 匿名さん 
[2016-07-07 10:51:36]
>>327 なんらかの障害はあるんでしょうね。
こんなやつらが担当じゃなくてよかったよかった。
333: 頼朝挙兵 
[2016-07-07 11:07:33]
足長君は昼間はPCが使えない環境にいるそうです。
あと、スマホは持っていなくて、PHSしかないそうです。

>>332
足長君や坊やを異常者と呼んで、排除しようとしているのは、「違約金について」痛いところをつかれて、困っている悪徳ハウスメーカーや中小工務店の社員でしょうか?
334: 足長坊主 
[2016-07-07 20:53:07]
頼朝挙兵君、大儀である。

ところで、唐突じゃが、ハウスメーカーや中小工務店との解約に伴う違約金について、困った事があったら、消費者機構日本に相談するがよろし。
335: 匿名さん 
[2016-07-07 22:31:47]
>>333 ただの一般人ですが何か?
客観的にみて彼らの言動が異常で気持ち悪いなと感じているだけです。
336: 足長坊主 
[2016-07-07 23:01:43]
ここは「違約金について」考えるスレッドじゃ。という事は、「言葉」の解釈が重要になって来る。

よって、あえて指摘させて頂くが、>>335における「客観的にみて彼らの言動が異常で気持ち悪いなと感じているだけです」という文章は誤っているぞ。君は「主観」と「客観」との違いを理解していない。

主観とは、自分のものの見方、考え方、意見のことで、自分の感情がそれらのほとんどを占めている。よって、「気持ち悪いなと感じている」というのは、君の主観じゃ。

そして、客観は主観とは逆じゃ。自分以外から見たらどうなのか?という事。

つまり、正しい文章は、>>335は「主観的にみて彼らの言動が異常で気持ち悪いなと感じているだけです」という事になる。

こういう風に、人は得てして、言葉の意味を真逆の意味にとらえる事がままある。

じゃからこそ、契約約款の内容理解は発注者と請負者とで統一しなければならない。
337: 周辺坊や 
[2016-07-08 07:42:53]
>336
坊やが坊主に言いたいことを坊主が匿名さんに言っている。
こういった不特定多数が参加する掲示板においては、主観は必要だが、対立する意見を客観的に捉える寛容さも必要。
気持ちが悪いのであれば、気持ちの良くなる意見を提案して同意を求めればいい。
さもなくば、参加しない事である。
足軽坊主も同じことがいえる。
一連の発言は間違った主観であり、客観性がない。

「違約金について」の解釈が間違っていることは過去のレスでも述べている。
契約解除に伴う違約金などは存在しない。
違約とは約束を違えること、つまり、約束を破ることです。
契約解除は約束を破ったことになるのだろうか?
民間連合協定工事請負契約約款の
「第31条甲の中止権・解除権」では施主側の当該請負契約を中止したり解除する権利を認めています。
参考http://www.takebe-law.com/image/00law/pdf/koujiukeoi.pdf
他の契約約款でも同じ内容の項目は必ず記されています。
つまり、契約を解除することは約束を破った事にはならないのです。
契約解除に伴う違約金など発生するはずがないのです。
請負契約に関する「違約金」とは、契約によって生じる義務違反や履行遅滞に対して罰する課金であり、具体的には
施主側の工事代金支払いの遅滞、請負側の完成物件の引き渡しの遅延などがある。
違約金については第30条で定めているので参考にしてもらいたい。

何度も言うが、足軽坊主は「掲示板に巣くうあんこう」みたいなものです。
親切に明かりをともすふりして近寄ってきたらパクリ。
よく考えれば、一番怖い存在なのかもしれない。
338: 匿名さん 
[2016-07-08 08:41:42]
>>335=332さん
レスしないようにしましょう!
339: 頼朝挙兵 
[2016-07-08 09:46:22]
>>337
「契約解除に伴う違約金など発生するはずがないのです」との事ですが、

君は混乱しているぞ。

建物を建築してもらう契約は請負契約に当たりますが、民法641条は、仕事の完成前であれば損害の賠償を条件に、注文者がいつでも自由に請負契約を解除できることを認めています。

