現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。
早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。
※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。
[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00
違約金について
202:
匿名さん
[2016-05-19 00:46:07]
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203:
契約済みさん
[2016-06-21 01:52:19]
先日とあるハウスメーカーの建築請負契約を解約してきました。
電話で終わらせようとしたら、展示場に来てくれと言われて営業との対談に挑んだんですが、すぐに手付金かえしますって言われたわ。 こんなんならもっと早く言えば良かった。 ここ見て知識つけたり、弁護士や消費者センターや友人に 相談したり、数ヵ月は不安になりながら完全武装して挑んだの全く意味なし。 あのあっけなさ見ると、もう違約金なんて取れないとハウスメーカー側も諦めてるよ。 |
204:
匿名さん
[2016-06-22 01:01:00]
>>203
>あのあっけなさ見ると、もう違約金なんて取れないとハウスメーカー側も諦めてるよ。 こうなるまでには、消費者とハウスメーカーとの間に長い戦いの歴史があるのでしょう。 ずれにしても、契約済みさんはすんなりと解約させてもらえて良かったですね! |
205:
契約済みさん
[2016-06-22 02:05:37]
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206:
匿名さん
[2016-06-22 14:42:07]
やれるところまでやらせておいてとんずらする悪質な客がいるらしいから契約金があるらしい。
要するに、契約者も解約なんて考えてしまう半端な気持ちで契約しちゃいかんよ。 クーリングオフはあくまで応急処置制度であり、やっぱり冷静に考えて契約しなかった契約者も悪いんじゃない? 出向いているんだから、考える余地はあったでしょ? 即決求められても、契約書に一度目を通してからじゃないと契約できません。って突っぱねる事だってできるわけだし。 成功者はそこのところキッチリやってるから、解約しなきゃとか悩むことないわけで。 |
207:
匿名さん
[2016-06-23 00:14:13]
>>206
>やれるところまでやらせておいてとんずらする悪質な客がいるらしいから契約金があるらしい。 どちらかっていうと、ハウスメーカー側がきちんとしていないのが悪いと思う。ここまでは営業経費でサービスするけれども、これ以上は有料になるときちんと説明しないから。そして、見積もりは1件いくら、図面は1枚いくら、図面修正は1回いくらというように明朗会計ではないから問題が起きる。でもハウスメーカーの営業は、そんな事になったら売りづらくってしょうがないと文句を言うだろう。 それから、契約金がある本当の理由は、解約されても営業が報奨金をとりっぱぐれないようにだろう。 |
208:
匿名さん
[2016-06-23 11:03:33]
違約金とれれば報奨金は確保されるんですかね?
家を引き渡してなんぼの商売で、引渡しも出来ないのにもらえるんですかね? 私がトップだったら、払いませんね。 |
209:
匿名さん
[2016-06-23 11:47:07]
HMも実のところは、高々100万程度の違約金なんぞ当てにして商売なんてしていない
きっちり建ててくれれば、粗利益1000万も見えて来るのだから、どう考えたって 建ててくれた方がいい。 違約金はあくまで、掴んだ客を逃がさない為の足枷。 「なんか思った家が建てられなそうだけど、解約して違約金ならこのまま我慢しようかな」 そんな消費者を留まらせる効果は絶大。 契約もせずに打ち合わせを重ねて仕様決め、一々見積りまで出してたら手間が面倒 競合していて詳細金額出した瞬間に逃げられては、元もこうもない。 だったら曖昧なまま、夢だけ見させて契約取って、もうタダでは戻れないところから ジワジワ燻って家を建てさせれば、会社的には理想の商売になる。 営業マンはその為に存在すると言っても過言ではないだろう。 |
210:
匿名さん
[2016-06-23 12:07:57]
>>209
さすがに見積なしで契約金なんて払うわけがないと思うけど。 打ち合わせを重ねて仕様決めてから見積もりをする事はどこの会社でも当たり前にやってる事だよ。 仕様内容を曖昧にして見積もりを出して、後から仕様内容を変更できるから契約を先しましょう!という流れだって、応じた以上納得してやってるんでしょ。まだ仕様内容決めてないから契約できません。と突っぱねれば良いだけ。 それこそ、契約しないで競合でもすれば良いじゃない。 その競合に乗っかってくれるかは、自分の年収と希望の額とHMとの匙加減ですよね。 たまたま当たりが良くてあっさり返還してくれたのにも何か理由があるはず。例えば契約から日が浅いとかね。 それを、返還して貰えないからっ後悔するならまだしも、不服に感じるのはお門違いだと思う。 |
