現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。
早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。
※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。
[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00
違約金について
201:
匿名さん
[2016-05-16 07:33:37]
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202:
匿名さん
[2016-05-19 00:46:07]
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203:
契約済みさん
[2016-06-21 01:52:19]
先日とあるハウスメーカーの建築請負契約を解約してきました。
電話で終わらせようとしたら、展示場に来てくれと言われて営業との対談に挑んだんですが、すぐに手付金かえしますって言われたわ。 こんなんならもっと早く言えば良かった。 ここ見て知識つけたり、弁護士や消費者センターや友人に 相談したり、数ヵ月は不安になりながら完全武装して挑んだの全く意味なし。 あのあっけなさ見ると、もう違約金なんて取れないとハウスメーカー側も諦めてるよ。 |
204:
匿名さん
[2016-06-22 01:01:00]
>>203
>あのあっけなさ見ると、もう違約金なんて取れないとハウスメーカー側も諦めてるよ。 こうなるまでには、消費者とハウスメーカーとの間に長い戦いの歴史があるのでしょう。 ずれにしても、契約済みさんはすんなりと解約させてもらえて良かったですね! |
205:
契約済みさん
[2016-06-22 02:05:37]
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206:
匿名さん
[2016-06-22 14:42:07]
やれるところまでやらせておいてとんずらする悪質な客がいるらしいから契約金があるらしい。
要するに、契約者も解約なんて考えてしまう半端な気持ちで契約しちゃいかんよ。 クーリングオフはあくまで応急処置制度であり、やっぱり冷静に考えて契約しなかった契約者も悪いんじゃない? 出向いているんだから、考える余地はあったでしょ? 即決求められても、契約書に一度目を通してからじゃないと契約できません。って突っぱねる事だってできるわけだし。 成功者はそこのところキッチリやってるから、解約しなきゃとか悩むことないわけで。 |
207:
匿名さん
[2016-06-23 00:14:13]
>>206
>やれるところまでやらせておいてとんずらする悪質な客がいるらしいから契約金があるらしい。 どちらかっていうと、ハウスメーカー側がきちんとしていないのが悪いと思う。ここまでは営業経費でサービスするけれども、これ以上は有料になるときちんと説明しないから。そして、見積もりは1件いくら、図面は1枚いくら、図面修正は1回いくらというように明朗会計ではないから問題が起きる。でもハウスメーカーの営業は、そんな事になったら売りづらくってしょうがないと文句を言うだろう。 それから、契約金がある本当の理由は、解約されても営業が報奨金をとりっぱぐれないようにだろう。 |
208:
匿名さん
[2016-06-23 11:03:33]
違約金とれれば報奨金は確保されるんですかね?
家を引き渡してなんぼの商売で、引渡しも出来ないのにもらえるんですかね? 私がトップだったら、払いませんね。 |
209:
匿名さん
[2016-06-23 11:47:07]
HMも実のところは、高々100万程度の違約金なんぞ当てにして商売なんてしていない
きっちり建ててくれれば、粗利益1000万も見えて来るのだから、どう考えたって 建ててくれた方がいい。 違約金はあくまで、掴んだ客を逃がさない為の足枷。 「なんか思った家が建てられなそうだけど、解約して違約金ならこのまま我慢しようかな」 そんな消費者を留まらせる効果は絶大。 契約もせずに打ち合わせを重ねて仕様決め、一々見積りまで出してたら手間が面倒 競合していて詳細金額出した瞬間に逃げられては、元もこうもない。 だったら曖昧なまま、夢だけ見させて契約取って、もうタダでは戻れないところから ジワジワ燻って家を建てさせれば、会社的には理想の商売になる。 営業マンはその為に存在すると言っても過言ではないだろう。 |
210:
匿名さん
[2016-06-23 12:07:57]
>>209
さすがに見積なしで契約金なんて払うわけがないと思うけど。 打ち合わせを重ねて仕様決めてから見積もりをする事はどこの会社でも当たり前にやってる事だよ。 仕様内容を曖昧にして見積もりを出して、後から仕様内容を変更できるから契約を先しましょう!という流れだって、応じた以上納得してやってるんでしょ。まだ仕様内容決めてないから契約できません。と突っぱねれば良いだけ。 それこそ、契約しないで競合でもすれば良いじゃない。 その競合に乗っかってくれるかは、自分の年収と希望の額とHMとの匙加減ですよね。 たまたま当たりが良くてあっさり返還してくれたのにも何か理由があるはず。例えば契約から日が浅いとかね。 それを、返還して貰えないからっ後悔するならまだしも、不服に感じるのはお門違いだと思う。 |
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211:
匿名さん
[2016-06-25 08:47:46]
>>209
>だったら曖昧なまま、夢だけ見させて契約取って、もうタダでは戻れないところから >ジワジワ燻って家を建てさせれば、会社的には理想の商売になる。 >営業マンはその為に存在すると言っても過言ではないだろう。 これを読んで、ハウスメーカーは反社会的企業(詐欺グループ)というイメージを持ちました。そしてハウスメーカーの営業マンは、そうとは自覚せずに詐欺の片棒を担がされているんだ。ハウスメーカー営業って、みじめな仕事なんだなって思いました。 |
212:
匿名さん
[2016-06-25 10:05:59]
土地も決まってないのに家を契約しちまう人も居る。
契約させてしまう営業が居る。 その行為を認めている会社がある。 別に双方合意の上なのだから、本来どんな条件で契約を交わすのも自由 問題なのは、より無知な消費者相手にだけこの手法を使っている事。 老人相手の訪問販売と、何ら変わらない手口で公然と商売している その企業姿勢に問題がある。 詳細を決めずに契約を取ってしまうこと自体は、商取引上珍しいものではない しかし一般にこれは契約を取りたいが故に、売る側が不利な条件も加味して 無理に受注する場合に行われるものが大半。 無論、そうでなければ買う側が契約などしないからだ。 では具体的にはどのように契約するのか? 実は簡単なこと、含まれる内容とその坪単価だけで契約するのです。 契約条件で坪単価が決まっていれば、後は中身の仕様で駆け引きするだけ 客は逃げない分、営業は仕様調整で四苦八苦することにはなる。 無理に契約を取ったのだから、売った側が果たさなければならない当然の罰。 どうにもならずに契約解除するのは、売る側が根を上げた時点で発生するだけ。 違約金も発生せず、禍根を残すこともない。 これが詐欺まがいでない、本来の在り方。 |
213:
足長坊主
[2016-06-25 22:05:30]
契約は結婚、解約は離婚みたいなもの。
顧客と住宅会社、悪いのは、どっちも、どっち。 喧嘩、両成敗じゃな。 |
214:
匿名さん
[2016-06-25 23:36:52]
>>213
>顧客と住宅会社、悪いのは、どっちも、どっち。 >喧嘩、両成敗じゃな。 両成敗とはこれいかに? 顧客から解約した場合、住宅会社は違約金を得る。 そしてそんな事は滅多にないが、もし住宅会社から解約を申し出ることがあってもペナルティーはない。 坊主よ。これでは全く不公平ではないか? |
215:
足長坊主
[2016-06-26 00:18:38]
>>214
「請負」契約とは、その名の通り、「請ける側が負ける」契約、すなわち住宅会社にとっては不利な契約なのじゃ。 民法641条は、仕事の完成前であれば損害の賠償を条件に、注文者がいつでも自由に請負契約を解除できることを 認めている。 これは、請負はあくまで注文者の利益のため. に仕事が行われるものだという考えに基づくからなのじゃ。 一方、我々請負者側からは、発注者の債務不履行、すなわち工事代金の不払いを起因とした契約解除になると思うが、解除をして精算に入ったとしても発注者の財務状況が逼迫しておれば、代金の回収は非常に困難となる。リーエンや請負者の先取特権、留置権、法定抵当権等が機能している国では、その困難さが緩和される可能性があるが、そうした制度が無ければ単なる一般債権者となって債権の満額回収はおぼつかなくなる。 従って発注者の財務状況に注意を払い、工事をスローダウンし、あるいは実質中断の状況に持っていき債権額を膨らませないような管理が必要じゃ。 いわゆる未成バランス(支出金と受入金との差額)が大きくならないように材料納入業者、下請業者への支払条件も慎重に決めておかねばならぬ。 請負者は大変なのじゃ。 |
216:
匿名さん
[2016-06-26 09:32:14]
<<215
>一方、我々請負者側からは、発注者の債務不履行、すなわち工事代金の不払いを起因とした契約解除になると思うが、解除をして精算に入ったとしても発注者の財務状況が逼迫しておれば、代金の回収は非常に困難となる。 「詳細を決めずに契約し、その後折り合いがつかずに着工前に解約する」という話がされている中で、なんで工事代金の回収の話を持ち出してくるのか? お主。その程度の理解力もないならば、話に加わるでない。恥かくぞ。 |
217:
足長坊主
[2016-06-26 12:06:52]
>>216
契約金は請負工事代金の前払い金の一部じゃ。 お主こそ、恥の上塗りじゃな。 レスしたついでに、皆さんに工事請負代金の理想的な配分をお示ししょう。 住宅建設業者によって、工法、資材等の調達方法、建設現場以外での部材加工など、事業形態がそれぞれ異なるが、おおむね支払回数は3回から5回が一般的で、時期は契約時、着工時、上棟時、上棟以降の中間時、内装着手時、完成時などがある。 支払回数とその割合の例を次に挙げる。 ⅰ.3回の場合:契約時2、上棟時(中間時)5、完成時3 ⅱ.4回の場合:契約時1、着工時3、上棟時3、完成時3 契約時1、着工時3、中間時4、完成時2 ⅲ.5回の場合:契約時1、着工時2、上棟時3、内装着手時2、完成時2 じゃ。 |
218:
住まいに詳しい人
[2016-06-26 20:37:43]
建築業界の常識で捉えれば、着工以前に多額の金銭を要求する(総費用の数パーセント以上)業者は
それだけで何かしら問題のある会社だと思っていいだろう。 少なくとも与信に問題の無い、建築業に長けた工務店であれば 多額の費用を事前に要求するするなど、商習慣上あり得ないもの。 |
219:
足長坊主
[2016-06-26 21:21:34]
>>218
それは発注先がハウスメーカーなのか工務店なのかによって、異なる。 まず、注文住宅の支払いは、工事の出来高に応じて支払う考え方が一般的じゃ。 しかし実状としては、工事内容毎に細かく出来高を分けて支払い条件を設定すると煩雑な手続きが生じてしまうため、一般的には「おおむね出来高に応じた配分」として、工事着手時1/3、中間(上棟)時1/3、完成引渡時1/3程度の範囲で支払い条件が設定されていることがほとんどじゃ。 多くのハウスメーカー、特に工場での生産比率が高い木質パネル系、鉄骨系、コンクリート系などの大手ハウスメーカーでは、「工事の出来高」ではなく、おおむね「工場での生産工程も含めた出来高」に応じた支払い条件を設定しておる。 上記のような大手ハウスメーカーで建てる場合の一般的な支払いのタイミングは以下の通りじゃ。 (1)契約手付金 ハウスメーカーによっても異なるが、契約の意思を表明する証しとして、工事請負契約を結ぶ前に50万円~100万円程度の「契約手付金」が生じることがほとんどじゃ。 お金は、自己資金で支払う必要がある。 (2)契約時 工事請負契約を締結する際に、100万円~200万円程度の「契約金」を支払う。 (3)工場発注時 実施設計の過程で、その家の間取りに応じたパネルや鋼材を工場に発注する。この工場に部材を発注する段階に、工事請負金額の20%前後を支払う。 (4)工事着工時 現場に地縄張りをして工事が始まった時点で、工事請負金額の20%~30%前後を支払う。 工場での生産比率が高い工法の大手ハウスメーカーでは、この段階までに支払う工事費が全体の7~8割程度を占めることもある。 (5)中間(上棟)時 木造系のハウスメーカーでは上棟の頃、RC系のハウスメーカーでは屋根まで完成した頃が中間時じゃ。この段階で工事請負金額の30%前後を支払う。 (6)引渡時 建物が完成し、手直し工事も全て完了した時点が引じゃ。このタイミングで工事請負金額の「残代金」、20%~30%を支払う。 また、工事請負契約の内容とは別に生じた追加変更工事や別途工事があれば、その代金についてもこの時点で支払う。 ハウスメーカーに登記などの手配を依頼している場合には、「建物の登記費用」、「司法書士等への登記手続き費用」、「火災保険料」なども支払う。 ・・・と、以上は大手ハウスメーカーが発注先であった場合じゃ。 |
220:
足長坊主
[2016-06-26 21:31:03]
次に、工務店で建てる場合の一般的な支払いのタイミングは以下の通りじゃ。
