現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。
早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。
※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。
[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00
違約金について
122:
購入検討中さん
[2016-04-29 08:56:41]
|
123:
匿名さん
[2016-04-29 09:04:24]
|
124:
購入検討中さん
[2016-04-29 09:15:34]
>>123
私はこのスレに通りがかっただけですが、ざっとスレみた感じでは あなた全く具体的な意見がないよ。 もっと具体的な意見書かないとダメかな。 私は違約金に興味ないのでもうこのスレには来ません。 さようなら~。頑張って反論してね! |
125:
匿名さん
[2016-04-29 10:48:49]
>>121
111=115=121さんへ。112=119です。 >反論しなきゃわからないの? 私はあなたに対して説明を求めています。レストランの例え、ハウスメーカーの責任について反対意見があるのならばきちんと述べて下さい。そして、それが出来ないならば反論できない事を認めて下さい。 >設計プランがレストランの商品だと思えば想像できるでしょ? 設計プランが商品だとしましょう。ではその設計プランの代金をお訊ねします。延べ床40坪2階建ての一般的な住宅と仮定して、その設計プランは幾ら位が適当なのか?あなたの考えで良いので教えて下さい。 >お互いが話し合うことで解決の道を探ればいいことです。 あなたのこのあいまいな意見に対して、私はより条件を絞って明確に考えを述べました。 もう一度言いますよ。 詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約が解約される場合には、ハウスメーカーは営業の成約報酬や見込まれた利益など一切請求しない事。これが解決の道だと提案します。話し合いで解決の道を探るのですから、あなたも意見をはっきりと述べて下さい。よろしくお願いします。 |
126:
匿名さん
[2016-04-29 11:17:02]
112=119=122=124さんへ
論破とかいう単語懐かしいですね。 学生さんですか? 自己主張だけしかできなかった若かりし頃を思い出します。 >反論しなきゃわからないの? と述べた点について。 常識があれば説明は不要だということです。 >きちんと述べて下さい。 きちんと述べています。 後は聞き手側の問題です。 聞き手側の問題に関してはどうしようもありません。 >設計プランが商品だとしましょう。 だから常識がない。 しましょうじゃなくて、設計プランは商品です。 代金はそれぞれです。(なんでこんなつまらない質問するのかな) >詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約・・・ そんな状況下で契約するあなたが悪いのであって、相手が悪いわけではない。 >これが解決の道だと提案します それは社会常識に大きく背きます。 それで解決できるなら契約書の意味がありません。 |
127:
匿名さん
[2016-04-29 11:38:54]
>>126
112=119=125です。122と124の投稿は私ではありません。 それにしても、話にならないですね(笑)。 私は具体的に例をあげて指摘しているのに、それに対して具体的に反論できないのは、あなたの意見が間違っているという事ではないですか? >それは社会常識に大きく背きます。 >それで解決できるなら契約書の意味がありません。 社会のルールは契約が全てではありません。契約さえとればなんでも許されると認識しているのならば、それこそ社会常識に背いた考えです。契約の前に法律があり、それ以前に良識というものがあります。 さて、あなたの良識をもう一度問いましょう。 詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約が解約される場合には、ハウスメーカーは営業の成約報酬や見込まれた利益を請求する事は社会的に許されると考えますか? Yes or Noで答えて下さい。よろしくお願いします。 |
128:
匿名さん
[2016-04-29 11:57:58]
>127
何度説明しても理解できていない。 これはあなた自身の問題です。 高校ぐらいに戻り、社会ルール(法律)についての基本的なスタンスから学びなおさないとダメですね。 契約書における社会的効果は法律で守られています。 一個人の屁理屈では太刀打ちできませんよ。 >着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された あなたが監禁、もしくは脅迫されて締結した契約なら話は別ですが、そうなんですか? |
