現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。
早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。
※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。
[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00
違約金について
No.101 |
by 匿名さん 2009-05-06 21:25:00
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削除依頼
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No.102 | ||
No.103 |
住宅取得にむけ ただいま勉強中のものです。
各ハウスメーカーさんを巡り、実際の建物を見ながら勉強しているのですが やはり何度も見学会などに足を運んでいると「請負契約してください」と強く言われるようになってきました。 家そのものの勉強はしているつもりでしたが「契約」については無知に近く このサイトを見ていると契約絡みでトラブルが多いことを知りちょっと契約することが少々怖くなりました。 私が疑問に思ったのは 「請負契約」における「契約金」と「違約金」の位置づけです。 No.94 さんの書き込みを見ますと 住林では解約時に「請負額」の1.5%が請求されるということですが トータルで請求される「違約金」の額は以下のどれになるのでしょう? 1.「契約金」-(「請負額」×1.5%) = 「違約金」 2.(「請負額」×1.5%)+「契約金」 = 「違約金」 3.メーカーによって違うから、それぞれ確認すべし 実費なるものがこれに加わると思われますので 単純に上記の計算にはならないでしょうけども とりあえず「契約金」と相殺する形で「違約金」が算出されるのか 解約時は「契約金」は全額放棄という形になるのか知りたいです。 よろしくお願いします。 |
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No.104 |
弁護士から内容証明 |
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No.105 |
>>103
そもそも、契約前から解約の心配をしてどうするの? 納得がいくまでとことん検討し、契約をすればいいだけの話しでは? 解約で多いのが、「言った言わない」や、「あれやこれやで予算オーバー」 なんていうのが大半。だから相手とよく話すことが大事です。 請負額の1.5%が違約金ということであれば 仮に請負金額2,000万円なら、x1.5%=30万円が違約金。 契約時に支払った契約金が仮に200万円なら 200万円-30万円=170万円 が戻ります。 但し、建築確認申請中だったり、諸手続きを行っている最中だった場合、 実費として30万円ではまかないきれないケースも多々。当然、実費請求 がされます。その費用は、各メーカー&解約時の実費により変動します。 |
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No.106 |
>>103
>「請負契約」における「契約金」と「違約金」の位置づけです。 考え方は業者によってまちまちのようです。 例えば、請負契約の契約金は代金の一部の前払いですが、これを売買契約の契約金と混同し、解約手付だと 思っている業者がいます。また違約金も、一般的な解釈では損害賠償の予定額という事になりますが、 解約者に科す事の出来るペナルティーだと考える業者もいるようです。 そのような業者にひっかっかた場合、契約金を没収された上に違約金を請求され、さらにかかった経費を 損害賠償請求されるなんて最悪の事態にもなりかねません。 とは言ってもいつかは契約しなければならない訳ですが、解約なんて事態にならないようにすることが肝心。 それには建築確認申請を出す直前まで請負契約はしない事。それまでは、設計契約で検討をすすめてもらう事です。 これは理にかなった方法だと思いますが、住宅の営業は歩合制が多く、とにかく早く請負契約するように 仕向けてくるので注意が必要です。 |
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No.107 |
103です。
皆さん、ありがとうございました。 色々と勉強になります。 やはり、相手とよく話した上で決める。 これが基本ですよね。 解約前提での契約なんて 当然考えていないのですが 大きな買い物だけに過度に心配しすぎている部分もあると思います。 納得いくまで話をして最後にスッキリした気持ちで判を押せるように 頑張ります。ありがとうございました。 |
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No.108 |
ワオ、東ミサワに4.5パーセント取られて悔しい。しかも確認申請前、詳細平面図までいかなくて解約・・・
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No.109 |
私は,ミサワホームと契約をしましたが,営業員と接して間もないころは営業員の感じも良く好感が持てたのですが,
住宅の仕様も確定しないうちに,[契約をしてくれませんか.],[詳細設計は契約後にできますから.]と言われました. それでも,まだ営業員を信じていたので,問題はないだろうと契約をしてしまったのですが,契約をし,目的の建物について, こうしてほしいとか,契約前に告げていたことを再度告げたところ,そうすると契約金額よりも300万円くらい高くなりますと言われました.契約前に自分の家づくりの希望を述べて,この金額ならできますといわれていたのに,契約後には,この契約金額では希望の家はできません.と告げられました. もう営業員に対して,不信を抱き,契約を解除することを告げたところ,[違約金が150万かかりますよ.]と言われました. そういわれ,営業員との信頼も崩れ,結局,請求額の150万を払ったのですが,内部事情に詳しい人に聞いたら,ミサワホームは違約金について,これまでは契約額の20%を請求していたそうで,つい最近,消費者団体からの要請をうけて,5%の違約金に変更したそうです.昔から,契約件数が低調で,甘言を使い契約させ,その後はミサワホームのペースで,消費者の懐具合をみながら,契約額を増加させているとのこと.違約金に関する苦情は,業界の中でもダントツらしいです. |
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No.110 |
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No.111 |
>110
契約を解除する場合、契約後に進めてきた設計等などの人件費とか諸費用は相手側に当然払わなければならない。 例えて言うと、レストランで注文してその品物が運ばれてくる直前、注文をキャンセルするとどうなるのか。 常識あるかたなら説明しなくても分かると思う。 軽率に契約する側にも責任は伴うことを肝に銘じないといけない。 |
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No.112 |
>>111
これを正論だと思ってしまう方もいるかもしれません。しかし、レストランの例え以降は完全に間違った考えです。 >契約を解除する場合、契約後に進めてきた設計等などの人件費とか諸費用は相手側に当然払わなければならない。 これはその通りで、建築請負契約を解除する場合には、相手方の損害を賠償しなければいけません。民法でもそのように定められています。しかし問題は、実際に請求される金額が非常に高額な事です。 >>109さんはミサワホームに150万を払ったとの事ですが、これは取られすぎだと思います。詳細がわからないので断定はできませんが、一般的な住宅で実施設計前に解約した場合の上限は50万円位でしょう。 >例えて言うと、レストランで注文してその品物が運ばれてくる直前、注文をキャンセルするとどうなるのか。 >常識あるかたなら説明しなくても分かると思う。 良く考えれば、請負契約が解除されるタイミングは”レストランで注文してその品物が運ばれてくる直前”でない事はわかると思います。 パーティーをしたいとレストランに相談する事を想像してみて下さい。まずは希望の日取りを伝え、空いていれば予約をするでしょう。次に、料理や飲み物、演出などの要望を伝えてプランを作成して見積もりを出してもうようにお願いしますね。この後、希望する物は出来ないけれども代替案ではどうですかとか、予算をオーバーするのでこれはグレードを落として、、、などと調整をします。 しかし、最終的に折り合いがつかなければお断りをする事もあるでしょう。けれども、レストランから金銭を請求される事はありませんね。それに対してハウスメーカーは、日取りを予約するタイミングで契約書を求め、見積もりを貰った後にキャンセルすると金銭を請求してきます。常識的に考えて、これをおかしいとは思わないのでしょうか? >軽率に契約する側にも責任は伴うことを肝に銘じないといけない。 これも正論なんですけれど、ハウスメーカー側の責任に言及していないのでバランスがとれていません。 ハウスメーカーは、何度も解約トラブルを経験しており、そのような事が起こり得る事を十分に承知しているのですから、基本的には詳細設計が出来ない内に建築請負契約を求めるような事は慎まなければいけない。これは、善良で誠実であるべき企業に当然求められるコンプライアンス(倫理)だと思います。 |
