現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。
早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。
※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。
[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00
違約金について
162:
155
[2016-05-11 17:49:32]
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163:
匿名さん
[2016-05-11 18:44:54]
>>162
契約は成立してるはずだろうね。だけど裁判や関連機関に訴えようとしたら動画や録音記録の証拠が必要。相手がしらばっくれたり、覚えてないと言ったら水掛論になって逃げ切られる。それを避けるために交わされるのが契約書だろうに |
164:
匿名さん
[2016-05-11 19:12:49]
この方はローン否決ですよね?否決でも購入能力があるなら違約金もありでしょうが、そうでなければ、この方の意思にかかわらず、購入できないわけですから、解約は出来るし、ローン特約条項がないから違約金かというと、そうはなりませんよ。こんな顔の見えない匿名掲示板で相談していないで、弁護士に相談してください。適切なアドバイスをもらえますよ。
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165:
匿名さん
[2016-05-11 19:16:11]
不動産を購入する行為をコンビニでおにぎりを買う感覚でいるからこうなった。慎重な人だと不動産の商談や重要事項説明は必ず相手の承諾をとって録音する。契約書も事前に控えを入手して熟読する。不動産売買で口頭の契約が〜なんて言ってる奴は流石に救えない。仮に私が他人の土地の所有権をオーナーに対して「土地をくれると約束した!」と叫んで奪えるのだろうか。奪えるはずがないだろう。契約書も口頭での約束をした証拠もないから訴えても確実に負ける。流石に不動産売買を舐めすぎだと思う。
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166:
155
[2016-05-11 20:10:51]
>仮に私が他人の土地の所有権をオーナーに対して「土地をくれると約束した!」と叫んで奪えるのだろうか。奪えるはずがないだろう。
そんなことないですよ。 オーナーが実際に口約束したならその口約束は有効で、貴方はオーナーから土地をもらえますよ。 そんな常識的なこともわからない人がこのスレによく参加できるね。 ネットで勉強し直して、常識的な発言してね。 |
167:
匿名さん
[2016-05-11 20:18:28]
>>166
契約書の意味もわからない馬鹿な発言を控えた方がいい。ローン特約を約束したかどうかを証明できなければ泣き寝入りなのだから。希望的観測で期待を持たせるべきではない |
168:
155
[2016-05-11 20:31:08]
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169:
155
[2016-05-11 20:42:38]
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170:
匿名さん
[2016-05-11 20:44:52]
>>168
当事者しかわからないね。じゃあ当事者がこう発言したらどうする? 本人=ローン特約があると聞いた HM=ローン特約なんて話をしていない 本人は特約があると主張しても、HMが特約を否定していたら話が食い違い、真実は闇のまま、そのまま裁判になってもHMに特約なしの契約書があればまず勝てない。意味がわかるかな? |
171:
匿名さん
[2016-05-11 20:48:48]
勉強不足で不動産売買を舐めすぎた者です。
みなさん、いろいろレス有難うございます。 ローン特約ありました。 ご迷惑かけました。 こんな調子だから良いようにされるのでしょうね 159さんの つまり、申請代行手続きを業務としている民間業者ですね。 それも、HMから紹介されているのですね。 その通りです。 161さんの HMって書いてるけど、ホントにHMと呼ばれるくらいの建築業者?それとも工務店とかどこかのフランチャイズとか? 住宅展示場にも出店しているHMです。 確かに記載されてないのも変だと思い、改めて契約書をじっくり読み直してみました。 そこに「提携ローンを利用する場合で、着工までに融資を受けられない旨が判明し、甲又は乙が解約を希望する場合は、本契約は白紙に還元するものとする」 と記載されてました。 「ただし、第○○条の適用を妨げないものとする」 第○○条の適用とは、「工事着工するまでに甲が、契約を解除した場合には、乙は契約金を返還しない」 と記載されてます。 今回はローンが通らなかったのに白紙にならず、なぜお客様都合で解約扱いになるのでしょうか? |
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172:
匿名さん
[2016-05-11 20:59:17]
追記です。
HMはまだ他にもローン申請ができますと言ってましたが、HMの提携ローンが信用できなかったので、個人的に融資手数料の安い優良住宅ローンに書類を提出して直接与信をしてもらいました。 結果、携帯の1年半前の連続滞納があり、手数料の安かった優良住宅ローンの審査ではこれが原因で落ちたようです。 他のローン代理店に2社にCICの個人情報を提出し、与信履歴を必要以上に残したくなかったので打診してもらった結果、やはり携帯の連続滞納があるので厳しいとの返答でした。 契約後の対応が気に入らないことが多く、全く信頼できず、もうここのHMで建てたくない場合でもお客様都合になりますよね? HM提携のローンが1度だけ落ちただけで解約を申し出ると、お客様都合により経費がかかっているから返金できないのは正当な理由になるのでしょうか? |
173:
匿名さん
[2016-05-11 21:06:51]
>>171
自分からローンに関係なく解約を宣言してなければ普通に特約が適用されるから訴えてもいい。もしローンの不適用を聞いた後、あなたが解約を自分から申し出てなければだけど。 |
174:
匿名さん
[2016-05-11 21:40:50]
>>173
ローンが落ちたので一旦白紙撤回でお願いしますといいました。 解約分かりました、そうするしかないですねーと言われました。 契約金も返金お願いしますと言えば有料の経費かかってるのでお客様都合なので今回は返金できないと どうすれば良かったのでしょうか? |
175:
155
[2016-05-11 21:54:16]
>171
>今回はローンが通らなかったのに白紙にならず、なぜお客様都合で解約扱いになるのでしょうか? それは貴方が完全に相手HMに馬鹿にされているとしか思えません。 契約までの進捗状況を聞いていると、貴方は相手側HMからの詐欺行為の被害者じゃないのかという疑問が拭えなくなってきています。貴方は相手HMの詐欺行為の被害者ですから、詐欺行為について損害賠償を求めることも出来ます。 それらの理由を列記します。 1,>146,与信で承認出てるので大丈夫ですのから支払いお願いしますとのことで入金予定日ぎりぎり待って入金しました。 2,>146,入金した1時間後に否決の連絡がありました。 3,>146、ローン落ちたらどうなるの?と聞いても大丈夫ですの一点張りでした。 4,>146、本契約書にローン解除特約?を記載していないので一切返金できないとのことでした。 5,>146、仮審査が通っていたので大丈夫だと思い、記載しなかったそうです 6,>146、ですが、お客様都合の解約になると言われました。 7,>153,ローンほ大丈夫だから進めて行きましょうとのことでした。 8,>153,いかなる場合でも入金後は返金いたしませんなどあきらか消費者に不利な内容 9,>153,否決される1週間前に健保のことでローン担当者から理由を聞かれお答えしました 10,>156,HMからの解約申し出はしないとのこと >否決の出たタイミングを調べる方法とかないのですかね? 管轄住宅金融機構に行って本審査が通らなかった理由や審査時期について詳しく聞かれたらどうですか? 相談窓口がありますから叮嚀に答えてくれると思います。 |
