現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。
早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。
※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。
[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00
違約金について
201:
匿名さん
[2016-05-16 07:33:37]
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202:
匿名さん
[2016-05-19 00:46:07]
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203:
契約済みさん
[2016-06-21 01:52:19]
先日とあるハウスメーカーの建築請負契約を解約してきました。
電話で終わらせようとしたら、展示場に来てくれと言われて営業との対談に挑んだんですが、すぐに手付金かえしますって言われたわ。 こんなんならもっと早く言えば良かった。 ここ見て知識つけたり、弁護士や消費者センターや友人に 相談したり、数ヵ月は不安になりながら完全武装して挑んだの全く意味なし。 あのあっけなさ見ると、もう違約金なんて取れないとハウスメーカー側も諦めてるよ。 |
204:
匿名さん
[2016-06-22 01:01:00]
>>203
>あのあっけなさ見ると、もう違約金なんて取れないとハウスメーカー側も諦めてるよ。 こうなるまでには、消費者とハウスメーカーとの間に長い戦いの歴史があるのでしょう。 ずれにしても、契約済みさんはすんなりと解約させてもらえて良かったですね! |
205:
契約済みさん
[2016-06-22 02:05:37]
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206:
匿名さん
[2016-06-22 14:42:07]
やれるところまでやらせておいてとんずらする悪質な客がいるらしいから契約金があるらしい。
要するに、契約者も解約なんて考えてしまう半端な気持ちで契約しちゃいかんよ。 クーリングオフはあくまで応急処置制度であり、やっぱり冷静に考えて契約しなかった契約者も悪いんじゃない? 出向いているんだから、考える余地はあったでしょ? 即決求められても、契約書に一度目を通してからじゃないと契約できません。って突っぱねる事だってできるわけだし。 成功者はそこのところキッチリやってるから、解約しなきゃとか悩むことないわけで。 |
207:
匿名さん
[2016-06-23 00:14:13]
>>206
>やれるところまでやらせておいてとんずらする悪質な客がいるらしいから契約金があるらしい。 どちらかっていうと、ハウスメーカー側がきちんとしていないのが悪いと思う。ここまでは営業経費でサービスするけれども、これ以上は有料になるときちんと説明しないから。そして、見積もりは1件いくら、図面は1枚いくら、図面修正は1回いくらというように明朗会計ではないから問題が起きる。でもハウスメーカーの営業は、そんな事になったら売りづらくってしょうがないと文句を言うだろう。 それから、契約金がある本当の理由は、解約されても営業が報奨金をとりっぱぐれないようにだろう。 |
208:
匿名さん
[2016-06-23 11:03:33]
違約金とれれば報奨金は確保されるんですかね?
家を引き渡してなんぼの商売で、引渡しも出来ないのにもらえるんですかね? 私がトップだったら、払いませんね。 |
209:
匿名さん
[2016-06-23 11:47:07]
HMも実のところは、高々100万程度の違約金なんぞ当てにして商売なんてしていない