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No.113 |
取り敢えず判子ください、仮契約ですん
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No.114 |
>>113
>取り敢えず判子ください、仮契約ですん 「仮契約」という言葉は、施主の錯誤を誘う目的で使われている事は間違いない。だから、「仮契約」と言って契約させて解約の際には高額な請求をし、施主の財産を奪う行為には、詐欺罪を適用しても良いくらいだと思う。 このような行為を是正する事無く長らく放置してきた住宅業界に対して、業界全体にペナルティーを課すような厳しい法律を作って欲しいと願います。 |
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No.115 |
111です。
>112 何か話が本末転倒となっていますね。 契約するという行為の重大さを、ままごと遊びのような感覚で考えていませんか。 >111でも言っているように >契約後に進めてきた設計等などの人件費とか諸費用は相手側に当然払わなければならない。 当然なことですよね? >ミサワホームに150万を払ったとの事ですが、これは取られすぎだと思います。 当事者でない貴方がどうしてそんなことが言えるのか不思議です。 金額の云々について双方で隔たりはありますが、それは立場が違うからお互いを理解できないだけのことです。 お互いが話し合うことで解決の道を探ればいいことです。 安易に契約したことで、相手側に損害を与えた代償に対しては責任を負うのが大人社会の仕組みであり常識ですよ。 |
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No.116 |
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No.117 |
そもそも注文住宅なんて人生で一度しか買わない。
だから経験も知識乏しいから、売主と買主の知識の差がありすぎるんだよね。 そんな状況下でプロである営業と話したら、そりゃ丸め込まれるだろ。 それで契約した後に、やっぱり違うなと思っても高額な違約金。 これではあまりにも厳しすぎる。ハウスメーカー保護しすぎだよ。 |
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No.118 |
以前貸しビルしている不動産会社に勤めてました。
会社でビルを建築するときはコンペさせてたよ。小規模なビルでも。 完成図、間取り、内装、外観、工期、見積もり何度もやり直させて最後に一社決めてた。 選ばなかった会社から違約金・実費なんて請求されたことない。 契約したしてない関係なく、建築会社はこれくらいの仕事は無料でやるから。 でも素人が契約する注文住宅は、契約しないと詳細打ち合わせできないとか、違約金があるとか…。 厳しすぎるわ |
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No.119 |
>>115
112です。私は本末転倒とは思いませんけどね。 それに、レストランの例え、ハウスメーカーの責任については反論出来なかったようですね。 さて、114についてもあなたの考えがいかに間違っているか書かせて頂きましょう。 >契約するという行為の重大さを、ままごと遊びのような感覚で考えていませんか。 >安易に契約したことで、相手側に損害を与えた代償に対しては責任を負うのが大人社会の仕組みであり常識ですよ これは逆に、ハウスメーカーに対して厳しく問いただしたい事でもあります。 詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況は、建築請負契約の成立要件を満たしていないと考えますが、それにもかかわらず契約を求め、契約金まで預かるというのはどういった考えがあっての事ですか?一体どうやって責任をとる(契約を履行する)つもりなのか説明して下さい。 >金額の云々について双方で隔たりはありますが、それは立場が違うからお互いを理解できないだけのことです。 >お互いが話し合うことで解決の道を探ればいいことです。 金額に隔たりがある理由。それは、営業の成約報酬や見込まれた利益までも請求しようとしているから。そんな事わかってますよ。 しかし、このような請求を立場が違うからという理由で容認する訳にはいきません。なぜならば、前述のように詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下における契約では、営業の成約報酬や見込まれた利益など、一切得る権利は発生していないと考えるからです。 もし他に理由があるならば、誤魔化さずに説明して下さい。損害賠償額の立証責任はハウスメーカー側にあるのですからね。 以上、あなたが逃げずに説明してくれる事を期待しています。出来るものならば!(笑) |
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No.120 | ||
No.121 |
>119
>レストランの例え、ハウスメーカーの責任については反論出来なかったようですね。 反論? 反論しなきゃわからないの? 面倒くさい人だな。 設計プランがレストランの商品だと思えば想像できるでしょ? >それにもかかわらず契約を求め、契約金まで預かるというのはどういった考え おかしいと思えば契約しなければ済むことです。 その権利までHMに剥奪されているのですか? そのへんはどうなの? >立場が違うからという理由で容認する訳にはいきません 相手だって同じこと思っているよ。 だから、 >お互いが話し合うことで解決の道を探ればいいことです。 と説明しているのが分からないの? |
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No.122 |
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No.123 |
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No.124 |
>>123
私はこのスレに通りがかっただけですが、ざっとスレみた感じでは あなた全く具体的な意見がないよ。 もっと具体的な意見書かないとダメかな。 私は違約金に興味ないのでもうこのスレには来ません。 さようなら~。頑張って反論してね! |
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No.125 |
>>121
111=115=121さんへ。112=119です。 >反論しなきゃわからないの? 私はあなたに対して説明を求めています。レストランの例え、ハウスメーカーの責任について反対意見があるのならばきちんと述べて下さい。そして、それが出来ないならば反論できない事を認めて下さい。 >設計プランがレストランの商品だと思えば想像できるでしょ? 設計プランが商品だとしましょう。ではその設計プランの代金をお訊ねします。延べ床40坪2階建ての一般的な住宅と仮定して、その設計プランは幾ら位が適当なのか?あなたの考えで良いので教えて下さい。 >お互いが話し合うことで解決の道を探ればいいことです。 あなたのこのあいまいな意見に対して、私はより条件を絞って明確に考えを述べました。 もう一度言いますよ。 詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約が解約される場合には、ハウスメーカーは営業の成約報酬や見込まれた利益など一切請求しない事。これが解決の道だと提案します。話し合いで解決の道を探るのですから、あなたも意見をはっきりと述べて下さい。よろしくお願いします。 |
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No.126 |
112=119=122=124さんへ
論破とかいう単語懐かしいですね。 学生さんですか? 自己主張だけしかできなかった若かりし頃を思い出します。 >反論しなきゃわからないの? と述べた点について。 常識があれば説明は不要だということです。 >きちんと述べて下さい。 きちんと述べています。 後は聞き手側の問題です。 聞き手側の問題に関してはどうしようもありません。 >設計プランが商品だとしましょう。 だから常識がない。 しましょうじゃなくて、設計プランは商品です。 代金はそれぞれです。(なんでこんなつまらない質問するのかな) >詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約・・・ そんな状況下で契約するあなたが悪いのであって、相手が悪いわけではない。 >これが解決の道だと提案します それは社会常識に大きく背きます。 それで解決できるなら契約書の意味がありません。 |
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No.127 |