176:
155
[2016-05-11 21:58:52]
住宅金融機構の返答次第では詐欺罪を立証できるかもしれませんよ。
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177:
匿名さん
[2016-05-11 22:14:00]
>>176
話しややこしくてすいません。 フラットの機構まで行ってないのです。 代理店の与信では承認がおり、フラット本申込みの前におそらく代理店の中の審査部の最終書類審査で健保の短期が引っかかったのではと他の代理店に言われました。 ローン担当者の確認ミスの可能性が高いとのことです。 HM提携の代理店なのでHMに不利になるようなことは教えてもらえないか、話しを合わされる可能性が高いとこちらのスレにも書いてます。 ローン代理店がHMの提携先だからHMにも紹介した責任があるのじゃないかとHMの責任者に言いましたが、こちらはローン代理店をあくまで何社か紹介しただけですと 提携先だとローン解約特約が適用されると書いてましたが、紹介しただけの場合だと無効になるのでしょうか? |
178:
155
[2016-05-11 22:45:09]
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179:
155
[2016-05-11 23:02:36]
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180:
匿名さん
[2016-05-11 23:17:57]
>>178
今日わかったのですが、請負い契約書にローン特約が記載されているのに なぜ営業は事前が承認おりてたので今回は必要ないと思い記載しなかったと言ったのか今になれば不思議です。 提携先だから展示場にまで来たと言うことですね。 正確にはそこの代理店と業務契約してないと言ってました。 営業マンが勝手にそこを紹介しただけだと 責任者はそこの代理店は使ったことが無いとも言ってました。 営業に文句を言ってもいつも責任者に聞いて見ますと言われ、かれこれ3ヵ月以上返金してくれません。 本社に直接連絡すると言ってようやく責任者と電話で最近になって話すことができました。 責任者に今でももし他でローンが通ればもちろん契約続行してもらえますよね?って言われましたがどう回答するのがいいのでしょうか? まだ最終的な金額や打合せが終わってないので追加費用(概算)がボッタクリされそうで怖いです |
181:
匿名さん
[2016-05-11 23:43:33]
161ですが
HMレベルで責任者がそんな回答をするなんて絶句… 自分は安易な解約は反対派ですがこれはあまりに悪質な案件なので諦めないで弁護士に相談して喧嘩していいと思うよ 内容証明を送る旨を伝えて即座に実行してください いままでの経緯と契約書の◯条により契約は解除となるので遅滞なく返金をしろ、◯日まで返金がない場合は訴訟をおこす、さらに錯誤を誘導する説明での詐欺行為により刑事告訴をする旨の内容証明を送りましょう |
182:
匿名さん
[2016-05-12 07:18:11]
ローンに落ちたので白紙撤回と言ってしまった場合、向こうが都合の良いように解釈されて、一方的にあなたから解約した事になってるかもね
釘を刺すならローン特約に基づき無条件で白紙撤回と言わないと危ない |
183:
匿名さん
[2016-05-12 07:31:06]
146さんへ
白紙解約にするといって契約金が返金されない下記の条項は矛盾しており著しく消費者に不利なものです。よって2)の条項は消費者保護法で無効を主張できるでしょう。ここは181さんが言われるように早く弁護士に相談するのが解決への早道だと考えます。 1)提携ローンを利用する場合で、着工までに融資を受けられない旨が判明し、甲又は乙が解約を希望する場合は、本契約は白紙に還元するものとする 2)ただし、第○○条の適用を妨げないものとする(第○○条の適用とは、「工事着工するまでに甲が、契約を解除した場合には、乙は契約金を返還しない」) なお、上記のような条項をわざわざ契約書に記載するくらいですから、相手はかなり悪質な業者である可能性が高いと思われます。内容証明くらいでは返金しない事も十分に考えられますので、訴訟も覚悟してください。どうしても返さないという相手からお金を取り戻すには、残念ながらそれしか手段がありません。 追記 内容証明には「◯日までに返金がない場合は、遅延損害金として○日から返金されるまでの間、年5分の法定利息を請求する」も加えることをご検討ください。 |
184:
155
[2016-05-12 08:23:11]
>183
的を得たアドバイスだと思います。 あえて付け加えるとすれば、相手企業名を公表して、掲示板上で社会的な制裁を加えて欲しいと思います。 私自身はそのためにこのスレに参加しています。 これ以上、146さんと同じ被害者を出さないためにも有効な手段です。 相手企業の本来の姿を消費者が事前に知ることは、何も知らない消費者にとっては大きな救いの手となります。 今の146さんの悔しい思いの人を続発させないことで掲示板に貢献できるのではないでしょうか。 |
185:
匿名さん
[2016-05-12 09:23:05]
相談主のレスを読んだだけで判決も事実関係わかってないのに社名公表しろ発言はドン引きですわ。名誉毀損になる可能性があるから白黒はっきりつくまで社名は出すべきではない
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186:
匿名さん
[2016-05-12 10:06:06]
>>184
みなさん、アドバイス有り難うございます。 弁護士(無料相談)なら出来ますが、裁判まで費用をかけてこれ以上お金の負担するのが正直厳しいです。 責任者が本社にこちらの事情を説明して、判断を仰ぐと3日前の夜に話合いしました。 それからまだ、何の連絡もありません。 この本社の回答=会社本来の対応になるかと思います。 営業と責任者が本社に対して経費の無駄使いを怒られないように支店ぐるみで隠しているのかと思ったこともあります。 契約書の画像アップしてもいいです。 ちなみに着工予定日はとっくに過ぎています。 契約金が返してもらえないとなれば今後の為に公開しようと思います。 向こうとして言えるのはローンが落ちた後もそのHMで継続して次のローンが通れば建てる予定でした。 未だに他でローン通しましょうと言われてますがどうすればいいですか? 契約したときにはまだわからなかったその後の見積り金額(確認中だった)がかなり高いような気がしてます(メーカー定価の1.6倍など※メーカー標準取扱いメーカーではないもの) ニチハプラチナコート16mm→Fu-geシーラーレス仕様(同質出隅)に変更で約150万の差額(延床面積128㎡)など それぐらいの金額が妥当な価格なんですかね? 金額が納得いかない(折合いがつかない)ので解約すればお客様都合での解約になりすよね? 今ではこんな対応するHMで建てる気もうないんですけどね 勉強不足で詰めが甘いと反省はしてます。 弁護士費用も払うのがも嫌とわがまま言ってると思います。 だけど、高い勉強代と諦めきれずに申し訳ございません。 |
187:
匿名さん
[2016-05-12 12:05:56]
提携ローンと言っても金融機関名の記入がありますか?また融資金額や期限についての記入はあるのかな?
