一戸建て何でも質問掲示板「違約金について」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 一戸建て何でも質問掲示板
  3. 違約金について
 

広告を掲載

ビギナーさん [更新日時] 2017-09-03 10:51:52
 削除依頼 投稿する

現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。

早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。

※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。

[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00

 
注文住宅のオンライン相談

違約金について

101: 匿名さん 
[2009-05-06 21:25:00]
>>100さん
住友林業とオオモメとは契約後のキャンセルについてですか?
それともそれ以前の打ち合わせ段階でですか?
102: 匿名さん 
[2009-05-06 22:00:00]
>95のHM営業さん、あなたの言っていることは、住宅営業の中では常識かもしれませんが、世間でそんな理屈は通用しません

常識をわきまえた>100さんは何をモメたんですか?
103: ビギナーさん 
[2010-06-24 03:53:42]
住宅取得にむけ ただいま勉強中のものです。

各ハウスメーカーさんを巡り、実際の建物を見ながら勉強しているのですが
やはり何度も見学会などに足を運んでいると「請負契約してください」と強く言われるようになってきました。

家そのものの勉強はしているつもりでしたが「契約」については無知に近く
このサイトを見ていると契約絡みでトラブルが多いことを知りちょっと契約することが少々怖くなりました。


私が疑問に思ったのは

「請負契約」における「契約金」と「違約金」の位置づけです。

No.94 さんの書き込みを見ますと
住林では解約時に「請負額」の1.5%が請求されるということですが
トータルで請求される「違約金」の額は以下のどれになるのでしょう?

 1.「契約金」-(「請負額」×1.5%) = 「違約金」
 2.(「請負額」×1.5%)+「契約金」 = 「違約金」
 3.メーカーによって違うから、それぞれ確認すべし

実費なるものがこれに加わると思われますので
単純に上記の計算にはならないでしょうけども
とりあえず「契約金」と相殺する形で「違約金」が算出されるのか
解約時は「契約金」は全額放棄という形になるのか知りたいです。


よろしくお願いします。


104: 匿名さん 
[2010-06-24 10:07:45]


弁護士から内容証明 
105: e戸建てファンさん 
[2010-06-24 10:50:37]
>>103
そもそも、契約前から解約の心配をしてどうするの?
納得がいくまでとことん検討し、契約をすればいいだけの話しでは?
解約で多いのが、「言った言わない」や、「あれやこれやで予算オーバー」
なんていうのが大半。だから相手とよく話すことが大事です。

請負額の1.5%が違約金ということであれば
仮に請負金額2,000万円なら、x1.5%=30万円が違約金。
契約時に支払った契約金が仮に200万円なら
200万円-30万円=170万円 が戻ります。
但し、建築確認申請中だったり、諸手続きを行っている最中だった場合、
実費として30万円ではまかないきれないケースも多々。当然、実費請求
がされます。その費用は、各メーカー&解約時の実費により変動します。
106: 匿名さん 
[2010-06-25 00:15:15]
>>103
>「請負契約」における「契約金」と「違約金」の位置づけです。
考え方は業者によってまちまちのようです。
例えば、請負契約の契約金は代金の一部の前払いですが、これを売買契約の契約金と混同し、解約手付だと
思っている業者がいます。また違約金も、一般的な解釈では損害賠償の予定額という事になりますが、
解約者に科す事の出来るペナルティーだと考える業者もいるようです。
そのような業者にひっかっかた場合、契約金を没収された上に違約金を請求され、さらにかかった経費を
損害賠償請求されるなんて最悪の事態にもなりかねません。

とは言ってもいつかは契約しなければならない訳ですが、解約なんて事態にならないようにすることが肝心。
それには建築確認申請を出す直前まで請負契約はしない事。それまでは、設計契約で検討をすすめてもらう事です。
これは理にかなった方法だと思いますが、住宅の営業は歩合制が多く、とにかく早く請負契約するように
仕向けてくるので注意が必要です。
107: ビギナーさん 
[2010-06-27 01:57:18]
103です。