前にも足長君が述べていたように、民法上の請負契約においては、違約金と損害賠償金はほぼ同じ意味を持っている。だから、仕事の完成前に契約を解除するのであれば、違約金を払わなければならない。
340: 周辺坊や 
[2016-07-08 10:40:36]
>339
バカにつける薬はないな。
君が考える「違約」とは一般的な解釈で答えてみろ。
341: 周辺坊や 
[2016-07-08 10:50:14]
足軽坊主=「掲示板に巣くうあんこう」についての解釈についても聞かせてくれ。
これは客観的な評価じゃ。
本人が答えるのも滑稽だと思うが。
その滑稽さにはマンネリになっているから気にすることもなかろう。
342: 周辺坊や 
[2016-07-08 10:57:27]
もしかして、あんこうをご存じないかもしれないので紹介しておく。
http://www.zukan-bouz.com/syu/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%82%A6
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/406010/
お互いにそっくりだとは思わぬか?

343: 頼朝挙兵 
[2016-07-08 11:11:05]
周辺坊やは混乱しているな。
話の内容もレスをするたびに逸脱して来る。

今は、>>337 の「契約解除に伴う違約金など発生するはずがないのです」という周辺坊やの考えについて論じるべきだ。

周辺坊やは、民間連合協定工事請負契約約款をもとに、「契約解除に伴う違約金など発生するはずがないのです」と述べているが、「民間連合協定請負契約約款委員会」のホームページを見ると、違約金について次のような記述がある。

Q 違約金の算出方法について教えて下さい。
A 当委員会として回答することはできません。当委員会編著の解説書が大成出版社から発行されていますから、ご参照下さい。併せて、当委員会HPの平成23年(2011)5月改正の追補もご参照下さい。具体的算出方法の詳細等は、各所属の建設業関連団体にご相談下さい。

Q 第30条の違約金ですが違約金を計算する時消費税は入りますか?
A 個別性によりますので、当委員会として回答することはできません。管轄の税務署に問い合わせ下さい。

http://www.gcccc.jp/contract/common.html

「契約解除に伴う違約金など発生するはずがない」というのであれば、上記のようなQ&Aを民間連合協定請負契約約款委員会が、ホームページに記述するはずはない。

344: 周辺坊や 
[2016-07-08 11:58:04]
バカにつける薬はないと言ってるだろ?
>337
>違約金については第30条で定めているので参考にしてもらいたい。
と、うましかでもわかるように説明している。
坊やが論じているのは「契約解除」に伴う違約金等はないということ。
違約金の存在そのものを否定しているのではないぞ。
落ち着いて>337を読み直せ。
スベリまくってばかりでは討論にならぬ。
そうは思わぬか、あんこう殿。
345: 頼朝挙兵 
[2016-07-08 12:43:30]
まぁ、餅つけ。顔が真っ赤だぞ。

坊やは、>>344では「違約金の存在そのものを否定しているのではないぞ」と書いているが、 その一方で、>>337では「契約解除に伴う違約金などは存在しない」と書いているぞ。言ってる事が真逆ではないか。
346: 周辺坊や 
[2016-07-08 16:36:07]
>345
だから、バカにつける薬はないといっておる。
おぬしは日本人か?
>337
>請負契約に関する「違約金」とは、契約によって生じる義務違反や履行遅滞に対して罰する課金であり、
と説明している。

それよりあんこう殿、あんこう作戦でこれまで何人の迷える羊たちをパクリしてきたの?
世の中捨てたものでもないぞ。
捨てる神ありゃ拾う神在りといってな、物好きな羊もいるからね。
パクリした後は、おとぼけ作戦でスベリまくるのかな。
もう一度、鏡の前で見比べてほしい、そっくりだと思わぬか?
http://www.zukan-bouz.com/syu/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%82%A6
347: 足長坊主 
[2016-07-08 19:09:07]
>>346
「それよりあんこう殿」というのは、議論に負けた事をごまかすための、めくらまし戦法じゃな。

繰り返しになるが、お主は>>337において、こうに書いておる。
「契約解除に伴う違約金などは存在しない」。
話しをそらす前に、この一点のみについて、解説願おう。
348: 周辺坊や 
[2016-07-08 20:21:39]
>この一点のみについて、解説願おう。
>337で事詳しく解説してるのだがどうしたものか。
もう一度説明するが、おぬしの知能では理解はちと無理なようじゃ。