ローン通すと言ってもノンバンク系とかだと返済の条件が全然変わってくるので断ってください 『ただし、第○○条の適用を妨げないものとする』 →白紙解除の条項にわざわざ相反する付帯条件をつけている時点でももはや契約書として意味不明 いまどきこんな作為的に客を貶める契約書をつくるHMがあるなんてホント悪質だと思うし俄かに信じ難いレベルの話だよ 契約書の画像アップできるならHM名公表していいと思うよ |
188:
匿名さん
[2016-05-12 12:23:03]
完全に不動産に強い弁護士を雇わないと押すことも引くこともできない流れ
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189:
匿名さん
[2016-05-12 13:14:02]
返事は電話で聞かずに、出向く。
上司、責任者も同席の場面で、会話を録音する旨伝え、録音する。 追加工事の金額云々は言う必要なし(てか、言わないほうがいいかな) あくまで、ローンがだめだったのでやめるってこと。 ほかも申し込むといわれたら、これ以上与信を悪くしたくないと言う。 |
190:
匿名さん
[2016-05-12 13:39:59]
>>187
契約書の中にローン解約についての記載が書いてあるだけで借入金額や金融機関名などは書いてません。 請負い金額等は請負い契約書なので記載されています。 余計な事言わずにローン特約のみで白紙撤回してもらうように頑張ってみます。 アドバイス有り難うございます。 正直、相反する付帯条件の意味がよくわからないのです。 契約書のこの部分をHMが言ってるですが、どうなったら白紙撤回の条件に適合するのか理解出来ないです。 契約書のその部分の画像アップすると(HM名は撮さない)、何かあった時にHMとトラブルの原因になりますか? |
191:
匿名さん
[2016-05-12 15:29:53]
いま気付いたのですが、事前審査の時の承認の書類は自宅まで郵送されました。
その後、否決されたのに否決の書類が届いていません。 優良住宅ローンで否決された時は、書類がすぐ届きました。 否決の決定時期が入金前だとHMがまずいので送らない様に手配することって考えられますか? 入金する前にも営業に審査のことを確認しました。 ローンの審査結果が出てからと言いましたが、ローン大丈夫なので入金してくださいと言われ信用して予定日最終に入金したのは以前のスレに記載の通りです。 |
192:
匿名さん
[2016-05-12 15:59:24]
相反する付帯条件とは「あなたには○○をする権利がありますよ」「でもやっぱりそんな権利は認めませーん」
って言ってるのと同じじゃないかと思うんですよね、この契約書の中身だと 提携先をうたいながら提携先の金融機関を記さない 白紙解除をうたいつつ事実上白紙解除権はない こういう契約書の内容が法的に有効なのか無効なのかすらよくわからないのですが それを盾に返金をしないHMがある 非常にあくどいと思うので個人的には契約書の内容とHM名を晒してほしいのですが 無用なトラブル回避のために本社の回答を待ったほうがいいかも というか本社の回答も期限をきるか、相談者自身でも問い合わせをしたほうが いいですよ |
193:
155
[2016-05-12 16:34:55]
>186
>未だに他でローン通しましょうと言われてますがどうすればいいですか? 信頼関係が崩れた状態で進めると、もっと悲惨な目に合うのは目に見えています。 146さんが相手のHMに対して信頼の糸が残っているかどうかだと思います。 >本社にこちらの事情を説明して 本社にも事情が伝わったわけですから、対応次第では本社に責任転嫁することも出来ます。 支店との話がこじれた場合、本社の責任者と話し合うべきです。 支店での対応の一部始終を本社の責任者と話しあえば、支店を通して話し合うより事が進むかと思います。 >185 >名誉毀損になる可能性があるから 事実関係や対応経過を公表してるだけですから名誉毀損にはあたりません。 名誉毀損とは、故意に事実をねじ曲げて相手を貶める時に使う言葉です。 >186のレスを読むと、その場しのぎの嘘をつく相手HMに未練があるような感もします。 もう一度、これまでの経過を整理し、自分なりの決断と方向性が必要ではないでしょうか? このレスで見積内容の精査はやめにしましょう。 争点がボケてしまいますよ。 私はこのレスで失礼します。 頑張ってください。 |
194:
匿名さん
[2016-05-13 00:02:53]
>>186
>弁護士(無料相談)なら出来ますが、裁判まで費用をかけてこれ以上お金の負担するのが正直厳しいです。 裁判の代理人を弁護士に依頼する場合、その費用は少なくとも数十万必要だから、取り戻そうという金額によっては悩ましいところですね。一体、契約金はいくら支払ってしまったのですか? それから、さらに違約金も請求するなどと言われたりしないのか心配です。 悪徳業者の契約書には『いかなる理由によっても解約する場合には契約金は返金しない』うえ、さらに『施主都合の解約の場合には、請負金額の○○%の違約金を支払う』などといった条件が書かれていたりするので、今一度、端から端まで契約書を良く読み直した方が良いですよ。 |
195:
匿名さん
[2016-05-13 20:54:41]
とことんやり合うか、泣き寝入りするか二択だろ。弁護士に払う金はない、でも勉強料として捨てるには惜しいとかそれは都合が良すぎるよね。俺なら手付金契約金を捨ててそんな業者とは完全に手を切ってやり直すけど
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196:
匿名さん
[2016-05-14 09:24:46]
しばらく投稿を控えていましたが、146さん関連の投稿が途絶えたようなので、>>150へのレスを再開したいと思います。
131=136=150さんも、まだここをウォッチしている事でしょう。 >>150 >HMも不特定多数に入れてあげてくださいよ。 >彼らも世間一般です。 >何度も言うようで失礼だが、君は理解力が貧困すぎる。 >(俺)だけが「世間一般」でないことや、HMも「世間一般」であることを理解するのが先決です。 HMは当事者ですから「不特定多数」に入りませんし、「世間一般」ではありませんよ。 一体、正しく理解していないのはどちらなんでしょうね(笑)? >相手の損害額によって決めるものであり、勝手に金額をこちら側で決めるのは「世間一般」では通用しませんよ。 あなたは、法外な違約金を肯定しているわけではないと言いながら、具体的な金額については言明を避けています。確かに、個別ケースの損害額を言い当てる事はできませんが、意思能力があり、理解力もある人ならば推定する事は可能でしょう。以下の条件で、あなたの常識でもって妥当だと考える金額の範囲を示してみてくださいませんか? 木造2階建ての一般的な住宅です。まだ間取りも確定していないし詳細仕様も決まっていない。しかし、それらは契約してからでないと出来ないと言われ、仕方なく建築請負契約を締結した。仮の間取り図と仕様書で請負金額は3000万円。契約金として100万円を振り込んだ。 それから1か月間、毎週末に打ち合わせをしたが、当初の話とは違って予算内では希望する家が出来ない事がはっきりわかった。それで解約したいのだが、HMに支払わなければいけない損害賠償額はどの程度になるか? |