きっちり建ててくれれば、粗利益1000万も見えて来るのだから、どう考えたって 建ててくれた方がいい。 違約金はあくまで、掴んだ客を逃がさない為の足枷。 「なんか思った家が建てられなそうだけど、解約して違約金ならこのまま我慢しようかな」 そんな消費者を留まらせる効果は絶大。 契約もせずに打ち合わせを重ねて仕様決め、一々見積りまで出してたら手間が面倒 競合していて詳細金額出した瞬間に逃げられては、元もこうもない。 だったら曖昧なまま、夢だけ見させて契約取って、もうタダでは戻れないところから ジワジワ燻って家を建てさせれば、会社的には理想の商売になる。 営業マンはその為に存在すると言っても過言ではないだろう。 |
210:
匿名さん
[2016-06-23 12:07:57]
>>209
さすがに見積なしで契約金なんて払うわけがないと思うけど。 打ち合わせを重ねて仕様決めてから見積もりをする事はどこの会社でも当たり前にやってる事だよ。 仕様内容を曖昧にして見積もりを出して、後から仕様内容を変更できるから契約を先しましょう!という流れだって、応じた以上納得してやってるんでしょ。まだ仕様内容決めてないから契約できません。と突っぱねれば良いだけ。 それこそ、契約しないで競合でもすれば良いじゃない。 その競合に乗っかってくれるかは、自分の年収と希望の額とHMとの匙加減ですよね。 たまたま当たりが良くてあっさり返還してくれたのにも何か理由があるはず。例えば契約から日が浅いとかね。 それを、返還して貰えないからっ後悔するならまだしも、不服に感じるのはお門違いだと思う。 |
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211:
匿名さん
[2016-06-25 08:47:46]
>>209
>だったら曖昧なまま、夢だけ見させて契約取って、もうタダでは戻れないところから >ジワジワ燻って家を建てさせれば、会社的には理想の商売になる。 >営業マンはその為に存在すると言っても過言ではないだろう。 これを読んで、ハウスメーカーは反社会的企業(詐欺グループ)というイメージを持ちました。そしてハウスメーカーの営業マンは、そうとは自覚せずに詐欺の片棒を担がされているんだ。ハウスメーカー営業って、みじめな仕事なんだなって思いました。 |
212:
匿名さん
[2016-06-25 10:05:59]
土地も決まってないのに家を契約しちまう人も居る。
契約させてしまう営業が居る。 その行為を認めている会社がある。 別に双方合意の上なのだから、本来どんな条件で契約を交わすのも自由 問題なのは、より無知な消費者相手にだけこの手法を使っている事。 老人相手の訪問販売と、何ら変わらない手口で公然と商売している その企業姿勢に問題がある。 詳細を決めずに契約を取ってしまうこと自体は、商取引上珍しいものではない しかし一般にこれは契約を取りたいが故に、売る側が不利な条件も加味して 無理に受注する場合に行われるものが大半。 無論、そうでなければ買う側が契約などしないからだ。 では具体的にはどのように契約するのか? 実は簡単なこと、含まれる内容とその坪単価だけで契約するのです。 契約条件で坪単価が決まっていれば、後は中身の仕様で駆け引きするだけ 客は逃げない分、営業は仕様調整で四苦八苦することにはなる。 無理に契約を取ったのだから、売った側が果たさなければならない当然の罰。 どうにもならずに契約解除するのは、売る側が根を上げた時点で発生するだけ。 違約金も発生せず、禍根を残すこともない。 これが詐欺まがいでない、本来の在り方。 |
213:
足長坊主
[2016-06-25 22:05:30]
契約は結婚、解約は離婚みたいなもの。
顧客と住宅会社、悪いのは、どっちも、どっち。 喧嘩、両成敗じゃな。 |
214:
匿名さん
[2016-06-25 23:36:52]
>>213
>顧客と住宅会社、悪いのは、どっちも、どっち。 >喧嘩、両成敗じゃな。 両成敗とはこれいかに? 顧客から解約した場合、住宅会社は違約金を得る。 そしてそんな事は滅多にないが、もし住宅会社から解約を申し出ることがあってもペナルティーはない。 坊主よ。これでは全く不公平ではないか? |
215:
足長坊主
[2016-06-26 00:18:38]
>>214
