現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。
早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。
※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。
[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00
違約金について
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ビギナーさん
[2009-03-05 18:48:00]
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63:
ビギナーさん
[2009-03-05 18:52:00]
>No.36さんの○林の仮契約は、建築工事請負契約書となってますが、これは仮契約だと言われました。融資の審査などがおりてから、本契約が別にあると聞いてます。
私も同じ様な説明でした。 |
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匿名さん
[2009-03-05 19:36:00]
融資が決まってから本契約との説明なんですね、多くのハウスメーカーではローンが通らない時は契約破棄という条件付きで契約する事が多いですね。
工事請負契約書は仮契約ではかわさないのが一般的です。 印紙は他の方も指摘されていますが印紙法違反ですが契約が無効になるわけではありません。 また土地が決まっていかない状態での契約は建築法違反ですが、自己所有なので契約解除できないと思われます。 でも良いと思われたから契約されたんですよね余り気にしなくてもいいような。請負契約書に書かれていない内容が出てきたら契約破棄も考えられると思うので余り心配なさらなくても良いかと思います。 逆にやり方が気にいらないのならこの先一緒に家作りするのは難しいので契約破棄したらいかがですか 勿論違約金は発生してしまうと思いますが。 |
65:
匿名さん
[2009-03-05 20:00:00]
融資が決まって無いのに、契約なんて出来ないでしょ?仮契約書で融資は出来ないはずだし。年収、勤め先などをもしかして営業に言った?よ~解りません。
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66:
匿名さん
[2009-03-05 20:57:00]
それでは本契約書というのがあれば、題名は何になってますか?なに契約書になるのでしょうか。
その違いを文書でもらう事ですね。 |
67:
匿名さん
[2009-03-05 21:59:00]
私も住林解約者の1人です。月末になると各支店ノルマ達成のために何でもありで契約取りにいくみたいです。その分トラブルも多いみたいですが。法律スレスレでやるし、相手はプロです。最後は自己責任ですので契約は慎重にしてください。最後に泣きをみるのは施主側です。請負契約は全て施主側に不利に出来てます。なんせ住林が作る契約書ですからね。
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68:
匿名さん
[2009-03-05 23:22:00]
いわゆる仮契約のときに、融資がおりないときは白紙撤回になると書かれてました。施主に最大限配慮してると思われましたし、気持ち良く契約を進めてましたが。
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69:
相模原のK
[2009-03-06 00:55:00]
>61
私が係争中の相手は住林ではなく、立川に本社のあるアサカワホームという中堅所です。打合せ2回目でまだプランが詰まっていない時に強く契約を迫られ、建築確認申請前ならば解約しても契約金は全額返金しますと言うのでサインしました。しかしいざ解約となると、担当は悪びれもせず、ローンが通らないというような常識的な場合だけで、施主の都合による解約は想定していなかったとうそぶいています。それで社長が契約金と同額の損害賠償を請求してきて返金しないと言うので、本人訴訟で争っています。 こういうやり口は住宅営業の常套手段のようですね。しかし、住林もまさか会社ぐるみでこのような営業手法をやらせている訳けではないと思うので、ビギナーさんほか被害者の方は、 ます第一に本社にクレームを出してみてはどうでしょう。特定の支店や担当者で同じようなクレームが多く上がれば、本社もほっておけなくなって指導するのではないでしょうか。 そして同時に建設業を管轄・指導する国土交通省建政部にも相談する。このような相談は1件だけでは動いてくれないかもしれませんが、同じような相談事例が多く集まることで、行政もいずれは是正勧告などの行政指導に動く事が期待できると思います。 多分相手は素人1人に大した事はできないだろうと思っている確信犯だろうから、こういう事は割に合わないと思うまで諦めずに戦いましょう。 |
70:
匿名さん
[2009-03-06 16:38:00]
違うところで書き込みをしちゃったので書き直します。住林や積水は融資審査をするためにとお金を要求しますが、旭化成はしませんでした。融資を降りるにはハウスメーカーにお金を渡さないと融資が降りない仕組みでもあるんですか?よくわかりません…
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71:
匿名さん
[2009-03-06 18:16:00]
>>70融資して貰う時に必要なのは、請け負い契約書。印鑑を折り目に押して有るやつ、お金は要らないよ。銀行だかの本審査は通ってるのでしょ?融資の申し込みの事言ってるのでしょ?
