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ビギナーさん [更新日時] 2017-09-03 10:51:52
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現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。

早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。

※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。

[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00

 
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違約金について

342: 周辺坊や 
[2016-07-08 10:57:27]
もしかして、あんこうをご存じないかもしれないので紹介しておく。
http://www.zukan-bouz.com/syu/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%82%A6
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/406010/
お互いにそっくりだとは思わぬか?

343: 頼朝挙兵 
[2016-07-08 11:11:05]
周辺坊やは混乱しているな。
話の内容もレスをするたびに逸脱して来る。

今は、>>337 の「契約解除に伴う違約金など発生するはずがないのです」という周辺坊やの考えについて論じるべきだ。

周辺坊やは、民間連合協定工事請負契約約款をもとに、「契約解除に伴う違約金など発生するはずがないのです」と述べているが、「民間連合協定請負契約約款委員会」のホームページを見ると、違約金について次のような記述がある。

Q 違約金の算出方法について教えて下さい。
A 当委員会として回答することはできません。当委員会編著の解説書が大成出版社から発行されていますから、ご参照下さい。併せて、当委員会HPの平成23年(2011)5月改正の追補もご参照下さい。具体的算出方法の詳細等は、各所属の建設業関連団体にご相談下さい。

Q 第30条の違約金ですが違約金を計算する時消費税は入りますか?
A 個別性によりますので、当委員会として回答することはできません。管轄の税務署に問い合わせ下さい。

http://www.gcccc.jp/contract/common.html

「契約解除に伴う違約金など発生するはずがない」というのであれば、上記のようなQ&Aを民間連合協定請負契約約款委員会が、ホームページに記述するはずはない。

344: 周辺坊や 
[2016-07-08 11:58:04]
バカにつける薬はないと言ってるだろ?
>337
>違約金については第30条で定めているので参考にしてもらいたい。
と、うましかでもわかるように説明している。
坊やが論じているのは「契約解除」に伴う違約金等はないということ。
違約金の存在そのものを否定しているのではないぞ。
落ち着いて>337を読み直せ。
スベリまくってばかりでは討論にならぬ。
そうは思わぬか、あんこう殿。
345: 頼朝挙兵 
[2016-07-08 12:43:30]
まぁ、餅つけ。顔が真っ赤だぞ。

坊やは、>>344では「違約金の存在そのものを否定しているのではないぞ」と書いているが、 その一方で、>>337では「契約解除に伴う違約金などは存在しない」と書いているぞ。言ってる事が真逆ではないか。
346: 周辺坊や 
[2016-07-08 16:36:07]
>345
だから、バカにつける薬はないといっておる。
おぬしは日本人か?
>337
>請負契約に関する「違約金」とは、契約によって生じる義務違反や履行遅滞に対して罰する課金であり、
と説明している。

それよりあんこう殿、あんこう作戦でこれまで何人の迷える羊たちをパクリしてきたの?
世の中捨てたものでもないぞ。
捨てる神ありゃ拾う神在りといってな、物好きな羊もいるからね。
パクリした後は、おとぼけ作戦でスベリまくるのかな。
もう一度、鏡の前で見比べてほしい、そっくりだと思わぬか?
http://www.zukan-bouz.com/syu/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%82%A6
347: 足長坊主 
[2016-07-08 19:09:07]
>>346
「それよりあんこう殿」というのは、議論に負けた事をごまかすための、めくらまし戦法じゃな。

繰り返しになるが、お主は>>337において、こうに書いておる。
「契約解除に伴う違約金などは存在しない」。
話しをそらす前に、この一点のみについて、解説願おう。
348: 周辺坊や 
[2016-07-08 20:21:39]
>この一点のみについて、解説願おう。
>337で事詳しく解説してるのだがどうしたものか。
もう一度説明するが、おぬしの知能では理解はちと無理なようじゃ。

契約解除という行為は、契約約款でそれを行使する権利をお互いに守られている。
契約解除を行使しても違約行為とはならない。
お互いの約束に基づいて権利を行使しているにすぎない。
約束を破った行為とはならない。

