現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。
早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。
※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。
[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00
違約金について
302:
周辺坊や
[2016-07-05 23:21:55]
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303:
匿名さん
[2016-07-05 23:40:56]
坊主、もう絡むの止めてくれないか・・・。
どうしても2人で議論したいなら「足長坊主VS周辺坊や」のスレッドでも立てて、そこで存分にやってくれ。 もはや誰の役にも立ってないことを気付いてくれ。 坊主なら分かってくれるだろう。 |
304:
匿名さん
[2016-07-06 06:44:36]
>>302
お前、本当に頭悪いのな。絵画の例えは完全に間違ってるぞ! お前のは、完成した家を誤って壊しちゃったって事になるだろ?もし着工前の解約を絵画で例えるならば、絵画制作をオーダーするために、水彩画か油絵か?大きさは?額はどのような物にするか?値段は?などを画家と相談していた。しかし気持ちが変わってオーダーするのはやめる事にしたって話だろ? 言っとくが、誰もお前の考えを聞きたいなんて思っていないから上記へのレスは必要ないぞ。絶対にレスするなよ! 坊主もだが、坊やもこのe戸建てから永遠に去って欲しい。お前達は嫌われ者なんだよ。 |
305:
周辺坊や
[2016-07-06 08:29:10]
>304
お前、このスレ題に参加したいならコテハン貼れよ。 怖いのか? 逆パッシング受けるのが。 ケツの小さい御仁ですな。 ケツの小さい奴は小さいなりの仁義があるだろ? >言っとくが、誰もお前の考えを聞きたいなんて思っていない そんなことよくわかっているよ。 お前に説明しようなどと思ったことは一度もないから安心しな。 何故参加してるの? 心は裏腹じゃないの? どうだ、堂々とコテハン貼ってお前の考えを迷える羊たちに披露してみれば? その時は相手してあげるよ。 >絵画の例えは完全に間違ってるぞ! 例え話だから受け取る側の脳みその柔軟度によっても理解度は違う。 >着工前の解約を絵画で例えるならば、 誰の話を持ち込んでるの? 「契約後の解除」について話しているのがまだ理解できていない。 恥をかいているのはお前の方。 書けば書くだけ恥じかくからやめたほうがいいよ。 お前には荷が重すぎる。 余りにお前が可哀想だから、今後はスルーしてあげるよ。 相手にしてほしければコテハン貼りな。 |
306:
周辺坊や
[2016-07-06 09:42:45]
>着工前の解約を絵画で例えるならば、
いい機会だから説明しといてあげる。 請負契約において請け負う側からすれば契約時が着工時となる。 請負契約締結時に双方に義務が発生する。 施主側は延滞なき請負代金の支払い義務であり、請負側は請負物件に関しての延滞なき履行義務だ。 請負側からすれば、延滞なき請負物件の履行義務を果たすために契約時が着工時なのである。 まだ地鎮祭もしていないのに着工とは言えないという理屈は施主側の一方的な理屈。 もし、請負物件に理由なき延滞が生じた場合、請負側は施主側に対して「契約に定める違約金」を支払わなければならない。 そういった事態を事前に防ぐために、請負側は契約と同時にやれることから準備する。 つまり、請負う側でいう着工なのだ。 請け負う側からいえば「着工前の解約」とは契約に至らない事であり、ここで議論しても意味のないことです。 契約していないのだから、違約金も損害金も発生しないのが常識なのです。 施主側は、得てして請負側の契約時以降の着工内容については知ろうとはせず、目に見えるものだけが損害賠償の対象だと勘違いしている節があるが、そんな勘違いは裁判では認められないのが実情です。 裁判は双方の正義を主張することで争われます。 施主側(消費者側)だけの正義が通用すると思っているなら、思い違いも甚だしい。 |
307:
頼朝挙兵
[2016-07-06 09:50:41]
坊主君の元同僚ですが通りますよ。
302 またしても、人の批判が大半を占めていますよ。 そして、自分の意見を理由を含めて述べてもいませんね。たとえその理由がネットから仕入れた情報であったとしても、調べもせずに、意見だけ述べるよりは、ましでしょ。 303 足長君はどう出ますかね。 304 その通り。理由も述べずに、自分だけの意見を書かれても、誰の役にも立ちません。坊主君は私も嫌っていますが、なぜかお客さん受けだけはいいんだよね。あ、ただ、上司受けは良くなかったですね。最後は上司と喧嘩して、辞めて行きましたが・・・。 305 またしても、人への批判ばかりですね。 それに、今度は「違約金について」の自分の意見すら述べていない。297の足長君の宣戦布告に、初期の段階からこけてますよ。 |
308:
頼朝挙兵
[2016-07-06 09:56:31]
306
おっ、自分の意見が出ましたね(根拠や理由は書かれてませんが)。 ところで、読ませてもらいましたが、施主側と請負業者側とで「契約時」の解釈が異なるというのは甚だ疑問です。 |
309:
周辺坊や
[2016-07-06 09:58:52]
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310:
周辺坊や
[2016-07-06 10:02:09]
>スベラナイ話をしてよ。
忠告したばかりなのにまたすべっている。 契約時の解釈じゃなくて着工時の解釈です。 よく読んで咀嚼してから反論してね。 |
311:
周辺坊や
[2016-07-06 10:04:26]
咀嚼という意味が理解できるかな???
