現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。
早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。
※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。
[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00
違約金について
182:
匿名さん
[2016-05-12 07:18:11]
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183:
匿名さん
[2016-05-12 07:31:06]
146さんへ
白紙解約にするといって契約金が返金されない下記の条項は矛盾しており著しく消費者に不利なものです。よって2)の条項は消費者保護法で無効を主張できるでしょう。ここは181さんが言われるように早く弁護士に相談するのが解決への早道だと考えます。 1)提携ローンを利用する場合で、着工までに融資を受けられない旨が判明し、甲又は乙が解約を希望する場合は、本契約は白紙に還元するものとする 2)ただし、第○○条の適用を妨げないものとする(第○○条の適用とは、「工事着工するまでに甲が、契約を解除した場合には、乙は契約金を返還しない」) なお、上記のような条項をわざわざ契約書に記載するくらいですから、相手はかなり悪質な業者である可能性が高いと思われます。内容証明くらいでは返金しない事も十分に考えられますので、訴訟も覚悟してください。どうしても返さないという相手からお金を取り戻すには、残念ながらそれしか手段がありません。 追記 内容証明には「◯日までに返金がない場合は、遅延損害金として○日から返金されるまでの間、年5分の法定利息を請求する」も加えることをご検討ください。 |
184:
155
[2016-05-12 08:23:11]
>183
的を得たアドバイスだと思います。 あえて付け加えるとすれば、相手企業名を公表して、掲示板上で社会的な制裁を加えて欲しいと思います。 私自身はそのためにこのスレに参加しています。 これ以上、146さんと同じ被害者を出さないためにも有効な手段です。 相手企業の本来の姿を消費者が事前に知ることは、何も知らない消費者にとっては大きな救いの手となります。 今の146さんの悔しい思いの人を続発させないことで掲示板に貢献できるのではないでしょうか。 |
185:
匿名さん
[2016-05-12 09:23:05]
相談主のレスを読んだだけで判決も事実関係わかってないのに社名公表しろ発言はドン引きですわ。名誉毀損になる可能性があるから白黒はっきりつくまで社名は出すべきではない
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186:
匿名さん
[2016-05-12 10:06:06]
>>184
みなさん、アドバイス有り難うございます。 弁護士(無料相談)なら出来ますが、裁判まで費用をかけてこれ以上お金の負担するのが正直厳しいです。 責任者が本社にこちらの事情を説明して、判断を仰ぐと3日前の夜に話合いしました。 それからまだ、何の連絡もありません。 この本社の回答=会社本来の対応になるかと思います。 営業と責任者が本社に対して経費の無駄使いを怒られないように支店ぐるみで隠しているのかと思ったこともあります。 契約書の画像アップしてもいいです。 ちなみに着工予定日はとっくに過ぎています。 契約金が返してもらえないとなれば今後の為に公開しようと思います。 向こうとして言えるのはローンが落ちた後もそのHMで継続して次のローンが通れば建てる予定でした。 未だに他でローン通しましょうと言われてますがどうすればいいですか? 契約したときにはまだわからなかったその後の見積り金額(確認中だった)がかなり高いような気がしてます(メーカー定価の1.6倍など※メーカー標準取扱いメーカーではないもの) ニチハプラチナコート16mm→Fu-geシーラーレス仕様(同質出隅)に変更で約150万の差額(延床面積128㎡)など それぐらいの金額が妥当な価格なんですかね? 金額が納得いかない(折合いがつかない)ので解約すればお客様都合での解約になりすよね? 今ではこんな対応するHMで建てる気もうないんですけどね 勉強不足で詰めが甘いと反省はしてます。 弁護士費用も払うのがも嫌とわがまま言ってると思います。 だけど、高い勉強代と諦めきれずに申し訳ございません。 |
187:
匿名さん
[2016-05-12 12:05:56]
提携ローンと言っても金融機関名の記入がありますか?また融資金額や期限についての記入はあるのかな?