>>126
112=119=125です。122と124の投稿は私ではありません。 それにしても、話にならないですね(笑)。 私は具体的に例をあげて指摘しているのに、それに対して具体的に反論できないのは、あなたの意見が間違っているという事ではないですか? >それは社会常識に大きく背きます。 >それで解決できるなら契約書の意味がありません。 社会のルールは契約が全てではありません。契約さえとればなんでも許されると認識しているのならば、それこそ社会常識に背いた考えです。契約の前に法律があり、それ以前に良識というものがあります。 さて、あなたの良識をもう一度問いましょう。 詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約が解約される場合には、ハウスメーカーは営業の成約報酬や見込まれた利益を請求する事は社会的に許されると考えますか? Yes or Noで答えて下さい。よろしくお願いします。 |
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No.128 |
>127
何度説明しても理解できていない。 これはあなた自身の問題です。 高校ぐらいに戻り、社会ルール(法律)についての基本的なスタンスから学びなおさないとダメですね。 契約書における社会的効果は法律で守られています。 一個人の屁理屈では太刀打ちできませんよ。 >着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された あなたが監禁、もしくは脅迫されて締結した契約なら話は別ですが、そうなんですか? |
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No.129 |
それと、
>、112=119=125です。122と124の投稿は私ではありません。 それは失礼しました。 話の流れから皆さんそうだと思っていますよ。 誤解が解けてよかったですね。 |
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No.130 |
>>128
112=119=125=127です。 >契約書における社会的効果は法律で守られています。 >一個人の屁理屈では太刀打ちできませんよ。 あなたの主張の根拠が『契約書』にある事がわかりました。しかし、それがいかに短絡的な思考であるか。また私の考えが単なる屁理屈ではないという事を説明します。 >あなたが監禁、もしくは脅迫されて締結した契約なら話は別ですが、そうなんですか? また、>>121では >おかしいと思えば契約しなければ済むことです。 >その権利までHMに剥奪されているのですか? と言われています。要するに、消費者が自ら選択して契約しているのだから、契約は成立しており全て有効であるとあなたは言いたいのでしょう。しかし契約というのは、成立していても全てが有効とは限りません。例えば、実現可能性がない条項が有効でないのは明らかですし、適法でないもの、社会的に妥当性のない条項も同様です。 私も全ての契約が無効だとは言いませんが、詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約が解約さた場合に、ハウスメーカーが営業の成約報酬や見込まれた利益を請求する事は、契約書にそう記載されていたとしても有効ではないと考えます。 以下で、その根拠を3つ示します。 1)まず基本的なルールである消費者の選択の自由が担保されていないからです。 選択の自由が担保されるためには、提供されるサービスや商品について詳しい情報を得る必要があります。しかし、前述のような状況では、判断材料が適切に提供されているとは言えません。従って、消費者の選択する自由をハウスメーカーが制限しているような状態にあります。 ここでも、判断材料がなければ契約しなければ良いじゃないか。あなたはそう言うかもしれませんね。 2)しかし許認可業であるハウスメーカーは、消費者と対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結する義務を負っています。 消費者がハウスメーカーと対等な立場に立つには、適切な判断材料が提供されなければ不可能です。しかし、前述のような状況での契約は、消費者とハウスメーカーが対等な立場において合意がなされたとは言えません。 3)消費者保護法により、消費者との契約は制限されています。 例えば”理由、時期の如何を問わず、解約時には請負金額の20%を支払う”という条項が契約書に記載されていたとしましょう。この条項が、事業者に一方的に有利である事は議論の余地がありませんから、消費者保護法により無効となります。 以上です。 かなり多くのハウスメーカーが、建築請負契約の解除に際して不当な請求をし、不当利得を得ていると糾弾されて当然だと思います。本来は、全てのハウスメーカーが良識ある行動をとれば問題は起きないのですが、現実はそうでないのが残念です。 |
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No.131 |
>実現可能性がない条項が有効でないのは明らかですし、適法でないもの、社会的に妥当性のない条項も同様です。
そういう条項も含めて、契約書という書面で合意したわけでしょ? その件については双方に責任が生じます。 相手だけというのは間違っています。 >着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約 建築請負契約書なら着工日と引き渡し日はひな型に明記されています。 空白にしたのですか? それをお互いが知っていたのですから、お互いに責任が生じます。 無効だとは言えない。 >まず基本的なルールである消費者の選択の自由が担保されていないからです。 だから、何度も言ってるが、順序が逆になっている。 選択の自由を行使したいなら契約前にするのが常識。 何度言えばわかるのかな? 契約後は契約書の内容にお互いが信義をもって遂行しなければならない。 >消費者とハウスメーカーが対等な立場において合意がなされたとは言えません。 何が言いたいの? 消費者が対等な立場になればいいじゃないのかな? 対等でないことを分かりつつ契約したのだから消費者側にも責任は生じます。 >公正な契約を締結する義務を負っています。 当たり前のことだけど、あなたがいうと屁理屈に聞こえる。 公正か公正でないかはそれぞれの立場で決めること。 消費者側だけで決めることでもない。 >建築請負契約の解除に際して不当な請求をし、不当利得を得ている 不当だと思えば司法に訴えればいい。 そういう便利な国に住んでいるのだから。 ままごと気分で契約書を交わし、軽い気持ちで契約解除して違約金を請求されると拒否する、そんなルール違反が司法で認められるわけがありません。 |
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No.132 |
あえてHMの味方をしてみますよ〜
適法ではない、社会的に妥当ではないと言ってるけど少なくとも大手メーカーはコンプラに見あった契約書を専門家が作ってる それは当然法的にも社会的通念上の良識も加味しての内容になっていると思う 日本はチップ制度がないからかサービスへの対価の意識が足りないし、技術や知識、情報に対する対価の意識も足りない 大した提案もないと言うならすべて自分で段取りしてみればいいだけの話 それが大したことがないように感じるのはHMのノウハウがあるからで、実際注文住宅を建てるいうことには様々な知識、情報、時間、労力を要する コストってのは目に見えるだけの実費だけとは必ずしも一致しない 理由の如何を問わず請け負い契約を簡単に反故できるなら、多重の契約も可能になる HM側もお客さんとの契約を簡単に反故にできるようになる お互いの意思に齟齬が生じないためにするのが請負契約 一体何を約束するのかということをお客さん側も真剣に考えてみるべきかと |
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No.133 |
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No.134 |
>133
屁理屈にしか聞こえない。 >そうやって改正された法律は山ほどあるよ。 具体例を一つでいいから挙げてみてよ。 この掲示板で意見が挙がったものに限るよ。 契約に対する考え方が単に稚拙なだけなのに法律のせいにする。 契約制度というものはどちらかに比重を重くするのではなく、双方の利益を守るためにつくられている。 ただ、非常識な消費者や非常識なHMを守るものでもない。 金額の大小は別として、契約を反故した場合、その相手に対して違約金を払うのは常識に範囲と言える。 消費者だけの利益を守る契約制度は契約制度そのものを破たんに導く。 そうなった場合、消費者を守る盾がなくなる。 困るのは知識に疎い消費者の方。 弱者を装って軽率に契約する消費者こそが反省しなければならない。 消費者が請負契約書によって損害賠償を勝ち得るケースは山ほどある。 請負契約書によって消費者は守られていることに気づかないといけない。 |
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No.135 |
130です。131さんはまだ見られてますかね?
