現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。
早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。
※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。
[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00
違約金について
122:
購入検討中さん
[2016-04-29 08:56:41]
|
123:
匿名さん
[2016-04-29 09:04:24]
|
124:
購入検討中さん
[2016-04-29 09:15:34]
>>123
私はこのスレに通りがかっただけですが、ざっとスレみた感じでは あなた全く具体的な意見がないよ。 もっと具体的な意見書かないとダメかな。 私は違約金に興味ないのでもうこのスレには来ません。 さようなら~。頑張って反論してね! |
125:
匿名さん
[2016-04-29 10:48:49]
>>121
111=115=121さんへ。112=119です。 >反論しなきゃわからないの? 私はあなたに対して説明を求めています。レストランの例え、ハウスメーカーの責任について反対意見があるのならばきちんと述べて下さい。そして、それが出来ないならば反論できない事を認めて下さい。 >設計プランがレストランの商品だと思えば想像できるでしょ? 設計プランが商品だとしましょう。ではその設計プランの代金をお訊ねします。延べ床40坪2階建ての一般的な住宅と仮定して、その設計プランは幾ら位が適当なのか?あなたの考えで良いので教えて下さい。 >お互いが話し合うことで解決の道を探ればいいことです。 あなたのこのあいまいな意見に対して、私はより条件を絞って明確に考えを述べました。 もう一度言いますよ。 詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約が解約される場合には、ハウスメーカーは営業の成約報酬や見込まれた利益など一切請求しない事。これが解決の道だと提案します。話し合いで解決の道を探るのですから、あなたも意見をはっきりと述べて下さい。よろしくお願いします。 |
126:
匿名さん
[2016-04-29 11:17:02]
112=119=122=124さんへ
論破とかいう単語懐かしいですね。 学生さんですか? 自己主張だけしかできなかった若かりし頃を思い出します。 >反論しなきゃわからないの? と述べた点について。 常識があれば説明は不要だということです。 >きちんと述べて下さい。 きちんと述べています。 後は聞き手側の問題です。 聞き手側の問題に関してはどうしようもありません。 >設計プランが商品だとしましょう。 だから常識がない。 しましょうじゃなくて、設計プランは商品です。 代金はそれぞれです。(なんでこんなつまらない質問するのかな) >詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約・・・ そんな状況下で契約するあなたが悪いのであって、相手が悪いわけではない。 >これが解決の道だと提案します それは社会常識に大きく背きます。 それで解決できるなら契約書の意味がありません。 |
127:
匿名さん
[2016-04-29 11:38:54]
>>126
112=119=125です。122と124の投稿は私ではありません。 それにしても、話にならないですね(笑)。 私は具体的に例をあげて指摘しているのに、それに対して具体的に反論できないのは、あなたの意見が間違っているという事ではないですか? >それは社会常識に大きく背きます。 >それで解決できるなら契約書の意味がありません。 社会のルールは契約が全てではありません。契約さえとればなんでも許されると認識しているのならば、それこそ社会常識に背いた考えです。契約の前に法律があり、それ以前に良識というものがあります。 さて、あなたの良識をもう一度問いましょう。 詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約が解約される場合には、ハウスメーカーは営業の成約報酬や見込まれた利益を請求する事は社会的に許されると考えますか? Yes or Noで答えて下さい。よろしくお願いします。 |
128:
匿名さん
[2016-04-29 11:57:58]
>127
何度説明しても理解できていない。 これはあなた自身の問題です。 高校ぐらいに戻り、社会ルール(法律)についての基本的なスタンスから学びなおさないとダメですね。 契約書における社会的効果は法律で守られています。 一個人の屁理屈では太刀打ちできませんよ。 >着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された あなたが監禁、もしくは脅迫されて締結した契約なら話は別ですが、そうなんですか? |
129:
匿名さん
[2016-04-29 12:01:14]
それと、
>、112=119=125です。122と124の投稿は私ではありません。 それは失礼しました。 話の流れから皆さんそうだと思っていますよ。 誤解が解けてよかったですね。 |
130:
匿名さん
[2016-04-29 13:29:54]
>>128
112=119=125=127です。 >契約書における社会的効果は法律で守られています。 >一個人の屁理屈では太刀打ちできませんよ。 あなたの主張の根拠が『契約書』にある事がわかりました。しかし、それがいかに短絡的な思考であるか。また私の考えが単なる屁理屈ではないという事を説明します。 >あなたが監禁、もしくは脅迫されて締結した契約なら話は別ですが、そうなんですか? また、>>121では >おかしいと思えば契約しなければ済むことです。 >その権利までHMに剥奪されているのですか? と言われています。要するに、消費者が自ら選択して契約しているのだから、契約は成立しており全て有効であるとあなたは言いたいのでしょう。しかし契約というのは、成立していても全てが有効とは限りません。例えば、実現可能性がない条項が有効でないのは明らかですし、適法でないもの、社会的に妥当性のない条項も同様です。 私も全ての契約が無効だとは言いませんが、詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約が解約さた場合に、ハウスメーカーが営業の成約報酬や見込まれた利益を請求する事は、契約書にそう記載されていたとしても有効ではないと考えます。 以下で、その根拠を3つ示します。 1)まず基本的なルールである消費者の選択の自由が担保されていないからです。 選択の自由が担保されるためには、提供されるサービスや商品について詳しい情報を得る必要があります。しかし、前述のような状況では、判断材料が適切に提供されているとは言えません。従って、消費者の選択する自由をハウスメーカーが制限しているような状態にあります。 ここでも、判断材料がなければ契約しなければ良いじゃないか。あなたはそう言うかもしれませんね。 2)しかし許認可業であるハウスメーカーは、消費者と対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結する義務を負っています。 消費者がハウスメーカーと対等な立場に立つには、適切な判断材料が提供されなければ不可能です。しかし、前述のような状況での契約は、消費者とハウスメーカーが対等な立場において合意がなされたとは言えません。 3)消費者保護法により、消費者との契約は制限されています。 例えば”理由、時期の如何を問わず、解約時には請負金額の20%を支払う”という条項が契約書に記載されていたとしましょう。この条項が、事業者に一方的に有利である事は議論の余地がありませんから、消費者保護法により無効となります。 以上です。 かなり多くのハウスメーカーが、建築請負契約の解除に際して不当な請求をし、不当利得を得ていると糾弾されて当然だと思います。本来は、全てのハウスメーカーが良識ある行動をとれば問題は起きないのですが、現実はそうでないのが残念です。 |
131:
匿名さん
[2016-04-29 14:09:50]
>実現可能性がない条項が有効でないのは明らかですし、適法でないもの、社会的に妥当性のない条項も同様です。
そういう条項も含めて、契約書という書面で合意したわけでしょ? その件については双方に責任が生じます。 相手だけというのは間違っています。 >着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約 建築請負契約書なら着工日と引き渡し日はひな型に明記されています。 空白にしたのですか? それをお互いが知っていたのですから、お互いに責任が生じます。 無効だとは言えない。 >まず基本的なルールである消費者の選択の自由が担保されていないからです。 だから、何度も言ってるが、順序が逆になっている。 選択の自由を行使したいなら契約前にするのが常識。 何度言えばわかるのかな? 契約後は契約書の内容にお互いが信義をもって遂行しなければならない。 >消費者とハウスメーカーが対等な立場において合意がなされたとは言えません。 何が言いたいの? 消費者が対等な立場になればいいじゃないのかな? 対等でないことを分かりつつ契約したのだから消費者側にも責任は生じます。 >公正な契約を締結する義務を負っています。 当たり前のことだけど、あなたがいうと屁理屈に聞こえる。 公正か公正でないかはそれぞれの立場で決めること。 消費者側だけで決めることでもない。 >建築請負契約の解除に際して不当な請求をし、不当利得を得ている 不当だと思えば司法に訴えればいい。 そういう便利な国に住んでいるのだから。 ままごと気分で契約書を交わし、軽い気持ちで契約解除して違約金を請求されると拒否する、そんなルール違反が司法で認められるわけがありません。 |
|
132:
住宅検討中さん
[2016-04-29 22:37:59]
あえてHMの味方をしてみますよ〜
適法ではない、社会的に妥当ではないと言ってるけど少なくとも大手メーカーはコンプラに見あった契約書を専門家が作ってる それは当然法的にも社会的通念上の良識も加味しての内容になっていると思う 日本はチップ制度がないからかサービスへの対価の意識が足りないし、技術や知識、情報に対する対価の意識も足りない 大した提案もないと言うならすべて自分で段取りしてみればいいだけの話 それが大したことがないように感じるのはHMのノウハウがあるからで、実際注文住宅を建てるいうことには様々な知識、情報、時間、労力を要する コストってのは目に見えるだけの実費だけとは必ずしも一致しない 理由の如何を問わず請け負い契約を簡単に反故できるなら、多重の契約も可能になる HM側もお客さんとの契約を簡単に反故にできるようになる お互いの意思に齟齬が生じないためにするのが請負契約 一体何を約束するのかということをお客さん側も真剣に考えてみるべきかと |
133:
購入検討中さん
[2016-04-30 00:02:53]
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134:
匿名さん
[2016-04-30 06:48:23]
>133
屁理屈にしか聞こえない。 >そうやって改正された法律は山ほどあるよ。 具体例を一つでいいから挙げてみてよ。 この掲示板で意見が挙がったものに限るよ。 契約に対する考え方が単に稚拙なだけなのに法律のせいにする。 契約制度というものはどちらかに比重を重くするのではなく、双方の利益を守るためにつくられている。 ただ、非常識な消費者や非常識なHMを守るものでもない。 金額の大小は別として、契約を反故した場合、その相手に対して違約金を払うのは常識に範囲と言える。 消費者だけの利益を守る契約制度は契約制度そのものを破たんに導く。 そうなった場合、消費者を守る盾がなくなる。 困るのは知識に疎い消費者の方。 弱者を装って軽率に契約する消費者こそが反省しなければならない。 消費者が請負契約書によって損害賠償を勝ち得るケースは山ほどある。 請負契約書によって消費者は守られていることに気づかないといけない。 |
135:
匿名さん
[2016-05-10 07:14:11]
130です。131さんはまだ見られてますかね?