契約解除という行為は、契約約款でそれを行使する権利をお互いに守られている。
契約解除を行使しても違約行為とはならない。
お互いの約束に基づいて権利を行使しているにすぎない。
約束を破った行為とはならない。

契約解除する側は受ける側に対して損害を賠償する責を負うことになる。
損害を賠償するには「損害賠償金」をもってする。
「違約金」とは意味が全く違う。

あんこう殿、おわかりいただけたかのう。
それほど難しい説明ではないはずだが。
人それぞれの能力の差もあることじゃ。
スベラナイ質問をされよ。
349: 周辺坊や 
[2016-07-08 20:30:45]
>議論に負けた事をごまかすための、めくらまし戦法じゃな
自分がよく使う戦術だからといって同じにされては迷惑千万。
坊やはいつも直球勝負じゃ。
あんこう坊主、的を得ているとは思わぬか?
至る所に提灯ぶら下げて、いと可笑し。
350: 足長坊主 
[2016-07-08 20:47:36]
>>348
真ん中辺りの行、「契約解除という行為は(中略)約束を破った行為とはならない」→いいや、約束を破った行為じゃ。「契約」とは「約束」の事じゃからの。はい、論破。

真ん中より少し下の行、「損害を賠償するには『損害賠償金』をもってする。「違約金」とは意味が全く違う」→いいや、民法420条3項は「違約金は、損害賠償の予定と推定する」としている。つまり、違約金の条項が契約にあれば、債務不履行があった場合、その額が損害賠償額の予定額として扱われ、裁判所も原則としてその額を増減することができなくなるのじゃ(同条第1項)。したがって、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害金とあまり差がない。お主は「全く違う」と書いているの。→はい、論破。

下から2行目、「人それぞれの能力の差もあることじゃ」→人の能力ではなく、わしのように、○○法の**条という風に具体的な根拠を示してから、意見を書くことじゃ。はい、論破。

>>349
「いと可笑し」→その言葉、そっくりお返ししよう。はい、論破。
351: 周辺坊や 
[2016-07-08 21:19:37]
>「契約」とは「約束」の事じゃからの。はい、論破
契約を解除しないという約束はしていない。
だから約束は破っていないのじゃ。
●1 どういった約束を破ったのか答えてみよ。

>「違約金は、損害賠償の予定と推定する」
●2 「推定する」の意味を解説してみよ。
おぬしでは無理かのう。
それと、この条文は坊やが別の意味合いで過去レスで紹介したもの。
パクる能力はさすがじゃ。

>法の**条という風に具体的な根拠を示してから、意見を書くことじゃ
>337で述べている。
●3 「第31条甲の中止権・解除権」は具体的な根拠でない理由を述べよ。

あんこう殿みたいにいくら根拠を示しても、スベッタ根拠では話にならない。
論破したいなら、坊やが反論できないような状況に追い込まないとね。
●4 スベルことと論破することの違いをのべよ。
352: 足長坊主 
[2016-07-08 21:38:48]
>>351
一つ目の記述。→何を言っているのか、もはや意味不明じゃ。

二番目の質問。→民法420条3項は「違約金は、損害賠償の予定と推定する」というレスはわしが以前したレスじゃ。

三番目の質問。→論点がずれている。お主が>>337において書いた「契約解除に伴う違約金などは存在しない」という件に関しての論戦じゃったはず。

四番目の質問。→まずは「契約解除に伴う違約金などは存在しない」というお主の発言についての見解を聞かせてもらわねば、議論が進まぬ。訳のわからない質問をして、話しをそらすだけというパターンはもう止めにする事じゃ。
353: 足長坊主 
[2016-07-09 00:08:53]
返事がないな。
投稿する時間帯からして周辺坊やは早起きみたいだから、明朝返事があるじゃろう。

ところで、諸君、「契約解除に伴う違約金などは存在しない」という周辺坊やの主張に、わしがなぜ、ここまで固執しているかをお伝えしておこう。

それは、このスレッドが「違約金について」というタイトルだからじゃ。スレ主さんは、スレッドタイトルのすぐ下の欄に「請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました」と書かれておる。つまり、「契約解除に伴う違約金」で悩んでおられたのじゃ。