GWも終わり、いつも通りの日常に戻ったので投稿を再開します。 >>131 >当たり前のことだけど、あなたがいうと屁理屈に聞こえる。 >公正か公正でないかはそれぞれの立場で決めること。 >消費者側だけで決めることでもない。 私には、あなたの方こそ身勝手な屁理屈に唱えているとしか思えません。 いいですか。「公正」とは読んで字のごとく、世間一般(公)が正しいと認める事。それぞれの立場で決めることではありませんよ。 詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結する建築請負契約に法外な違約金条項がつけられている事のどこが不公正か、もう一度あなたのために説明しましょう。 ①片務的でハウスメーカーだけが有利 施主にはまだ解約が考えられ、違約金を払う事になる可能性が多分にある。 しかしハウスメーカーが違約金を払う事はほとんど考えられない。 ②懲罰的で、ハウスメーカーが不当に利益を得る 大抵の違約金は予見される実費を大幅に上回り、解約する施主に対して懲罰的な意味合いがあります。 これは解約を制限するとともに、解約された場合でも利益を得る目的であることに疑いの余地はありません。 >不当だと思えば司法に訴えればいい。 >そういう便利な国に住んでいるのだから。 >ままごと気分で契約書を交わし、軽い気持ちで契約解除して違約金を請求されると拒否する、そんなルール違反が司法で認められるわけがありません。 司法に訴えた人はいます。そして違約金条項は無効との判決がでています。 http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/8154/ さらに、消費者保護法違反を指摘されたハウスメーカーも次々と違約金条項の修正を行っているのです。 積水ハウス http://www.caa.go.jp/planning/pdf/151217_1.pdf 旭化成ホームズ http://www.caa.go.jp/planning/pdf/150209_4.pdf 民主主義の法治国家において、このような違約金条項が通用しなくなったのは当然の結果でしょう。 おわかりになりましたか? |
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No.136 |
>135
>130です。131さんはまだ見られてますかね? まだ見てますよ。 >世間一般(公)が正しいと認める事。それぞれの立場で決めることではありませんよ。 あなたが言う世間一般とは消費者だけが対象ではないですか? >このような状況下で締結する そのような状況下をお互いが納得して契約するのでしょ? HMに脅迫されてやむなく契約したわけではないんでしょ? 自分が不利と知ってて契約するなら、あなたは〇ホという以外の何者でもない。 最初から選択できる権利を放棄しているからね。 >違約金条項は無効との判決がでています。 日本語が理解できていないな。 >既に支出した費用相当の10万円を超えないものとして扱う の意味が分からないの? 相応の違約金は認めていることの説明ですよ。 私は法外な違約金を肯定しているわけではないですよ。 そんな説明をあなたにした覚えはありません。 勘違いしないでね。 君は余程理解力が貧困だな。 |
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No.137 |
違約金なんて払う必要ありません。
ほしかったら裁判して強制徴収してみれば? |
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No.138 |
私に言われてもね。
違約金だけでなく、余分な裁判費用まで払わないといけない羽目になるのは目に見えている。 契約しない選択肢は思い浮かばなかったの? |
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No.139 |
このスレなんか二人で言いあってるけど、
俺は137です。 違約金を請求されてもバカ正直に払わなくて大丈夫です。 契約に重みを持たせるために書いてあるだけ、払わなくたってなんの問題ありません。 |
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No.140 |
>払わなくたってなんの問題ありません。
問題ないのはオレオレ詐欺の時です。 |
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No.141 |
企業が個人相手に裁判して違約金徴収することは
ありません。 |
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No.142 |
だから違約金なんて無視してればいいの
わかった? |
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No.143 |
そういう世界の話ではありません。
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No.144 |
だったら馬鹿二人で議論してなよ。
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No.145 |
(俺)は法律知識が乏しいので説明してあげるわ。
漫画で説明するから読んでみてね。 (俺)みたいな人のことを(意思能力がない人)として法律上で保護されるケースもある。 だから、(俺)の言ってることが正しいケースもある。 130が意思能力のない人とはレスの内容からはとても思えない。 (意思能力のある人)の契約は有効で、契約破棄する場合はそれ相応の賠償責任が生じることになる。 だから、130は相応の違約金を支払わなければならない。 (俺)の場合は(意思能力のない人)だから、契約そのものがなかったことにできる。 つまり、(俺)は契約破棄に関して違約金は生じない。 (俺)は以上の説明が理解できないかもしれない。 次のマンガ読んでわからなかったらあきらめてくれ。 説明のしようがない。 http://www.sibakiyo-minpo.com/entry/2015/04/16/161737 |
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No.146 |
本契約後にHMの紹介のローン会社の書類確認ミスで審査が落ちました。
仮審査では承認まで貰っていて、フラット35に本申込みする為の書類を出す直前に書類の不備が見つかり、結局フラットの本申込みまでできませんでした。 こちらは、フラットの本審査が通れば契約金を払う旨を伝えましたが、与信で承認出てるので大丈夫ですのから支払いお願いしますとのことで入金予定日ぎりぎり待って入金しました。 すると入金した1時間後に否決の連絡がありました。 仮審査の承認おりてから3週間経っても機構まで結局いっておらず、フラットの本審査の結果の返事が貰えませんでした。 フラットに申請するまでに書類確認にそんなに期間がかかるものなのでしょうか? その間に詳細打合せが進み、打合せ中に詳細打合せしてローン落ちたらどうなるの?と聞いても大丈夫ですの一点張りでした。 結局ローンが通らなかったので一旦白紙に戻し、返金してくださいと伝えました。 ところが、本契約書にローン解除特約?を記載していないので一切返金できないとのことでした。 仮審査が通っていたので大丈夫だと思い、記載しなかったそうです。 そんな説明は一切受けてません。 HMの紹介したローン会社(モデルハウス内で営業マンも同席)の時に書類関係を提出しコピーをとり、これで問題ありませんと言われました。 ローンが通らなかったのは紹介したHMにも責任あると思います。 ですが、お客様都合の解約になると言われました。 あとでわかったのですが、書類不備とは健保に未納分があり期間短縮されてました。 書類もらったときにローン担当が必ず最初に確認する所だと聞いてます。 なんでこれで事前で承認だったのか? 督促され入金した直後に否決の連絡 入金前に既に否決が出ていたのでは? なんだかHMに騙された気分です |
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No.147 |
停止条件付契約という形の契約がある。
詳しくは自分で検索して勉強してくれ。 >本契約書にローン解除特約?を記載していないので一切返金できないとのことでした。 口約束でも契約としての効果はあるからこの返答は矛盾がある。 君の場合、フラット35でのローン返済利用が停止条件になっているかどうかが今回の問題点。 その前にローン手続きについての誤解もあるようだ。 ローン手続きは、本来は本人が手続きしなければならない。 それを代理手続きする場合、その費用は当然申込者本人が代理人に対して支払わなければならない。 本人が手続きする場合の説明は広く公開されている。 http://www.flat35.com/loan/flat35/kensetsu_doc.html できれば、解からないことを聞きながら、本人がローンの申し込みをするのが本来の姿です。 ローン契約を解除された原因だが、設計図書や立地条件などの不備等による解除なら停止条件契約は効果を発するが、君自身の不備による解除だからその辺が難しくなっている。 それと、仮審査が通れば本審査が通るかと言えばそうとは限らない。 その為に、仮審査という制度がある。 当然のことだが、ローンの代理手続きにかかった費用は、代理人に対して支払いが生じる。 その後の打ち合わせにかかった費用はHMの自己責任という面が大きい。 停止条件を知っていて進めたのであれば、打ち合わせにかかった費用は支払う必要はないと思うよ。 |
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No.148 |
>>136
>>世間一般(公)が正しいと認める事。それぞれの立場で決めることではありませんよ。 >あなたが言う世間一般とは消費者だけが対象ではないですか? いちいち言葉の意味を説明させないでください。「世間一般」とは不特定多数の人々の事を指すのですから、概念的に「消費者」よりも対象が広い。違約金は国内の問題なので、ここでは国民の多数が正しいと認める事=公正と考えてください。 >>このような状況下で締結する >そのような状況下をお互いが納得して契約するのでしょ? >HMに脅迫されてやむなく契約したわけではないんでしょ? >自分が不利と知ってて契約するなら、あなたは〇ホという以外の何者でもない。 >最初から選択できる権利を放棄しているからね。 130で一度諭したつもりでしたが、あなたは○鹿の一つ覚えのようにそのような主張を繰り返す。仕方がないので、あなたが理解するまで私も何度でも繰り返します。 あなたの主張の拠り所は「契約」したじゃないかという事だけ。そして、もし契約を違えたならばペナルティーを与えるのは当然じゃないか。そういう思考でしょう。しかし、不公正なペナルティー(実損害を大幅に超える違約金)のようなものは、契約書に記載してあっても効力は無いのです。 例をあげて説明します。子供の頃にした指切りを思い浮かべてみてください。小指を絡ませて「指切り拳万、嘘ついたら針千本呑ます」と言ってする約束は特別なもの。これは子供にとって契約のようなものでしょう。しかし、約束を破ったからと言って、指を切ったり針を呑ませてはいけないのは大人ならばわかるはずです。 けれどもハウスメーカーは、指切り(契約)したのだから指を切れ、針を呑めとやってきたのではないでしょうか? >私は法外な違約金を肯定しているわけではないですよ。 >そんな説明をあなたにした覚えはありません。 >勘違いしないでね。 >君は余程理解力が貧困だな。 おかしいですね。私の記憶違いかと思って確認しましたが、130で法外な違約金の話をしている事を示していますよ(下記参照)。あなたには理解力があるはずなのにどうした事でしょう?一時的な記憶喪失かもしれませんね(笑) >>130 >このような状況下で締結された建築請負契約が解約さた場合に、ハウスメーカーが営業の成約報酬や見込まれた利益を請求する事は、契約書にそう記載されていたとしても有効ではないと考えます。 >例えば”理由、時期の如何を問わず、解約時には請負金額の20%を支払う”という条項が契約書に記載されていたとしましょう。 >>既に支出した費用相当の10万円を超えないものとして扱う >の意味が分からないの? >相応の違約金は認めていることの説明ですよ。 証拠を示したのである程度は認めざるおえなかったのでしょうけれども、あなたの考える相応の違約金とは10万円ではないでしょう?もし、法外でない相応の違約金は大抵は10万円程度。多くても50万円くらいだと言うならば異議はありません。 |