ローン通すと言ってもノンバンク系とかだと返済の条件が全然変わってくるので断ってください 『ただし、第○○条の適用を妨げないものとする』 →白紙解除の条項にわざわざ相反する付帯条件をつけている時点でももはや契約書として意味不明 いまどきこんな作為的に客を貶める契約書をつくるHMがあるなんてホント悪質だと思うし俄かに信じ難いレベルの話だよ 契約書の画像アップできるならHM名公表していいと思うよ |
188:
匿名さん
[2016-05-12 12:23:03]
完全に不動産に強い弁護士を雇わないと押すことも引くこともできない流れ
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189:
匿名さん
[2016-05-12 13:14:02]
返事は電話で聞かずに、出向く。
上司、責任者も同席の場面で、会話を録音する旨伝え、録音する。 追加工事の金額云々は言う必要なし(てか、言わないほうがいいかな) あくまで、ローンがだめだったのでやめるってこと。 ほかも申し込むといわれたら、これ以上与信を悪くしたくないと言う。 |
190:
匿名さん
[2016-05-12 13:39:59]
>>187
契約書の中にローン解約についての記載が書いてあるだけで借入金額や金融機関名などは書いてません。 請負い金額等は請負い契約書なので記載されています。 余計な事言わずにローン特約のみで白紙撤回してもらうように頑張ってみます。 アドバイス有り難うございます。 正直、相反する付帯条件の意味がよくわからないのです。 契約書のこの部分をHMが言ってるですが、どうなったら白紙撤回の条件に適合するのか理解出来ないです。 契約書のその部分の画像アップすると(HM名は撮さない)、何かあった時にHMとトラブルの原因になりますか? |
191:
匿名さん
[2016-05-12 15:29:53]
いま気付いたのですが、事前審査の時の承認の書類は自宅まで郵送されました。
その後、否決されたのに否決の書類が届いていません。 優良住宅ローンで否決された時は、書類がすぐ届きました。 否決の決定時期が入金前だとHMがまずいので送らない様に手配することって考えられますか? 入金する前にも営業に審査のことを確認しました。 ローンの審査結果が出てからと言いましたが、ローン大丈夫なので入金してくださいと言われ信用して予定日最終に入金したのは以前のスレに記載の通りです。 |
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192:
匿名さん
[2016-05-12 15:59:24]
相反する付帯条件とは「あなたには○○をする権利がありますよ」「でもやっぱりそんな権利は認めませーん」
って言ってるのと同じじゃないかと思うんですよね、この契約書の中身だと 提携先をうたいながら提携先の金融機関を記さない 白紙解除をうたいつつ事実上白紙解除権はない こういう契約書の内容が法的に有効なのか無効なのかすらよくわからないのですが それを盾に返金をしないHMがある 非常にあくどいと思うので個人的には契約書の内容とHM名を晒してほしいのですが 無用なトラブル回避のために本社の回答を待ったほうがいいかも というか本社の回答も期限をきるか、相談者自身でも問い合わせをしたほうが いいですよ |
193:
155
[2016-05-12 16:34:55]
>186
>未だに他でローン通しましょうと言われてますがどうすればいいですか? 信頼関係が崩れた状態で進めると、もっと悲惨な目に合うのは目に見えています。 146さんが相手のHMに対して信頼の糸が残っているかどうかだと思います。 >本社にこちらの事情を説明して 本社にも事情が伝わったわけですから、対応次第では本社に責任転嫁することも出来ます。 支店との話がこじれた場合、本社の責任者と話し合うべきです。 支店での対応の一部始終を本社の責任者と話しあえば、支店を通して話し合うより事が進むかと思います。 >185 >名誉毀損になる可能性があるから 事実関係や対応経過を公表してるだけですから名誉毀損にはあたりません。 名誉毀損とは、故意に事実をねじ曲げて相手を貶める時に使う言葉です。 >186のレスを読むと、その場しのぎの嘘をつく相手HMに未練があるような感もします。 もう一度、これまでの経過を整理し、自分なりの決断と方向性が必要ではないでしょうか? このレスで見積内容の精査はやめにしましょう。 争点がボケてしまいますよ。 私はこのレスで失礼します。 頑張ってください。 |
194:
匿名さん
[2016-05-13 00:02:53]
>>186
>弁護士(無料相談)なら出来ますが、裁判まで費用をかけてこれ以上お金の負担するのが正直厳しいです。 裁判の代理人を弁護士に依頼する場合、その費用は少なくとも数十万必要だから、取り戻そうという金額によっては悩ましいところですね。一体、契約金はいくら支払ってしまったのですか? それから、さらに違約金も請求するなどと言われたりしないのか心配です。 悪徳業者の契約書には『いかなる理由によっても解約する場合には契約金は返金しない』うえ、さらに『施主都合の解約の場合には、請負金額の○○%の違約金を支払う』などといった条件が書かれていたりするので、今一度、端から端まで契約書を良く読み直した方が良いですよ。 |
195:
匿名さん
[2016-05-13 20:54:41]