にも拘らず、周辺坊やは「契約解除に伴う違約金などは存在しない」と書いておるのじゃ。

これでおわかり頂けたじゃろう。周辺坊やにそんな事を言われては、このスレッドの存在自体が否定される事になる。元も子もない事を言ってしまったのじゃ。

それゆえ、看過できないのじゃ。
354: 周辺坊や 
[2016-07-09 07:49:24]
>それゆえ、看過できないのじゃ。
そうかな?
削除依頼もしたりして芸が細かいのうあんこう殿。
足軽坊主のささやかな抵抗か。
そういうキャラクターだと気づいていたが・・・

>●1 どういった約束を破ったのか答えてみよ。
行燈頭の坊主ではちと難しいのか。
質問を変えてみようか。
●1-2 違約の意味を説明せよ。
どうじゃ、これなら行燈頭でも答えられるじゃろ。
以前にも聞いたことがあるぞな。

>「違約金は、損害賠償の予定と推定する」というレスはわしが以前したレスじゃ。
●2-2 レス番で指摘せよ。

>論点がずれている。
●3-2 論点を説明せよ。

>見解を聞かせてもらわねば、議論が進まぬ。
●4-2 議論が進まないのは提灯頭のあんこう殿がスベルからである。
わざとすべっているのかと思ったが、どうやら本物の行燈頭みたいだな。
本物である以上、坊やではなす術がない。
病院にいかれよ。

違約金に関する坊やの見解を箇条書きで説明しておく。

1、違約金とは違約行為に対して課せられる罰金である。
2、違約行為とは請負契約約款条項の約束内容に背く行為である。
3、契約解除という行為は違約行為ではない。請負契約約款でその権利行使を認めている。
4、請負契約での約束事は、約束の期日内に完成物件を相手に渡すこと。約束の期日内に報酬を相手に支払うこと。
5、4の約束を破った場合を違約行為と言う。
6、違約行為に対しては違約金で清算する。
7、違約金の算出は特約がなければ、不出来高あるいは未支払額×遅滞日数×4/10000の計算で違約金として相手に支払う。
8、契約解除の伴う清算金は、解除する側が、解除行為をすることで発生する相手側の損害を賠償する。
以上の説明から、違約金と損害賠償金とはその内容が違うことが、足軽坊主以外なら理解できる。
つまり、請負契約解除に伴う損害賠償金は、請負契約約款に定める違約金とは明らかに意味が違う。
7、については>343でスベッタ説明があったが、こういう説明内容は迷える羊以下の説明。
自称迷える羊たちを導く者として恥ずかしい限りである。
恥ずかしさを通り越して笑いがこみ上げてくる。
355: 足長坊主 
[2016-07-09 10:16:21]
>354
長文のレスの割のわりには、「契約解除に伴う違約金などは存在しない」というお主の発言についての説明にはなっていないのぅ。その話しが先じゃ。そうでなければ、ここのスレッド「違約金について」が成り立たなくなる。

ただ、ここをご覧になっている善良な皆さんに誤解を与える内容に関しては、ここで反論しよう。
「●2-2 レス番で指摘せよ」→>318じゃ。

繰り返しになるが、お主は「契約解除に伴う違約金などは存在しない」と書いておるのじゃぞ。これは日本語じゃ。理解できているはずじゃ。「存在しない」と書いておるのじゃぞ。論点をぼやかす長文のレスなどはいらぬ。
356: 足長坊主 
[2016-07-09 10:31:37]
>354の長たらしい文章の中で、要点があるとするなら、、、

「つまり、請負契約解除に伴う損害賠償金は、請負契約約款に定める違約金とは明らかに意味が違う」

という事になるのじゃろうが、この点についても、ここをご覧になっている善良な皆さんに誤解を与える内容になっておるゆえ、書いていくが、わしは既に>318にて述べておる。>318の中からその部分だけ抽出しておこう。

「民法420条3項では『違約金は、損害賠償の予定と推定する』としておる。つまり、違約金の条項が契約約款にあれば、債務不履行があった場合、その額が損害賠償額の予定額として扱われ、裁判所も原則としてその額を増減することができなくなるのじゃ(同条第1項)。
したがって、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害賠償金と同じじゃ」。