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No.149 |
ローン特約ついた本契約しなかった時点で詰めが甘すぎるんだなあ。提案しない営業も営業だけど
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No.150 |
>あなたが理解するまで私も何度でも繰り返します。
何度繰り返しても無理だと思いますよ。 そもそも誰に何のために諭しているのですか? 自分の正当性を示したいのなら、司法に問いただしてください。 正当な判決が出るのは目に見えています。 >「世間一般」とは不特定多数の人々の事を指す HMも不特定多数に入れてあげてくださいよ。 彼らも世間一般です。 >○鹿の一つ覚えのようにそのような主張を繰り返す わからない人にはわかるまで次のステップが踏めないからです。 >実損害を大幅に超える違約金 それは貴方側の個人的な憶測でしょ? 世間一般では妥当な金額かもしれないですよ。 >多くても50万円くらいだと言うならば異議はありません。 相手の損害額によって決めるものであり、勝手に金額をこちら側で決めるのは「世間一般」では通用しませんよ。 何度も言うようで失礼だが、君は理解力が貧困すぎる。 (俺)だけが「世間一般」でないことや、HMも「世間一般」であることを理解するのが先決です。 熱意だけでは我儘にしか聞こえない。 >145でも説明しているように、「意思能力のない人」の契約は最初からなかったコトにできます。 君が例題の子供のような「意思能力のない人」なら話は別です。 そうなの? |
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No.151 |
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No.152 |
いまどきローン特約がついてない契約書があることに驚く
契約書作成ってもひな形に打ち込むだけだから、特約が記載されてないってことはわざわざ約款からその条項を消しているか 普段からついていない契約書を使っているかの二つに一つ HMと呼ばれるような大手はもちろん、工務店規模でも悪意がなければそんな契約書は使わない思うぞ 騙された気分というか、騙されてるんじゃないかなあ |
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No.153 |
>>147
返信有り難うございました。 まだ納得できない?理解出来ないことがあります。 ローン代行諸費用はあくまでも紹介とのことで、ローン担当者と営業同席で打ち合わせの為、費用はかかっていません。 こちらはローンが通る条件で契約金を支払いました。 ただの口頭なので意味無いですよね? 否決される1週間前に健保のことでローン担当者から理由を聞かれお答えしました。 こんなこともあり、本審査が通ってから有料経費のかかる部分に関しては後ほど話しを進めることも提案しましたが、ローンほ大丈夫だから進めて行きましょうとのことでした。 急ぐのは9月までに引渡しを行いと営業が言ってました。 こんな状況でも営業が次々にICなど打合せ予定を詰めて話を進められ、かかった経費は実費で支払えと ローン大丈夫だと言ったじゃないかと言えば、ローン担当者が大丈夫と言ったからだと 契約書やその他書類にサイン捺印するときもこことここに名前書いて捺印してくださいと言われただけ 内容確認する暇もなく、あとで約款読むといかなる場合でも入金後は返金いたしませんなどあきらか消費者に不利な内容 勉強不足なのは認めますが、HMがローン解除特約の説明する義務もないと言われました。 入金1時間後に否決の連絡があり、やっぱり無理でしたかーってやっぱりってなに? フラット機構まで行ってなくてラッキーでしたねーって何がラッキーなの? HMって素人同然の消費者から勉強不足を理由に何やってもいいんでしょうか? 健保の有効期限は他のローン担当者に聞けば最初に確認する重要なところですと言われました。 有効期限1年になっていれば本審査通ったはずと言われ、それならまず1年に戻してから審査するのが普通の手順じゃないのですか? なぜこんな状態で仮審査の承認が降りたのか理解出来ないです。 いい加減なローン担当者を紹介したHMはローンは紹介しただけなのでこちらには責任は一切無いとのこと ローン解除特約がなければ何があっても約款がある限り返金はしてもらえないのでしょうか? |
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No.154 |
>>153
基本中の基本だけど契約書ってのは内容をきちんと読んで、判子を押さないといけない。契約書を読み込んで自分が圧倒的に不利だと思った段階で白紙に戻すべきだった。ローン特約がなければ向こうは契約書に記載されている通りの違約金をもらっておしまい。あなたは悪質なHMの担当者に法に触れないやり方でお金を毟られたんだよ。 これを回避するには不動産に詳しい知人やアドバイザー、インターネットから情報を収集したり、銀行がやってる住宅ローンの相談会に参加して知識を身につけなきゃいけなかった。 高い勉強代だったと諦めるしかない。弁護士立てても正直無駄だと思うよ |
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No.155 |
147です。
私は154さんとは意見が違います。 ですが、専門家ではないので参考程度に留めて下さい。 >ただの口頭なので意味無いですよね? そんなことないですよ。 口頭でも効果はあります。 今後の話の進め方で重要な鍵になると思います。 ローン担当者というのは住金のローン担当者でしょうか? それとも一般の銀行ローン担当者でしょうか? 一般の銀行ローン担当者であれば、話し合う余地はあると思います。 もし話し合いの余地がないのであれば、相談したHM店名と銀行の名前と支店名を公表して下さい。 掲示板上で世論に訴えては如何でしょうか? 私も応援しますよ。 |
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No.156 |
>>154
147さん 返信有り難うございます。 書類不備があるのに何故大丈夫と言い続けたのか納得できません 現在、解約について話合い中なので結論が出なければ公表させてもらいますね 他の相見積もりのHMにローンのこと教えてもらいました。 ローンが通らなければ自動的に白紙撤回になるから問題ないと言われました。 通常HMから解約の申し出があるからと ローン特約が別途契約しなくてもついてあるものだと思い違いしてました。 健保で引っかかった後にも、何故経費のかかることを次々に進めてきたのかわかりません。 挙句の果てにローン担当者の責任にして、かかった経費の実費を支払えと 契約時に2週間たっても見積もりが出てなかったオプション金額は定価の約6割り増し これは辞めれば済む話ですが、契約した後からの追加見積もりは他のHMの金額の2倍近いものもあり不信感だらけです。 2~3年後に建ててもこの契約金のことは考慮しますとのことですが、こんな対応するHMで建てる気ありません なのでHMからの解約申し出はしないとのことで、お客様都合での解約には応じますとのこと。 健保もHMの営業マンがコピーをとった時に期間の確認する義務もないと言われ、全てはローン担当者が悪いからこちらにローン紹介したことも含め非が一切ないとのこと 法にさえ触れなければ、素人同然の相手に何をやっても許されるのがHMなんですか? 勉強不足だったのは認めますが、審査期間や否決の連絡のタイミングが、すでに否決が分かっていて入金させたとしか思えないのです。 否決の出たタイミングを調べる方法とかないのですかね? |
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No.157 |
>>155
担当者はフラットの申請代理店です。 CICの個人情報にも、事前審査の時に覗いた履歴と承認後に承認金額と支払い回数も記載されていました。 フラットの本申込みまでに3週間も出さないまま放置?される事が長いような気がします。 機構で総合的な判断で落ちたなら納得するのですが、、、 |
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No.158 |
>>155
重要な鍵になるって適当に返答し過ぎじゃない? ローン特約を口答で契約したという証拠がない。具体的には口答で説明しているところを動画や録音で残していれば話は別だけどね。なければ向こうがしてないと言ったらそれまでだよ。ローン特約のない契約書が証拠の全てになる |
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No.159 |
>担当者はフラットの申請代理店です。
つまり、申請代行手続きを業務としている民間業者ですね。 それも、HMから紹介されているのですね。 穿った見方ですが、営業マン同志が裏取引していないとも限りません。 裏取引していた場合は詐欺罪にあたり、あなたの契約は無効となります。 申請代行業者にとって最上の得意客は、HMなどの大量の建築予定見込み客を扱っている建築業者です。 一限の個人客より、継続的に顧客を用意してくれる建築業者を大切にします。 何故なら、こういう申請業務は早い者勝ちだからです。 申請業務業者の多くが紹介を受ける代わりに、裏リベートとして紹介してくれた建築業者に相応のマージンが動きます。 つまり、お互いがズブズブの関係なのです。 156さんの場合、そういうズブズブの関係の中で、建築業者の方から無効の通知を遅らせる様依頼された場合、多くの申請代行業者は従うと思います。 何故なら、未来に継続的に続く顧客紹介を失いたくないからです。 本来なら、HMとは無関係の申請代行業者にお願いするか、自身が住宅金融支援機構と相談しながら申請手続きをすべきです。 |
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No.160 |
企業モラルが欠落しているお手本として三菱自動車の偽装表示がいい例です。
消費者を馬鹿にした代償がいかに大きいかをこれから身を持って知ることでしょう。 他人を騙せばどうなるのか、小学生でも予見できる未来構図を、企業利益優先という倫理観が簡単な判断力を狂わせたのです。 |
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No.161 |
HMって書いてるけど、ホントにHMと呼ばれるくらいの建築業者?それとも工務店とかどこかのフランチャイズとか?