「請負」契約とは、その名の通り、「請ける側が負ける」契約、すなわち住宅会社にとっては不利な契約なのじゃ。 民法641条は、仕事の完成前であれば損害の賠償を条件に、注文者がいつでも自由に請負契約を解除できることを 認めている。 これは、請負はあくまで注文者の利益のため. に仕事が行われるものだという考えに基づくからなのじゃ。 一方、我々請負者側からは、発注者の債務不履行、すなわち工事代金の不払いを起因とした契約解除になると思うが、解除をして精算に入ったとしても発注者の財務状況が逼迫しておれば、代金の回収は非常に困難となる。リーエンや請負者の先取特権、留置権、法定抵当権等が機能している国では、その困難さが緩和される可能性があるが、そうした制度が無ければ単なる一般債権者となって債権の満額回収はおぼつかなくなる。 従って発注者の財務状況に注意を払い、工事をスローダウンし、あるいは実質中断の状況に持っていき債権額を膨らませないような管理が必要じゃ。 いわゆる未成バランス(支出金と受入金との差額)が大きくならないように材料納入業者、下請業者への支払条件も慎重に決めておかねばならぬ。 請負者は大変なのじゃ。 |
216:
匿名さん
[2016-06-26 09:32:14]
<<215
>一方、我々請負者側からは、発注者の債務不履行、すなわち工事代金の不払いを起因とした契約解除になると思うが、解除をして精算に入ったとしても発注者の財務状況が逼迫しておれば、代金の回収は非常に困難となる。 「詳細を決めずに契約し、その後折り合いがつかずに着工前に解約する」という話がされている中で、なんで工事代金の回収の話を持ち出してくるのか? お主。その程度の理解力もないならば、話に加わるでない。恥かくぞ。 |
217:
足長坊主
[2016-06-26 12:06:52]
>>216
契約金は請負工事代金の前払い金の一部じゃ。 お主こそ、恥の上塗りじゃな。 レスしたついでに、皆さんに工事請負代金の理想的な配分をお示ししょう。 住宅建設業者によって、工法、資材等の調達方法、建設現場以外での部材加工など、事業形態がそれぞれ異なるが、おおむね支払回数は3回から5回が一般的で、時期は契約時、着工時、上棟時、上棟以降の中間時、内装着手時、完成時などがある。 支払回数とその割合の例を次に挙げる。 ⅰ.3回の場合:契約時2、上棟時(中間時)5、完成時3 ⅱ.4回の場合:契約時1、着工時3、上棟時3、完成時3 契約時1、着工時3、中間時4、完成時2 ⅲ.5回の場合:契約時1、着工時2、上棟時3、内装着手時2、完成時2 じゃ。 |
218:
住まいに詳しい人
[2016-06-26 20:37:43]
建築業界の常識で捉えれば、着工以前に多額の金銭を要求する(総費用の数パーセント以上)業者は
それだけで何かしら問題のある会社だと思っていいだろう。 少なくとも与信に問題の無い、建築業に長けた工務店であれば 多額の費用を事前に要求するするなど、商習慣上あり得ないもの。 |
219:
足長坊主
[2016-06-26 21:21:34]
>>218
それは発注先がハウスメーカーなのか工務店なのかによって、異なる。 まず、注文住宅の支払いは、工事の出来高に応じて支払う考え方が一般的じゃ。 しかし実状としては、工事内容毎に細かく出来高を分けて支払い条件を設定すると煩雑な手続きが生じてしまうため、一般的には「おおむね出来高に応じた配分」として、工事着手時1/3、中間(上棟)時1/3、完成引渡時1/3程度の範囲で支払い条件が設定されていることがほとんどじゃ。 多くのハウスメーカー、特に工場での生産比率が高い木質パネル系、鉄骨系、コンクリート系などの大手ハウスメーカーでは、「工事の出来高」ではなく、おおむね「工場での生産工程も含めた出来高」に応じた支払い条件を設定しておる。 上記のような大手ハウスメーカーで建てる場合の一般的な支払いのタイミングは以下の通りじゃ。 (1)契約手付金 ハウスメーカーによっても異なるが、契約の意思を表明する証しとして、工事請負契約を結ぶ前に50万円~100万円程度の「契約手付金」が生じることがほとんどじゃ。 お金は、自己資金で支払う必要がある。 (2)契約時 工事請負契約を締結する際に、100万円~200万円程度の「契約金」を支払う。 (3)工場発注時 実施設計の過程で、その家の間取りに応じたパネルや鋼材を工場に発注する。この工場に部材を発注する段階に、工事請負金額の20%前後を支払う。 (4)工事着工時 現場に地縄張りをして工事が始まった時点で、工事請負金額の20%~30%前後を支払う。 