129:
匿名さん
[2016-04-29 12:01:14]
それと、
>、112=119=125です。122と124の投稿は私ではありません。 それは失礼しました。 話の流れから皆さんそうだと思っていますよ。 誤解が解けてよかったですね。 |
130:
匿名さん
[2016-04-29 13:29:54]
>>128
112=119=125=127です。 >契約書における社会的効果は法律で守られています。 >一個人の屁理屈では太刀打ちできませんよ。 あなたの主張の根拠が『契約書』にある事がわかりました。しかし、それがいかに短絡的な思考であるか。また私の考えが単なる屁理屈ではないという事を説明します。 >あなたが監禁、もしくは脅迫されて締結した契約なら話は別ですが、そうなんですか? また、>>121では >おかしいと思えば契約しなければ済むことです。 >その権利までHMに剥奪されているのですか? と言われています。要するに、消費者が自ら選択して契約しているのだから、契約は成立しており全て有効であるとあなたは言いたいのでしょう。しかし契約というのは、成立していても全てが有効とは限りません。例えば、実現可能性がない条項が有効でないのは明らかですし、適法でないもの、社会的に妥当性のない条項も同様です。 私も全ての契約が無効だとは言いませんが、詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約が解約さた場合に、ハウスメーカーが営業の成約報酬や見込まれた利益を請求する事は、契約書にそう記載されていたとしても有効ではないと考えます。 以下で、その根拠を3つ示します。 1)まず基本的なルールである消費者の選択の自由が担保されていないからです。 選択の自由が担保されるためには、提供されるサービスや商品について詳しい情報を得る必要があります。しかし、前述のような状況では、判断材料が適切に提供されているとは言えません。従って、消費者の選択する自由をハウスメーカーが制限しているような状態にあります。 ここでも、判断材料がなければ契約しなければ良いじゃないか。あなたはそう言うかもしれませんね。 2)しかし許認可業であるハウスメーカーは、消費者と対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結する義務を負っています。 消費者がハウスメーカーと対等な立場に立つには、適切な判断材料が提供されなければ不可能です。しかし、前述のような状況での契約は、消費者とハウスメーカーが対等な立場において合意がなされたとは言えません。 3)消費者保護法により、消費者との契約は制限されています。 例えば”理由、時期の如何を問わず、解約時には請負金額の20%を支払う”という条項が契約書に記載されていたとしましょう。この条項が、事業者に一方的に有利である事は議論の余地がありませんから、消費者保護法により無効となります。 以上です。 かなり多くのハウスメーカーが、建築請負契約の解除に際して不当な請求をし、不当利得を得ていると糾弾されて当然だと思います。本来は、全てのハウスメーカーが良識ある行動をとれば問題は起きないのですが、現実はそうでないのが残念です。 |
131:
匿名さん
[2016-04-29 14:09:50]
>実現可能性がない条項が有効でないのは明らかですし、適法でないもの、社会的に妥当性のない条項も同様です。
そういう条項も含めて、契約書という書面で合意したわけでしょ? その件については双方に責任が生じます。 相手だけというのは間違っています。 >着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約 建築請負契約書なら着工日と引き渡し日はひな型に明記されています。 空白にしたのですか? それをお互いが知っていたのですから、お互いに責任が生じます。 無効だとは言えない。 >まず基本的なルールである消費者の選択の自由が担保されていないからです。 だから、何度も言ってるが、順序が逆になっている。 選択の自由を行使したいなら契約前にするのが常識。 何度言えばわかるのかな? 契約後は契約書の内容にお互いが信義をもって遂行しなければならない。 >消費者とハウスメーカーが対等な立場において合意がなされたとは言えません。 何が言いたいの? 消費者が対等な立場になればいいじゃないのかな? 対等でないことを分かりつつ契約したのだから消費者側にも責任は生じます。 >公正な契約を締結する義務を負っています。 当たり前のことだけど、あなたがいうと屁理屈に聞こえる。 公正か公正でないかはそれぞれの立場で決めること。 消費者側だけで決めることでもない。 >建築請負契約の解除に際して不当な請求をし、不当利得を得ている 不当だと思えば司法に訴えればいい。 そういう便利な国に住んでいるのだから。 ままごと気分で契約書を交わし、軽い気持ちで契約解除して違約金を請求されると拒否する、そんなルール違反が司法で認められるわけがありません。 |