相見積りの会社が言ってるとおり、ローン条項がないなんてちょっと普通では考えられないな ただの解約事案と違ってこれは悪質だから建築業者も申請代行業者も公表してもいいと思うよ |
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No.162 |
>ローン特約を口答で契約したという証拠がない。
本人は口約束したことを覚えているのだから証拠がなくても有効です。 参考説明 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4007552.html |
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No.163 |
>>162
契約は成立してるはずだろうね。だけど裁判や関連機関に訴えようとしたら動画や録音記録の証拠が必要。相手がしらばっくれたり、覚えてないと言ったら水掛論になって逃げ切られる。それを避けるために交わされるのが契約書だろうに |
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No.164 |
この方はローン否決ですよね?否決でも購入能力があるなら違約金もありでしょうが、そうでなければ、この方の意思にかかわらず、購入できないわけですから、解約は出来るし、ローン特約条項がないから違約金かというと、そうはなりませんよ。こんな顔の見えない匿名掲示板で相談していないで、弁護士に相談してください。適切なアドバイスをもらえますよ。
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No.165 |
不動産を購入する行為をコンビニでおにぎりを買う感覚でいるからこうなった。慎重な人だと不動産の商談や重要事項説明は必ず相手の承諾をとって録音する。契約書も事前に控えを入手して熟読する。不動産売買で口頭の契約が〜なんて言ってる奴は流石に救えない。仮に私が他人の土地の所有権をオーナーに対して「土地をくれると約束した!」と叫んで奪えるのだろうか。奪えるはずがないだろう。契約書も口頭での約束をした証拠もないから訴えても確実に負ける。流石に不動産売買を舐めすぎだと思う。
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No.166 |
>仮に私が他人の土地の所有権をオーナーに対して「土地をくれると約束した!」と叫んで奪えるのだろうか。奪えるはずがないだろう。
そんなことないですよ。 オーナーが実際に口約束したならその口約束は有効で、貴方はオーナーから土地をもらえますよ。 そんな常識的なこともわからない人がこのスレによく参加できるね。 ネットで勉強し直して、常識的な発言してね。 |
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No.167 |
>>166
契約書の意味もわからない馬鹿な発言を控えた方がいい。ローン特約を約束したかどうかを証明できなければ泣き寝入りなのだから。希望的観測で期待を持たせるべきではない |
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No.168 |
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No.169 | ||
No.170 |
>>168
当事者しかわからないね。じゃあ当事者がこう発言したらどうする? 本人=ローン特約があると聞いた HM=ローン特約なんて話をしていない 本人は特約があると主張しても、HMが特約を否定していたら話が食い違い、真実は闇のまま、そのまま裁判になってもHMに特約なしの契約書があればまず勝てない。意味がわかるかな? |
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No.171 |
勉強不足で不動産売買を舐めすぎた者です。
みなさん、いろいろレス有難うございます。 ローン特約ありました。 ご迷惑かけました。 こんな調子だから良いようにされるのでしょうね 159さんの つまり、申請代行手続きを業務としている民間業者ですね。 それも、HMから紹介されているのですね。 その通りです。 161さんの HMって書いてるけど、ホントにHMと呼ばれるくらいの建築業者?それとも工務店とかどこかのフランチャイズとか? 住宅展示場にも出店しているHMです。 確かに記載されてないのも変だと思い、改めて契約書をじっくり読み直してみました。 そこに「提携ローンを利用する場合で、着工までに融資を受けられない旨が判明し、甲又は乙が解約を希望する場合は、本契約は白紙に還元するものとする」 と記載されてました。 「ただし、第○○条の適用を妨げないものとする」 第○○条の適用とは、「工事着工するまでに甲が、契約を解除した場合には、乙は契約金を返還しない」 と記載されてます。 今回はローンが通らなかったのに白紙にならず、なぜお客様都合で解約扱いになるのでしょうか? |
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No.172 |
追記です。
HMはまだ他にもローン申請ができますと言ってましたが、HMの提携ローンが信用できなかったので、個人的に融資手数料の安い優良住宅ローンに書類を提出して直接与信をしてもらいました。 結果、携帯の1年半前の連続滞納があり、手数料の安かった優良住宅ローンの審査ではこれが原因で落ちたようです。 他のローン代理店に2社にCICの個人情報を提出し、与信履歴を必要以上に残したくなかったので打診してもらった結果、やはり携帯の連続滞納があるので厳しいとの返答でした。 契約後の対応が気に入らないことが多く、全く信頼できず、もうここのHMで建てたくない場合でもお客様都合になりますよね? HM提携のローンが1度だけ落ちただけで解約を申し出ると、お客様都合により経費がかかっているから返金できないのは正当な理由になるのでしょうか? |
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No.173 |
>>171
自分からローンに関係なく解約を宣言してなければ普通に特約が適用されるから訴えてもいい。もしローンの不適用を聞いた後、あなたが解約を自分から申し出てなければだけど。 |
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No.174 |
>>173
ローンが落ちたので一旦白紙撤回でお願いしますといいました。 解約分かりました、そうするしかないですねーと言われました。 契約金も返金お願いしますと言えば有料の経費かかってるのでお客様都合なので今回は返金できないと どうすれば良かったのでしょうか? |
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No.175 |
>171
>今回はローンが通らなかったのに白紙にならず、なぜお客様都合で解約扱いになるのでしょうか? それは貴方が完全に相手HMに馬鹿にされているとしか思えません。 契約までの進捗状況を聞いていると、貴方は相手側HMからの詐欺行為の被害者じゃないのかという疑問が拭えなくなってきています。貴方は相手HMの詐欺行為の被害者ですから、詐欺行為について損害賠償を求めることも出来ます。 それらの理由を列記します。 1,>146,与信で承認出てるので大丈夫ですのから支払いお願いしますとのことで入金予定日ぎりぎり待って入金しました。 2,>146,入金した1時間後に否決の連絡がありました。 3,>146、ローン落ちたらどうなるの?と聞いても大丈夫ですの一点張りでした。 4,>146、本契約書にローン解除特約?を記載していないので一切返金できないとのことでした。 5,>146、仮審査が通っていたので大丈夫だと思い、記載しなかったそうです 6,>146、ですが、お客様都合の解約になると言われました。 7,>153,ローンほ大丈夫だから進めて行きましょうとのことでした。 8,>153,いかなる場合でも入金後は返金いたしませんなどあきらか消費者に不利な内容 9,>153,否決される1週間前に健保のことでローン担当者から理由を聞かれお答えしました 10,>156,HMからの解約申し出はしないとのこと >否決の出たタイミングを調べる方法とかないのですかね? 管轄住宅金融機構に行って本審査が通らなかった理由や審査時期について詳しく聞かれたらどうですか? 相談窓口がありますから叮嚀に答えてくれると思います。 |