(1)契約時 「着手金」として工事費の1/3程度を支払う。 工務店によっては、契約時に工事費の10%、工事の着工時に工事費の20%などと支払いを分けている場合もある。 また、自己資金が少ない建て主に対しては着手金を10%程度にするなど、状況に応じて当初の支払いを少なくしている工務店もある。 (2)中間(上棟)時 「中間金」として工事費の1/3程度を支払う。 木造住宅などでは棟が上がる上棟の頃、RC造住宅などでは屋根までコンクリート打ちが終わる頃が工事の中間時じゃ。 (3)引渡し時 建物が完成し、手直し工事が完了すると引渡しじゃ。このタイミングで工事請負金額の「残代金」1/3を支払う。 また、工事請負契約の内容とは別に生じた追加変更工事や別途工事があれば、その代金についてもこの時点で支払う。 工務店に登記などの手配を依頼している場合には、「建物の登記費用」、「司法書士等への登記手続き費用」、「火災保険料」なども支払う。 最近では、工事の進捗状況に合わせてより細かく支払いのタイミングを設定した、厳密な出来高払いを取り入れている工務店も増えている。 「出来高払い」は、建物が出来た割合に応じてその都度工事費を支払う方法ゆえ、万一、工務店が工事中に倒産した場合でも、工事が完了している割合よりも多く費用を払い過ぎてしまう「過払い」を防ぐことができ、建て主にとってはメリットのある支払い方法といえる。 |
221:
匿名さん
[2016-06-26 22:36:53]
>>217
>契約金は請負工事代金の前払い金の一部じゃ。 得意げに工事代金の支払い方法を説明しているが、やはりお前はこの問題を理解していないな。 契約金が工事代金の前払いなら、着工前に解約になったら全額返金するのが当たり前。しかし、実際はそうしない業者が多い。それは、表向きは工事代金の前払いとして支払いを求めても、実際は消費者に解約されないための足枷に他ならないから。 足長坊主よ。本当に恥かしいからもうやめろ! 誰もお前の講釈など聞きたいとは思ってないぞ。 |
222:
足長坊主
[2016-06-26 22:54:15]
>>221
逆上して、「お前」呼ばわりか。見苦しいのぅ。 「契約金が工事代金の前払いなら、着工前に解約になったら全額返金するのが当たり前」とは勘違いも甚だしい。 では、問うが、契約後~着工前までにかかった経費は誰が負担するのじゃ? 日本語の理解能力が低いようじゃから、わし自ら答えよう。それらの経費を負担するのは、本当に建てて頂いているお客様方じゃ。 よって、着工前に解約するケースが増えれば、本当に建てて頂いているお客様方の工事費を引き上げるしかなくなるのじゃ。 それとも、お金が天から舞い降りて来るとでも言うのかの? |
223:
住まいに詳しい人
[2016-06-27 03:56:14]
横槍すまんが、建築世界の設計コンペや見積り選定段階で
契約しないと見積もらない業者や、費用要求する業者など、誰も相手にしない。 建築業界に身を置く中小工務店の多くが、事前金を取らないのは 建築業界の商習慣に習っているからです。 何かと事前に取りたがるのは不動産系業者と、そこに準拠する住宅販売業者の商習慣。 |
224:
周辺住民さん
[2016-06-27 09:16:14]
>建築業界の商習慣
悪い商習慣ですから改めるべきですね。 >223さん、 ボランティアで企業を起こしている会社はどこにもいないのは理解できますよね? それなりに経費が発生する企業活動は、当該対象者が支払うのは常識の範囲です。 拘った家一軒分の見積もりを、タダでしてもらおうと思う消費者のほうがおこがましい。 |
225:
足長坊や
[2016-06-27 17:53:09]
さすが足長坊主様。
建築業界の本当の真実を、彷徨える子羊達に分かりやすくお伝えしてくださる・・・。 足長坊主様の投稿で、救われる民が沢山いることでしょう。 足長坊主様、万歳!万歳!!万々歳!!! |
226:
匿名さん
[2016-06-27 23:48:10]
>>222
詭弁を弄するな!このクソ坊主め。 >着工前に解約するケースが増えれば、本当に建てて頂いているお客様方の工事費を引き上げるしかなくなるのじゃ。 同じような物で他より値段が高ければそれだけ売れなくなるのは世の道理。だからそんな簡単に価格に転嫁など出来やしないのさ。それに、契約後~着工前までにかかった経費も、お前の給与も全て家を建てた施主が払ってる。そんな当たり前の事をどや顔で言うなよ。恥ずかしいったらありゃしない。 >>224 >拘った家一軒分の見積もりを、タダでしてもらおうと思う消費者のほうがおこがましい。 あんたも勘違いしているな。 拘った家一軒分の見積もりに費用が必要ならば、初めに見積もり代はいくらになりますがよろしいですかと聞くもんだろ?それなのに後から言い値のような請求をするから消費者は怒るんだよ。しかも預けた契約金から差し引くようなだまし討ち。消費者が怒って当然。アメリカならば撃ち殺される可能性があるぞ。 >>225 今度は自作自演か? お前は本当にみじめな奴だな。 |
227:
周辺住民さん
[2016-06-28 16:14:00]
>226
興奮するのはあんたの勝手だが、レスをよく読んで反論してね。 >悪い商習慣ですから改めるべきですね。 この提案がよく理解できていないみたいだな。 >後から言い値のような請求をするから消費者は怒るんだよ 悪い商習慣に原因があるとは思わないの? どっちもどっちだな。 目糞鼻糞の世界。 |
228:
足長坊主
[2016-06-28 19:21:10]
|
229:
匿名さん
[2016-06-28 23:40:30]
|
230:
匿名さん
[2016-06-29 06:27:09]
>>227
224も227も意見を述べただけにしか思えません。具体的な提案内容が示されなければ理解しようもないので、どのように改めるべきだと考えているのか示してください。 |
231:
頼朝挙兵
[2016-06-29 09:39:36]
>>229
○○犬の遠吠えですね。 |
232:
足長坊や
[2016-06-29 10:07:28]
|
233:
周辺住民さん
[2016-06-29 17:33:54]
>230
>どのように改めるべきだと考えているのか 見積もりという言葉の概念が消費者のマインドを誤らせている。 見積もりではなく、積算依頼だと思えばいい。 積算依頼なら、それに対する対価を支払うのは商取引として常識の範囲です。 |
234:
周辺住民さん
[2016-06-29 19:02:18]
見積もりはあくまで見積もり。
その信憑性は天気予報よりも薄いと思えばいい。 何故なら無償の行為だからです。 そこに100%信頼性を求める消費者のほうが間違っている。 正当な対価を払う積算依頼とは区別しなければならない。 |
235:
足長坊主
[2016-06-29 19:05:03]
>>233
まぁ、そんなに小難しく考えなくても良いじゃろぅ。 わしが、>>228に書いたように、(後からごちゃごちゃ言うくらいなら、そもそも)契約しなければ良いのじゃ。なぜなら、一度契約してしまえば、契約書が全てなのじゃから。 例えば、口頭での約束などは、録音でもしておかない限りは全く意味がない。 間取りや金額など内容が決まっていなくても、一度契約書に判子を押したのなら、その契約書が全てなのじゃ。 とは言え、住宅業界は闇の業界じゃ。お客様の足元を見て、違法とも思われる対応をして来る場合が多い。例えば、「違約金」(このスレタイでもある)についてじゃ。この件については、長くなるゆえ、別のレスに分けて書く事とする。 とりあえず、覚えておいて欲しいのは、契約書が全てという事じゃ。 |
236:
足長坊主
[2016-06-29 19:28:12]
>>235の続き。
個人が建物を建てる場合、工事請負契約となるゆえ、民法や建設業法、消費者契約法に該当する。 そこで、契約金についてじゃが、 契約書の約款に解約時の契約金についての条項があるはずゆえ、確認する事。 ただし、仮に契約金の全額を支払うと約款に記載があっても、違法約款の可能性があるゆえ、契約金全てを諦める必要はない。 民法の請負では、解約時の費用は実費と定められておる。 また、消費者契約法には、契約解除に伴う損害賠償を定める条項に、平均的な損害額を超えるものは無効と定められておる。 じゃが、建築業界は、違法と分かっていながら、自分たちの都合の良い約款を作成しているケースが散見される。 また、契約前の営業活動は実費に含まれないこともポイントじゃ。 「営業マンが何度も展示場をご案内したり、マイホームプランを作成したり、銀行や司法書士と相談して資金計画書を作成したり、かなり手間ひまを費やしました。その分を金銭換算すると・・。」と言ってきても、負担する必要はない。 例えば、 『旭化成ホームズ』 「甲(建築依頼者)の申し出により、契約が解除された場合は、乙(旭化成)は・・ 。」 ・契約金全額 ・すでに支出した諸費用 この合計額を違約金としていただく、・・としておる。 当然、違法じゃ。実費以外支払う必要はない。 『一条工務店』 「建て主が工事完成前に契約を解除した場合、すでに受領済みの代金は返還しない。」 当然、違法じゃ。実費以外支払う必要はない。 『ミサワホーム』 「ミサワホームが債務履行に着手する(建築工事に取りかかる)前に、建て主が契約を解除した場合、同社の損害額は請負代金の5%とする。」 建築工事代金が2,500万円なら・・ 2,500×0.05=125 (万円) ほとんど実費が発生していなくても、解約するなら125万円払え・・ということ。 もちろん、違法じゃ。 迷える子羊たちよ。覚えておくが良い。 解約時に支払うのは、実費のみじゃ。 |
237:
周辺住民さん
[2016-06-29 19:50:43]
|
238:
足長坊主
[2016-06-29 20:13:44]
>>237
「実費が分からない」。 そうじゃろう。実費などわかるはずはない。向こうは契約解除を思いとどまらせるために、金額をふっかけて来るからの。 では、どうすれば良いか? 実費の裏付けとなる書面を請求すれば良い。 「第三者の意見を聞いて対応を決めるので、請求書を出してください。」と言っておくと良い。 相手も企業なら、「請求書を発行する」という事は、ちゃんとした理由があって、内部手続きを経ないと出来ないことじゃ。(請求書の発行は、経理的には売掛金を計上するという意味になりゆえ) そして、その後の対応を見ると良い。 考えられる結果は、下記の二択じゃろ。 a:請求書を出してくださいと言ってるのに請求書が出てこなければ、支払いの義務はない。 b:請求書を入手して、法的根拠の有無に関し、第三者に相談に行く(市報に載っている弁護士無料相談会とか)。 おそらく、請求書は出てこない。もともとでたらめな「実費」じゃからの。 |
239:
周辺住民さん
[2016-06-29 20:27:46]
>おそらく、請求書は出てこない。もともとでたらめな「実費」じゃからの
迷える羊たちはこの次の打開策を知りたいのです。 これでは答えになっていない。 ますます迷っています。 |
240:
足長坊主
[2016-06-29 20:38:42]
|
241:
周辺住民さん
[2016-06-29 20:49:26]
>240
出てきた請求書の額が迷える羊たちの思う額とかけ離れていた場合はどうするの? |
242:
足長坊主
[2016-06-29 21:08:23]
|
243:
足長坊主
[2016-06-29 22:16:07]
>>242の続き
とは言っても、担当弁護士が工事請負契約の解除に伴う違約金について、あまり詳しくなかった場合じゃが、わしの経験を書こう。参考までにな。ちなみに、わしが住宅会社の支店長をしておった時に、一番いやな思いをしたのが、契約解除で来社されるお客様への対応じゃった。 と、それはさておき、本題に入る。 以前、消費者団体が、ある住宅メーカーに対して工事請負契約約款の是正協議をし、終了したのじゃが、以下に是正された約款の一部を掲載しよう。 1.甲(発注者)は、必要によって工事を中止し、又契約を解除する事が出来る。ただし、契約及び工事の準備に掛かった費用を実費清算しなければならない。掛かった費用とは契約印紙・打合せ費用・設計費用・建築確認申請費用・測量費用・ボーリング調査費用等で、詳細は乙が書面にて甲に提示する。 以上が実費の模範例とも言える。 なお、「掛かった費用」の中で、建物建築を受注するための営業活動の一環とされるものについては、業務を遂行する過程で支出すべき営業経費にすぎないことから、契約のために支出した費用に含められない場合がある。 |
244:
匿名さん
[2016-06-29 23:02:28]
坊主よ。No.235~243までの違約金の話は的を射ているぞ。
こういったまともな話が出来るのならば、キモイ自作自演は止めた方がいい。 |
245:
足長坊主
[2016-06-29 23:13:05]
|
246:
足長坊や
[2016-06-29 23:40:16]
>>244
私の書き込みなどを指して坊主様の自作自演と仰っているのか? であれば、自作自演で削除依頼を出されると良いでしょう。 私と坊主様は全くの別人なのだから、削除されることはないはず。 私は坊主様の言動に感銘を受け、自ら足長軍団の一員となった流離の者なのだ。 |
247:
周辺住民さん
[2016-06-30 06:57:33]
やけに自作自演への弁明が多い。
どちらでもいいことです。 本人のみぞ知ることですから。 >243 >掛かった費用とは契約印紙・打合せ費用・設計費用・建築確認申請費用・測量費用・ボーリング調査費用等で 現場当事者(会社側)であればこれらの妥当な金額も判別できるが、素人である施主側は過小評価しがちなのが現実。 知識格差による費用格差の違いから施主側と反語が生まれてくる。 >業務を遂行する過程で支出すべき営業経費にすぎない この営業経費は天から降ってくるのかな? 誰から貰うべきものなの? 機会損失という目に見えない損失もある。 これは施工能力の小さな工務店が受ける損失。 A,Bの契約直前の顧客がいたとします。 施工能力の限界からB客を断りA客と契約したが、B客が他社と契約した後A客が契約解除を求めてきた場合、A客と契約していなければ得られたであろうB客との契約利益は目に見えない損失でもある。 工務店側は、当然この機会損失をA客に求めることができる。 これは一例でもあるが、目に見えない損失は契約解除によって多々あることです。 |