|
132:
住宅検討中さん
[2016-04-29 22:37:59]
あえてHMの味方をしてみますよ〜
適法ではない、社会的に妥当ではないと言ってるけど少なくとも大手メーカーはコンプラに見あった契約書を専門家が作ってる それは当然法的にも社会的通念上の良識も加味しての内容になっていると思う 日本はチップ制度がないからかサービスへの対価の意識が足りないし、技術や知識、情報に対する対価の意識も足りない 大した提案もないと言うならすべて自分で段取りしてみればいいだけの話 それが大したことがないように感じるのはHMのノウハウがあるからで、実際注文住宅を建てるいうことには様々な知識、情報、時間、労力を要する コストってのは目に見えるだけの実費だけとは必ずしも一致しない 理由の如何を問わず請け負い契約を簡単に反故できるなら、多重の契約も可能になる HM側もお客さんとの契約を簡単に反故にできるようになる お互いの意思に齟齬が生じないためにするのが請負契約 一体何を約束するのかということをお客さん側も真剣に考えてみるべきかと |
133:
購入検討中さん
[2016-04-30 00:02:53]
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134:
匿名さん
[2016-04-30 06:48:23]
>133
屁理屈にしか聞こえない。 >そうやって改正された法律は山ほどあるよ。 具体例を一つでいいから挙げてみてよ。 この掲示板で意見が挙がったものに限るよ。 契約に対する考え方が単に稚拙なだけなのに法律のせいにする。 契約制度というものはどちらかに比重を重くするのではなく、双方の利益を守るためにつくられている。 ただ、非常識な消費者や非常識なHMを守るものでもない。 金額の大小は別として、契約を反故した場合、その相手に対して違約金を払うのは常識に範囲と言える。 消費者だけの利益を守る契約制度は契約制度そのものを破たんに導く。 そうなった場合、消費者を守る盾がなくなる。 困るのは知識に疎い消費者の方。 弱者を装って軽率に契約する消費者こそが反省しなければならない。 消費者が請負契約書によって損害賠償を勝ち得るケースは山ほどある。 請負契約書によって消費者は守られていることに気づかないといけない。 |
135:
匿名さん
[2016-05-10 07:14:11]
130です。131さんはまだ見られてますかね?
GWも終わり、いつも通りの日常に戻ったので投稿を再開します。 >>131 >当たり前のことだけど、あなたがいうと屁理屈に聞こえる。 >公正か公正でないかはそれぞれの立場で決めること。 >消費者側だけで決めることでもない。 私には、あなたの方こそ身勝手な屁理屈に唱えているとしか思えません。 いいですか。「公正」とは読んで字のごとく、世間一般(公)が正しいと認める事。それぞれの立場で決めることではありませんよ。 詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結する建築請負契約に法外な違約金条項がつけられている事のどこが不公正か、もう一度あなたのために説明しましょう。 ①片務的でハウスメーカーだけが有利 施主にはまだ解約が考えられ、違約金を払う事になる可能性が多分にある。 しかしハウスメーカーが違約金を払う事はほとんど考えられない。 ②懲罰的で、ハウスメーカーが不当に利益を得る 大抵の違約金は予見される実費を大幅に上回り、解約する施主に対して懲罰的な意味合いがあります。 これは解約を制限するとともに、解約された場合でも利益を得る目的であることに疑いの余地はありません。 >不当だと思えば司法に訴えればいい。 >そういう便利な国に住んでいるのだから。 >ままごと気分で契約書を交わし、軽い気持ちで契約解除して違約金を請求されると拒否する、そんなルール違反が司法で認められるわけがありません。 司法に訴えた人はいます。そして違約金条項は無効との判決がでています。 http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/8154/ さらに、消費者保護法違反を指摘されたハウスメーカーも次々と違約金条項の修正を行っているのです。 積水ハウス http://www.caa.go.jp/planning/pdf/151217_1.pdf 旭化成ホームズ http://www.caa.go.jp/planning/pdf/150209_4.pdf 民主主義の法治国家において、このような違約金条項が通用しなくなったのは当然の結果でしょう。 おわかりになりましたか? |