皆さん、ありがとうございました。
色々と勉強になります。

やはり、相手とよく話した上で決める。
これが基本ですよね。

解約前提での契約なんて 当然考えていないのですが
大きな買い物だけに過度に心配しすぎている部分もあると思います。

納得いくまで話をして最後にスッキリした気持ちで判を押せるように
頑張ります。ありがとうございました。
108: 匿名さん 
[2010-06-27 22:17:04]
ワオ、東ミサワに4.5パーセント取られて悔しい。しかも確認申請前、詳細平面図までいかなくて解約・・・
109: 契約済みさん 
[2016-04-26 23:51:04]
私は,ミサワホームと契約をしましたが,営業員と接して間もないころは営業員の感じも良く好感が持てたのですが,
住宅の仕様も確定しないうちに,[契約をしてくれませんか.],[詳細設計は契約後にできますから.]と言われました.
それでも,まだ営業員を信じていたので,問題はないだろうと契約をしてしまったのですが,契約をし,目的の建物について,
こうしてほしいとか,契約前に告げていたことを再度告げたところ,そうすると契約金額よりも300万円くらい高くなりますと言われました.契約前に自分の家づくりの希望を述べて,この金額ならできますといわれていたのに,契約後には,この契約金額では希望の家はできません.と告げられました.
もう営業員に対して,不信を抱き,契約を解除することを告げたところ,[違約金が150万かかりますよ.]と言われました.
そういわれ,営業員との信頼も崩れ,結局,請求額の150万を払ったのですが,内部事情に詳しい人に聞いたら,ミサワホームは違約金について,これまでは契約額の20%を請求していたそうで,つい最近,消費者団体からの要請をうけて,5%の違約金に変更したそうです.昔から,契約件数が低調で,甘言を使い契約させ,その後はミサワホームのペースで,消費者の懐具合をみながら,契約額を増加させているとのこと.違約金に関する苦情は,業界の中でもダントツらしいです.
110: いつか買いたいさん 
[2016-04-27 09:33:06]
>>109
5%も払う必要なかったのに
そもそも違約金は違法です。
111: 匿名さん 
[2016-04-27 17:37:52]
>110
契約を解除する場合、契約後に進めてきた設計等などの人件費とか諸費用は相手側に当然払わなければならない。
例えて言うと、レストランで注文してその品物が運ばれてくる直前、注文をキャンセルするとどうなるのか。
常識あるかたなら説明しなくても分かると思う。
軽率に契約する側にも責任は伴うことを肝に銘じないといけない。

112: 匿名さん 
[2016-04-28 17:23:56]
>>111
これを正論だと思ってしまう方もいるかもしれません。しかし、レストランの例え以降は完全に間違った考えです。

>契約を解除する場合、契約後に進めてきた設計等などの人件費とか諸費用は相手側に当然払わなければならない。
これはその通りで、建築請負契約を解除する場合には、相手方の損害を賠償しなければいけません。民法でもそのように定められています。しかし問題は、実際に請求される金額が非常に高額な事です。
>>109さんはミサワホームに150万を払ったとの事ですが、これは取られすぎだと思います。詳細がわからないので断定はできませんが、一般的な住宅で実施設計前に解約した場合の上限は50万円位でしょう。

>例えて言うと、レストランで注文してその品物が運ばれてくる直前、注文をキャンセルするとどうなるのか。
>常識あるかたなら説明しなくても分かると思う。
良く考えれば、請負契約が解除されるタイミングは”レストランで注文してその品物が運ばれてくる直前”でない事はわかると思います。
パーティーをしたいとレストランに相談する事を想像してみて下さい。まずは希望の日取りを伝え、空いていれば予約をするでしょう。次に、料理や飲み物、演出などの要望を伝えてプランを作成して見積もりを出してもうようにお願いしますね。この後、希望する物は出来ないけれども代替案ではどうですかとか、予算をオーバーするのでこれはグレードを落として、、、などと調整をします。
しかし、最終的に折り合いがつかなければお断りをする事もあるでしょう。けれども、レストランから金銭を請求される事はありませんね。それに対してハウスメーカーは、日取りを予約するタイミングで契約書を求め、見積もりを貰った後にキャンセルすると金銭を請求してきます。常識的に考えて、これをおかしいとは思わないのでしょうか?

>軽率に契約する側にも責任は伴うことを肝に銘じないといけない。
これも正論なんですけれど、ハウスメーカー側の責任に言及していないのでバランスがとれていません。
ハウスメーカーは、何度も解約トラブルを経験しており、そのような事が起こり得る事を十分に承知しているのですから、基本的には詳細設計が出来ない内に建築請負契約を求めるような事は慎まなければいけない。これは、善良で誠実であるべき企業に当然求められるコンプライアンス(倫理)だと思います。
113: 匿名さん 
[2016-04-28 17:29:07]
取り敢えず判子ください、仮契約ですん
114: 匿名さん 
[2016-04-28 18:05:59]
>>113
>取り敢えず判子ください、仮契約ですん
「仮契約」という言葉は、施主の錯誤を誘う目的で使われている事は間違いない。だから、「仮契約」と言って契約させて解約の際には高額な請求をし、施主の財産を奪う行為には、詐欺罪を適用しても良いくらいだと思う。
このような行為を是正する事無く長らく放置してきた住宅業界に対して、業界全体にペナルティーを課すような厳しい法律を作って欲しいと願います。
115: 匿名さん 
[2016-04-28 18:50:48]
111です。
>112
何か話が本末転倒となっていますね。
契約するという行為の重大さを、ままごと遊びのような感覚で考えていませんか。
>111でも言っているように
>契約後に進めてきた設計等などの人件費とか諸費用は相手側に当然払わなければならない。
当然なことですよね?
>ミサワホームに150万を払ったとの事ですが、これは取られすぎだと思います。
当事者でない貴方がどうしてそんなことが言えるのか不思議です。
金額の云々について双方で隔たりはありますが、それは立場が違うからお互いを理解できないだけのことです。
お互いが話し合うことで解決の道を探ればいいことです。
安易に契約したことで、相手側に損害を与えた代償に対しては責任を負うのが大人社会の仕組みであり常識ですよ。