248:
周辺住民さん
[2016-06-30 07:07:03]
>工事の準備に掛かった費用を実費清算しなければならない
この実費に関する認識だが、見積もり単価(会社利益を上乗せした単価)と実行単価(会社利益が上乗せされていない単価)のどちらを指しているのかな? 当然、見積もり単価であるべきなのだが、改めてお聞きしたい。 |
249:
頼朝挙兵
[2016-06-30 12:39:55]
|
250:
頼朝挙兵
[2016-06-30 12:44:19]
>>248
足長君に聞くまでもないので、代わりに答えますが、実際に要した費用です。手数料やもうけなどを含まない金額です。 |
251:
周辺坊や
[2016-06-30 18:18:35]
|
252:
足長坊主
[2016-06-30 18:37:15]
>>251
契約前の営業活動や手数料や事務所経費を担当営業マンの給与天引きなどしておったら、ブラック企業じゃ。 「誰からもらえばいいの?」との事じゃが、結論を言うなら、会社が自腹を切るという事になる。 専門的に言うなら、「売上高からコスト(人件費や材料費、広告宣伝費など)を差し引いた営業利益が減る」という事じゃ。 |
253:
足長坊や
[2016-06-30 19:33:49]
>>250
頼朝挙兵殿、はじめまして。 足長坊主様と共に群雄割拠の不動産業界でご活躍されたとのこと。 私などはその道は全くの素人であり、足長坊主様に救われた子羊の1人であります。 頼朝挙兵殿からも多くを学び、成長してゆきたいと思っております。 今後とも宜しくお願い致します。 足長坊主様の誹謗中傷を繰り返す輩の排除は私めにお任せください。 |
254:
周辺坊や
[2016-06-30 20:47:14]
>会社が自腹を切るという事になる。
さすが足軽頭。 予期していた通りの回答。 会社が自腹を切り続ければ会社はどうなるの? 足軽頭は一手先しか読めないから気が楽。 足軽頭に帝王学を語らせるのは少し小難しくて不相応なのかもしれない。 所詮は他人のふんどしで相撲を取ることしかできない小さな人間の思考回路。 |
255:
足長坊主
[2016-06-30 21:25:44]
>>254
そちらこそ予想通りのシュールな意見じゃな。 「会社が自腹を切り続ければ会社はどうなるの?」との事じゃが、答えは簡単じゃ。営業利益が減り続け、経営破たんする。 そうならないように工夫する事が企業活動というものじゃ。 |
256:
匿名さん
[2016-06-30 21:30:43]
>>254
>会社が自腹を切るという事になる。 坊主は大嫌いだが、今回の意見は的を射ていると思う。 ハウスメーカーは、着工前に解約する客からはもうお金を取れなくなったと肝に命じるべきだ。 そして営業は、客に解約されないように、着工するまではあれこれと客の世話をし続けなければいけなくなったのだ。 |
257:
足長坊主
[2016-06-30 23:01:52]
>>256
「ハウスメーカーは、着工前に解約する客からはもうお金を取れなくなったと肝に命じるべきだ」との事じゃが、わしはそうは思わぬ。 契約に至らなかった客からはお金は取れないが、契約し、着工前に解約する客からは実費を頂く。この事は、一貫して述べておる。 |
258:
匿名さん
[2016-07-01 10:08:32]
ですよねー「それではまず、仮契約という事でこちらにハンコだけ押してください」
ええっ、もちろん軽い前段階、家作りの第一歩の印って意味ですよ。 |
259:
周辺坊や
[2016-07-01 15:16:22]
>そうならないように工夫する事が企業活動というもの。
具体的には、契約解除によって被った損害は、他の契約解除しない契約客から回収するということですね。 足軽頭の考えそうな理屈だが、それでは契約解除しない契約客が可哀想とは思わないの? 企業活動というものは、例え契約物件が不幸にも契約解除に到ろうが、その物件をきちんと仕舞いするまでは立派な企業活動の範囲。 従って、契約解除に発生する費用は通常の費用(会社利益を上乗せした単価)を相手方に請求できる。 但し、契約解除が施主側の意向による場合です。 足軽頭(足長坊主)は不幸にも大将の経験がない。 他人のふんどしで大口たたくわが身を滑稽に思ったことはないのですか? |
260:
足長坊主
[2016-07-01 18:52:26]
>>259
「具体的には、契約解除によって被った損害は、他の契約解除しない契約客から回収するということですね」 ↓ 違う。何度も述べているが、契約解除した客からは違約金として実費を頂く。 「従って、契約解除に発生する費用は通常の費用(会社利益を上乗せした単価)を相手方に請求できる」 ↓ これも違う。前にも書いたが、契約解除に伴う違約金や損害賠償金は実費精算だと法律で決まっておる。なお、「実費」とは会社の利益を含まない、実際にかかった費用の事じゃ。「実費」の意味を辞書で調べたまえ。 |
261:
周辺坊や
[2016-07-01 19:52:13]
>契約解除した客からは違約金として実費を頂く。
>会社が自腹を切るという事になる。 言うことがコロコロと。 >実際にかかった費用の事じゃ つまり、事務所経費とか営業経費とかの諸経費は含まれるということですね? 具体的に説明しないと、迷える羊たちへの説明にはなっていない。 |
262:
足長坊主
[2016-07-01 20:19:27]
>>261
>契約解除した客からは違約金として実費を頂く。 >会社が自腹を切るという事になる。 言うことがコロコロと。 との事じゃが、既にわしが述べておるように、「会社が自腹を切る」のは、契約前の客の場合じゃ。わしのレスをもう一度、よく読み直したまえ。 「つまり、事務所経費とか営業経費とかの諸経費は含まれるということですね?」 との事じゃが、それらの諸経費はコストじゃ。実費には含められない。 では、コストとはなんじゃ?という話しになるが、それを説明するためには、まず営業利益とは?という話しになる。 営業利益とは、周知の通り、本業の儲けを表す数値じゃ。言い換えるなら、一般企業の純営業活動から生み出された利益のことじゃ。 損益計算書上において、売上高から、売上原価および販売費、一般管理費などのコストを差し引いて残った利益じゃ。 営業利益を大きくるするには、粗利益を大きくする必要があり、具体的には、付加価値の高い魅力ある製品の販売、または一般販売管理費の抑制などコストを削減する事じゃ。 コストを契約前の客から取るなどど、ケチな事を言ってはならない。契約前なら実費精算が法律で定めるところじゃ。 コスト削減じゃ。知恵を絞り、企業努力を積み重ねる事じゃ。 |
263:
周辺坊や
[2016-07-01 20:34:12]
>わしのレスをもう一度、よく読み直したまえ
反論してあげるからそのレスを引用してごらん。 >コストを契約前の客から取るなどど、ケチな事を言ってはならない 誰がそんなことを言ってるの? 対象レスを引用して説明してごらん。 >契約前なら実費精算が法律で定めるところじゃ。 文章になっていない。 何が言いたいの? 対象レスを引用して説明してごらん。 |
264:
足長坊主
[2016-07-01 20:43:04]
|
265:
足長坊主
[2016-07-01 21:04:20]
これから家を建てる迷える子羊たちへ。
なんだか、有益なレスが滞ってしまったゆえ、あらためて復習しておくぞな。 個人が建物を建てるのは、工事請負契約になるため、民法や建設業法、消費者契約法に該当する。 スレタイにある違約金についてじゃが、契約書の約款に解約時の違約金についての条項があるゆえ、契約前にはよくよく確認する事じゃ。問題が起きてから確認するのではなく、契約前に、ハンコを押す前に読むのじゃ。 そこで仮に契約金の全額を支払うと約款に記載があっても、違法約款の可能性があるゆえ、契約金全てを諦めない事じゃ。 民法の請負では、解約時の費用は実費じゃ。 また、消費者契約法の9条に「契約解除に伴う損害賠償を定める条項に、平均的な損害額を超えるもの(請負の場合実費)は無効である」と記載されておる。 建築業界は、違法と分かっていながら自分たちの都合の良い約款を作成しているメーカーが多いのじゃ。 また、営業活動は実費に含まれないこともポイントじゃ。 「営業マンが「何度も展示場をご案内したり、マイホームプランを作成したり、銀行や司法書士と相談して資金計画書を作成したり、かなり手間ひまを費やしました。その分を金銭換算すると・・。」と言ってきても、負担する必要はない。 解約した時の損害は、ハウスメーカーは実費のみで利益が出ないこと。お客様の場合は、家を建てなくても実費でかかった費用を支払わないといけない事じゃ。 それから、工事請負契約は、契約金だけの問題ではない。瑕疵担保(かしたんぽ)責任・・とか、 履行遅滞(りこうちたい)違約金・・とか、 契約後の変更・・とか、大手メーカーだけでなく、各地の中小工務店でも、消費者に不利な文面の約款が散見される。 約款(やっかん)は、読もう。 ・・と言っても、まったくの素人では約款を読んでもチンプンカンプンじゃろう。 「お客様も宅建受験を」というわしが立てておる別スレでも言っている通り、素人のままで家を建ててはいけない。 日数をかけるのじゃ。 色々な家を見るのじゃ。 色々な人の話を聞くのじゃ。 セミプロを目指そう。素人で読む約款、セミプロになって読む約款、同じものでも、まったく理解度が異なる。 がんばれ! がんばれ! |
266:
匿名さん
[2016-07-01 21:17:22]
>>265
読んでいて涙が出てきました。足長坊主さんが、家を買おうとしている人全ての人に幸せになってほしいという思いが伝わってきました。足長坊主さんのような営業さんと出会い、素敵な家を建てられるように、焦らず、勉強しながら歩んでいきます!! ありがとうございます!! |
267:
周辺坊や
[2016-07-02 06:43:32]
>264
支離滅裂坊主では対話にならん。 迷える羊たちはますます迷っている。 舛添知事を思い出す。 肝心な場面になるとうやむやにする術に長けている。 説明する意思がないなら、このスレにのこのこ出てきて何をしたいの? >契約前の客の場合じゃ。 足軽坊主以外に誰がどのスレで契約前の客の話をしてるの??? |
268:
周辺坊や
[2016-07-02 06:54:06]
>ハウスメーカーは実費のみで利益が出ないこと。
逆もまた真なりに従えば、「実費のみで不利益が出ないこと」でもある。 実費の解釈は不利益を出さない必要コストということです。 足軽経験しかない足軽坊主には死ぬまで理解できないかもしれない。 |
269:
匿名さん
[2016-07-02 06:57:13]
>>259
>具体的には、契約解除によって被った損害は、他の契約解除しない契約客から回収するということですね。 >足軽頭の考えそうな理屈だが、それでは契約解除しない契約客が可哀想とは思わないの? 頭が悪いのは坊やの方だな。 企業活動を維持するためのコスト、例えば事務所経費や人件費など契約とらなくてもかかるものは請求できない。坊主はそう言っている。 もし、これから契約しようという客から回収しようと見積もりに上乗せすれば、他より高くなってそもそも契約してもらえない。既に契約した客から回収しようとして、下請けの手間をたたいたりこっそり仕様ダウンをするような事をすれば、クレームとなって建てた客とのトラブルに発展。その結果、会社の評判は落ち新規の契約が取りづらくなって、以前よりもさらに営業経費がかかるようになる負のスパイラルに陥るぞ。 このように、解約する客にかけてしまった営業経費はどうやっても回収できないのだ。 >足軽頭(足長坊主)は不幸にも大将の経験がない。 こんな事くらいピピッとわからないようでは、お前も大将の経験はないようだな。 >>261,>>263 坊やよ、あげ足取りは見苦しいぞ。 具体的な反論になっていないし、あげ足しか取れない時点でもうお前は負けている。 |
270:
周辺坊や
[2016-07-02 07:00:17]
>家を買おうとしている人全ての人に幸せになってほしいという思いが伝わってきました。
説明責任もろくに果たさない人間からどうしてそんな評価がでてくるの? 足軽坊主の支離滅裂な説明から、迷える羊たちはますますさ迷うに違いないです。 有難迷惑です。 |
271:
匿名さん
[2016-07-02 07:01:10]
|
272:
匿名さん
[2016-07-02 07:03:57]
|
273:
周辺坊や
[2016-07-02 07:06:47]
>269
>契約とらなくてもかかるもの 誰がどのレスでそんなこと言ってるの? だから頭の悪い坊やでもわかるように「そのレスを引用」してよ。 迷える羊たちは、支離滅裂な説明を鵜呑みにできるいい加減な羊ばかりではないですよ。 |
274:
周辺坊や
[2016-07-02 07:10:37]
「坊主は嫌いだが、」
ある種の人間がある目的で使う手法だが、わざとらしくて笑ってしまいます。 何度も使う手法ではないですよ。 |
275:
周辺坊や
[2016-07-02 07:20:53]
提案があります。
きちんと討論したなら、コテハンしてよ。 頼朝挙兵とか足長坊やとか、匿名さんでは会話の流れが掴みにくくて的確な回答ができません。 勿論、足軽坊主でもいいですよ。 |
276:
匿名さん
[2016-07-02 08:41:21]
|
277:
周辺坊や
[2016-07-02 09:11:43]
>一緒にすんな!