136:
匿名さん
[2016-05-10 08:24:00]
>135
>130です。131さんはまだ見られてますかね? まだ見てますよ。 >世間一般(公)が正しいと認める事。それぞれの立場で決めることではありませんよ。 あなたが言う世間一般とは消費者だけが対象ではないですか? >このような状況下で締結する そのような状況下をお互いが納得して契約するのでしょ? HMに脅迫されてやむなく契約したわけではないんでしょ? 自分が不利と知ってて契約するなら、あなたは〇ホという以外の何者でもない。 最初から選択できる権利を放棄しているからね。 >違約金条項は無効との判決がでています。 日本語が理解できていないな。 >既に支出した費用相当の10万円を超えないものとして扱う の意味が分からないの? 相応の違約金は認めていることの説明ですよ。 私は法外な違約金を肯定しているわけではないですよ。 そんな説明をあなたにした覚えはありません。 勘違いしないでね。 君は余程理解力が貧困だな。 |
137:
購入経験者さん
[2016-05-10 09:38:12]
違約金なんて払う必要ありません。
ほしかったら裁判して強制徴収してみれば? |
138:
匿名さん
[2016-05-10 09:53:34]
私に言われてもね。
違約金だけでなく、余分な裁判費用まで払わないといけない羽目になるのは目に見えている。 契約しない選択肢は思い浮かばなかったの? |
139:
俺
[2016-05-10 13:09:22]
このスレなんか二人で言いあってるけど、
俺は137です。 違約金を請求されてもバカ正直に払わなくて大丈夫です。 契約に重みを持たせるために書いてあるだけ、払わなくたってなんの問題ありません。 |
140:
匿名さん
[2016-05-10 13:47:51]
>払わなくたってなんの問題ありません。
問題ないのはオレオレ詐欺の時です。 |
141:
俺
[2016-05-10 13:48:02]
企業が個人相手に裁判して違約金徴収することは
ありません。 |
142:
俺
[2016-05-10 13:49:04]
だから違約金なんて無視してればいいの
わかった? |
143:
俺俺詐欺
[2016-05-10 13:57:34]
そういう世界の話ではありません。
|
144:
俺
[2016-05-10 14:34:50]
だったら馬鹿二人で議論してなよ。
|
145:
匿名さん
[2016-05-10 17:19:58]
(俺)は法律知識が乏しいので説明してあげるわ。
漫画で説明するから読んでみてね。 (俺)みたいな人のことを(意思能力がない人)として法律上で保護されるケースもある。 だから、(俺)の言ってることが正しいケースもある。 130が意思能力のない人とはレスの内容からはとても思えない。 (意思能力のある人)の契約は有効で、契約破棄する場合はそれ相応の賠償責任が生じることになる。 だから、130は相応の違約金を支払わなければならない。 (俺)の場合は(意思能力のない人)だから、契約そのものがなかったことにできる。 つまり、(俺)は契約破棄に関して違約金は生じない。 (俺)は以上の説明が理解できないかもしれない。 次のマンガ読んでわからなかったらあきらめてくれ。 説明のしようがない。 http://www.sibakiyo-minpo.com/entry/2015/04/16/161737 |
146:
匿名さん
[2016-05-11 03:25:10]
本契約後にHMの紹介のローン会社の書類確認ミスで審査が落ちました。
仮審査では承認まで貰っていて、フラット35に本申込みする為の書類を出す直前に書類の不備が見つかり、結局フラットの本申込みまでできませんでした。 こちらは、フラットの本審査が通れば契約金を払う旨を伝えましたが、与信で承認出てるので大丈夫ですのから支払いお願いしますとのことで入金予定日ぎりぎり待って入金しました。 すると入金した1時間後に否決の連絡がありました。 仮審査の承認おりてから3週間経っても機構まで結局いっておらず、フラットの本審査の結果の返事が貰えませんでした。 フラットに申請するまでに書類確認にそんなに期間がかかるものなのでしょうか? その間に詳細打合せが進み、打合せ中に詳細打合せしてローン落ちたらどうなるの?と聞いても大丈夫ですの一点張りでした。 結局ローンが通らなかったので一旦白紙に戻し、返金してくださいと伝えました。 ところが、本契約書にローン解除特約?を記載していないので一切返金できないとのことでした。 仮審査が通っていたので大丈夫だと思い、記載しなかったそうです。 そんな説明は一切受けてません。 HMの紹介したローン会社(モデルハウス内で営業マンも同席)の時に書類関係を提出しコピーをとり、これで問題ありませんと言われました。 ローンが通らなかったのは紹介したHMにも責任あると思います。 ですが、お客様都合の解約になると言われました。 あとでわかったのですが、書類不備とは健保に未納分があり期間短縮されてました。 書類もらったときにローン担当が必ず最初に確認する所だと聞いてます。 なんでこれで事前で承認だったのか? 督促され入金した直後に否決の連絡 入金前に既に否決が出ていたのでは? なんだかHMに騙された気分です |