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312:
周辺坊や
[2016-07-06 10:14:18]
咀嚼できないものに関しては無理して反論しなくていいんだよ。
どうせスベル話になるんだから。 迷える羊たちが混乱するだけ。 |
313:
周辺坊や
[2016-07-06 11:38:36]
契約解除に伴う損害賠償と、契約不履行による違約金の意味合いは違っている。
契約解除に伴う清算金は損害賠償金と呼ばれ、違約金とは言わない。 何故なら、請負契約後の契約解除権行使は双方で認められ、契約内容に盛り込まれている。 契約解除することは違約ではなく、契約内容に基づいた適用約と言える。 民法420条3項では「違約金はこれを損害賠償の予約と推定す」と定めています。 坊やの意見としては、契約解除後の清算において、単なる違約金は支払う義務はない。 請負契約解除に伴う清算は、契約書で守られた双方の権利だからです。 決して契約内容に違反などしていないからです。 違反がないところに違約金は発生しません。 但し、契約解除に伴う清算金として損害賠償金は支払う義務がある。 この損害賠償金については足軽坊主と意見を戦わせているが、その上限額がポイントとなっている。 足軽坊主はこの損害賠償金と違約金を混同し、実費さえ払えばよいと公言している。 この実費の解釈に大きな違いが生まれ討論しています。 個人的には足軽坊主には関心がなく、お互いすべらない様討論を進めたいが、何しろ坊主頭はスベリやすい。 スベリまくっているから話も噛み合わない。 契約時と着工時の違いも分からず反論してくるからね。 平日なのに百鬼夜行の皆さん、ご苦労様です。 |
314:
頼朝挙兵
[2016-07-06 13:55:05]
「請負契約において請け負う側からすれば契約時が着工時となる」という306のあなたのコメントに対して、私は308において「施主側と請負業者側とで「契約時」の解釈が異なるというのは甚だ疑問です」と反論しているわけです。
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315:
周辺坊や
[2016-07-06 17:14:23]
>314
その疑問点を具体的に説明しなよ。 >施主側と請負業者側とで「契約時」の解釈が異なるというのは甚だ疑問です。 どう読んでも反論になっていない。 足軽経験しかない足軽坊主にはちと荷が重いかのう? スベラナイ話で反論してね。 |
316:
匿名さん
[2016-07-06 18:47:33]
どこぞの誰かが別スレ立ててくれていたぞ。
坊主も坊やもそっちで存分に討論してくれ。 |
317:
足長坊主
[2016-07-06 18:53:48]
>>315
読解力が無いのぅ。 ところで、頼朝挙兵は○藤君かな? それはさておき、ここまでのレスの流れで、お客様方はもうおわかりじゃな。 契約約款をきちんと読む事じゃ。 違法とわかっていても、一部のHMや中小工務店は自分に都合の良い約款を示して来る。 わしは以前、契約前にはきちんと約款を読むようにと書いたが、それでは遅いかもしれぬ。 契約約款は営業マンとの初対面の時に、見せてくれと言った方が良い。でないと、その後の打合せにための時間と労力が無駄になる。約款が不誠実な会社は、その先もずーっと不誠実じゃ。 |
318:
足長坊主
[2016-07-06 19:05:38]
>>316
読解力のない者と議論しても、議論にはならないじゃろ。そのスレッドは「世界の中心で、周辺坊やが叫ぶ」という主旨で良いじゃろ。 ところで、周辺坊やは少し前のレスで(レスが多すぎて、番号を書く気にもなれぬ)、違約金と損害賠償金は違うと、鬼の首を取ったかのように主張しておったが、お客様方が誤解せぬよう、説明しよう。 違約金とは、契約の当事者に債務不履行があった場合に、不履行をした当事者が相手方に支払うことを予め約束した金銭の事じゃ。これを定めることによって、不履行に対する制裁とし、契約を確実に履行させることを目的としておる。 民法420条3項では「違約金は、損害賠償の予定と推定する」としておる。つまり、違約金の条項が契約約款にあれば、債務不履行があった場合、その額が損害賠償額の予定額として扱われ、裁判所も原則としてその額を増減することができなくなるのじゃ(同条第1項)。 したがって、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害賠償金と同じじゃ。 |
319:
匿名さん
[2016-07-06 20:33:17]
頼む、こっちへ行ってくれ
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/602954/ |
320:
足長坊主
[2016-07-06 20:41:23]
>>319
そのスレッドは、本スレッドと内容が重複しておるゆえ、間もなく閉鎖になるじゃろう。 それに、わしは、本スレッドのテーマである、「違約金について」を誠実に説明しているに過ぎない。 目には見えない、声も聞こえないが、たくさんのお客様方からの熱い視線と応援が感じられる。 |
321:
周辺坊や
[2016-07-06 20:54:05]
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ナイスタイミング!!!
ヤジしか飛ばせないぼんくら頭で、このスレを仕切るのは荷が重いと思うよ。
やめときな。
>297
坊主の言ってることは単なるネットで仕入れたにわか知識。
迷える羊たちもその程度の知識は坊主から聞かなくても自らのネット検索で仕入れている。
最近多くなったネットにわか知識人間。
迷える羊たちはそれでも不安なのである。
そんな事も解さないで、さも自分の知識であるかのようにネットにわか知識をばら撒く。
一度どこかで聞いたような回答しか披露できない足軽坊主。
足軽坊主が説明してるのは、施主側の契約解除(解約ではない)に伴う請負側からの損害金請求内容の査定方法だと思う。
坊主は実費さえ支払えばいいという。
その実費の解釈が曲者なのです。
例えば100万円で売り出している絵画を不本意にも商品価値がなくなるほどに傷つけてしまった。
被害者は当然100万円の損害金を請求してくるが、加害者は損害金として実費(材料費+労務費)20万円だけ支払えばいいのだろうか?
作者のもうけや販売業者の手数料は支払わなくてもいいのだろうか。
この辺から話を進めたい。