頭の悪いというか、スベリまくる奴に限ってそういうことを強調する。 コテハンして頭の良いところを迷える羊たちに自慢してみたら? |
278:
頼朝挙兵
[2016-07-02 09:41:43]
周辺坊やは、足長坊主君お得意の、釣り野伏せにまんまと引っかかってしまいましたね。
足長坊主君は敵と対峙した場合に、わざとスキを見せる。そして、まるで逃げるかのように一旦引く。 そして、敵が深追いして来たら、両側に潜めていた伏兵が一斉に攻撃に移り、足長坊主君も反転して攻撃に移る。 そうすれば、敵は三方から一斉に攻撃を受け、壊滅する。 今や周辺坊やはそんな状況です。 足長坊主君は私の元同僚で、個人的には、私も彼を嫌っているが、彼を甘く見てはならない。彼は足軽頭などではない。 かつて、項羽は韓信を侮り、下位の官位しか与えず、韓信を敵に走らせてしまったが、その後、韓信は大将軍となり、項羽を滅亡へと追い込んだ。 何事も慢心はいかん。足元をすくわれる。 |
279:
匿名さん
[2016-07-02 11:23:28]
|
280:
匿名さん
[2016-07-02 11:28:58]
|
281:
周辺坊や
[2016-07-02 12:20:59]
>足軽頭などではない
ではなんなの? 尻軽頭かな? 他人のふんどしで相撲を取るのがうまいだけなんでしょ? 自分のふんどしで相撲を取った経験がないのに大口たたく。 困ったもんだ。 >足長坊主君は敵と対峙した場合に・・・・壊滅する。 舛添知事を思い出す。 引き際もたいしたもんだ。 彼も都民の血税を浪費して大口たたいていたもんね。 >足長坊主君は私の元同僚で、 同類相哀れむというか、ご愁傷さまです。 >何事も慢心はいかん。足元をすくわれる。 誰と誰が戦っているの??? 私は単なる頭の悪い周辺坊やですよ。 足軽坊主みたいな戦闘員ではないですよ。 足軽坊主の支離滅裂な説明に対して、迷える羊たちを代表して説明責任を求めているにすぎません。 |
282:
匿名さん
[2016-07-02 17:22:05]
これはもしや解離性同一性障害者の一人芝居とな
|
283:
匿名さん
[2016-07-02 17:28:06]
いや、普通に考えて足長坊主、頼朝挙兵、足長坊やはそれぞれ別人だろ。他スレでも自作自演で削除依頼されたようだけど、全く削除されていないし。周辺坊やの方がコテハン、匿名に分けて書き込みをしてそうだけど。
まぁ、書き込みの内容としては足長坊主の方が納得できるわな。 |
284:
周辺坊や
[2016-07-02 18:31:46]
>足長坊主の方が納得できるわな
足軽経験しかない足軽坊主からの視点はどちらかというと消費者寄り。 消費者に寄り添うフリをすることで営業成績を伸ばしたいと企む下衆的な戦術。 そういう下衆の戦術に何ら違和感なく乗っかってくる283さんみたいな人もいる。 仕方のないことです。 それが足軽坊主の目的ですから。 自分のふんどしでの相撲経験がないから経営者側の意見を宣うことができない。 変なところで納得しても本番(裁判)で負けてしまえばバカ面もいいところです。 納得することに何の意味があるの??? 足軽坊主はなんの責任も取らないから無責任極まりない。 経営者に首宣告される理由がそこにある。 |
285:
足長坊主
[2016-07-02 19:10:54]
経営とは、人やモノ、時間にコストを投入して、付加価値をつくり出し、それを人に売ることの繰り返しじゃ。この基本的な事も理解できずに、他人に対して毒舌を吐き続けるような輩は経営者ではない。
わしに比べては器が小さすぎる。 ある意味、同情すべき輩じゃと思う。 |
286:
周辺坊や
[2016-07-02 19:53:13]
>285
足軽経験しかない輩がまたまた大口たたく。 >わしに比べては器が小さすぎる。 何の器なの? もしかしてバカの器? バカの壁が大きいほどバカの器も大きいのかもしれない。 人の器というものは自己評価で決まるものではない。 器の小さい輩に限って自分を過大評価したがる。 足軽坊主がいいお手本です。 足軽坊主の場合、「バカの壁+未経験の壁」で滑稽な自分を演出している。 「他人のふんどしでしか相撲をとれない自分が、さも、自分のふんどしで相撲しているかのように大口たたく」のは滑稽だと思ったことないの? たまには自分を客観視し、その滑稽さに気づかなければね。 信頼していた社員を首にするのは、経営者側から見れば余程の覚悟がいる。 首にされた本人はそれだけの理由があるからです。 |
287:
匿名さん
[2016-07-02 20:11:40]
周辺坊やに賛同する人物がいない時点で勝負ありだな。もういい加減空気読んでくれ。
|
288:
足長坊主
[2016-07-02 20:20:25]
>>285が周辺坊やの事だとは、わしはひと言も言ってはおらぬがの。なんだか勘にさわってしまったようじゃ。
それから、わしは長年修行して鍛えた、自らのふんどしで相撲を取っておる。わしのふんどしが他人のものだとか、いらぬお世話じゃ。 一般論じゃが、従業員が経営者のふんどしを借りて相撲を取っている、と考える経営者は、自分があたかも自分のふんどしだけで相撲を取っていると勘違いしているものじゃ。わしには、裸の王様にしか見えぬ。 ところで、初心に帰って、スレタイ「違約金について」のわしのコメントを再度示そう(せっかくのスレッドが、汚いふんどしの話しで、埋め尽くされてしまい、わしのコメントが前頁になってしまったからの)。 >>265 これから家を建てる迷える子羊たちへ。 なんだか、有益なレスが滞ってしまったゆえ、あらためて復習しておくぞな。 個人が建物を建てるのは、工事請負契約になるため、民法や建設業法、消費者契約法に該当する。 スレタイにある違約金についてじゃが、契約書の約款に解約時の違約金についての条項があるゆえ、契約前にはよくよく確認する事じゃ。問題が起きてから確認するのではなく、契約前に、ハンコを押す前に読むのじゃ。 そこで仮に契約金の全額を支払うと約款に記載があっても、違法約款の可能性があるゆえ、契約金全てを諦めない事じゃ。 民法の請負では、解約時の費用は実費じゃ。 また、消費者契約法の9条に「契約解除に伴う損害賠償を定める条項に、平均的な損害額を超えるもの(請負の場合実費)は無効である」と記載されておる。 建築業界は、違法と分かっていながら自分たちの都合の良い約款を作成しているメーカーが多いのじゃ。 また、営業活動は実費に含まれないこともポイントじゃ。 「営業マンが「何度も展示場をご案内したり、マイホームプランを作成したり、銀行や司法書士と相談して資金計画書を作成したり、かなり手間ひまを費やしました。その分を金銭換算すると・・。」と言ってきても、負担する必要はない。 解約した時の損害は、ハウスメーカーは実費のみで利益が出ないこと。お客様の場合は、家を建てなくても実費でかかった費用を支払わないといけない事じゃ。 それから、工事請負契約は、契約金だけの問題ではない。瑕疵担保(かしたんぽ)責任・・とか、 履行遅滞(りこうちたい)違約金・・とか、 契約後の変更・・とか、大手メーカーだけでなく、各地の中小工務店でも、消費者に不利な文面の約款が散見される。 約款(やっかん)は、読もう。 ・・と言っても、まったくの素人では約款を読んでもチンプンカンプンじゃろう。 「お客様も宅建受験を」というわしが立てておる別スレでも言っている通り、素人のままで家を建ててはいけない。 日数をかけるのじゃ。 色々な家を見るのじゃ。 色々な人の話を聞くのじゃ。 セミプロを目指そう。素人で読む約款、セミプロになって読む約款、同じものでも、まったく理解度が異なる。 がんばれ! がんばれ! |
289:
周辺坊や
[2016-07-02 22:18:38]
>自らのふんどしで相撲を取っておる
それは初耳。 で、その企業名は? 人のふんどしで相撲を取るという意味を勘違いしているのでは? >裸の王様にしか見えぬ。 裸であろうがなかろうが、最終責任は経営トップが負わなければならない。 本当の裸の王様とは、誰が見ても滑稽な風景なのに、足軽坊主みたいにそのことに気づいていない輩のことを喩えたものです。 >わしのコメントを再度示そう その前に説明責任を果たしてもらわないとね。 説明責任を果たすには、その発言内容の元となったレスを引用して因果関係を明らかにしてほしいのです。 つまり、周辺坊やに動かぬ証拠をつきつけることで、周辺坊やの息の根をとめることです。 そうすることでつまらないレスのやり取りもしなくて済むし、賢者ならそちらの方法を選択すべきです。 >ハウスメーカーは実費のみで利益が出ないこと だから、何度も言うように、利益が出ない妥当な支払い金額を迷える羊たちはどうやって判断するのかということです。 企業側にすれば、不利益が出ないような妥当な金額を出してきますからね。 >営業活動は実費に含まれないこともポイントじゃ。 一般論として営業経費は諸経費に含まれます。 営業費としては請求されないが、諸経費として請求されます。 企業側は「実行工事費+諸経費」を実費として請求します。 つまり、営業費は実費に含まれるということです。 実費ですから法には違反していません。 >工事請負契約は・・・消費者に不利な文面の約款が散見される。 工事請負契約は弱い立場の消費者を守るべく作られたものです。 くせのない民間連合協定工事請負契約約款を利用するのも一つの手段です。 へたに不安をあおる人物には要注意です。 オレオレ詐欺の匂いもします。 >がんばれ! その次に来るセールストークは書かないの??? こんなに親切な足軽坊主ですから信頼して仕事をお任せください。 どちらにしても、安易な気持ちで契約しないことです。 その為にはなにをすべきか、相手営業マンの巧みな営業戦術に乗せられないことです。 |
290:
足長坊主
[2016-07-02 22:41:39]
>>289
周辺坊やよ、長いレス、大儀じゃ。 じゃが、もう議論はやめようと思う。話が堂々巡りするだけじゃ。なぜなら、>>281において、お主自身が述べている通り、「私は単なる頭の悪い周辺坊やですよ」じゃ。 「頭の悪い」と自負している者に逐一コメントを返しても、徒労に終わるだけゆえ、やめておく。 お主は、「逃げた」と書くかもしれない。 じゃが、それは違う。わしの今の心境は、「燕雀(えんじゃく)安(いずく)んぞ鴻鵠(こうこく)の志(こころざし)を知らんや(ツバメやスズメのような小さな鳥には、オオトリやコウノトリのような大きな鳥の志すところは理解できない。小人物には大人物の考えや志がわからない、というたとえ)」 じゃ。 |
291:
匿名さん
[2016-07-03 09:54:33]
俺は坊主は嫌いだ。変なコテハンつかってふざけてるから。
しかしここでのディベートでは坊主の方に一理ある。坊やの負け。 |
292:
周辺坊や
[2016-07-04 17:28:46]
>周辺坊やよ、長いレス、大儀じゃ。
いえいえ、足軽坊主の長い駄文、少しはお手本になったかな? しばらく出張でレスをお休みしていたが、舛添さんのようにはいかない。 足軽坊主の癖として、自分で自分を持ち上げる(ナルシズム)。 機敏な回答が返せないので相手をこき下ろして誤魔化す。 必ず、コメントの後には合いの手のフォローが入る。 パターンが同じで滑稽にしか見えない。 本当は新築相談という仕事がほしいのに口には出さず(それではあまりに露骨だから)、消費者の味方のふりをする。 おまけに顔写真まで載せて掲示板で営業活動。 >291はその陳腐さ故に惚れたオカマ野郎。 他人のふんどしで飯食った経験しかないのに、知ったかぶりをする。 話が核心に来ると答えない。 コリャ、足軽坊主 >「頭の悪い」と自負している者に逐一コメントを返しても 足軽坊主の説法の対象相手は頭脳明晰な人たちだけなのか? 迷える羊たちが迷うのは頭脳明晰でないからじゃないの? 足軽坊主が本当に頭脳明晰なら、「頭の悪い」迷える羊たちに対して答えてあげないと。 それとも、頭の悪い顧客は最初から相手にしないと宣言しな。 言葉の上だけで自分で自分を高評価する滑稽な足軽坊主。 陳腐な営業戦術と滑稽な演出。 自分で嫌気がささないの? このスレは、消費者サイドと経営者サイドの違う立場の者同士が意見を交換することで有益なスレとなる。 営業意欲見え見えの足軽坊主の意見は消費者受けするが、間接営業としての魂胆が丸見え。 最終解決手段としての裁判は双方の意見を吟味して行われる。 決して、消費者サイド寄りで判決が下されるわけでもない。 そのきびしい現実を意識しながら私のレスを読んでほしい。 それと、足軽坊主は決して責任は取らない。 都合が悪くなると、とんずらするのが見えている。 とどのつまりは他人事だから。 口八丁手八丁の営業マンは用心に越したことはない。 足軽坊主殿、頭脳明晰な説明と、ジャストタイミングの合いの手、待ってまっせ! |