147:
匿名さん
[2016-05-11 06:15:27]
停止条件付契約という形の契約がある。
詳しくは自分で検索して勉強してくれ。 >本契約書にローン解除特約?を記載していないので一切返金できないとのことでした。 口約束でも契約としての効果はあるからこの返答は矛盾がある。 君の場合、フラット35でのローン返済利用が停止条件になっているかどうかが今回の問題点。 その前にローン手続きについての誤解もあるようだ。 ローン手続きは、本来は本人が手続きしなければならない。 それを代理手続きする場合、その費用は当然申込者本人が代理人に対して支払わなければならない。 本人が手続きする場合の説明は広く公開されている。 http://www.flat35.com/loan/flat35/kensetsu_doc.html できれば、解からないことを聞きながら、本人がローンの申し込みをするのが本来の姿です。 ローン契約を解除された原因だが、設計図書や立地条件などの不備等による解除なら停止条件契約は効果を発するが、君自身の不備による解除だからその辺が難しくなっている。 それと、仮審査が通れば本審査が通るかと言えばそうとは限らない。 その為に、仮審査という制度がある。 当然のことだが、ローンの代理手続きにかかった費用は、代理人に対して支払いが生じる。 その後の打ち合わせにかかった費用はHMの自己責任という面が大きい。 停止条件を知っていて進めたのであれば、打ち合わせにかかった費用は支払う必要はないと思うよ。 |
148:
匿名さん
[2016-05-11 07:34:03]
>>136
>>世間一般(公)が正しいと認める事。それぞれの立場で決めることではありませんよ。 >あなたが言う世間一般とは消費者だけが対象ではないですか? いちいち言葉の意味を説明させないでください。「世間一般」とは不特定多数の人々の事を指すのですから、概念的に「消費者」よりも対象が広い。違約金は国内の問題なので、ここでは国民の多数が正しいと認める事=公正と考えてください。 >>このような状況下で締結する >そのような状況下をお互いが納得して契約するのでしょ? >HMに脅迫されてやむなく契約したわけではないんでしょ? >自分が不利と知ってて契約するなら、あなたは〇ホという以外の何者でもない。 >最初から選択できる権利を放棄しているからね。 130で一度諭したつもりでしたが、あなたは○鹿の一つ覚えのようにそのような主張を繰り返す。仕方がないので、あなたが理解するまで私も何度でも繰り返します。 あなたの主張の拠り所は「契約」したじゃないかという事だけ。そして、もし契約を違えたならばペナルティーを与えるのは当然じゃないか。そういう思考でしょう。しかし、不公正なペナルティー(実損害を大幅に超える違約金)のようなものは、契約書に記載してあっても効力は無いのです。 例をあげて説明します。子供の頃にした指切りを思い浮かべてみてください。小指を絡ませて「指切り拳万、嘘ついたら針千本呑ます」と言ってする約束は特別なもの。これは子供にとって契約のようなものでしょう。しかし、約束を破ったからと言って、指を切ったり針を呑ませてはいけないのは大人ならばわかるはずです。 けれどもハウスメーカーは、指切り(契約)したのだから指を切れ、針を呑めとやってきたのではないでしょうか? >私は法外な違約金を肯定しているわけではないですよ。 >そんな説明をあなたにした覚えはありません。 >勘違いしないでね。 >君は余程理解力が貧困だな。 おかしいですね。私の記憶違いかと思って確認しましたが、130で法外な違約金の話をしている事を示していますよ(下記参照)。あなたには理解力があるはずなのにどうした事でしょう?一時的な記憶喪失かもしれませんね(笑) >>130 >このような状況下で締結された建築請負契約が解約さた場合に、ハウスメーカーが営業の成約報酬や見込まれた利益を請求する事は、契約書にそう記載されていたとしても有効ではないと考えます。 >例えば”理由、時期の如何を問わず、解約時には請負金額の20%を支払う”という条項が契約書に記載されていたとしましょう。 >>既に支出した費用相当の10万円を超えないものとして扱う >の意味が分からないの? >相応の違約金は認めていることの説明ですよ。 証拠を示したのである程度は認めざるおえなかったのでしょうけれども、あなたの考える相応の違約金とは10万円ではないでしょう?もし、法外でない相応の違約金は大抵は10万円程度。多くても50万円くらいだと言うならば異議はありません。 |
149:
匿名