116: いつか買いたいさん 
[2016-04-28 19:39:20]
>>111
でもほとんどのハウスメーカーは契約しなくたって、
設計や調査なんか全部してくれるよ。
で、契約しなくたって実費請求されないし。
117: 匿名さん 
[2016-04-28 21:59:00]
そもそも注文住宅なんて人生で一度しか買わない。
だから経験も知識乏しいから、売主と買主の知識の差がありすぎるんだよね。
そんな状況下でプロである営業と話したら、そりゃ丸め込まれるだろ。

それで契約した後に、やっぱり違うなと思っても高額な違約金。
これではあまりにも厳しすぎる。ハウスメーカー保護しすぎだよ。


118: 匿名さん 
[2016-04-29 00:01:09]
以前貸しビルしている不動産会社に勤めてました。
会社でビルを建築するときはコンペさせてたよ。小規模なビルでも。
完成図、間取り、内装、外観、工期、見積もり何度もやり直させて最後に一社決めてた。

選ばなかった会社から違約金・実費なんて請求されたことない。
契約したしてない関係なく、建築会社はこれくらいの仕事は無料でやるから。

でも素人が契約する注文住宅は、契約しないと詳細打ち合わせできないとか、違約金があるとか…。
厳しすぎるわ

119: 匿名さん 
[2016-04-29 07:38:25]
>>115
112です。私は本末転倒とは思いませんけどね。
それに、レストランの例え、ハウスメーカーの責任については反論出来なかったようですね。
さて、114についてもあなたの考えがいかに間違っているか書かせて頂きましょう。

>契約するという行為の重大さを、ままごと遊びのような感覚で考えていませんか。
>安易に契約したことで、相手側に損害を与えた代償に対しては責任を負うのが大人社会の仕組みであり常識ですよ
これは逆に、ハウスメーカーに対して厳しく問いただしたい事でもあります。
詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況は、建築請負契約の成立要件を満たしていないと考えますが、それにもかかわらず契約を求め、契約金まで預かるというのはどういった考えがあっての事ですか?一体どうやって責任をとる(契約を履行する)つもりなのか説明して下さい。

>金額の云々について双方で隔たりはありますが、それは立場が違うからお互いを理解できないだけのことです。
>お互いが話し合うことで解決の道を探ればいいことです。
金額に隔たりがある理由。それは、営業の成約報酬や見込まれた利益までも請求しようとしているから。そんな事わかってますよ。
しかし、このような請求を立場が違うからという理由で容認する訳にはいきません。なぜならば、前述のように詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下における契約では、営業の成約報酬や見込まれた利益など、一切得る権利は発生していないと考えるからです。
もし他に理由があるならば、誤魔化さずに説明して下さい。損害賠償額の立証責任はハウスメーカー側にあるのですからね。

以上、あなたが逃げずに説明してくれる事を期待しています。出来るものならば!(笑)
120: 匿名さん 
[2016-04-29 07:44:48]
>116
だから、契約しないでやればいいこと。
契約するから違約金が発生するんだよ。
わかるだろ?

>117
>そりゃ丸め込まれるだろ
契約しなけりゃ違約金は請求されないよ。

>ハウスメーカー保護しすぎだよ。
HMを保護してるのではなくて、契約という社会ルールを保護しているだけ。
逆の立場になればその辺が見えてくる。

>118
>契約しないと詳細打ち合わせできないとか、違約金があるとか…厳しすぎるわ
大人社会なら当たり前のことです。
鼻からHMにボランティアを求めるあなたが〇ホです。
121: 匿名さん 
[2016-04-29 08:43:26]
>119
>レストランの例え、ハウスメーカーの責任については反論出来なかったようですね。
反論?
反論しなきゃわからないの?
面倒くさい人だな。
設計プランがレストランの商品だと思えば想像できるでしょ?

>それにもかかわらず契約を求め、契約金まで預かるというのはどういった考え
おかしいと思えば契約しなければ済むことです。
その権利までHMに剥奪されているのですか?
そのへんはどうなの?

