現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。
早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。
※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。
[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00
違約金について
301:
匿名さん
[2016-07-05 21:53:12]
|
302:
周辺坊や
[2016-07-05 23:21:55]
>300
ナイスタイミング!!! ヤジしか飛ばせないぼんくら頭で、このスレを仕切るのは荷が重いと思うよ。 やめときな。 >297 坊主の言ってることは単なるネットで仕入れたにわか知識。 迷える羊たちもその程度の知識は坊主から聞かなくても自らのネット検索で仕入れている。 最近多くなったネットにわか知識人間。 迷える羊たちはそれでも不安なのである。 そんな事も解さないで、さも自分の知識であるかのようにネットにわか知識をばら撒く。 一度どこかで聞いたような回答しか披露できない足軽坊主。 足軽坊主が説明してるのは、施主側の契約解除(解約ではない)に伴う請負側からの損害金請求内容の査定方法だと思う。 坊主は実費さえ支払えばいいという。 その実費の解釈が曲者なのです。 例えば100万円で売り出している絵画を不本意にも商品価値がなくなるほどに傷つけてしまった。 被害者は当然100万円の損害金を請求してくるが、加害者は損害金として実費(材料費+労務費)20万円だけ支払えばいいのだろうか? 作者のもうけや販売業者の手数料は支払わなくてもいいのだろうか。 この辺から話を進めたい。 |
303:
匿名さん
[2016-07-05 23:40:56]
坊主、もう絡むの止めてくれないか・・・。
どうしても2人で議論したいなら「足長坊主VS周辺坊や」のスレッドでも立てて、そこで存分にやってくれ。 もはや誰の役にも立ってないことを気付いてくれ。 坊主なら分かってくれるだろう。 |
304:
匿名さん
[2016-07-06 06:44:36]
>>302
お前、本当に頭悪いのな。絵画の例えは完全に間違ってるぞ! お前のは、完成した家を誤って壊しちゃったって事になるだろ?もし着工前の解約を絵画で例えるならば、絵画制作をオーダーするために、水彩画か油絵か?大きさは?額はどのような物にするか?値段は?などを画家と相談していた。しかし気持ちが変わってオーダーするのはやめる事にしたって話だろ? 言っとくが、誰もお前の考えを聞きたいなんて思っていないから上記へのレスは必要ないぞ。絶対にレスするなよ! 坊主もだが、坊やもこのe戸建てから永遠に去って欲しい。お前達は嫌われ者なんだよ。 |
305:
周辺坊や
[2016-07-06 08:29:10]
>304
お前、このスレ題に参加したいならコテハン貼れよ。 怖いのか? 逆パッシング受けるのが。 ケツの小さい御仁ですな。 ケツの小さい奴は小さいなりの仁義があるだろ? >言っとくが、誰もお前の考えを聞きたいなんて思っていない そんなことよくわかっているよ。 お前に説明しようなどと思ったことは一度もないから安心しな。 何故参加してるの? 心は裏腹じゃないの? どうだ、堂々とコテハン貼ってお前の考えを迷える羊たちに披露してみれば? その時は相手してあげるよ。 >絵画の例えは完全に間違ってるぞ! 例え話だから受け取る側の脳みその柔軟度によっても理解度は違う。 >着工前の解約を絵画で例えるならば、 誰の話を持ち込んでるの? 「契約後の解除」について話しているのがまだ理解できていない。 恥をかいているのはお前の方。 書けば書くだけ恥じかくからやめたほうがいいよ。 お前には荷が重すぎる。 余りにお前が可哀想だから、今後はスルーしてあげるよ。 相手にしてほしければコテハン貼りな。 |
306:
周辺坊や
[2016-07-06 09:42:45]
>着工前の解約を絵画で例えるならば、