[2016-05-11 07:46:46]
ローン特約ついた本契約しなかった時点で詰めが甘すぎるんだなあ。提案しない営業も営業だけど
|
150:
匿名さん
[2016-05-11 09:44:21]
>あなたが理解するまで私も何度でも繰り返します。
何度繰り返しても無理だと思いますよ。 そもそも誰に何のために諭しているのですか? 自分の正当性を示したいのなら、司法に問いただしてください。 正当な判決が出るのは目に見えています。 >「世間一般」とは不特定多数の人々の事を指す HMも不特定多数に入れてあげてくださいよ。 彼らも世間一般です。 >○鹿の一つ覚えのようにそのような主張を繰り返す わからない人にはわかるまで次のステップが踏めないからです。 >実損害を大幅に超える違約金 それは貴方側の個人的な憶測でしょ? 世間一般では妥当な金額かもしれないですよ。 >多くても50万円くらいだと言うならば異議はありません。 相手の損害額によって決めるものであり、勝手に金額をこちら側で決めるのは「世間一般」では通用しませんよ。 何度も言うようで失礼だが、君は理解力が貧困すぎる。 (俺)だけが「世間一般」でないことや、HMも「世間一般」であることを理解するのが先決です。 熱意だけでは我儘にしか聞こえない。 >145でも説明しているように、「意思能力のない人」の契約は最初からなかったコトにできます。 君が例題の子供のような「意思能力のない人」なら話は別です。 そうなの? |
151:
匿名さん
[2016-05-11 09:49:41]
|
152:
匿名さん
[2016-05-11 12:13:43]
いまどきローン特約がついてない契約書があることに驚く
契約書作成ってもひな形に打ち込むだけだから、特約が記載されてないってことはわざわざ約款からその条項を消しているか 普段からついていない契約書を使っているかの二つに一つ HMと呼ばれるような大手はもちろん、工務店規模でも悪意がなければそんな契約書は使わない思うぞ 騙された気分というか、騙されてるんじゃないかなあ |
153:
匿名さん
[2016-05-11 12:20:16]
>>147
返信有り難うございました。 まだ納得できない?理解出来ないことがあります。 ローン代行諸費用はあくまでも紹介とのことで、ローン担当者と営業同席で打ち合わせの為、費用はかかっていません。 こちらはローンが通る条件で契約金を支払いました。 ただの口頭なので意味無いですよね? 否決される1週間前に健保のことでローン担当者から理由を聞かれお答えしました。 こんなこともあり、本審査が通ってから有料経費のかかる部分に関しては後ほど話しを進めることも提案しましたが、ローンほ大丈夫だから進めて行きましょうとのことでした。 急ぐのは9月までに引渡しを行いと営業が言ってました。 こんな状況でも営業が次々にICなど打合せ予定を詰めて話を進められ、かかった経費は実費で支払えと ローン大丈夫だと言ったじゃないかと言えば、ローン担当者が大丈夫と言ったからだと 契約書やその他書類にサイン捺印するときもこことここに名前書いて捺印してくださいと言われただけ 内容確認する暇もなく、あとで約款読むといかなる場合でも入金後は返金いたしませんなどあきらか消費者に不利な内容 勉強不足なのは認めますが、HMがローン解除特約の説明する義務もないと言われました。 入金1時間後に否決の連絡があり、やっぱり無理でしたかーってやっぱりってなに? フラット機構まで行ってなくてラッキーでしたねーって何がラッキーなの? HMって素人同然の消費者から勉強不足を理由に何やってもいいんでしょうか? 健保の有効期限は他のローン担当者に聞けば最初に確認する重要なところですと言われました。 有効期限1年になっていれば本審査通ったはずと言われ、それならまず1年に戻してから審査するのが普通の手順じゃないのですか? なぜこんな状態で仮審査の承認が降りたのか理解出来ないです。 いい加減なローン担当者を紹介したHMはローンは紹介しただけなのでこちらには責任は一切無いとのこと ローン解除特約がなければ何があっても約款がある限り返金はしてもらえないのでしょうか? |
154:
匿名
[2016-05-11 12:39:22]
>>153
基本中の基本だけど契約書ってのは内容をきちんと読んで、判子を押さないといけない。契約書を読み込んで自分が圧倒的に不利だと思った段階で白紙に戻すべきだった。ローン特約がなければ向こうは契約書に記載されている通りの違約金をもらっておしまい。あなたは悪質なHMの担当者に法に触れないやり方でお金を毟られたんだよ。 これを回避するには不動産に詳しい知人やアドバイザー、インターネットから情報を収集したり、銀行がやってる住宅ローンの相談会に参加して知識を身につけなきゃいけなかった。 高い勉強代だったと諦めるしかない。弁護士立てても正直無駄だと思うよ |
155:
匿名さん
[2016-05-11 14:05:36]