>立場が違うからという理由で容認する訳にはいきません
相手だって同じこと思っているよ。
だから、
>お互いが話し合うことで解決の道を探ればいいことです。
と説明しているのが分からないの?
122: 購入検討中さん 
[2016-04-29 08:56:41]
>>121
あなた負けてるやん。
もっと説得力ある反論してみなよ。
論破されてるよ
123: 匿名さん 
[2016-04-29 09:04:24]
>122
〇ホな人向けには難しかったかな。
ジョーダンですが。
>論破されてるよ
論破?
121に対する反論さえ見当たらないのにおかしいこと言うやつだな。
大丈夫ですか?
124: 購入検討中さん 
[2016-04-29 09:15:34]
>>123
私はこのスレに通りがかっただけですが、ざっとスレみた感じでは
あなた全く具体的な意見がないよ。
もっと具体的な意見書かないとダメかな。

私は違約金に興味ないのでもうこのスレには来ません。
さようなら~。頑張って反論してね!
125: 匿名さん 
[2016-04-29 10:48:49]
>>121
111=115=121さんへ。112=119です。

>反論しなきゃわからないの?
私はあなたに対して説明を求めています。レストランの例え、ハウスメーカーの責任について反対意見があるのならばきちんと述べて下さい。そして、それが出来ないならば反論できない事を認めて下さい。

>設計プランがレストランの商品だと思えば想像できるでしょ?
設計プランが商品だとしましょう。ではその設計プランの代金をお訊ねします。延べ床40坪2階建ての一般的な住宅と仮定して、その設計プランは幾ら位が適当なのか?あなたの考えで良いので教えて下さい。

>お互いが話し合うことで解決の道を探ればいいことです。
あなたのこのあいまいな意見に対して、私はより条件を絞って明確に考えを述べました。
もう一度言いますよ。
詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約が解約される場合には、ハウスメーカーは営業の成約報酬や見込まれた利益など一切請求しない事。これが解決の道だと提案します。話し合いで解決の道を探るのですから、あなたも意見をはっきりと述べて下さい。よろしくお願いします。
126: 匿名さん 
[2016-04-29 11:17:02]
112=119=122=124さんへ
論破とかいう単語懐かしいですね。
学生さんですか?
自己主張だけしかできなかった若かりし頃を思い出します。

>反論しなきゃわからないの?
と述べた点について。
常識があれば説明は不要だということです。

>きちんと述べて下さい。
きちんと述べています。
後は聞き手側の問題です。
聞き手側の問題に関してはどうしようもありません。

>設計プランが商品だとしましょう。
だから常識がない。
しましょうじゃなくて、設計プランは商品です。
代金はそれぞれです。(なんでこんなつまらない質問するのかな)

>詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約・・・
そんな状況下で契約するあなたが悪いのであって、相手が悪いわけではない。

>これが解決の道だと提案します
それは社会常識に大きく背きます。
それで解決できるなら契約書の意味がありません。



127: 匿名さん 
[2016-04-29 11:38:54]
>>126
112=119=125です。122と124の投稿は私ではありません。
それにしても、話にならないですね(笑)。
私は具体的に例をあげて指摘しているのに、それに対して具体的に反論できないのは、あなたの意見が間違っているという事ではないですか?

>それは社会常識に大きく背きます。
>それで解決できるなら契約書の意味がありません。
社会のルールは契約が全てではありません。契約さえとればなんでも許されると認識しているのならば、それこそ社会常識に背いた考えです。契約の前に法律があり、それ以前に良識というものがあります。

さて、あなたの良識をもう一度問いましょう。
詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約が解約される場合には、ハウスメーカーは営業の成約報酬や見込まれた利益を請求する事は社会的に許されると考えますか?
Yes or Noで答えて下さい。よろしくお願いします。
128: 匿名さん 
[2016-04-29 11:57:58]
>127
何度説明しても理解できていない。
これはあなた自身の問題です。
高校ぐらいに戻り、社会ルール(法律)についての基本的なスタンスから学びなおさないとダメですね。
契約書における社会的効果は法律で守られています。
一個人の屁理屈では太刀打ちできませんよ。
>着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された
あなたが監禁、もしくは脅迫されて締結した契約なら話は別ですが、そうなんですか?
129: 匿名さん 
[2016-04-29 12:01:14]
それと、
>、112=119=125です。122と124の投稿は私ではありません。
それは失礼しました。
話の流れから皆さんそうだと思っていますよ。
誤解が解けてよかったですね。
130: 匿名さん 
[2016-04-29 13:29:54]
>>128
112=119=125=127です。
>契約書における社会的効果は法律で守られています。
>一個人の屁理屈では太刀打ちできませんよ。
あなたの主張の根拠が『契約書』にある事がわかりました。しかし、それがいかに短絡的な思考であるか。また私の考えが単なる屁理屈ではないという事を説明します。