いい機会だから説明しといてあげる。 請負契約において請け負う側からすれば契約時が着工時となる。 請負契約締結時に双方に義務が発生する。 施主側は延滞なき請負代金の支払い義務であり、請負側は請負物件に関しての延滞なき履行義務だ。 請負側からすれば、延滞なき請負物件の履行義務を果たすために契約時が着工時なのである。 まだ地鎮祭もしていないのに着工とは言えないという理屈は施主側の一方的な理屈。 もし、請負物件に理由なき延滞が生じた場合、請負側は施主側に対して「契約に定める違約金」を支払わなければならない。 そういった事態を事前に防ぐために、請負側は契約と同時にやれることから準備する。 つまり、請負う側でいう着工なのだ。 請け負う側からいえば「着工前の解約」とは契約に至らない事であり、ここで議論しても意味のないことです。 契約していないのだから、違約金も損害金も発生しないのが常識なのです。 施主側は、得てして請負側の契約時以降の着工内容については知ろうとはせず、目に見えるものだけが損害賠償の対象だと勘違いしている節があるが、そんな勘違いは裁判では認められないのが実情です。 裁判は双方の正義を主張することで争われます。 施主側(消費者側)だけの正義が通用すると思っているなら、思い違いも甚だしい。 |
307:
頼朝挙兵
[2016-07-06 09:50:41]
坊主君の元同僚ですが通りますよ。
302 またしても、人の批判が大半を占めていますよ。 そして、自分の意見を理由を含めて述べてもいませんね。たとえその理由がネットから仕入れた情報であったとしても、調べもせずに、意見だけ述べるよりは、ましでしょ。 303 足長君はどう出ますかね。 304 その通り。理由も述べずに、自分だけの意見を書かれても、誰の役にも立ちません。坊主君は私も嫌っていますが、なぜかお客さん受けだけはいいんだよね。あ、ただ、上司受けは良くなかったですね。最後は上司と喧嘩して、辞めて行きましたが・・・。 305 またしても、人への批判ばかりですね。 それに、今度は「違約金について」の自分の意見すら述べていない。297の足長君の宣戦布告に、初期の段階からこけてますよ。 |
308:
頼朝挙兵
[2016-07-06 09:56:31]
306
おっ、自分の意見が出ましたね(根拠や理由は書かれてませんが)。 ところで、読ませてもらいましたが、施主側と請負業者側とで「契約時」の解釈が異なるというのは甚だ疑問です。 |
309:
周辺坊や
[2016-07-06 09:58:52]
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310:
周辺坊や
[2016-07-06 10:02:09]
>スベラナイ話をしてよ。
忠告したばかりなのにまたすべっている。 契約時の解釈じゃなくて着工時の解釈です。 よく読んで咀嚼してから反論してね。 |
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311:
周辺坊や
[2016-07-06 10:04:26]
咀嚼という意味が理解できるかな???
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312:
周辺坊や
[2016-07-06 10:14:18]
咀嚼できないものに関しては無理して反論しなくていいんだよ。
どうせスベル話になるんだから。 迷える羊たちが混乱するだけ。 |
313:
周辺坊や
[2016-07-06 11:38:36]
契約解除に伴う損害賠償と、契約不履行による違約金の意味合いは違っている。
契約解除に伴う清算金は損害賠償金と呼ばれ、違約金とは言わない。 何故なら、請負契約後の契約解除権行使は双方で認められ、契約内容に盛り込まれている。 契約解除することは違約ではなく、契約内容に基づいた適用約と言える。 民法420条3項では「違約金はこれを損害賠償の予約と推定す」と定めています。 坊やの意見としては、契約解除後の清算において、単なる違約金は支払う義務はない。 請負契約解除に伴う清算は、契約書で守られた双方の権利だからです。 決して契約内容に違反などしていないからです。 違反がないところに違約金は発生しません。 但し、契約解除に伴う清算金として損害賠償金は支払う義務がある。 この損害賠償金については足軽坊主と意見を戦わせているが、その上限額がポイントとなっている。 足軽坊主はこの損害賠償金と違約金を混同し、実費さえ払えばよいと公言している。 この実費の解釈に大きな違いが生まれ討論しています。 個人的には足軽坊主には関心がなく、お互いすべらない様討論を進めたいが、何しろ坊主頭はスベリやすい。 スベリまくっているから話も噛み合わない。 契約時と着工時の違いも分からず反論してくるからね。 平日なのに百鬼夜行の皆さん、ご苦労様です。 |