197:
匿名さん
[2016-05-14 10:20:10]
客が来たら逃げられないように、内容未定のままでも契約を迫るし
契約させれば取りはぐれないように内金を要求する。 一般的商習慣では常識外れともいえる行為だが、こと住宅メーカーにおいては 半ば当然ともなっているのが現状。 随意契約でもないのに白紙の契約書にハンコついていたら 本来担当者が首になってもおかしくない行為。 |
198:
購入検討中さん
[2016-05-14 21:01:26]
デモがあったら俺参加したいわ。
違約金とか絶対におかしいよ |
199:
匿名さん
[2016-05-14 21:50:06]
>>197
>客が来たら逃げられないように、内容未定のままでも契約を迫るし >契約させれば取りはぐれないように内金を要求する。 >一般的商習慣では常識外れともいえる行為だが、こと住宅メーカーにおいては >半ば当然ともなっているのが現状。 なぜそのような事が行われ、まかり通っているのか? 1.多くの消費者が家を建てるのは一生に一度であり取引きに慣れていない事が主な要因です。 そのため、 1)消費者は他の一般的な商取引きと同じ感覚でHM(企業)を信用しています。しかしHMの方は リピート率を考慮する必要がないため、お客を怒らせ喧嘩する事も厭わないのです。 2)不動産取引きには①売買契約(マンション、中古、土地)と②請負契約(注文住宅)がありますが、 多くの消費者はその違いを知らず、請負契約における契約金を売買契約における手付金のように 思わされてしまうのです。 2.HMは消費者との間にこのような情報格差がある事を良くわかっており、それを利用(悪用)して 儲けようと企てるのです。 よく、不利な条件でも契約したのだから契約に従うのが当然だと主張される人がいますが、当事者間に 格差のある取引きにおいて、当事者間の対等を前提とした契約自由の考え方を適用してしまうと不公平な 結果になります。実際、HMに有利な契約が消費者に押し付けられ、消費者の利益が害されているのです。 |
200:
匿名さん
[2016-05-15 12:11:23]
長々と書いてるけどさ、結局は契約者の勉強不足に尽きるよ。不動産売買は基本、相手を疑ってかからないと駄目だから。救えないのは重要事項説明と契約書の内容を確認してる最中に自分に不利な事が書いてあると気づいてるのにそのまま印鑑を押しちゃうところとかね。相手もクズだけど、契約者も間抜け過ぎる
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201:
匿名さん
[2016-05-16 07:33:37]
>>200
>長々と書いてるけどさ、結局は契約者の勉強不足に尽きるよ。 >相手もクズだけど、契約者も間抜け過ぎる 人生が狂うかもしれないほどの大金が絡むのだから、施主はもっと慎重になっても良いのにとは思います。しかし、いくら勉強したとしても一生に一度しかないような事なのですから、本業としているHMにはとても敵わないでしょう。 ですから、例えば『HMとの請負契約で違約金のトラブルが多発しています。契約は慎重に!』などと公共広告機構がCMを流して消費者を教育するよりも、法律でHMを規制した方が実効性が高いし、社会が負担するコストも安い。消費者と企業の取引きが公正に行われることは社会的な要請ですから、時間はかかってもいずれはそうなるだろうと考えています。 |
202:
匿名さん
[2016-05-19 00:46:07]
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203:
契約済みさん
[2016-06-21 01:52:19]
先日とあるハウスメーカーの建築請負契約を解約してきました。
電話で終わらせようとしたら、展示場に来てくれと言われて営業との対談に挑んだんですが、すぐに手付金かえしますって言われたわ。 こんなんならもっと早く言えば良かった。 ここ見て知識つけたり、弁護士や消費者センターや友人に 相談したり、数ヵ月は不安になりながら完全武装して挑んだの全く意味なし。 あのあっけなさ見ると、もう違約金なんて取れないとハウスメーカー側も諦めてるよ。 |
204:
匿名さん
[2016-06-22 01:01:00]
>>203
>あのあっけなさ見ると、もう違約金なんて取れないとハウスメーカー側も諦めてるよ。 こうなるまでには、消費者とハウスメーカーとの間に長い戦いの歴史があるのでしょう。 ずれにしても、契約済みさんはすんなりと解約させてもらえて良かったですね! |
205:
契約済みさん
[2016-06-22 02:05:37]
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206:
匿名さん
[2016-06-22 14:42:07]
やれるところまでやらせておいてとんずらする悪質な客がいるらしいから契約金があるらしい。
要するに、契約者も解約なんて考えてしまう半端な気持ちで契約しちゃいかんよ。 クーリングオフはあくまで応急処置制度であり、やっぱり冷静に考えて契約しなかった契約者も悪いんじゃない? 出向いているんだから、考える余地はあったでしょ? 即決求められても、契約書に一度目を通してからじゃないと契約できません。って突っぱねる事だってできるわけだし。 成功者はそこのところキッチリやってるから、解約しなきゃとか悩むことないわけで。 |
207:
匿名さん
[2016-06-23 00:14:13]
>>206
>やれるところまでやらせておいてとんずらする悪質な客がいるらしいから契約金があるらしい。 どちらかっていうと、ハウスメーカー側がきちんとしていないのが悪いと思う。ここまでは営業経費でサービスするけれども、これ以上は有料になるときちんと説明しないから。そして、見積もりは1件いくら、図面は1枚いくら、図面修正は1回いくらというように明朗会計ではないから問題が起きる。でもハウスメーカーの営業は、そんな事になったら売りづらくってしょうがないと文句を言うだろう。 それから、契約金がある本当の理由は、解約されても営業が報奨金をとりっぱぐれないようにだろう。 |
208:
匿名さん
[2016-06-23 11:03:33]
違約金とれれば報奨金は確保されるんですかね?