>あなたが監禁、もしくは脅迫されて締結した契約なら話は別ですが、そうなんですか?
また、>>121では
>おかしいと思えば契約しなければ済むことです。
>その権利までHMに剥奪されているのですか?
と言われています。要するに、消費者が自ら選択して契約しているのだから、契約は成立しており全て有効であるとあなたは言いたいのでしょう。しかし契約というのは、成立していても全てが有効とは限りません。例えば、実現可能性がない条項が有効でないのは明らかですし、適法でないもの、社会的に妥当性のない条項も同様です。

私も全ての契約が無効だとは言いませんが、詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約が解約さた場合に、ハウスメーカーが営業の成約報酬や見込まれた利益を請求する事は、契約書にそう記載されていたとしても有効ではないと考えます。
以下で、その根拠を3つ示します。

1)まず基本的なルールである消費者の選択の自由が担保されていないからです。
選択の自由が担保されるためには、提供されるサービスや商品について詳しい情報を得る必要があります。しかし、前述のような状況では、判断材料が適切に提供されているとは言えません。従って、消費者の選択する自由をハウスメーカーが制限しているような状態にあります。

ここでも、判断材料がなければ契約しなければ良いじゃないか。あなたはそう言うかもしれませんね。
2)しかし許認可業であるハウスメーカーは、消費者と対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結する義務を負っています。
消費者がハウスメーカーと対等な立場に立つには、適切な判断材料が提供されなければ不可能です。しかし、前述のような状況での契約は、消費者とハウスメーカーが対等な立場において合意がなされたとは言えません。

3)消費者保護法により、消費者との契約は制限されています。
例えば”理由、時期の如何を問わず、解約時には請負金額の20%を支払う”という条項が契約書に記載されていたとしましょう。この条項が、事業者に一方的に有利である事は議論の余地がありませんから、消費者保護法により無効となります。

以上です。
かなり多くのハウスメーカーが、建築請負契約の解除に際して不当な請求をし、不当利得を得ていると糾弾されて当然だと思います。本来は、全てのハウスメーカーが良識ある行動をとれば問題は起きないのですが、現実はそうでないのが残念です。
131: 匿名さん 
[2016-04-29 14:09:50]
>実現可能性がない条項が有効でないのは明らかですし、適法でないもの、社会的に妥当性のない条項も同様です。
そういう条項も含めて、契約書という書面で合意したわけでしょ?
その件については双方に責任が生じます。
相手だけというのは間違っています。

>着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約
建築請負契約書なら着工日と引き渡し日はひな型に明記されています。
空白にしたのですか?
それをお互いが知っていたのですから、お互いに責任が生じます。
無効だとは言えない。

>まず基本的なルールである消費者の選択の自由が担保されていないからです。
だから、何度も言ってるが、順序が逆になっている。
選択の自由を行使したいなら契約前にするのが常識。
何度言えばわかるのかな?
契約後は契約書の内容にお互いが信義をもって遂行しなければならない。

>消費者とハウスメーカーが対等な立場において合意がなされたとは言えません。
何が言いたいの?
消費者が対等な立場になればいいじゃないのかな?
対等でないことを分かりつつ契約したのだから消費者側にも責任は生じます。

>公正な契約を締結する義務を負っています。
当たり前のことだけど、あなたがいうと屁理屈に聞こえる。
公正か公正でないかはそれぞれの立場で決めること。
消費者側だけで決めることでもない。

>建築請負契約の解除に際して不当な請求をし、不当利得を得ている
不当だと思えば司法に訴えればいい。
そういう便利な国に住んでいるのだから。
ままごと気分で契約書を交わし、軽い気持ちで契約解除して違約金を請求されると拒否する、そんなルール違反が司法で認められるわけがありません。

132: 住宅検討中さん 
[2016-04-29 22:37:59]
あえてHMの味方をしてみますよ〜

適法ではない、社会的に妥当ではないと言ってるけど少なくとも大手メーカーはコンプラに見あった契約書を専門家が作ってる
それは当然法的にも社会的通念上の良識も加味しての内容になっていると思う

日本はチップ制度がないからかサービスへの対価の意識が足りないし、技術や知識、情報に対する対価の意識も足りない

大した提案もないと言うならすべて自分で段取りしてみればいいだけの話
それが大したことがないように感じるのはHMのノウハウがあるからで、実際注文住宅を建てるいうことには様々な知識、情報、時間、労力を要する
コストってのは目に見えるだけの実費だけとは必ずしも一致しない