GWも終わり、いつも通りの日常に戻ったので投稿を再開します。 >>131 >当たり前のことだけど、あなたがいうと屁理屈に聞こえる。 >公正か公正でないかはそれぞれの立場で決めること。 >消費者側だけで決めることでもない。 私には、あなたの方こそ身勝手な屁理屈に唱えているとしか思えません。 いいですか。「公正」とは読んで字のごとく、世間一般(公)が正しいと認める事。それぞれの立場で決めることではありませんよ。 詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結する建築請負契約に法外な違約金条項がつけられている事のどこが不公正か、もう一度あなたのために説明しましょう。 ①片務的でハウスメーカーだけが有利 施主にはまだ解約が考えられ、違約金を払う事になる可能性が多分にある。 しかしハウスメーカーが違約金を払う事はほとんど考えられない。 ②懲罰的で、ハウスメーカーが不当に利益を得る 大抵の違約金は予見される実費を大幅に上回り、解約する施主に対して懲罰的な意味合いがあります。 これは解約を制限するとともに、解約された場合でも利益を得る目的であることに疑いの余地はありません。 >不当だと思えば司法に訴えればいい。 >そういう便利な国に住んでいるのだから。 >ままごと気分で契約書を交わし、軽い気持ちで契約解除して違約金を請求されると拒否する、そんなルール違反が司法で認められるわけがありません。 司法に訴えた人はいます。そして違約金条項は無効との判決がでています。 http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/8154/ さらに、消費者保護法違反を指摘されたハウスメーカーも次々と違約金条項の修正を行っているのです。 積水ハウス http://www.caa.go.jp/planning/pdf/151217_1.pdf 旭化成ホームズ http://www.caa.go.jp/planning/pdf/150209_4.pdf 民主主義の法治国家において、このような違約金条項が通用しなくなったのは当然の結果でしょう。 おわかりになりましたか? |
136:
匿名さん
[2016-05-10 08:24:00]
>135
>130です。131さんはまだ見られてますかね? まだ見てますよ。 >世間一般(公)が正しいと認める事。それぞれの立場で決めることではありませんよ。 あなたが言う世間一般とは消費者だけが対象ではないですか? >このような状況下で締結する そのような状況下をお互いが納得して契約するのでしょ? HMに脅迫されてやむなく契約したわけではないんでしょ? 自分が不利と知ってて契約するなら、あなたは〇ホという以外の何者でもない。 最初から選択できる権利を放棄しているからね。 >違約金条項は無効との判決がでています。 日本語が理解できていないな。 >既に支出した費用相当の10万円を超えないものとして扱う の意味が分からないの? 相応の違約金は認めていることの説明ですよ。 私は法外な違約金を肯定しているわけではないですよ。 そんな説明をあなたにした覚えはありません。 勘違いしないでね。 君は余程理解力が貧困だな。 |
137:
購入経験者さん
[2016-05-10 09:38:12]
違約金なんて払う必要ありません。
ほしかったら裁判して強制徴収してみれば? |
138:
匿名さん
[2016-05-10 09:53:34]
私に言われてもね。
違約金だけでなく、余分な裁判費用まで払わないといけない羽目になるのは目に見えている。 契約しない選択肢は思い浮かばなかったの? |
139:
俺
[2016-05-10 13:09:22]
このスレなんか二人で言いあってるけど、
俺は137です。 違約金を請求されてもバカ正直に払わなくて大丈夫です。 契約に重みを持たせるために書いてあるだけ、払わなくたってなんの問題ありません。 |
140:
匿名さん
[2016-05-10 13:47:51]
>払わなくたってなんの問題ありません。
問題ないのはオレオレ詐欺の時です。 |
141:
俺
[2016-05-10 13:48:02]
企業が個人相手に裁判して違約金徴収することは
ありません。 |
142:
俺
[2016-05-10 13:49:04]
だから違約金なんて無視してればいいの
わかった? |
143:
俺俺詐欺
[2016-05-10 13:57:34]
そういう世界の話ではありません。
|
144:
俺
[2016-05-10 14:34:50]
だったら馬鹿二人で議論してなよ。
|
145:
匿名さん
[2016-05-10 17:19:58]
(俺)は法律知識が乏しいので説明してあげるわ。
漫画で説明するから読んでみてね。 (俺)みたいな人のことを(意思能力がない人)として法律上で保護されるケースもある。 だから、(俺)の言ってることが正しいケースもある。 130が意思能力のない人とはレスの内容からはとても思えない。 (意思能力のある人)の契約は有効で、契約破棄する場合はそれ相応の賠償責任が生じることになる。 だから、130は相応の違約金を支払わなければならない。 (俺)の場合は(意思能力のない人)だから、契約そのものがなかったことにできる。 つまり、(俺)は契約破棄に関して違約金は生じない。 (俺)は以上の説明が理解できないかもしれない。 次のマンガ読んでわからなかったらあきらめてくれ。 説明のしようがない。 http://www.sibakiyo-minpo.com/entry/2015/04/16/161737 |
146:
匿名さん
[2016-05-11 03:25:10]
本契約後にHMの紹介のローン会社の書類確認ミスで審査が落ちました。
仮審査では承認まで貰っていて、フラット35に本申込みする為の書類を出す直前に書類の不備が見つかり、結局フラットの本申込みまでできませんでした。 こちらは、フラットの本審査が通れば契約金を払う旨を伝えましたが、与信で承認出てるので大丈夫ですのから支払いお願いしますとのことで入金予定日ぎりぎり待って入金しました。 すると入金した1時間後に否決の連絡がありました。 仮審査の承認おりてから3週間経っても機構まで結局いっておらず、フラットの本審査の結果の返事が貰えませんでした。 フラットに申請するまでに書類確認にそんなに期間がかかるものなのでしょうか? その間に詳細打合せが進み、打合せ中に詳細打合せしてローン落ちたらどうなるの?と聞いても大丈夫ですの一点張りでした。 結局ローンが通らなかったので一旦白紙に戻し、返金してくださいと伝えました。 ところが、本契約書にローン解除特約?を記載していないので一切返金できないとのことでした。 仮審査が通っていたので大丈夫だと思い、記載しなかったそうです。 そんな説明は一切受けてません。 HMの紹介したローン会社(モデルハウス内で営業マンも同席)の時に書類関係を提出しコピーをとり、これで問題ありませんと言われました。 ローンが通らなかったのは紹介したHMにも責任あると思います。 ですが、お客様都合の解約になると言われました。 あとでわかったのですが、書類不備とは健保に未納分があり期間短縮されてました。 書類もらったときにローン担当が必ず最初に確認する所だと聞いてます。 なんでこれで事前で承認だったのか? 督促され入金した直後に否決の連絡 入金前に既に否決が出ていたのでは? なんだかHMに騙された気分です |
147:
匿名さん
[2016-05-11 06:15:27]
停止条件付契約という形の契約がある。
詳しくは自分で検索して勉強してくれ。 >本契約書にローン解除特約?を記載していないので一切返金できないとのことでした。 口約束でも契約としての効果はあるからこの返答は矛盾がある。 君の場合、フラット35でのローン返済利用が停止条件になっているかどうかが今回の問題点。 その前にローン手続きについての誤解もあるようだ。 ローン手続きは、本来は本人が手続きしなければならない。 それを代理手続きする場合、その費用は当然申込者本人が代理人に対して支払わなければならない。 本人が手続きする場合の説明は広く公開されている。 http://www.flat35.com/loan/flat35/kensetsu_doc.html できれば、解からないことを聞きながら、本人がローンの申し込みをするのが本来の姿です。 ローン契約を解除された原因だが、設計図書や立地条件などの不備等による解除なら停止条件契約は効果を発するが、君自身の不備による解除だからその辺が難しくなっている。 それと、仮審査が通れば本審査が通るかと言えばそうとは限らない。 その為に、仮審査という制度がある。 当然のことだが、ローンの代理手続きにかかった費用は、代理人に対して支払いが生じる。 その後の打ち合わせにかかった費用はHMの自己責任という面が大きい。 停止条件を知っていて進めたのであれば、打ち合わせにかかった費用は支払う必要はないと思うよ。 |
148:
匿名さん
[2016-05-11 07:34:03]
>>136