契約解除する側は受ける側に対して損害を賠償する責を負うことになる。
損害を賠償するには「損害賠償金」をもってする。
「違約金」とは意味が全く違う。

あんこう殿、おわかりいただけたかのう。
それほど難しい説明ではないはずだが。
人それぞれの能力の差もあることじゃ。
スベラナイ質問をされよ。
349: 周辺坊や 
[2016-07-08 20:30:45]
>議論に負けた事をごまかすための、めくらまし戦法じゃな
自分がよく使う戦術だからといって同じにされては迷惑千万。
坊やはいつも直球勝負じゃ。
あんこう坊主、的を得ているとは思わぬか?
至る所に提灯ぶら下げて、いと可笑し。
350: 足長坊主 
[2016-07-08 20:47:36]
>>348
真ん中辺りの行、「契約解除という行為は(中略)約束を破った行為とはならない」→いいや、約束を破った行為じゃ。「契約」とは「約束」の事じゃからの。はい、論破。

真ん中より少し下の行、「損害を賠償するには『損害賠償金』をもってする。「違約金」とは意味が全く違う」→いいや、民法420条3項は「違約金は、損害賠償の予定と推定する」としている。つまり、違約金の条項が契約にあれば、債務不履行があった場合、その額が損害賠償額の予定額として扱われ、裁判所も原則としてその額を増減することができなくなるのじゃ(同条第1項)。したがって、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害金とあまり差がない。お主は「全く違う」と書いているの。→はい、論破。

下から2行目、「人それぞれの能力の差もあることじゃ」→人の能力ではなく、わしのように、○○法の**条という風に具体的な根拠を示してから、意見を書くことじゃ。はい、論破。

>>349
「いと可笑し」→その言葉、そっくりお返ししよう。はい、論破。
351: 周辺坊や 
[2016-07-08 21:19:37]
>「契約」とは「約束」の事じゃからの。はい、論破
契約を解除しないという約束はしていない。
だから約束は破っていないのじゃ。
●1 どういった約束を破ったのか答えてみよ。

>「違約金は、損害賠償の予定と推定する」
●2 「推定する」の意味を解説してみよ。
おぬしでは無理かのう。
それと、この条文は坊やが別の意味合いで過去レスで紹介したもの。
パクる能力はさすがじゃ。

>法の**条という風に具体的な根拠を示してから、意見を書くことじゃ
>337で述べている。
●3 「第31条甲の中止権・解除権」は具体的な根拠でない理由を述べよ。

あんこう殿みたいにいくら根拠を示しても、スベッタ根拠では話にならない。
論破したいなら、坊やが反論できないような状況に追い込まないとね。
●4 スベルことと論破することの違いをのべよ。
352: 足長坊主 
[2016-07-08 21:38:48]
>>351
一つ目の記述。→何を言っているのか、もはや意味不明じゃ。

二番目の質問。→民法420条3項は「違約金は、損害賠償の予定と推定する」というレスはわしが以前したレスじゃ。

三番目の質問。→論点がずれている。お主が>>337において書いた「契約解除に伴う違約金などは存在しない」という件に関しての論戦じゃったはず。

四番目の質問。→まずは「契約解除に伴う違約金などは存在しない」というお主の発言についての見解を聞かせてもらわねば、議論が進まぬ。訳のわからない質問をして、話しをそらすだけというパターンはもう止めにする事じゃ。
353: 足長坊主 
[2016-07-09 00:08:53]
返事がないな。
投稿する時間帯からして周辺坊やは早起きみたいだから、明朝返事があるじゃろう。

ところで、諸君、「契約解除に伴う違約金などは存在しない」という周辺坊やの主張に、わしがなぜ、ここまで固執しているかをお伝えしておこう。

それは、このスレッドが「違約金について」というタイトルだからじゃ。スレ主さんは、スレッドタイトルのすぐ下の欄に「請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました」と書かれておる。つまり、「契約解除に伴う違約金」で悩んでおられたのじゃ。

にも拘らず、周辺坊やは「契約解除に伴う違約金などは存在しない」と書いておるのじゃ。

これでおわかり頂けたじゃろう。周辺坊やにそんな事を言われては、このスレッドの存在自体が否定される事になる。元も子もない事を言ってしまったのじゃ。

それゆえ、看過できないのじゃ。
354: 周辺坊や 
[2016-07-09 07:49:24]
>それゆえ、看過できないのじゃ。
そうかな?
削除依頼もしたりして芸が細かいのうあんこう殿。
足軽坊主のささやかな抵抗か。
そういうキャラクターだと気づいていたが・・・