という事で、「契約解除に伴う違約金などは存在しない」というお主の発言について説明されよ。
357: 周辺坊や 
[2016-07-09 11:23:22]
[特定個人への批判投稿のため、削除しました。意見が対立しても、相手の人格批判はお控えください。管理担当]
358: 周辺坊や 
[2016-07-09 12:04:41]
5レス前の内容を忘れるようじゃ、お客様との大事な打ち合わせ内容は忘れっぱなしで、迷惑をおかけしていることと想像できる。
言った言わないの場面になると、お得意のスベリまくり戦術でお客様を煙に巻いている姿が目に浮かぶ。
お客様をパクった後はあんこう坊主の思う壺。

>善良な皆さんに誤解を与える内容に関しては、ここで反論しよう。
ますます誤解を与えてしまったね。
反論してごらん。
359: 足長坊主 
[2016-07-09 12:14:44]
>>357
確かにお主は>>313において「民法420条3項では『違約金はこれを損害賠償の予約と推定す』と定めています」と書いておった。

じゃが、重要なのは、その解釈の仕方じゃ。

お主は「契約解除に伴う清算金は損害賠償金と呼ばれ、違約金とは言わない」と結論づけておる。

それに対してわしは、>>318において、民法420条3項と第1項を引用した上で、「民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害賠償金と同じ」と結論づけておるのじゃ。

法律の引用が先なのか、後なのかよりも、結論としてどうとらえるかが重要な事じゃ。

そして、ここからが重要な事じゃが、お主は「契約解除に伴う違約金などは存在しない」と自身で書いているにも関わらず、今度は、「だれが存在すると書いてるの?」と言っている。 もはや、訳が分からぬぞ。

今一度、問う。「契約解除に伴う違約金などは存在しない」とお主自身が書いた言葉の真意を聞かせてもらおう。話しをそらす事は、もう無しじゃ。さあ、どうじゃ?
360: 足長坊主 
[2016-07-09 13:02:47]
>>358
「お客様との大事な打ち合わせ内容は忘れっぱなしで、迷惑をおかけしていることと想像できる」→残念じゃな。わしはきちんと複写式の議事録を取っておる。

「言った言わないの場面になると、お得意のスベリまくり戦術でお客様を煙に巻いている姿が目に浮かぶ」→それはお主のような者が得意とする戦術じゃ。
もし仮に、まぁそんな事はないじゃろうが、仮にお主のような中小工務店の社長がおったとしたら、お客様との間に、以下のような問答が予想される。

社長「契約解除に伴う違約金などは存在しませんから、どうぞ安心してご契約下さい。契約金はとりあえず100万円にしましょう。大丈夫です。万一、解約になっても、違約金なんて存在しませんから」。

お客様「わかりました。それならば、契約しましょう」。

(そして、後日、、、)

お客様「やはり、他の会社も検討してみたいので、契約を解除させて下さい」。

社長「あー、いいですよ。ただし、100万円は頂きますよ」。

お客様「え?『契約解除しても、違約金などは存在しない『とおっしゃってたじゃないですか?」

社長「誰が『存在する』って言いました?(>>357の真ん中の行より引用)。言ってませんよね?実は、存在するんです。言ってなかっただけで、違約金はあるんです」。
361: 周辺坊や 
[2016-07-09 14:41:04]
>民法420条3項と第1項を引用した上
あのね、この場面では民法など必要ないのよ。
民法の前に請負契約約款が存在するからね。
どちらを重視するか弁護士に聞いてごらん。
解釈もろくにわからない輩がにわか知識をふりかざしても通用しない。