314:
頼朝挙兵
[2016-07-06 13:55:05]
「請負契約において請け負う側からすれば契約時が着工時となる」という306のあなたのコメントに対して、私は308において「施主側と請負業者側とで「契約時」の解釈が異なるというのは甚だ疑問です」と反論しているわけです。
|
315:
周辺坊や
[2016-07-06 17:14:23]
>314
その疑問点を具体的に説明しなよ。 >施主側と請負業者側とで「契約時」の解釈が異なるというのは甚だ疑問です。 どう読んでも反論になっていない。 足軽経験しかない足軽坊主にはちと荷が重いかのう? スベラナイ話で反論してね。 |
316:
匿名さん
[2016-07-06 18:47:33]
どこぞの誰かが別スレ立ててくれていたぞ。
坊主も坊やもそっちで存分に討論してくれ。 |
317:
足長坊主
[2016-07-06 18:53:48]
>>315
読解力が無いのぅ。 ところで、頼朝挙兵は○藤君かな? それはさておき、ここまでのレスの流れで、お客様方はもうおわかりじゃな。 契約約款をきちんと読む事じゃ。 違法とわかっていても、一部のHMや中小工務店は自分に都合の良い約款を示して来る。 わしは以前、契約前にはきちんと約款を読むようにと書いたが、それでは遅いかもしれぬ。 契約約款は営業マンとの初対面の時に、見せてくれと言った方が良い。でないと、その後の打合せにための時間と労力が無駄になる。約款が不誠実な会社は、その先もずーっと不誠実じゃ。 |
318:
足長坊主
[2016-07-06 19:05:38]
>>316
読解力のない者と議論しても、議論にはならないじゃろ。そのスレッドは「世界の中心で、周辺坊やが叫ぶ」という主旨で良いじゃろ。 ところで、周辺坊やは少し前のレスで(レスが多すぎて、番号を書く気にもなれぬ)、違約金と損害賠償金は違うと、鬼の首を取ったかのように主張しておったが、お客様方が誤解せぬよう、説明しよう。 違約金とは、契約の当事者に債務不履行があった場合に、不履行をした当事者が相手方に支払うことを予め約束した金銭の事じゃ。これを定めることによって、不履行に対する制裁とし、契約を確実に履行させることを目的としておる。 民法420条3項では「違約金は、損害賠償の予定と推定する」としておる。つまり、違約金の条項が契約約款にあれば、債務不履行があった場合、その額が損害賠償額の予定額として扱われ、裁判所も原則としてその額を増減することができなくなるのじゃ(同条第1項)。 したがって、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害賠償金と同じじゃ。 |
319:
匿名さん
[2016-07-06 20:33:17]
頼む、こっちへ行ってくれ
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/602954/ |
320:
足長坊主
[2016-07-06 20:41:23]
>>319
そのスレッドは、本スレッドと内容が重複しておるゆえ、間もなく閉鎖になるじゃろう。 それに、わしは、本スレッドのテーマである、「違約金について」を誠実に説明しているに過ぎない。 目には見えない、声も聞こえないが、たくさんのお客様方からの熱い視線と応援が感じられる。 |
321:
周辺坊や
[2016-07-06 20:54:05]
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322:
匿名さん
[2016-07-06 21:02:19]
どいつもこいつも頑固すぎやろ
周りの人の気持ちを察すれないだけか? |
323:
足長坊主
[2016-07-06 21:22:44]
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324:
周辺坊や
[2016-07-06 22:03:53]
>約款を見れば、その会社の誠実さ、不誠実さが見て取れる。
余程のプロでなければそんなもの判別できるわけがない。 足軽坊主はお客様目線ではなく、常に坊主目線。 もっともらしことをいうが、よく考えるとスベリまくっている。 |
325:
足長坊主
[2016-07-06 22:25:47]
>>324