>●1 どういった約束を破ったのか答えてみよ。
行燈頭の坊主ではちと難しいのか。
質問を変えてみようか。
●1-2 違約の意味を説明せよ。
どうじゃ、これなら行燈頭でも答えられるじゃろ。
以前にも聞いたことがあるぞな。

>「違約金は、損害賠償の予定と推定する」というレスはわしが以前したレスじゃ。
●2-2 レス番で指摘せよ。

>論点がずれている。
●3-2 論点を説明せよ。

>見解を聞かせてもらわねば、議論が進まぬ。
●4-2 議論が進まないのは提灯頭のあんこう殿がスベルからである。
わざとすべっているのかと思ったが、どうやら本物の行燈頭みたいだな。
本物である以上、坊やではなす術がない。
病院にいかれよ。

違約金に関する坊やの見解を箇条書きで説明しておく。

1、違約金とは違約行為に対して課せられる罰金である。
2、違約行為とは請負契約約款条項の約束内容に背く行為である。
3、契約解除という行為は違約行為ではない。請負契約約款でその権利行使を認めている。
4、請負契約での約束事は、約束の期日内に完成物件を相手に渡すこと。約束の期日内に報酬を相手に支払うこと。
5、4の約束を破った場合を違約行為と言う。
6、違約行為に対しては違約金で清算する。
7、違約金の算出は特約がなければ、不出来高あるいは未支払額×遅滞日数×4/10000の計算で違約金として相手に支払う。
8、契約解除の伴う清算金は、解除する側が、解除行為をすることで発生する相手側の損害を賠償する。
以上の説明から、違約金と損害賠償金とはその内容が違うことが、足軽坊主以外なら理解できる。
つまり、請負契約解除に伴う損害賠償金は、請負契約約款に定める違約金とは明らかに意味が違う。
7、については>343でスベッタ説明があったが、こういう説明内容は迷える羊以下の説明。
自称迷える羊たちを導く者として恥ずかしい限りである。
恥ずかしさを通り越して笑いがこみ上げてくる。
355: 足長坊主 
[2016-07-09 10:16:21]
>354
長文のレスの割のわりには、「契約解除に伴う違約金などは存在しない」というお主の発言についての説明にはなっていないのぅ。その話しが先じゃ。そうでなければ、ここのスレッド「違約金について」が成り立たなくなる。

ただ、ここをご覧になっている善良な皆さんに誤解を与える内容に関しては、ここで反論しよう。
「●2-2 レス番で指摘せよ」→>318じゃ。

繰り返しになるが、お主は「契約解除に伴う違約金などは存在しない」と書いておるのじゃぞ。これは日本語じゃ。理解できているはずじゃ。「存在しない」と書いておるのじゃぞ。論点をぼやかす長文のレスなどはいらぬ。
356: 足長坊主 
[2016-07-09 10:31:37]
>354の長たらしい文章の中で、要点があるとするなら、、、

「つまり、請負契約解除に伴う損害賠償金は、請負契約約款に定める違約金とは明らかに意味が違う」

という事になるのじゃろうが、この点についても、ここをご覧になっている善良な皆さんに誤解を与える内容になっておるゆえ、書いていくが、わしは既に>318にて述べておる。>318の中からその部分だけ抽出しておこう。

「民法420条3項では『違約金は、損害賠償の予定と推定する』としておる。つまり、違約金の条項が契約約款にあれば、債務不履行があった場合、その額が損害賠償額の予定額として扱われ、裁判所も原則としてその額を増減することができなくなるのじゃ(同条第1項)。
したがって、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害賠償金と同じじゃ」。

