現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。
早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。
※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。
[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00
違約金について
322:
匿名さん
[2016-07-06 21:02:19]
|
323:
足長坊主
[2016-07-06 21:22:44]
|
324:
周辺坊や
[2016-07-06 22:03:53]
>約款を見れば、その会社の誠実さ、不誠実さが見て取れる。
余程のプロでなければそんなもの判別できるわけがない。 足軽坊主はお客様目線ではなく、常に坊主目線。 もっともらしことをいうが、よく考えるとスベリまくっている。 |
325:
足長坊主
[2016-07-06 22:25:47]
>>324
違法な約款の悪例は、以前わしが、いくつかのハウスメーカーの約款を挙げて、レスした通りじゃ。 また、「余程のプロでなければそんなもの判断できるわけはない」との事じゃが、これについても、わしの以前のレスで、お客様も宅建の勉強をすべきじゃとアドバイスしておる。 悪徳ハウスメーカー、中小工務店は、お客様は素人だから、大丈夫だと思っているケースが散見されるが、それは今の情報化社会では、もう通用しなくなって来ておる。 |
326:
周辺坊や
[2016-07-07 06:29:13]
>325
足軽坊主のおはこは勉強せよ、用心せよ、注意せよ、この程度。 フリすることには長けている。 迷える羊たちは勉強やら用心、注意しているが故、迷っている現状が理解できていない。 具体的なアドバイスがないのが足軽坊主のパターン。 無理はない、ネットででにわかに得た知識しかないから自分なりの知恵が浮かばない。 勉強しなくても、誰でも簡単に騙されることなく契約できる方法がある。 標準的な請負契約書のひな型を利用すればいい。 その代表的なものとして、「民間連合協定請負契約書」がある。 この契約書を、契約の際に契約書として採用することです。 正体不明の相手と契約する際、この契約書を採用することを契約の条件として提案すればいい。 むげに断る相手とは契約しない事である。 相手も事情があるから特約条項を提案してきます。 その特約条項に注視し、納得するまで相手に聞けばいい。 納得のいかない特約条項は外してもらうことです。 ほとんどの場合、特約条項なしで契約に至れます。 標準の条文内容については「民間連合協定請負契約約款委員会」というHPを利用して勉強すればいい。 相手がオリジナルの契約書で武装するなら、こちらも安全な契約書で武装すればいい。 契約に関しての立ち位置は、両者共同等であることを忘れないでください。 たとえ相手が大手HMであろうとひるむことはないです。 むげに拒む相手とは契約しないことです。 足軽坊主は「あんこう」みたいなものです。 親切に明かりをともすふりして近寄ってきたらパクリ。 近寄る際はくれぐれもご用心。 |
327:
匿名さん
[2016-07-07 06:48:49]
足長坊主も周辺坊やも常識を持ち合わせているとは感じられません。多分、異常者でしょう。
こういう輩はレスすると調子に乗るから、完全に無視するのが良いと思います。 |
328:
周辺坊や
[2016-07-07 06:57:26]
意外と反応が早かったね。
悪徳業者には耳の痛い提案だからね。 |
329:
頼朝挙兵
[2016-07-07 09:38:54]
>>326
「民間連合協定請負契約約款委員会」の契約は、発注者が別に監理業務を委任した「監理者」が存在することを前提に作られています。ですから、家を建てるような契約には通常使いません。 と、そんな風に代わりに書いて欲しいと、足長君から連絡がありました。私の正体を知ったようです。 |
330:
周辺坊や
[2016-07-07 10:14:24]
>家を建てるような契約には通常使いません
私の知り合いの会社は通常使っています。 |
331:
周辺坊や
[2016-07-07 10:18:49]
>私の知り合いの会社は通常使っています。
故に、契約内容でトラブルが起きたことは一度もないようです。 足軽君は病院で診察中なの? |
|
332:
匿名さん
[2016-07-07 10:51:36]
|
333:
頼朝挙兵