違法な約款の悪例は、以前わしが、いくつかのハウスメーカーの約款を挙げて、レスした通りじゃ。 また、「余程のプロでなければそんなもの判断できるわけはない」との事じゃが、これについても、わしの以前のレスで、お客様も宅建の勉強をすべきじゃとアドバイスしておる。 悪徳ハウスメーカー、中小工務店は、お客様は素人だから、大丈夫だと思っているケースが散見されるが、それは今の情報化社会では、もう通用しなくなって来ておる。 |
326:
周辺坊や
[2016-07-07 06:29:13]
>325
足軽坊主のおはこは勉強せよ、用心せよ、注意せよ、この程度。 フリすることには長けている。 迷える羊たちは勉強やら用心、注意しているが故、迷っている現状が理解できていない。 具体的なアドバイスがないのが足軽坊主のパターン。 無理はない、ネットででにわかに得た知識しかないから自分なりの知恵が浮かばない。 勉強しなくても、誰でも簡単に騙されることなく契約できる方法がある。 標準的な請負契約書のひな型を利用すればいい。 その代表的なものとして、「民間連合協定請負契約書」がある。 この契約書を、契約の際に契約書として採用することです。 正体不明の相手と契約する際、この契約書を採用することを契約の条件として提案すればいい。 むげに断る相手とは契約しない事である。 相手も事情があるから特約条項を提案してきます。 その特約条項に注視し、納得するまで相手に聞けばいい。 納得のいかない特約条項は外してもらうことです。 ほとんどの場合、特約条項なしで契約に至れます。 標準の条文内容については「民間連合協定請負契約約款委員会」というHPを利用して勉強すればいい。 相手がオリジナルの契約書で武装するなら、こちらも安全な契約書で武装すればいい。 契約に関しての立ち位置は、両者共同等であることを忘れないでください。 たとえ相手が大手HMであろうとひるむことはないです。 むげに拒む相手とは契約しないことです。 足軽坊主は「あんこう」みたいなものです。 親切に明かりをともすふりして近寄ってきたらパクリ。 近寄る際はくれぐれもご用心。 |
327:
匿名さん
[2016-07-07 06:48:49]
足長坊主も周辺坊やも常識を持ち合わせているとは感じられません。多分、異常者でしょう。
こういう輩はレスすると調子に乗るから、完全に無視するのが良いと思います。 |
328:
周辺坊や
[2016-07-07 06:57:26]
意外と反応が早かったね。
悪徳業者には耳の痛い提案だからね。 |
329:
頼朝挙兵
[2016-07-07 09:38:54]
>>326
「民間連合協定請負契約約款委員会」の契約は、発注者が別に監理業務を委任した「監理者」が存在することを前提に作られています。ですから、家を建てるような契約には通常使いません。 と、そんな風に代わりに書いて欲しいと、足長君から連絡がありました。私の正体を知ったようです。 |
330:
周辺坊や
[2016-07-07 10:14:24]
>家を建てるような契約には通常使いません
私の知り合いの会社は通常使っています。 |
331:
周辺坊や
[2016-07-07 10:18:49]
>私の知り合いの会社は通常使っています。
故に、契約内容でトラブルが起きたことは一度もないようです。 足軽君は病院で診察中なの? |
332:
匿名さん
[2016-07-07 10:51:36]
|
333:
頼朝挙兵
[2016-07-07 11:07:33]
足長君は昼間はPCが使えない環境にいるそうです。
あと、スマホは持っていなくて、PHSしかないそうです。 >>332 足長君や坊やを異常者と呼んで、排除しようとしているのは、「違約金について」痛いところをつかれて、困っている悪徳ハウスメーカーや中小工務店の社員でしょうか? |
334:
足長坊主
[2016-07-07 20:53:07]
頼朝挙兵君、大儀である。
ところで、唐突じゃが、ハウスメーカーや中小工務店との解約に伴う違約金について、困った事があったら、消費者機構日本に相談するがよろし。 |
335:
匿名さん
[2016-07-07 22:31:47]
|
336:
足長坊主
[2016-07-07 23:01:43]
ここは「違約金について」考えるスレッドじゃ。という事は、「言葉」の解釈が重要になって来る。