293:
足長坊主
[2016-07-04 19:02:57]
「合いの手」つまり、自作自演と思いたいのじゃろうが、残念じゃな。
それから、わしは常にお客様目線じゃ。「消費者の味方のふりをする」と言うが、その根拠を示す事はできまい。憶測でしか判断していないのだからの。どんな商売でも、お客様第一主義を忘れてはならない。 写真の載せたのには、理由がある。わしに対して、事実に反する中傷を約5年間に渡って続けておる者がおっての、その件に関して、警察に相談したら、わしが足長坊主であると特定できなければならないと言われたからじゃ。 |
294:
匿名さん
[2016-07-05 06:24:51]
>>292
>それと、足軽坊主は決して責任は取らない。 お前だってここでの投稿に決して責任は取らないだろう? それに経営者サイドの意見と言うが、だいたいお前は建設業の経営者なのか?到底そうは思えないぞ。 頭の悪い坊やらしい意見ばかりで辟易するよ。お前も坊主ももう消えろ! |
295:
周辺坊や
[2016-07-05 11:06:12]
>わしは常にお客様目線じゃ
「無責任なお客様目線」であることはたしかだな。 足軽坊主だけでないこともたしかだな。 住宅営業マンのほとんどが無責任なお客様目線で、お客様は神様扱い。 ただ、「自分可愛さのお客様目線」であることも間違いない。 >その根拠を示す事はできまい。 その根拠を示そうとすると、頭の悪い奴は相手にできないと逃げまくる。 老獪そのものじゃ。 >事実に反する中傷を約5年間に渡って続けておる者がおって 5年間も追及されるなら、それなりの根拠があってのこと。 足軽坊主の方が「その根拠を示す事はできまい。」などと逃げ回っているのでは? お得意の「お客様目線」で相手を説得できないの? 説得できないなら、坊主が言う「お客様目線」は偽物じゃ。 >わしが足長坊主であると特定できなければならない 写真を載せても同じこと。 警察がそんなバカな提案するわけがない。 周辺坊やでも足長坊主のコテハンぐらいは簡単にできる。 >294 相変わらず間抜けなコメントだな。 どこの馬の骨ともわからない周辺坊やに責任追及してどうするの? 他方の足軽坊主は顔写真まで載せている住宅営業マン。 じっくり考えてみろ。 >お前も坊主ももう消えろ! なんのために??? |
296:
匿名
[2016-07-05 11:37:12]
内金いれる前によく考えなよ奥様方
|
297:
足長坊主
[2016-07-05 19:02:25]
>>295
お主は、人の批判と、理由のない決めつけが多すぎる。 たまには、わしが>>265にて述べているように、このスレッドの主題である「違約金について」の自分の考えを書くべきじゃ。もちろん、その理由も添えてじゃ。 ちなみに、わしが>>265で述べている意見をまとめると、下記のようになる。 ・個人が建物を建てるのは、工事請負契約になるため、民法や建設業法、消費者契約法に該当する。 ・違約金についてじゃが、契約書の約款をよくよく確認する事じゃ。 ・約款の違約金にについては、違法約款の可能性があるゆえ、注意する事じゃ(違法約款の例も示しておる)。 ・民法の請負では、解約時の費用は実費じゃ。 ・実費を超える約款については無効である旨が消費者契約法の9条にと記載されておる。 ・実費とは、実際に要した費用。手数料やもうけなどを含まない金額(大辞泉より)。 ・建築業界は、違法と分かっていながら自分たちの都合の良い約款を作成しているメーカーが多いのじゃ(例示しておる)。 ・営業活動は実費に含まれない(「営業マンが何度も展示場をご案内したり、マイホームプランを作成したり、銀行や司法書士と相談して資金計画書を作成したり、かなり手間ひまを費やしました。その分を金銭換算すると・・。」と言ってきても、負担する必要はない)。 ・解約した時の損害は、ハウスメーカーは実費のみで利益が出ないこと。お客様の場合は、家を建てなくても実費でかかった費用を支払わないといけない事じゃ。 ・工事請負契約は、契約金だけの問題ではない。瑕疵担保(かしたんぽ)責任・・とか、 履行遅滞(りこうちたい)違約金・・とか、 契約後の変更・・とか、大手メーカーだけでなく、各地の中小工務店でも、消費者に不利な文面の約款が散見される。 ・まったくの素人では約款を読んでもチンプンカンプンじゃろう。 素人のままで家を建ててはいけない。日数をかける事、色々な家を見る事、色々な人の話を聞く事。 上記の件に関して、周辺坊やは、わしへの悪口を交えて、批判ばかりして来た。じゃが、それはもういらない。見ている側も辟易していると書いておる。 繰り返しになるが、「違約金について」自分の意見を述べる番じゃ。その際は、わしのように、法律や約款からの引用(自分の決めつけではなく)も交えるべきじゃ。 さあ、お主の番じゃ。 |
298:
入居予定さん
[2016-07-05 19:18:51]
アドレス交換して個人的に話し合えばどうかな?
|
299:
足長坊主
[2016-07-05 20:20:34]
|
300:
匿名さん
[2016-07-05 20:30:43]
>>299
それは無理でしょ。 今までの書き込み読んでいれば分かること(最近は醜いから読んでないけど)。 この一件は他の人も書いているけど、坊主の方が正論だし圧勝ってことで周辺坊や以外からは異論はないんじゃないかな? |
301:
匿名さん
[2016-07-05 21:53:12]
坊主おつかれ
坊やはもういいとして、坊主の書き込み見るのも疲れたわ |
302:
周辺坊や
[2016-07-05 23:21:55]
>300
ナイスタイミング!!! ヤジしか飛ばせないぼんくら頭で、このスレを仕切るのは荷が重いと思うよ。 やめときな。 >297 坊主の言ってることは単なるネットで仕入れたにわか知識。 迷える羊たちもその程度の知識は坊主から聞かなくても自らのネット検索で仕入れている。 最近多くなったネットにわか知識人間。 迷える羊たちはそれでも不安なのである。 そんな事も解さないで、さも自分の知識であるかのようにネットにわか知識をばら撒く。 一度どこかで聞いたような回答しか披露できない足軽坊主。 足軽坊主が説明してるのは、施主側の契約解除(解約ではない)に伴う請負側からの損害金請求内容の査定方法だと思う。 坊主は実費さえ支払えばいいという。 その実費の解釈が曲者なのです。 例えば100万円で売り出している絵画を不本意にも商品価値がなくなるほどに傷つけてしまった。 被害者は当然100万円の損害金を請求してくるが、加害者は損害金として実費(材料費+労務費)20万円だけ支払えばいいのだろうか? 作者のもうけや販売業者の手数料は支払わなくてもいいのだろうか。 この辺から話を進めたい。 |
303:
匿名さん
[2016-07-05 23:40:56]
坊主、もう絡むの止めてくれないか・・・。
どうしても2人で議論したいなら「足長坊主VS周辺坊や」のスレッドでも立てて、そこで存分にやってくれ。 もはや誰の役にも立ってないことを気付いてくれ。 坊主なら分かってくれるだろう。 |
304:
匿名さん
[2016-07-06 06:44:36]
>>302
お前、本当に頭悪いのな。絵画の例えは完全に間違ってるぞ! お前のは、完成した家を誤って壊しちゃったって事になるだろ?もし着工前の解約を絵画で例えるならば、絵画制作をオーダーするために、水彩画か油絵か?大きさは?額はどのような物にするか?値段は?などを画家と相談していた。しかし気持ちが変わってオーダーするのはやめる事にしたって話だろ? 言っとくが、誰もお前の考えを聞きたいなんて思っていないから上記へのレスは必要ないぞ。絶対にレスするなよ! 坊主もだが、坊やもこのe戸建てから永遠に去って欲しい。お前達は嫌われ者なんだよ。 |
305:
周辺坊や
[2016-07-06 08:29:10]
>304
お前、このスレ題に参加したいならコテハン貼れよ。 怖いのか? 逆パッシング受けるのが。 ケツの小さい御仁ですな。 ケツの小さい奴は小さいなりの仁義があるだろ? >言っとくが、誰もお前の考えを聞きたいなんて思っていない そんなことよくわかっているよ。 お前に説明しようなどと思ったことは一度もないから安心しな。 何故参加してるの? 心は裏腹じゃないの? どうだ、堂々とコテハン貼ってお前の考えを迷える羊たちに披露してみれば? その時は相手してあげるよ。 >絵画の例えは完全に間違ってるぞ! 例え話だから受け取る側の脳みその柔軟度によっても理解度は違う。 >着工前の解約を絵画で例えるならば、 誰の話を持ち込んでるの? 「契約後の解除」について話しているのがまだ理解できていない。 恥をかいているのはお前の方。 書けば書くだけ恥じかくからやめたほうがいいよ。 お前には荷が重すぎる。 余りにお前が可哀想だから、今後はスルーしてあげるよ。 相手にしてほしければコテハン貼りな。 |
306:
周辺坊や
[2016-07-06 09:42:45]
>着工前の解約を絵画で例えるならば、
いい機会だから説明しといてあげる。 請負契約において請け負う側からすれば契約時が着工時となる。 請負契約締結時に双方に義務が発生する。 施主側は延滞なき請負代金の支払い義務であり、請負側は請負物件に関しての延滞なき履行義務だ。 請負側からすれば、延滞なき請負物件の履行義務を果たすために契約時が着工時なのである。 まだ地鎮祭もしていないのに着工とは言えないという理屈は施主側の一方的な理屈。 もし、請負物件に理由なき延滞が生じた場合、請負側は施主側に対して「契約に定める違約金」を支払わなければならない。 そういった事態を事前に防ぐために、請負側は契約と同時にやれることから準備する。 つまり、請負う側でいう着工なのだ。 請け負う側からいえば「着工前の解約」とは契約に至らない事であり、ここで議論しても意味のないことです。 契約していないのだから、違約金も損害金も発生しないのが常識なのです。 施主側は、得てして請負側の契約時以降の着工内容については知ろうとはせず、目に見えるものだけが損害賠償の対象だと勘違いしている節があるが、そんな勘違いは裁判では認められないのが実情です。 裁判は双方の正義を主張することで争われます。 施主側(消費者側)だけの正義が通用すると思っているなら、思い違いも甚だしい。 |
307:
頼朝挙兵
[2016-07-06 09:50:41]
坊主君の元同僚ですが通りますよ。
302 またしても、人の批判が大半を占めていますよ。 そして、自分の意見を理由を含めて述べてもいませんね。たとえその理由がネットから仕入れた情報であったとしても、調べもせずに、意見だけ述べるよりは、ましでしょ。 303 足長君はどう出ますかね。 304 その通り。理由も述べずに、自分だけの意見を書かれても、誰の役にも立ちません。坊主君は私も嫌っていますが、なぜかお客さん受けだけはいいんだよね。あ、ただ、上司受けは良くなかったですね。最後は上司と喧嘩して、辞めて行きましたが・・・。 305 またしても、人への批判ばかりですね。 それに、今度は「違約金について」の自分の意見すら述べていない。297の足長君の宣戦布告に、初期の段階からこけてますよ。 |
308:
頼朝挙兵
[2016-07-06 09:56:31]
306
おっ、自分の意見が出ましたね(根拠や理由は書かれてませんが)。 ところで、読ませてもらいましたが、施主側と請負業者側とで「契約時」の解釈が異なるというのは甚だ疑問です。 |
309:
周辺坊や
[2016-07-06 09:58:52]
|
310:
周辺坊や
[2016-07-06 10:02:09]
>スベラナイ話をしてよ。
忠告したばかりなのにまたすべっている。 契約時の解釈じゃなくて着工時の解釈です。 よく読んで咀嚼してから反論してね。 |
311:
周辺坊や
[2016-07-06 10:04:26]
咀嚼という意味が理解できるかな???