理由の如何を問わず請け負い契約を簡単に反故できるなら、多重の契約も可能になる
HM側もお客さんとの契約を簡単に反故にできるようになる

お互いの意思に齟齬が生じないためにするのが請負契約
一体何を約束するのかということをお客さん側も真剣に考えてみるべきかと
133: 購入検討中さん 
[2016-04-30 00:02:53]
>>131
法律も時代においついてないのあるからね。
だから法律改正しようと行動してる。意見を
書いてる。
そうやって改正された法律は山ほどあるよ。

134: 匿名さん 
[2016-04-30 06:48:23]
>133
屁理屈にしか聞こえない。

>そうやって改正された法律は山ほどあるよ。
具体例を一つでいいから挙げてみてよ。
この掲示板で意見が挙がったものに限るよ。

契約に対する考え方が単に稚拙なだけなのに法律のせいにする。
契約制度というものはどちらかに比重を重くするのではなく、双方の利益を守るためにつくられている。
ただ、非常識な消費者や非常識なHMを守るものでもない。
金額の大小は別として、契約を反故した場合、その相手に対して違約金を払うのは常識に範囲と言える。

消費者だけの利益を守る契約制度は契約制度そのものを破たんに導く。
そうなった場合、消費者を守る盾がなくなる。
困るのは知識に疎い消費者の方。
弱者を装って軽率に契約する消費者こそが反省しなければならない。
消費者が請負契約書によって損害賠償を勝ち得るケースは山ほどある。
請負契約書によって消費者は守られていることに気づかないといけない。
135: 匿名さん 
[2016-05-10 07:14:11]
130です。131さんはまだ見られてますかね?
GWも終わり、いつも通りの日常に戻ったので投稿を再開します。

>>131
>当たり前のことだけど、あなたがいうと屁理屈に聞こえる。
>公正か公正でないかはそれぞれの立場で決めること。
>消費者側だけで決めることでもない。
私には、あなたの方こそ身勝手な屁理屈に唱えているとしか思えません。
いいですか。「公正」とは読んで字のごとく、世間一般(公)が正しいと認める事。それぞれの立場で決めることではありませんよ。

詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結する建築請負契約に法外な違約金条項がつけられている事のどこが不公正か、もう一度あなたのために説明しましょう。
 ①片務的でハウスメーカーだけが有利
  施主にはまだ解約が考えられ、違約金を払う事になる可能性が多分にある。
  しかしハウスメーカーが違約金を払う事はほとんど考えられない。
 ②懲罰的で、ハウスメーカーが不当に利益を得る
  大抵の違約金は予見される実費を大幅に上回り、解約する施主に対して懲罰的な意味合いがあります。
  これは解約を制限するとともに、解約された場合でも利益を得る目的であることに疑いの余地はありません。

>不当だと思えば司法に訴えればいい。
>そういう便利な国に住んでいるのだから。
>ままごと気分で契約書を交わし、軽い気持ちで契約解除して違約金を請求されると拒否する、そんなルール違反が司法で認められるわけがありません。
司法に訴えた人はいます。そして違約金条項は無効との判決がでています。
 http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/8154/

さらに、消費者保護法違反を指摘されたハウスメーカーも次々と違約金条項の修正を行っているのです。
 積水ハウス
  http://www.caa.go.jp/planning/pdf/151217_1.pdf
 旭化成ホームズ
  http://www.caa.go.jp/planning/pdf/150209_4.pdf

民主主義の法治国家において、このような違約金条項が通用しなくなったのは当然の結果でしょう。
おわかりになりましたか?
136: 匿名さん 
[2016-05-10 08:24:00]
>135
>130です。131さんはまだ見られてますかね?
まだ見てますよ。

>世間一般(公)が正しいと認める事。それぞれの立場で決めることではありませんよ。
あなたが言う世間一般とは消費者だけが対象ではないですか?

>このような状況下で締結する
そのような状況下をお互いが納得して契約するのでしょ?
HMに脅迫されてやむなく契約したわけではないんでしょ?
自分が不利と知ってて契約するなら、あなたは〇ホという以外の何者でもない。
最初から選択できる権利を放棄しているからね。

>違約金条項は無効との判決がでています。
日本語が理解できていないな。
>既に支出した費用相当の10万円を超えないものとして扱う
の意味が分からないの?
相応の違約金は認めていることの説明ですよ。

私は法外な違約金を肯定しているわけではないですよ。
そんな説明をあなたにした覚えはありません。
勘違いしないでね。
君は余程理解力が貧困だな。
137: 購入経験者さん 
[2016-05-10 09:38:12]
違約金なんて払う必要ありません。
ほしかったら裁判して強制徴収してみれば?
138: 匿名さん 
[2016-05-10 09:53:34]
私に言われてもね。
違約金だけでなく、余分な裁判費用まで払わないといけない羽目になるのは目に見えている。