とことんやり合うか、泣き寝入りするか二択だろ。弁護士に払う金はない、でも勉強料として捨てるには惜しいとかそれは都合が良すぎるよね。俺なら手付金契約金を捨ててそんな業者とは完全に手を切ってやり直すけど
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196:
匿名さん
[2016-05-14 09:24:46]
しばらく投稿を控えていましたが、146さん関連の投稿が途絶えたようなので、>>150へのレスを再開したいと思います。
131=136=150さんも、まだここをウォッチしている事でしょう。 >>150 >HMも不特定多数に入れてあげてくださいよ。 >彼らも世間一般です。 >何度も言うようで失礼だが、君は理解力が貧困すぎる。 >(俺)だけが「世間一般」でないことや、HMも「世間一般」であることを理解するのが先決です。 HMは当事者ですから「不特定多数」に入りませんし、「世間一般」ではありませんよ。 一体、正しく理解していないのはどちらなんでしょうね(笑)? >相手の損害額によって決めるものであり、勝手に金額をこちら側で決めるのは「世間一般」では通用しませんよ。 あなたは、法外な違約金を肯定しているわけではないと言いながら、具体的な金額については言明を避けています。確かに、個別ケースの損害額を言い当てる事はできませんが、意思能力があり、理解力もある人ならば推定する事は可能でしょう。以下の条件で、あなたの常識でもって妥当だと考える金額の範囲を示してみてくださいませんか? 木造2階建ての一般的な住宅です。まだ間取りも確定していないし詳細仕様も決まっていない。しかし、それらは契約してからでないと出来ないと言われ、仕方なく建築請負契約を締結した。仮の間取り図と仕様書で請負金額は3000万円。契約金として100万円を振り込んだ。 それから1か月間、毎週末に打ち合わせをしたが、当初の話とは違って予算内では希望する家が出来ない事がはっきりわかった。それで解約したいのだが、HMに支払わなければいけない損害賠償額はどの程度になるか? |
197:
匿名さん
[2016-05-14 10:20:10]
客が来たら逃げられないように、内容未定のままでも契約を迫るし
契約させれば取りはぐれないように内金を要求する。 一般的商習慣では常識外れともいえる行為だが、こと住宅メーカーにおいては 半ば当然ともなっているのが現状。 随意契約でもないのに白紙の契約書にハンコついていたら 本来担当者が首になってもおかしくない行為。 |
198:
購入検討中さん
[2016-05-14 21:01:26]
デモがあったら俺参加したいわ。
違約金とか絶対におかしいよ |
199:
匿名さん
[2016-05-14 21:50:06]
>>197
>客が来たら逃げられないように、内容未定のままでも契約を迫るし >契約させれば取りはぐれないように内金を要求する。 >一般的商習慣では常識外れともいえる行為だが、こと住宅メーカーにおいては >半ば当然ともなっているのが現状。 なぜそのような事が行われ、まかり通っているのか? 1.多くの消費者が家を建てるのは一生に一度であり取引きに慣れていない事が主な要因です。 そのため、 1)消費者は他の一般的な商取引きと同じ感覚でHM(企業)を信用しています。しかしHMの方は リピート率を考慮する必要がないため、お客を怒らせ喧嘩する事も厭わないのです。 2)不動産取引きには①売買契約(マンション、中古、土地)と②請負契約(注文住宅)がありますが、 多くの消費者はその違いを知らず、請負契約における契約金を売買契約における手付金のように 思わされてしまうのです。 2.HMは消費者との間にこのような情報格差がある事を良くわかっており、それを利用(悪用)して 儲けようと企てるのです。 よく、不利な条件でも契約したのだから契約に従うのが当然だと主張される人がいますが、当事者間に 格差のある取引きにおいて、当事者間の対等を前提とした契約自由の考え方を適用してしまうと不公平な 結果になります。実際、HMに有利な契約が消費者に押し付けられ、消費者の利益が害されているのです。 |
200:
匿名さん
[2016-05-15 12:11:23]
長々と書いてるけどさ、結局は契約者の勉強不足に尽きるよ。不動産売買は基本、相手を疑ってかからないと駄目だから。救えないのは重要事項説明と契約書の内容を確認してる最中に自分に不利な事が書いてあると気づいてるのにそのまま印鑑を押しちゃうところとかね。相手もクズだけど、契約者も間抜け過ぎる
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201:
匿名さん
[2016-05-16 07:33:37]
>>200
>長々と書いてるけどさ、結局は契約者の勉強不足に尽きるよ。 >相手もクズだけど、契約者も間抜け過ぎる 人生が狂うかもしれないほどの大金が絡むのだから、施主はもっと慎重になっても良いのにとは思います。しかし、いくら勉強したとしても一生に一度しかないような事なのですから、本業としているHMにはとても敵わないでしょう。 ですから、例えば『HMとの請負契約で違約金のトラブルが多発しています。契約は慎重に!』などと公共広告機構がCMを流して消費者を教育するよりも、法律でHMを規制した方が実効性が高いし、社会が負担するコストも安い。消費者と企業の取引きが公正に行われることは社会的な要請ですから、時間はかかってもいずれはそうなるだろうと考えています。 |
釘を刺すならローン特約に基づき無条件で白紙撤回と言わないと危ない