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72:
匿名さん
[2009-03-06 21:28:00]
ハウスメーカーにお金を入れないと銀行の融資審査がおりないと言われたんです。
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73:
匿名さん
[2009-03-06 21:59:00]
うそ、騙しといえば.....手錠さん出番がきましたよ
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74:
相模原のK
[2009-03-08 01:58:00]
ビギナーさん。弁護士に頼むとしても建築紛争に詳しい弁護士でないとダメです。私も弁護士に相談してみたのですが、関連法案をよく知らないし、こういう紛争は面倒なようで良い返事をもらえませんでした。それに、費用を考えるとあまりお得感がありません。
さて、弁護士に頼んでも自分で交渉するにしても、ますは意思表示として、解約と100万円の返還を求める内容証明郵便を送る事になるでしょう。それで正式に違約金を請求してきたら、違約金の金額の根拠を説明するように求め、裁判ではなく、建築工事紛争審査会に持ち込むのが良いのではないかと思います。なぜなら相手は許認可業ですから、建設業免許を管轄する行政の、関連機関である建築工事紛争審査会に持ち込まれるのはプレッシャーになると思うのです。 建築工事紛争審査会でも、仮契約と言われ、解約しても100万は返す約束だった事を証明するのは難しいので、45万円が違約金として妥当な金額かどうかが争点になると思います。ビギナーさんがどの程度のことをしてもらったのか知りませんが、間取図を数枚しかもらっていないのならば、45万円は不当に高すぎると言って争う事です。もし相手が設計料として妥当な額だと反論してきたら、建築士法違反を取り上げて有利に交渉する事が出来るかもしれません。なぜなら、2008年11月28日に施行された改正建築士法で、建築士は重要事項を説明して設計委託契約を結ばなければならなくなっているから、設計委託契約を結んでいない場合には設計料名目での請求はしずらいはずだからです。(今まで話に出てきていないので、請負契約以外に設計委託契約はされていませんよね?) 以上、争うにはどうしたら良いだろうか書きましたが、諦めきれるならば55万を返してもらって終わりにした方が楽だと思います(個人的には、是非争って欲しいですが)。もし本当に争うなら、平日に仕事を休んだり、かなりの労力を覚悟する必要があります。それと、民法と建設業法、建築士法、消費者契約法あたりはご自分でも勉強して下さい。 |
75:
ビギナーさん
[2009-03-08 08:06:00]
>相模原のKさん
ありがとうございます 色々検討してみようと思います。 実際の家作りにこの労力を使いたかったです。 |
76:
匿名さん
[2009-03-08 11:54:00]
スレ主のビギナーさん、肉体的にも精神的にも無理がない範囲で頑張ってください。相手はその道のプロですから、もし戦うのならその大変さは容易に想像がつきます。
過去スレですが、解約のトラブルで支店担当者やその上司との交渉が決裂した時には、本社相手に交渉すると解決が早いという意味のことが書いてありました。 監督官庁や裁判所に行く前に、○林の本社に苦情を言ってみては?と思います。 |
77:
匿名さん
[2009-03-08 12:08:00]
○林さんはこの手の書き込みが多いですね。
かなり強引に契約取るのが原因みたいですね。 慎重に契約しないと時間とお金が無駄になるだけですね。 |
78:
匿名さん
[2009-03-08 14:39:00]
仮契約なんて契約が有るのが信じられませんね!この業界だけなような気がしますけど? 皆様どうでしょうか?
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79:
購入検討中さん
[2009-03-08 17:53:00]
△水ハウスの、どうか200万入れて下さいっていう契約のとり方は、何なのでしょうか???
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80:
匿名さん
[2009-03-08 19:03:00]
HMには仮契約って書類でもあるのかな?
住林の調査費5万円は当然としても、仮契約って所謂ローンOKになるまで実際の着工は出来無いから 白紙の可能性ありって事で、仮契約って言い回しをするんじゃないの? いずれにしても判子押すって事は、それなりに重要なもので慎重にやるべきです 家は高額な訳だし、一部「ゆで蛙方式」なんて商法まで存在するんだから、よく納得してから 判子押すべきだとは思います。 不思議なのは仮にも契約したのに、何故それを撤回するのかです。 当初の説明と大きく食い違いが発生して、それを回避出来ないならば、その違いが解消されないと言う理由で 解約を迫るべきだと思いまし、正当性があります。 なんとなく気に入らないから嫌だとか、やっぱり他所がいいから とかで解約するのでは 世の中やってられんません。 |
81:
相模原のK
[2009-03-08 19:10:00]
もし契約金をとっていなければ45万もの請求が出来るはずがありませんから、仮契約などどいって油断させておいて、着工が決まる前に契約金を取るという営業手法が問題なのだと思います。そしてこの契約金は、着工する事を決めるまでは施主のもので、HMはただ無利子で預かっているだけだと思うのですが、多分これを収入と考え自己勘定に組み入れてしまい、その後の間取図作成や現地調査などの営業サービスの原資とするのではないでしょうか。しかしこれは、HMに都合の良い勝手な解釈ですから、厳しく凶弾されるべきだと思います。
普通一般の消費者には違いがわかりづらいですが、土地と建売り住宅は売買契約なので、消費者との契約を厳しく規定した宅建業法が適用されます。しかし注文住宅は請負契約なので宅建業法は適用されず、建設業法が唯一の法規制です。しかしこの建設業法自体、元受けと下請けの適正関係に重点がおかれているような内容で、宅建業法に比べると消費者保護の規定が著しく劣っているので、消費者との契約においては、宅建業法と同等の規定が建設業法にも設けられたら良いと思います。 |
契約書の題名は工事請負契約書となっています。
これも、契約時におかしいと思って営業の方に聞いたのですが・・・
仮契約との説明で「これから話を煮詰めていきましょう。」と言う事でした。
>No.57さん
土地は実家の建て替えのため、既存の家がある状態です。
たしかに、契約書は細かいことまで記されていてなんだかすべてが決まっている状態です。
何を信じていいのか、また、どうすればいいか・・・
やはり、弁護士等に相談したほうがいいのでしょうか?
お金は、返ってくるんでしょうか?