工場での生産比率が高い工法の大手ハウスメーカーでは、この段階までに支払う工事費が全体の7~8割程度を占めることもある。 (5)中間(上棟)時 木造系のハウスメーカーでは上棟の頃、RC系のハウスメーカーでは屋根まで完成した頃が中間時じゃ。この段階で工事請負金額の30%前後を支払う。 (6)引渡時 建物が完成し、手直し工事も全て完了した時点が引じゃ。このタイミングで工事請負金額の「残代金」、20%~30%を支払う。 また、工事請負契約の内容とは別に生じた追加変更工事や別途工事があれば、その代金についてもこの時点で支払う。 ハウスメーカーに登記などの手配を依頼している場合には、「建物の登記費用」、「司法書士等への登記手続き費用」、「火災保険料」なども支払う。 ・・・と、以上は大手ハウスメーカーが発注先であった場合じゃ。 |
220:
足長坊主
[2016-06-26 21:31:03]
次に、工務店で建てる場合の一般的な支払いのタイミングは以下の通りじゃ。
(1)契約時 「着手金」として工事費の1/3程度を支払う。 工務店によっては、契約時に工事費の10%、工事の着工時に工事費の20%などと支払いを分けている場合もある。 また、自己資金が少ない建て主に対しては着手金を10%程度にするなど、状況に応じて当初の支払いを少なくしている工務店もある。 (2)中間(上棟)時 「中間金」として工事費の1/3程度を支払う。 木造住宅などでは棟が上がる上棟の頃、RC造住宅などでは屋根までコンクリート打ちが終わる頃が工事の中間時じゃ。 (3)引渡し時 建物が完成し、手直し工事が完了すると引渡しじゃ。このタイミングで工事請負金額の「残代金」1/3を支払う。 また、工事請負契約の内容とは別に生じた追加変更工事や別途工事があれば、その代金についてもこの時点で支払う。 工務店に登記などの手配を依頼している場合には、「建物の登記費用」、「司法書士等への登記手続き費用」、「火災保険料」なども支払う。 最近では、工事の進捗状況に合わせてより細かく支払いのタイミングを設定した、厳密な出来高払いを取り入れている工務店も増えている。 「出来高払い」は、建物が出来た割合に応じてその都度工事費を支払う方法ゆえ、万一、工務店が工事中に倒産した場合でも、工事が完了している割合よりも多く費用を払い過ぎてしまう「過払い」を防ぐことができ、建て主にとってはメリットのある支払い方法といえる。 |
221:
匿名さん
[2016-06-26 22:36:53]
>>217
>契約金は請負工事代金の前払い金の一部じゃ。 得意げに工事代金の支払い方法を説明しているが、やはりお前はこの問題を理解していないな。 契約金が工事代金の前払いなら、着工前に解約になったら全額返金するのが当たり前。しかし、実際はそうしない業者が多い。それは、表向きは工事代金の前払いとして支払いを求めても、実際は消費者に解約されないための足枷に他ならないから。 足長坊主よ。本当に恥かしいからもうやめろ! 誰もお前の講釈など聞きたいとは思ってないぞ。 |
222:
足長坊主
[2016-06-26 22:54:15]
>>221
逆上して、「お前」呼ばわりか。見苦しいのぅ。 「契約金が工事代金の前払いなら、着工前に解約になったら全額返金するのが当たり前」とは勘違いも甚だしい。 では、問うが、契約後~着工前までにかかった経費は誰が負担するのじゃ? 日本語の理解能力が低いようじゃから、わし自ら答えよう。それらの経費を負担するのは、本当に建てて頂いているお客様方じゃ。 よって、着工前に解約するケースが増えれば、本当に建てて頂いているお客様方の工事費を引き上げるしかなくなるのじゃ。 それとも、お金が天から舞い降りて来るとでも言うのかの? |
223:
住まいに詳しい人
[2016-06-27 03:56:14]
横槍すまんが、建築世界の設計コンペや見積り選定段階で
契約しないと見積もらない業者や、費用要求する業者など、誰も相手にしない。 建築業界に身を置く中小工務店の多くが、事前金を取らないのは 建築業界の商習慣に習っているからです。 何かと事前に取りたがるのは不動産系業者と、そこに準拠する住宅販売業者の商習慣。 |
224:
周辺住民さん
[2016-06-27 09:16:14]