>354の違約金に関する坊やの見解で何番が分からないの?
違約金に関する見解を、サルでもわかるように箇条書きにしたのだから答えなよ。

あんこう坊主は不動産出身だから契約金という言葉を使うが、建築業界では「前受け金」といって、契約金という言葉は使わない。
「前受け金」は預り金だから、然るべき理由がなければ施主に返還しなければならない。
契約金とは意味合いが違う。
契約解除を施主側から申し出た場合、請負側はそれまでの損害額を施主に対して請求できる。
この行為は31条の「施主の解除権」で定められている。
その損害額は契約してから解除に至るまでの請負側の平均的経費(損害額)とする。
平均的経費が200万円なら100万円の前受け金では不足が生じます。
施主は前受け金100万円の上にさらに100万円の追い出しが必要です。
請負側が違約金として施主側から受け取る金額はありません。
施主は違約していないのですから当然です。
362: 足長坊主 
[2016-07-09 15:37:06]
>>361
「あのね、この場面では民法など必要ないのよ。 民法の前に請負契約約款が存在するからね。どちらを重視するか弁護士に聞いてごらん」
→ほう、そんな考えの輩がおるから、違法約款が減らないのじゃ。法律違反じゃ。

「違約金に関する坊やの見解」
→1~8まで読んでみたが、「契約解除に伴う違約金などは存在しない」というお主の発言についての説明にはなっていない。

「あんこう坊主は不動産出身だから契約金という言葉を使うが、建築業界では『前受け金』といって、契約金という言葉は使わない」
→そんな事はない。むしろ建築業界の方が契約金と言うのが一般的じゃ。ここは一戸建て住宅の口コミ掲示板じゃぞ。公共工事と勘違いしているのではないか?それにしても、「契約金という言葉は使わない」などと、お主は断定的な表現が多いのぅ。「もし使っていたら・・・」などとは考えないのかの。

「請負側が違約金として施主側から受け取る金額はありません」
→そうではないから、スレ主さんは苦しんでおられたのじゃ。
363: 周辺坊や 
[2016-07-09 16:35:02]
>法律違反じゃ。
民間連合協定工事請負契約約款条項が違法なら訴えればいい。
病院に強制入院させられるのがおち。

足軽坊主は他人のふんどしでしか相撲をとらぬから知らない世界の方が多い。
口だけは一人前だから部下や他人に嫌われる。

建設経理では契約金は「保証金」という勘定科目で処理される。
勘定科目には契約金という用語はない。

>むしろ建築業界の方が契約金と言うのが一般的じゃ
誤った慣習じゃ。
誤りは正すべき。
あんこう坊主みたいな連中が多いからのう。

>「もし使っていたら・・・」などとは考えないのかの。
間違った慣習を論じても意味がない。
正しい方向に導くのが賢者の道。

>そうではないから、スレ主さんは苦しんでおられたのじゃ
この業界にどっぷり浸かっている足軽坊主でさえ勘違いしてるのに、素人のスレ主ならなおさら。
契約解除に伴う損害賠償金を違約金と勘違いしている。
このスレは「契約解除に伴う損害賠償金について」と命題するのが正解。
坊やはその勘違いを正すべく参加したまで。

契約解除に伴う違約金の条項が存在するなら引用してほしい。
それこそ違法行為です。
364: 足長坊主 
[2016-07-09 17:00:32]
お主は、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会の契約約款を知ってから、水を得た魚のようになっておるが、その約款は、発注者が別に監理業務を委任した「監理者」が存在することを前提に作られておる。よって、スレの住人の方々にとっては、ほぼ参考にならない。

「建設経理では契約金は「保証金」という勘定科目で処理される。 勘定科目には契約金という用語はない」
→そんな事は誰も聞いていない。

「『むしろ建築業界の方が契約金と言うのが一般的じゃ』。誤った慣習じゃ。誤りは正すべき。
→間違いを認めずに、「誤った慣習」という言葉で、その場を濁しておるぞ。

「間違った慣習を論じても意味がない。正しい方向に導くのが賢者の道」。
→これまた間違いを認めずに、「誤った慣習」という言葉で、その場を濁しておるぞ。

「契約解除に伴う損害賠償金を違約金と勘違いしている」。
→民法420条3項は「違約金は、損害賠償の予定と推定する」としている。つまり、違約金の条項が契約にあれば、債務不履行があった場合、その額が損害賠償額の予定額として扱われ、裁判所も原則としてその額を増減することができなくなるのじゃ(同条第1項)。したがって、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害賠償金とあまり差がない。

「このスレは『契約解除に伴う損害賠償金について』と命題するのが正解」。
→余計なお世話じゃ。上記の通り、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害賠償金とあまり差がない。