家を引き渡してなんぼの商売で、引渡しも出来ないのにもらえるんですかね? 私がトップだったら、払いませんね。 |
209:
匿名さん
[2016-06-23 11:47:07]
HMも実のところは、高々100万程度の違約金なんぞ当てにして商売なんてしていない
きっちり建ててくれれば、粗利益1000万も見えて来るのだから、どう考えたって 建ててくれた方がいい。 違約金はあくまで、掴んだ客を逃がさない為の足枷。 「なんか思った家が建てられなそうだけど、解約して違約金ならこのまま我慢しようかな」 そんな消費者を留まらせる効果は絶大。 契約もせずに打ち合わせを重ねて仕様決め、一々見積りまで出してたら手間が面倒 競合していて詳細金額出した瞬間に逃げられては、元もこうもない。 だったら曖昧なまま、夢だけ見させて契約取って、もうタダでは戻れないところから ジワジワ燻って家を建てさせれば、会社的には理想の商売になる。 営業マンはその為に存在すると言っても過言ではないだろう。 |
210:
匿名さん
[2016-06-23 12:07:57]
>>209
さすがに見積なしで契約金なんて払うわけがないと思うけど。 打ち合わせを重ねて仕様決めてから見積もりをする事はどこの会社でも当たり前にやってる事だよ。 仕様内容を曖昧にして見積もりを出して、後から仕様内容を変更できるから契約を先しましょう!という流れだって、応じた以上納得してやってるんでしょ。まだ仕様内容決めてないから契約できません。と突っぱねれば良いだけ。 それこそ、契約しないで競合でもすれば良いじゃない。 その競合に乗っかってくれるかは、自分の年収と希望の額とHMとの匙加減ですよね。 たまたま当たりが良くてあっさり返還してくれたのにも何か理由があるはず。例えば契約から日が浅いとかね。 それを、返還して貰えないからっ後悔するならまだしも、不服に感じるのはお門違いだと思う。 |
211:
匿名さん
[2016-06-25 08:47:46]
>>209
>だったら曖昧なまま、夢だけ見させて契約取って、もうタダでは戻れないところから >ジワジワ燻って家を建てさせれば、会社的には理想の商売になる。 >営業マンはその為に存在すると言っても過言ではないだろう。 これを読んで、ハウスメーカーは反社会的企業(詐欺グループ)というイメージを持ちました。そしてハウスメーカーの営業マンは、そうとは自覚せずに詐欺の片棒を担がされているんだ。ハウスメーカー営業って、みじめな仕事なんだなって思いました。 |
212:
匿名さん
[2016-06-25 10:05:59]
土地も決まってないのに家を契約しちまう人も居る。
契約させてしまう営業が居る。 その行為を認めている会社がある。 別に双方合意の上なのだから、本来どんな条件で契約を交わすのも自由 問題なのは、より無知な消費者相手にだけこの手法を使っている事。 老人相手の訪問販売と、何ら変わらない手口で公然と商売している その企業姿勢に問題がある。 詳細を決めずに契約を取ってしまうこと自体は、商取引上珍しいものではない しかし一般にこれは契約を取りたいが故に、売る側が不利な条件も加味して 無理に受注する場合に行われるものが大半。 無論、そうでなければ買う側が契約などしないからだ。 では具体的にはどのように契約するのか? 実は簡単なこと、含まれる内容とその坪単価だけで契約するのです。 契約条件で坪単価が決まっていれば、後は中身の仕様で駆け引きするだけ 客は逃げない分、営業は仕様調整で四苦八苦することにはなる。 無理に契約を取ったのだから、売った側が果たさなければならない当然の罰。 どうにもならずに契約解除するのは、売る側が根を上げた時点で発生するだけ。 違約金も発生せず、禍根を残すこともない。 これが詐欺まがいでない、本来の在り方。 |
213:
足長坊主
[2016-06-25 22:05:30]
契約は結婚、解約は離婚みたいなもの。
顧客と住宅会社、悪いのは、どっちも、どっち。 喧嘩、両成敗じゃな。 |
214:
匿名さん
[2016-06-25 23:36:52]
>>213
>顧客と住宅会社、悪いのは、どっちも、どっち。 >喧嘩、両成敗じゃな。 両成敗とはこれいかに? 顧客から解約した場合、住宅会社は違約金を得る。 そしてそんな事は滅多にないが、もし住宅会社から解約を申し出ることがあってもペナルティーはない。 坊主よ。これでは全く不公平ではないか? |
215:
足長坊主
[2016-06-26 00:18:38]
>>214
「請負」契約とは、その名の通り、「請ける側が負ける」契約、すなわち住宅会社にとっては不利な契約なのじゃ。 民法641条は、仕事の完成前であれば損害の賠償を条件に、注文者がいつでも自由に請負契約を解除できることを 認めている。 これは、請負はあくまで注文者の利益のため. に仕事が行われるものだという考えに基づくからなのじゃ。 一方、我々請負者側からは、発注者の債務不履行、すなわち工事代金の不払いを起因とした契約解除になると思うが、解除をして精算に入ったとしても発注者の財務状況が逼迫しておれば、代金の回収は非常に困難となる。リーエンや請負者の先取特権、留置権、法定抵当権等が機能している国では、その困難さが緩和される可能性があるが、そうした制度が無ければ単なる一般債権者となって債権の満額回収はおぼつかなくなる。 従って発注者の財務状況に注意を払い、工事をスローダウンし、あるいは実質中断の状況に持っていき債権額を膨らませないような管理が必要じゃ。 いわゆる未成バランス(支出金と受入金との差額)が大きくならないように材料納入業者、下請業者への支払条件も慎重に決めておかねばならぬ。 請負者は大変なのじゃ。 |
216:
匿名さん
[2016-06-26 09:32:14]
<<215
>一方、我々請負者側からは、発注者の債務不履行、すなわち工事代金の不払いを起因とした契約解除になると思うが、解除をして精算に入ったとしても発注者の財務状況が逼迫しておれば、代金の回収は非常に困難となる。 「詳細を決めずに契約し、その後折り合いがつかずに着工前に解約する」という話がされている中で、なんで工事代金の回収の話を持ち出してくるのか? お主。その程度の理解力もないならば、話に加わるでない。恥かくぞ。 |
217:
足長坊主
[2016-06-26 12:06:52]
>>216
契約金は請負工事代金の前払い金の一部じゃ。 お主こそ、恥の上塗りじゃな。 レスしたついでに、皆さんに工事請負代金の理想的な配分をお示ししょう。 住宅建設業者によって、工法、資材等の調達方法、建設現場以外での部材加工など、事業形態がそれぞれ異なるが、おおむね支払回数は3回から5回が一般的で、時期は契約時、着工時、上棟時、上棟以降の中間時、内装着手時、完成時などがある。 支払回数とその割合の例を次に挙げる。 ⅰ.3回の場合:契約時2、上棟時(中間時)5、完成時3 ⅱ.4回の場合:契約時1、着工時3、上棟時3、完成時3 契約時1、着工時3、中間時4、完成時2 ⅲ.5回の場合:契約時1、着工時2、上棟時3、内装着手時2、完成時2 じゃ。 |
218:
住まいに詳しい人
[2016-06-26 20:37:43]
建築業界の常識で捉えれば、着工以前に多額の金銭を要求する(総費用の数パーセント以上)業者は
それだけで何かしら問題のある会社だと思っていいだろう。 少なくとも与信に問題の無い、建築業に長けた工務店であれば 多額の費用を事前に要求するするなど、商習慣上あり得ないもの。 |
219:
足長坊主
[2016-06-26 21:21:34]