>建築業界の商習慣
悪い商習慣ですから改めるべきですね。 >223さん、 ボランティアで企業を起こしている会社はどこにもいないのは理解できますよね? それなりに経費が発生する企業活動は、当該対象者が支払うのは常識の範囲です。 拘った家一軒分の見積もりを、タダでしてもらおうと思う消費者のほうがおこがましい。 |
225:
足長坊や
[2016-06-27 17:53:09]
さすが足長坊主様。
建築業界の本当の真実を、彷徨える子羊達に分かりやすくお伝えしてくださる・・・。 足長坊主様の投稿で、救われる民が沢山いることでしょう。 足長坊主様、万歳!万歳!!万々歳!!! |
226:
匿名さん
[2016-06-27 23:48:10]
>>222
詭弁を弄するな!このクソ坊主め。 >着工前に解約するケースが増えれば、本当に建てて頂いているお客様方の工事費を引き上げるしかなくなるのじゃ。 同じような物で他より値段が高ければそれだけ売れなくなるのは世の道理。だからそんな簡単に価格に転嫁など出来やしないのさ。それに、契約後~着工前までにかかった経費も、お前の給与も全て家を建てた施主が払ってる。そんな当たり前の事をどや顔で言うなよ。恥ずかしいったらありゃしない。 >>224 >拘った家一軒分の見積もりを、タダでしてもらおうと思う消費者のほうがおこがましい。 あんたも勘違いしているな。 拘った家一軒分の見積もりに費用が必要ならば、初めに見積もり代はいくらになりますがよろしいですかと聞くもんだろ?それなのに後から言い値のような請求をするから消費者は怒るんだよ。しかも預けた契約金から差し引くようなだまし討ち。消費者が怒って当然。アメリカならば撃ち殺される可能性があるぞ。 >>225 今度は自作自演か? お前は本当にみじめな奴だな。 |
227:
周辺住民さん
[2016-06-28 16:14:00]
>226
興奮するのはあんたの勝手だが、レスをよく読んで反論してね。 >悪い商習慣ですから改めるべきですね。 この提案がよく理解できていないみたいだな。 >後から言い値のような請求をするから消費者は怒るんだよ 悪い商習慣に原因があるとは思わないの? どっちもどっちだな。 目糞鼻糞の世界。 |
228:
足長坊主
[2016-06-28 19:21:10]
|
229:
匿名さん
[2016-06-28 23:40:30]
|
230:
匿名さん
[2016-06-29 06:27:09]
>>227
224も227も意見を述べただけにしか思えません。具体的な提案内容が示されなければ理解しようもないので、どのように改めるべきだと考えているのか示してください。 |
231:
頼朝挙兵
[2016-06-29 09:39:36]
>>229
○○犬の遠吠えですね。 |
232:
足長坊や
[2016-06-29 10:07:28]
|
233:
周辺住民さん
[2016-06-29 17:33:54]
>230
>どのように改めるべきだと考えているのか 見積もりという言葉の概念が消費者のマインドを誤らせている。 見積もりではなく、積算依頼だと思えばいい。 積算依頼なら、それに対する対価を支払うのは商取引として常識の範囲です。 |
234:
周辺住民さん
[2016-06-29 19:02:18]
見積もりはあくまで見積もり。
その信憑性は天気予報よりも薄いと思えばいい。 何故なら無償の行為だからです。 そこに100%信頼性を求める消費者のほうが間違っている。 正当な対価を払う積算依頼とは区別しなければならない。 |
235:
足長坊主
[2016-06-29 19:05:03]
>>233
まぁ、そんなに小難しく考えなくても良いじゃろぅ。 わしが、>>228に書いたように、(後からごちゃごちゃ言うくらいなら、そもそも)契約しなければ良いのじゃ。なぜなら、一度契約してしまえば、契約書が全てなのじゃから。 例えば、口頭での約束などは、録音でもしておかない限りは全く意味がない。 間取りや金額など内容が決まっていなくても、一度契約書に判子を押したのなら、その契約書が全てなのじゃ。 とは言え、住宅業界は闇の業界じゃ。お客様の足元を見て、違法とも思われる対応をして来る場合が多い。例えば、「違約金」(このスレタイでもある)についてじゃ。この件については、長くなるゆえ、別のレスに分けて書く事とする。 とりあえず、覚えておいて欲しいのは、契約書が全てという事じゃ。 |