契約しない選択肢は思い浮かばなかったの?
139: 俺 
[2016-05-10 13:09:22]
このスレなんか二人で言いあってるけど、
俺は137です。
違約金を請求されてもバカ正直に払わなくて大丈夫です。
契約に重みを持たせるために書いてあるだけ、払わなくたってなんの問題ありません。
140: 匿名さん 
[2016-05-10 13:47:51]
>払わなくたってなんの問題ありません。
問題ないのはオレオレ詐欺の時です。
141: 俺 
[2016-05-10 13:48:02]
企業が個人相手に裁判して違約金徴収することは
ありません。
142: 俺 
[2016-05-10 13:49:04]
だから違約金なんて無視してればいいの
わかった?
143: 俺俺詐欺 
[2016-05-10 13:57:34]
そういう世界の話ではありません。
144: 俺 
[2016-05-10 14:34:50]
だったら馬鹿二人で議論してなよ。
145: 匿名さん 
[2016-05-10 17:19:58]
(俺)は法律知識が乏しいので説明してあげるわ。
漫画で説明するから読んでみてね。
(俺)みたいな人のことを(意思能力がない人)として法律上で保護されるケースもある。
だから、(俺)の言ってることが正しいケースもある。

130が意思能力のない人とはレスの内容からはとても思えない。
(意思能力のある人)の契約は有効で、契約破棄する場合はそれ相応の賠償責任が生じることになる。
だから、130は相応の違約金を支払わなければならない。

(俺)の場合は(意思能力のない人)だから、契約そのものがなかったことにできる。
つまり、(俺)は契約破棄に関して違約金は生じない。
(俺)は以上の説明が理解できないかもしれない。
次のマンガ読んでわからなかったらあきらめてくれ。
説明のしようがない。
http://www.sibakiyo-minpo.com/entry/2015/04/16/161737
146: 匿名さん 
[2016-05-11 03:25:10]
本契約後にHMの紹介のローン会社の書類確認ミスで審査が落ちました。

仮審査では承認まで貰っていて、フラット35に本申込みする為の書類を出す直前に書類の不備が見つかり、結局フラットの本申込みまでできませんでした。

こちらは、フラットの本審査が通れば契約金を払う旨を伝えましたが、与信で承認出てるので大丈夫ですのから支払いお願いしますとのことで入金予定日ぎりぎり待って入金しました。

すると入金した1時間後に否決の連絡がありました。

仮審査の承認おりてから3週間経っても機構まで結局いっておらず、フラットの本審査の結果の返事が貰えませんでした。
フラットに申請するまでに書類確認にそんなに期間がかかるものなのでしょうか?

その間に詳細打合せが進み、打合せ中に詳細打合せしてローン落ちたらどうなるの?と聞いても大丈夫ですの一点張りでした。
結局ローンが通らなかったので一旦白紙に戻し、返金してくださいと伝えました。
ところが、本契約書にローン解除特約?を記載していないので一切返金できないとのことでした。

仮審査が通っていたので大丈夫だと思い、記載しなかったそうです。

そんな説明は一切受けてません。

HMの紹介したローン会社(モデルハウス内で営業マンも同席)の時に書類関係を提出しコピーをとり、これで問題ありませんと言われました。
ローンが通らなかったのは紹介したHMにも責任あると思います。

ですが、お客様都合の解約になると言われました。

あとでわかったのですが、書類不備とは健保に未納分があり期間短縮されてました。
書類もらったときにローン担当が必ず最初に確認する所だと聞いてます。

なんでこれで事前で承認だったのか?
督促され入金した直後に否決の連絡

入金前に既に否決が出ていたのでは?
なんだかHMに騙された気分です

147: 匿名さん 
[2016-05-11 06:15:27]
停止条件付契約という形の契約がある。
詳しくは自分で検索して勉強してくれ。

>本契約書にローン解除特約?を記載していないので一切返金できないとのことでした。
口約束でも契約としての効果はあるからこの返答は矛盾がある。

君の場合、フラット35でのローン返済利用が停止条件になっているかどうかが今回の問題点。
その前にローン手続きについての誤解もあるようだ。
ローン手続きは、本来は本人が手続きしなければならない。
それを代理手続きする場合、その費用は当然申込者本人が代理人に対して支払わなければならない。
本人が手続きする場合の説明は広く公開されている。
http://www.flat35.com/loan/flat35/kensetsu_doc.html
できれば、解からないことを聞きながら、本人がローンの申し込みをするのが本来の姿です。


ローン契約を解除された原因だが、設計図書や立地条件などの不備等による解除なら停止条件契約は効果を発するが、君自身の不備による解除だからその辺が難しくなっている。
それと、仮審査が通れば本審査が通るかと言えばそうとは限らない。
その為に、仮審査という制度がある。