>>世間一般(公)が正しいと認める事。それぞれの立場で決めることではありませんよ。 >あなたが言う世間一般とは消費者だけが対象ではないですか? いちいち言葉の意味を説明させないでください。「世間一般」とは不特定多数の人々の事を指すのですから、概念的に「消費者」よりも対象が広い。違約金は国内の問題なので、ここでは国民の多数が正しいと認める事=公正と考えてください。 >>このような状況下で締結する >そのような状況下をお互いが納得して契約するのでしょ? >HMに脅迫されてやむなく契約したわけではないんでしょ? >自分が不利と知ってて契約するなら、あなたは〇ホという以外の何者でもない。 >最初から選択できる権利を放棄しているからね。 130で一度諭したつもりでしたが、あなたは○鹿の一つ覚えのようにそのような主張を繰り返す。仕方がないので、あなたが理解するまで私も何度でも繰り返します。 あなたの主張の拠り所は「契約」したじゃないかという事だけ。そして、もし契約を違えたならばペナルティーを与えるのは当然じゃないか。そういう思考でしょう。しかし、不公正なペナルティー(実損害を大幅に超える違約金)のようなものは、契約書に記載してあっても効力は無いのです。 例をあげて説明します。子供の頃にした指切りを思い浮かべてみてください。小指を絡ませて「指切り拳万、嘘ついたら針千本呑ます」と言ってする約束は特別なもの。これは子供にとって契約のようなものでしょう。しかし、約束を破ったからと言って、指を切ったり針を呑ませてはいけないのは大人ならばわかるはずです。 けれどもハウスメーカーは、指切り(契約)したのだから指を切れ、針を呑めとやってきたのではないでしょうか? >私は法外な違約金を肯定しているわけではないですよ。 >そんな説明をあなたにした覚えはありません。 >勘違いしないでね。 >君は余程理解力が貧困だな。 おかしいですね。私の記憶違いかと思って確認しましたが、130で法外な違約金の話をしている事を示していますよ(下記参照)。あなたには理解力があるはずなのにどうした事でしょう?一時的な記憶喪失かもしれませんね(笑) >>130 >このような状況下で締結された建築請負契約が解約さた場合に、ハウスメーカーが営業の成約報酬や見込まれた利益を請求する事は、契約書にそう記載されていたとしても有効ではないと考えます。 >例えば”理由、時期の如何を問わず、解約時には請負金額の20%を支払う”という条項が契約書に記載されていたとしましょう。 >>既に支出した費用相当の10万円を超えないものとして扱う >の意味が分からないの? >相応の違約金は認めていることの説明ですよ。 証拠を示したのである程度は認めざるおえなかったのでしょうけれども、あなたの考える相応の違約金とは10万円ではないでしょう?もし、法外でない相応の違約金は大抵は10万円程度。多くても50万円くらいだと言うならば異議はありません。 |
149:
匿名
[2016-05-11 07:46:46]
ローン特約ついた本契約しなかった時点で詰めが甘すぎるんだなあ。提案しない営業も営業だけど
|
150:
匿名さん
[2016-05-11 09:44:21]
>あなたが理解するまで私も何度でも繰り返します。
何度繰り返しても無理だと思いますよ。 そもそも誰に何のために諭しているのですか? 自分の正当性を示したいのなら、司法に問いただしてください。 正当な判決が出るのは目に見えています。 >「世間一般」とは不特定多数の人々の事を指す HMも不特定多数に入れてあげてくださいよ。 彼らも世間一般です。 >○鹿の一つ覚えのようにそのような主張を繰り返す わからない人にはわかるまで次のステップが踏めないからです。 >実損害を大幅に超える違約金 それは貴方側の個人的な憶測でしょ? 世間一般では妥当な金額かもしれないですよ。 >多くても50万円くらいだと言うならば異議はありません。 相手の損害額によって決めるものであり、勝手に金額をこちら側で決めるのは「世間一般」では通用しませんよ。 何度も言うようで失礼だが、君は理解力が貧困すぎる。 (俺)だけが「世間一般」でないことや、HMも「世間一般」であることを理解するのが先決です。 熱意だけでは我儘にしか聞こえない。 >145でも説明しているように、「意思能力のない人」の契約は最初からなかったコトにできます。 君が例題の子供のような「意思能力のない人」なら話は別です。 そうなの? |
151:
匿名さん
[2016-05-11 09:49:41]
|
152:
匿名さん
[2016-05-11 12:13:43]
いまどきローン特約がついてない契約書があることに驚く
契約書作成ってもひな形に打ち込むだけだから、特約が記載されてないってことはわざわざ約款からその条項を消しているか 普段からついていない契約書を使っているかの二つに一つ HMと呼ばれるような大手はもちろん、工務店規模でも悪意がなければそんな契約書は使わない思うぞ 騙された気分というか、騙されてるんじゃないかなあ |
153:
匿名さん
[2016-05-11 12:20:16]
>>147
返信有り難うございました。 まだ納得できない?理解出来ないことがあります。 ローン代行諸費用はあくまでも紹介とのことで、ローン担当者と営業同席で打ち合わせの為、費用はかかっていません。 こちらはローンが通る条件で契約金を支払いました。 ただの口頭なので意味無いですよね? 否決される1週間前に健保のことでローン担当者から理由を聞かれお答えしました。 こんなこともあり、本審査が通ってから有料経費のかかる部分に関しては後ほど話しを進めることも提案しましたが、ローンほ大丈夫だから進めて行きましょうとのことでした。 急ぐのは9月までに引渡しを行いと営業が言ってました。 こんな状況でも営業が次々にICなど打合せ予定を詰めて話を進められ、かかった経費は実費で支払えと ローン大丈夫だと言ったじゃないかと言えば、ローン担当者が大丈夫と言ったからだと 契約書やその他書類にサイン捺印するときもこことここに名前書いて捺印してくださいと言われただけ 内容確認する暇もなく、あとで約款読むといかなる場合でも入金後は返金いたしませんなどあきらか消費者に不利な内容 勉強不足なのは認めますが、HMがローン解除特約の説明する義務もないと言われました。 入金1時間後に否決の連絡があり、やっぱり無理でしたかーってやっぱりってなに? フラット機構まで行ってなくてラッキーでしたねーって何がラッキーなの? HMって素人同然の消費者から勉強不足を理由に何やってもいいんでしょうか? 健保の有効期限は他のローン担当者に聞けば最初に確認する重要なところですと言われました。 有効期限1年になっていれば本審査通ったはずと言われ、それならまず1年に戻してから審査するのが普通の手順じゃないのですか? なぜこんな状態で仮審査の承認が降りたのか理解出来ないです。 いい加減なローン担当者を紹介したHMはローンは紹介しただけなのでこちらには責任は一切無いとのこと ローン解除特約がなければ何があっても約款がある限り返金はしてもらえないのでしょうか? |
154:
匿名
[2016-05-11 12:39:22]
>>153
基本中の基本だけど契約書ってのは内容をきちんと読んで、判子を押さないといけない。契約書を読み込んで自分が圧倒的に不利だと思った段階で白紙に戻すべきだった。ローン特約がなければ向こうは契約書に記載されている通りの違約金をもらっておしまい。あなたは悪質なHMの担当者に法に触れないやり方でお金を毟られたんだよ。 これを回避するには不動産に詳しい知人やアドバイザー、インターネットから情報を収集したり、銀行がやってる住宅ローンの相談会に参加して知識を身につけなきゃいけなかった。 高い勉強代だったと諦めるしかない。弁護士立てても正直無駄だと思うよ |
155:
匿名さん
[2016-05-11 14:05:36]
147です。
私は154さんとは意見が違います。 ですが、専門家ではないので参考程度に留めて下さい。 >ただの口頭なので意味無いですよね? そんなことないですよ。 口頭でも効果はあります。 今後の話の進め方で重要な鍵になると思います。 ローン担当者というのは住金のローン担当者でしょうか? それとも一般の銀行ローン担当者でしょうか? 一般の銀行ローン担当者であれば、話し合う余地はあると思います。 もし話し合いの余地がないのであれば、相談したHM店名と銀行の名前と支店名を公表して下さい。 掲示板上で世論に訴えては如何でしょうか? 私も応援しますよ。 |
156:
匿名さん
[2016-05-11 14:46:57]
>>154