よって、あえて指摘させて頂くが、>>335における「客観的にみて彼らの言動が異常で気持ち悪いなと感じているだけです」という文章は誤っているぞ。君は「主観」と「客観」との違いを理解していない。 主観とは、自分のものの見方、考え方、意見のことで、自分の感情がそれらのほとんどを占めている。よって、「気持ち悪いなと感じている」というのは、君の主観じゃ。 そして、客観は主観とは逆じゃ。自分以外から見たらどうなのか?という事。 つまり、正しい文章は、>>335は「主観的にみて彼らの言動が異常で気持ち悪いなと感じているだけです」という事になる。 こういう風に、人は得てして、言葉の意味を真逆の意味にとらえる事がままある。 じゃからこそ、契約約款の内容理解は発注者と請負者とで統一しなければならない。 |
337:
周辺坊や
[2016-07-08 07:42:53]
>336
坊やが坊主に言いたいことを坊主が匿名さんに言っている。 こういった不特定多数が参加する掲示板においては、主観は必要だが、対立する意見を客観的に捉える寛容さも必要。 気持ちが悪いのであれば、気持ちの良くなる意見を提案して同意を求めればいい。 さもなくば、参加しない事である。 足軽坊主も同じことがいえる。 一連の発言は間違った主観であり、客観性がない。 「違約金について」の解釈が間違っていることは過去のレスでも述べている。 契約解除に伴う違約金などは存在しない。 違約とは約束を違えること、つまり、約束を破ることです。 契約解除は約束を破ったことになるのだろうか? 民間連合協定工事請負契約約款の 「第31条甲の中止権・解除権」では施主側の当該請負契約を中止したり解除する権利を認めています。 参考http://www.takebe-law.com/image/00law/pdf/koujiukeoi.pdf 他の契約約款でも同じ内容の項目は必ず記されています。 つまり、契約を解除することは約束を破った事にはならないのです。 契約解除に伴う違約金など発生するはずがないのです。 請負契約に関する「違約金」とは、契約によって生じる義務違反や履行遅滞に対して罰する課金であり、具体的には 施主側の工事代金支払いの遅滞、請負側の完成物件の引き渡しの遅延などがある。 違約金については第30条で定めているので参考にしてもらいたい。 何度も言うが、足軽坊主は「掲示板に巣くうあんこう」みたいなものです。 親切に明かりをともすふりして近寄ってきたらパクリ。 よく考えれば、一番怖い存在なのかもしれない。 |
338:
匿名さん
[2016-07-08 08:41:42]
>>335=332さん
レスしないようにしましょう! |
339:
頼朝挙兵
[2016-07-08 09:46:22]
>>337
「契約解除に伴う違約金など発生するはずがないのです」との事ですが、 ↓ 君は混乱しているぞ。 建物を建築してもらう契約は請負契約に当たりますが、民法641条は、仕事の完成前であれば損害の賠償を条件に、注文者がいつでも自由に請負契約を解除できることを認めています。 前にも足長君が述べていたように、民法上の請負契約においては、違約金と損害賠償金はほぼ同じ意味を持っている。だから、仕事の完成前に契約を解除するのであれば、違約金を払わなければならない。 |
340:
周辺坊や
[2016-07-08 10:40:36]
|
341:
周辺坊や
[2016-07-08 10:50:14]
足軽坊主=「掲示板に巣くうあんこう」についての解釈についても聞かせてくれ。
これは客観的な評価じゃ。 本人が答えるのも滑稽だと思うが。 その滑稽さにはマンネリになっているから気にすることもなかろう。 |
342:
周辺坊や
[2016-07-08 10:57:27]
もしかして、あんこうをご存じないかもしれないので紹介しておく。
http://www.zukan-bouz.com/syu/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%82%A6 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/406010/ お互いにそっくりだとは思わぬか? |
343:
頼朝挙兵
[2016-07-08 11:11:05]
周辺坊やは混乱しているな。