>>218
それは発注先がハウスメーカーなのか工務店なのかによって、異なる。 まず、注文住宅の支払いは、工事の出来高に応じて支払う考え方が一般的じゃ。 しかし実状としては、工事内容毎に細かく出来高を分けて支払い条件を設定すると煩雑な手続きが生じてしまうため、一般的には「おおむね出来高に応じた配分」として、工事着手時1/3、中間(上棟)時1/3、完成引渡時1/3程度の範囲で支払い条件が設定されていることがほとんどじゃ。 多くのハウスメーカー、特に工場での生産比率が高い木質パネル系、鉄骨系、コンクリート系などの大手ハウスメーカーでは、「工事の出来高」ではなく、おおむね「工場での生産工程も含めた出来高」に応じた支払い条件を設定しておる。 上記のような大手ハウスメーカーで建てる場合の一般的な支払いのタイミングは以下の通りじゃ。 (1)契約手付金 ハウスメーカーによっても異なるが、契約の意思を表明する証しとして、工事請負契約を結ぶ前に50万円~100万円程度の「契約手付金」が生じることがほとんどじゃ。 お金は、自己資金で支払う必要がある。 (2)契約時 工事請負契約を締結する際に、100万円~200万円程度の「契約金」を支払う。 (3)工場発注時 実施設計の過程で、その家の間取りに応じたパネルや鋼材を工場に発注する。この工場に部材を発注する段階に、工事請負金額の20%前後を支払う。 (4)工事着工時 現場に地縄張りをして工事が始まった時点で、工事請負金額の20%~30%前後を支払う。 工場での生産比率が高い工法の大手ハウスメーカーでは、この段階までに支払う工事費が全体の7~8割程度を占めることもある。 (5)中間(上棟)時 木造系のハウスメーカーでは上棟の頃、RC系のハウスメーカーでは屋根まで完成した頃が中間時じゃ。この段階で工事請負金額の30%前後を支払う。 (6)引渡時 建物が完成し、手直し工事も全て完了した時点が引じゃ。このタイミングで工事請負金額の「残代金」、20%~30%を支払う。 また、工事請負契約の内容とは別に生じた追加変更工事や別途工事があれば、その代金についてもこの時点で支払う。 ハウスメーカーに登記などの手配を依頼している場合には、「建物の登記費用」、「司法書士等への登記手続き費用」、「火災保険料」なども支払う。 ・・・と、以上は大手ハウスメーカーが発注先であった場合じゃ。 |
220:
足長坊主
[2016-06-26 21:31:03]
次に、工務店で建てる場合の一般的な支払いのタイミングは以下の通りじゃ。
(1)契約時 「着手金」として工事費の1/3程度を支払う。 工務店によっては、契約時に工事費の10%、工事の着工時に工事費の20%などと支払いを分けている場合もある。 また、自己資金が少ない建て主に対しては着手金を10%程度にするなど、状況に応じて当初の支払いを少なくしている工務店もある。 (2)中間(上棟)時 「中間金」として工事費の1/3程度を支払う。 木造住宅などでは棟が上がる上棟の頃、RC造住宅などでは屋根までコンクリート打ちが終わる頃が工事の中間時じゃ。 (3)引渡し時 建物が完成し、手直し工事が完了すると引渡しじゃ。このタイミングで工事請負金額の「残代金」1/3を支払う。 また、工事請負契約の内容とは別に生じた追加変更工事や別途工事があれば、その代金についてもこの時点で支払う。 工務店に登記などの手配を依頼している場合には、「建物の登記費用」、「司法書士等への登記手続き費用」、「火災保険料」なども支払う。 最近では、工事の進捗状況に合わせてより細かく支払いのタイミングを設定した、厳密な出来高払いを取り入れている工務店も増えている。 「出来高払い」は、建物が出来た割合に応じてその都度工事費を支払う方法ゆえ、万一、工務店が工事中に倒産した場合でも、工事が完了している割合よりも多く費用を払い過ぎてしまう「過払い」を防ぐことができ、建て主にとってはメリットのある支払い方法といえる。 |
221:
匿名さん
[2016-06-26 22:36:53]
>>217
>契約金は請負工事代金の前払い金の一部じゃ。 得意げに工事代金の支払い方法を説明しているが、やはりお前はこの問題を理解していないな。 契約金が工事代金の前払いなら、着工前に解約になったら全額返金するのが当たり前。しかし、実際はそうしない業者が多い。それは、表向きは工事代金の前払いとして支払いを求めても、実際は消費者に解約されないための足枷に他ならないから。 足長坊主よ。本当に恥かしいからもうやめろ! 誰もお前の講釈など聞きたいとは思ってないぞ。 |
222:
足長坊主
[2016-06-26 22:54:15]
>>221
逆上して、「お前」呼ばわりか。見苦しいのぅ。 「契約金が工事代金の前払いなら、着工前に解約になったら全額返金するのが当たり前」とは勘違いも甚だしい。 では、問うが、契約後~着工前までにかかった経費は誰が負担するのじゃ? 日本語の理解能力が低いようじゃから、わし自ら答えよう。それらの経費を負担するのは、本当に建てて頂いているお客様方じゃ。 よって、着工前に解約するケースが増えれば、本当に建てて頂いているお客様方の工事費を引き上げるしかなくなるのじゃ。 それとも、お金が天から舞い降りて来るとでも言うのかの? |
223:
住まいに詳しい人
[2016-06-27 03:56:14]
横槍すまんが、建築世界の設計コンペや見積り選定段階で
契約しないと見積もらない業者や、費用要求する業者など、誰も相手にしない。 建築業界に身を置く中小工務店の多くが、事前金を取らないのは 建築業界の商習慣に習っているからです。 何かと事前に取りたがるのは不動産系業者と、そこに準拠する住宅販売業者の商習慣。 |
224:
周辺住民さん
[2016-06-27 09:16:14]
>建築業界の商習慣
悪い商習慣ですから改めるべきですね。 >223さん、 ボランティアで企業を起こしている会社はどこにもいないのは理解できますよね? それなりに経費が発生する企業活動は、当該対象者が支払うのは常識の範囲です。 拘った家一軒分の見積もりを、タダでしてもらおうと思う消費者のほうがおこがましい。 |
225:
足長坊や
[2016-06-27 17:53:09]
さすが足長坊主様。
建築業界の本当の真実を、彷徨える子羊達に分かりやすくお伝えしてくださる・・・。 足長坊主様の投稿で、救われる民が沢山いることでしょう。 足長坊主様、万歳!万歳!!万々歳!!! |
226:
匿名さん
[2016-06-27 23:48:10]
>>222
詭弁を弄するな!このクソ坊主め。 >着工前に解約するケースが増えれば、本当に建てて頂いているお客様方の工事費を引き上げるしかなくなるのじゃ。 同じような物で他より値段が高ければそれだけ売れなくなるのは世の道理。だからそんな簡単に価格に転嫁など出来やしないのさ。それに、契約後~着工前までにかかった経費も、お前の給与も全て家を建てた施主が払ってる。そんな当たり前の事をどや顔で言うなよ。恥ずかしいったらありゃしない。 >>224 >拘った家一軒分の見積もりを、タダでしてもらおうと思う消費者のほうがおこがましい。 あんたも勘違いしているな。 拘った家一軒分の見積もりに費用が必要ならば、初めに見積もり代はいくらになりますがよろしいですかと聞くもんだろ?それなのに後から言い値のような請求をするから消費者は怒るんだよ。しかも預けた契約金から差し引くようなだまし討ち。消費者が怒って当然。アメリカならば撃ち殺される可能性があるぞ。 >>225 今度は自作自演か? お前は本当にみじめな奴だな。 |