236:
足長坊主
[2016-06-29 19:28:12]
>>235の続き。
個人が建物を建てる場合、工事請負契約となるゆえ、民法や建設業法、消費者契約法に該当する。 そこで、契約金についてじゃが、 契約書の約款に解約時の契約金についての条項があるはずゆえ、確認する事。 ただし、仮に契約金の全額を支払うと約款に記載があっても、違法約款の可能性があるゆえ、契約金全てを諦める必要はない。 民法の請負では、解約時の費用は実費と定められておる。 また、消費者契約法には、契約解除に伴う損害賠償を定める条項に、平均的な損害額を超えるものは無効と定められておる。 じゃが、建築業界は、違法と分かっていながら、自分たちの都合の良い約款を作成しているケースが散見される。 また、契約前の営業活動は実費に含まれないこともポイントじゃ。 「営業マンが何度も展示場をご案内したり、マイホームプランを作成したり、銀行や司法書士と相談して資金計画書を作成したり、かなり手間ひまを費やしました。その分を金銭換算すると・・。」と言ってきても、負担する必要はない。 例えば、 『旭化成ホームズ』 「甲(建築依頼者)の申し出により、契約が解除された場合は、乙(旭化成)は・・ 。」 ・契約金全額 ・すでに支出した諸費用 この合計額を違約金としていただく、・・としておる。 当然、違法じゃ。実費以外支払う必要はない。 『一条工務店』 「建て主が工事完成前に契約を解除した場合、すでに受領済みの代金は返還しない。」 当然、違法じゃ。実費以外支払う必要はない。 『ミサワホーム』 「ミサワホームが債務履行に着手する(建築工事に取りかかる)前に、建て主が契約を解除した場合、同社の損害額は請負代金の5%とする。」 建築工事代金が2,500万円なら・・ 2,500×0.05=125 (万円) ほとんど実費が発生していなくても、解約するなら125万円払え・・ということ。 もちろん、違法じゃ。 迷える子羊たちよ。覚えておくが良い。 解約時に支払うのは、実費のみじゃ。 |
237:
周辺住民さん
[2016-06-29 19:50:43]
|
238:
足長坊主
[2016-06-29 20:13:44]
>>237
「実費が分からない」。 そうじゃろう。実費などわかるはずはない。向こうは契約解除を思いとどまらせるために、金額をふっかけて来るからの。 では、どうすれば良いか? 実費の裏付けとなる書面を請求すれば良い。 「第三者の意見を聞いて対応を決めるので、請求書を出してください。」と言っておくと良い。 相手も企業なら、「請求書を発行する」という事は、ちゃんとした理由があって、内部手続きを経ないと出来ないことじゃ。(請求書の発行は、経理的には売掛金を計上するという意味になりゆえ) そして、その後の対応を見ると良い。 考えられる結果は、下記の二択じゃろ。 a:請求書を出してくださいと言ってるのに請求書が出てこなければ、支払いの義務はない。 b:請求書を入手して、法的根拠の有無に関し、第三者に相談に行く(市報に載っている弁護士無料相談会とか)。 おそらく、請求書は出てこない。もともとでたらめな「実費」じゃからの。 |
239:
周辺住民さん
[2016-06-29 20:27:46]
>おそらく、請求書は出てこない。もともとでたらめな「実費」じゃからの
迷える羊たちはこの次の打開策を知りたいのです。 これでは答えになっていない。 ますます迷っています。 |
240:
足長坊主
[2016-06-29 20:38:42]
|
241:
周辺住民さん
[2016-06-29 20:49:26]
>240
出てきた請求書の額が迷える羊たちの思う額とかけ離れていた場合はどうするの? |
242:
足長坊主
[2016-06-29 21:08:23]
|
243:
足長坊主
[2016-06-29 22:16:07]
>>242の続き