147さん 返信有り難うございます。 書類不備があるのに何故大丈夫と言い続けたのか納得できません 現在、解約について話合い中なので結論が出なければ公表させてもらいますね 他の相見積もりのHMにローンのこと教えてもらいました。 ローンが通らなければ自動的に白紙撤回になるから問題ないと言われました。 通常HMから解約の申し出があるからと ローン特約が別途契約しなくてもついてあるものだと思い違いしてました。 健保で引っかかった後にも、何故経費のかかることを次々に進めてきたのかわかりません。 挙句の果てにローン担当者の責任にして、かかった経費の実費を支払えと 契約時に2週間たっても見積もりが出てなかったオプション金額は定価の約6割り増し これは辞めれば済む話ですが、契約した後からの追加見積もりは他のHMの金額の2倍近いものもあり不信感だらけです。 2~3年後に建ててもこの契約金のことは考慮しますとのことですが、こんな対応するHMで建てる気ありません なのでHMからの解約申し出はしないとのことで、お客様都合での解約には応じますとのこと。 健保もHMの営業マンがコピーをとった時に期間の確認する義務もないと言われ、全てはローン担当者が悪いからこちらにローン紹介したことも含め非が一切ないとのこと 法にさえ触れなければ、素人同然の相手に何をやっても許されるのがHMなんですか? 勉強不足だったのは認めますが、審査期間や否決の連絡のタイミングが、すでに否決が分かっていて入金させたとしか思えないのです。 否決の出たタイミングを調べる方法とかないのですかね? |
157:
匿名さん
[2016-05-11 14:52:54]
>>155
担当者はフラットの申請代理店です。 CICの個人情報にも、事前審査の時に覗いた履歴と承認後に承認金額と支払い回数も記載されていました。 フラットの本申込みまでに3週間も出さないまま放置?される事が長いような気がします。 機構で総合的な判断で落ちたなら納得するのですが、、、 |
158:
匿名
[2016-05-11 17:01:15]
>>155
重要な鍵になるって適当に返答し過ぎじゃない? ローン特約を口答で契約したという証拠がない。具体的には口答で説明しているところを動画や録音で残していれば話は別だけどね。なければ向こうがしてないと言ったらそれまでだよ。ローン特約のない契約書が証拠の全てになる |
159:
155
[2016-05-11 17:18:50]
>担当者はフラットの申請代理店です。
つまり、申請代行手続きを業務としている民間業者ですね。 それも、HMから紹介されているのですね。 穿った見方ですが、営業マン同志が裏取引していないとも限りません。 裏取引していた場合は詐欺罪にあたり、あなたの契約は無効となります。 申請代行業者にとって最上の得意客は、HMなどの大量の建築予定見込み客を扱っている建築業者です。 一限の個人客より、継続的に顧客を用意してくれる建築業者を大切にします。 何故なら、こういう申請業務は早い者勝ちだからです。 申請業務業者の多くが紹介を受ける代わりに、裏リベートとして紹介してくれた建築業者に相応のマージンが動きます。 つまり、お互いがズブズブの関係なのです。 156さんの場合、そういうズブズブの関係の中で、建築業者の方から無効の通知を遅らせる様依頼された場合、多くの申請代行業者は従うと思います。 何故なら、未来に継続的に続く顧客紹介を失いたくないからです。 本来なら、HMとは無関係の申請代行業者にお願いするか、自身が住宅金融支援機構と相談しながら申請手続きをすべきです。 |
160:
155
[2016-05-11 17:29:18]
企業モラルが欠落しているお手本として三菱自動車の偽装表示がいい例です。
消費者を馬鹿にした代償がいかに大きいかをこれから身を持って知ることでしょう。 他人を騙せばどうなるのか、小学生でも予見できる未来構図を、企業利益優先という倫理観が簡単な判断力を狂わせたのです。 |
161:
匿名さん
[2016-05-11 17:46:36]
HMって書いてるけど、ホントにHMと呼ばれるくらいの建築業者?それとも工務店とかどこかのフランチャイズとか?
相見積りの会社が言ってるとおり、ローン条項がないなんてちょっと普通では考えられないな ただの解約事案と違ってこれは悪質だから建築業者も申請代行業者も公表してもいいと思うよ |
162:
155
[2016-05-11 17:49:32]
>ローン特約を口答で契約したという証拠がない。
本人は口約束したことを覚えているのだから証拠がなくても有効です。 参考説明 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4007552.html |
163:
匿名さん
[2016-05-11 18:44:54]
>>162
契約は成立してるはずだろうね。だけど裁判や関連機関に訴えようとしたら動画や録音記録の証拠が必要。相手がしらばっくれたり、覚えてないと言ったら水掛論になって逃げ切られる。それを避けるために交わされるのが契約書だろうに |
164:
匿名さん
[2016-05-11 19:12:49]
この方はローン否決ですよね?否決でも購入能力があるなら違約金もありでしょうが、そうでなければ、この方の意思にかかわらず、購入できないわけですから、解約は出来るし、ローン特約条項がないから違約金かというと、そうはなりませんよ。こんな顔の見えない匿名掲示板で相談していないで、弁護士に相談してください。適切なアドバイスをもらえますよ。
|
165:
匿名さん
[2016-05-11 19:16:11]
不動産を購入する行為をコンビニでおにぎりを買う感覚でいるからこうなった。慎重な人だと不動産の商談や重要事項説明は必ず相手の承諾をとって録音する。契約書も事前に控えを入手して熟読する。不動産売買で口頭の契約が〜なんて言ってる奴は流石に救えない。仮に私が他人の土地の所有権をオーナーに対して「土地をくれると約束した!」と叫んで奪えるのだろうか。奪えるはずがないだろう。契約書も口頭での約束をした証拠もないから訴えても確実に負ける。流石に不動産売買を舐めすぎだと思う。
|
166:
155
[2016-05-11 20:10:51]
>仮に私が他人の土地の所有権をオーナーに対して「土地をくれると約束した!」と叫んで奪えるのだろうか。奪えるはずがないだろう。
そんなことないですよ。 オーナーが実際に口約束したならその口約束は有効で、貴方はオーナーから土地をもらえますよ。 そんな常識的なこともわからない人がこのスレによく参加できるね。 ネットで勉強し直して、常識的な発言してね。 |
167:
匿名さん
[2016-05-11 20:18:28]
>>166
契約書の意味もわからない馬鹿な発言を控えた方がいい。ローン特約を約束したかどうかを証明できなければ泣き寝入りなのだから。希望的観測で期待を持たせるべきではない |
168:
155
[2016-05-11 20:31:08]
|
169:
155
[2016-05-11 20:42:38]
|
170:
匿名さん
[2016-05-11 20:44:52]
>>168
当事者しかわからないね。じゃあ当事者がこう発言したらどうする? 本人=ローン特約があると聞いた HM=ローン特約なんて話をしていない 本人は特約があると主張しても、HMが特約を否定していたら話が食い違い、真実は闇のまま、そのまま裁判になってもHMに特約なしの契約書があればまず勝てない。意味がわかるかな? |
171:
匿名さん
[2016-05-11 20:48:48]
勉強不足で不動産売買を舐めすぎた者です。
みなさん、いろいろレス有難うございます。 ローン特約ありました。 ご迷惑かけました。 こんな調子だから良いようにされるのでしょうね 159さんの つまり、申請代行手続きを業務としている民間業者ですね。 それも、HMから紹介されているのですね。 その通りです。 161さんの HMって書いてるけど、ホントにHMと呼ばれるくらいの建築業者?それとも工務店とかどこかのフランチャイズとか? 住宅展示場にも出店しているHMです。 確かに記載されてないのも変だと思い、改めて契約書をじっくり読み直してみました。 そこに「提携ローンを利用する場合で、着工までに融資を受けられない旨が判明し、甲又は乙が解約を希望する場合は、本契約は白紙に還元するものとする」 と記載されてました。 「ただし、第○○条の適用を妨げないものとする」 第○○条の適用とは、「工事着工するまでに甲が、契約を解除した場合には、乙は契約金を返還しない」 と記載されてます。 今回はローンが通らなかったのに白紙にならず、なぜお客様都合で解約扱いになるのでしょうか? |
172:
匿名さん
[2016-05-11 20:59:17]
追記です。
HMはまだ他にもローン申請ができますと言ってましたが、HMの提携ローンが信用できなかったので、個人的に融資手数料の安い優良住宅ローンに書類を提出して直接与信をしてもらいました。 結果、携帯の1年半前の連続滞納があり、手数料の安かった優良住宅ローンの審査ではこれが原因で落ちたようです。 他のローン代理店に2社にCICの個人情報を提出し、与信履歴を必要以上に残したくなかったので打診してもらった結果、やはり携帯の連続滞納があるので厳しいとの返答でした。 契約後の対応が気に入らないことが多く、全く信頼できず、もうここのHMで建てたくない場合でもお客様都合になりますよね? HM提携のローンが1度だけ落ちただけで解約を申し出ると、お客様都合により経費がかかっているから返金できないのは正当な理由になるのでしょうか? |
173:
匿名さん
[2016-05-11 21:06:51]
>>171