227:
周辺住民さん
[2016-06-28 16:14:00]
>226
興奮するのはあんたの勝手だが、レスをよく読んで反論してね。 >悪い商習慣ですから改めるべきですね。 この提案がよく理解できていないみたいだな。 >後から言い値のような請求をするから消費者は怒るんだよ 悪い商習慣に原因があるとは思わないの? どっちもどっちだな。 目糞鼻糞の世界。 |
228:
足長坊主
[2016-06-28 19:21:10]
|
229:
匿名さん
[2016-06-28 23:40:30]
|
230:
匿名さん
[2016-06-29 06:27:09]
>>227
224も227も意見を述べただけにしか思えません。具体的な提案内容が示されなければ理解しようもないので、どのように改めるべきだと考えているのか示してください。 |
231:
頼朝挙兵
[2016-06-29 09:39:36]
>>229
○○犬の遠吠えですね。 |
232:
足長坊や
[2016-06-29 10:07:28]
|
233:
周辺住民さん
[2016-06-29 17:33:54]
>230
>どのように改めるべきだと考えているのか 見積もりという言葉の概念が消費者のマインドを誤らせている。 見積もりではなく、積算依頼だと思えばいい。 積算依頼なら、それに対する対価を支払うのは商取引として常識の範囲です。 |
234:
周辺住民さん
[2016-06-29 19:02:18]
見積もりはあくまで見積もり。
その信憑性は天気予報よりも薄いと思えばいい。 何故なら無償の行為だからです。 そこに100%信頼性を求める消費者のほうが間違っている。 正当な対価を払う積算依頼とは区別しなければならない。 |
235:
足長坊主
[2016-06-29 19:05:03]
>>233
まぁ、そんなに小難しく考えなくても良いじゃろぅ。 わしが、>>228に書いたように、(後からごちゃごちゃ言うくらいなら、そもそも)契約しなければ良いのじゃ。なぜなら、一度契約してしまえば、契約書が全てなのじゃから。 例えば、口頭での約束などは、録音でもしておかない限りは全く意味がない。 間取りや金額など内容が決まっていなくても、一度契約書に判子を押したのなら、その契約書が全てなのじゃ。 とは言え、住宅業界は闇の業界じゃ。お客様の足元を見て、違法とも思われる対応をして来る場合が多い。例えば、「違約金」(このスレタイでもある)についてじゃ。この件については、長くなるゆえ、別のレスに分けて書く事とする。 とりあえず、覚えておいて欲しいのは、契約書が全てという事じゃ。 |
236:
足長坊主
[2016-06-29 19:28:12]
>>235の続き。
個人が建物を建てる場合、工事請負契約となるゆえ、民法や建設業法、消費者契約法に該当する。 そこで、契約金についてじゃが、 契約書の約款に解約時の契約金についての条項があるはずゆえ、確認する事。 ただし、仮に契約金の全額を支払うと約款に記載があっても、違法約款の可能性があるゆえ、契約金全てを諦める必要はない。 民法の請負では、解約時の費用は実費と定められておる。 また、消費者契約法には、契約解除に伴う損害賠償を定める条項に、平均的な損害額を超えるものは無効と定められておる。 じゃが、建築業界は、違法と分かっていながら、自分たちの都合の良い約款を作成しているケースが散見される。 また、契約前の営業活動は実費に含まれないこともポイントじゃ。 「営業マンが何度も展示場をご案内したり、マイホームプランを作成したり、銀行や司法書士と相談して資金計画書を作成したり、かなり手間ひまを費やしました。その分を金銭換算すると・・。」と言ってきても、負担する必要はない。 例えば、 『旭化成ホームズ』 「甲(建築依頼者)の申し出により、契約が解除された場合は、乙(旭化成)は・・ 。」 ・契約金全額 ・すでに支出した諸費用 この合計額を違約金としていただく、・・としておる。 当然、違法じゃ。実費以外支払う必要はない。 『一条工務店』 「建て主が工事完成前に契約を解除した場合、すでに受領済みの代金は返還しない。」 当然、違法じゃ。実費以外支払う必要はない。 『ミサワホーム』 「ミサワホームが債務履行に着手する(建築工事に取りかかる)前に、建て主が契約を解除した場合、同社の損害額は請負代金の5%とする。」 建築工事代金が2,500万円なら・・ 2,500×0.05=125 (万円) ほとんど実費が発生していなくても、解約するなら125万円払え・・ということ。 もちろん、違法じゃ。 迷える子羊たちよ。覚えておくが良い。 解約時に支払うのは、実費のみじゃ。 |
237:
周辺住民さん
[2016-06-29 19:50:43]
|
238:
足長坊主
[2016-06-29 20:13:44]
>>237
「実費が分からない」。 そうじゃろう。実費などわかるはずはない。向こうは契約解除を思いとどまらせるために、金額をふっかけて来るからの。 では、どうすれば良いか? 実費の裏付けとなる書面を請求すれば良い。 「第三者の意見を聞いて対応を決めるので、請求書を出してください。」と言っておくと良い。 相手も企業なら、「請求書を発行する」という事は、ちゃんとした理由があって、内部手続きを経ないと出来ないことじゃ。(請求書の発行は、経理的には売掛金を計上するという意味になりゆえ) そして、その後の対応を見ると良い。 考えられる結果は、下記の二択じゃろ。 a:請求書を出してくださいと言ってるのに請求書が出てこなければ、支払いの義務はない。 b:請求書を入手して、法的根拠の有無に関し、第三者に相談に行く(市報に載っている弁護士無料相談会とか)。 おそらく、請求書は出てこない。もともとでたらめな「実費」じゃからの。 |
239:
周辺住民さん
[2016-06-29 20:27:46]
>おそらく、請求書は出てこない。もともとでたらめな「実費」じゃからの
迷える羊たちはこの次の打開策を知りたいのです。 これでは答えになっていない。 ますます迷っています。 |
240:
足長坊主
[2016-06-29 20:38:42]
|
241:
周辺住民さん
[2016-06-29 20:49:26]
>240
出てきた請求書の額が迷える羊たちの思う額とかけ離れていた場合はどうするの? |
242:
足長坊主
[2016-06-29 21:08:23]
|
243:
足長坊主
[2016-06-29 22:16:07]
>>242の続き
とは言っても、担当弁護士が工事請負契約の解除に伴う違約金について、あまり詳しくなかった場合じゃが、わしの経験を書こう。参考までにな。ちなみに、わしが住宅会社の支店長をしておった時に、一番いやな思いをしたのが、契約解除で来社されるお客様への対応じゃった。 と、それはさておき、本題に入る。 以前、消費者団体が、ある住宅メーカーに対して工事請負契約約款の是正協議をし、終了したのじゃが、以下に是正された約款の一部を掲載しよう。 1.甲(発注者)は、必要によって工事を中止し、又契約を解除する事が出来る。ただし、契約及び工事の準備に掛かった費用を実費清算しなければならない。掛かった費用とは契約印紙・打合せ費用・設計費用・建築確認申請費用・測量費用・ボーリング調査費用等で、詳細は乙が書面にて甲に提示する。 以上が実費の模範例とも言える。 なお、「掛かった費用」の中で、建物建築を受注するための営業活動の一環とされるものについては、業務を遂行する過程で支出すべき営業経費にすぎないことから、契約のために支出した費用に含められない場合がある。 |
