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匿名さん [更新日時] 2010-03-21 07:42:57
 

茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?

[スレ作成日時]2004-02-10 00:07:00

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茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?

81: 天網恢恢疎而不漏 
[2009-02-24 19:04:00]
100歩譲って無知から生じた事態であると仮定をして、
これほど指摘されれば通常ならば専門家に確認をする。
それでもなおということになればこれはモラルの問題。
その場合は救いようがない。
82: 匿名さん 
[2009-02-25 22:12:00]
でもこの会社から小屋裏をとったら何にも残らないでしょうが!
83: 匿名さん 
[2009-02-25 23:20:00]
脱法的な小屋裏を取ってしまうと何も残らないとしたら
今までの商売のやり方が間違っていたということ。
無知な施主を脱法的な行為で煽るのはもう金輪際やめることですな。
84: 匿名さん 
[2009-02-27 20:44:00]
No.62 by 匿名さん 2009/02/19(木) 14:56

棟匠ホームページより

●小屋裏収納(ロフト)
夏の季節でも暑くならない健康住宅のロフトは収納に限らず、お客様のアイデア次第で
書斎やベットルームなどのお部屋のプラスアルファとして御利用出来ます。高さは1.4m以内になります。


2月27日棟匠HPより

●小屋裏収納(ロフト)
夏の季節でも暑くならない健康住宅のロフトは単純に物をしまう収納に限らず、お客様のアイデア次第では
趣味の道具を並べたりプラスアルファとして御利用出来ます。高さは1.4m以内になります。
http://www.kk-tosho.co.jp/?act=Storageホームページの文面が変わったね。
棟匠もここの掲示板を覗いてるんだねw
85: 匿名さん 
[2009-02-28 03:28:00]
おや?テレビにパソコン、デスクに机上ライト。
2つの写真はやはり居室利用の例に見えますね。
86: 匿名さん 
[2009-02-28 18:13:00]
小屋裏は居室に使えないって言ってるのに往生際の悪い会社だ。
ここの掲示板であれこれ言われてウルサイから、
HPの文章から「書斎」をとりあえず外しておけば
合法的に見えるだろうと思ってるんだろうが、
あの小屋裏の写真はどう見ても、
「書斎」あるいは「趣味の部屋」、
つまり居室利用だ。
その証拠に写真に触れれば、
「ロフト使用例1 趣味の部屋」「ロフト使用例3 書斎」
って文字が表示される。
やってることが片手落ちなんだよな。
一事が万事、これがココの会社の体質だろ。
87: 匿名さん 
[2009-03-01 01:01:00]
ここの経営状況ってどうなんでしょう?
88: 匿名さん 
[2009-03-01 16:19:00]
前、現場見学いったら、小屋根裏がもの凄く広かった。フローリングもばっちり。
専用階段もあり、階高1.4m以下の完璧な部屋だったが。
天井が、安い合板を張っているので、これ後でどうするんですか
っていったら、営業が苦笑いしていました。
89: 匿名さん 
[2009-03-01 23:00:00]
棟匠さんで検討しているものですが、書き込みの内容があまり良くないようですね〜。けっこー気に入っていたのですが・・・知り合いで建てた人の話を聞く限りそんな悪く言う人いないけど・・・。
同業者の書き込みとかじゃないですよね?w
火がない場所には煙はたたないといいますので、もう少し慎重に検討したいですが、住んでる方の声をもう少し聞きたいです。
90: 匿名はん 
[2009-03-02 00:12:00]
すみません。素人でよくわからないのですが、ロフトやグルニエというのは、天井高が1.4mまでで、直下の床面積の1/2以下の広さであれば、階数にもカウントされない、、床面積にも算入しなくてよい→3階建てにならないので、法規制上有利。という理解ですが、あっていますか?

そのロフトの用途が居住空間として使用してはいけないということまで法律で規制されているとのこと。知りませんでした。うちにはロフトはありませんが、つければ良かったと思っていた。建築基準法上居室としては使ってはいけないということですか?もしそうなら、居室の定義はどういうものになるのでしょうか?例えばロフトに布団を敷いて寝てはいけいないのでしょうか?もしいけないとしたら、それは住む人(ユーザー)の責任になるのですか?それとも建築業者の責任になるのでしょうか?

居住空間として使えない(寝室や趣味の部屋にしてはいけない)→物置とかしかダメ(グルニエとしてだけ利用可)なんだとしたら、人が快適に使えるような内装(フローリングとかエアコンとか)はやっちゃダメとか、そういう決まりまであるのでしょうか?

ロフトを趣味の部屋として使っている人や寝室として使っているひとはたくさんいると思うのですが、「居住空間として使えない」という本当の意味を知りたいです。
91: ビギナーさん 
[2009-03-02 00:36:00]
現在キャンペーン中と聞いたんですが、いつもキャンペーンでしょうか?とりあえずサインしましたが?先着順とかは常套手段っぽいですよね。
92: 匿名さん 
[2009-03-02 01:32:00]
>>90

>>すみません。素人でよくわからないのですが、ロフトやグルニエというのは、天井高が1.4mまでで、直下の床面積の1/2以下の広さであれば、階数にもカウントされない、、床面積にも算入しなくてよい→3階建てにならないので、法規制上有利。という理解ですが、あっていますか?

その通りです。


>>そのロフトの用途が居住空間として使用してはいけないということまで法律で規制されているとのこと。知りませんでした。うちにはロフトはありませんが、つければ良かったと思っていた。建築基準法上居室としては使ってはいけないということですか?もしそうなら、居室の定義はどういうものになるのでしょうか?例えばロフトに布団を敷いて寝てはいけいないのでしょうか?もしいけないとしたら、それは住む人(ユーザー)の責任になるのですか?それとも建築業者の責任になるのでしょうか?

建築基準法上、居室とは居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室です。
また居室は、建築基準法上、天井高2.1m以上でなければいけません。
通例、住宅の居室はリビング・ダイニング・子供室・寝室・客間・書斎・趣味の部屋などを指します。
ロフトは最高高さ1.4m以下に制限されていますから、
天井高2.1m以上でなければいけない居室での利用をできません。
つまり、建築基準法上、ロフトは寝室にはできないので、布団を敷いて寝てはいけないということになります。
建設業者の責任として、ロフトを寝室目的での使用をお客さんに勧めるのは建築基準法違反となります。


>>居住空間として使えない(寝室や趣味の部屋にしてはいけない)→物置とかしかダメ(グルニエとしてだけ利用可)なんだとしたら、人が快適に使えるような内装(フローリングとかエアコンとか)はやっちゃダメとか、そういう決まりまであるのでしょうか?

原則的にロフトの内装(フローリング・エアコンとか)は勝手にしてください。


>>ロフトを趣味の部屋として使っている人や寝室として使っているひとはたくさんいると思うのですが、「居住空間として使えない」という本当の意味を知りたいです。

上で述べた通りです。「趣味の部屋」は居住者が趣味を継続して行う部屋、つまり居室と解されますから、
建設業者として、ロフトでの使用を居住者に勧めることはできません。
「趣味の道具を並べる部屋」程度であれば、居室扱いされないでしょう。
93: 匿名さん 
[2009-03-02 10:27:00]
元来、小屋裏なんてものは収納ぐらいしか使えないもので、それに付加価値をつけて、やれ固定階段だ、書斎や趣味の部屋に使えると売り出して、検査後に天井板を外せばいいんですよと客をそそのかして営業してる会社は反則だと言われてもやむをえまい。悪事は長続きはしないからね、2代目若社長さん。
94: 匿名さん 
[2009-03-02 20:18:00]
またHPの写真のタイトル名が変わったね。
細工がうまいんじゃなくて、好きなんだなきっと。小手先技が。
要望したらどんなことでも応じてくれそう。
95: 購入検討中さん 
[2009-03-02 21:02:00]
ここで建てることを検討しているのですが、あまりにも書き込みの評判が悪いため躊躇しております。

前向きなご意見をお持ちの方はいらっしゃらないのでしょうか?
96: 匿名さん 
[2009-03-02 21:28:00]
この状況ではなかなか建設的な話がしずらい。

大きな買い物だから、情報は大事。当然気にもなる。
最後は納得いくまで直接話を聞いて、あとは自分を信じるしかないんじゃないかな。
97: 匿名さん 
[2009-03-03 03:37:00]
小屋裏付2F建申請をして、検査後、小屋裏の天井板を外して1.4m以上の小屋裏部屋を作ってしまった方々へ

・小屋裏の天井板を外して、天井高1.4m以上の小屋裏部屋を作ることは増築扱いになり、新たに建築確認申請が必要です。しかも3F建扱いになって、2F建では不必要だった構造計算書が必要になります。2F建と違って、3F建は構造的にも厳しく取り扱われますので、覚悟して下さい。小屋裏に通常と同じ部屋と同じような荷重を掛けることがどれだけ重大事なのか理解して下さい。

・小屋裏の天井板を外して、天井高1.4m以上の小屋裏部屋を作ることで3F建となった結果、用途地域によっては日影規制の対象になります。要は、建物の影が隣地に及ぼす影響を考慮しなければいけないということです。隣地からそれほど距離を空けていない場合は日影規制をクリアするのが極めて困難だと思って頂いて結構です。日影規制がクリアできない建物の持ち主は隣地の方から訴えられても文句は言えませんので、ご注意下さい。
98: 匿名さん 
[2009-03-03 09:45:00]
茨城県は違反建築が全国でもトップクラスだそうだ。
わからなければかまわないっていう、自己中の県民性なのだろうか。
土建、コネ蔓延なんていうのも根性が腐っている県民性なのだろうか。
(私は生粋の茨城県人だが)
99: 匿名さん 
[2009-03-04 18:48:00]
ここまで警告されても、HPのロフト利用のイメージ写真を差し替えないで放置するとは図々しいにも程がある。
100: 匿名さん 
[2009-03-04 19:02:00]
ここで警告とか言ってないで、直接県の建築指導課に連絡しなよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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