という事で、「契約解除に伴う違約金などは存在しない」というお主の発言について説明されよ。
357: 周辺坊や 
[2016-07-09 11:23:22]
[特定個人への批判投稿のため、削除しました。意見が対立しても、相手の人格批判はお控えください。管理担当]
358: 周辺坊や 
[2016-07-09 12:04:41]
5レス前の内容を忘れるようじゃ、お客様との大事な打ち合わせ内容は忘れっぱなしで、迷惑をおかけしていることと想像できる。
言った言わないの場面になると、お得意のスベリまくり戦術でお客様を煙に巻いている姿が目に浮かぶ。
お客様をパクった後はあんこう坊主の思う壺。

>善良な皆さんに誤解を与える内容に関しては、ここで反論しよう。
ますます誤解を与えてしまったね。
反論してごらん。
359: 足長坊主 
[2016-07-09 12:14:44]
>>357
確かにお主は>>313において「民法420条3項では『違約金はこれを損害賠償の予約と推定す』と定めています」と書いておった。

じゃが、重要なのは、その解釈の仕方じゃ。

お主は「契約解除に伴う清算金は損害賠償金と呼ばれ、違約金とは言わない」と結論づけておる。

それに対してわしは、>>318において、民法420条3項と第1項を引用した上で、「民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害賠償金と同じ」と結論づけておるのじゃ。

法律の引用が先なのか、後なのかよりも、結論としてどうとらえるかが重要な事じゃ。

そして、ここからが重要な事じゃが、お主は「契約解除に伴う違約金などは存在しない」と自身で書いているにも関わらず、今度は、「だれが存在すると書いてるの?」と言っている。 もはや、訳が分からぬぞ。

今一度、問う。「契約解除に伴う違約金などは存在しない」とお主自身が書いた言葉の真意を聞かせてもらおう。話しをそらす事は、もう無しじゃ。さあ、どうじゃ?
360: 足長坊主 
[2016-07-09 13:02:47]
>>358
「お客様との大事な打ち合わせ内容は忘れっぱなしで、迷惑をおかけしていることと想像できる」→残念じゃな。わしはきちんと複写式の議事録を取っておる。

「言った言わないの場面になると、お得意のスベリまくり戦術でお客様を煙に巻いている姿が目に浮かぶ」→それはお主のような者が得意とする戦術じゃ。
もし仮に、まぁそんな事はないじゃろうが、仮にお主のような中小工務店の社長がおったとしたら、お客様との間に、以下のような問答が予想される。

社長「契約解除に伴う違約金などは存在しませんから、どうぞ安心してご契約下さい。契約金はとりあえず100万円にしましょう。大丈夫です。万一、解約になっても、違約金なんて存在しませんから」。

お客様「わかりました。それならば、契約しましょう」。

(そして、後日、、、)

お客様「やはり、他の会社も検討してみたいので、契約を解除させて下さい」。

社長「あー、いいですよ。ただし、100万円は頂きますよ」。

お客様「え?『契約解除しても、違約金などは存在しない『とおっしゃってたじゃないですか?」

社長「誰が『存在する』って言いました?(>>357の真ん中の行より引用)。言ってませんよね?実は、存在するんです。言ってなかっただけで、違約金はあるんです」。
361: 周辺坊や 
[2016-07-09 14:41:04]
>民法420条3項と第1項を引用した上
あのね、この場面では民法など必要ないのよ。
民法の前に請負契約約款が存在するからね。
どちらを重視するか弁護士に聞いてごらん。
解釈もろくにわからない輩がにわか知識をふりかざしても通用しない。

>354の違約金に関する坊やの見解で何番が分からないの?
違約金に関する見解を、サルでもわかるように箇条書きにしたのだから答えなよ。

あんこう坊主は不動産出身だから契約金という言葉を使うが、建築業界では「前受け金」といって、契約金という言葉は使わない。
「前受け金」は預り金だから、然るべき理由がなければ施主に返還しなければならない。
契約金とは意味合いが違う。
契約解除を施主側から申し出た場合、請負側はそれまでの損害額を施主に対して請求できる。
この行為は31条の「施主の解除権」で定められている。
その損害額は契約してから解除に至るまでの請負側の平均的経費(損害額)とする。
平均的経費が200万円なら100万円の前受け金では不足が生じます。
施主は前受け金100万円の上にさらに100万円の追い出しが必要です。
請負側が違約金として施主側から受け取る金額はありません。
施主は違約していないのですから当然です。

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