147です。
私は154さんとは意見が違います。 ですが、専門家ではないので参考程度に留めて下さい。 >ただの口頭なので意味無いですよね? そんなことないですよ。 口頭でも効果はあります。 今後の話の進め方で重要な鍵になると思います。 ローン担当者というのは住金のローン担当者でしょうか? それとも一般の銀行ローン担当者でしょうか? 一般の銀行ローン担当者であれば、話し合う余地はあると思います。 もし話し合いの余地がないのであれば、相談したHM店名と銀行の名前と支店名を公表して下さい。 掲示板上で世論に訴えては如何でしょうか? 私も応援しますよ。 |
156:
匿名さん
[2016-05-11 14:46:57]
>>154
147さん 返信有り難うございます。 書類不備があるのに何故大丈夫と言い続けたのか納得できません 現在、解約について話合い中なので結論が出なければ公表させてもらいますね 他の相見積もりのHMにローンのこと教えてもらいました。 ローンが通らなければ自動的に白紙撤回になるから問題ないと言われました。 通常HMから解約の申し出があるからと ローン特約が別途契約しなくてもついてあるものだと思い違いしてました。 健保で引っかかった後にも、何故経費のかかることを次々に進めてきたのかわかりません。 挙句の果てにローン担当者の責任にして、かかった経費の実費を支払えと 契約時に2週間たっても見積もりが出てなかったオプション金額は定価の約6割り増し これは辞めれば済む話ですが、契約した後からの追加見積もりは他のHMの金額の2倍近いものもあり不信感だらけです。 2~3年後に建ててもこの契約金のことは考慮しますとのことですが、こんな対応するHMで建てる気ありません なのでHMからの解約申し出はしないとのことで、お客様都合での解約には応じますとのこと。 健保もHMの営業マンがコピーをとった時に期間の確認する義務もないと言われ、全てはローン担当者が悪いからこちらにローン紹介したことも含め非が一切ないとのこと 法にさえ触れなければ、素人同然の相手に何をやっても許されるのがHMなんですか? 勉強不足だったのは認めますが、審査期間や否決の連絡のタイミングが、すでに否決が分かっていて入金させたとしか思えないのです。 否決の出たタイミングを調べる方法とかないのですかね? |
157:
匿名さん
[2016-05-11 14:52:54]
>>155
担当者はフラットの申請代理店です。 CICの個人情報にも、事前審査の時に覗いた履歴と承認後に承認金額と支払い回数も記載されていました。 フラットの本申込みまでに3週間も出さないまま放置?される事が長いような気がします。 機構で総合的な判断で落ちたなら納得するのですが、、、 |
158:
匿名
[2016-05-11 17:01:15]
>>155
重要な鍵になるって適当に返答し過ぎじゃない? ローン特約を口答で契約したという証拠がない。具体的には口答で説明しているところを動画や録音で残していれば話は別だけどね。なければ向こうがしてないと言ったらそれまでだよ。ローン特約のない契約書が証拠の全てになる |
159:
155
[2016-05-11 17:18:50]
>担当者はフラットの申請代理店です。
つまり、申請代行手続きを業務としている民間業者ですね。 それも、HMから紹介されているのですね。 穿った見方ですが、営業マン同志が裏取引していないとも限りません。 裏取引していた場合は詐欺罪にあたり、あなたの契約は無効となります。 申請代行業者にとって最上の得意客は、HMなどの大量の建築予定見込み客を扱っている建築業者です。 一限の個人客より、継続的に顧客を用意してくれる建築業者を大切にします。 何故なら、こういう申請業務は早い者勝ちだからです。 申請業務業者の多くが紹介を受ける代わりに、裏リベートとして紹介してくれた建築業者に相応のマージンが動きます。 つまり、お互いがズブズブの関係なのです。 156さんの場合、そういうズブズブの関係の中で、建築業者の方から無効の通知を遅らせる様依頼された場合、多くの申請代行業者は従うと思います。 何故なら、未来に継続的に続く顧客紹介を失いたくないからです。 本来なら、HMとは無関係の申請代行業者にお願いするか、自身が住宅金融支援機構と相談しながら申請手続きをすべきです。 |
160:
155
[2016-05-11 17:29:18]
企業モラルが欠落しているお手本として三菱自動車の偽装表示がいい例です。
消費者を馬鹿にした代償がいかに大きいかをこれから身を持って知ることでしょう。 他人を騙せばどうなるのか、小学生でも予見できる未来構図を、企業利益優先という倫理観が簡単な判断力を狂わせたのです。 |
161:
匿名さん
[2016-05-11 17:46:36]
HMって書いてるけど、ホントにHMと呼ばれるくらいの建築業者?それとも工務店とかどこかのフランチャイズとか?