「坊やはその勘違いを正すべく参加したまで」。
→そんな暇があるなら、「契約解除に伴う違約金などは存在しない」というお主の発言について説明するがいい。

「契約解除に伴う違約金の条項が存在するなら引用してほしい」。
→民法420条3項「違約金は、損害賠償の予定と推定する」。
つまり、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害賠償金とあまり差がない。

365: 周辺坊や 
[2016-07-09 18:39:42]
>契約約款を知ってから、水を得た魚のようになっておるが、
あんこう坊主、心配するな、何十年前から知っていて実績がある故、紹介したまでじゃ

>発注者が別に監理業務を委任した「監理者」が存在することを前提に作られておる
心配するな坊主。
監理者を置くことは義務付けされていない。
下の書類を参考にしろ。

>そんな事は誰も聞いていない
他人のふんどしで相撲を取る足軽坊主には関係ないが、契約金を事務処理する会社側には多いに関係する。
この説明は客観的な評価ができる第三者に向けての発言じゃ。
あんこう坊主一人に対して発信しているのではないぞ。
後は受け取る側の器次第じゃ。

>違約金の条項が契約にあれば、
だから、その違約金の条項を見せよといってるのがわからないの?
違約金について契約書にその条項がなければ、違約金そのものは何の意味もない。

「違約金は、損害賠償の予定と推定する」は第30条の「履行遅滞・違約金」の条項における違約金を指している。

足軽坊主は存在もしない契約解除に伴う違約金を設けたがる。
足軽坊主の営業活動には契約解除による違約金はなくてはならないものなの?
あんこう坊主、心配するな、何十年前から知...
366: 足長坊主 
[2016-07-09 19:27:01]
>>365
「監理者を置くことは義務付けされていない」。
→そんな事はわかっておるし、聞いてもおらぬ。

「契約金を事務処理する会社側には多いに関係する。この説明は客観的な評価ができる第三者に向けての発言じゃ」。
→いらぬお世話じゃ。

「その違約金の条項を見せよといってる」。
>>364で示しておる。

「違約金について契約書にその条項がなければ、違約金そのものは何の意味もない」。
→違約金について契約にその条項がないなど、あり得ない契約じゃ。「違約金そのものは何の意味もない」とかいう以前に、その契約自体がとんでもない事じゃ。
民法420条第1項では、違約金の条項が契約に「あれば」、債務不履行があった場合、その額が損害賠償額の予定額として扱われ、裁判所も原則としてその額を増減することができなくなると定められておるからの。

「第30条の」。
→何の第30条の事を言っておるのじゃ?
367: 足長坊主 
[2016-07-09 23:01:41]
周辺坊やは、昨日以降、夜は投稿できないようじゃな。まぁ、静かで良い事じゃ。

ところで、周辺坊やは、自らが主張した「契約解除に伴う違約金などは存在しない」という点についての説明をずーっと避けておるゆえ、もう説明する気はないものと判断した。

であれば、このスレッド「違約金について」に参加しなくて良いじゃろ。存在しないものに対して、意見を述べるなど、説得力に欠けるからの。

>>364において、周辺坊や自身が述べた「契約解除に伴う損害賠償金について」というスレッドを立ててみてはどうじゃ?今のお主はスレ違いじゃぞ。

シェークスピアも書いておる。
To be or not to be,that is the question.
「契約解除に伴う違約金が存在するのか、しないのか。それが問題だ」。
368: 周辺坊や 
[2016-07-10 07:18:51]
>366
>「監理者を置くことは義務付けされていない」
>そんな事はわかっておるし、聞いてもおらぬ。
坊主がドヤ顔で法螺吹いているから正したまでのこと。
坊主、興奮するでないぞ、お前だけに説明しているのではない。
そんなこともわからぬか。
>その約款は、発注者が別に監理業務を委任した「監理者」が存在することを前提に作られておる。
この説明が間違いであることを説明したまで。
「監理者を設けた場合のことも仮定してつくられている。」が、正しい表現じゃ。

>→>>364で示しておる。
誰もそんなことは聞いてはおらぬ。

>違約金について契約にその条項がないなど、あり得ない契約じゃ
だから、何度もその条項を見せろと言ってるのがわからぬか?
足軽坊主は契約書は見たことがないのか?
坊主が使っている契約書の中の違約金に関する条項を紹介するだけで事が足りる。