211:
匿名さん
[2016-06-25 08:47:46]
>>209
>だったら曖昧なまま、夢だけ見させて契約取って、もうタダでは戻れないところから >ジワジワ燻って家を建てさせれば、会社的には理想の商売になる。 >営業マンはその為に存在すると言っても過言ではないだろう。 これを読んで、ハウスメーカーは反社会的企業(詐欺グループ)というイメージを持ちました。そしてハウスメーカーの営業マンは、そうとは自覚せずに詐欺の片棒を担がされているんだ。ハウスメーカー営業って、みじめな仕事なんだなって思いました。 |
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212:
匿名さん
[2016-06-25 10:05:59]
土地も決まってないのに家を契約しちまう人も居る。
契約させてしまう営業が居る。 その行為を認めている会社がある。 別に双方合意の上なのだから、本来どんな条件で契約を交わすのも自由 問題なのは、より無知な消費者相手にだけこの手法を使っている事。 老人相手の訪問販売と、何ら変わらない手口で公然と商売している その企業姿勢に問題がある。 詳細を決めずに契約を取ってしまうこと自体は、商取引上珍しいものではない しかし一般にこれは契約を取りたいが故に、売る側が不利な条件も加味して 無理に受注する場合に行われるものが大半。 無論、そうでなければ買う側が契約などしないからだ。 では具体的にはどのように契約するのか? 実は簡単なこと、含まれる内容とその坪単価だけで契約するのです。 契約条件で坪単価が決まっていれば、後は中身の仕様で駆け引きするだけ 客は逃げない分、営業は仕様調整で四苦八苦することにはなる。 無理に契約を取ったのだから、売った側が果たさなければならない当然の罰。 どうにもならずに契約解除するのは、売る側が根を上げた時点で発生するだけ。 違約金も発生せず、禍根を残すこともない。 これが詐欺まがいでない、本来の在り方。 |
213:
足長坊主
[2016-06-25 22:05:30]
契約は結婚、解約は離婚みたいなもの。
顧客と住宅会社、悪いのは、どっちも、どっち。 喧嘩、両成敗じゃな。 |
214:
匿名さん
[2016-06-25 23:36:52]
>>213
>顧客と住宅会社、悪いのは、どっちも、どっち。 >喧嘩、両成敗じゃな。 両成敗とはこれいかに? 顧客から解約した場合、住宅会社は違約金を得る。 そしてそんな事は滅多にないが、もし住宅会社から解約を申し出ることがあってもペナルティーはない。 坊主よ。これでは全く不公平ではないか? |
215:
足長坊主
[2016-06-26 00:18:38]
>>214
「請負」契約とは、その名の通り、「請ける側が負ける」契約、すなわち住宅会社にとっては不利な契約なのじゃ。 民法641条は、仕事の完成前であれば損害の賠償を条件に、注文者がいつでも自由に請負契約を解除できることを 認めている。 これは、請負はあくまで注文者の利益のため. に仕事が行われるものだという考えに基づくからなのじゃ。 一方、我々請負者側からは、発注者の債務不履行、すなわち工事代金の不払いを起因とした契約解除になると思うが、解除をして精算に入ったとしても発注者の財務状況が逼迫しておれば、代金の回収は非常に困難となる。リーエンや請負者の先取特権、留置権、法定抵当権等が機能している国では、その困難さが緩和される可能性があるが、そうした制度が無ければ単なる一般債権者となって債権の満額回収はおぼつかなくなる。 従って発注者の財務状況に注意を払い、工事をスローダウンし、あるいは実質中断の状況に持っていき債権額を膨らませないような管理が必要じゃ。 いわゆる未成バランス(支出金と受入金との差額)が大きくならないように材料納入業者、下請業者への支払条件も慎重に決めておかねばならぬ。 請負者は大変なのじゃ。 |
216:
匿名さん
[2016-06-26 09:32:14]
<<215
>一方、我々請負者側からは、発注者の債務不履行、すなわち工事代金の不払いを起因とした契約解除になると思うが、解除をして精算に入ったとしても発注者の財務状況が逼迫しておれば、代金の回収は非常に困難となる。 「詳細を決めずに契約し、その後折り合いがつかずに着工前に解約する」という話がされている中で、なんで工事代金の回収の話を持ち出してくるのか? お主。その程度の理解力もないならば、話に加わるでない。恥かくぞ。 |
217:
足長坊主
[2016-06-26 12:06:52]
>>216
契約金は請負工事代金の前払い金の一部じゃ。 お主こそ、恥の上塗りじゃな。 レスしたついでに、皆さんに工事請負代金の理想的な配分をお示ししょう。 住宅建設業者によって、工法、資材等の調達方法、建設現場以外での部材加工など、事業形態がそれぞれ異なるが、おおむね支払回数は3回から5回が一般的で、時期は契約時、着工時、上棟時、上棟以降の中間時、内装着手時、完成時などがある。 支払回数とその割合の例を次に挙げる。 ⅰ.3回の場合:契約時2、上棟時(中間時)5、完成時3 ⅱ.4回の場合:契約時1、着工時3、上棟時3、完成時3 契約時1、着工時3、中間時4、完成時2 ⅲ.5回の場合:契約時1、着工時2、上棟時3、内装着手時2、完成時2 じゃ。 |