|
312:
周辺坊や
[2016-07-06 10:14:18]
咀嚼できないものに関しては無理して反論しなくていいんだよ。
どうせスベル話になるんだから。 迷える羊たちが混乱するだけ。 |
313:
周辺坊や
[2016-07-06 11:38:36]
契約解除に伴う損害賠償と、契約不履行による違約金の意味合いは違っている。
契約解除に伴う清算金は損害賠償金と呼ばれ、違約金とは言わない。 何故なら、請負契約後の契約解除権行使は双方で認められ、契約内容に盛り込まれている。 契約解除することは違約ではなく、契約内容に基づいた適用約と言える。 民法420条3項では「違約金はこれを損害賠償の予約と推定す」と定めています。 坊やの意見としては、契約解除後の清算において、単なる違約金は支払う義務はない。 請負契約解除に伴う清算は、契約書で守られた双方の権利だからです。 決して契約内容に違反などしていないからです。 違反がないところに違約金は発生しません。 但し、契約解除に伴う清算金として損害賠償金は支払う義務がある。 この損害賠償金については足軽坊主と意見を戦わせているが、その上限額がポイントとなっている。 足軽坊主はこの損害賠償金と違約金を混同し、実費さえ払えばよいと公言している。 この実費の解釈に大きな違いが生まれ討論しています。 個人的には足軽坊主には関心がなく、お互いすべらない様討論を進めたいが、何しろ坊主頭はスベリやすい。 スベリまくっているから話も噛み合わない。 契約時と着工時の違いも分からず反論してくるからね。 平日なのに百鬼夜行の皆さん、ご苦労様です。 |
314:
頼朝挙兵
[2016-07-06 13:55:05]
「請負契約において請け負う側からすれば契約時が着工時となる」という306のあなたのコメントに対して、私は308において「施主側と請負業者側とで「契約時」の解釈が異なるというのは甚だ疑問です」と反論しているわけです。
|
315:
周辺坊や
[2016-07-06 17:14:23]
>314
その疑問点を具体的に説明しなよ。 >施主側と請負業者側とで「契約時」の解釈が異なるというのは甚だ疑問です。 どう読んでも反論になっていない。 足軽経験しかない足軽坊主にはちと荷が重いかのう? スベラナイ話で反論してね。 |
316:
匿名さん
[2016-07-06 18:47:33]
どこぞの誰かが別スレ立ててくれていたぞ。
坊主も坊やもそっちで存分に討論してくれ。 |
317:
足長坊主
[2016-07-06 18:53:48]
>>315
読解力が無いのぅ。 ところで、頼朝挙兵は○藤君かな? それはさておき、ここまでのレスの流れで、お客様方はもうおわかりじゃな。 契約約款をきちんと読む事じゃ。 違法とわかっていても、一部のHMや中小工務店は自分に都合の良い約款を示して来る。 わしは以前、契約前にはきちんと約款を読むようにと書いたが、それでは遅いかもしれぬ。 契約約款は営業マンとの初対面の時に、見せてくれと言った方が良い。でないと、その後の打合せにための時間と労力が無駄になる。約款が不誠実な会社は、その先もずーっと不誠実じゃ。 |
318:
足長坊主
[2016-07-06 19:05:38]
>>316
読解力のない者と議論しても、議論にはならないじゃろ。そのスレッドは「世界の中心で、周辺坊やが叫ぶ」という主旨で良いじゃろ。 ところで、周辺坊やは少し前のレスで(レスが多すぎて、番号を書く気にもなれぬ)、違約金と損害賠償金は違うと、鬼の首を取ったかのように主張しておったが、お客様方が誤解せぬよう、説明しよう。 違約金とは、契約の当事者に債務不履行があった場合に、不履行をした当事者が相手方に支払うことを予め約束した金銭の事じゃ。これを定めることによって、不履行に対する制裁とし、契約を確実に履行させることを目的としておる。 民法420条3項では「違約金は、損害賠償の予定と推定する」としておる。つまり、違約金の条項が契約約款にあれば、債務不履行があった場合、その額が損害賠償額の予定額として扱われ、裁判所も原則としてその額を増減することができなくなるのじゃ(同条第1項)。 したがって、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害賠償金と同じじゃ。 |
319:
匿名さん
[2016-07-06 20:33:17]
頼む、こっちへ行ってくれ
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/602954/ |
320:
足長坊主
[2016-07-06 20:41:23]
>>319
そのスレッドは、本スレッドと内容が重複しておるゆえ、間もなく閉鎖になるじゃろう。 それに、わしは、本スレッドのテーマである、「違約金について」を誠実に説明しているに過ぎない。 目には見えない、声も聞こえないが、たくさんのお客様方からの熱い視線と応援が感じられる。 |
321:
周辺坊や
[2016-07-06 20:54:05]
|
322:
匿名さん
[2016-07-06 21:02:19]
どいつもこいつも頑固すぎやろ
周りの人の気持ちを察すれないだけか? |
323:
足長坊主
[2016-07-06 21:22:44]
|
324:
周辺坊や
[2016-07-06 22:03:53]
>約款を見れば、その会社の誠実さ、不誠実さが見て取れる。
余程のプロでなければそんなもの判別できるわけがない。 足軽坊主はお客様目線ではなく、常に坊主目線。 もっともらしことをいうが、よく考えるとスベリまくっている。 |
325:
足長坊主
[2016-07-06 22:25:47]
>>324
違法な約款の悪例は、以前わしが、いくつかのハウスメーカーの約款を挙げて、レスした通りじゃ。 また、「余程のプロでなければそんなもの判断できるわけはない」との事じゃが、これについても、わしの以前のレスで、お客様も宅建の勉強をすべきじゃとアドバイスしておる。 悪徳ハウスメーカー、中小工務店は、お客様は素人だから、大丈夫だと思っているケースが散見されるが、それは今の情報化社会では、もう通用しなくなって来ておる。 |
326:
周辺坊や
[2016-07-07 06:29:13]
>325
足軽坊主のおはこは勉強せよ、用心せよ、注意せよ、この程度。 フリすることには長けている。 迷える羊たちは勉強やら用心、注意しているが故、迷っている現状が理解できていない。 具体的なアドバイスがないのが足軽坊主のパターン。 無理はない、ネットででにわかに得た知識しかないから自分なりの知恵が浮かばない。 勉強しなくても、誰でも簡単に騙されることなく契約できる方法がある。 標準的な請負契約書のひな型を利用すればいい。 その代表的なものとして、「民間連合協定請負契約書」がある。 この契約書を、契約の際に契約書として採用することです。 正体不明の相手と契約する際、この契約書を採用することを契約の条件として提案すればいい。 むげに断る相手とは契約しない事である。 相手も事情があるから特約条項を提案してきます。 その特約条項に注視し、納得するまで相手に聞けばいい。 納得のいかない特約条項は外してもらうことです。 ほとんどの場合、特約条項なしで契約に至れます。 標準の条文内容については「民間連合協定請負契約約款委員会」というHPを利用して勉強すればいい。 相手がオリジナルの契約書で武装するなら、こちらも安全な契約書で武装すればいい。 契約に関しての立ち位置は、両者共同等であることを忘れないでください。 たとえ相手が大手HMであろうとひるむことはないです。 むげに拒む相手とは契約しないことです。 足軽坊主は「あんこう」みたいなものです。 親切に明かりをともすふりして近寄ってきたらパクリ。 近寄る際はくれぐれもご用心。 |
327:
匿名さん
[2016-07-07 06:48:49]
足長坊主も周辺坊やも常識を持ち合わせているとは感じられません。多分、異常者でしょう。
こういう輩はレスすると調子に乗るから、完全に無視するのが良いと思います。 |
328:
周辺坊や
[2016-07-07 06:57:26]
意外と反応が早かったね。
悪徳業者には耳の痛い提案だからね。 |
329:
頼朝挙兵
[2016-07-07 09:38:54]
>>326
「民間連合協定請負契約約款委員会」の契約は、発注者が別に監理業務を委任した「監理者」が存在することを前提に作られています。ですから、家を建てるような契約には通常使いません。 と、そんな風に代わりに書いて欲しいと、足長君から連絡がありました。私の正体を知ったようです。 |
330:
周辺坊や
[2016-07-07 10:14:24]
>家を建てるような契約には通常使いません
私の知り合いの会社は通常使っています。 |
331:
周辺坊や
[2016-07-07 10:18:49]
>私の知り合いの会社は通常使っています。
故に、契約内容でトラブルが起きたことは一度もないようです。 足軽君は病院で診察中なの? |
332:
匿名さん
[2016-07-07 10:51:36]
|
333:
頼朝挙兵
[2016-07-07 11:07:33]
足長君は昼間はPCが使えない環境にいるそうです。
あと、スマホは持っていなくて、PHSしかないそうです。 >>332 足長君や坊やを異常者と呼んで、排除しようとしているのは、「違約金について」痛いところをつかれて、困っている悪徳ハウスメーカーや中小工務店の社員でしょうか? |
334:
足長坊主
[2016-07-07 20:53:07]
頼朝挙兵君、大儀である。
ところで、唐突じゃが、ハウスメーカーや中小工務店との解約に伴う違約金について、困った事があったら、消費者機構日本に相談するがよろし。 |
335:
匿名さん
[2016-07-07 22:31:47]
|
336:
足長坊主
[2016-07-07 23:01:43]
ここは「違約金について」考えるスレッドじゃ。という事は、「言葉」の解釈が重要になって来る。
よって、あえて指摘させて頂くが、>>335における「客観的にみて彼らの言動が異常で気持ち悪いなと感じているだけです」という文章は誤っているぞ。君は「主観」と「客観」との違いを理解していない。 主観とは、自分のものの見方、考え方、意見のことで、自分の感情がそれらのほとんどを占めている。よって、「気持ち悪いなと感じている」というのは、君の主観じゃ。 そして、客観は主観とは逆じゃ。自分以外から見たらどうなのか?という事。 つまり、正しい文章は、>>335は「主観的にみて彼らの言動が異常で気持ち悪いなと感じているだけです」という事になる。 こういう風に、人は得てして、言葉の意味を真逆の意味にとらえる事がままある。 じゃからこそ、契約約款の内容理解は発注者と請負者とで統一しなければならない。 |
337:
周辺坊や
[2016-07-08 07:42:53]
>336
坊やが坊主に言いたいことを坊主が匿名さんに言っている。 こういった不特定多数が参加する掲示板においては、主観は必要だが、対立する意見を客観的に捉える寛容さも必要。 気持ちが悪いのであれば、気持ちの良くなる意見を提案して同意を求めればいい。 さもなくば、参加しない事である。 足軽坊主も同じことがいえる。 一連の発言は間違った主観であり、客観性がない。 「違約金について」の解釈が間違っていることは過去のレスでも述べている。 契約解除に伴う違約金などは存在しない。 違約とは約束を違えること、つまり、約束を破ることです。 契約解除は約束を破ったことになるのだろうか? 民間連合協定工事請負契約約款の 「第31条甲の中止権・解除権」では施主側の当該請負契約を中止したり解除する権利を認めています。 参考http://www.takebe-law.com/image/00law/pdf/koujiukeoi.pdf 他の契約約款でも同じ内容の項目は必ず記されています。 つまり、契約を解除することは約束を破った事にはならないのです。 契約解除に伴う違約金など発生するはずがないのです。 請負契約に関する「違約金」とは、契約によって生じる義務違反や履行遅滞に対して罰する課金であり、具体的には 施主側の工事代金支払いの遅滞、請負側の完成物件の引き渡しの遅延などがある。 違約金については第30条で定めているので参考にしてもらいたい。 何度も言うが、足軽坊主は「掲示板に巣くうあんこう」みたいなものです。 親切に明かりをともすふりして近寄ってきたらパクリ。 よく考えれば、一番怖い存在なのかもしれない。 |
338:
匿名さん
[2016-07-08 08:41:42]
>>335=332さん
レスしないようにしましょう! |
339:
頼朝挙兵
[2016-07-08 09:46:22]
>>337
「契約解除に伴う違約金など発生するはずがないのです」との事ですが、 ↓ 君は混乱しているぞ。 建物を建築してもらう契約は請負契約に当たりますが、民法641条は、仕事の完成前であれば損害の賠償を条件に、注文者がいつでも自由に請負契約を解除できることを認めています。 前にも足長君が述べていたように、民法上の請負契約においては、違約金と損害賠償金はほぼ同じ意味を持っている。だから、仕事の完成前に契約を解除するのであれば、違約金を払わなければならない。 |
340:
周辺坊や
[2016-07-08 10:40:36]
|
341:
周辺坊や
[2016-07-08 10:50:14]
足軽坊主=「掲示板に巣くうあんこう」についての解釈についても聞かせてくれ。
これは客観的な評価じゃ。 本人が答えるのも滑稽だと思うが。 その滑稽さにはマンネリになっているから気にすることもなかろう。 |
342:
周辺坊や
[2016-07-08 10:57:27]
もしかして、あんこうをご存じないかもしれないので紹介しておく。
http://www.zukan-bouz.com/syu/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%82%A6 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/406010/ お互いにそっくりだとは思わぬか? |
343:
頼朝挙兵
[2016-07-08 11:11:05]
周辺坊やは混乱しているな。
話の内容もレスをするたびに逸脱して来る。 今は、>>337 の「契約解除に伴う違約金など発生するはずがないのです」という周辺坊やの考えについて論じるべきだ。 周辺坊やは、民間連合協定工事請負契約約款をもとに、「契約解除に伴う違約金など発生するはずがないのです」と述べているが、「民間連合協定請負契約約款委員会」のホームページを見ると、違約金について次のような記述がある。 Q 違約金の算出方法について教えて下さい。 A 当委員会として回答することはできません。当委員会編著の解説書が大成出版社から発行されていますから、ご参照下さい。併せて、当委員会HPの平成23年(2011)5月改正の追補もご参照下さい。具体的算出方法の詳細等は、各所属の建設業関連団体にご相談下さい。 Q 第30条の違約金ですが違約金を計算する時消費税は入りますか? A 個別性によりますので、当委員会として回答することはできません。管轄の税務署に問い合わせ下さい。 http://www.gcccc.jp/contract/common.html 「契約解除に伴う違約金など発生するはずがない」というのであれば、上記のようなQ&Aを民間連合協定請負契約約款委員会が、ホームページに記述するはずはない。 |