自分からローンに関係なく解約を宣言してなければ普通に特約が適用されるから訴えてもいい。もしローンの不適用を聞いた後、あなたが解約を自分から申し出てなければだけど。 |
174:
匿名さん
[2016-05-11 21:40:50]
>>173
ローンが落ちたので一旦白紙撤回でお願いしますといいました。 解約分かりました、そうするしかないですねーと言われました。 契約金も返金お願いしますと言えば有料の経費かかってるのでお客様都合なので今回は返金できないと どうすれば良かったのでしょうか? |
175:
155
[2016-05-11 21:54:16]
>171
>今回はローンが通らなかったのに白紙にならず、なぜお客様都合で解約扱いになるのでしょうか? それは貴方が完全に相手HMに馬鹿にされているとしか思えません。 契約までの進捗状況を聞いていると、貴方は相手側HMからの詐欺行為の被害者じゃないのかという疑問が拭えなくなってきています。貴方は相手HMの詐欺行為の被害者ですから、詐欺行為について損害賠償を求めることも出来ます。 それらの理由を列記します。 1,>146,与信で承認出てるので大丈夫ですのから支払いお願いしますとのことで入金予定日ぎりぎり待って入金しました。 2,>146,入金した1時間後に否決の連絡がありました。 3,>146、ローン落ちたらどうなるの?と聞いても大丈夫ですの一点張りでした。 4,>146、本契約書にローン解除特約?を記載していないので一切返金できないとのことでした。 5,>146、仮審査が通っていたので大丈夫だと思い、記載しなかったそうです 6,>146、ですが、お客様都合の解約になると言われました。 7,>153,ローンほ大丈夫だから進めて行きましょうとのことでした。 8,>153,いかなる場合でも入金後は返金いたしませんなどあきらか消費者に不利な内容 9,>153,否決される1週間前に健保のことでローン担当者から理由を聞かれお答えしました 10,>156,HMからの解約申し出はしないとのこと >否決の出たタイミングを調べる方法とかないのですかね? 管轄住宅金融機構に行って本審査が通らなかった理由や審査時期について詳しく聞かれたらどうですか? 相談窓口がありますから叮嚀に答えてくれると思います。 |
176:
155
[2016-05-11 21:58:52]
住宅金融機構の返答次第では詐欺罪を立証できるかもしれませんよ。
|
177:
匿名さん
[2016-05-11 22:14:00]
>>176
話しややこしくてすいません。 フラットの機構まで行ってないのです。 代理店の与信では承認がおり、フラット本申込みの前におそらく代理店の中の審査部の最終書類審査で健保の短期が引っかかったのではと他の代理店に言われました。 ローン担当者の確認ミスの可能性が高いとのことです。 HM提携の代理店なのでHMに不利になるようなことは教えてもらえないか、話しを合わされる可能性が高いとこちらのスレにも書いてます。 ローン代理店がHMの提携先だからHMにも紹介した責任があるのじゃないかとHMの責任者に言いましたが、こちらはローン代理店をあくまで何社か紹介しただけですと 提携先だとローン解約特約が適用されると書いてましたが、紹介しただけの場合だと無効になるのでしょうか? |
178:
155
[2016-05-11 22:45:09]
|
179:
155
[2016-05-11 23:02:36]
|
180:
匿名さん
[2016-05-11 23:17:57]
>>178
今日わかったのですが、請負い契約書にローン特約が記載されているのに なぜ営業は事前が承認おりてたので今回は必要ないと思い記載しなかったと言ったのか今になれば不思議です。 提携先だから展示場にまで来たと言うことですね。 正確にはそこの代理店と業務契約してないと言ってました。 営業マンが勝手にそこを紹介しただけだと 責任者はそこの代理店は使ったことが無いとも言ってました。 営業に文句を言ってもいつも責任者に聞いて見ますと言われ、かれこれ3ヵ月以上返金してくれません。 本社に直接連絡すると言ってようやく責任者と電話で最近になって話すことができました。 責任者に今でももし他でローンが通ればもちろん契約続行してもらえますよね?って言われましたがどう回答するのがいいのでしょうか? まだ最終的な金額や打合せが終わってないので追加費用(概算)がボッタクリされそうで怖いです |
181:
匿名さん
[2016-05-11 23:43:33]
161ですが
HMレベルで責任者がそんな回答をするなんて絶句… 自分は安易な解約は反対派ですがこれはあまりに悪質な案件なので諦めないで弁護士に相談して喧嘩していいと思うよ 内容証明を送る旨を伝えて即座に実行してください いままでの経緯と契約書の◯条により契約は解除となるので遅滞なく返金をしろ、◯日まで返金がない場合は訴訟をおこす、さらに錯誤を誘導する説明での詐欺行為により刑事告訴をする旨の内容証明を送りましょう |
182:
匿名さん
[2016-05-12 07:18:11]
ローンに落ちたので白紙撤回と言ってしまった場合、向こうが都合の良いように解釈されて、一方的にあなたから解約した事になってるかもね
釘を刺すならローン特約に基づき無条件で白紙撤回と言わないと危ない |
183:
匿名さん
[2016-05-12 07:31:06]
146さんへ
白紙解約にするといって契約金が返金されない下記の条項は矛盾しており著しく消費者に不利なものです。よって2)の条項は消費者保護法で無効を主張できるでしょう。ここは181さんが言われるように早く弁護士に相談するのが解決への早道だと考えます。 1)提携ローンを利用する場合で、着工までに融資を受けられない旨が判明し、甲又は乙が解約を希望する場合は、本契約は白紙に還元するものとする 2)ただし、第○○条の適用を妨げないものとする(第○○条の適用とは、「工事着工するまでに甲が、契約を解除した場合には、乙は契約金を返還しない」) なお、上記のような条項をわざわざ契約書に記載するくらいですから、相手はかなり悪質な業者である可能性が高いと思われます。内容証明くらいでは返金しない事も十分に考えられますので、訴訟も覚悟してください。どうしても返さないという相手からお金を取り戻すには、残念ながらそれしか手段がありません。 追記 内容証明には「◯日までに返金がない場合は、遅延損害金として○日から返金されるまでの間、年5分の法定利息を請求する」も加えることをご検討ください。 |
184:
155
[2016-05-12 08:23:11]
>183
的を得たアドバイスだと思います。 あえて付け加えるとすれば、相手企業名を公表して、掲示板上で社会的な制裁を加えて欲しいと思います。 私自身はそのためにこのスレに参加しています。 これ以上、146さんと同じ被害者を出さないためにも有効な手段です。 相手企業の本来の姿を消費者が事前に知ることは、何も知らない消費者にとっては大きな救いの手となります。 今の146さんの悔しい思いの人を続発させないことで掲示板に貢献できるのではないでしょうか。 |
185:
匿名さん
[2016-05-12 09:23:05]
相談主のレスを読んだだけで判決も事実関係わかってないのに社名公表しろ発言はドン引きですわ。名誉毀損になる可能性があるから白黒はっきりつくまで社名は出すべきではない
|
186:
匿名さん
[2016-05-12 10:06:06]
>>184
みなさん、アドバイス有り難うございます。 弁護士(無料相談)なら出来ますが、裁判まで費用をかけてこれ以上お金の負担するのが正直厳しいです。 責任者が本社にこちらの事情を説明して、判断を仰ぐと3日前の夜に話合いしました。 それからまだ、何の連絡もありません。 この本社の回答=会社本来の対応になるかと思います。 営業と責任者が本社に対して経費の無駄使いを怒られないように支店ぐるみで隠しているのかと思ったこともあります。 契約書の画像アップしてもいいです。 ちなみに着工予定日はとっくに過ぎています。 契約金が返してもらえないとなれば今後の為に公開しようと思います。 向こうとして言えるのはローンが落ちた後もそのHMで継続して次のローンが通れば建てる予定でした。 未だに他でローン通しましょうと言われてますがどうすればいいですか? 契約したときにはまだわからなかったその後の見積り金額(確認中だった)がかなり高いような気がしてます(メーカー定価の1.6倍など※メーカー標準取扱いメーカーではないもの) ニチハプラチナコート16mm→Fu-geシーラーレス仕様(同質出隅)に変更で約150万の差額(延床面積128㎡)など それぐらいの金額が妥当な価格なんですかね? 金額が納得いかない(折合いがつかない)ので解約すればお客様都合での解約になりすよね? 今ではこんな対応するHMで建てる気もうないんですけどね 勉強不足で詰めが甘いと反省はしてます。 弁護士費用も払うのがも嫌とわがまま言ってると思います。 だけど、高い勉強代と諦めきれずに申し訳ございません。 |
187:
匿名さん
[2016-05-12 12:05:56]
提携ローンと言っても金融機関名の記入がありますか?また融資金額や期限についての記入はあるのかな?