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No.176 |
住宅金融機構の返答次第では詐欺罪を立証できるかもしれませんよ。
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No.177 |
>>176
話しややこしくてすいません。 フラットの機構まで行ってないのです。 代理店の与信では承認がおり、フラット本申込みの前におそらく代理店の中の審査部の最終書類審査で健保の短期が引っかかったのではと他の代理店に言われました。 ローン担当者の確認ミスの可能性が高いとのことです。 HM提携の代理店なのでHMに不利になるようなことは教えてもらえないか、話しを合わされる可能性が高いとこちらのスレにも書いてます。 ローン代理店がHMの提携先だからHMにも紹介した責任があるのじゃないかとHMの責任者に言いましたが、こちらはローン代理店をあくまで何社か紹介しただけですと 提携先だとローン解約特約が適用されると書いてましたが、紹介しただけの場合だと無効になるのでしょうか? |
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No.178 | ||
No.179 |
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No.180 |
>>178
今日わかったのですが、請負い契約書にローン特約が記載されているのに なぜ営業は事前が承認おりてたので今回は必要ないと思い記載しなかったと言ったのか今になれば不思議です。 提携先だから展示場にまで来たと言うことですね。 正確にはそこの代理店と業務契約してないと言ってました。 営業マンが勝手にそこを紹介しただけだと 責任者はそこの代理店は使ったことが無いとも言ってました。 営業に文句を言ってもいつも責任者に聞いて見ますと言われ、かれこれ3ヵ月以上返金してくれません。 本社に直接連絡すると言ってようやく責任者と電話で最近になって話すことができました。 責任者に今でももし他でローンが通ればもちろん契約続行してもらえますよね?って言われましたがどう回答するのがいいのでしょうか? まだ最終的な金額や打合せが終わってないので追加費用(概算)がボッタクリされそうで怖いです |
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No.181 |
161ですが
HMレベルで責任者がそんな回答をするなんて絶句… 自分は安易な解約は反対派ですがこれはあまりに悪質な案件なので諦めないで弁護士に相談して喧嘩していいと思うよ 内容証明を送る旨を伝えて即座に実行してください いままでの経緯と契約書の◯条により契約は解除となるので遅滞なく返金をしろ、◯日まで返金がない場合は訴訟をおこす、さらに錯誤を誘導する説明での詐欺行為により刑事告訴をする旨の内容証明を送りましょう |
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No.182 |
ローンに落ちたので白紙撤回と言ってしまった場合、向こうが都合の良いように解釈されて、一方的にあなたから解約した事になってるかもね
釘を刺すならローン特約に基づき無条件で白紙撤回と言わないと危ない |
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No.183 |
146さんへ
白紙解約にするといって契約金が返金されない下記の条項は矛盾しており著しく消費者に不利なものです。よって2)の条項は消費者保護法で無効を主張できるでしょう。ここは181さんが言われるように早く弁護士に相談するのが解決への早道だと考えます。 1)提携ローンを利用する場合で、着工までに融資を受けられない旨が判明し、甲又は乙が解約を希望する場合は、本契約は白紙に還元するものとする 2)ただし、第○○条の適用を妨げないものとする(第○○条の適用とは、「工事着工するまでに甲が、契約を解除した場合には、乙は契約金を返還しない」) なお、上記のような条項をわざわざ契約書に記載するくらいですから、相手はかなり悪質な業者である可能性が高いと思われます。内容証明くらいでは返金しない事も十分に考えられますので、訴訟も覚悟してください。どうしても返さないという相手からお金を取り戻すには、残念ながらそれしか手段がありません。 追記 内容証明には「◯日までに返金がない場合は、遅延損害金として○日から返金されるまでの間、年5分の法定利息を請求する」も加えることをご検討ください。 |
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No.184 |
>183
的を得たアドバイスだと思います。 あえて付け加えるとすれば、相手企業名を公表して、掲示板上で社会的な制裁を加えて欲しいと思います。 私自身はそのためにこのスレに参加しています。 これ以上、146さんと同じ被害者を出さないためにも有効な手段です。 相手企業の本来の姿を消費者が事前に知ることは、何も知らない消費者にとっては大きな救いの手となります。 今の146さんの悔しい思いの人を続発させないことで掲示板に貢献できるのではないでしょうか。 |
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No.185 |
相談主のレスを読んだだけで判決も事実関係わかってないのに社名公表しろ発言はドン引きですわ。名誉毀損になる可能性があるから白黒はっきりつくまで社名は出すべきではない
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No.186 |
>>184
みなさん、アドバイス有り難うございます。 弁護士(無料相談)なら出来ますが、裁判まで費用をかけてこれ以上お金の負担するのが正直厳しいです。 責任者が本社にこちらの事情を説明して、判断を仰ぐと3日前の夜に話合いしました。 それからまだ、何の連絡もありません。 この本社の回答=会社本来の対応になるかと思います。 営業と責任者が本社に対して経費の無駄使いを怒られないように支店ぐるみで隠しているのかと思ったこともあります。 契約書の画像アップしてもいいです。 ちなみに着工予定日はとっくに過ぎています。 契約金が返してもらえないとなれば今後の為に公開しようと思います。 向こうとして言えるのはローンが落ちた後もそのHMで継続して次のローンが通れば建てる予定でした。 未だに他でローン通しましょうと言われてますがどうすればいいですか? 契約したときにはまだわからなかったその後の見積り金額(確認中だった)がかなり高いような気がしてます(メーカー定価の1.6倍など※メーカー標準取扱いメーカーではないもの) ニチハプラチナコート16mm→Fu-geシーラーレス仕様(同質出隅)に変更で約150万の差額(延床面積128㎡)など それぐらいの金額が妥当な価格なんですかね? 金額が納得いかない(折合いがつかない)ので解約すればお客様都合での解約になりすよね? 今ではこんな対応するHMで建てる気もうないんですけどね 勉強不足で詰めが甘いと反省はしてます。 弁護士費用も払うのがも嫌とわがまま言ってると思います。 だけど、高い勉強代と諦めきれずに申し訳ございません。 |
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No.187 |
提携ローンと言っても金融機関名の記入がありますか?また融資金額や期限についての記入はあるのかな?