344:
周辺坊や
[2016-07-08 11:58:04]
|
345:
頼朝挙兵
[2016-07-08 12:43:30]
|
346:
周辺坊や
[2016-07-08 16:36:07]
>345
だから、バカにつける薬はないといっておる。 おぬしは日本人か? >337 >請負契約に関する「違約金」とは、契約によって生じる義務違反や履行遅滞に対して罰する課金であり、 と説明している。 それよりあんこう殿、あんこう作戦でこれまで何人の迷える羊たちをパクリしてきたの? 世の中捨てたものでもないぞ。 捨てる神ありゃ拾う神在りといってな、物好きな羊もいるからね。 パクリした後は、おとぼけ作戦でスベリまくるのかな。 もう一度、鏡の前で見比べてほしい、そっくりだと思わぬか? http://www.zukan-bouz.com/syu/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%82%A6 |
347:
足長坊主
[2016-07-08 19:09:07]
|
348:
周辺坊や
[2016-07-08 20:21:39]
>この一点のみについて、解説願おう。
>337で事詳しく解説してるのだがどうしたものか。 もう一度説明するが、おぬしの知能では理解はちと無理なようじゃ。 契約解除という行為は、契約約款でそれを行使する権利をお互いに守られている。 契約解除を行使しても違約行為とはならない。 お互いの約束に基づいて権利を行使しているにすぎない。 約束を破った行為とはならない。 契約解除する側は受ける側に対して損害を賠償する責を負うことになる。 損害を賠償するには「損害賠償金」をもってする。 「違約金」とは意味が全く違う。 あんこう殿、おわかりいただけたかのう。 それほど難しい説明ではないはずだが。 人それぞれの能力の差もあることじゃ。 スベラナイ質問をされよ。 |
349:
周辺坊や
[2016-07-08 20:30:45]
>議論に負けた事をごまかすための、めくらまし戦法じゃな
自分がよく使う戦術だからといって同じにされては迷惑千万。 坊やはいつも直球勝負じゃ。 あんこう坊主、的を得ているとは思わぬか? 至る所に提灯ぶら下げて、いと可笑し。 |
350:
足長坊主
[2016-07-08 20:47:36]
>>348
真ん中辺りの行、「契約解除という行為は(中略)約束を破った行為とはならない」→いいや、約束を破った行為じゃ。「契約」とは「約束」の事じゃからの。はい、論破。 真ん中より少し下の行、「損害を賠償するには『損害賠償金』をもってする。「違約金」とは意味が全く違う」→いいや、民法420条3項は「違約金は、損害賠償の予定と推定する」としている。つまり、違約金の条項が契約にあれば、債務不履行があった場合、その額が損害賠償額の予定額として扱われ、裁判所も原則としてその額を増減することができなくなるのじゃ(同条第1項)。したがって、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害金とあまり差がない。お主は「全く違う」と書いているの。→はい、論破。 下から2行目、「人それぞれの能力の差もあることじゃ」→人の能力ではなく、わしのように、○○法の**条という風に具体的な根拠を示してから、意見を書くことじゃ。はい、論破。 >>349 「いと可笑し」→その言葉、そっくりお返ししよう。はい、論破。 |
351:
周辺坊や
[2016-07-08 21:19:37]
>「契約」とは「約束」の事じゃからの。はい、論破
契約を解除しないという約束はしていない。 だから約束は破っていないのじゃ。 ●1 どういった約束を破ったのか答えてみよ。 >「違約金は、損害賠償の予定と推定する」 ●2 「推定する」の意味を解説してみよ。 おぬしでは無理かのう。 それと、この条文は坊やが別の意味合いで過去レスで紹介したもの。 パクる能力はさすがじゃ。 >法の**条という風に具体的な根拠を示してから、意見を書くことじゃ >337で述べている。 ●3 「第31条甲の中止権・解除権」は具体的な根拠でない理由を述べよ。 あんこう殿みたいにいくら根拠を示しても、スベッタ根拠では話にならない。 論破したいなら、坊やが反論できないような状況に追い込まないとね。 ●4 スベルことと論破することの違いをのべよ。 |
352:
足長坊主
[2016-07-08 21:38:48]
|
353:
足長坊主
[2016-07-09 00:08:53]
返事がないな。
投稿する時間帯からして周辺坊やは早起きみたいだから、明朝返事があるじゃろう。 ところで、諸君、「契約解除に伴う違約金などは存在しない」という周辺坊やの主張に、わしがなぜ、ここまで固執しているかをお伝えしておこう。 それは、このスレッドが「違約金について」というタイトルだからじゃ。スレ主さんは、スレッドタイトルのすぐ下の欄に「請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました」と書かれておる。つまり、「契約解除に伴う違約金」で悩んでおられたのじゃ。 にも拘らず、周辺坊やは「契約解除に伴う違約金などは存在しない」と書いておるのじゃ。 これでおわかり頂けたじゃろう。周辺坊やにそんな事を言われては、このスレッドの存在自体が否定される事になる。元も子もない事を言ってしまったのじゃ。 それゆえ、看過できないのじゃ。 |
354:
周辺坊や
[2016-07-09 07:49:24]
>それゆえ、看過できないのじゃ。
そうかな? 削除依頼もしたりして芸が細かいのうあんこう殿。 足軽坊主のささやかな抵抗か。 そういうキャラクターだと気づいていたが・・・ >●1 どういった約束を破ったのか答えてみよ。 行燈頭の坊主ではちと難しいのか。 質問を変えてみようか。 ●1-2 違約の意味を説明せよ。 どうじゃ、これなら行燈頭でも答えられるじゃろ。 以前にも聞いたことがあるぞな。 >「違約金は、損害賠償の予定と推定する」というレスはわしが以前したレスじゃ。 ●2-2 レス番で指摘せよ。 >論点がずれている。 ●3-2 論点を説明せよ。 >見解を聞かせてもらわねば、議論が進まぬ。 ●4-2 議論が進まないのは提灯頭のあんこう殿がスベルからである。 わざとすべっているのかと思ったが、どうやら本物の行燈頭みたいだな。 本物である以上、坊やではなす術がない。 病院にいかれよ。 違約金に関する坊やの見解を箇条書きで説明しておく。 1、違約金とは違約行為に対して課せられる罰金である。 2、違約行為とは請負契約約款条項の約束内容に背く行為である。 3、契約解除という行為は違約行為ではない。請負契約約款でその権利行使を認めている。 4、請負契約での約束事は、約束の期日内に完成物件を相手に渡すこと。約束の期日内に報酬を相手に支払うこと。 5、4の約束を破った場合を違約行為と言う。 6、違約行為に対しては違約金で清算する。 7、違約金の算出は特約がなければ、不出来高あるいは未支払額×遅滞日数×4/10000の計算で違約金として相手に支払う。 8、契約解除の伴う清算金は、解除する側が、解除行為をすることで発生する相手側の損害を賠償する。 以上の説明から、違約金と損害賠償金とはその内容が違うことが、足軽坊主以外なら理解できる。 つまり、請負契約解除に伴う損害賠償金は、請負契約約款に定める違約金とは明らかに意味が違う。 7、については>343でスベッタ説明があったが、こういう説明内容は迷える羊以下の説明。 自称迷える羊たちを導く者として恥ずかしい限りである。 恥ずかしさを通り越して笑いがこみ上げてくる。 |
355:
足長坊主
[2016-07-09 10:16:21]
|
356:
足長坊主
[2016-07-09 10:31:37]
>354の長たらしい文章の中で、要点があるとするなら、、、
「つまり、請負契約解除に伴う損害賠償金は、請負契約約款に定める違約金とは明らかに意味が違う」 という事になるのじゃろうが、この点についても、ここをご覧になっている善良な皆さんに誤解を与える内容になっておるゆえ、書いていくが、わしは既に>318にて述べておる。>318の中からその部分だけ抽出しておこう。 「民法420条3項では『違約金は、損害賠償の予定と推定する』としておる。つまり、違約金の条項が契約約款にあれば、債務不履行があった場合、その額が損害賠償額の予定額として扱われ、裁判所も原則としてその額を増減することができなくなるのじゃ(同条第1項)。 したがって、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害賠償金と同じじゃ」。 という事で、「契約解除に伴う違約金などは存在しない」というお主の発言について説明されよ。 |
357:
周辺坊や
[2016-07-09 11:23:22]
[特定個人への批判投稿のため、削除しました。意見が対立しても、相手の人格批判はお控えください。管理担当]
|
358:
周辺坊や
[2016-07-09 12:04:41]
5レス前の内容を忘れるようじゃ、お客様との大事な打ち合わせ内容は忘れっぱなしで、迷惑をおかけしていることと想像できる。
言った言わないの場面になると、お得意のスベリまくり戦術でお客様を煙に巻いている姿が目に浮かぶ。 お客様をパクった後はあんこう坊主の思う壺。 >善良な皆さんに誤解を与える内容に関しては、ここで反論しよう。 ますます誤解を与えてしまったね。 反論してごらん。 |
359:
足長坊主
[2016-07-09 12:14:44]
>>357
確かにお主は>>313において「民法420条3項では『違約金はこれを損害賠償の予約と推定す』と定めています」と書いておった。 じゃが、重要なのは、その解釈の仕方じゃ。 お主は「契約解除に伴う清算金は損害賠償金と呼ばれ、違約金とは言わない」と結論づけておる。 それに対してわしは、>>318において、民法420条3項と第1項を引用した上で、「民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害賠償金と同じ」と結論づけておるのじゃ。 法律の引用が先なのか、後なのかよりも、結論としてどうとらえるかが重要な事じゃ。 そして、ここからが重要な事じゃが、お主は「契約解除に伴う違約金などは存在しない」と自身で書いているにも関わらず、今度は、「だれが存在すると書いてるの?」と言っている。 もはや、訳が分からぬぞ。 今一度、問う。「契約解除に伴う違約金などは存在しない」とお主自身が書いた言葉の真意を聞かせてもらおう。話しをそらす事は、もう無しじゃ。さあ、どうじゃ? |
360:
足長坊主
[2016-07-09 13:02:47]
>>358
「お客様との大事な打ち合わせ内容は忘れっぱなしで、迷惑をおかけしていることと想像できる」→残念じゃな。わしはきちんと複写式の議事録を取っておる。 「言った言わないの場面になると、お得意のスベリまくり戦術でお客様を煙に巻いている姿が目に浮かぶ」→それはお主のような者が得意とする戦術じゃ。 もし仮に、まぁそんな事はないじゃろうが、仮にお主のような中小工務店の社長がおったとしたら、お客様との間に、以下のような問答が予想される。 社長「契約解除に伴う違約金などは存在しませんから、どうぞ安心してご契約下さい。契約金はとりあえず100万円にしましょう。大丈夫です。万一、解約になっても、違約金なんて存在しませんから」。 お客様「わかりました。それならば、契約しましょう」。 (そして、後日、、、) お客様「やはり、他の会社も検討してみたいので、契約を解除させて下さい」。 社長「あー、いいですよ。ただし、100万円は頂きますよ」。 お客様「え?『契約解除しても、違約金などは存在しない『とおっしゃってたじゃないですか?」 社長「誰が『存在する』って言いました?(>>357の真ん中の行より引用)。言ってませんよね?実は、存在するんです。言ってなかっただけで、違約金はあるんです」。 |
361:
周辺坊や
[2016-07-09 14:41:04]
>民法420条3項と第1項を引用した上
あのね、この場面では民法など必要ないのよ。 民法の前に請負契約約款が存在するからね。 どちらを重視するか弁護士に聞いてごらん。 解釈もろくにわからない輩がにわか知識をふりかざしても通用しない。 >354の違約金に関する坊やの見解で何番が分からないの? 違約金に関する見解を、サルでもわかるように箇条書きにしたのだから答えなよ。 あんこう坊主は不動産出身だから契約金という言葉を使うが、建築業界では「前受け金」といって、契約金という言葉は使わない。 「前受け金」は預り金だから、然るべき理由がなければ施主に返還しなければならない。 契約金とは意味合いが違う。 契約解除を施主側から申し出た場合、請負側はそれまでの損害額を施主に対して請求できる。 この行為は31条の「施主の解除権」で定められている。 その損害額は契約してから解除に至るまでの請負側の平均的経費(損害額)とする。 平均的経費が200万円なら100万円の前受け金では不足が生じます。 施主は前受け金100万円の上にさらに100万円の追い出しが必要です。 請負側が違約金として施主側から受け取る金額はありません。 施主は違約していないのですから当然です。 |
362:
足長坊主
[2016-07-09 15:37:06]
>>361
「あのね、この場面では民法など必要ないのよ。 民法の前に請負契約約款が存在するからね。どちらを重視するか弁護士に聞いてごらん」 →ほう、そんな考えの輩がおるから、違法約款が減らないのじゃ。法律違反じゃ。 「違約金に関する坊やの見解」 →1~8まで読んでみたが、「契約解除に伴う違約金などは存在しない」というお主の発言についての説明にはなっていない。 「あんこう坊主は不動産出身だから契約金という言葉を使うが、建築業界では『前受け金』といって、契約金という言葉は使わない」 →そんな事はない。むしろ建築業界の方が契約金と言うのが一般的じゃ。ここは一戸建て住宅の口コミ掲示板じゃぞ。公共工事と勘違いしているのではないか?それにしても、「契約金という言葉は使わない」などと、お主は断定的な表現が多いのぅ。「もし使っていたら・・・」などとは考えないのかの。 「請負側が違約金として施主側から受け取る金額はありません」 →そうではないから、スレ主さんは苦しんでおられたのじゃ。 |
363:
周辺坊や
[2016-07-09 16:35:02]