218:
住まいに詳しい人
[2016-06-26 20:37:43]
建築業界の常識で捉えれば、着工以前に多額の金銭を要求する(総費用の数パーセント以上)業者は
それだけで何かしら問題のある会社だと思っていいだろう。 少なくとも与信に問題の無い、建築業に長けた工務店であれば 多額の費用を事前に要求するするなど、商習慣上あり得ないもの。 |
219:
足長坊主
[2016-06-26 21:21:34]
>>218
それは発注先がハウスメーカーなのか工務店なのかによって、異なる。 まず、注文住宅の支払いは、工事の出来高に応じて支払う考え方が一般的じゃ。 しかし実状としては、工事内容毎に細かく出来高を分けて支払い条件を設定すると煩雑な手続きが生じてしまうため、一般的には「おおむね出来高に応じた配分」として、工事着手時1/3、中間(上棟)時1/3、完成引渡時1/3程度の範囲で支払い条件が設定されていることがほとんどじゃ。 多くのハウスメーカー、特に工場での生産比率が高い木質パネル系、鉄骨系、コンクリート系などの大手ハウスメーカーでは、「工事の出来高」ではなく、おおむね「工場での生産工程も含めた出来高」に応じた支払い条件を設定しておる。 上記のような大手ハウスメーカーで建てる場合の一般的な支払いのタイミングは以下の通りじゃ。 (1)契約手付金 ハウスメーカーによっても異なるが、契約の意思を表明する証しとして、工事請負契約を結ぶ前に50万円~100万円程度の「契約手付金」が生じることがほとんどじゃ。 お金は、自己資金で支払う必要がある。 (2)契約時 工事請負契約を締結する際に、100万円~200万円程度の「契約金」を支払う。 (3)工場発注時 実施設計の過程で、その家の間取りに応じたパネルや鋼材を工場に発注する。この工場に部材を発注する段階に、工事請負金額の20%前後を支払う。 (4)工事着工時 現場に地縄張りをして工事が始まった時点で、工事請負金額の20%~30%前後を支払う。 工場での生産比率が高い工法の大手ハウスメーカーでは、この段階までに支払う工事費が全体の7~8割程度を占めることもある。 (5)中間(上棟)時 木造系のハウスメーカーでは上棟の頃、RC系のハウスメーカーでは屋根まで完成した頃が中間時じゃ。この段階で工事請負金額の30%前後を支払う。 (6)引渡時 建物が完成し、手直し工事も全て完了した時点が引じゃ。このタイミングで工事請負金額の「残代金」、20%~30%を支払う。 また、工事請負契約の内容とは別に生じた追加変更工事や別途工事があれば、その代金についてもこの時点で支払う。 ハウスメーカーに登記などの手配を依頼している場合には、「建物の登記費用」、「司法書士等への登記手続き費用」、「火災保険料」なども支払う。 ・・・と、以上は大手ハウスメーカーが発注先であった場合じゃ。 |
220:
足長坊主
[2016-06-26 21:31:03]
次に、工務店で建てる場合の一般的な支払いのタイミングは以下の通りじゃ。
(1)契約時 「着手金」として工事費の1/3程度を支払う。 工務店によっては、契約時に工事費の10%、工事の着工時に工事費の20%などと支払いを分けている場合もある。 また、自己資金が少ない建て主に対しては着手金を10%程度にするなど、状況に応じて当初の支払いを少なくしている工務店もある。 (2)中間(上棟)時 「中間金」として工事費の1/3程度を支払う。 木造住宅などでは棟が上がる上棟の頃、RC造住宅などでは屋根までコンクリート打ちが終わる頃が工事の中間時じゃ。 (3)引渡し時 建物が完成し、手直し工事が完了すると引渡しじゃ。このタイミングで工事請負金額の「残代金」1/3を支払う。 また、工事請負契約の内容とは別に生じた追加変更工事や別途工事があれば、その代金についてもこの時点で支払う。 工務店に登記などの手配を依頼している場合には、「建物の登記費用」、「司法書士等への登記手続き費用」、「火災保険料」なども支払う。 最近では、工事の進捗状況に合わせてより細かく支払いのタイミングを設定した、厳密な出来高払いを取り入れている工務店も増えている。 「出来高払い」は、建物が出来た割合に応じてその都度工事費を支払う方法ゆえ、万一、工務店が工事中に倒産した場合でも、工事が完了している割合よりも多く費用を払い過ぎてしまう「過払い」を防ぐことができ、建て主にとってはメリットのある支払い方法といえる。 |
221:
匿名さん
[2016-06-26 22:36:53]
>>217
>契約金は請負工事代金の前払い金の一部じゃ。 得意げに工事代金の支払い方法を説明しているが、やはりお前はこの問題を理解していないな。 契約金が工事代金の前払いなら、着工前に解約になったら全額返金するのが当たり前。しかし、実際はそうしない業者が多い。それは、表向きは工事代金の前払いとして支払いを求めても、実際は消費者に解約されないための足枷に他ならないから。 足長坊主よ。本当に恥かしいからもうやめろ! 誰もお前の講釈など聞きたいとは思ってないぞ。 |
131=136=150さんはもう見てないのかな?
それとも尻尾巻いて逃げたの?