話の内容もレスをするたびに逸脱して来る。 今は、>>337 の「契約解除に伴う違約金など発生するはずがないのです」という周辺坊やの考えについて論じるべきだ。 周辺坊やは、民間連合協定工事請負契約約款をもとに、「契約解除に伴う違約金など発生するはずがないのです」と述べているが、「民間連合協定請負契約約款委員会」のホームページを見ると、違約金について次のような記述がある。 Q 違約金の算出方法について教えて下さい。 A 当委員会として回答することはできません。当委員会編著の解説書が大成出版社から発行されていますから、ご参照下さい。併せて、当委員会HPの平成23年(2011)5月改正の追補もご参照下さい。具体的算出方法の詳細等は、各所属の建設業関連団体にご相談下さい。 Q 第30条の違約金ですが違約金を計算する時消費税は入りますか? A 個別性によりますので、当委員会として回答することはできません。管轄の税務署に問い合わせ下さい。 http://www.gcccc.jp/contract/common.html 「契約解除に伴う違約金など発生するはずがない」というのであれば、上記のようなQ&Aを民間連合協定請負契約約款委員会が、ホームページに記述するはずはない。 |
344:
周辺坊や
[2016-07-08 11:58:04]
|
345:
頼朝挙兵
[2016-07-08 12:43:30]
|
346:
周辺坊や
[2016-07-08 16:36:07]
>345
だから、バカにつける薬はないといっておる。 おぬしは日本人か? >337 >請負契約に関する「違約金」とは、契約によって生じる義務違反や履行遅滞に対して罰する課金であり、 と説明している。 それよりあんこう殿、あんこう作戦でこれまで何人の迷える羊たちをパクリしてきたの? 世の中捨てたものでもないぞ。 捨てる神ありゃ拾う神在りといってな、物好きな羊もいるからね。 パクリした後は、おとぼけ作戦でスベリまくるのかな。 もう一度、鏡の前で見比べてほしい、そっくりだと思わぬか? http://www.zukan-bouz.com/syu/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%82%A6 |
347:
足長坊主
[2016-07-08 19:09:07]
|
348:
周辺坊や
[2016-07-08 20:21:39]
>この一点のみについて、解説願おう。
>337で事詳しく解説してるのだがどうしたものか。 もう一度説明するが、おぬしの知能では理解はちと無理なようじゃ。 契約解除という行為は、契約約款でそれを行使する権利をお互いに守られている。 契約解除を行使しても違約行為とはならない。 お互いの約束に基づいて権利を行使しているにすぎない。 約束を破った行為とはならない。 契約解除する側は受ける側に対して損害を賠償する責を負うことになる。 損害を賠償するには「損害賠償金」をもってする。 「違約金」とは意味が全く違う。 あんこう殿、おわかりいただけたかのう。 それほど難しい説明ではないはずだが。 人それぞれの能力の差もあることじゃ。 スベラナイ質問をされよ。 |
349:
周辺坊や
[2016-07-08 20:30:45]
>議論に負けた事をごまかすための、めくらまし戦法じゃな
自分がよく使う戦術だからといって同じにされては迷惑千万。 坊やはいつも直球勝負じゃ。 あんこう坊主、的を得ているとは思わぬか? 至る所に提灯ぶら下げて、いと可笑し。 |
350:
足長坊主
[2016-07-08 20:47:36]
>>348
真ん中辺りの行、「契約解除という行為は(中略)約束を破った行為とはならない」→いいや、約束を破った行為じゃ。「契約」とは「約束」の事じゃからの。はい、論破。 真ん中より少し下の行、「損害を賠償するには『損害賠償金』をもってする。「違約金」とは意味が全く違う」→いいや、民法420条3項は「違約金は、損害賠償の予定と推定する」としている。つまり、違約金の条項が契約にあれば、債務不履行があった場合、その額が損害賠償額の予定額として扱われ、裁判所も原則としてその額を増減することができなくなるのじゃ(同条第1項)。したがって、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害金とあまり差がない。お主は「全く違う」と書いているの。→はい、論破。 下から2行目、「人それぞれの能力の差もあることじゃ」→人の能力ではなく、わしのように、○○法の**条という風に具体的な根拠を示してから、意見を書くことじゃ。はい、論破。 >>349 「いと可笑し」→その言葉、そっくりお返ししよう。はい、論破。 |
坊やはもういいとして、坊主の書き込み見るのも疲れたわ