>法律違反じゃ。
民間連合協定工事請負契約約款条項が違法なら訴えればいい。 病院に強制入院させられるのがおち。 足軽坊主は他人のふんどしでしか相撲をとらぬから知らない世界の方が多い。 口だけは一人前だから部下や他人に嫌われる。 建設経理では契約金は「保証金」という勘定科目で処理される。 勘定科目には契約金という用語はない。 >むしろ建築業界の方が契約金と言うのが一般的じゃ 誤った慣習じゃ。 誤りは正すべき。 あんこう坊主みたいな連中が多いからのう。 >「もし使っていたら・・・」などとは考えないのかの。 間違った慣習を論じても意味がない。 正しい方向に導くのが賢者の道。 >そうではないから、スレ主さんは苦しんでおられたのじゃ この業界にどっぷり浸かっている足軽坊主でさえ勘違いしてるのに、素人のスレ主ならなおさら。 契約解除に伴う損害賠償金を違約金と勘違いしている。 このスレは「契約解除に伴う損害賠償金について」と命題するのが正解。 坊やはその勘違いを正すべく参加したまで。 契約解除に伴う違約金の条項が存在するなら引用してほしい。 それこそ違法行為です。 |
364:
足長坊主
[2016-07-09 17:00:32]
お主は、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会の契約約款を知ってから、水を得た魚のようになっておるが、その約款は、発注者が別に監理業務を委任した「監理者」が存在することを前提に作られておる。よって、スレの住人の方々にとっては、ほぼ参考にならない。
「建設経理では契約金は「保証金」という勘定科目で処理される。 勘定科目には契約金という用語はない」 →そんな事は誰も聞いていない。 「『むしろ建築業界の方が契約金と言うのが一般的じゃ』。誤った慣習じゃ。誤りは正すべき。 →間違いを認めずに、「誤った慣習」という言葉で、その場を濁しておるぞ。 「間違った慣習を論じても意味がない。正しい方向に導くのが賢者の道」。 →これまた間違いを認めずに、「誤った慣習」という言葉で、その場を濁しておるぞ。 「契約解除に伴う損害賠償金を違約金と勘違いしている」。 →民法420条3項は「違約金は、損害賠償の予定と推定する」としている。つまり、違約金の条項が契約にあれば、債務不履行があった場合、その額が損害賠償額の予定額として扱われ、裁判所も原則としてその額を増減することができなくなるのじゃ(同条第1項)。したがって、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害賠償金とあまり差がない。 「このスレは『契約解除に伴う損害賠償金について』と命題するのが正解」。 →余計なお世話じゃ。上記の通り、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害賠償金とあまり差がない。 「坊やはその勘違いを正すべく参加したまで」。 →そんな暇があるなら、「契約解除に伴う違約金などは存在しない」というお主の発言について説明するがいい。 「契約解除に伴う違約金の条項が存在するなら引用してほしい」。 →民法420条3項「違約金は、損害賠償の予定と推定する」。 つまり、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害賠償金とあまり差がない。 |
365:
周辺坊や
[2016-07-09 18:39:42]
>契約約款を知ってから、水を得た魚のようになっておるが、
あんこう坊主、心配するな、何十年前から知っていて実績がある故、紹介したまでじゃ >発注者が別に監理業務を委任した「監理者」が存在することを前提に作られておる 心配するな坊主。 監理者を置くことは義務付けされていない。 下の書類を参考にしろ。 >そんな事は誰も聞いていない 他人のふんどしで相撲を取る足軽坊主には関係ないが、契約金を事務処理する会社側には多いに関係する。 この説明は客観的な評価ができる第三者に向けての発言じゃ。 あんこう坊主一人に対して発信しているのではないぞ。 後は受け取る側の器次第じゃ。 >違約金の条項が契約にあれば、 だから、その違約金の条項を見せよといってるのがわからないの? 違約金について契約書にその条項がなければ、違約金そのものは何の意味もない。 「違約金は、損害賠償の予定と推定する」は第30条の「履行遅滞・違約金」の条項における違約金を指している。 足軽坊主は存在もしない契約解除に伴う違約金を設けたがる。 足軽坊主の営業活動には契約解除による違約金はなくてはならないものなの? |
366:
足長坊主
[2016-07-09 19:27:01]
>>365
「監理者を置くことは義務付けされていない」。 →そんな事はわかっておるし、聞いてもおらぬ。 「契約金を事務処理する会社側には多いに関係する。この説明は客観的な評価ができる第三者に向けての発言じゃ」。 →いらぬお世話じゃ。 「その違約金の条項を見せよといってる」。 →>>364で示しておる。 「違約金について契約書にその条項がなければ、違約金そのものは何の意味もない」。 →違約金について契約にその条項がないなど、あり得ない契約じゃ。「違約金そのものは何の意味もない」とかいう以前に、その契約自体がとんでもない事じゃ。 民法420条第1項では、違約金の条項が契約に「あれば」、債務不履行があった場合、その額が損害賠償額の予定額として扱われ、裁判所も原則としてその額を増減することができなくなると定められておるからの。 「第30条の」。 →何の第30条の事を言っておるのじゃ? |
367:
足長坊主
[2016-07-09 23:01:41]
周辺坊やは、昨日以降、夜は投稿できないようじゃな。まぁ、静かで良い事じゃ。
ところで、周辺坊やは、自らが主張した「契約解除に伴う違約金などは存在しない」という点についての説明をずーっと避けておるゆえ、もう説明する気はないものと判断した。 であれば、このスレッド「違約金について」に参加しなくて良いじゃろ。存在しないものに対して、意見を述べるなど、説得力に欠けるからの。 >>364において、周辺坊や自身が述べた「契約解除に伴う損害賠償金について」というスレッドを立ててみてはどうじゃ?今のお主はスレ違いじゃぞ。 シェークスピアも書いておる。 To be or not to be,that is the question. 「契約解除に伴う違約金が存在するのか、しないのか。それが問題だ」。 |
368:
周辺坊や
[2016-07-10 07:18:51]
>366
>「監理者を置くことは義務付けされていない」 >そんな事はわかっておるし、聞いてもおらぬ。 坊主がドヤ顔で法螺吹いているから正したまでのこと。 坊主、興奮するでないぞ、お前だけに説明しているのではない。 そんなこともわからぬか。 >その約款は、発注者が別に監理業務を委任した「監理者」が存在することを前提に作られておる。 この説明が間違いであることを説明したまで。 「監理者を設けた場合のことも仮定してつくられている。」が、正しい表現じゃ。 >→>>364で示しておる。 誰もそんなことは聞いてはおらぬ。 >違約金について契約にその条項がないなど、あり得ない契約じゃ だから、何度もその条項を見せろと言ってるのがわからぬか? 足軽坊主は契約書は見たことがないのか? 坊主が使っている契約書の中の違約金に関する条項を紹介するだけで事が足りる。 >債務不履行があった場合 スレ主は債務不履行については一言も語ってはおらぬ。 もう一度、スレ題を読み直せ。 >367 >自らが主張した「契約解除に伴う違約金などは存在しない」という点についての説明をずーっと避けておるゆえ、 足軽坊主はまれにみる読解力不足坊主。 聞く耳はあるが、聞くふりしているのか、聞いたことが咀嚼できないのか、どちらかだろう。 先入観であのあんこう頭の中はカチンカチンなのだと思う。 説明を避けるどころか、ほとんどがその一点の説明に終始している。 多分、足軽坊主は日本人ではないのかもしれない。 正しい日本語が理解できないのだろう。 別に彼だけに説明しているわけでもないので、目的は達成できたと思っている。 >裁判所も原則としてその額を増減することができなくなると定められておるからの。 意味不明。 >今のお主はスレ違いじゃぞ。 スレ違い、勘違いなのはあんこう坊主。 誰が見ても明白じゃ。 「契約解除に伴う違約金などは存在しない」 契約解除に伴って発生するのは損害賠償です。 【坊主が使っている契約書の中の違約金に関する条項を紹介しろ】 この行為で【坊やの息の根を止めたい】とは思わぬか? |
369:
周辺坊や
[2016-07-10 07:56:47]
所詮、足軽坊主は他人のふんどしで相撲を取ることしかできない人間。
経営者の手のひらの上で転がっているのが精一杯の器。 足軽が大将気取りで法螺吹いても経営者の手のひらの上で転がされているにすぎない。 これまでの足軽坊主との対話で足軽坊主の人となりが見えてきた。 以下、分析結果。 1、独自の先入観に基づいたお客様第一主義を建前としている。本音ではない。 2、打ち合わせ事項は半日で忘れる。 3、自分の誤りは訂正しない。 4、自分で責任は取らない。人のせいにする。 5、お客様と対立した場合、スベッタ返答で煙に巻く。 6、自分のミスを隠すために、執拗にスベッタ話を繰り返す。 7、不安を煽り、味方のふりして相手の懐に入り込む。(あんこう戦術) 8、何も知らないのに、知ったかぶりで相手をその気にさせる。 以上。 7番の「あんこう戦術」には気をつけて下さい。 |
371:
足長坊主
[2016-07-10 10:11:43]
周辺坊やは、自らが主張した「契約解除に伴う違約金などは存在しない」という点についての説明をずーっと避けておるゆえ、周辺坊や自身が述べた「契約解除に伴う損害賠償金について」というスレッドを立て、そちらで議論を続けたら良い。
じゃが、せっかくお主が真っ赤な顔で3連投もしておるゆえ、その部分に関してのみ、このスレッドでわしの意見を書こう。 >>368 「お前だけに説明しているのではない」 →痛いところを付かれると、そういうセリフを吐くのぅ。 「『監理者を設けた場合のことも仮定してつくられている。』が、正しい表現じゃ」 →どっちも似たり寄ったりじゃ。もはや、そんな些細な事しか書けないのか? 「何度もその条項を見せろと言ってるのがわからぬか」 →契約約款など星の数ほどある。無意味な事じゃ。もはや、そんな些細な事しか書けないのか? 「スレ主は債務不履行については一言も語ってはおらぬ」 →「債務不履行」という言葉を使っていないだけで、状況からして債務不履行じゃ。 「足軽坊主はまれにみる読解力不足坊主」 →「契約解除に伴う違約金などは存在しない」という事についての明確返答がないぞ。回りくどい奴じゃ。 「『裁判所も原則としてその額を増減することができなくなると定められておるからの』意味不明」 →書いた通りの意味じゃ。 「『契約解除に伴う違約金などは存在しない』契約解除に伴って発生するのは損害賠償です」 →そう思うのなら、「違約金について」という本スレにへばりつかずに、「契約解除に伴う損害賠償金について」というスレッドを立て、そちらで議論を続けたら良い。 >>369 それらはお主の主観でしかない。ここのスレッドの主旨からは逸脱しておる。 >>370 もはやそういう中傷しか書けなくなったようじゃな。 |
372:
周辺坊や
[2016-07-10 12:02:54]
|
373:
足長坊主
[2016-07-10 20:50:05]
[当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、削除しました。管理担当]
|
374:
足長坊主
[2016-07-10 23:43:31]
参院選結果を観ていて、重大な事を言い忘れていたのに気付いた。
>>372 「足軽坊主を束ねる経営者には勝てぬぞな。自分の身分をわきまえよ」。 というコメントに対してのわしの反論じゃ。 ↓ 日本は天皇の祖先の神がつくった国であり、そして代々の天皇が神として統治している国であるから、経営者も社員もない。男も女も、子供も大人も、みなが等しく天皇にのみお仕えしておるのじゃ。 |
375:
匿名さん
[2016-12-25 09:05:50]
坊主と坊やのせいで投稿が止まった。
いいか、お前らはもうここに来るんじゃねーぞ! 仮契約の言葉に騙されて違約金請求されて困っている方は投稿して下さい。 |
376:
足長坊主
[2016-12-25 10:06:11]
メリークリスマス。
>>371における「周辺坊やは、自らが主張した『契約解除に伴う違約金などは存在しない』という点についての説明をずーっと避けておる」というのが結論じゃ。 つまり、契約解除に伴う違約金は発生する。 「仮契約だから」とか「解約の際は契約金は返金します」などと言って、「今だけキャンペーン」とか「来月値上がりしますから」という甘い言葉に騙されはならぬ。納得してからの契約が大切じゃ。 |
377:
匿名さん
[2016-12-25 10:53:39]
もう沢山だ!坊主はうせろ!
|
378:
足長坊主
[2017-09-02 13:12:03]
「仮契約だから」とか「解約の際は契約金は返金します」などと言って、「今だけキャンペーン」とか「来月値上がりしますから」という甘い言葉に騙されはならぬ。納得してからの契約が大切じゃ。
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379:
匿名さん
[2017-09-02 16:03:01]
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380:
匿名さん
[2017-09-02 19:34:37]
>納得してからの契約が大切じゃ。 379さん?大切な言葉だと思います。我が家は大手HM2社、二人の営業さんに 契約が先と迫られました。それが理由でいずれも検討外にしました。 |
381:
足長坊主
[2017-09-02 19:57:02]
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382:
匿名さん
[2017-09-03 10:51:52]
|
>長々と書いてるけどさ、結局は契約者の勉強不足に尽きるよ。
>相手もクズだけど、契約者も間抜け過ぎる
人生が狂うかもしれないほどの大金が絡むのだから、施主はもっと慎重になっても良いのにとは思います。しかし、いくら勉強したとしても一生に一度しかないような事なのですから、本業としているHMにはとても敵わないでしょう。
ですから、例えば『HMとの請負契約で違約金のトラブルが多発しています。契約は慎重に!』などと公共広告機構がCMを流して消費者を教育するよりも、法律でHMを規制した方が実効性が高いし、社会が負担するコストも安い。消費者と企業の取引きが公正に行われることは社会的な要請ですから、時間はかかってもいずれはそうなるだろうと考えています。