当然のことだが、ローンの代理手続きにかかった費用は、代理人に対して支払いが生じる。
その後の打ち合わせにかかった費用はHMの自己責任という面が大きい。
停止条件を知っていて進めたのであれば、打ち合わせにかかった費用は支払う必要はないと思うよ。
148: 匿名さん 
[2016-05-11 07:34:03]
>>136
>>世間一般(公)が正しいと認める事。それぞれの立場で決めることではありませんよ。
>あなたが言う世間一般とは消費者だけが対象ではないですか?
いちいち言葉の意味を説明させないでください。「世間一般」とは不特定多数の人々の事を指すのですから、概念的に「消費者」よりも対象が広い。違約金は国内の問題なので、ここでは国民の多数が正しいと認める事=公正と考えてください。

>>このような状況下で締結する
>そのような状況下をお互いが納得して契約するのでしょ?
>HMに脅迫されてやむなく契約したわけではないんでしょ?
>自分が不利と知ってて契約するなら、あなたは〇ホという以外の何者でもない。
>最初から選択できる権利を放棄しているからね。
130で一度諭したつもりでしたが、あなたは○鹿の一つ覚えのようにそのような主張を繰り返す。仕方がないので、あなたが理解するまで私も何度でも繰り返します。
あなたの主張の拠り所は「契約」したじゃないかという事だけ。そして、もし契約を違えたならばペナルティーを与えるのは当然じゃないか。そういう思考でしょう。しかし、不公正なペナルティー(実損害を大幅に超える違約金)のようなものは、契約書に記載してあっても効力は無いのです。
例をあげて説明します。子供の頃にした指切りを思い浮かべてみてください。小指を絡ませて「指切り拳万、嘘ついたら針千本呑ます」と言ってする約束は特別なもの。これは子供にとって契約のようなものでしょう。しかし、約束を破ったからと言って、指を切ったり針を呑ませてはいけないのは大人ならばわかるはずです。
けれどもハウスメーカーは、指切り(契約)したのだから指を切れ、針を呑めとやってきたのではないでしょうか?

>私は法外な違約金を肯定しているわけではないですよ。
>そんな説明をあなたにした覚えはありません。
>勘違いしないでね。
>君は余程理解力が貧困だな。
おかしいですね。私の記憶違いかと思って確認しましたが、130で法外な違約金の話をしている事を示していますよ(下記参照)。あなたには理解力があるはずなのにどうした事でしょう?一時的な記憶喪失かもしれませんね(笑)

>>130
>このような状況下で締結された建築請負契約が解約さた場合に、ハウスメーカーが営業の成約報酬や見込まれた利益を請求する事は、契約書にそう記載されていたとしても有効ではないと考えます。
>例えば”理由、時期の如何を問わず、解約時には請負金額の20%を支払う”という条項が契約書に記載されていたとしましょう。

>>既に支出した費用相当の10万円を超えないものとして扱う
>の意味が分からないの?
>相応の違約金は認めていることの説明ですよ。
証拠を示したのである程度は認めざるおえなかったのでしょうけれども、あなたの考える相応の違約金とは10万円ではないでしょう?もし、法外でない相応の違約金は大抵は10万円程度。多くても50万円くらいだと言うならば異議はありません。
149: 匿名 
[2016-05-11 07:46:46]
ローン特約ついた本契約しなかった時点で詰めが甘すぎるんだなあ。提案しない営業も営業だけど
150: 匿名さん 
[2016-05-11 09:44:21]
>あなたが理解するまで私も何度でも繰り返します。
何度繰り返しても無理だと思いますよ。
そもそも誰に何のために諭しているのですか?
自分の正当性を示したいのなら、司法に問いただしてください。
正当な判決が出るのは目に見えています。

>「世間一般」とは不特定多数の人々の事を指す
HMも不特定多数に入れてあげてくださいよ。
彼らも世間一般です。

>○鹿の一つ覚えのようにそのような主張を繰り返す
わからない人にはわかるまで次のステップが踏めないからです。

>実損害を大幅に超える違約金
それは貴方側の個人的な憶測でしょ?
世間一般では妥当な金額かもしれないですよ。

>多くても50万円くらいだと言うならば異議はありません。
相手の損害額によって決めるものであり、勝手に金額をこちら側で決めるのは「世間一般」では通用しませんよ。

何度も言うようで失礼だが、君は理解力が貧困すぎる。
(俺)だけが「世間一般」でないことや、HMも「世間一般」であることを理解するのが先決です。
熱意だけでは我儘にしか聞こえない。

>145でも説明しているように、「意思能力のない人」の契約は最初からなかったコトにできます。
君が例題の子供のような「意思能力のない人」なら話は別です。
そうなの?

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:違約金について

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる