現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。
早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。
※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。
[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00
違約金について
362:
足長坊主
[2016-07-09 15:37:06]
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363:
周辺坊や
[2016-07-09 16:35:02]
>法律違反じゃ。
民間連合協定工事請負契約約款条項が違法なら訴えればいい。 病院に強制入院させられるのがおち。 足軽坊主は他人のふんどしでしか相撲をとらぬから知らない世界の方が多い。 口だけは一人前だから部下や他人に嫌われる。 建設経理では契約金は「保証金」という勘定科目で処理される。 勘定科目には契約金という用語はない。 >むしろ建築業界の方が契約金と言うのが一般的じゃ 誤った慣習じゃ。 誤りは正すべき。 あんこう坊主みたいな連中が多いからのう。 >「もし使っていたら・・・」などとは考えないのかの。 間違った慣習を論じても意味がない。 正しい方向に導くのが賢者の道。 >そうではないから、スレ主さんは苦しんでおられたのじゃ この業界にどっぷり浸かっている足軽坊主でさえ勘違いしてるのに、素人のスレ主ならなおさら。 契約解除に伴う損害賠償金を違約金と勘違いしている。 このスレは「契約解除に伴う損害賠償金について」と命題するのが正解。 坊やはその勘違いを正すべく参加したまで。 契約解除に伴う違約金の条項が存在するなら引用してほしい。 それこそ違法行為です。 |
364:
足長坊主
[2016-07-09 17:00:32]
お主は、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会の契約約款を知ってから、水を得た魚のようになっておるが、その約款は、発注者が別に監理業務を委任した「監理者」が存在することを前提に作られておる。よって、スレの住人の方々にとっては、ほぼ参考にならない。
「建設経理では契約金は「保証金」という勘定科目で処理される。 勘定科目には契約金という用語はない」 →そんな事は誰も聞いていない。 「『むしろ建築業界の方が契約金と言うのが一般的じゃ』。誤った慣習じゃ。誤りは正すべき。 →間違いを認めずに、「誤った慣習」という言葉で、その場を濁しておるぞ。 「間違った慣習を論じても意味がない。正しい方向に導くのが賢者の道」。 →これまた間違いを認めずに、「誤った慣習」という言葉で、その場を濁しておるぞ。 「契約解除に伴う損害賠償金を違約金と勘違いしている」。 →民法420条3項は「違約金は、損害賠償の予定と推定する」としている。つまり、違約金の条項が契約にあれば、債務不履行があった場合、その額が損害賠償額の予定額として扱われ、裁判所も原則としてその額を増減することができなくなるのじゃ(同条第1項)。したがって、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害賠償金とあまり差がない。 「このスレは『契約解除に伴う損害賠償金について』と命題するのが正解」。 →余計なお世話じゃ。上記の通り、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害賠償金とあまり差がない。 「坊やはその勘違いを正すべく参加したまで」。 →そんな暇があるなら、「契約解除に伴う違約金などは存在しない」というお主の発言について説明するがいい。 「契約解除に伴う違約金の条項が存在するなら引用してほしい」。 →民法420条3項「違約金は、損害賠償の予定と推定する」。 つまり、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害賠償金とあまり差がない。 |
365:
周辺坊や
[2016-07-09 18:39:42]
>契約約款を知ってから、水を得た魚のようになっておるが、
あんこう坊主、心配するな、何十年前から知っていて実績がある故、紹介したまでじゃ >発注者が別に監理業務を委任した「監理者」が存在することを前提に作られておる 心配するな坊主。 監理者を置くことは義務付けされていない。 下の書類を参考にしろ。 >そんな事は誰も聞いていない 他人のふんどしで相撲を取る足軽坊主には関係ないが、契約金を事務処理する会社側には多いに関係する。 この説明は客観的な評価ができる第三者に向けての発言じゃ。 あんこう坊主一人に対して発信しているのではないぞ。 後は受け取る側の器次第じゃ。 >違約金の条項が契約にあれば、 だから、その違約金の条項を見せよといってるのがわからないの? 違約金について契約書にその条項がなければ、違約金そのものは何の意味もない。 「違約金は、損害賠償の予定と推定する」は第30条の「履行遅滞・違約金」の条項における違約金を指している。 足軽坊主は存在もしない契約解除に伴う違約金を設けたがる。 足軽坊主の営業活動には契約解除による違約金はなくてはならないものなの? |
366:
足長坊主
[2016-07-09 19:27:01]
>>365
「監理者を置くことは義務付けされていない」。 →そんな事はわかっておるし、聞いてもおらぬ。 「契約金を事務処理する会社側には多いに関係する。この説明は客観的な評価ができる第三者に向けての発言じゃ」。 →いらぬお世話じゃ。 「その違約金の条項を見せよといってる」。 →>>364で示しておる。 「違約金について契約書にその条項がなければ、違約金そのものは何の意味もない」。 →違約金について契約にその条項がないなど、あり得ない契約じゃ。「違約金そのものは何の意味もない」とかいう以前に、その契約自体がとんでもない事じゃ。 民法420条第1項では、違約金の条項が契約に「あれば」、債務不履行があった場合、その額が損害賠償額の予定額として扱われ、裁判所も原則としてその額を増減することができなくなると定められておるからの。 「第30条の」。 →何の第30条の事を言っておるのじゃ? |
367:
足長坊主
[2016-07-09 23:01:41]
周辺坊やは、昨日以降、夜は投稿できないようじゃな。まぁ、静かで良い事じゃ。
ところで、周辺坊やは、自らが主張した「契約解除に伴う違約金などは存在しない」という点についての説明をずーっと避けておるゆえ、もう説明する気はないものと判断した。 であれば、このスレッド「違約金について」に参加しなくて良いじゃろ。存在しないものに対して、意見を述べるなど、説得力に欠けるからの。 >>364において、周辺坊や自身が述べた「契約解除に伴う損害賠償金について」というスレッドを立ててみてはどうじゃ?今のお主はスレ違いじゃぞ。 シェークスピアも書いておる。 To be or not to be,that is the question. 「契約解除に伴う違約金が存在するのか、しないのか。それが問題だ」。 |
368:
周辺坊や
[2016-07-10 07:18:51]
>366
>「監理者を置くことは義務付けされていない」 >そんな事はわかっておるし、聞いてもおらぬ。 坊主がドヤ顔で法螺吹いているから正したまでのこと。 坊主、興奮するでないぞ、お前だけに説明しているのではない。 そんなこともわからぬか。 >その約款は、発注者が別に監理業務を委任した「監理者」が存在することを前提に作られておる。 この説明が間違いであることを説明したまで。 「監理者を設けた場合のことも仮定してつくられている。」が、正しい表現じゃ。 >→>>364で示しておる。 誰もそんなことは聞いてはおらぬ。 >違約金について契約にその条項がないなど、あり得ない契約じゃ だから、何度もその条項を見せろと言ってるのがわからぬか? 足軽坊主は契約書は見たことがないのか? 坊主が使っている契約書の中の違約金に関する条項を紹介するだけで事が足りる。 >債務不履行があった場合 スレ主は債務不履行については一言も語ってはおらぬ。 もう一度、スレ題を読み直せ。 >367 >自らが主張した「契約解除に伴う違約金などは存在しない」という点についての説明をずーっと避けておるゆえ、 足軽坊主はまれにみる読解力不足坊主。 聞く耳はあるが、聞くふりしているのか、聞いたことが咀嚼できないのか、どちらかだろう。 先入観であのあんこう頭の中はカチンカチンなのだと思う。 説明を避けるどころか、ほとんどがその一点の説明に終始している。 多分、足軽坊主は日本人ではないのかもしれない。 正しい日本語が理解できないのだろう。 別に彼だけに説明しているわけでもないので、目的は達成できたと思っている。 >裁判所も原則としてその額を増減することができなくなると定められておるからの。 意味不明。 >今のお主はスレ違いじゃぞ。 スレ違い、勘違いなのはあんこう坊主。 誰が見ても明白じゃ。 「契約解除に伴う違約金などは存在しない」 契約解除に伴って発生するのは損害賠償です。 【坊主が使っている契約書の中の違約金に関する条項を紹介しろ】 この行為で【坊やの息の根を止めたい】とは思わぬか? |
369:
周辺坊や
[2016-07-10 07:56:47]
所詮、足軽坊主は他人のふんどしで相撲を取ることしかできない人間。
経営者の手のひらの上で転がっているのが精一杯の器。 足軽が大将気取りで法螺吹いても経営者の手のひらの上で転がされているにすぎない。 これまでの足軽坊主との対話で足軽坊主の人となりが見えてきた。 以下、分析結果。 1、独自の先入観に基づいたお客様第一主義を建前としている。本音ではない。 2、打ち合わせ事項は半日で忘れる。 3、自分の誤りは訂正しない。 4、自分で責任は取らない。人のせいにする。 5、お客様と対立した場合、スベッタ返答で煙に巻く。 6、自分のミスを隠すために、執拗にスベッタ話を繰り返す。 7、不安を煽り、味方のふりして相手の懐に入り込む。(あんこう戦術) 8、何も知らないのに、知ったかぶりで相手をその気にさせる。 以上。 7番の「あんこう戦術」には気をつけて下さい。 |
371:
足長坊主
[2016-07-10 10:11:43]
周辺坊やは、自らが主張した「契約解除に伴う違約金などは存在しない」という点についての説明をずーっと避けておるゆえ、周辺坊や自身が述べた「契約解除に伴う損害賠償金について」というスレッドを立て、そちらで議論を続けたら良い。