ローン通すと言ってもノンバンク系とかだと返済の条件が全然変わってくるので断ってください 『ただし、第○○条の適用を妨げないものとする』 →白紙解除の条項にわざわざ相反する付帯条件をつけている時点でももはや契約書として意味不明 いまどきこんな作為的に客を貶める契約書をつくるHMがあるなんてホント悪質だと思うし俄かに信じ難いレベルの話だよ 契約書の画像アップできるならHM名公表していいと思うよ |
188:
匿名さん
[2016-05-12 12:23:03]
完全に不動産に強い弁護士を雇わないと押すことも引くこともできない流れ
|
189:
匿名さん
[2016-05-12 13:14:02]
返事は電話で聞かずに、出向く。
上司、責任者も同席の場面で、会話を録音する旨伝え、録音する。 追加工事の金額云々は言う必要なし(てか、言わないほうがいいかな) あくまで、ローンがだめだったのでやめるってこと。 ほかも申し込むといわれたら、これ以上与信を悪くしたくないと言う。 |
190:
匿名さん
[2016-05-12 13:39:59]
>>187
契約書の中にローン解約についての記載が書いてあるだけで借入金額や金融機関名などは書いてません。 請負い金額等は請負い契約書なので記載されています。 余計な事言わずにローン特約のみで白紙撤回してもらうように頑張ってみます。 アドバイス有り難うございます。 正直、相反する付帯条件の意味がよくわからないのです。 契約書のこの部分をHMが言ってるですが、どうなったら白紙撤回の条件に適合するのか理解出来ないです。 契約書のその部分の画像アップすると(HM名は撮さない)、何かあった時にHMとトラブルの原因になりますか? |
191:
匿名さん
[2016-05-12 15:29:53]
いま気付いたのですが、事前審査の時の承認の書類は自宅まで郵送されました。
その後、否決されたのに否決の書類が届いていません。 優良住宅ローンで否決された時は、書類がすぐ届きました。 否決の決定時期が入金前だとHMがまずいので送らない様に手配することって考えられますか? 入金する前にも営業に審査のことを確認しました。 ローンの審査結果が出てからと言いましたが、ローン大丈夫なので入金してくださいと言われ信用して予定日最終に入金したのは以前のスレに記載の通りです。 |
192:
匿名さん
[2016-05-12 15:59:24]
相反する付帯条件とは「あなたには○○をする権利がありますよ」「でもやっぱりそんな権利は認めませーん」
って言ってるのと同じじゃないかと思うんですよね、この契約書の中身だと 提携先をうたいながら提携先の金融機関を記さない 白紙解除をうたいつつ事実上白紙解除権はない こういう契約書の内容が法的に有効なのか無効なのかすらよくわからないのですが それを盾に返金をしないHMがある 非常にあくどいと思うので個人的には契約書の内容とHM名を晒してほしいのですが 無用なトラブル回避のために本社の回答を待ったほうがいいかも というか本社の回答も期限をきるか、相談者自身でも問い合わせをしたほうが いいですよ |
193:
155
[2016-05-12 16:34:55]
>186
>未だに他でローン通しましょうと言われてますがどうすればいいですか? 信頼関係が崩れた状態で進めると、もっと悲惨な目に合うのは目に見えています。 146さんが相手のHMに対して信頼の糸が残っているかどうかだと思います。 >本社にこちらの事情を説明して 本社にも事情が伝わったわけですから、対応次第では本社に責任転嫁することも出来ます。 支店との話がこじれた場合、本社の責任者と話し合うべきです。 支店での対応の一部始終を本社の責任者と話しあえば、支店を通して話し合うより事が進むかと思います。 >185 >名誉毀損になる可能性があるから 事実関係や対応経過を公表してるだけですから名誉毀損にはあたりません。 名誉毀損とは、故意に事実をねじ曲げて相手を貶める時に使う言葉です。 >186のレスを読むと、その場しのぎの嘘をつく相手HMに未練があるような感もします。 もう一度、これまでの経過を整理し、自分なりの決断と方向性が必要ではないでしょうか? このレスで見積内容の精査はやめにしましょう。 争点がボケてしまいますよ。 私はこのレスで失礼します。 頑張ってください。 |
194:
匿名さん
[2016-05-13 00:02:53]
>>186
>弁護士(無料相談)なら出来ますが、裁判まで費用をかけてこれ以上お金の負担するのが正直厳しいです。 裁判の代理人を弁護士に依頼する場合、その費用は少なくとも数十万必要だから、取り戻そうという金額によっては悩ましいところですね。一体、契約金はいくら支払ってしまったのですか? それから、さらに違約金も請求するなどと言われたりしないのか心配です。 悪徳業者の契約書には『いかなる理由によっても解約する場合には契約金は返金しない』うえ、さらに『施主都合の解約の場合には、請負金額の○○%の違約金を支払う』などといった条件が書かれていたりするので、今一度、端から端まで契約書を良く読み直した方が良いですよ。 |
195:
匿名さん
[2016-05-13 20:54:41]
とことんやり合うか、泣き寝入りするか二択だろ。弁護士に払う金はない、でも勉強料として捨てるには惜しいとかそれは都合が良すぎるよね。俺なら手付金契約金を捨ててそんな業者とは完全に手を切ってやり直すけど
|
196:
匿名さん
[2016-05-14 09:24:46]
しばらく投稿を控えていましたが、146さん関連の投稿が途絶えたようなので、>>150へのレスを再開したいと思います。
131=136=150さんも、まだここをウォッチしている事でしょう。 >>150 >HMも不特定多数に入れてあげてくださいよ。 >彼らも世間一般です。 >何度も言うようで失礼だが、君は理解力が貧困すぎる。 >(俺)だけが「世間一般」でないことや、HMも「世間一般」であることを理解するのが先決です。 HMは当事者ですから「不特定多数」に入りませんし、「世間一般」ではありませんよ。 一体、正しく理解していないのはどちらなんでしょうね(笑)? >相手の損害額によって決めるものであり、勝手に金額をこちら側で決めるのは「世間一般」では通用しませんよ。 あなたは、法外な違約金を肯定しているわけではないと言いながら、具体的な金額については言明を避けています。確かに、個別ケースの損害額を言い当てる事はできませんが、意思能力があり、理解力もある人ならば推定する事は可能でしょう。以下の条件で、あなたの常識でもって妥当だと考える金額の範囲を示してみてくださいませんか? 木造2階建ての一般的な住宅です。まだ間取りも確定していないし詳細仕様も決まっていない。しかし、それらは契約してからでないと出来ないと言われ、仕方なく建築請負契約を締結した。仮の間取り図と仕様書で請負金額は3000万円。契約金として100万円を振り込んだ。 それから1か月間、毎週末に打ち合わせをしたが、当初の話とは違って予算内では希望する家が出来ない事がはっきりわかった。それで解約したいのだが、HMに支払わなければいけない損害賠償額はどの程度になるか? |
197:
匿名さん
[2016-05-14 10:20:10]
客が来たら逃げられないように、内容未定のままでも契約を迫るし
契約させれば取りはぐれないように内金を要求する。 一般的商習慣では常識外れともいえる行為だが、こと住宅メーカーにおいては 半ば当然ともなっているのが現状。 随意契約でもないのに白紙の契約書にハンコついていたら 本来担当者が首になってもおかしくない行為。 |
198:
購入検討中さん
[2016-05-14 21:01:26]
デモがあったら俺参加したいわ。
違約金とか絶対におかしいよ |
199:
匿名さん
[2016-05-14 21:50:06]
>>197