ローン通すと言ってもノンバンク系とかだと返済の条件が全然変わってくるので断ってください 『ただし、第○○条の適用を妨げないものとする』 →白紙解除の条項にわざわざ相反する付帯条件をつけている時点でももはや契約書として意味不明 いまどきこんな作為的に客を貶める契約書をつくるHMがあるなんてホント悪質だと思うし俄かに信じ難いレベルの話だよ 契約書の画像アップできるならHM名公表していいと思うよ |
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No.188 |
完全に不動産に強い弁護士を雇わないと押すことも引くこともできない流れ
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No.189 |
返事は電話で聞かずに、出向く。
上司、責任者も同席の場面で、会話を録音する旨伝え、録音する。 追加工事の金額云々は言う必要なし(てか、言わないほうがいいかな) あくまで、ローンがだめだったのでやめるってこと。 ほかも申し込むといわれたら、これ以上与信を悪くしたくないと言う。 |
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No.190 |
>>187
契約書の中にローン解約についての記載が書いてあるだけで借入金額や金融機関名などは書いてません。 請負い金額等は請負い契約書なので記載されています。 余計な事言わずにローン特約のみで白紙撤回してもらうように頑張ってみます。 アドバイス有り難うございます。 正直、相反する付帯条件の意味がよくわからないのです。 契約書のこの部分をHMが言ってるですが、どうなったら白紙撤回の条件に適合するのか理解出来ないです。 契約書のその部分の画像アップすると(HM名は撮さない)、何かあった時にHMとトラブルの原因になりますか? |
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No.191 |
いま気付いたのですが、事前審査の時の承認の書類は自宅まで郵送されました。
その後、否決されたのに否決の書類が届いていません。 優良住宅ローンで否決された時は、書類がすぐ届きました。 否決の決定時期が入金前だとHMがまずいので送らない様に手配することって考えられますか? 入金する前にも営業に審査のことを確認しました。 ローンの審査結果が出てからと言いましたが、ローン大丈夫なので入金してくださいと言われ信用して予定日最終に入金したのは以前のスレに記載の通りです。 |
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No.192 |
相反する付帯条件とは「あなたには○○をする権利がありますよ」「でもやっぱりそんな権利は認めませーん」
って言ってるのと同じじゃないかと思うんですよね、この契約書の中身だと 提携先をうたいながら提携先の金融機関を記さない 白紙解除をうたいつつ事実上白紙解除権はない こういう契約書の内容が法的に有効なのか無効なのかすらよくわからないのですが それを盾に返金をしないHMがある 非常にあくどいと思うので個人的には契約書の内容とHM名を晒してほしいのですが 無用なトラブル回避のために本社の回答を待ったほうがいいかも というか本社の回答も期限をきるか、相談者自身でも問い合わせをしたほうが いいですよ |
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No.193 |
>186
>未だに他でローン通しましょうと言われてますがどうすればいいですか? 信頼関係が崩れた状態で進めると、もっと悲惨な目に合うのは目に見えています。 146さんが相手のHMに対して信頼の糸が残っているかどうかだと思います。 >本社にこちらの事情を説明して 本社にも事情が伝わったわけですから、対応次第では本社に責任転嫁することも出来ます。 支店との話がこじれた場合、本社の責任者と話し合うべきです。 支店での対応の一部始終を本社の責任者と話しあえば、支店を通して話し合うより事が進むかと思います。 >185 >名誉毀損になる可能性があるから 事実関係や対応経過を公表してるだけですから名誉毀損にはあたりません。 名誉毀損とは、故意に事実をねじ曲げて相手を貶める時に使う言葉です。 >186のレスを読むと、その場しのぎの嘘をつく相手HMに未練があるような感もします。 もう一度、これまでの経過を整理し、自分なりの決断と方向性が必要ではないでしょうか? このレスで見積内容の精査はやめにしましょう。 争点がボケてしまいますよ。 私はこのレスで失礼します。 頑張ってください。 |
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No.194 |
>>186
>弁護士(無料相談)なら出来ますが、裁判まで費用をかけてこれ以上お金の負担するのが正直厳しいです。 裁判の代理人を弁護士に依頼する場合、その費用は少なくとも数十万必要だから、取り戻そうという金額によっては悩ましいところですね。一体、契約金はいくら支払ってしまったのですか? それから、さらに違約金も請求するなどと言われたりしないのか心配です。 悪徳業者の契約書には『いかなる理由によっても解約する場合には契約金は返金しない』うえ、さらに『施主都合の解約の場合には、請負金額の○○%の違約金を支払う』などといった条件が書かれていたりするので、今一度、端から端まで契約書を良く読み直した方が良いですよ。 |
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No.195 |
とことんやり合うか、泣き寝入りするか二択だろ。弁護士に払う金はない、でも勉強料として捨てるには惜しいとかそれは都合が良すぎるよね。俺なら手付金契約金を捨ててそんな業者とは完全に手を切ってやり直すけど
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No.196 |
しばらく投稿を控えていましたが、146さん関連の投稿が途絶えたようなので、>>150へのレスを再開したいと思います。
131=136=150さんも、まだここをウォッチしている事でしょう。 >>150 >HMも不特定多数に入れてあげてくださいよ。 >彼らも世間一般です。 >何度も言うようで失礼だが、君は理解力が貧困すぎる。 >(俺)だけが「世間一般」でないことや、HMも「世間一般」であることを理解するのが先決です。 HMは当事者ですから「不特定多数」に入りませんし、「世間一般」ではありませんよ。 一体、正しく理解していないのはどちらなんでしょうね(笑)? >相手の損害額によって決めるものであり、勝手に金額をこちら側で決めるのは「世間一般」では通用しませんよ。 あなたは、法外な違約金を肯定しているわけではないと言いながら、具体的な金額については言明を避けています。確かに、個別ケースの損害額を言い当てる事はできませんが、意思能力があり、理解力もある人ならば推定する事は可能でしょう。以下の条件で、あなたの常識でもって妥当だと考える金額の範囲を示してみてくださいませんか? 木造2階建ての一般的な住宅です。まだ間取りも確定していないし詳細仕様も決まっていない。しかし、それらは契約してからでないと出来ないと言われ、仕方なく建築請負契約を締結した。仮の間取り図と仕様書で請負金額は3000万円。契約金として100万円を振り込んだ。 それから1か月間、毎週末に打ち合わせをしたが、当初の話とは違って予算内では希望する家が出来ない事がはっきりわかった。それで解約したいのだが、HMに支払わなければいけない損害賠償額はどの程度になるか? |
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No.197 |
客が来たら逃げられないように、内容未定のままでも契約を迫るし
契約させれば取りはぐれないように内金を要求する。 一般的商習慣では常識外れともいえる行為だが、こと住宅メーカーにおいては 半ば当然ともなっているのが現状。 随意契約でもないのに白紙の契約書にハンコついていたら 本来担当者が首になってもおかしくない行為。 |
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No.198 |
デモがあったら俺参加したいわ。
違約金とか絶対におかしいよ |
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No.199 |
>>197
>客が来たら逃げられないように、内容未定のままでも契約を迫るし >契約させれば取りはぐれないように内金を要求する。 >一般的商習慣では常識外れともいえる行為だが、こと住宅メーカーにおいては >半ば当然ともなっているのが現状。 なぜそのような事が行われ、まかり通っているのか? 1.多くの消費者が家を建てるのは一生に一度であり取引きに慣れていない事が主な要因です。 そのため、 1)消費者は他の一般的な商取引きと同じ感覚でHM(企業)を信用しています。しかしHMの方は リピート率を考慮する必要がないため、お客を怒らせ喧嘩する事も厭わないのです。 2)不動産取引きには①売買契約(マンション、中古、土地)と②請負契約(注文住宅)がありますが、 多くの消費者はその違いを知らず、請負契約における契約金を売買契約における手付金のように 思わされてしまうのです。 2.HMは消費者との間にこのような情報格差がある事を良くわかっており、それを利用(悪用)して 儲けようと企てるのです。 よく、不利な条件でも契約したのだから契約に従うのが当然だと主張される人がいますが、当事者間に 格差のある取引きにおいて、当事者間の対等を前提とした契約自由の考え方を適用してしまうと不公平な 結果になります。実際、HMに有利な契約が消費者に押し付けられ、消費者の利益が害されているのです。 |
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No.200 |
長々と書いてるけどさ、結局は契約者の勉強不足に尽きるよ。不動産売買は基本、相手を疑ってかからないと駄目だから。救えないのは重要事項説明と契約書の内容を確認してる最中に自分に不利な事が書いてあると気づいてるのにそのまま印鑑を押しちゃうところとかね。相手もクズだけど、契約者も間抜け過ぎる
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