とは言っても、担当弁護士が工事請負契約の解除に伴う違約金について、あまり詳しくなかった場合じゃが、わしの経験を書こう。参考までにな。ちなみに、わしが住宅会社の支店長をしておった時に、一番いやな思いをしたのが、契約解除で来社されるお客様への対応じゃった。 と、それはさておき、本題に入る。 以前、消費者団体が、ある住宅メーカーに対して工事請負契約約款の是正協議をし、終了したのじゃが、以下に是正された約款の一部を掲載しよう。 1.甲(発注者)は、必要によって工事を中止し、又契約を解除する事が出来る。ただし、契約及び工事の準備に掛かった費用を実費清算しなければならない。掛かった費用とは契約印紙・打合せ費用・設計費用・建築確認申請費用・測量費用・ボーリング調査費用等で、詳細は乙が書面にて甲に提示する。 以上が実費の模範例とも言える。 なお、「掛かった費用」の中で、建物建築を受注するための営業活動の一環とされるものについては、業務を遂行する過程で支出すべき営業経費にすぎないことから、契約のために支出した費用に含められない場合がある。 |
244:
匿名さん
[2016-06-29 23:02:28]
坊主よ。No.235~243までの違約金の話は的を射ているぞ。
こういったまともな話が出来るのならば、キモイ自作自演は止めた方がいい。 |
245:
足長坊主
[2016-06-29 23:13:05]
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246:
足長坊や
[2016-06-29 23:40:16]
>>244
私の書き込みなどを指して坊主様の自作自演と仰っているのか? であれば、自作自演で削除依頼を出されると良いでしょう。 私と坊主様は全くの別人なのだから、削除されることはないはず。 私は坊主様の言動に感銘を受け、自ら足長軍団の一員となった流離の者なのだ。 |
247:
周辺住民さん
[2016-06-30 06:57:33]
やけに自作自演への弁明が多い。
どちらでもいいことです。 本人のみぞ知ることですから。 >243 >掛かった費用とは契約印紙・打合せ費用・設計費用・建築確認申請費用・測量費用・ボーリング調査費用等で 現場当事者(会社側)であればこれらの妥当な金額も判別できるが、素人である施主側は過小評価しがちなのが現実。 知識格差による費用格差の違いから施主側と反語が生まれてくる。 >業務を遂行する過程で支出すべき営業経費にすぎない この営業経費は天から降ってくるのかな? 誰から貰うべきものなの? 機会損失という目に見えない損失もある。 これは施工能力の小さな工務店が受ける損失。 A,Bの契約直前の顧客がいたとします。 施工能力の限界からB客を断りA客と契約したが、B客が他社と契約した後A客が契約解除を求めてきた場合、A客と契約していなければ得られたであろうB客との契約利益は目に見えない損失でもある。 工務店側は、当然この機会損失をA客に求めることができる。 これは一例でもあるが、目に見えない損失は契約解除によって多々あることです。 |
248:
周辺住民さん
[2016-06-30 07:07:03]
>工事の準備に掛かった費用を実費清算しなければならない
この実費に関する認識だが、見積もり単価(会社利益を上乗せした単価)と実行単価(会社利益が上乗せされていない単価)のどちらを指しているのかな? 当然、見積もり単価であるべきなのだが、改めてお聞きしたい。 |
249:
頼朝挙兵
[2016-06-30 12:39:55]
|
250:
頼朝挙兵
[2016-06-30 12:44:19]
>>248
足長君に聞くまでもないので、代わりに答えますが、実際に要した費用です。手数料やもうけなどを含まない金額です。 |
>長々と書いてるけどさ、結局は契約者の勉強不足に尽きるよ。
>相手もクズだけど、契約者も間抜け過ぎる
人生が狂うかもしれないほどの大金が絡むのだから、施主はもっと慎重になっても良いのにとは思います。しかし、いくら勉強したとしても一生に一度しかないような事なのですから、本業としているHMにはとても敵わないでしょう。
ですから、例えば『HMとの請負契約で違約金のトラブルが多発しています。契約は慎重に!』などと公共広告機構がCMを流して消費者を教育するよりも、法律でHMを規制した方が実効性が高いし、社会が負担するコストも安い。消費者と企業の取引きが公正に行われることは社会的な要請ですから、時間はかかってもいずれはそうなるだろうと考えています。