じゃが、せっかくお主が真っ赤な顔で3連投もしておるゆえ、その部分に関してのみ、このスレッドでわしの意見を書こう。 >>368 「お前だけに説明しているのではない」 →痛いところを付かれると、そういうセリフを吐くのぅ。 「『監理者を設けた場合のことも仮定してつくられている。』が、正しい表現じゃ」 →どっちも似たり寄ったりじゃ。もはや、そんな些細な事しか書けないのか? 「何度もその条項を見せろと言ってるのがわからぬか」 →契約約款など星の数ほどある。無意味な事じゃ。もはや、そんな些細な事しか書けないのか? 「スレ主は債務不履行については一言も語ってはおらぬ」 →「債務不履行」という言葉を使っていないだけで、状況からして債務不履行じゃ。 「足軽坊主はまれにみる読解力不足坊主」 →「契約解除に伴う違約金などは存在しない」という事についての明確返答がないぞ。回りくどい奴じゃ。 「『裁判所も原則としてその額を増減することができなくなると定められておるからの』意味不明」 →書いた通りの意味じゃ。 「『契約解除に伴う違約金などは存在しない』契約解除に伴って発生するのは損害賠償です」 →そう思うのなら、「違約金について」という本スレにへばりつかずに、「契約解除に伴う損害賠償金について」というスレッドを立て、そちらで議論を続けたら良い。 >>369 それらはお主の主観でしかない。ここのスレッドの主旨からは逸脱しておる。 >>370 もはやそういう中傷しか書けなくなったようじゃな。 |
372:
周辺坊や
[2016-07-10 12:02:54]
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373:
足長坊主
[2016-07-10 20:50:05]
[当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、削除しました。管理担当]
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374:
足長坊主
[2016-07-10 23:43:31]
参院選結果を観ていて、重大な事を言い忘れていたのに気付いた。
>>372 「足軽坊主を束ねる経営者には勝てぬぞな。自分の身分をわきまえよ」。 というコメントに対してのわしの反論じゃ。 ↓ 日本は天皇の祖先の神がつくった国であり、そして代々の天皇が神として統治している国であるから、経営者も社員もない。男も女も、子供も大人も、みなが等しく天皇にのみお仕えしておるのじゃ。 |
375:
匿名さん
[2016-12-25 09:05:50]
坊主と坊やのせいで投稿が止まった。
いいか、お前らはもうここに来るんじゃねーぞ! 仮契約の言葉に騙されて違約金請求されて困っている方は投稿して下さい。 |
376:
足長坊主
[2016-12-25 10:06:11]
メリークリスマス。
>>371における「周辺坊やは、自らが主張した『契約解除に伴う違約金などは存在しない』という点についての説明をずーっと避けておる」というのが結論じゃ。 つまり、契約解除に伴う違約金は発生する。 「仮契約だから」とか「解約の際は契約金は返金します」などと言って、「今だけキャンペーン」とか「来月値上がりしますから」という甘い言葉に騙されはならぬ。納得してからの契約が大切じゃ。 |
377:
匿名さん
[2016-12-25 10:53:39]
もう沢山だ!坊主はうせろ!
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378:
足長坊主
[2017-09-02 13:12:03]
「仮契約だから」とか「解約の際は契約金は返金します」などと言って、「今だけキャンペーン」とか「来月値上がりしますから」という甘い言葉に騙されはならぬ。納得してからの契約が大切じゃ。
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379:
匿名さん
[2017-09-02 16:03:01]
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380:
匿名さん
[2017-09-02 19:34:37]
>納得してからの契約が大切じゃ。 379さん?大切な言葉だと思います。我が家は大手HM2社、二人の営業さんに 契約が先と迫られました。それが理由でいずれも検討外にしました。 |
381:
足長坊主
[2017-09-02 19:57:02]
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382:
匿名さん
[2017-09-03 10:51:52]
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「あのね、この場面では民法など必要ないのよ。 民法の前に請負契約約款が存在するからね。どちらを重視するか弁護士に聞いてごらん」
→ほう、そんな考えの輩がおるから、違法約款が減らないのじゃ。法律違反じゃ。
「違約金に関する坊やの見解」
→1~8まで読んでみたが、「契約解除に伴う違約金などは存在しない」というお主の発言についての説明にはなっていない。
「あんこう坊主は不動産出身だから契約金という言葉を使うが、建築業界では『前受け金』といって、契約金という言葉は使わない」
→そんな事はない。むしろ建築業界の方が契約金と言うのが一般的じゃ。ここは一戸建て住宅の口コミ掲示板じゃぞ。公共工事と勘違いしているのではないか?それにしても、「契約金という言葉は使わない」などと、お主は断定的な表現が多いのぅ。「もし使っていたら・・・」などとは考えないのかの。
「請負側が違約金として施主側から受け取る金額はありません」
→そうではないから、スレ主さんは苦しんでおられたのじゃ。