244:
匿名さん
[2016-06-29 23:02:28]
坊主よ。No.235~243までの違約金の話は的を射ているぞ。
こういったまともな話が出来るのならば、キモイ自作自演は止めた方がいい。 |
245:
足長坊主
[2016-06-29 23:13:05]
|
246:
足長坊や
[2016-06-29 23:40:16]
>>244
私の書き込みなどを指して坊主様の自作自演と仰っているのか? であれば、自作自演で削除依頼を出されると良いでしょう。 私と坊主様は全くの別人なのだから、削除されることはないはず。 私は坊主様の言動に感銘を受け、自ら足長軍団の一員となった流離の者なのだ。 |
247:
周辺住民さん
[2016-06-30 06:57:33]
やけに自作自演への弁明が多い。
どちらでもいいことです。 本人のみぞ知ることですから。 >243 >掛かった費用とは契約印紙・打合せ費用・設計費用・建築確認申請費用・測量費用・ボーリング調査費用等で 現場当事者(会社側)であればこれらの妥当な金額も判別できるが、素人である施主側は過小評価しがちなのが現実。 知識格差による費用格差の違いから施主側と反語が生まれてくる。 >業務を遂行する過程で支出すべき営業経費にすぎない この営業経費は天から降ってくるのかな? 誰から貰うべきものなの? 機会損失という目に見えない損失もある。 これは施工能力の小さな工務店が受ける損失。 A,Bの契約直前の顧客がいたとします。 施工能力の限界からB客を断りA客と契約したが、B客が他社と契約した後A客が契約解除を求めてきた場合、A客と契約していなければ得られたであろうB客との契約利益は目に見えない損失でもある。 工務店側は、当然この機会損失をA客に求めることができる。 これは一例でもあるが、目に見えない損失は契約解除によって多々あることです。 |
248:
周辺住民さん
[2016-06-30 07:07:03]
>工事の準備に掛かった費用を実費清算しなければならない
この実費に関する認識だが、見積もり単価(会社利益を上乗せした単価)と実行単価(会社利益が上乗せされていない単価)のどちらを指しているのかな? 当然、見積もり単価であるべきなのだが、改めてお聞きしたい。 |
249:
頼朝挙兵
[2016-06-30 12:39:55]
|
250:
頼朝挙兵
[2016-06-30 12:44:19]
>>248
足長君に聞くまでもないので、代わりに答えますが、実際に要した費用です。手数料やもうけなどを含まない金額です。 |
251:
周辺坊や
[2016-06-30 18:18:35]
|
252:
足長坊主
[2016-06-30 18:37:15]
>>251
契約前の営業活動や手数料や事務所経費を担当営業マンの給与天引きなどしておったら、ブラック企業じゃ。 「誰からもらえばいいの?」との事じゃが、結論を言うなら、会社が自腹を切るという事になる。 専門的に言うなら、「売上高からコスト(人件費や材料費、広告宣伝費など)を差し引いた営業利益が減る」という事じゃ。 |
253:
足長坊や
[2016-06-30 19:33:49]
>>250
頼朝挙兵殿、はじめまして。 足長坊主様と共に群雄割拠の不動産業界でご活躍されたとのこと。 私などはその道は全くの素人であり、足長坊主様に救われた子羊の1人であります。 頼朝挙兵殿からも多くを学び、成長してゆきたいと思っております。 今後とも宜しくお願い致します。 足長坊主様の誹謗中傷を繰り返す輩の排除は私めにお任せください。 |
254:
周辺坊や
[2016-06-30 20:47:14]
>会社が自腹を切るという事になる。
さすが足軽頭。 予期していた通りの回答。 会社が自腹を切り続ければ会社はどうなるの? 足軽頭は一手先しか読めないから気が楽。 足軽頭に帝王学を語らせるのは少し小難しくて不相応なのかもしれない。 所詮は他人のふんどしで相撲を取ることしかできない小さな人間の思考回路。 |
255:
足長坊主
[2016-06-30 21:25:44]
>>254
そちらこそ予想通りのシュールな意見じゃな。 「会社が自腹を切り続ければ会社はどうなるの?」との事じゃが、答えは簡単じゃ。営業利益が減り続け、経営破たんする。 そうならないように工夫する事が企業活動というものじゃ。 |
256:
匿名さん
[2016-06-30 21:30:43]
>>254
>会社が自腹を切るという事になる。 坊主は大嫌いだが、今回の意見は的を射ていると思う。 ハウスメーカーは、着工前に解約する客からはもうお金を取れなくなったと肝に命じるべきだ。 そして営業は、客に解約されないように、着工するまではあれこれと客の世話をし続けなければいけなくなったのだ。 |
257:
足長坊主
[2016-06-30 23:01:52]
>>256
「ハウスメーカーは、着工前に解約する客からはもうお金を取れなくなったと肝に命じるべきだ」との事じゃが、わしはそうは思わぬ。 契約に至らなかった客からはお金は取れないが、契約し、着工前に解約する客からは実費を頂く。この事は、一貫して述べておる。 |
258:
匿名さん
[2016-07-01 10:08:32]
ですよねー「それではまず、仮契約という事でこちらにハンコだけ押してください」
ええっ、もちろん軽い前段階、家作りの第一歩の印って意味ですよ。 |
259:
周辺坊や
[2016-07-01 15:16:22]
>そうならないように工夫する事が企業活動というもの。
具体的には、契約解除によって被った損害は、他の契約解除しない契約客から回収するということですね。 足軽頭の考えそうな理屈だが、それでは契約解除しない契約客が可哀想とは思わないの? 企業活動というものは、例え契約物件が不幸にも契約解除に到ろうが、その物件をきちんと仕舞いするまでは立派な企業活動の範囲。 従って、契約解除に発生する費用は通常の費用(会社利益を上乗せした単価)を相手方に請求できる。 但し、契約解除が施主側の意向による場合です。 足軽頭(足長坊主)は不幸にも大将の経験がない。 他人のふんどしで大口たたくわが身を滑稽に思ったことはないのですか? |
260:
足長坊主
[2016-07-01 18:52:26]
>>259
「具体的には、契約解除によって被った損害は、他の契約解除しない契約客から回収するということですね」 ↓ 違う。何度も述べているが、契約解除した客からは違約金として実費を頂く。 「従って、契約解除に発生する費用は通常の費用(会社利益を上乗せした単価)を相手方に請求できる」 ↓ これも違う。前にも書いたが、契約解除に伴う違約金や損害賠償金は実費精算だと法律で決まっておる。なお、「実費」とは会社の利益を含まない、実際にかかった費用の事じゃ。「実費」の意味を辞書で調べたまえ。 |
261:
周辺坊や
[2016-07-01 19:52:13]
>契約解除した客からは違約金として実費を頂く。
>会社が自腹を切るという事になる。 言うことがコロコロと。 >実際にかかった費用の事じゃ つまり、事務所経費とか営業経費とかの諸経費は含まれるということですね? 具体的に説明しないと、迷える羊たちへの説明にはなっていない。 |
本人は口約束したことを覚えているのだから証拠がなくても有効です。
参考説明
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4007552.html