>客が来たら逃げられないように、内容未定のままでも契約を迫るし >契約させれば取りはぐれないように内金を要求する。 >一般的商習慣では常識外れともいえる行為だが、こと住宅メーカーにおいては >半ば当然ともなっているのが現状。 なぜそのような事が行われ、まかり通っているのか? 1.多くの消費者が家を建てるのは一生に一度であり取引きに慣れていない事が主な要因です。 そのため、 1)消費者は他の一般的な商取引きと同じ感覚でHM(企業)を信用しています。しかしHMの方は リピート率を考慮する必要がないため、お客を怒らせ喧嘩する事も厭わないのです。 2)不動産取引きには①売買契約(マンション、中古、土地)と②請負契約(注文住宅)がありますが、 多くの消費者はその違いを知らず、請負契約における契約金を売買契約における手付金のように 思わされてしまうのです。 2.HMは消費者との間にこのような情報格差がある事を良くわかっており、それを利用(悪用)して 儲けようと企てるのです。 よく、不利な条件でも契約したのだから契約に従うのが当然だと主張される人がいますが、当事者間に 格差のある取引きにおいて、当事者間の対等を前提とした契約自由の考え方を適用してしまうと不公平な 結果になります。実際、HMに有利な契約が消費者に押し付けられ、消費者の利益が害されているのです。 |
200:
匿名さん
[2016-05-15 12:11:23]
長々と書いてるけどさ、結局は契約者の勉強不足に尽きるよ。不動産売買は基本、相手を疑ってかからないと駄目だから。救えないのは重要事項説明と契約書の内容を確認してる最中に自分に不利な事が書いてあると気づいてるのにそのまま印鑑を押しちゃうところとかね。相手もクズだけど、契約者も間抜け過ぎる
|
201:
匿名さん
[2016-05-16 07:33:37]
>>200
>長々と書いてるけどさ、結局は契約者の勉強不足に尽きるよ。 >相手もクズだけど、契約者も間抜け過ぎる 人生が狂うかもしれないほどの大金が絡むのだから、施主はもっと慎重になっても良いのにとは思います。しかし、いくら勉強したとしても一生に一度しかないような事なのですから、本業としているHMにはとても敵わないでしょう。 ですから、例えば『HMとの請負契約で違約金のトラブルが多発しています。契約は慎重に!』などと公共広告機構がCMを流して消費者を教育するよりも、法律でHMを規制した方が実効性が高いし、社会が負担するコストも安い。消費者と企業の取引きが公正に行われることは社会的な要請ですから、時間はかかってもいずれはそうなるだろうと考えています。 |
202:
匿名さん
[2016-05-19 00:46:07]
|
203:
契約済みさん
[2016-06-21 01:52:19]
先日とあるハウスメーカーの建築請負契約を解約してきました。
電話で終わらせようとしたら、展示場に来てくれと言われて営業との対談に挑んだんですが、すぐに手付金かえしますって言われたわ。 こんなんならもっと早く言えば良かった。 ここ見て知識つけたり、弁護士や消費者センターや友人に 相談したり、数ヵ月は不安になりながら完全武装して挑んだの全く意味なし。 あのあっけなさ見ると、もう違約金なんて取れないとハウスメーカー側も諦めてるよ。 |
204:
匿名さん
[2016-06-22 01:01:00]
>>203
>あのあっけなさ見ると、もう違約金なんて取れないとハウスメーカー側も諦めてるよ。 こうなるまでには、消費者とハウスメーカーとの間に長い戦いの歴史があるのでしょう。 ずれにしても、契約済みさんはすんなりと解約させてもらえて良かったですね! |
205:
契約済みさん
[2016-06-22 02:05:37]
|
206:
匿名さん
[2016-06-22 14:42:07]
やれるところまでやらせておいてとんずらする悪質な客がいるらしいから契約金があるらしい。
要するに、契約者も解約なんて考えてしまう半端な気持ちで契約しちゃいかんよ。 クーリングオフはあくまで応急処置制度であり、やっぱり冷静に考えて契約しなかった契約者も悪いんじゃない? 出向いているんだから、考える余地はあったでしょ? 即決求められても、契約書に一度目を通してからじゃないと契約できません。って突っぱねる事だってできるわけだし。 成功者はそこのところキッチリやってるから、解約しなきゃとか悩むことないわけで。 |
207:
匿名さん
[2016-06-23 00:14:13]
>>206
>やれるところまでやらせておいてとんずらする悪質な客がいるらしいから契約金があるらしい。 どちらかっていうと、ハウスメーカー側がきちんとしていないのが悪いと思う。ここまでは営業経費でサービスするけれども、これ以上は有料になるときちんと説明しないから。そして、見積もりは1件いくら、図面は1枚いくら、図面修正は1回いくらというように明朗会計ではないから問題が起きる。でもハウスメーカーの営業は、そんな事になったら売りづらくってしょうがないと文句を言うだろう。 それから、契約金がある本当の理由は、解約されても営業が報奨金をとりっぱぐれないようにだろう。 |
208:
匿名さん
[2016-06-23 11:03:33]
違約金とれれば報奨金は確保されるんですかね?
家を引き渡してなんぼの商売で、引渡しも出来ないのにもらえるんですかね? 私がトップだったら、払いませんね。 |
209:
匿名さん
[2016-06-23 11:47:07]
HMも実のところは、高々100万程度の違約金なんぞ当てにして商売なんてしていない
きっちり建ててくれれば、粗利益1000万も見えて来るのだから、どう考えたって 建ててくれた方がいい。 違約金はあくまで、掴んだ客を逃がさない為の足枷。 「なんか思った家が建てられなそうだけど、解約して違約金ならこのまま我慢しようかな」 そんな消費者を留まらせる効果は絶大。 契約もせずに打ち合わせを重ねて仕様決め、一々見積りまで出してたら手間が面倒 競合していて詳細金額出した瞬間に逃げられては、元もこうもない。 だったら曖昧なまま、夢だけ見させて契約取って、もうタダでは戻れないところから ジワジワ燻って家を建てさせれば、会社的には理想の商売になる。 営業マンはその為に存在すると言っても過言ではないだろう。 |
210:
匿名さん
[2016-06-23 12:07:57]
>>209
さすがに見積なしで契約金なんて払うわけがないと思うけど。 打ち合わせを重ねて仕様決めてから見積もりをする事はどこの会社でも当たり前にやってる事だよ。 仕様内容を曖昧にして見積もりを出して、後から仕様内容を変更できるから契約を先しましょう!という流れだって、応じた以上納得してやってるんでしょ。まだ仕様内容決めてないから契約できません。と突っぱねれば良いだけ。 それこそ、契約しないで競合でもすれば良いじゃない。 その競合に乗っかってくれるかは、自分の年収と希望の額とHMとの匙加減ですよね。 たまたま当たりが良くてあっさり返還してくれたのにも何か理由があるはず。例えば契約から日が浅いとかね。 それを、返還して貰えないからっ後悔するならまだしも、不服に感じるのはお門違いだと思う。 |
211:
匿名さん
[2016-06-25 08:47:46]
>>209
>だったら曖昧なまま、夢だけ見させて契約取って、もうタダでは戻れないところから >ジワジワ燻って家を建てさせれば、会社的には理想の商売になる。 >営業マンはその為に存在すると言っても過言ではないだろう。 これを読んで、ハウスメーカーは反社会的企業(詐欺グループ)というイメージを持ちました。そしてハウスメーカーの営業マンは、そうとは自覚せずに詐欺の片棒を担がされているんだ。ハウスメーカー営業って、みじめな仕事なんだなって思いました。 |
212:
匿名さん
[2016-06-25 10:05:59]
土地も決まってないのに家を契約しちまう人も居る。
契約させてしまう営業が居る。 その行為を認めている会社がある。 別に双方合意の上なのだから、本来どんな条件で契約を交わすのも自由 問題なのは、より無知な消費者相手にだけこの手法を使っている事。 老人相手の訪問販売と、何ら変わらない手口で公然と商売している その企業姿勢に問題がある。 詳細を決めずに契約を取ってしまうこと自体は、商取引上珍しいものではない しかし一般にこれは契約を取りたいが故に、売る側が不利な条件も加味して 無理に受注する場合に行われるものが大半。 無論、そうでなければ買う側が契約などしないからだ。 では具体的にはどのように契約するのか? 実は簡単なこと、含まれる内容とその坪単価だけで契約するのです。 契約条件で坪単価が決まっていれば、後は中身の仕様で駆け引きするだけ 客は逃げない分、営業は仕様調整で四苦八苦することにはなる。 無理に契約を取ったのだから、売った側が果たさなければならない当然の罰。 どうにもならずに契約解除するのは、売る側が根を上げた時点で発生するだけ。 違約金も発生せず、禍根を残すこともない。 これが詐欺まがいでない、本来の在り方。 |