>債務不履行があった場合
スレ主は債務不履行については一言も語ってはおらぬ。
もう一度、スレ題を読み直せ。

>367
>自らが主張した「契約解除に伴う違約金などは存在しない」という点についての説明をずーっと避けておるゆえ、
足軽坊主はまれにみる読解力不足坊主。
聞く耳はあるが、聞くふりしているのか、聞いたことが咀嚼できないのか、どちらかだろう。
先入観であのあんこう頭の中はカチンカチンなのだと思う。
説明を避けるどころか、ほとんどがその一点の説明に終始している。
多分、足軽坊主は日本人ではないのかもしれない。
正しい日本語が理解できないのだろう。
別に彼だけに説明しているわけでもないので、目的は達成できたと思っている。

>裁判所も原則としてその額を増減することができなくなると定められておるからの。
意味不明。

>今のお主はスレ違いじゃぞ。
スレ違い、勘違いなのはあんこう坊主。
誰が見ても明白じゃ。
「契約解除に伴う違約金などは存在しない」
契約解除に伴って発生するのは損害賠償です。

【坊主が使っている契約書の中の違約金に関する条項を紹介しろ】
この行為で【坊やの息の根を止めたい】とは思わぬか?
369: 周辺坊や 
[2016-07-10 07:56:47]
所詮、足軽坊主は他人のふんどしで相撲を取ることしかできない人間。
経営者の手のひらの上で転がっているのが精一杯の器。
足軽が大将気取りで法螺吹いても経営者の手のひらの上で転がされているにすぎない。
これまでの足軽坊主との対話で足軽坊主の人となりが見えてきた。
以下、分析結果。
1、独自の先入観に基づいたお客様第一主義を建前としている。本音ではない。
2、打ち合わせ事項は半日で忘れる。
3、自分の誤りは訂正しない。
4、自分で責任は取らない。人のせいにする。
5、お客様と対立した場合、スベッタ返答で煙に巻く。
6、自分のミスを隠すために、執拗にスベッタ話を繰り返す。
7、不安を煽り、味方のふりして相手の懐に入り込む。(あんこう戦術)
8、何も知らないのに、知ったかぶりで相手をその気にさせる。
以上。
7番の「あんこう戦術」には気をつけて下さい。
371: 足長坊主 
[2016-07-10 10:11:43]
周辺坊やは、自らが主張した「契約解除に伴う違約金などは存在しない」という点についての説明をずーっと避けておるゆえ、周辺坊や自身が述べた「契約解除に伴う損害賠償金について」というスレッドを立て、そちらで議論を続けたら良い。

じゃが、せっかくお主が真っ赤な顔で3連投もしておるゆえ、その部分に関してのみ、このスレッドでわしの意見を書こう。

>>368
「お前だけに説明しているのではない」
→痛いところを付かれると、そういうセリフを吐くのぅ。

「『監理者を設けた場合のことも仮定してつくられている。』が、正しい表現じゃ」
→どっちも似たり寄ったりじゃ。もはや、そんな些細な事しか書けないのか?

「何度もその条項を見せろと言ってるのがわからぬか」
→契約約款など星の数ほどある。無意味な事じゃ。もはや、そんな些細な事しか書けないのか?

「スレ主は債務不履行については一言も語ってはおらぬ」
→「債務不履行」という言葉を使っていないだけで、状況からして債務不履行じゃ。

「足軽坊主はまれにみる読解力不足坊主」
→「契約解除に伴う違約金などは存在しない」という事についての明確返答がないぞ。回りくどい奴じゃ。

「『裁判所も原則としてその額を増減することができなくなると定められておるからの』意味不明」
→書いた通りの意味じゃ。

「『契約解除に伴う違約金などは存在しない』契約解除に伴って発生するのは損害賠償です」
→そう思うのなら、「違約金について」という本スレにへばりつかずに、「契約解除に伴う損害賠償金について」というスレッドを立て、そちらで議論を続けたら良い。

>>369
それらはお主の主観でしかない。ここのスレッドの主旨からは逸脱しておる。

>>370
もはやそういう中傷しか書けなくなったようじゃな。


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