相見積りの会社が言ってるとおり、ローン条項がないなんてちょっと普通では考えられないな ただの解約事案と違ってこれは悪質だから建築業者も申請代行業者も公表してもいいと思うよ |
162:
155
[2016-05-11 17:49:32]
>ローン特約を口答で契約したという証拠がない。
本人は口約束したことを覚えているのだから証拠がなくても有効です。 参考説明 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4007552.html |
163:
匿名さん
[2016-05-11 18:44:54]
>>162
契約は成立してるはずだろうね。だけど裁判や関連機関に訴えようとしたら動画や録音記録の証拠が必要。相手がしらばっくれたり、覚えてないと言ったら水掛論になって逃げ切られる。それを避けるために交わされるのが契約書だろうに |
164:
匿名さん
[2016-05-11 19:12:49]
この方はローン否決ですよね?否決でも購入能力があるなら違約金もありでしょうが、そうでなければ、この方の意思にかかわらず、購入できないわけですから、解約は出来るし、ローン特約条項がないから違約金かというと、そうはなりませんよ。こんな顔の見えない匿名掲示板で相談していないで、弁護士に相談してください。適切なアドバイスをもらえますよ。
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165:
匿名さん
[2016-05-11 19:16:11]
不動産を購入する行為をコンビニでおにぎりを買う感覚でいるからこうなった。慎重な人だと不動産の商談や重要事項説明は必ず相手の承諾をとって録音する。契約書も事前に控えを入手して熟読する。不動産売買で口頭の契約が〜なんて言ってる奴は流石に救えない。仮に私が他人の土地の所有権をオーナーに対して「土地をくれると約束した!」と叫んで奪えるのだろうか。奪えるはずがないだろう。契約書も口頭での約束をした証拠もないから訴えても確実に負ける。流石に不動産売買を舐めすぎだと思う。
|
166:
155
[2016-05-11 20:10:51]
>仮に私が他人の土地の所有権をオーナーに対して「土地をくれると約束した!」と叫んで奪えるのだろうか。奪えるはずがないだろう。
そんなことないですよ。 オーナーが実際に口約束したならその口約束は有効で、貴方はオーナーから土地をもらえますよ。 そんな常識的なこともわからない人がこのスレによく参加できるね。 ネットで勉強し直して、常識的な発言してね。 |
167:
匿名さん
[2016-05-11 20:18:28]
>>166
契約書の意味もわからない馬鹿な発言を控えた方がいい。ローン特約を約束したかどうかを証明できなければ泣き寝入りなのだから。希望的観測で期待を持たせるべきではない |
168:
155
[2016-05-11 20:31:08]
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169:
155
[2016-05-11 20:42:38]
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170:
匿名さん
[2016-05-11 20:44:52]
>>168
当事者しかわからないね。じゃあ当事者がこう発言したらどうする? 本人=ローン特約があると聞いた HM=ローン特約なんて話をしていない 本人は特約があると主張しても、HMが特約を否定していたら話が食い違い、真実は闇のまま、そのまま裁判になってもHMに特約なしの契約書があればまず勝てない。意味がわかるかな? |
171:
匿名さん
[2016-05-11 20:48:48]
勉強不足で不動産売買を舐めすぎた者です。
みなさん、いろいろレス有難うございます。 ローン特約ありました。 ご迷惑かけました。 こんな調子だから良いようにされるのでしょうね 159さんの つまり、申請代行手続きを業務としている民間業者ですね。 それも、HMから紹介されているのですね。 その通りです。 161さんの HMって書いてるけど、ホントにHMと呼ばれるくらいの建築業者?それとも工務店とかどこかのフランチャイズとか? 住宅展示場にも出店しているHMです。 確かに記載されてないのも変だと思い、改めて契約書をじっくり読み直してみました。 そこに「提携ローンを利用する場合で、着工までに融資を受けられない旨が判明し、甲又は乙が解約を希望する場合は、本契約は白紙に還元するものとする」 と記載されてました。 「ただし、第○○条の適用を妨げないものとする」 第○○条の適用とは、「工事着工するまでに甲が、契約を解除した場合には、乙は契約金を返還しない」 と記載されてます。 今回はローンが通らなかったのに白紙にならず、なぜお客様都合で解約扱いになるのでしょうか? |
あなた負けてるやん。
もっと説得力ある反論してみなよ。
論破されてるよ