213:
足長坊主
[2016-06-25 22:05:30]
契約は結婚、解約は離婚みたいなもの。
顧客と住宅会社、悪いのは、どっちも、どっち。 喧嘩、両成敗じゃな。 |
214:
匿名さん
[2016-06-25 23:36:52]
>>213
>顧客と住宅会社、悪いのは、どっちも、どっち。 >喧嘩、両成敗じゃな。 両成敗とはこれいかに? 顧客から解約した場合、住宅会社は違約金を得る。 そしてそんな事は滅多にないが、もし住宅会社から解約を申し出ることがあってもペナルティーはない。 坊主よ。これでは全く不公平ではないか? |
215:
足長坊主
[2016-06-26 00:18:38]
>>214
「請負」契約とは、その名の通り、「請ける側が負ける」契約、すなわち住宅会社にとっては不利な契約なのじゃ。 民法641条は、仕事の完成前であれば損害の賠償を条件に、注文者がいつでも自由に請負契約を解除できることを 認めている。 これは、請負はあくまで注文者の利益のため. に仕事が行われるものだという考えに基づくからなのじゃ。 一方、我々請負者側からは、発注者の債務不履行、すなわち工事代金の不払いを起因とした契約解除になると思うが、解除をして精算に入ったとしても発注者の財務状況が逼迫しておれば、代金の回収は非常に困難となる。リーエンや請負者の先取特権、留置権、法定抵当権等が機能している国では、その困難さが緩和される可能性があるが、そうした制度が無ければ単なる一般債権者となって債権の満額回収はおぼつかなくなる。 従って発注者の財務状況に注意を払い、工事をスローダウンし、あるいは実質中断の状況に持っていき債権額を膨らませないような管理が必要じゃ。 いわゆる未成バランス(支出金と受入金との差額)が大きくならないように材料納入業者、下請業者への支払条件も慎重に決めておかねばならぬ。 請負者は大変なのじゃ。 |
216:
匿名さん
[2016-06-26 09:32:14]
<<215
>一方、我々請負者側からは、発注者の債務不履行、すなわち工事代金の不払いを起因とした契約解除になると思うが、解除をして精算に入ったとしても発注者の財務状況が逼迫しておれば、代金の回収は非常に困難となる。 「詳細を決めずに契約し、その後折り合いがつかずに着工前に解約する」という話がされている中で、なんで工事代金の回収の話を持ち出してくるのか? お主。その程度の理解力もないならば、話に加わるでない。恥かくぞ。 |
217:
足長坊主
[2016-06-26 12:06:52]
>>216
契約金は請負工事代金の前払い金の一部じゃ。 お主こそ、恥の上塗りじゃな。 レスしたついでに、皆さんに工事請負代金の理想的な配分をお示ししょう。 住宅建設業者によって、工法、資材等の調達方法、建設現場以外での部材加工など、事業形態がそれぞれ異なるが、おおむね支払回数は3回から5回が一般的で、時期は契約時、着工時、上棟時、上棟以降の中間時、内装着手時、完成時などがある。 支払回数とその割合の例を次に挙げる。 ⅰ.3回の場合:契約時2、上棟時(中間時)5、完成時3 ⅱ.4回の場合:契約時1、着工時3、上棟時3、完成時3 契約時1、着工時3、中間時4、完成時2 ⅲ.5回の場合:契約時1、着工時2、上棟時3、内装着手時2、完成時2 じゃ。 |
218:
住まいに詳しい人
[2016-06-26 20:37:43]
建築業界の常識で捉えれば、着工以前に多額の金銭を要求する(総費用の数パーセント以上)業者は
それだけで何かしら問題のある会社だと思っていいだろう。 少なくとも与信に問題の無い、建築業に長けた工務店であれば 多額の費用を事前に要求するするなど、商習慣上あり得ないもの。 |
219:
足長坊主
[2016-06-26 21:21:34]
>>218
それは発注先がハウスメーカーなのか工務店なのかによって、異なる。 まず、注文住宅の支払いは、工事の出来高に応じて支払う考え方が一般的じゃ。 しかし実状としては、工事内容毎に細かく出来高を分けて支払い条件を設定すると煩雑な手続きが生じてしまうため、一般的には「おおむね出来高に応じた配分」として、工事着手時1/3、中間(上棟)時1/3、完成引渡時1/3程度の範囲で支払い条件が設定されていることがほとんどじゃ。 多くのハウスメーカー、特に工場での生産比率が高い木質パネル系、鉄骨系、コンクリート系などの大手ハウスメーカーでは、「工事の出来高」ではなく、おおむね「工場での生産工程も含めた出来高」に応じた支払い条件を設定しておる。 上記のような大手ハウスメーカーで建てる場合の一般的な支払いのタイミングは以下の通りじゃ。 (1)契約手付金 ハウスメーカーによっても異なるが、契約の意思を表明する証しとして、工事請負契約を結ぶ前に50万円~100万円程度の「契約手付金」が生じることがほとんどじゃ。 お金は、自己資金で支払う必要がある。 (2)契約時 工事請負契約を締結する際に、100万円~200万円程度の「契約金」を支払う。 (3)工場発注時 実施設計の過程で、その家の間取りに応じたパネルや鋼材を工場に発注する。この工場に部材を発注する段階に、工事請負金額の20%前後を支払う。 (4)工事着工時 現場に地縄張りをして工事が始まった時点で、工事請負金額の20%~30%前後を支払う。 工場での生産比率が高い工法の大手ハウスメーカーでは、この段階までに支払う工事費が全体の7~8割程度を占めることもある。 (5)中間(上棟)時 木造系のハウスメーカーでは上棟の頃、RC系のハウスメーカーでは屋根まで完成した頃が中間時じゃ。この段階で工事請負金額の30%前後を支払う。 (6)引渡時 建物が完成し、手直し工事も全て完了した時点が引じゃ。このタイミングで工事請負金額の「残代金」、20%~30%を支払う。 また、工事請負契約の内容とは別に生じた追加変更工事や別途工事があれば、その代金についてもこの時点で支払う。 ハウスメーカーに登記などの手配を依頼している場合には、「建物の登記費用」、「司法書士等への登記手続き費用」、「火災保険料」なども支払う。 ・・・と、以上は大手ハウスメーカーが発注先であった場合じゃ。 |
220:
足長坊主
[2016-06-26 21:31:03]
次に、工務店で建てる場合の一般的な支払いのタイミングは以下の通りじゃ。
(1)契約時 「着手金」として工事費の1/3程度を支払う。 工務店によっては、契約時に工事費の10%、工事の着工時に工事費の20%などと支払いを分けている場合もある。 また、自己資金が少ない建て主に対しては着手金を10%程度にするなど、状況に応じて当初の支払いを少なくしている工務店もある。 (2)中間(上棟)時 「中間金」として工事費の1/3程度を支払う。 木造住宅などでは棟が上がる上棟の頃、RC造住宅などでは屋根までコンクリート打ちが終わる頃が工事の中間時じゃ。 (3)引渡し時 建物が完成し、手直し工事が完了すると引渡しじゃ。このタイミングで工事請負金額の「残代金」1/3を支払う。 また、工事請負契約の内容とは別に生じた追加変更工事や別途工事があれば、その代金についてもこの時点で支払う。 工務店に登記などの手配を依頼している場合には、「建物の登記費用」、「司法書士等への登記手続き費用」、「火災保険料」なども支払う。 最近では、工事の進捗状況に合わせてより細かく支払いのタイミングを設定した、厳密な出来高払いを取り入れている工務店も増えている。 「出来高払い」は、建物が出来た割合に応じてその都度工事費を支払う方法ゆえ、万一、工務店が工事中に倒産した場合でも、工事が完了している割合よりも多く費用を払い過ぎてしまう「過払い」を防ぐことができ、建て主にとってはメリットのある支払い方法といえる。 |
221:
匿名さん
[2016-06-26 22:36:53]
>>217
>契約金は請負工事代金の前払い金の一部じゃ。 得意げに工事代金の支払い方法を説明しているが、やはりお前はこの問題を理解していないな。 契約金が工事代金の前払いなら、着工前に解約になったら全額返金するのが当たり前。しかし、実際はそうしない業者が多い。それは、表向きは工事代金の前払いとして支払いを求めても、実際は消費者に解約されないための足枷に他ならないから。 足長坊主よ。本当に恥かしいからもうやめろ! 誰もお前の講釈など聞きたいとは思ってないぞ。 |
あなた負けてるやん。
もっと説得力ある反論してみなよ。
論破されてるよ