[2016-07-07 11:07:33]
足長君は昼間はPCが使えない環境にいるそうです。
あと、スマホは持っていなくて、PHSしかないそうです。 >>332 足長君や坊やを異常者と呼んで、排除しようとしているのは、「違約金について」痛いところをつかれて、困っている悪徳ハウスメーカーや中小工務店の社員でしょうか? |
334:
足長坊主
[2016-07-07 20:53:07]
頼朝挙兵君、大儀である。
ところで、唐突じゃが、ハウスメーカーや中小工務店との解約に伴う違約金について、困った事があったら、消費者機構日本に相談するがよろし。 |
335:
匿名さん
[2016-07-07 22:31:47]
|
336:
足長坊主
[2016-07-07 23:01:43]
ここは「違約金について」考えるスレッドじゃ。という事は、「言葉」の解釈が重要になって来る。
よって、あえて指摘させて頂くが、>>335における「客観的にみて彼らの言動が異常で気持ち悪いなと感じているだけです」という文章は誤っているぞ。君は「主観」と「客観」との違いを理解していない。 主観とは、自分のものの見方、考え方、意見のことで、自分の感情がそれらのほとんどを占めている。よって、「気持ち悪いなと感じている」というのは、君の主観じゃ。 そして、客観は主観とは逆じゃ。自分以外から見たらどうなのか?という事。 つまり、正しい文章は、>>335は「主観的にみて彼らの言動が異常で気持ち悪いなと感じているだけです」という事になる。 こういう風に、人は得てして、言葉の意味を真逆の意味にとらえる事がままある。 じゃからこそ、契約約款の内容理解は発注者と請負者とで統一しなければならない。 |
337:
周辺坊や
[2016-07-08 07:42:53]
>336
坊やが坊主に言いたいことを坊主が匿名さんに言っている。 こういった不特定多数が参加する掲示板においては、主観は必要だが、対立する意見を客観的に捉える寛容さも必要。 気持ちが悪いのであれば、気持ちの良くなる意見を提案して同意を求めればいい。 さもなくば、参加しない事である。 足軽坊主も同じことがいえる。 一連の発言は間違った主観であり、客観性がない。 「違約金について」の解釈が間違っていることは過去のレスでも述べている。 契約解除に伴う違約金などは存在しない。 違約とは約束を違えること、つまり、約束を破ることです。 契約解除は約束を破ったことになるのだろうか? 民間連合協定工事請負契約約款の 「第31条甲の中止権・解除権」では施主側の当該請負契約を中止したり解除する権利を認めています。 参考http://www.takebe-law.com/image/00law/pdf/koujiukeoi.pdf 他の契約約款でも同じ内容の項目は必ず記されています。 つまり、契約を解除することは約束を破った事にはならないのです。 契約解除に伴う違約金など発生するはずがないのです。 請負契約に関する「違約金」とは、契約によって生じる義務違反や履行遅滞に対して罰する課金であり、具体的には 施主側の工事代金支払いの遅滞、請負側の完成物件の引き渡しの遅延などがある。 違約金については第30条で定めているので参考にしてもらいたい。 何度も言うが、足軽坊主は「掲示板に巣くうあんこう」みたいなものです。 親切に明かりをともすふりして近寄ってきたらパクリ。 よく考えれば、一番怖い存在なのかもしれない。 |
338:
匿名さん
[2016-07-08 08:41:42]
>>335=332さん
レスしないようにしましょう! |
339:
頼朝挙兵
[2016-07-08 09:46:22]
>>337
「契約解除に伴う違約金など発生するはずがないのです」との事ですが、 ↓ 君は混乱しているぞ。 建物を建築してもらう契約は請負契約に当たりますが、民法641条は、仕事の完成前であれば損害の賠償を条件に、注文者がいつでも自由に請負契約を解除できることを認めています。 前にも足長君が述べていたように、民法上の請負契約においては、違約金と損害賠償金はほぼ同じ意味を持っている。だから、仕事の完成前に契約を解除するのであれば、違約金を払わなければならない。 |
340:
周辺坊や
[2016-07-08 10:40:36]
|
341:
周辺坊や
[2016-07-08 10:50:14]
足軽坊主=「掲示板に巣くうあんこう」についての解釈についても聞かせてくれ。
これは客観的な評価じゃ。 本人が答えるのも滑稽だと思うが。 その滑稽さにはマンネリになっているから気にすることもなかろう。 |
周りの人の気持ちを察すれないだけか?